關(guān)于特定設(shè)備合格評(píng)定程序?qū)嵤┡c外國(guó)相互認(rèn)可法
時(shí)間: 2018-06-15
特定機(jī)器に係る適合性評(píng)価手続の結(jié)果の外國(guó)との相互承認(rèn)の実施に関する法律 平成十三年法律第百十一號(hào) 特定機(jī)器に係る適合性評(píng)価手続の結(jié)果の外國(guó)との相互承認(rèn)の実施に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 國(guó)外適合性評(píng)価事業(yè)の認(rèn)定(第三條―第十三條) 第三章 指定調(diào)査機(jī)関(第十四條―第二十八條) 第四章 電気通信事業(yè)法等の特例 第一節(jié) 登録外國(guó)適合性評(píng)価機(jī)関(第二十九條?第三十條) 第二節(jié) 電気通信事業(yè)法の特例(第三十一條?第三十二條) 第三節(jié) 電波法の特例(第三十三條?第三十四條) 第四節(jié) 電気用品安全法の特例(第三十五條) 第五章 雑則(第三十六條―第四十四條) 第六章 罰則(第四十五條―第五十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、相互承認(rèn)協(xié)定の適確な実施を確保するため、國(guó)外適合性評(píng)価事業(yè)の実施に必要な事項(xiàng)を定めるほか、電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號(hào))、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號(hào))及び電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四號(hào))の特例を定める等の措置を講じ、もって特定機(jī)器に係る製造、輸出入、販売その他の事業(yè)活動(dòng)の円滑化に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「相互承認(rèn)協(xié)定」とは、我が國(guó)が締結(jié)する條約その他の國(guó)際約束のうち、我が國(guó)と我が國(guó)以外の締約國(guó)が、適合性評(píng)価手続(特定の機(jī)器が各締約國(guó)の関係法令等(特定の機(jī)器に関する法令及びその運(yùn)用に関し各締約國(guó)の當(dāng)局が発する告示その他の定めをいう。次條第一項(xiàng)において同じ。)に定める技術(shù)上の要件に適合しているかどうかを決定するための手続をいう。以下この條において同じ。)の結(jié)果(當(dāng)該結(jié)果の表示及び証明書を含む。第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)において同じ。)を相互に受け入れることを內(nèi)容とするものであって、その適確な実施を確保するためこの法律に基づく措置を講ずることが必要なものとして政令で定めるものをいう。 2 この法律において「特定機(jī)器」とは、特定輸出機(jī)器及び特定輸入機(jī)器をいう。 3 この法律において「特定輸出機(jī)器」とは、相互承認(rèn)協(xié)定の締約國(guó)である外國(guó)(以下「外國(guó)」という。)が當(dāng)該相互承認(rèn)協(xié)定の規(guī)定により適合性評(píng)価手続の結(jié)果を受け入れることとなる通信端末機(jī)器、無(wú)線機(jī)器及び電気製品をいう。 4 この法律において「特定輸入機(jī)器」とは、我が國(guó)が相互承認(rèn)協(xié)定の規(guī)定により適合性評(píng)価手続の結(jié)果を受け入れることとなる通信端末機(jī)器、無(wú)線機(jī)器及び電気製品をいう。 5 この法律において「適合性評(píng)価機(jī)関」とは、相互承認(rèn)協(xié)定に規(guī)定する機(jī)関であって、適合性評(píng)価手続を?qū)g施するものをいう。 6 この法律において「登録」とは、相互承認(rèn)協(xié)定の規(guī)定により行われる適合性評(píng)価機(jī)関の登録をいう。 7 この法律において「國(guó)外適合性評(píng)価事業(yè)」とは、特定輸出機(jī)器に関する適合性評(píng)価手続を?qū)g施する事業(yè)をいう。 第二章 國(guó)外適合性評(píng)価事業(yè)の認(rèn)定 (認(rèn)定) 第三條 國(guó)外適合性評(píng)価事業(yè)を行おうとする者は、國(guó)外適合性評(píng)価事業(yè)の區(qū)分(相互承認(rèn)協(xié)定ごとに、かつ、相互承認(rèn)協(xié)定に規(guī)定する外國(guó)の関係法令等の別に応じて政令で定める國(guó)外適合性評(píng)価事業(yè)の區(qū)分をいう。以下同じ。)に従い、主務(wù)大臣の認(rèn)定を受けることができる。 2 前項(xiàng)の認(rèn)定は、対象とする特定輸出機(jī)器の種類その他業(yè)務(wù)の範(fàn)囲を限定して行うことができる。 3 第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとする者は、主務(wù)省令で定めるところにより、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書その他主務(wù)省令で定める書類を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名 二 國(guó)外適合性評(píng)価事業(yè)の區(qū)分 三 國(guó)外適合性評(píng)価事業(yè)の用に供する設(shè)備の概要 四 國(guó)外適合性評(píng)価事業(yè)の実施の方法 五 前項(xiàng)の規(guī)定により業(yè)務(wù)の範(fàn)囲を限定する認(rèn)定を受けようとする者にあっては、対象とする特定輸出機(jī)器の種類その他業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 4 主務(wù)大臣は、第一項(xiàng)の認(rèn)定をしたときは、當(dāng)該認(rèn)定を受けた者(以下「認(rèn)定適合性評(píng)価機(jī)関」という。)の氏名又は名稱及び住所並びに前項(xiàng)第二號(hào)及び第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)を公示するとともに、當(dāng)該認(rèn)定適合性評(píng)価機(jī)関について相互承認(rèn)協(xié)定の規(guī)定により登録のための手続をするものとする。 (欠格條項(xiàng)) 第四條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、前條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けることができない。 一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過(guò)しない者 二 第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定を取り消され、その取消しの日から二年を経過(guò)しない者 三 法人であって、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの (認(rèn)定の基準(zhǔn)) 第五條 主務(wù)大臣は、第三條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)が、相互承認(rèn)協(xié)定に規(guī)定する指定基準(zhǔn)であって、國(guó)外適合性評(píng)価事業(yè)の區(qū)分に応じて政令で定めるものに即して主務(wù)省令で定める認(rèn)定の基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)めるときでなければ、その認(rèn)定をしてはならない。 2 主務(wù)大臣は、第三條第一項(xiàng)の國(guó)外適合性評(píng)価事業(yè)の認(rèn)定のための審査に當(dāng)たっては、主務(wù)省令で定めるところにより、申請(qǐng)に係る國(guó)外適合性評(píng)価事業(yè)の実施に係る體制について実地の調(diào)査を行うものとする。 (認(rèn)定の更新) 第六條 第三條第一項(xiàng)の認(rèn)定は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過(guò)によって、その効力を失う。 2 第三條第三項(xiàng)及び前二條の規(guī)定は、前項(xiàng)の認(rèn)定の更新に準(zhǔn)用する。 (変更の認(rèn)定等) 第七條 認(rèn)定適合性評(píng)価機(jī)関は、第三條第三項(xiàng)第三號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは、主務(wù)大臣の認(rèn)定を受けなければならない。ただし、主務(wù)省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前項(xiàng)の変更の認(rèn)定を受けようとする者は、主務(wù)省令で定めるところにより、変更に係る事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書その他主務(wù)省令で定める書類を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 3 第五條の規(guī)定は、第一項(xiàng)の変更の認(rèn)定に準(zhǔn)用する。 4 認(rèn)定適合性評(píng)価機(jī)関は、第三條第三項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更があったときは、遅滯なく、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 5 主務(wù)大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)定(第三條第三項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係るものに限る。)をしたとき、又は前項(xiàng)の規(guī)定による屆出(氏名若しくは名稱又は住所に係るものに限る。)があったときは、その旨を公示するものとする。 (事業(yè)の休廃止) 第八條 認(rèn)定適合性評(píng)価機(jī)関は、その認(rèn)定に係る事業(yè)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務(wù)省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 2 主務(wù)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があったときは、その旨を公示するものとする。 (事業(yè)に関する帳簿書類) 第九條 認(rèn)定適合性評(píng)価機(jī)関は、主務(wù)省令で定めるところにより、その認(rèn)定に係る事業(yè)に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 (認(rèn)定適合性評(píng)価機(jī)関に対する命令) 第十條 主務(wù)大臣は、相互承認(rèn)協(xié)定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、認(rèn)定適合性評(píng)価機(jī)関に対し、その認(rèn)定に係る事業(yè)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (登録等の公示) 第十一條 主務(wù)大臣は、相互承認(rèn)協(xié)定の規(guī)定により次に掲げる処分が行われたときは、その旨を公示するものとする。 一 認(rèn)定適合性評(píng)価機(jī)関の登録又はその取消し 二 認(rèn)定適合性評(píng)価機(jī)関の登録の効力の停止又はその停止の解除 (証明書の交付) 第十二條 認(rèn)定適合性評(píng)価機(jī)関であって登録を受けているもの(登録の効力が停止され、又は次條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定の効力が停止されているものを除く。)は、その認(rèn)定に係る國(guó)外適合性評(píng)価事業(yè)を行ったときは、主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を記載し、主務(wù)省令で定める標(biāo)章を付した証明書を交付することができる。 2 何人も、前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合を除くほか、國(guó)外適合性評(píng)価事業(yè)に係る証明書に同項(xiàng)の標(biāo)章又はこれと紛らわしい標(biāo)章を付してはならない。 (認(rèn)定の取消し等) 第十三條 主務(wù)大臣は、認(rèn)定適合性評(píng)価機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その認(rèn)定を取り消し、又はその認(rèn)定の効力を停止することができる。 一 第四條第一號(hào)又は第三號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至ったとき。 二 第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する主務(wù)省令で定める認(rèn)定の基準(zhǔn)(その認(rèn)定を受けた國(guó)外適合性評(píng)価事業(yè)の區(qū)分に係るものに限る。)に適合しなくなったとき。 三 第七條第一項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)、第九條又は前條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき。 四 第十條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第三條第一項(xiàng)の認(rèn)定又は第七條第一項(xiàng)の変更の認(rèn)定を受けたとき。 六 前各號(hào)に掲げるもののほか、相互承認(rèn)協(xié)定の誠(chéng)実な履行を妨げることとなるおそれがある事由として主務(wù)省令で定める事由に該當(dāng)するに至ったとき。 2 主務(wù)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定を取り消したときは、その旨を公示するとともに、當(dāng)該認(rèn)定を取り消された者について相互承認(rèn)協(xié)定の規(guī)定により登録の取消しのための手続をしなければならない。 3 主務(wù)大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定の効力を停止したとき、又はその停止を解除したときは、その旨を公示するものとする。 第三章 指定調(diào)査機(jī)関 (指定調(diào)査機(jī)関による調(diào)査) 第十四條 主務(wù)大臣は、その指定する者(以下「指定調(diào)査機(jī)関」という。)に第五條第二項(xiàng)(第六條第二項(xiàng)及び第七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による調(diào)査(以下単に「調(diào)査」という。)の全部又は一部を行わせることができる。 2 主務(wù)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により指定調(diào)査機(jī)関に調(diào)査の全部又は一部を行わせるときは、當(dāng)該調(diào)査の全部又は一部を行わないものとする。この場(chǎng)合において、主務(wù)大臣は、指定調(diào)査機(jī)関が第四項(xiàng)の規(guī)定により通知する調(diào)査の結(jié)果を考慮して第三條第一項(xiàng)の認(rèn)定若しくはその更新又は第七條第一項(xiàng)の変更の認(rèn)定のための審査を行わなければならない。 3 主務(wù)大臣が第一項(xiàng)の規(guī)定により指定調(diào)査機(jī)関に調(diào)査の全部又は一部を行わせることとしたときは、第三條第一項(xiàng)の認(rèn)定若しくはその更新又は第七條第一項(xiàng)の変更の認(rèn)定を受けようとする者は、指定調(diào)査機(jī)関が行う調(diào)査については、第三條第三項(xiàng)(第六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第七條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、主務(wù)省令で定めるところにより、指定調(diào)査機(jī)関に申請(qǐng)しなければならない。 4 指定調(diào)査機(jī)関は、前項(xiàng)の申請(qǐng)に係る調(diào)査を行ったときは、遅滯なく、當(dāng)該調(diào)査の結(jié)果を主務(wù)省令で定めるところにより、主務(wù)大臣に通知しなければならない。 (指定) 第十五條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定(以下この章及び第三十六條第三項(xiàng)において「指定」という。)は、主務(wù)省令で定めるところにより、調(diào)査を行おうとする者の申請(qǐng)により行う。 (欠格條項(xiàng)) 第十六條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、指定を受けることができない。 一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過(guò)しない者 二 第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過(guò)しない者 三 法人であって、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの (指定の基準(zhǔn)) 第十七條 主務(wù)大臣は、指定の申請(qǐng)が次の各號(hào)のいずれにも適合していると認(rèn)めるときでなければ、その指定をしてはならない。 一 調(diào)査の業(yè)務(wù)を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有すること。 二 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて主務(wù)省令で定める構(gòu)成員の構(gòu)成が調(diào)査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 三 前號(hào)に定めるもののほか、調(diào)査が不公正になるおそれがないものとして、主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 四 その指定をすることによって申請(qǐng)に係る調(diào)査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。 (指定の公示等) 第十八條 主務(wù)大臣は、指定をしたときは、指定調(diào)査機(jī)関の名稱及び住所、調(diào)査の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地並びに指定調(diào)査機(jī)関が行う調(diào)査の業(yè)務(wù)に係る國(guó)外適合性評(píng)価事業(yè)の區(qū)分を公示しなければならない。 2 指定調(diào)査機(jī)関は、その名稱若しくは住所又は調(diào)査の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 3 主務(wù)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があったときは、その旨を公示しなければならない。 (指定の更新) 第十九條 指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過(guò)によって、その効力を失う。 2 第十五條から第十七條までの規(guī)定は、前項(xiàng)の指定の更新に準(zhǔn)用する。 (秘密保持義務(wù)等) 第二十條 指定調(diào)査機(jī)関の役員(法人でない指定調(diào)査機(jī)関にあっては、當(dāng)該指定を受けた者。