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關(guān)于特定設(shè)備合格評定程序?qū)嵤┡c外國相互認可法的施行令

時間: 2018-06-15


特定機器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認の実施に関する法律施行令 平成十三年政令第三百五十五號 特定機器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認の実施に関する法律施行令 內(nèi)閣は、特定機器に係る適合性評価の歐州共同體との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一號)第六條第一項、第十九條第一項並びに第四十條第一項、第二項及び第四項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (相互承認協(xié)定) 第一條 特定機器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認の実施に関する法律(以下「法」という。)第二條第一項の政令で定める國際約束は、次のとおりとする。 一 相互承認に関する日本國と歐州共同體との間の協(xié)定(以下「日歐協(xié)定」という。) 二 新たな時代における経済上の連攜に関する日本國とシンガポール共和國との間の協(xié)定(以下「日シ協(xié)定」という。) 三 適合性評価手続の結(jié)果の相互承認に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定(以下「日米協(xié)定」という。) (國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分) 第二條 法第三條第一項の政令で定める國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分は、次の各號に掲げる関係法令等(法第二條第一項に規(guī)定する関係法令等をいう。以下この條において同じ。)に定める技術(shù)上の要件について、當該各號に定める特定輸出機器に関し実施する國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分とする。 一 日歐協(xié)定の通信端末機器及び無線機器に関する分野別附屬書(以下この條及び次條において「日歐協(xié)定通信端末機器等附屬書」という。)第B部第二節(jié)の表の上欄第一號に掲げる関係法令等 同部第一節(jié)の表の上欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器 二 日歐協(xié)定通信端末機器等附屬書第B部第二節(jié)の表の上欄第二號に掲げる関係法令等 同部第一節(jié)の表の上欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器 三 日歐協(xié)定通信端末機器等附屬書第B部第二節(jié)の表の上欄第三號に掲げる関係法令等 同部第一節(jié)の表の上欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器 四 日歐協(xié)定の電気製品に関する分野別附屬書(以下この條及び次條において「日歐協(xié)定電気製品附屬書」という。)第B部第二節(jié)の表の上欄第一號に掲げる関係法令等 同部第一節(jié)の表の上欄に掲げる関係法令等に定める電気製品 五 日歐協(xié)定電気製品附屬書第B部第二節(jié)の表の上欄第二號に掲げる関係法令等 同部第一節(jié)の表の上欄に掲げる関係法令等に定める電気製品 六 日シ協(xié)定附屬書Ⅲの通信端末機器及び無線機器に関する分野別附屬書(次條において「日シ協(xié)定通信端末機器等附屬書」という。)第B部第二節(jié)の表の下欄に掲げる関係法令等 同部第一節(jié)の表の下欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器 七 日シ協(xié)定附屬書Ⅲの電気製品に関する分野別附屬書(次條において「日シ協(xié)定電気製品附屬書」という。)第B部第二節(jié)の表の下欄に掲げる関係法令等 同部第一節(jié)の表の下欄に掲げる関係法令等に定める電気製品 八 日米協(xié)定附屬書第一節(jié)の表の上欄に掲げる関係法令等 同附屬書第六節(jié)の表の上欄に掲げる通信端末機器及び無線機器 (指定基準) 第三條 法第五條第一項の政令で定める指定基準は、次の各號に掲げる國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分に応じ、當該各號に定めるものとする。 