特定機器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認の実施に関する法律 平成十三年法律第百十一號 特定機器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認の実施に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 國外適合性評価事業(yè)の認定(第三條―第十三條) 第三章 指定調(diào)査機関(第十四條―第二十八條) 第四章 電気通信事業(yè)法等の特例 第一節(jié) 登録外國適合性評価機関(第二十九條?第三十條) 第二節(jié) 電気通信事業(yè)法の特例(第三十一條?第三十二條) 第三節(jié) 電波法の特例(第三十三條?第三十四條) 第四節(jié) 電気用品安全法の特例(第三十五條) 第五章 雑則(第三十六條―第四十四條) 第六章 罰則(第四十五條―第五十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、相互承認協(xié)定の適確な実施を確保するため、國外適合性評価事業(yè)の実施に必要な事項を定めるほか,、電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號),、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)及び電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四號)の特例を定める等の措置を講じ、もって特定機器に係る製造,、輸出入,、販売その他の事業(yè)活動の円滑化に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「相互承認協(xié)定」とは,、我が國が締結(jié)する條約その他の國際約束のうち、我が國と我が國以外の締約國が,、適合性評価手続(特定の機器が各締約國の関係法令等(特定の機器に関する法令及びその運用に関し各締約國の當局が発する告示その他の定めをいう,。次條第一項において同じ。)に定める技術(shù)上の要件に適合しているかどうかを決定するための手続をいう,。以下この條において同じ,。)の結(jié)果(當該結(jié)果の表示及び証明書を含む。第三項及び第四項において同じ,。)を相互に受け入れることを內(nèi)容とするものであって,、その適確な実施を確保するためこの法律に基づく措置を講ずることが必要なものとして政令で定めるものをいう。 2 この法律において「特定機器」とは,、特定輸出機器及び特定輸入機器をいう,。 3 この法律において「特定輸出機器」とは、相互承認協(xié)定の締約國である外國(以下「外國」という,。)が當該相互承認協(xié)定の規(guī)定により適合性評価手続の結(jié)果を受け入れることとなる通信端末機器,、無線機器及び電気製品をいう。 4 この法律において「特定輸入機器」とは,、我が國が相互承認協(xié)定の規(guī)定により適合性評価手続の結(jié)果を受け入れることとなる通信端末機器,、無線機器及び電気製品をいう。 5 この法律において「適合性評価機関」とは,、相互承認協(xié)定に規(guī)定する機関であって,、適合性評価手続を?qū)g施するものをいう。 6 この法律において「登録」とは,、相互承認協(xié)定の規(guī)定により行われる適合性評価機関の登録をいう,。 7 この法律において「國外適合性評価事業(yè)」とは、特定輸出機器に関する適合性評価手続を?qū)g施する事業(yè)をいう,。 第二章 國外適合性評価事業(yè)の認定 (認定) 第三條 國外適合性評価事業(yè)を行おうとする者は,、國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分(相互承認協(xié)定ごとに,、かつ、相互承認協(xié)定に規(guī)定する外國の関係法令等の別に応じて政令で定める國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分をいう,。以下同じ,。)に従い、主務(wù)大臣の認定を受けることができる,。 2 前項の認定は,、対象とする特定輸出機器の種類その他業(yè)務(wù)の範囲を限定して行うことができる。 3 第一項の認定を受けようとする者は,、主務(wù)省令で定めるところにより,、次の事項を記載した申請書その他主務(wù)省令で定める書類を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者及び役員の氏名 二 國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分 三 國外適合性評価事業(yè)の用に供する設(shè)備の概要 四 國外適合性評価事業(yè)の実施の方法 五 前項の規(guī)定により業(yè)務(wù)の範囲を限定する認定を受けようとする者にあっては,、対象とする特定輸出機器の種類その他業(yè)務(wù)の範囲 4 主務(wù)大臣は、第一項の認定をしたときは,、當該認定を受けた者(以下「認定適合性評価機関」という,。)の氏名又は名稱及び住所並びに前項第二號及び第五號に掲げる事項を公示するとともに、當該認定適合性評価機関について相互承認協(xié)定の規(guī)定により登録のための手続をするものとする,。 (欠格條項) 第四條 次の各號のいずれかに該當する者は,、前條第一項の認定を受けることができない。 一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し,、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第十三條第一項の規(guī)定により認定を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であって,、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當する者があるもの (認定の基準) 第五條 主務(wù)大臣は、第三條第一項の認定の申請が,、相互承認協(xié)定に規(guī)定する指定基準であって,、國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分に応じて政令で定めるものに即して主務(wù)省令で定める認定の基準に適合すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない,。 