次項(xiàng)、第四十六條及び第四十九條において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、調(diào)査の業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 調(diào)査の業(yè)務(wù)に従事する指定調(diào)査機(jī)関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 (調(diào)査の義務(wù)) 第二十一條 指定調(diào)査機(jī)関は、調(diào)査を行うべきことを求められたときは、正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合を除き、遅滯なく、調(diào)査を行わなければならない。 (役員の選任及び解任) 第二十二條 指定調(diào)査機(jī)関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滯なく、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 (調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程) 第二十三條 指定調(diào)査機(jī)関は、調(diào)査の業(yè)務(wù)に関する規(guī)程(以下「調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程」という。)を定め、主務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)は、主務(wù)省令で定める。 3 主務(wù)大臣は、第一項(xiàng)の認(rèn)可をした調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程が調(diào)査の公正な実施上不適當(dāng)となったと認(rèn)めるときは、その調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる。 (帳簿の記載) 第二十四條 指定調(diào)査機(jī)関は、主務(wù)省令で定めるところにより、帳簿を備え、調(diào)査の業(yè)務(wù)に関し主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を記載し、これを保存しなければならない。 (監(jiān)督命令) 第二十五條 主務(wù)大臣は、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、指定調(diào)査機(jī)関に対し、調(diào)査の業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第二十六條 指定調(diào)査機(jī)関は、主務(wù)大臣の許可を受けなければ、調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 主務(wù)大臣は、前項(xiàng)の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 (指定の取消し等) 第二十七條 主務(wù)大臣は、指定調(diào)査機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 この章の規(guī)定に違反したとき。 二 第十六條第一號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)するに至ったとき。 三 第十七條第一號(hào)から第三號(hào)までのいずれかに適合しなくなったと認(rèn)められるとき。 四 第二十三條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程によらないで調(diào)査の業(yè)務(wù)を行ったとき。 五 第二十三條第三項(xiàng)又は第二十五條の規(guī)定による命令に違反したとき。 六 不正の手段により指定を受けたとき。 2 主務(wù)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消し、又は調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。 (主務(wù)大臣による調(diào)査の業(yè)務(wù)の実施) 第二十八條 主務(wù)大臣は、指定調(diào)査機(jī)関が第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を休止した場(chǎng)合、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定調(diào)査機(jī)関に対し調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じた場(chǎng)合又は指定調(diào)査機(jī)関が天災(zāi)その他の事由により調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を?qū)g施することが困難となった場(chǎng)合において、必要があると認(rèn)めるときは、調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行うものとする。 2 主務(wù)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により調(diào)査の業(yè)務(wù)を行うこととし、又は同項(xiàng)の規(guī)定により行っている調(diào)査の業(yè)務(wù)を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 3 主務(wù)大臣が、第一項(xiàng)の規(guī)定により調(diào)査の業(yè)務(wù)を行うこととし、第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により調(diào)査の業(yè)務(wù)の廃止を許可し、又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消した場(chǎng)合における調(diào)査の業(yè)務(wù)の引継ぎその他の必要な事項(xiàng)は、主務(wù)省令で定める。 第四章 電気通信事業(yè)法等の特例 第一節(jié) 登録外國(guó)適合性評(píng)価機(jī)関 (定義) 第二十九條 この章において「登録外國(guó)適合性評(píng)価機(jī)関」とは、外國(guó)の適合性評(píng)価機(jī)関であって、指定(相互承認(rèn)協(xié)定の規(guī)定により外國(guó)の當(dāng)局が行う指定をいう。以下この條及び次條において同じ。)及び登録を受けているもの(その指定又は登録の効力が停止されているものを除く。)をいう。 (登録等の公示) 第三十條 主務(wù)大臣は、相互承認(rèn)協(xié)定の規(guī)定により次に掲げる処分が行われたときは、その旨を公示するものとする。 一 外國(guó)の適合性評(píng)価機(jī)関の登録又はその取消し 二 外國(guó)の適合性評(píng)価機(jī)関の登録の効力の停止又はその停止の解除 三 外國(guó)の適合性評(píng)価機(jī)関の指定の効力の停止又はその停止の解除 第二節(jié) 電気通信事業(yè)法の特例 第三十一條 登録外國(guó)適合性評(píng)価機(jī)関(電気通信事業(yè)法第五十二條第一項(xiàng)の総務(wù)省令で定める技術(shù)基準(zhǔn)に適合している旨の認(rèn)定を行う者として同法第八十六條第一項(xiàng)の総務(wù)省令で定める事業(yè)の區(qū)分と同一の區(qū)分ごとに登録を受けている者に限る。以下この條において同じ。)が端末機(jī)器(同法第五十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する端末機(jī)器をいい、當(dāng)該登録を受けている?yún)^(qū)分に係るものに限る。次項(xiàng)において同じ。)について技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定(同條第一項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定をいう。以下この項(xiàng)において同じ。)を行った場(chǎng)合には、當(dāng)該技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定を登録認(rèn)定機(jī)関(同條第一項(xiàng)に規(guī)定する登録認(rèn)定機(jī)関をいう。以下この條において同じ。)がした技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定と、當(dāng)該登録外國(guó)適合性評(píng)価機(jī)関による技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定を受けた者を登録認(rèn)定機(jī)関による技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定を受けた者とそれぞれみなして、同法第五十三條第二項(xiàng)、第五十四條、第五十五條第一項(xiàng)、第六十二條第一項(xiàng)、第百六十六條第二項(xiàng)並びに第百六十七條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)を適用する。この場(chǎng)合において、同法第五十三條第二項(xiàng)中「登録認(rèn)定機(jī)関」とあるのは「特定機(jī)器に係る適合性評(píng)価手続の結(jié)果の外國(guó)との相互承認(rèn)の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一號(hào))第三十一條第一項(xiàng)前段に規(guī)定する登録外國(guó)適合性評(píng)価機(jī)関」と、「付さなければならない」とあるのは「付すことができる」とするほか、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 2 登録外國(guó)適合性評(píng)価機(jī)関が端末機(jī)器の設(shè)計(jì)(當(dāng)該設(shè)計(jì)に合致することの確認(rèn)の方法を含む。)について設(shè)計(jì)認(rèn)証(電気通信事業(yè)法第五十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する設(shè)計(jì)認(rèn)証をいう。以下この項(xiàng)において同じ。)