一 前條第一號に係る國外適合性評価事業(yè) 日歐協(xié)定通信端末機器等附屬書第B部第四節(jié)の表の上欄第一號及び第四號に掲げる指定基準 二 前條第二號に係る國外適合性評価事業(yè) 日歐協(xié)定通信端末機器等附屬書第B部第四節(jié)の表の上欄第二號及び第四號に掲げる指定基準 三 前條第三號に係る國外適合性評価事業(yè) 日歐協(xié)定通信端末機器等附屬書第B部第四節(jié)の表の上欄第三號及び第四號に掲げる指定基準 四 前條第四號に係る國外適合性評価事業(yè) 日歐協(xié)定電気製品附屬書第B部第四節(jié)の表の上欄第一號及び第三號に掲げる指定基準 五 前條第五號に係る國外適合性評価事業(yè) 日歐協(xié)定電気製品附屬書第B部第四節(jié)の表の上欄第二號及び第三號に掲げる指定基準 六 前條第六號に係る國外適合性評価事業(yè) 日シ協(xié)定通信端末機器等附屬書第B部第四節(jié)の表の下欄に掲げる指定基準 七 前條第七號に係る國外適合性評価事業(yè) 日シ協(xié)定電気製品附屬書第B部第四節(jié)の表の下欄に掲げる指定基準 八 前條第八號に係る國外適合性評価事業(yè) 日米協(xié)定附屬書第三節(jié)の表の下欄に掲げる指定基準 (國外適合性評価事業(yè)に係る認定の有効期間) 第四條 法第六條第一項の政令で定める期間は、次のとおりとする。 一 第二條第一號から第五號までに係る國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分については、四年 二 第二條第六號及び第七號に係る國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分については、三年 三 第二條第八號に係る國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分については、二年 (指定調(diào)査機関の指定の有効期間) 第五條 法第十九條第一項の政令で定める期間は、五年とする。 (法第三十一條の規(guī)定による電気通信事業(yè)法の適用に関する技術(shù)的読替え) 第六條 法第三十一條第一項の規(guī)定により電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)の規(guī)定を適用する場合における同法の規(guī)定の技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る電気通信事業(yè)法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十四條 前條第二項又は第六十八條の八第三項 特定機器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認の実施に関する法律(以下「相互承認実施法」という。)第三十一條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される前條第二項又は相互承認実施法第三十二條の規(guī)定により読み替えて適用される第六十八條の八第三項 第五十五條第一項 第五十三條第二項又は第六十八條の八第三項 相互承認実施法第三十一條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される第五十三條第二項又は相互承認実施法第三十二條の規(guī)定により読み替えて適用される第六十八條の八第三項 第百六十六條第二項 この法律 相互承認実施法第三十一條第一項の規(guī)定により適用されるこの法律の規(guī)定 第百六十七條第一項 前條第二項 相互承認実施法第三十一條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される前條第二項 2 法第三十一條第二項の規(guī)定により電気通信事業(yè)法の規(guī)定を適用する場合における同法の規(guī)定の技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る電気通信事業(yè)法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六十條第一項 第五十八條 特定機器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一號)第三十一條第二項の規(guī)定により適用される第五十八條 第六十一條 同條中「前條第二項」とあり、及び第五十五條第一項中「第五十三條第二項」とあるのは「第五十八條」と、第五十四條中 「前條第二項又は第六十八條の八第三項」とあるのは「特定機器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認の実施に関する法律(以下「相互承認実施法」という。)第三十一條第二項の規(guī)定により適用される第五十八條又は相互承認実施法第三十二條の規(guī)定により読み替えて適用される第六十八條の八第三項」と、 に係る に係る」と、第五十五條第一項中「第五十三條第二項又は第六十八條の八第三項」とあるのは「相互承認実施法第三十一條第二項の規(guī)定により適用される第五十八條又は相互承認実施法第三十二條の規(guī)定により読み替えて適用される第六十八條の八第三項 第六十二條第三項 第六十條第一項 特定機器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認の実施に関する法律第三十一條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される第六十條第一項 第百六十六條第三項 同項中 同項中「この法律」とあるのは認証取扱業(yè)者については「特定機器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認の実施に関する法律第三十一條第二項の規(guī)定により適用されるこの法律の規(guī)定」と、 第百六十七條第四項 「前條第三項 