2 主務(wù)大臣は,、第三條第一項の國外適合性評価事業(yè)の認定のための審査に當たっては、主務(wù)省令で定めるところにより,、申請に係る國外適合性評価事業(yè)の実施に係る體制について実地の調(diào)査を行うものとする,。 (認定の更新) 第六條 第三條第一項の認定は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によって,、その効力を失う。 2 第三條第三項及び前二條の規(guī)定は,、前項の認定の更新に準用する,。 (変更の認定等) 第七條 認定適合性評価機関は,、第三條第三項第三號から第五號までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務(wù)大臣の認定を受けなければならない,。ただし,、主務(wù)省令で定める軽微な変更については、この限りでない,。 2 前項の変更の認定を受けようとする者は,、主務(wù)省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他主務(wù)省令で定める書類を主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 3 第五條の規(guī)定は,、第一項の変更の認定に準用する。 4 認定適合性評価機関は,、第三條第三項第一號に掲げる事項に変更があったときは,、遅滯なく、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 5 主務(wù)大臣は,、第一項の規(guī)定による変更の認定(第三條第三項第五號に掲げる事項に係るものに限る。)をしたとき,、又は前項の規(guī)定による屆出(氏名若しくは名稱又は住所に係るものに限る。)があったときは,、その旨を公示するものとする,。 (事業(yè)の休廃止) 第八條 認定適合性評価機関は、その認定に係る事業(yè)の全部又は一部を休止し,、又は廃止しようとするときは,、主務(wù)省令で定めるところにより、あらかじめ,、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 2 主務(wù)大臣は、前項の規(guī)定による屆出があったときは,、その旨を公示するものとする,。 (事業(yè)に関する帳簿書類) 第九條 認定適合性評価機関は、主務(wù)省令で定めるところにより,、その認定に係る事業(yè)に関する帳簿書類を作成し,、これを保存しなければならない。 (認定適合性評価機関に対する命令) 第十條 主務(wù)大臣は,、相互承認協(xié)定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,、認定適合性評価機関に対し、その認定に係る事業(yè)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる,。 (登録等の公示) 第十一條 主務(wù)大臣は,、相互承認協(xié)定の規(guī)定により次に掲げる処分が行われたときは,、その旨を公示するものとする。 一 認定適合性評価機関の登録又はその取消し 二 認定適合性評価機関の登録の効力の停止又はその停止の解除 (証明書の交付) 第十二條 認定適合性評価機関であって登録を受けているもの(登録の効力が停止され,、又は次條第一項の規(guī)定により認定の効力が停止されているものを除く,。)は、その認定に係る國外適合性評価事業(yè)を行ったときは,、主務(wù)省令で定める事項を記載し,、主務(wù)省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。 2 何人も,、前項に規(guī)定する場合を除くほか,、國外適合性評価事業(yè)に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。 (認定の取消し等) 第十三條 主務(wù)大臣は,、認定適合性評価機関が次の各號のいずれかに該當するときは,、その認定を取り消し、又はその認定の効力を停止することができる,。 一 第四條第一號又は第三號のいずれかに該當するに至ったとき,。 二 第五條第一項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める認定の基準(その認定を受けた國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分に係るものに限る。)に適合しなくなったとき,。 三 第七條第一項若しくは第四項,、第九條又は前條第二項の規(guī)定に違反したとき。 四 第十條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 五 不正の手段により第三條第一項の認定又は第七條第一項の変更の認定を受けたとき,。 六 前各號に掲げるもののほか、相互承認協(xié)定の誠実な履行を妨げることとなるおそれがある事由として主務(wù)省令で定める事由に該當するに至ったとき,。 2 主務(wù)大臣は,、前項の規(guī)定により認定を取り消したときは、その旨を公示するとともに,、當該認定を取り消された者について相互承認協(xié)定の規(guī)定により登録の取消しのための手続をしなければならない,。 3 主務(wù)大臣は、第一項の規(guī)定により認定の効力を停止したとき,、又はその停止を解除したときは,、その旨を公示するものとする。 第三章 指定調(diào)査機関 (指定調(diào)査機関による調(diào)査) 第十四條 主務(wù)大臣は,、その指定する者(以下「指定調(diào)査機関」という,。)