を行った場(chǎng)合には、當(dāng)該設(shè)計(jì)認(rèn)証を登録認(rèn)定機(jī)関がした設(shè)計(jì)認(rèn)証と、當(dāng)該登録外國(guó)適合性評(píng)価機(jī)関による設(shè)計(jì)認(rèn)証を受けた者を登録認(rèn)定機(jī)関による設(shè)計(jì)認(rèn)証を受けた者とそれぞれみなして、同法第五十七條から第五十九條まで、第六十條第一項(xiàng)、第六十一條、第六十二條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第百六十六條第三項(xiàng)並びに第百六十七條第四項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)を適用する。この場(chǎng)合において、同法第六十條第一項(xiàng)第五號(hào)中「登録認(rèn)定機(jī)関」とあるのは、「特定機(jī)器に係る適合性評(píng)価手続の結(jié)果の外國(guó)との相互承認(rèn)の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一號(hào))第三十一條第一項(xiàng)前段に規(guī)定する登録外國(guó)適合性評(píng)価機(jī)関」とするほか、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 第三十二條 前條の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合における電気通信事業(yè)法第五十三條第三項(xiàng)、第五十五條第二項(xiàng)、第六十條第二項(xiàng)、第六十二條第四項(xiàng)、第六十八條の二、第六十八條の八第三項(xiàng)、第百六十六條第七項(xiàng)及び第八項(xiàng)、第百六十七條第三項(xiàng)、第百六十八條並びに第百七十一條の規(guī)定(同法第五十三條第三項(xiàng)の規(guī)定に係る罰則を含む。)の適用については、同法第五十三條第三項(xiàng)中「第百四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合」とあるのは「第百四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合及び特定機(jī)器に係る適合性評(píng)価手続の結(jié)果の外國(guó)との相互承認(rèn)の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一號(hào)。以下「相互承認(rèn)実施法」という。)第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合」と、「第百四條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合」とあるのは「第百四條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合及び相互承認(rèn)実施法第三十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により適用される場(chǎng)合」と、同法第六十八條の二及び第六十八條の八第三項(xiàng)中「第百四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合」とあるのは「第百四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合及び相互承認(rèn)実施法第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合」と、「第百四條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合」とあるのは「第百四條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合及び相互承認(rèn)実施法第三十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により適用される場(chǎng)合」とするほか、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 第三節(jié) 電波法の特例 第三十三條 登録外國(guó)適合性評(píng)価機(jī)関(電波法第三章に定める技術(shù)基準(zhǔn)に適合している旨の証明を行う者として同法第三十八條の二の二第一項(xiàng)に掲げる事業(yè)の區(qū)分と同一の區(qū)分ごとに登録を受けている者に限る。以下この條において同じ。)が特定無(wú)線設(shè)備(同項(xiàng)に規(guī)定する特定無(wú)線設(shè)備をいい、當(dāng)該登録を受けている?yún)^(qū)分に係るものに限る。次項(xiàng)において同じ。)について技術(shù)基準(zhǔn)適合証明(同法第三十八條の二の二第一項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)基準(zhǔn)適合証明をいう。以下この項(xiàng)において同じ。)を行った場(chǎng)合には、當(dāng)該技術(shù)基準(zhǔn)適合証明を登録証明機(jī)関(同法第三十八條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する登録証明機(jī)関をいう。以下この條において同じ。)がした技術(shù)基準(zhǔn)適合証明と、當(dāng)該登録外國(guó)適合性評(píng)価機(jī)関による技術(shù)基準(zhǔn)適合証明を受けた者を登録証明機(jī)関による技術(shù)基準(zhǔn)適合証明を受けた者とそれぞれみなして、同法第三十八條の七第一項(xiàng)、第三十八條の二十第一項(xiàng)、第三十八條の二十一第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第三十八條の二十二第一項(xiàng)、第三十八條の二十三第一項(xiàng)並びに第三十八條の三十第一項(xiàng)の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)を適用する。この場(chǎng)合において、同法第三十八條の七第一項(xiàng)中「登録証明機(jī)関」とあるのは「特定機(jī)器に係る適合性評(píng)価手続の結(jié)果の外國(guó)との相互承認(rèn)の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一號(hào))第三十三條第一項(xiàng)前段に規(guī)定する登録外國(guó)適合性評(píng)価機(jī)関」と、「付さなければならない」とあるのは「付すことができる」とするほか、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 2 登録外國(guó)適合性評(píng)価機(jī)関が特定無(wú)線設(shè)備の工事設(shè)計(jì)(當(dāng)該工事設(shè)計(jì)に合致することの確認(rèn)の方法を含む。)について工事設(shè)計(jì)認(rèn)証(電波法第三十八條の二十四第一項(xiàng)に規(guī)定する工事設(shè)計(jì)認(rèn)証をいう。以下この項(xiàng)において同じ。)を行った場(chǎng)合には、當(dāng)該工事設(shè)計(jì)認(rèn)証を登録証明機(jī)関がした工事設(shè)計(jì)認(rèn)証と、當(dāng)該登録外國(guó)適合性評(píng)価機(jī)関による工事設(shè)計(jì)認(rèn)証を受けた者を登録証明機(jī)関による工事設(shè)計(jì)認(rèn)証を受けた者とそれぞれみなして、同法第三十八條の二十五から第三十八條の二十七まで、第三十八條の二十八第一項(xiàng)、第三十八條の二十九(同法第三十八條の六第三項(xiàng)の準(zhǔn)用に係る部分を除く。)並びに第三十八條の三十第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)(第一號(hào)を除く。)の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)を適用する。この場(chǎng)合において、同法第三十八條の二十八第一項(xiàng)第五號(hào)中「登録証明機(jī)関」とあるのは、「特定機(jī)器に係る適合性評(píng)価手続の結(jié)果の外國(guó)との相互承認(rèn)の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一號(hào))第三十三條第一項(xiàng)前段に規(guī)定する登録外國(guó)適合性評(píng)価機(jī)関」とするほか、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 第三十四條 前條の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合における電波法第四條第一項(xiàng)(第二號(hào)及び第三號(hào)に係る部分に限る。)、第十五條、第二十七條の二、第二十七條の十八第一項(xiàng)、第三十八條の七第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第三十八條の二十第二項(xiàng)、第三十八條の二十一第三項(xiàng)、第三十八條の二十二第二項(xiàng)、第三十八條の二十三第二項(xiàng)、第三十八條の二十八第二項(xiàng)、第三十八條の三十第四項(xiàng)、第三十八條の四十四第三項(xiàng)、第七章、第九十九條の二並びに第百三條の二第十三項(xiàng)及び第二十項(xiàng)から第四十五項(xiàng)までの規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)の適用については、同法第四條第一項(xiàng)第二號(hào)中「第三十八條の三十一第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合」とあるのは「第三十八條の三十一第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合及び特定機(jī)器に係る適合性評(píng)価手続の結(jié)果の外國(guó)との相互承認(rèn)の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一號(hào)。以下「相互承認(rèn)実施法」という。)