認証取扱業(yè)者については「特定機器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認の実施に関する法律第三十一條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される前條第三項において準用する同條第二項」と、屆出業(yè)者又は登録修理業(yè)者については「前條第三項 (法第三十二條の規(guī)定による電気通信事業(yè)法の適用に関する技術(shù)的読替え) 第七條 法第三十二條の規(guī)定により電気通信事業(yè)法の規(guī)定を適用する場合における同法の規(guī)定の技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る電気通信事業(yè)法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十三條第三項 第六十八條の二又は第六十八條の八第三項 第六十八條の二(相互承認実施法第三十二條の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第六十八條の八第三項(相互承認実施法第三十二條の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。) 第五十五條第二項 前項 相互承認実施法第三十一條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される前項 第六十條第二項及び第六十二條第四項 前項 相互承認実施法第三十一條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される前項 第六十八條の二 第六十八條の八第三項 第六十八條の八第三項(相互承認実施法第三十二條の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。) 端末機器(第五十五條第一項(第六十一條、前條並びに第百四條第四項及び第七項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示端末機器」という。) 端末機器であつて、第五十五條第一項(第六十一條(相互承認実施法第三十一條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。)、前條並びに第百四條第四項及び第七項において準用する場合並びに相互承認実施法第三十一條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。)の規(guī)定により表示が付されていないものとみなされたもの以外のもの(以下「適合表示端末機器」という。) 第百六十六條第七項 第一項の規(guī)定又は第二項(第三項若しくは前項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第五項若しくは前項において準用する場合を含む。) 相互承認実施法第三十一條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される第二項(同條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される第三項において準用する場合を含む。) 第百六十六條第八項 第一項の規(guī)定又は第二項(第三項若しくは第六項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第五項若しくは第六項において準用する場合を含む。) 相互承認実施法第三十一條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される第二項(同條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される第三項において準用する場合を含む。) 第百六十七條第三項 前項 相互承認実施法第三十一條第一項の規(guī)定により適用される前項 第一項 同條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される第一項 第百六十八條及び第百七十一條第一項 この法律 相互承認実施法第三十一條の規(guī)定により適用されるこの法律 第百七十一條第二項 前項 相互承認実施法第三十二條の規(guī)定により読み替えて適用される前項 第百七十一條第三項 第一項 相互承認実施法第三十二條の規(guī)定により読み替えて適用される第一項 (法第三十三條の規(guī)定による電波法の適用に関する技術(shù)的読替え) 第八條 法第三十三條第一項の規(guī)定により電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)の規(guī)定を適用する場合における同法の規(guī)定の技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る電波法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十八條の二十第一項 この法律 特定機器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認の実施に関する法律(以下「相互承認実施法」という。)