に第五條第二項(第六條第二項及び第七條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による調(diào)査(以下単に「調(diào)査」という,。)の全部又は一部を行わせることができる,。 2 主務(wù)大臣は、前項の規(guī)定により指定調(diào)査機関に調(diào)査の全部又は一部を行わせるときは,、當該調(diào)査の全部又は一部を行わないものとする,。この場合において,、主務(wù)大臣は、指定調(diào)査機関が第四項の規(guī)定により通知する調(diào)査の結(jié)果を考慮して第三條第一項の認定若しくはその更新又は第七條第一項の変更の認定のための審査を行わなければならない,。 3 主務(wù)大臣が第一項の規(guī)定により指定調(diào)査機関に調(diào)査の全部又は一部を行わせることとしたときは,、第三條第一項の認定若しくはその更新又は第七條第一項の変更の認定を受けようとする者は、指定調(diào)査機関が行う調(diào)査については,、第三條第三項(第六條第二項において準用する場合を含む,。)及び第七條第二項の規(guī)定にかかわらず、主務(wù)省令で定めるところにより,、指定調(diào)査機関に申請しなければならない,。 4 指定調(diào)査機関は、前項の申請に係る調(diào)査を行ったときは,、遅滯なく,、當該調(diào)査の結(jié)果を主務(wù)省令で定めるところにより、主務(wù)大臣に通知しなければならない,。 (指定) 第十五條 前條第一項の規(guī)定による指定(以下この章及び第三十六條第三項において「指定」という,。)は、主務(wù)省令で定めるところにより,、調(diào)査を行おうとする者の申請により行う,。 (欠格條項) 第十六條 次の各號のいずれかに該當する者は、指定を受けることができない,。 一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し,、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又はその執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第二十七條第一項の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であって,、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當する者があるもの (指定の基準) 第十七條 主務(wù)大臣は,、指定の申請が次の各號のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない,。 一 調(diào)査の業(yè)務(wù)を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有すること,。 二 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて主務(wù)省令で定める構(gòu)成員の構(gòu)成が調(diào)査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること,。 三 前號に定めるもののほか,、調(diào)査が不公正になるおそれがないものとして、主務(wù)省令で定める基準に適合するものであること,。 四 その指定をすることによって申請に係る調(diào)査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと,。 (指定の公示等) 第十八條 主務(wù)大臣は、指定をしたときは,、指定調(diào)査機関の名稱及び住所,、調(diào)査の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地並びに指定調(diào)査機関が行う調(diào)査の業(yè)務(wù)に係る國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分を公示しなければならない,。 2 指定調(diào)査機関は、その名稱若しくは住所又は調(diào)査の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに,、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 3 主務(wù)大臣は,、前項の規(guī)定による屆出があったときは,、その旨を公示しなければならない。 (指定の更新) 第十九條 指定は,、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によって、その効力を失う,。 2 第十五條から第十七條までの規(guī)定は,、前項の指定の更新に準用する。 (秘密保持義務(wù)等) 第二十條 指定調(diào)査機関の役員(法人でない指定調(diào)査機関にあっては,、當該指定を受けた者,。次項、第四十六條及び第四十九條において同じ,。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は,、調(diào)査の業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 調(diào)査の業(yè)務(wù)に従事する指定調(diào)査機関の役員又は職員は,、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については,、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 (調(diào)査の義務(wù)) 第二十一條 指定調(diào)査機関は,、調(diào)査を行うべきことを求められたときは,、正當な理由がある場合を除き、遅滯なく,、調(diào)査を行わなければならない,。 (役員の選任及び解任) 第二十二條 指定調(diào)査機関は、役員を選任し,、又は解任したときは,、遅滯なく、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 (調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程) 第二十三條 指定調(diào)査機関は,、調(diào)査の業(yè)務(wù)に関する規(guī)程(以下「調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程」という。)を定め,、主務(wù)大臣の認可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は,、主務(wù)省令で定める,。 3 主務(wù)大臣は、第一項の認可をした調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程が調(diào)査の公正な実施上不適當となったと認めるときは,、その調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる,。 (帳簿の記載) 第二十四條 指定調(diào)査機関は、主務(wù)省令で定めるところにより,、帳簿を備え,、調(diào)査の業(yè)務(wù)に関し主務(wù)省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない,。 (監(jiān)督命令) 第二十五條 主務(wù)大臣は,、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定調(diào)査機関に対し,、調(diào)査の業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる,。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第二十六條 指定調(diào)査機関は、主務(wù)大臣の許可を受けなければ,、調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止してはならない。 2 主務(wù)大臣は,、前項の許可をしたときは,、その旨を公示しなければならない。 (指定の取消し等) 第二十七條 主務(wù)大臣は,、指定調(diào)査機関が次の各號のいずれかに該當するときは,、その指定を取り消し、又は期間を定めて調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 この章の規(guī)定に違反したとき,。 二 第十六條第一號又は第三號に該當するに至ったとき。 三 第十七條第一號から第三號までのいずれかに適合しなくなったと認められるとき,。 四 第二十三條第一項の認可を受けた調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程によらないで調(diào)査の業(yè)務(wù)を行ったとき,。 五 第二十三條第三項又は第二十五條の規(guī)定による命令に違反したとき。 六 不正の手段により指定を受けたとき,。 2 主務(wù)大臣は、前項の規(guī)定により指定を取り消し,、又は調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたときは,、その旨を公示しなければならない。 (主務(wù)大臣による調(diào)査の業(yè)務(wù)の実施) 第二十八條 主務(wù)大臣は,、指定調(diào)査機関が第二十六條第一項の規(guī)定により調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を休止した場合,、前條第一項の規(guī)定により指定調(diào)査機関に対し調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定調(diào)査機関が天災(zāi)その他の事由により調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を?qū)g施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行うものとする,。 2 主務(wù)大臣は,、前項の規(guī)定により調(diào)査の業(yè)務(wù)を行うこととし、又は同項の規(guī)定により行っている調(diào)査の業(yè)務(wù)を行わないこととするときは,、あらかじめ,、その旨を公示しなければならない。 3 主務(wù)大臣が,、第一項の規(guī)定により調(diào)査の業(yè)務(wù)を行うこととし,、第二十六條第一項の規(guī)定により調(diào)査の業(yè)務(wù)の廃止を許可し、又は前條第一項の規(guī)定により指定を取り消した場合における調(diào)査の業(yè)務(wù)の引継ぎその他の必要な事項は,、主務(wù)省令で定める,。 第四章 電気通信事業(yè)法等の特例 第一節(jié) 登録外國適合性評価機関 (定義) 第二十九條 この章において「登録外國適合性評価機関」とは、外國の適合性評価機関であって,、指定(相互承認協(xié)定の規(guī)定により外國の當局が行う指定をいう,。以下この條及び次條において同じ。)及び登録を受けているもの(その指定又は登録の効力が停止されているものを除く,。)をいう,。 (登録等の公示) 第三十條 主務(wù)大臣は、相互承認協(xié)定の規(guī)定により次に掲げる処分が行われたときは,、その旨を公示するものとする,。 一 外國の適合性評価機関の登録又はその取消し 二 外國の適合性評価機関の登録の効力の停止又はその停止の解除 三 外國の適合性評価機関の指定の効力の停止又はその停止の解除 第二節(jié) 電気通信事業(yè)法の特例 第三十一條 登録外國適合性評価機関(電気通信事業(yè)法第五十二條第一項の総務(wù)省令で定める技術(shù)基準に適合している旨の認定を行う者として同法第八十六條第一項の総務(wù)省令で定める事業(yè)の區(qū)分と同一の區(qū)分ごとに登録を受けている者に限る。