特定機(jī)器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認(rèn)の実施に関する法律施行規(guī)則 平成十三年総務(wù)省?経済産業(yè)省令第三號 特定機(jī)器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認(rèn)の実施に関する法律施行規(guī)則 特定機(jī)器に係る適合性評価の歐州共同體との相互承認(rèn)の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一號)及び特定機(jī)器に係る適合性評価の歐州共同體との相互承認(rèn)の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五號)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、特定機(jī)器に係る適合性評価の歐州共同體との相互承認(rèn)の実施に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は、特定機(jī)器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認(rèn)の実施に関する法律(以下「法」という,。)及び特定機(jī)器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認(rèn)の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五號。以下「令」という。)において使用する用語の例による。 (認(rèn)定の申請) 第二條 法第三條第三項(xiàng)の申請書は,、様式第一によるものとする。 2 法第三條第三項(xiàng)の主務(wù)省令で定める書類は,、次のとおりとする。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書又はこれらに準(zhǔn)ずるもの 二 申請者が法第四條各號の規(guī)定に該當(dāng)しないことを説明した書類 三 次條各號の認(rèn)定の基準(zhǔn)に適合していることを説明した書類 四 令別表第一の備考十一又は備考十二の適用を受けようとする場合は,、第十九條又は第二十一條に規(guī)定する書類 (認(rèn)定の基準(zhǔn)) 第三條 法第五條第一項(xiàng)(法第六條第二項(xiàng)及び第七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の主務(wù)省令で定める認(rèn)定の基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 法第三條第三項(xiàng)第四號に掲げる事項(xiàng)が,、イからチまでに掲げる國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分に応じ、それぞれイからチまでに定める事項(xiàng)を満たしていること,。 イ 令第二條第一號に係る國外適合性評価事業(yè) 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法(昭和二十四年法律第百八十五號)に基づく日本工業(yè)規(guī)格(以下「日本工業(yè)規(guī)格」という,。)Q一七〇六五及びQ一七〇二一に定める事項(xiàng)。ただし,、法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により,、その業(yè)務(wù)の範(fàn)囲を日歐協(xié)定通信端末機(jī)器等附屬書第B部第二節(jié)の表の上欄第一號に掲げる関係法令等のうち歐州議會(huì)?閣僚理事會(huì)指令一九九九?五?ECを廃止し、無線機(jī)器を市場において利用可能とすることに係る加盟國の法律の調(diào)和に関する二千十四年四月十六日付けの歐州議會(huì)?閣僚理事會(huì)指令二〇一四?五三?EU(以下「RE指令」という,。)附屬書3に係る業(yè)務(wù)(以下「附屬書3の業(yè)務(wù)」という,。)に限定して認(rèn)定を受けようとするときは日本工業(yè)規(guī)格Q一七〇六五に定める事項(xiàng)と、その業(yè)務(wù)の範(fàn)囲をRE指令附屬書4に係る業(yè)務(wù)(以下「附屬書4の業(yè)務(wù)」という,。)に限定して認(rèn)定を受けようとするときは日本工業(yè)規(guī)格Q一七〇二一に定める事項(xiàng)とする,。 ロ 令第二條第二號に係る國外適合性評価事業(yè) 日本工業(yè)規(guī)格Q一七〇六五に定める事項(xiàng) ハ 令第二條第三號に係る國外適合性評価事業(yè) 日本工業(yè)規(guī)格Q一七〇六五に定める事項(xiàng) ニ 令第二條第四號に係る國外適合性評価事業(yè) 日本工業(yè)規(guī)格Q一七〇六五に定める事項(xiàng) ホ 令第二條第五號に係る國外適合性評価事業(yè) 日本工業(yè)規(guī)格Q一七〇六五に定める事項(xiàng) ヘ 令第二條第六號に係る國外適合性評価事業(yè) 日本工業(yè)規(guī)格Q一七〇二五に定める事項(xiàng)。ただし,、日シ協(xié)定通信端末機(jī)器等附屬書第B部第二節(jié)の表の下欄に掲げる関係法令等のうち電気通信機(jī)器の適合性評価を行う外國試験機(jī)関及び外國認(rèn)証機(jī)関の承認(rèn)制度(二千七年)5?2に規(guī)定する適合性評価機(jī)関に係る國外適合性評価事業(yè)の認(rèn)定を受けようとするときは,、日本工業(yè)規(guī)格Q一七〇六五及びQ一七〇二五に定める事項(xiàng)とする。 ト 令第二條第七號に係る國外適合性評価事業(yè) 日本工業(yè)規(guī)格Q一七〇六五に定める事項(xiàng) チ 令第二條第八號に係る國外適合性評価事業(yè) 日本工業(yè)規(guī)格Q一七〇六五及びQ一七〇二五に定める事項(xiàng) 二 法第三條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとする者が,、イからチまでに掲げる國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分に応じ,、それぞれイからチまでに定める技術(shù)上の要件を用いて適合性評価を?qū)g施するための技術(shù)的能力を有していること。 