第三十三條第一項の規(guī)定により適用されるこの法律の規(guī)定 第三十八條の二十一第一項 前條第一項 相互承認実施法第三十三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される前條第一項 第三十八條の二十二第一項及び第三十八條の二十三第一項 第三十八條の七第一項又は第三十八條の四十四第三項 相互承認実施法第三十三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される第三十八條の七第一項又は相互承認実施法第三十四條の規(guī)定により読み替えて適用される第三十八條の四十四第三項 2 法第三十三條第二項の規(guī)定により電波法の規(guī)定を適用する場合における同法の規(guī)定の技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る電波法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十八條の二十八第一項 第三十八條の二十六 特定機器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一號)第三十三條第二項の規(guī)定により適用される第三十八條の二十六 第三十八條の二十九 第三十八條の二十第一項中 第三十八條の二十第一項中「この法律」とあるのは「特定機器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認の実施に関する法律(以下「相互承認実施法」という。)第三十三條第二項の規(guī)定により適用されるこの法律の規(guī)定」と、 第三十八條の七第一項 第三十八條の七第一項又は第三十八條の四十四第三項 第三十八條の二十六 相互承認実施法第三十三條第二項の規(guī)定により適用される第三十八條の二十六又は相互承認実施法第三十四條の規(guī)定により読み替えて適用される第三十八條の四十四第三項 第三十八條の三十第三項 第三十八條の二十八第一項 特定機器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認の実施に関する法律第三十三條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される第三十八條の二十八第一項 (法第三十四條の規(guī)定による電波法の適用に関する技術(shù)的読替え) 第九條 法第三十四條の規(guī)定により電波法の規(guī)定を適用する場合における同法の規(guī)定の技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る電波法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四條第一項第二號 第三十八條の四十四第三項 第三十八條の四十四第三項(相互承認実施法第三十四條の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。) 無線設(shè)備(第三十八條の二十三第一項(第三十八條の二十九、第三十八條の三十一第四項及び第六項並びに第三十八條の三十八において準用する場合を含む。)の規(guī)定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設(shè)備」という。) 無線設(shè)備であつて、第三十八條の二十三第一項(第三十八條の二十九(相互承認実施法第三十三條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。)、第三十八條の三十一第四項及び第六項並びに第三十八條の三十八において準用する場合並びに相互承認実施法第三十三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。)の規(guī)定により表示が付されていないものとみなされたもの以外のもの(以下「適合表示無線設(shè)備」という。) 第三十八條の七第三項及び第四項 第三十八條の四十四第三項 第三十八條の四十四第三項(相互承認実施法第三十四條の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。) 第三十八條の二十第二項、第三十八條の二十二第二項及び第三十八條の二十三第二項 前項 相互承認実施法第三十三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される前項 第三十八條の二十一第三項 前項 相互承認実施法第三十三條第一項の規(guī)定により適用される前項 第一項 同條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される第一項 第三十八條の二十八第二項及び第三十八條の三十第四項 前項 相互承認実施法第三十三條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される前項 第八十三條第一項 この法律 この法律(相互承認実施法第三十三條の規(guī)定により適用される場合を含む。以下この章において同じ。) 第八十三條第二項並びに第百三條の二第二十一項、第二十四項及び第四十三項 前項 相互承認実施法第三十四條の規(guī)定により読み替えて適用される前項 第八十五條 第八十三條 相互承認実施法第三十四條の規(guī)定により読み替えて適用される第八十三條 第八十六條 前條 相互承認実施法第三十四條の規(guī)定により読み替えて適用される前條 第九十三條の五 第八十五條 相互承認実施法第三十四條の規(guī)定により読み替えて適用される第八十五條 第九十九條の二 この法律 この法律(相互承認実施法第三十三條の規(guī)定により適用される場合を含む。) 