第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合」と、「第三十八條の三十一第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合」とあるのは「第三十八條の三十一第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合及び相互承認(rèn)実施法第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により適用される場(chǎng)合」と、同法第三十八條の七第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第三十八條の四十四第三項(xiàng)中「第三十八條の三十一第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合」とあるのは「第三十八條の三十一第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合及び相互承認(rèn)実施法第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合」と、「第三十八條の三十一第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合」とあるのは「第三十八條の三十一第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合及び相互承認(rèn)実施法第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により適用される場(chǎng)合」と、同法第百三條の二第十三項(xiàng)中「第三十八條の二十六(外國(guó)取扱業(yè)者に適用される場(chǎng)合を除く。)」とあるのは「第三十八條の二十六(外國(guó)取扱業(yè)者に適用される場(chǎng)合を除く。)、相互承認(rèn)実施法第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により適用される第三十八條の二十六(外國(guó)取扱業(yè)者に適用される場(chǎng)合を除く。)」とするほか、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 第四節(jié) 電気用品安全法の特例 第三十五條 電気用品安全法第四條第一項(xiàng)の屆出事業(yè)者がその製造又は輸入に係る特定電気用品(同法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定電気用品をいい、同法第八條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。以下この條において同じ。)を販売する時(shí)までに次の各號(hào)のいずれかに掲げる証明書を保存しているときは、當(dāng)該屆出事業(yè)者は、同法第九條第一項(xiàng)本文の規(guī)定により、同項(xiàng)に規(guī)定する適合性検査を受け、かつ、同項(xiàng)に規(guī)定する証明書の交付を受け、これを保存しているものとみなす。 一 登録外國(guó)適合性評(píng)価機(jī)関(電気用品安全法第九條第一項(xiàng)に規(guī)定する適合性検査を行う者として同法第二十九條第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める?yún)^(qū)分と同一の區(qū)分ごとに登録を受けている者に限る。)が當(dāng)該特定電気用品(當(dāng)該登録を受けている?yún)^(qū)分に係るものに限る。次號(hào)において同じ。)について當(dāng)該屆出事業(yè)者に交付した証明書であって、同法第九條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに掲げるものについて同法第八條第一項(xiàng)の技術(shù)基準(zhǔn)又は同法第九條第二項(xiàng)の検査設(shè)備その他経済産業(yè)省令で定めるものに関する基準(zhǔn)に適合している旨を経済産業(yè)省令で定めるところにより記載したもの(以下この條において「國(guó)際証明書」という。) 二 當(dāng)該特定電気用品と同一の型式に屬する特定電気用品について交付を受けた國(guó)際証明書(電気用品安全法第九條第一項(xiàng)第二號(hào)に係るものに限る。)であって、その交付の日から起算して同項(xiàng)ただし書に規(guī)定する期間を経過(guò)していないもの 三 前二號(hào)に掲げる國(guó)際証明書と同等なものとして経済産業(yè)省令で定める証明書 第五章 雑則 (機(jī)構(gòu)による調(diào)査業(yè)務(wù)実施) 第三十六條 主務(wù)大臣(第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により経済産業(yè)大臣が主務(wù)大臣となる場(chǎng)合に限る。以下この條、次條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで及び第三十九條において同じ。)は、調(diào)査の業(yè)務(wù)を自ら行う場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは、獨(dú)立行政法人製品評(píng)価技術(shù)基盤機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)に、當(dāng)該調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部又は一部を行わせることができる。 2 第十四條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が調(diào)査の業(yè)務(wù)を行う場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、これらの規(guī)定中「指定調(diào)査機(jī)関」とあるのは、「機(jī)構(gòu)」と読み替えるものとする。 3 主務(wù)大臣が、第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により調(diào)査の業(yè)務(wù)の廃止を許可した場(chǎng)合、第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消した場(chǎng)合又は第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を自ら行うこととした場(chǎng)合において、第一項(xiàng)の規(guī)定により調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部又は一部を機(jī)構(gòu)に行わせることとしたときにおける調(diào)査の業(yè)務(wù)の引継ぎその他の必要な事項(xiàng)は、主務(wù)省令で定める。 4 主務(wù)大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定により調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を機(jī)構(gòu)に行わせることとするとき、又は機(jī)構(gòu)に行わせていた調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。 (立入検査等) 第三十七條 主務(wù)大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認(rèn)定適合性評(píng)価機(jī)関に対し、その認(rèn)定に係る事業(yè)に関し報(bào)告をさせ、又はその職員に、認(rèn)定適合性評(píng)価機(jī)関の営業(yè)所、事業(yè)所その他の事業(yè)場(chǎng)に立ち入り、その認(rèn)定に係る事業(yè)の狀況若しくは設(shè)備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問(wèn)させることができる。 2 主務(wù)大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調(diào)査機(jī)関に対し、その業(yè)務(wù)に関し報(bào)告をさせ、又はその職員に、指定調(diào)査機(jī)関の事務(wù)所に立ち入り、業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問(wèn)させることができる。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により立入検査又は質(zhì)問(wèn)をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 4 主務(wù)大臣は、必要があると認(rèn)めるときは、機(jī)構(gòu)に、第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による立入検査又は質(zhì)問(wèn)を行わせることができる。 5 主務(wù)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)に立入検査又は質(zhì)問(wèn)を行わせる場(chǎng)合には、機(jī)構(gòu)に対し、當(dāng)該立入検査の場(chǎng)所その他必要な事項(xiàng)を示してこれを?qū)g施すべきことを指示するものとする。 6 機(jī)構(gòu)は、前項(xiàng)の指示に従って第四項(xiàng)に規(guī)定する立入検査又は質(zhì)問(wèn)を行ったときは、その結(jié)果を主務(wù)大臣に報(bào)告しなければならない。 7 第四項(xiàng)の規(guī)定により立入検査又は質(zhì)問(wèn)をする機(jī)構(gòu)の職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 8 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 第三十八條 主務(wù)大臣は、相互承認(rèn)協(xié)定の規(guī)定により合同委員會(huì)(相互承認(rèn)協(xié)定に規(guī)定する合同委員會(huì)をいう。以下この條において同じ。)が合同検証(相互承認(rèn)協(xié)定に規(guī)定する合同検証をいう。)