イ 令第二條第一號に係る國外適合性評価事業(yè)?。ǎ保┘挨樱ǎ玻─问马?xiàng),。ただし,、法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により、その業(yè)務(wù)の範(fàn)囲を附屬書3の業(yè)務(wù)に限定して認(rèn)定を受けようとするときは(1)の事項(xiàng)と,、その業(yè)務(wù)の範(fàn)囲を附屬書4の業(yè)務(wù)に限定して認(rèn)定を受けようとするときは(2)の事項(xiàng)とする,。 (1) RE指令第三條に規(guī)定する事項(xiàng),。ただし,、當(dāng)該國外適合性評価事業(yè)に係る特定輸出機(jī)器のうち、RE指令に基づく歐州共同體の公報(bào)により公表された規(guī)格(以下「整合化規(guī)格」という,。)があるものについては,、當(dāng)該整合化規(guī)格に定める事項(xiàng)とすることができる。 (2) 日本工業(yè)規(guī)格Q九〇〇一に定める事項(xiàng) ロ 令第二條第二號に係る國外適合性評価事業(yè) 日歐協(xié)定通信端末機(jī)器等附屬書第B部第二節(jié)の表の上欄第二號に掲げる関係法令等のうち所定電圧の範(fàn)囲內(nèi)で使用するよう設(shè)計(jì)された電気機(jī)器を市場において利用可能とすることに係る加盟國の法律の調(diào)和に関する二千十四年二月二十六日付けの歐州議會(huì)?閣僚理事會(huì)指令二〇一四?三五?EU(以下「低電圧指令」という,。)附屬書1に規(guī)定する事項(xiàng),。ただし、當(dāng)該國外適合性評価事業(yè)に係る特定輸出機(jī)器のうち,、低電圧指令に基づく整合化規(guī)格があるものについては,、當(dāng)該整合化規(guī)格に定める事項(xiàng)とすることができる。 ハ 令第二條第三號に係る國外適合性評価事業(yè) 日歐協(xié)定通信端末機(jī)器等附屬書第B部第二節(jié)の表の上欄第三號に掲げる関係法令等のうち電磁両立性に係る加盟國の法律の調(diào)和に関する二千十四年二月二十六日付けの歐州議會(huì)?閣僚理事會(huì)指令二〇一四?三〇?EU(以下「EMC指令」という,。)第六條及び附屬書1に規(guī)定する事項(xiàng),。ただし、當(dāng)該國外適合性評価事業(yè)に係る特定輸出機(jī)器のうち,、EMC指令に基づく整合化規(guī)格があるものについては,、當(dāng)該整合化規(guī)格に定める事項(xiàng)とすることができる。 ニ 令第二條第四號に係る國外適合性評価事業(yè) 低電圧指令附屬書1に規(guī)定する事項(xiàng),。ただし,、當(dāng)該國外適合性評価事業(yè)に係る特定輸出機(jī)器のうち、低電圧指令に基づく整合化規(guī)格があるものについては,、當(dāng)該整合化規(guī)格に定める事項(xiàng)とすることができる,。 ホ 令第二條第五號に係る國外適合性評価事業(yè) EMC指令第六條及び附屬書1に規(guī)定する事項(xiàng),。ただし,、當(dāng)該國外適合性評価事業(yè)に係る特定輸出機(jī)器のうち、EMC指令に基づく整合化規(guī)格があるものについては,、當(dāng)該整合化規(guī)格に定める事項(xiàng)とすることができる,。 ヘ 令第二條第六號に係る國外適合性評価事業(yè) 日シ協(xié)定通信端末機(jī)器等附屬書第B部第二節(jié)の表の下欄に掲げる関係法令等のうち電気通信機(jī)器の適合性評価を行う外國試験機(jī)関及び外國認(rèn)証機(jī)関の承認(rèn)制度(二千七年)附屬書2に規(guī)定する事項(xiàng) ト 令第二條第七號に係る國外適合性評価事業(yè) 日シ協(xié)定電気製品附屬書第B部第二節(jié)の表の下欄に掲げる関係法令等のうち消費(fèi)者保護(hù)(安全要件)登録制度情報(bào)小冊子(二千二年版(改定第二版))第六章及び第七章に規(guī)定する事項(xiàng) チ 令第二條第八號に係る國外適合性評価事業(yè) (1)及び(2)の事項(xiàng),。ただし,、法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により、その業(yè)務(wù)の範(fàn)囲を日米協(xié)定附屬書第一節(jié)の表の上欄第二號の連邦規(guī)則集第四十七編(以下「FCC規(guī)則」という,。)に係る業(yè)務(wù)のうちFCC規(guī)則第十五部三(z),、第十八部百七(c)及び第六十八部に係る業(yè)務(wù)を除いたもの(以下「第六十八部等以外の業(yè)務(wù)」という,。)に限定して認(rèn)定を受けようとするときは(1)の事項(xiàng)と、その業(yè)務(wù)の範(fàn)囲をFCC規(guī)則第六十八部に係る業(yè)務(wù)(以下「第六十八部の業(yè)務(wù)」という,。)に限定して認(rèn)定を受けようとするときは(2)の事項(xiàng)とする,。 (1) FCC規(guī)則第二部九百六十二(c)(1)から(4)までに規(guī)定する事項(xiàng) (2)?。疲茫靡?guī)則第六十八部百六十二(c)(1)から(4)までに規(guī)定する事項(xiàng) 三 國外適合性評価事業(yè)から生じる債務(wù)を履行するための適切な準(zhǔn)備が整っていること,。 (調(diào)査の方法) 第四條 法第五條第二項(xiàng)(法第六條第二項(xiàng)及び第七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の調(diào)査は,、次に掲げる方法により行うものとする,。 一 職員二人以上によって行うこと。 二 相互承認(rèn)協(xié)定に調(diào)査の方法に関する規(guī)定がある場合にあっては,、當(dāng)該規(guī)定に即して調(diào)査を行うこと,。 (認(rèn)定の更新の申請) 第五條 認(rèn)定適合性評価機(jī)関は、法第六條第一項(xiàng)の認(rèn)定の更新を受けようとするときは,、現(xiàn)に受けている認(rèn)定の有効期間が満了する日の三十日前までに,、様式第一による申請書に第二條第二項(xiàng)各號に掲げる書類を添付して、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。ただし、既に主務(wù)大臣に提出している同項(xiàng)各號の書類の內(nèi)容に変更がないときは,、その旨を申請書に記載して,、當(dāng)該書類の添付を省略することができる。 (軽微な変更) 第六條 法第七條第一項(xiàng)ただし書の主務(wù)省令で定める軽微な変更は,、國外適合性評価事業(yè)の用に供する設(shè)備と同等以上の性能を有する設(shè)備への変更及びその増?jiān)O(shè)に伴う法第三條第三項(xiàng)第三號に掲げる事項(xiàng)の変更とする,。 (変更の認(rèn)定等) 第七條 法第七條第二項(xiàng)の申請書は、様式第二によるものとする,。 2 法第七條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める書類は,、第二條第二項(xiàng)各號に掲げる書類(法第三條第一項(xiàng)の認(rèn)定若しくはその更新又は法第七條第一項(xiàng)の変更の認(rèn)定の申請書に添付し提出されたものにつきその內(nèi)容に変更がある部分に限る。)とする,。 3 認(rèn)定適合性評価機(jī)関は,、法第七條第四項(xiàng)に規(guī)定する屆出をするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第三による屆出書に変更の事実を証する書類を添付し主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 変更した事項(xiàng) 二 変更した年月日 三 変更の理由 (事業(yè)の休廃止の屆出) 第八條 認(rèn)定適合性評価機(jī)関は,、法第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する屆出をするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第四による屆出書を主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 休止又は廃止しようとする國外適合性評価事業(yè)の範(fàn)囲 二 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間 三 休止又は廃止の理由 (帳簿書類) 第九條 法第九條の主務(wù)省令で定める國外適合性評価事業(yè)に関する帳簿書類は,、次のとおりとする。 一 國外適合性評価事業(yè)の実施に関する帳簿書類で次に掲げるもの イ 適合性評価の申込みをする者(以下「申込者」という,。)から提出された書類及び提示された書類等の寫し ロ 適合性評価に関する記録及び法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき交付した証明書の寫し 二 國外適合性評価事業(yè)を?qū)g施する組織の管理に関する帳簿書類で次に掲げるもの イ 國外適合性評価事業(yè)の実施に係る體制を記載した書類及びその変更に関する記録 ロ 國外適合性評価事業(yè)に従事する者の責(zé)任及び権限並びに指揮命令系統(tǒng)並びにそれらの変更に関する記録 ハ 國外適合性評価事業(yè)の一部を他に委託する場合においては,、委託契約に関する書類 ニ 國外適合性評価事業(yè)の監(jiān)査の実施結(jié)果に関する記録 三 國外適合性評価事業(yè)の用に供する設(shè)備に関する帳簿書類で次に掲げるもの イ 第三條各號の基準(zhǔn)に適合するために必要な設(shè)備の維持管理に関する記録 ロ 事故に関する記録 (帳簿書類の保存等) 第十條 前條各號に掲げる帳簿書類の保存期間は,、次の各號に掲げる帳簿書類の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定めるものとする,。 一 前條第一號に掲げる帳簿書類 その適合性評価の完了の日(令第二條第七號に係る國外適合性評価事業(yè)にあっては,、証明書の有効期間満了の日)から十年間 二 前條第二號イ及びロに掲げる帳簿書類 認(rèn)定の効力を失った日から十年間 三 前條第二號ハに掲げる帳簿書類 その契約の終了の日から十年間 四 前條第二號ニに掲げる帳簿書類 その監(jiān)査の終了の日から十年間 五 前條第三號に掲げる帳簿書類 その作成の日から現(xiàn)に認(rèn)定を受けている認(rèn)定の効力を失った日まで 2 前條各號に掲げる帳簿書類は、電磁的方法による記録に係る記録媒體により保存することができる,。 (証明書の記載事項(xiàng)) 第十一條 法第十二條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 令第二條第一號から第五號まで及び第六號(電気通信機(jī)器の適合性評価を行う外國試験機(jī)関及び外國認(rèn)証機(jī)関の承認(rèn)制度(二千七年)5?2に規(guī)定する適合性評価機(jī)関に係る國外適合性評価事業(yè)に限る,。)に係る國外適合性評価事業(yè)の場合 イ 発行年月日 ロ 発行した者の氏名又は名稱及び住所 ハ 発行の業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員又は職員の役職名,、氏名及び記名押印又は署名 ニ 申込者の氏名又は名稱及び住所 ホ 適合性評価に係る特定輸出機(jī)器の名稱及び型式又は製造番號(附屬書4の業(yè)務(wù)にあっては、型式又は製造番號を除く,。) ヘ 適合性評価により得られた結(jié)果 ト 適合性評価に用いた技術(shù)上の要件 二 令第二條第六號(電気通信機(jī)器の適合性評価を行う外國試験機(jī)関及び外國認(rèn)証機(jī)関の承認(rèn)制度(二千七年)5?2に規(guī)定する適合性評価機(jī)関に係る國外適合性評価事業(yè)を除く,。)