第百三條の二第二十項 第十三項 相互承認実施法第三十四條の規(guī)定により読み替えて適用される第十三項 第百三條の二第二十一項 第十三項 同條の規(guī)定により読み替えて適用される第十三項 第百三條の二第二十二項 第二十項 相互承認実施法第三十四條の規(guī)定により読み替えて適用される第二十項 第百三條の二第二十三項 電波利用料を納付しようとする者 電波利用料を納付しようとする者(表示者に限る。以下同じ。) 第百三條の二第四十二項 電波利用料 相互承認実施法第三十四條の規(guī)定により読み替えて適用される第十三項の電波利用料 第百三條の二第四十三項 次項 同條の規(guī)定により読み替えて適用される次項 第百三條の二第四十四項 第四十二項 相互承認実施法第三十四條の規(guī)定により読み替えて適用される第四十二項 第百三條の二第四十五項 第十七項から前項まで 相互承認実施法第三十四條の規(guī)定により読み替えて適用される第二十項から前項まで (認定等の申請に係る手數(shù)料の額) 第十條 法第四十條第一項各號に掲げる者が同項の規(guī)定により國に納めなければならない手數(shù)料の額は、次の各號に掲げる場合に応じ、それぞれ當該各號に定める額とする。 一 主務(wù)大臣が法第五條第二項(法第六條第二項及び第七條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による調(diào)査(以下単に「調(diào)査」という。)の業(yè)務(wù)の全部を自ら行う場合 別表第一の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、同表の中欄に定める額(電子申請(行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の下欄に定める額) 二 主務(wù)大臣が法第十四條第一項の規(guī)定により同項の指定調(diào)査機関に調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部を行わせる場合及び法第三十六條第一項の規(guī)定により獨立行政法人製品評価技術(shù)基盤機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という。)に調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部を行わせる場合 イからハまでに掲げる者の區(qū)分に応じ、それぞれイからハまでに定める額 イ 法第三條第一項の認定を受けようとする者 五萬千六百円(電子申請による場合にあっては、五萬千二百円) ロ 法第六條第一項の認定の更新を受けようとする者 三萬六千九百円(電子申請による場合にあっては、三萬六千五百円) ハ 法第七條第一項の変更の認定を受けようとする者 五萬千六百円(電子申請による場合にあっては、五萬千二百円) 三 前二號に掲げる場合以外の場合 別に政令で定める額 (機構(gòu)が行う調(diào)査に係る手數(shù)料の額) 第十一條 機構(gòu)が行う調(diào)査を受けようとする者が法第四十條第二項の規(guī)定により機構(gòu)に納めなければならない手數(shù)料の額は、次の各號に掲げる場合に応じ、それぞれ當該各號に定める額とする。 一 主務(wù)大臣が機構(gòu)に調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部を行わせる場合 別表第二に掲げる額 二 前號に掲げる場合以外の場合 別に政令で定める額 (指定調(diào)査機関が行う調(diào)査に係る手數(shù)料の額の認可) 第十二條 法第四十條第四項の規(guī)定による認可を受けようとする指定調(diào)査機関は、認可を受けようとする手數(shù)料の額及び調(diào)査の業(yè)務(wù)の実施に要する費用の額に関し主務(wù)省令で定める事項を記載した申請書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。手數(shù)料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。 2 主務(wù)大臣は、次の各號のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。 一 手數(shù)料の額が當該調(diào)査の業(yè)務(wù)の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。 二 特定の者に対して不當な差別的取扱いをするものでないこと。 (主務(wù)大臣) 第十三條 法第四十四條第一項の政令で定める主務(wù)大臣は、次のとおりとする。 