關于獨立行政機構擁有日本公路所有權、債務還款組織鐵路業(yè)務經營者等提供普通客運定期路線停止撥款的省令
時間: 2018-06-15
獨立行政法人日本高速道路保有?債務返済機構又は鉄道事業(yè)者等が交付する一般旅客定期航路事業(yè)廃止等交付金に関する省令 昭和五十六年運輸省?建設省令第四號 獨立行政法人日本高速道路保有?債務返済機構又は鉄道事業(yè)者等が交付する一般旅客定期航路事業(yè)廃止等交付金に関する省令 本州四國連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二號)第十二條第一項及び第二項、第十四條並びに附則第二項並びに本州四國連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法施行令(昭和五十六年政令第三百十六號)第三條、第五條第一項、第七條第一項第二號、第二項第二號及び第三項並びに第八條第二項の規(guī)定に基づき、本州四國連絡橋公団が交付する一般旅客定期航路事業(yè)廃止等交付金に関する省令を次のように定める。 (令第三條の國土交通省令で定める固定資産) 第一條 本州四國連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第三條の國土交通省令で定める固定資産は、船舶、建物、構築物、車両、機械及び裝置、工具、器具及び備品、建設仮勘定並びに無形固定資産(営業(yè)権、電話加入権及び土地の用役権を除く。)で次の各號に掲げるもの以外のものとする。 一 贈與により取得したもの 二 借り入れたもの 三 取得の時における使用可能期間が一年未満のもの 四 取得価額が十萬円未満のもの (処分価額の算定方法) 第二條 令第五條第一項の処分価額は、次の各號に掲げる特定事業(yè)用資産の區(qū)分に応じ當該各號に定める額とする。 一 令第四條に規(guī)定する資産に該當する特定事業(yè)用資産 処分した資産の対価の額(その額が當該資産の処分に伴い通常得られる額として獨立行政法人日本高速道路保有?債務返済機構(以下「機構」という。)又は法第十條に規(guī)定する鉄道事業(yè)者等(以下「鉄道事業(yè)者等」という。)が定める額に満たないときは、當該機構又は鉄道事業(yè)者等が定める額。次號において同じ。)から當該処分のために要した費用の額(その額が當該処分のために通常要する費用の額として機構又は鉄道事業(yè)者等が定める額を超えるときは、當該機構又は鉄道事業(yè)者等が定める額。次號において同じ。)のうち當該資産の撤去に要する費用の額として令第六條の規(guī)定により算定される額を超える部分の額を控除した額 二 前號に掲げるもの以外の特定事業(yè)用資産 処分した資産の対価の額から當該処分のために要した費用の額を控除した額 (営業(yè)収益の年額及び営業(yè)費用の年額の算定方法等) 第三條 令第七條第一項第一號の営業(yè)収益の年額及び営業(yè)費用の年額は、一般旅客定期航路事業(yè)廃止等交付金(以下「交付金」という。)の交付を受けようとする者が法人である場合には事業(yè)規(guī)模の縮小等に係る本州四國連絡橋の供用が開始される日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度の末日からさかのぼつて一年間の営業(yè)収益の額及び営業(yè)費用の額とし、その者が個人である場合には事業(yè)規(guī)模の縮小等に係る本州四國連絡橋の供用が開始される日の屬する年の前年一年間の営業(yè)収益の額及び営業(yè)費用の額とする。ただし、その期間に営業(yè)が正常でない期間が含まれる場合その他これによることが適當でないと認められる特別の理由がある場合には、當該事業(yè)に係る一年間の通常の営業(yè)収益の額及び営業(yè)費用の額として機構又は鉄道事業(yè)者等が定める額とする。 2 交付金の交付を受けようとする者は、機構又は鉄道事業(yè)者等が指定する日までに前項の営業(yè)収益の年額及び営業(yè)費用の年額並びにそれらの算出の基礎を明らかにした書類を、法第十條に規(guī)定する國道橋の供用に伴う事業(yè)規(guī)模の縮小等(以下「國道橋関係事業(yè)規(guī)模縮小等」という。)に係るものにあつては機構に、同條に規(guī)定する鉄道橋の供用に伴う事業(yè)規(guī)模の縮小等(以下「鉄道橋関係事業(yè)規(guī)模縮小等」という。)に係るものにあつては鉄道事業(yè)者等に提出しなければならない。 (令第七條第一項第二號の國土交通省令で定める費用の額) 第四條 令第七條第一項第二號の國土交通省令で定める費用の額は、転換後の事業(yè)又は殘存する事業(yè)の用に供する資産に関し法令の規(guī)定による特別の制限が存するために特別に必要となる費用その他転換後の事業(yè)又は殘存する事業(yè)の用に供する資産の確保のため機構又は鉄道事業(yè)者等が特に必要と認めた費用の額の合計額(その合計額が、特定事業(yè)用資産である船舶、建物及び構築物ごとに事業(yè)規(guī)模の縮小等を行つた日における當該資産の適正な時価から令第五條第一項に規(guī)定する當該資産の価額(その額が同項に規(guī)定する當該資産の処分価額に満たないときは、當該処分価額)を控除した額を合計した額を超えるときは、當該合計した額)とする。 (令第七條第二項第二號の機構又は鉄道事業(yè)者等が定める率) 第五條 令第七條第二項第二號の機構又は鉄道事業(yè)者等が定める率は、供用が開始される一般國道又は鉄道施設の區(qū)間ごとに、これに係る指定規(guī)模縮小等航路において営まれる一般旅客定期航路事業(yè)について、利益率が當該機構又は鉄道事業(yè)者等が定める率以上の事業(yè)に係る営業(yè)利益の年額から営業(yè)収益の年額に當該機構又は鉄道事業(yè)者等が定める率を乗じて得た額を控除した額を合計した額が利益率が百分の五に満たない事業(yè)に係る営業(yè)収益の年額に百分の五を乗じて得た額から営業(yè)利益の年額を控除した額を合計した額とおおむね均衡を保つように定めるものとする。 (普通退職金の支払が著しく困難な場合) 第六條 令第八條第二項の普通退職金の全部又は一部につきその支払を行うことが著しく困難な場合として國土交通省令で定める場合は、交付金の交付を受けようとする者について、資産の額(令第五條から第七條まで及び令第八條第一項の規(guī)定により算定される交付金の額を含む。次條において同じ。)、債務の額(実施計畫に定めるところにより離職する者に対して支払うべき退職金の額を含む。次條において同じ。)、優(yōu)先弁済権の順位、事業(yè)活動の継続の見通し等を勘案して、普通退職金の全部又は一部につきその支払が不可能であると認められる場合(普通退職金の全部又は一部につきその支払が不可能になつたことについて交付金の交付を受けようとする者に故意又は重大な過失が認められる場合を除く。)とする。 (支払が困難な普通退職金の額の算定方法) 第七條 令第八條第二項の支払が困難な額は、すべての債務について弁済期が到來したものとしてその弁済を行うこととした場合において、資産の額、債務の額、優(yōu)先弁済権の順位等を勘案して支払が不可能になると認められる普通退職金の部分に相當する額とする。 (交付金の請求手続) 第八條 本州四國連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法(以下「法」という。)第十二條第一項の規(guī)定による交付金の交付の請求は、別記様式第一による請求書の正本及び副本に當該請求に係る次の各號に掲げる書類を添付して、これを、國道橋関係事業(yè)規(guī)模縮小等に係るものにあつては機構に、鉄道橋関係事業(yè)規(guī)模縮小等に係るものにあつては鉄道事業(yè)者等に提出して行うものとする。 一 法第五條第一項又は法第六條第一項の規(guī)定による認定があつたことを証する書類及び當該認定を受けた実施計畫の寫し 二 事業(yè)規(guī)模の縮小等に際し海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七號)の規(guī)定により必要とされる許可又は認可があつたことを証する書類及びこれらの処分の內容を明らかにした書類 三 交付金の額の算定のために必要な書類として機構又は鉄道事業(yè)者等が定める書類 (請求の期限の延期) 第九條 法第十二條第二項の規(guī)定による請求の期限の延期は、交付金の交付を受けようとする者の申請により、期日を指定して行うものとする。 2 前項の申請は、別記様式第二による申請書の正本及び副本を、國道橋関係事業(yè)規(guī)模縮小等に係るものにあつては機構に、鉄道橋関係事業(yè)規(guī)模縮小等に係るものにあつては鉄道事業(yè)者等に提出して行うものとする。 (概算見積りによる交付金の一部の交付) 第十條 法第十二條第四項の概算見積りによる交付金の一部の交付は、交付金の交付を受けようとする者の請求により行うものとする。 2 前項の請求は、別記様式第三による請求書の正本及び副本を、國道橋関係事業(yè)規(guī)模縮小等に係るものにあつては機構に、鉄道橋関係事業(yè)規(guī)模縮小等に係るものにあつては鉄道事業(yè)者等に提出して行うものとする。 (交付金の返還) 第十一條 法第十三條の規(guī)定による交付金の返還の請求は、返還すべき金額、返還期限、返還の方法及び返還すべき理由を記載した交付金返還請求書を當該交付金の交付を受けた者に送付して行うものとする。 (適用の特例) 第十二條 法附則第二項の規(guī)定により事業(yè)規(guī)模の縮小等に関する計畫の承認を受けようとする者は、この省令の施行の日から起算して三月を経過する日までに、當該計畫を記載した申請書の正本及び副本を公団に提出しなければならない。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年五月一七日運輸省?建設省令第五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年九月二二日運輸省?建設省令第八號) この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十一號)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年一二月二八日運輸省?建設省令第一八號) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一七年六月一日國土交通省令第六六號) 抄 この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 様式第一(第8條関係) [別畫面で表示] 様式第二(第9條関係) [別畫面で表示] 様式第三(第10條関係) [別畫面で表示]