に係る國外適合性評価事業(yè)の場合 イ 証明書の発行番號、総ページ數(shù),、ページ番號及び発行年月日 ロ 発行した者の氏名又は名稱及び住所 ハ 発行の業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員又は職員の役職名,、氏名及び記名押印又は署名 ニ 適合性評価を?qū)g施した場所の住所(証明書を発行した者の住所と異なるときに限る。) ホ 申込者の氏名又は名稱及び住所 ヘ 適合性評価に係る特定輸出機(jī)器の名稱,、製造番號,、製造者名、特徴及び狀態(tài) ト 適合性評価により得られた値及びその値に付隨する情報(bào) チ 適合性評価に用いた技術(shù)上の要件 リ 適合性評価に係る特記事項(xiàng) 三 令第二條第七號に係る國外適合性評価事業(yè)の場合 イ 発行年月日,、有効期間満了の日及び証明書の番號 ロ 発行した者の氏名又は名稱及び住所 ハ 発行の業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員又は職員の役職名,、氏名及び記名押印又は署名 ニ 申込者の氏名又は名稱及び住所 ホ 適合性評価に係る特定輸出機(jī)器の名稱及び特徴 ヘ 適合性評価により得られた結(jié)果 ト 適合性評価に用いた技術(shù)上の要件 チ 適合性評価に用いた試験成績書(特定輸出機(jī)器に係る試験の結(jié)果を記載した書面をいう。以下同じ,。)を発行した者の氏名又は名稱及び試験成績書の番號(試験成績書を発行した者が証明書を発行した者と異なるときに限る,。) 四 令第二條第八號(第六十八部等以外の業(yè)務(wù)に係る部分に限る。)に係る國外適合性評価事業(yè)の場合 イ 発行年月日 ロ 日米協(xié)定附屬書第四節(jié)の表の上欄に掲げる連邦通信委員會(huì)に適合性評価の結(jié)果及びこれに関連する情報(bào)を電磁的方法により提供した年月日 ハ 発行した者の名稱及び住所 ニ 申込者の氏名又は名稱及び住所 ホ?。疲茫靡?guī)則第二部九百二十五(a)(1)に定める識別番號 ヘ 適合性評価に係る特定輸出機(jī)器の種別及び特徴 ト 適合性評価により得られた結(jié)果 チ 適合性評価に係る特記事項(xiàng) 五 令第二條第八號(第六十八部の業(yè)務(wù)に係る部分に限る,。)に係る國外適合性評価事業(yè)の場合 イ 発行年月日 ロ 発行した者の名稱及び住所 ハ 申込者の氏名又は名稱 ニ 製造者の氏名又は名稱 ホ FCC規(guī)則第六十八部に定めるFCC登録番號 ヘ 適合性評価に係る特定輸出機(jī)器の種別及び特徴 ト 適合性評価により得られた結(jié)果 チ 適合性評価に用いた技術(shù)上の要件 リ 適合性評価に係る特記事項(xiàng) (証明書に付する標(biāo)章) 第十二條 法第十二條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める標(biāo)章は,、次のとおりとする,。 一 令第二條第一號から第五號までに係る國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分については、様式第五による標(biāo)章とする,。 二 令第二條第六號及び第七號に係る國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分については,、様式第六による標(biāo)章とする。 三 令第二條第八號に係る國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分については,、様式第七による標(biāo)章とする,。 (認(rèn)定の取消し等) 第十三條 法第十三條第一項(xiàng)第六號の主務(wù)省令で定める事由は、次のとおりとする,。 一 日歐協(xié)定第七條3,、日シ協(xié)定第五十一條3又は日米協(xié)定第八條2の規(guī)定により登録の効力が停止されたとき,。 二 日歐協(xié)定第九條1、日シ協(xié)定第五十三條1又は日米協(xié)定第六條1の規(guī)定により日歐協(xié)定第八條1の合同委員會(huì),、日シ協(xié)定第五十二條1の合同委員會(huì)又は日米協(xié)定第十條1の合同委員會(huì)が登録しないことを決定したとき,。 (電気通信事業(yè)法の適用を受ける場合の表示) 第十四條 法第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定が読み替えて適用される場合における端末機(jī)器の技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定等に関する規(guī)則(平成十六年総務(wù)省令第十五號。以下この條において「認(rèn)定規(guī)則」という,。)第十條及び様式第七號の規(guī)定の適用については,、認(rèn)定規(guī)則様式第七號注4中「登録認(rèn)定機(jī)関又は承認(rèn)認(rèn)定機(jī)関」とあるのは、「特定機(jī)器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認(rèn)の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一號)第三十一條第一項(xiàng)前段に規(guī)定する登録外國適合性評価機(jī)関」とする,。 2 法第三十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により電気通信事業(yè)法第五十八條の規(guī)定が適用される場合における認(rèn)定規(guī)則第二十二條及び様式第七號の規(guī)定の適用については,、認(rèn)定規(guī)則様式第七號注4中「登録認(rèn)定機(jī)関又は承認(rèn)認(rèn)定機(jī)関」とあるのは、「特定機(jī)器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認(rèn)の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一號)第三十一條第一項(xiàng)前段に規(guī)定する登録外國適合性評価機(jī)関」とする,。 (電波法の適用を受ける場合の表示) 第十五條 法第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第三十八條の七第一項(xiàng)の規(guī)定が読み替えて適用される場合における特定無線設(shè)備の技術(shù)基準(zhǔn)適合証明等に関する規(guī)則(昭和五十六年郵政省令第三十七號,。以下この條において「証明規(guī)則」という。)第八條及び様式第七號の規(guī)定の適用については,、証明規(guī)則様式第七號注4中「登録証明機(jī)関又は承認(rèn)証明機(jī)関」とあるのは,、「特定機(jī)器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認(rèn)の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一號)第三十三條第一項(xiàng)前段に規(guī)定する登録外國適合性評価機(jī)関」とする。 2 法第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により電波法第三十八條の二十六の規(guī)定が適用される場合における証明規(guī)則第二十條及び様式第七號の規(guī)定の適用については,、証明規(guī)則様式第七號注5中「登録証明機(jī)関又は承認(rèn)証明機(jī)関」とあるのは,、「特定機(jī)器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認(rèn)の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一號)第三十三條第一項(xiàng)前段に規(guī)定する登録外國適合性評価機(jī)関」とする。 (身分証明書) 第十六條 法第三十七條第三項(xiàng)の証明書は,、様式第八によるものとする,。 2 法第三十七條第七項(xiàng)の証明書は、様式第九によるものとする,。 (公示) 第十七條 法第三條第四項(xiàng),、第七條第五項(xiàng),、第八條第二項(xiàng),、第十一條、第十三條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)及び第三十條の公示は,、官報(bào)で告示することによって行う,。 (業(yè)務(wù)の範(fàn)囲を限定する場合の手?jǐn)?shù)料の額) 第十八條 令別表第一の備考一の主務(wù)省令で定める範(fàn)囲は別表の一の項(xiàng)の第一欄に掲げる國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分について同項(xiàng)の第二欄に定める範(fàn)囲とし、令別表第一の備考一の主務(wù)省令で定める額は同欄に定める範(fàn)囲の區(qū)分に応じ,、それぞれ同項(xiàng)の第三欄に定める額(電子申請による場合にあっては,、同項(xiàng)の第四欄に定める額)とする。 2 令別表第一の備考二の主務(wù)省令で定める範(fàn)囲は別表の二の項(xiàng)の第一欄に掲げる國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分について同項(xiàng)の第二欄に定める範(fàn)囲とし,、令別表第一の備考二の主務(wù)省令で定める額は同欄に定める範(fàn)囲の區(qū)分に応じ,、それぞれ同項(xiàng)の第三欄に定める額(電子申請による場合にあっては、同項(xiàng)の第四欄に定める額)とする,。 3 令別表第一の備考三の主務(wù)省令で定める範(fàn)囲は別表の三の項(xiàng)の第一欄に掲げる國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分について同項(xiàng)の第二欄に定める範(fàn)囲とし,、令別表第一の備考三の主務(wù)省令で定める額は同欄に定める範(fàn)囲の區(qū)分に応じ,、それぞれ同項(xiàng)の第三欄に定める額(電子申請による場合にあっては、同項(xiàng)の第四欄に定める額)とする,。 4 令別表第一の備考四の主務(wù)省令で定める範(fàn)囲は別表の四の項(xiàng)の第一欄に掲げる國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分について同項(xiàng)の第二欄に定める範(fàn)囲とし,、令別表第一の備考四の主務(wù)省令で定める額は同欄に定める範(fàn)囲の區(qū)分に応じ、それぞれ同項(xiàng)の第三欄に定める額(電子申請による場合にあっては,、同項(xiàng)の第四欄に定める額)とする,。 5 令別表第一の備考五の主務(wù)省令で定める範(fàn)囲は別表の五の項(xiàng)の第一欄に掲げる國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分について同項(xiàng)の第二欄に定める範(fàn)囲とし、令別表第一の備考五の主務(wù)省令で定める額は同欄に定める範(fàn)囲の區(qū)分に応じ,、それぞれ同項(xiàng)の第三欄に定める額(電子申請による場合にあっては,、同項(xiàng)の第四欄に定める額)とする。 6 令別表第一の備考六の主務(wù)省令で定める範(fàn)囲は別表の六の項(xiàng)の第一欄に掲げる國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分について同項(xiàng)の第二欄に定める範(fàn)囲とし,、令別表第一の備考六の主務(wù)省令で定める額は同欄に定める範(fàn)囲の區(qū)分に応じ,、それぞれ同項(xiàng)の第三欄に定める額(電子申請による場合にあっては、同項(xiàng)の第四欄に定める額)とする,。 (他の國外適合性評価事業(yè)に係る認(rèn)定を受けていることを証する書類) 第十九條 令別表第一の備考十一及び別表第二の備考二の主務(wù)省令で定める書類は,、申請者が現(xiàn)に令第二條各號のいずれかに係る國外適合性評価事業(yè)に係る認(rèn)定を受けており、かつ,、申請した日前當(dāng)該申請した國外適合性評価事業(yè)に係る法第六條第一項(xiàng)の政令で定める期間(以下「特定期間」という,。)