一 第二條第一號、第六號及び第八號に係る國外適合性評価事業(yè)に関する事項については、総務(wù)大臣 二 第二條第二號及び第三號に係る國外適合性評価事業(yè)に関する事項については、総務(wù)大臣及び経済産業(yè)大臣 三 第二條第四號、第五號及び第七號に係る國外適合性評価事業(yè)に関する事項については、経済産業(yè)大臣 附 則 この政令は、法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一四年七月二六日政令第二六四號) この政令は、特定機器に係る適合性評価の歐州共同體との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二四日政令第五七號) 抄 この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成一六年九月一五日政令第二七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一一月一六日政令第三三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、特定機器に係る適合性評価の歐州共同體及びシンガポール共和國との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十二號。次條において「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十一月二十日)から施行する。ただし、第二條の規(guī)定は、適合性評価手続の結(jié)果の相互承認に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する。 (経過措置) 第二條 第二條の規(guī)定による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認の実施に関する法律施行令第一條第三號に規(guī)定する相互承認協(xié)定に係る改正法による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認の実施に関する法律(以下「新法」という。)第十四條第一項の規(guī)定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第二條の規(guī)定の施行前においても、新法第十五條から第十七條まで、第十八條第一項、第二十三條第一項及び第二項並びに第四十條第四項(手數(shù)料の認可に係る部分に限る。)の規(guī)定の例により行うことができる。 附 則 (平成二〇年九月一八日政令第二八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。ただし、第二條及び次條の規(guī)定は、同法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年八月八日政令第二七七號) この政令は、電気通信事業(yè)法の一部を改正する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年九月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年九月三日政令第二九七號) この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年二月二七日政令第五九號) この政令は、電波法の一部を改正する法律附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年二月二七日政令第六一號) この政令は、電気通信事業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年二月三日政令第四〇號) (施行期日) 1 この政令は、電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。 別表第一(第十條関係) 手數(shù)料を納めなければならない者 手數(shù)料の額 電子申請による場合における手數(shù)料の額 一 法第三條第一項の認定を受けようとする者 申請一件につき 申請一件につき イ 第二條第一號に係る國外適合性評価事業(yè)(以下「第一號事業(yè)」という。)に係る認定 百六十八萬五千九百円 百六十八萬五千円 ロ 第二條第二號に係る國外適合性評価事業(yè)(以下「第二號事業(yè)」という。)に係る認定 九十八萬九千五百円 九十八萬八千六百円 ハ 第二條第三號に係る國外適合性評価事業(yè)(以下「第三號事業(yè)」という。)に係る認定 四十五萬九千四百円 四十五萬八千六百円 ニ 第二條第四號に係る國外適合性評価事業(yè)(以下「第四號事業(yè)」という。)に係る認定 九十八萬九千五百円 九十八萬八千六百円 ホ 第二條第五號に係る國外適合性評価事業(yè)(以下「第五號事業(yè)」という。)に係る認定 四十五萬九千四百円 四十五萬八千六百円 ヘ 第二條第六號に係る國外適合性評価事業(yè)(以下「第六號事業(yè)」という。)に係る認定 百二十三萬九千三百円 百二十三萬八千四百円 ト 第二條第七號に係る國外適合性評価事業(yè)(以下「第七號事業(yè)」という。)に係る認定 九十八萬九千五百円 九十八萬八千六百円 チ 第二條第八號に係る國外適合性評価事業(yè)(以下「第八號事業(yè)」という。)