を行うことを決定した場(chǎng)合には、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査又は質(zhì)問(wèn)に際し、同項(xiàng)の職員の立會(huì)いの下に、相互承認(rèn)協(xié)定の規(guī)定により合同委員會(huì)が指定する外國(guó)の職員が當(dāng)該認(rèn)定適合性評(píng)価機(jī)関の営業(yè)所、事業(yè)所その他の事業(yè)場(chǎng)に立ち入り、その認(rèn)定に係る事業(yè)の狀況若しくは設(shè)備、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質(zhì)問(wèn)することを認(rèn)めることができる。ただし、同項(xiàng)の規(guī)定による立入検査又は質(zhì)問(wèn)の対象となる者の同意がない場(chǎng)合は、この限りでない。 (機(jī)構(gòu)に対する命令) 第三十九條 主務(wù)大臣は、第三十七條第四項(xiàng)に規(guī)定する立入検査又は質(zhì)問(wèn)の業(yè)務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、機(jī)構(gòu)に対し、當(dāng)該業(yè)務(wù)に関し必要な命令をすることができる。 (手?jǐn)?shù)料) 第四十條 次に掲げる者は、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を國(guó)に納めなければならない。 一 第三條第一項(xiàng)の認(rèn)定又はその更新を受けようとする者 二 第七條第一項(xiàng)の変更の認(rèn)定を受けようとする者 2 機(jī)構(gòu)が行う調(diào)査を受けようとする者は、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を機(jī)構(gòu)に納めなければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)に納められた手?jǐn)?shù)料は、機(jī)構(gòu)の収入とする。 4 指定調(diào)査機(jī)関が行う調(diào)査を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定調(diào)査機(jī)関が主務(wù)大臣の認(rèn)可を受けて定める額の手?jǐn)?shù)料を當(dāng)該指定調(diào)査機(jī)関に納めなければならない。 5 前項(xiàng)の規(guī)定により指定調(diào)査機(jī)関に納められた手?jǐn)?shù)料は、指定調(diào)査機(jī)関の収入とする。 (審査請(qǐng)求) 第四十一條 この法律の規(guī)定による機(jī)構(gòu)又は指定調(diào)査機(jī)関の処分又はその不作為について不服がある者は、主務(wù)大臣に対し、審査請(qǐng)求をすることができる。この場(chǎng)合において、主務(wù)大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))第二十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第四十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第四十七條並びに第四十九條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、機(jī)構(gòu)又は指定調(diào)査機(jī)関の上級(jí)行政庁とみなす。 (経過(guò)措置) 第四十二條 この法律の規(guī)定に基づき政令又は主務(wù)省令を制定し、又は改廃する場(chǎng)合においては、それぞれ、政令又は主務(wù)省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)を定めることができる。 (経済産業(yè)大臣との協(xié)議) 第四十三條 主務(wù)大臣(次條第一項(xiàng)の規(guī)定により総務(wù)大臣が主務(wù)大臣となる場(chǎng)合に限る。)は、第五條第一項(xiàng)及び第十七條第三號(hào)の主務(wù)省令を制定し、又は改廃するときは、あらかじめ、経済産業(yè)大臣に協(xié)議しなければならない。 (主務(wù)大臣等) 第四十四條 第二章、第三章及びこの章における主務(wù)大臣は、政令で定めるところにより、総務(wù)大臣又は経済産業(yè)大臣とする。 2 第三十條における主務(wù)大臣は、次のとおりとする。 一 前章第二節(jié)又は第三節(jié)の規(guī)定の適用を受ける外國(guó)の適合性評(píng)価機(jī)関に関する事項(xiàng)については、総務(wù)大臣とする。 二 前章第四節(jié)の規(guī)定の適用を受ける外國(guó)の適合性評(píng)価機(jī)関に関する事項(xiàng)については、経済産業(yè)大臣とする。 3 第二章、第三章及びこの章における主務(wù)省令は、第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める主務(wù)大臣の発する命令とする。 第六章 罰則 第四十五條 第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反してその職務(wù)に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第四十六條 第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定調(diào)査機(jī)関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第四十七條 第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反した者は、五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第四十八條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第七條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して第三條第三項(xiàng)第三號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を変更した者 二 第九條の規(guī)定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虛偽の帳簿書類の作成をした者 三 第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問(wèn)に対して答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をした者 第四十九條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その違反行為をした指定調(diào)査機(jī)関の役員又は職員は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第二十四條の規(guī)定による帳簿の記載をせず、虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 二 第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部を廃止したとき。 三 第三十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問(wèn)に対して答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をしたとき。 第五十條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して、第四十七條又は第四十八條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する。 第五十一條 第三十九條の規(guī)定による命令に違反した場(chǎng)合には、その違反行為をした機(jī)構(gòu)の役員は、二十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 第五十二條 第七條第四項(xiàng)又は第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は、十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、協(xié)定の効力発生の日から施行する。ただし、次條の規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (準(zhǔn)備行為) 第二條 第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、第十五條から第十七條まで、第十八條第一項(xiàng)並びに第二十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定の例により行うことができる。 附 則 (平成一四年四月二六日法律第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、新たな時(shí)代における経済上の連攜に関する日本國(guó)とシンガポール共和國(guó)との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する。ただし、次條の規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (準(zhǔn)備行為) 第二條 この法律による改正後の特定機(jī)器に係る適合性評(píng)価の歐州共同體及びシンガポール共和國(guó)との相互承認(rèn)の実施に関する法律(以下「新法」という。)第二條第八項(xiàng)第六號(hào)又は第七號(hào)に係る國(guó)外適合性評(píng)価事業(yè)に関し新法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査を行う者についての新法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、新法第十五條から第十七條まで、第十八條第一項(xiàng)、第二十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第四十條第四項(xiàng)の規(guī)定の例により行うことができる。 