以內(nèi)に行われた當(dāng)該認(rèn)定を受けている國外適合性評価事業(yè)に係る認(rèn)定等に當(dāng)たり審査の事務(wù)の合理化(法第三條第一項(xiàng)の認(rèn)定若しくはその更新又は次條各號の認(rèn)定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認(rèn)することにより、法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する主務(wù)省令で定める認(rèn)定の基準(zhǔn)のうち品質(zhì)システム要求事項(xiàng)に適合すると認(rèn)めることをいう,。)が行われていないことを証する書類とする,。ただし、申請した國外適合性評価事業(yè)に係る主務(wù)大臣が認(rèn)定を受けている國外適合性評価事業(yè)に係る主務(wù)大臣と同じである場合は,、當(dāng)該認(rèn)定を受けていることを証する書類とする,。 (法第五條第一項(xiàng)の認(rèn)定と基準(zhǔn)が類似する認(rèn)定又は登録) 第二十條 令別表第一の備考十二及び別表第二の備考三の主務(wù)省令で定める認(rèn)定又は登録は、次に掲げるものとする,。 一 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法(昭和二十四年法律第百八十五號)第十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第二十條第一項(xiàng)並びに第二十三條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの登録 二 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法第五十七條第一項(xiàng)の登録 三 ガス事業(yè)法(昭和二十九年法律第五十一號)第三十九條の十一第一項(xiàng)の登録 四 醫(yī)薬品、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì),、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號)第二十三條の二の二十三第一項(xiàng)の登録 五 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四號)第九條第一項(xiàng)の登録 六 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九號)第四十七條第一項(xiàng)の登録 七 消費(fèi)生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一號)第十二條第一項(xiàng)の登録 八 計(jì)量法(平成四年法律第五十一號)第百四十三條第一項(xiàng)の登録 (他の法令による認(rèn)定又は登録を受けていることを証する書類) 第二十一條 令別表第一の備考十二及び別表第二の備考三の主務(wù)省令で定める書類は,、次に掲げるもののいずれかとする。 一 申請者が現(xiàn)に前條第一號の登録を受けており,、かつ,、特定期間以內(nèi)に行われた同號の登録及びその更新に當(dāng)たり審査の事務(wù)の合理化(法第三條第一項(xiàng)の認(rèn)定若しくはその更新又は前條各號の認(rèn)定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認(rèn)することにより、國際標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)及び國際電気標(biāo)準(zhǔn)會(huì)議が定めた製品の認(rèn)証を行う機(jī)関に関する基準(zhǔn)のうち品質(zhì)システム要求事項(xiàng)に適合すると認(rèn)めることをいう,。第三號及び第五號から第七號までにおいて同じ,。)が行われていないことを証する書類 二 申請者が現(xiàn)に前條第二號の登録を受けており、かつ、特定期間以內(nèi)に行われた同號の登録及びその更新に當(dāng)たり審査の事務(wù)の合理化(法第三條第一項(xiàng)の認(rèn)定若しくはその更新又は前條各號の認(rèn)定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認(rèn)することにより,、國際標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)及び國際電気標(biāo)準(zhǔn)會(huì)議が定めた試験所に関する基準(zhǔn)のうち品質(zhì)システム要求事項(xiàng)に適合すると認(rèn)めることをいう,。)が行われていないことを証する書類 三 申請者が現(xiàn)に前條第三號の登録を受けており、かつ,、特定期間以內(nèi)に行われた同號の登録及びその更新に當(dāng)たり審査の事務(wù)の合理化が行われていないことを証する書類 四 申請者が現(xiàn)に前條第四號の登録を受けており,、かつ、特定期間以內(nèi)に行われた同號の登録及びその更新に當(dāng)たり審査の事務(wù)の合理化(法第三條第一項(xiàng)の認(rèn)定若しくはその更新又は前條各號の認(rèn)定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認(rèn)することにより,、國際標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)及び國際電気標(biāo)準(zhǔn)會(huì)議が定めた製品の認(rèn)証を行う機(jī)関に関する基準(zhǔn)並びに製造管理及び品質(zhì)管理の方法の審査を行う機(jī)関に関する基準(zhǔn)のうち品質(zhì)システム要求事項(xiàng)に適合すると認(rèn)めることをいう,。)