に係る認定 三百二十一萬千二百円 三百二十一萬三百円 二 法第六條第一項の認定の更新を受けようとする者 申請一件につき 申請一件につき イ 第一號事業(yè)に係る認定の更新 百六十七萬千二百円 百六十七萬三百円 ロ 第二號事業(yè)に係る認定の更新 九十七萬四千八百円 九十七萬三千九百円 ハ 第三號事業(yè)に係る認定の更新 四十四萬四千七百円 四十四萬三千八百円 ニ 第四號事業(yè)に係る認定の更新 九十七萬四千八百円 九十七萬三千九百円 ホ 第五號事業(yè)に係る認定の更新 四十四萬四千七百円 四十四萬三千八百円 ヘ 第六號事業(yè)に係る認定の更新 百二十二萬四千六百円 百二十二萬三千七百円 ト 第七號事業(yè)に係る認定の更新 九十七萬四千八百円 九十七萬三千九百円 チ 第八號事業(yè)に係る認定の更新 三百十九萬六千四百円 三百十九萬五千六百円 三 法第七條第一項の変更の認定を受けようとする者 申請一件につき 申請一件につき イ 第一號事業(yè)に係る変更の認定 七十萬二千二百円 七十萬千三百円 ロ 第二號事業(yè)に係る変更の認定 四十三萬千九百円 四十三萬千円 ハ 第三號事業(yè)に係る変更の認定 二十三萬五千七百円 二十三萬四千八百円 ニ 第四號事業(yè)に係る変更の認定 四十三萬千九百円 四十三萬千円 ホ 第五號事業(yè)に係る変更の認定 二十三萬五千七百円 二十三萬四千八百円 ヘ 第六號事業(yè)に係る変更の認定 五十一萬六千三百円 五十一萬五千四百円 ト 第七號事業(yè)に係る変更の認定 四十三萬千九百円 四十三萬千円 チ 第八號事業(yè)に係る変更の認定 百二十五萬八千六百円 百二十五萬七千八百円 備考 一 第一號事業(yè)に係る法第三條第一項の認定を受けようとする場合であって、同條第二項の規(guī)定によりその業(yè)務(wù)の範囲を主務(wù)省令で定める範囲に限定して認定を受けようとするときは、一の項イに定める額にかかわらず、當該額を超えない範囲內(nèi)で実費を勘案して主務(wù)省令で定める額とする。 二 第一號事業(yè)に係る法第六條第一項の認定の更新を受けようとする場合であって、法第三條第二項の規(guī)定によりその業(yè)務(wù)の範囲を主務(wù)省令で定める範囲に限定して同條第一項の認定を受けた者がその更新を受けようとするときは、二の項イに定める額にかかわらず、當該額を超えない範囲內(nèi)で実費を勘案して主務(wù)省令で定める額とする。 三 第一號事業(yè)に係る法第七條第一項の変更の認定を受けようとする場合であって、法第三條第二項の規(guī)定によりその業(yè)務(wù)の範囲を主務(wù)省令で定める範囲に限定して同條第一項の認定を受けた者が変更の認定を受けようとするときは、三の項イに定める額にかかわらず、當該額を超えない範囲內(nèi)で実費を勘案して主務(wù)省令で定める額とする。 四 第八號事業(yè)に係る法第三條第一項の認定を受けようとする場合であって、同條第二項の規(guī)定によりその業(yè)務(wù)の範囲を主務(wù)省令で定める範囲に限定して認定を受けようとするときは、一の項チに定める額にかかわらず、當該額を超えない範囲內(nèi)で実費を勘案して主務(wù)省令で定める額とする。 五 第八號事業(yè)に係る法第六條第一項の認定の更新を受けようとする場合であって、法第三條第二項の規(guī)定によりその業(yè)務(wù)の範囲を主務(wù)省令で定める範囲に限定して同條第一項の認定を受けた者がその更新を受けようとするときは、二の項チに定める額にかかわらず、當該額を超えない範囲內(nèi)で実費を勘案して主務(wù)省令で定める額とする。 六 第八號事業(yè)に係る法第七條第一項の変更の認定を受けようとする場合であって、法第三條第二項の規(guī)定によりその業(yè)務(wù)の範囲を主務(wù)省令で定める範囲に限定して同條第一項の認定を受けた者が変更の認定を受けようとするときは、三の項チに定める額にかかわらず、當該額を超えない範囲內(nèi)で実費を勘案して主務(wù)省令で定める額とする。 七 第二號事業(yè)に係る法第三條第一項の認定又はその更新(以下「認定等」という。)を受けようとする者が同時に他の國外適合性評価事業(yè)に係る認定等を受けようとする場合における當該第二號事業(yè)に係る認定等についての手數(shù)料の額は、一の項ロ又は二の項ロに定める額から十四萬八千八百円(第二號事業(yè)に係る認定等と同時に第四號事業(yè)に係る認定等を受けようとする場合にあっては、四十七萬四千九百円)を減じた額とする。 八 第三號事業(yè)に係る認定等を受けようとする者が同時に他の國外適合性評価事業(yè)(第二號事業(yè)を除く。)に係る認定等を受けようとする場合における當該第三號事業(yè)に係る認定等についての手數(shù)料の額は、一の項ハ又は二の項ハに定める額から十四萬八千八百円(第三號事業(yè)に係る認定等と同時に第五號事業(yè)に係る認定等を受けようとする場合にあっては、二十四萬四千六百円)を減じた額とする。 九 一の総務(wù)大臣認定事業(yè)(第一號事業(yè)、第六號事業(yè)又は第八號事業(yè)をいう。以下同じ。)に係る認定等を受けようとする者が同時に他の総務(wù)大臣認定事業(yè)に係る認定等を受けようとする場合における當該他の総務(wù)大臣認定事業(yè)に係る認定等についての手數(shù)料の額は、それぞれ一の項イ、ヘ若しくはチ又は二の項イ、ヘ若しくはチに定める額から十四萬八千八百円を減じた額とする。 十 一の経済産業(yè)大臣認定事業(yè)(第四號事業(yè)、第五號事業(yè)又は第七號事業(yè)をいう。以下同じ。)に係る認定等を受けようとする者が同時に他の経済産業(yè)大臣認定事業(yè)に係る認定等を受けようとする場合における當該他の経済産業(yè)大臣認定事業(yè)に係る認定等についての手數(shù)料の額は、それぞれ一の項ニ、ホ若しくはト又は二の項ニ、ホ若しくはトに定める額から十四萬八千八百円を減じた額とする。 