附 則 (平成一五年六月六日法律第六八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (特定機(jī)器に係る適合性評(píng)価の歐州共同體及びシンガポール共和國(guó)との相互承認(rèn)の実施に関する法律の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十二條 この法律の施行の前にされた前條の規(guī)定による改正前の特定機(jī)器に係る適合性評(píng)価の歐州共同體及びシンガポール共和國(guó)との相互承認(rèn)の実施に関する法律(以下「舊相互承認(rèn)実施法」という。)第三十三條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する特定無(wú)線設(shè)備については、改正後の特定機(jī)器に係る適合性評(píng)価の歐州共同體及びシンガポール共和國(guó)との相互承認(rèn)の実施に関する法律(以下「新相互承認(rèn)実施法」という。)第三十三條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する特定無(wú)線設(shè)備とみなす。 2 この法律の施行の前にされた舊相互承認(rèn)実施法第三十三條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する特定無(wú)線設(shè)備については、新相互承認(rèn)実施法第三十三條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する特定無(wú)線設(shè)備とみなす。 附 則 (平成一五年七月二四日法律第一二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (特定機(jī)器に係る適合性評(píng)価の歐州共同體及びシンガポール共和國(guó)との相互承認(rèn)の実施に関する法律の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四十三條 前條の規(guī)定による改正前の特定機(jī)器に係る適合性評(píng)価の歐州共同體及びシンガポール共和國(guó)との相互承認(rèn)の実施に関する法律(以下「舊相互承認(rèn)実施法」という。)第三十一條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する端末機(jī)器については、前條の規(guī)定による改正後の特定機(jī)器に係る適合性評(píng)価の歐州共同體及びシンガポール共和國(guó)との相互承認(rèn)の実施に関する法律(以下「新相互承認(rèn)実施法」という。)第三十一條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する端末機(jī)器とみなす。 2 舊相互承認(rèn)実施法第三十一條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する端末機(jī)器については、新相互承認(rèn)実施法第三十一條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する端末機(jī)器とみなす。 3 この法律の施行の日から施行日の前日までの間における新相互承認(rèn)実施法第三十一條及び第三十二條の規(guī)定の適用については、第三十一條第一項(xiàng)中「第六十九條第一項(xiàng)」とあるのは「第五十一條第一項(xiàng)」と、「第五十三條第二項(xiàng)」とあるのは「第五十條第二項(xiàng)」と、「第五十二條第一項(xiàng)」とあるのは「第四十九條第一項(xiàng)」と、「第八十六條第一項(xiàng)」とあるのは「第六十八條第一項(xiàng)」と、「第六十二條第一項(xiàng)」とあるのは「第五十條の十第一項(xiàng)」と、第三十二條中「第五十二條第一項(xiàng)」とあるのは「第四十九條第一項(xiàng)」とする。 附 則 (平成一六年五月一九日法律第四七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第二條(電波法第九十九條の十一第一項(xiàng)第一號(hào)の改正規(guī)定を除く。)並びに附則第六條及び第八條から第十二條までの規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成一九年六月二〇日法律第九二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に存する端末機(jī)器(電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號(hào))第五十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する端末機(jī)器をいう。以下この條において同じ。)であって、この法律による改正前の特定機(jī)器に係る適合性評(píng)価の歐州共同體及びシンガポール共和國(guó)との相互承認(rèn)の実施に関する法律(以下「舊法」という。)第三十一條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げるもの(舊法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)は、電気通信事業(yè)法第五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により表示が付されている端末機(jī)器とみなす。この場(chǎng)合において、同法第五十四條(同法第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定は、適用しない。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に存する端末機(jī)器であって、舊法第三十一條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する認(rèn)定がされ、かつ、同號(hào)の表示が付されていないものに係る當(dāng)該認(rèn)定は、この法律による改正後の特定機(jī)器に係る適合性評(píng)価手続の結(jié)果の外國(guó)との相互承認(rèn)の実施に関する法律(以下「新法」という。)第三十一條第一項(xiàng)の登録外國(guó)適合性評(píng)価機(jī)関がした技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定とみなす。 3 この法律の施行前に舊法第三十一條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する認(rèn)定を受けた者は、新法第三十一條第一項(xiàng)の登録外國(guó)適合性評(píng)価機(jī)関による技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定を受けた者とみなす。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に存する端末機(jī)器であって、舊法第三十一條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる端末機(jī)器(舊法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)は、電気通信事業(yè)法第五十八條の規(guī)定により表示が付されている端末機(jī)器とみなす。この場(chǎng)合において、同法第六十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される同法第六十一條において準(zhǔn)用する同法第五十四條の規(guī)定は、適用しない。 5 この法律の施行前にされた舊法第三十一條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する認(rèn)証は、新法第三十一條第二項(xiàng)の登録外國(guó)適合性評(píng)価機(jī)関がした設(shè)計(jì)認(rèn)証とみなす。 6 この法律の施行前に舊法第三十一條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する認(rèn)証を受けた者は、新法第三十一條第二項(xiàng)の登録外國(guó)適合性評(píng)価機(jī)関による設(shè)計(jì)認(rèn)証を受けた者とみなす。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に存する特定無(wú)線設(shè)備(電波法(昭和二十五年法律第百三十一號(hào))第三十八條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する特定無(wú)線設(shè)備をいう。以下この條において同じ。)であって、舊法第三十三條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げるもの(舊法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)は、電波法第三十八條の七第一項(xiàng)の規(guī)定により表示が付されている特定無(wú)線設(shè)備とみなす。この場(chǎng)合において、同法第三十八條の二十二第一項(xiàng)(同法第三十八條の三十第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定は、適用しない。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に存する特定無(wú)線設(shè)備であって、舊法第三十三條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する証明がされ、かつ、同號(hào)の表示が付されていないものに係る當(dāng)該証明は、新法第三十三條第一項(xiàng)の登録外國(guó)適合性評(píng)価機(jī)関がした技術(shù)基準(zhǔn)適合証明とみなす。 3 この法律の施行前に舊法第三十三條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する証明を受けた者は、新法第三十三條第一項(xiàng)の登録外國(guó)適合性評(píng)価機(jī)関による技術(shù)基準(zhǔn)適合証明を受けた者とみなす。