が行われていないことを証する書類 五 申請者が現(xiàn)に前條第五號の登録を受けており、かつ,、特定期間以內(nèi)に行われた同號の登録及びその更新に當(dāng)たり審査の事務(wù)の合理化が行われていないことを証する書類 六 申請者が現(xiàn)に前條第六號の登録を受けており,、かつ、特定期間以內(nèi)に行われた同號の登録及びその更新に當(dāng)たり審査の事務(wù)の合理化が行われていないことを証する書類 七 申請者が現(xiàn)に前條第七號の登録を受けており,、かつ,、特定期間以內(nèi)に行われた同號の登録及びその更新に當(dāng)たり審査の事務(wù)の合理化が行われていないことを証する書類 八 申請者が現(xiàn)に前條第八號の登録を受けており、かつ,、特定期間以內(nèi)に行われた同號の登録及びその更新に當(dāng)たり審査の事務(wù)の合理化(法第三條第一項(xiàng)の認(rèn)定若しくはその更新又は前條各號の認(rèn)定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認(rèn)することにより,、國際標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)及び國際電気標(biāo)準(zhǔn)會(huì)議が定めた校正を行う機(jī)関に関する基準(zhǔn)のうち品質(zhì)システム要求事項(xiàng)に適合すると認(rèn)めることをいう。)が行われていないことを証する書類 (申請等の方法) 第二十二條 法又はこの省令の規(guī)定による主務(wù)大臣に対する申請書等の提出は,、令第十三條第一號の事項(xiàng)に係るものについては総務(wù)大臣に正本一通を提出することにより,、同條第二號の事項(xiàng)に係るものについては総務(wù)大臣又は経済産業(yè)大臣のいずれかに正本及び副本各一通を提出することにより、同條第三號の事項(xiàng)に係るものについては経済産業(yè)大臣に正本一通を提出することにより行うものとする,。 2 第二條第一項(xiàng),、第五條及び第七條の申請書には、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?附 則 この省令は,、法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一四年七月二六日総務(wù)省?経済産業(yè)省令第四號) この省令は,、特定機(jī)器に係る適合性評価の歐州共同體との相互承認(rèn)の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一六年一月二六日総務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號) この省令は,、平成十六年一月二十六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗站t務(wù)省?経済産業(yè)省令第四號) この省令は,、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌哗栐乱蝗站t務(wù)省?経済産業(yè)省令第六號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷站t務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號) この省令は,、不動(dòng)産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則 (平成一七年四月一日総務(wù)省?経済産業(yè)省令第三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年七月一日総務(wù)省?経済産業(yè)省令第四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年九月三〇日総務(wù)省?経済産業(yè)省令第五號) この省令は,、平成十七年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年一一月九日総務(wù)省?経済産業(yè)省令第五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一九年一一月一六日総務(wù)省?経済産業(yè)省令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特定機(jī)器に係る適合性評価の歐州共同體及びシンガポール共和國との相互承認(rèn)の実施に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十二號)の施行の日(平成十九年十一月二十日)から施行する,。ただし、第二條の規(guī)定は,、適合性評価手続の結(jié)果の相互承認(rèn)に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する,。 (特定機(jī)器に係る適合性評価の歐州共同體及びシンガポール共和國との相互承認(rèn)の実施に関する法律に基づく表示等に関する省令の廃止) 第二條 特定機(jī)器に係る適合性評価の歐州共同體及びシンガポール共和國との相互承認(rèn)の実施に関する法律に基づく表示等に関する省令(平成十三年総務(wù)省令第百四十六號)は、廃止する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱蝗站t務(wù)省?経済産業(yè)省令第三號) この省令は、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱涣站t務(wù)省?経済産業(yè)省令第二號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に認(rèn)証を受けている工事設(shè)計(jì)に基づく特定無線設(shè)備に係る特定機(jī)器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認(rèn)の実施に関する法律第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される電波法(昭和二十五法律第百三十一號)第三十八條の二十六の規(guī)定による表示は,、特定無線設(shè)備の技術(shù)基準(zhǔn)適合証明等に関する規(guī)則の一部を改正する省令(平成二十三年総務(wù)省令第百六十三號)による改正後の特定無線設(shè)備の技術(shù)基準(zhǔn)適合証明等に関する規(guī)則(昭和五十六年郵政省令第三十七號)(以下「改正後の証明規(guī)則」という。)