十一 第二條各號に係る國外適合性評価事業(yè)のうちいずれかの事業(yè)に係る認定を受けている者が他の國外適合性評価事業(yè)に係る認定等を受けようとする場合(當該認定を受けている國外適合性評価事業(yè)に係る認定等が當該他の國外適合性評価事業(yè)に係る認定等を申請した日前當該他の國外適合性評価事業(yè)に係る第四條に定める期間以內(nèi)に行われたものであり、かつ、その手數(shù)料として一の項若しくは二の項に定める額(備考一から十までのいずれかの適用を受けた場合にあっては、それぞれ備考一から十までに定める額)又は別表第二の一の項に定める額(同表の備考一の適用を受けた場合にあっては、同表の備考一に定める額)を納めている場合であって、その申請に際し、當該認定を受けていることを証する書類として主務(wù)省令で定める書類が添付されているときに限る。)における當該認定等についての手數(shù)料の額は、それぞれ一の項又は二の項に定める額から十四萬八千八百円を減じた額とする。ただし、第四號事業(yè)に係る認定を受けている者が第二號事業(yè)に係る認定等を受けようとする場合又は第二號事業(yè)に係る認定を受けている者が第四號事業(yè)に係る認定等を受けようとする場合における當該認定等についての手數(shù)料の額は、それぞれ一の項ロ若しくは二の項ロ又は一の項ニ若しくは二の項ニに定める額から四十七萬四千九百円を減じた額とし、第五號事業(yè)に係る認定を受けている者が第三號事業(yè)に係る認定等を受けようとする場合又は第三號事業(yè)に係る認定を受けている者が第五號事業(yè)に係る認定等を受けようとする場合における當該認定等についての手數(shù)料の額は、それぞれ一の項ハ若しくは二の項ハ又は一の項ホ若しくは二の項ホに定める額から二十四萬四千六百円を減じた額とする。 十二 第二條各號に係る國外適合性評価事業(yè)の認定等の申請に際し、當該認定等を受けようとする者が法令に基づく認定又は登録(法第五條第一項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める認定の基準を認定又は登録の基準とするものとして主務(wù)省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として主務(wù)省令で定める書類が添付されている場合における當該申請により認定等を受けようとする者が納めなければならない手數(shù)料の額は、それぞれ一の項又は二の項に定める額から十四萬八千八百円を減じた額とする。 別表第二(第十一條関係) 手數(shù)料を納めなければならない者 手數(shù)料の額 一 法第三條第一項の認定又はその更新を受けようとする者 申請一件につき イ 第四號事業(yè)に係る認定又はその更新 九十四萬六千五百円 ロ 第五號事業(yè)に係る認定又はその更新 四十一萬七千円 ハ 第七號事業(yè)に係る認定又はその更新 九十四萬六千五百円 二 法第七條第一項の変更の認定を受けようとする者 申請一件につき イ 第四號事業(yè)に係る変更の認定 三十八萬二千七百円 ロ 第五號事業(yè)に係る変更の認定 十九萬四千円 ハ 第七號事業(yè)に係る変更の認定 三十八萬二千七百円 備考 一 一の経済産業(yè)大臣認定事業(yè)に係る認定等を受けようとする者が同時に他の経済産業(yè)大臣認定事業(yè)に係る認定等を受けようとする場合における當該他の認定等に関する調(diào)査についての手數(shù)料の額は、それぞれ一の項イからハまでに定める額から十五萬千八百円を減じた額とする。 二 第二條各號に係る國外適合性評価事業(yè)のうちいずれかの事業(yè)に係る認定を受けている者が他の國外適合性評価事業(yè)(経済産業(yè)大臣認定事業(yè)に限る。)に係る認定等を受けようとする場合(當該認定を受けている國外適合性評価事業(yè)に係る認定等が當該他の國外適合性評価事業(yè)に係る認定等を申請した日前當該他の國外適合性評価事業(yè)に係る第四條に定める期間以內(nèi)に行われたものであり、かつ、その手數(shù)料として一の項に定める額(備考一の適用を受けた場合にあっては、備考一に定める額)又は別表第一の一の項若しくは二の項に定める額(同表の備考一から十までのいずれかの適用を受けた場合にあっては、それぞれ同表の備考一から十までに定める額)を納めている場合であって、その申請に際し、當該認定を受けていることを証する書類として主務(wù)省令で定める書類が添付されているときに限る。)における當該認定等に関する調(diào)査についての手數(shù)料の額は、それぞれ一の項イからハまでに定める額から十五萬千八百円を減じた額とする。 三 経済産業(yè)大臣認定事業(yè)に係る認定等の申請に際し、當該認定等を受けようとする者が法令に基づく認定又は登録(法第五條第一項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める認定の基準を認定又は登録の基準とするものとして主務(wù)省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として主務(wù)省令で定める書類が添付されている場合における當該認定等に関する調(diào)査についての手數(shù)料の額は、それぞれ一の項に定める額から十五萬千八百円を減じた額とする。