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に存する特定無(wú)線設(shè)備であって、舊法第三十三條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる特定無(wú)線設(shè)備(舊法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)は、電波法第三十八條の二十六の規(guī)定により表示が付されている特定無(wú)線設(shè)備とみなす。この場(chǎng)合において、同法第三十八條の三十第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される同法第三十八條の二十九において準(zhǔn)用する同法第三十八條の二十二第一項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 5 この法律の施行前にされた舊法第三十三條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する認(rèn)証は、新法第三十三條第二項(xiàng)の登録外國(guó)適合性評(píng)価機(jī)関がした工事設(shè)計(jì)認(rèn)証とみなす。 6 この法律の施行前に舊法第三十三條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する認(rèn)証を受けた者は、新法第三十三條第二項(xiàng)の登録外國(guó)適合性評(píng)価機(jī)関による工事設(shè)計(jì)認(rèn)証を受けた者とみなす。 (舊法による処分及び手続) 第四條 前二條に規(guī)定するものを除くほか、この法律の施行前に舊法の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相當(dāng)する規(guī)定があるときは、新法の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成二〇年五月三〇日法律第五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第三十八條の十一第一項(xiàng)の改正規(guī)定及び第百三條の二の改正規(guī)定(同條第二項(xiàng)、第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第十二項(xiàng)及び第十三項(xiàng)の改正規(guī)定を除く。)並びに附則第九條の規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成二二年一二月三日法律第六五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第一條中放送法第五十二條の十三第一項(xiàng)第五號(hào)チの改正規(guī)定、同法第五十二條の二十四第二項(xiàng)第四號(hào)の改正規(guī)定及び同法第五十二條の三十第二項(xiàng)第五號(hào)の改正規(guī)定並びに第三條の規(guī)定(前號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)並びに附則第十一條、第十二條、第二十七條、第三十五條及び第三十七條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成二三年六月一日法律第六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(附則第四條において「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第一條の規(guī)定(前號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)並びに附則第三條及び第六條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成二六年四月二三日法律第二六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第三十八條の七の改正規(guī)定(同條第三項(xiàng)中「又は第三十八條の三十五」を「若しくは第三十八條の三十五又は第三十八條の四十四第三項(xiàng)」に改める部分を除く。)、第百三條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)」を「第一項(xiàng)」に改め、同項(xiàng)を同條第三項(xiàng)とし、同條第一項(xiàng)の次に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定、第百三條の二第十二項(xiàng)の改正規(guī)定(「第十項(xiàng)」を「第十二項(xiàng)」に改める部分を除く。)並びに第百十二條第一號(hào)及び別表第四の改正規(guī)定並びに附則第四條の規(guī)定、附則第七條の規(guī)定(特定機(jī)器に係る適合性評(píng)価手続の結(jié)果の外國(guó)との相互承認(rèn)の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一號(hào))第三十四條の改正規(guī)定中「、第三十八條の七第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)」を「、第三十八條の七第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)」に改める部分及び「第三十八條の七第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)中」を「第三十八條の七第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第三十八條の四十四第三項(xiàng)中」に改める部分に限る。)及び附則第八條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 三 目次の改正規(guī)定、第四條第二號(hào)の改正規(guī)定、第三十八條の七第三項(xiàng)の改正規(guī)定(「又は第三十八條の三十五」を「若しくは第三十八條の三十五又は第三十八條の四十四第三項(xiàng)」に改める部分に限る。)、第三十八條の二十二第一項(xiàng)、第三十八條の二十三第一項(xiàng)並びに第三十八條の二十九、第三十八條の三十一第六項(xiàng)及び第三十八條の三十八の改正規(guī)定、第三章の二第二節(jié)の次に一節(jié)を加える改正規(guī)定、第百三條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、第百十二條の改正規(guī)定(同條第一號(hào)に係る部分を除く。)、第百十三條の改正規(guī)定並びに第百十六條の改正規(guī)定(同條第二十三號(hào)中「、第六項(xiàng)、第十項(xiàng)、第十一項(xiàng)又は第十八項(xiàng)」を「から第八項(xiàng)まで、第十二項(xiàng)、第十三項(xiàng)又は第二十一項(xiàng)」に改める部分を除く。)並びに附則第六條の規(guī)定及び附則第七條の規(guī)定(特定機(jī)器に係る適合性評(píng)価手続の結(jié)果の外國(guó)との相互承認(rèn)の実施に関する法律第三十四條の改正規(guī)定中「第三十八條の三十第四項(xiàng)」の下に「、第三十八條の四十四第三項(xiàng)」を加える部分に限る。) 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (特定機(jī)器に係る適合性評(píng)価手続の結(jié)果の外國(guó)との相互承認(rèn)の実施に関する法律の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第八條 附則第一條第二號(hào)に定める日から同條第三號(hào)に定める日の前日までの間は、前條による改正後の特定機(jī)器に係る適合性評(píng)価手続の結(jié)果の外國(guó)との相互承認(rèn)の実施に関する法律第三十四條の規(guī)定の適用については、同條中「第三十八條の七第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第三十八條の四十四第三項(xiàng)」とあるのは、「第三十八條の七第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)」とする。 附 則 (平成二六年六月一一日法律第六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第五十三條第三項(xiàng)の改正規(guī)定、第六十八條の次に十一條を加える改正規(guī)定(第六十八條の二に係る部分に限る。)及び第六十九條第一項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第四條第一項(xiàng)、第七條及び第八條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (特定機(jī)器に係る適合性評(píng)価手続の結(jié)果の外國(guó)との相互承認(rèn)の実施に関する法律の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第八條 附則第一條第二號(hào)に定める日から施行日の前日までの間における前條の規(guī)定による改正後の特定機(jī)器に係る適合性評(píng)価手続の結(jié)果の外國(guó)との相互承認(rèn)の実施に関する法律第三十二條の規(guī)定の適用については、同條中「第六十八條の二、第六十八條の八第三項(xiàng)」とあり、及び「第六十八條の二及び第六十八條の八第三項(xiàng)」とあるのは、「第六十八條の二」とする。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する。 (経過(guò)措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過(guò)したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過(guò)したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請(qǐng)求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二七年五月二二日法律第二六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。