様式第七號の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 第三條 電波法第三十八條の二の二第一項(xiàng)第一號又は第二號の事業(yè)の區(qū)分に係る登録外國適合性評価機(jī)関は、改正後の証明規(guī)則様式第七號の規(guī)定にかかわらず,、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間に限り,、なお従前の例による工事設(shè)計(jì)認(rèn)証番號とすることができる。 第四條 電波法第三十八條の二の二第一項(xiàng)第三號の事業(yè)の區(qū)分に係る登録外國適合性評価機(jī)関に対する改正後の証明規(guī)則様式第七號の規(guī)定は,、平成二十五年四月一日から適用する,。この場合において、同日前までの期間に係る工事設(shè)計(jì)認(rèn)証番號は、なお従前の例によるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露迦站t務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號) この省令は、薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣甓乱黄呷站t務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に特定機(jī)器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認(rèn)の実施に関する法律第三條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けている者は,、この省令による改正後の特定機(jī)器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認(rèn)の実施に関する法律施行規(guī)則第三條の基準(zhǔn)に適合したものとみなす。 附 則?。ㄆ匠啥四晁脑露柸站t務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第二條中特定機(jī)器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認(rèn)の実施に関する法律施行規(guī)則第三條第一號イ並びに第二號イただし書及び(1)並びに第十一條第一號ホ並びに別表の改正規(guī)定は,、平成二十八年六月十三日から施行する。 (準(zhǔn)備行為) 第二條 特定機(jī)器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認(rèn)の実施に関する法律第三條第一項(xiàng)の認(rèn)定又は同法第七條第一項(xiàng)の変更の認(rèn)定に関し必要な手続その他の行為は,、前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行前においても,、この省令による改正後の特定機(jī)器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認(rèn)の実施に関する法律施行規(guī)則第三條第一號イ並びに第二號イただし書及び(1)並びに別表の規(guī)定の例により行うことができる。 別表(第十八條関係) 國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分 限定する業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 手?jǐn)?shù)料の額 電子申請による場合における手?jǐn)?shù)料の額 一 令第二條第一號に係る國外適合性評価事業(yè)に係る認(rèn)定 イ 附屬書3の業(yè)務(wù) 申請一件につき 百三十萬四千九百円 申請一件につき 百三十萬四千円 ロ 附屬書4の業(yè)務(wù) 六十九萬千四百円 六十九萬五百円 二 令第二條第一號に係る國外適合性評価事業(yè)に係る認(rèn)定の更新 イ 附屬書3の業(yè)務(wù) 申請一件につき 百二十九萬二百円 申請一件につき 百二十八萬九千三百円 ロ 附屬書4の業(yè)務(wù) 六十七萬六千六百円 六十七萬五千八百円 三 令第二條第一號に係る國外適合性評価事業(yè)に係る変更の認(rèn)定 イ 附屬書3の業(yè)務(wù) 申請一件につき 五十四萬千四百円 申請一件につき 五十四萬五百円 ロ 附屬書4の業(yè)務(wù) 三十一萬三千五百円 三十一萬二千六百円 四 令第二條第八號に係る國外適合性評価事業(yè)に係る認(rèn)定 イ 第六十八部等以外の業(yè)務(wù) 申請一件につき 二百九十四萬八千七百円 申請一件につき 二百九十四萬七千九百円 ロ 第六十八部の業(yè)務(wù) 六十萬八千五百円 六十萬七千七百円 五 令第二條第八號に係る國外適合性評価事業(yè)に係る認(rèn)定の更新 イ 第六十八部等以外の業(yè)務(wù) 申請一件につき 二百九十三萬四千円 申請一件につき 二百九十三萬三千百円 ロ 第六十八部の業(yè)務(wù) 五十九萬三千八百円 五十九萬二千九百円 六 令第二條第八號に係る國外適合性評価事業(yè)に係る変更の認(rèn)定 イ 第六十八部等以外の業(yè)務(wù) 申請一件につき 百十五萬八千百円 申請一件につき 百十五萬七千二百円 ロ 第六十八部の業(yè)務(wù) 二十八萬八千三百円 二十八萬七千五百円 様式第1(第2條,、第5條関係) [別畫面で表示] 様式第2(第7條関係) [別畫面で表示] 様式第3(第7條関係) [別畫面で表示] 様式第4(第8條関係) [別畫面で表示] 様式第5(第12條関係) [別畫面で表示] 様式第6(第12條関係) [別畫面で表示] 様式第7(第12條関係) [別畫面で表示] 様式第8(第16條関係) [別畫面で表示] 様式第9(第16條関係) [別畫面で表示]