以下この條において同じ,。)が端末機器(同法第五十三條第一項に規(guī)定する端末機器をいい,、當該登録を受けている?yún)^(qū)分に係るものに限る。次項において同じ,。)について技術(shù)基準適合認定(同條第一項に規(guī)定する技術(shù)基準適合認定をいう,。以下この項において同じ。)を行った場合には,、當該技術(shù)基準適合認定を登録認定機関(同條第一項に規(guī)定する登録認定機関をいう,。以下この條において同じ。)がした技術(shù)基準適合認定と,、當該登録外國適合性評価機関による技術(shù)基準適合認定を受けた者を登録認定機関による技術(shù)基準適合認定を受けた者とそれぞれみなして,、同法第五十三條第二項、第五十四條,、第五十五條第一項,、第六十二條第一項、第百六十六條第二項並びに第百六十七條第一項,、第二項及び第五項の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)を適用する,。この場合において、同法第五十三條第二項中「登録認定機関」とあるのは「特定機器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一號)第三十一條第一項前段に規(guī)定する登録外國適合性評価機関」と,、「付さなければならない」とあるのは「付すことができる」とするほか,、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める,。 2 登録外國適合性評価機関が端末機器の設(shè)計(當該設(shè)計に合致することの確認の方法を含む,。)について設(shè)計認証(電気通信事業(yè)法第五十六條第一項に規(guī)定する設(shè)計認証をいう。以下この項において同じ,。)を行った場合には,、當該設(shè)計認証を登録認定機関がした設(shè)計認証と、當該登録外國適合性評価機関による設(shè)計認証を受けた者を登録認定機関による設(shè)計認証を受けた者とそれぞれみなして,、同法第五十七條から第五十九條まで,、第六十條第一項、第六十一條,、第六十二條第二項及び第三項,、第百六十六條第三項並びに第百六十七條第四項及び第六項の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)を適用する,。この場合において,、同法第六十條第一項第五號中「登録認定機関」とあるのは、「特定機器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一號)第三十一條第一項前段に規(guī)定する登録外國適合性評価機関」とするほか,、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める。 第三十二條 前條の規(guī)定の適用がある場合における電気通信事業(yè)法第五十三條第三項,、第五十五條第二項,、第六十條第二項、第六十二條第四項,、第六十八條の二,、第六十八條の八第三項、第百六十六條第七項及び第八項,、第百六十七條第三項,、第百六十八條並びに第百七十一條の規(guī)定(同法第五十三條第三項の規(guī)定に係る罰則を含む。)の適用については,、同法第五十三條第三項中「第百四條第四項において準用する場合」とあるのは「第百四條第四項において準用する場合及び特定機器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一號,。以下「相互承認実施法」という。)第三十一條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される場合」と,、「第百四條第七項において準用する場合」とあるのは「第百四條第七項において準用する場合及び相互承認実施法第三十一條第二項の規(guī)定により適用される場合」と,、同法第六十八條の二及び第六十八條の八第三項中「第百四條第四項において準用する場合」とあるのは「第百四條第四項において準用する場合及び相互承認実施法第三十一條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される場合」と、「第百四條第七項において準用する場合」とあるのは「第百四條第七項において準用する場合及び相互承認実施法第三十一條第二項の規(guī)定により適用される場合」とするほか,、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める。 第三節(jié) 電波法の特例 第三十三條 登録外國適合性評価機関(電波法第三章に定める技術(shù)基準に適合している旨の証明を行う者として同法第三十八條の二の二第一項に掲げる事業(yè)の區(qū)分と同一の區(qū)分ごとに登録を受けている者に限る,。以下この條において同じ,。)が特定無線設(shè)備(同項に規(guī)定する特定無線設(shè)備をいい、當該登録を受けている?yún)^(qū)分に係るものに限る,。次項において同じ,。)について技術(shù)基準適合証明(同法第三十八條の二の二第一項に規(guī)定する技術(shù)基準適合証明をいう。以下この項において同じ,。)を行った場合には,、當該技術(shù)基準適合証明を登録証明機関(同法第三十八條の五第一項に規(guī)定する登録証明機関をいう。以下この條において同じ,。)がした技術(shù)基準適合証明と,、當該登録外國適合性評価機関による技術(shù)基準適合証明を受けた者を登録証明機関による技術(shù)基準適合証明を受けた者とそれぞれみなして、同法第三十八條の七第一項,、第三十八條の二十第一項,、第三十八條の二十一第一項及び第二項、第三十八條の二十二第一項,、第三十八條の二十三第一項並びに第三十八條の三十第一項の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)を適用する。この場合において,、同法第三十八條の七第一項中「登録証明機関」とあるのは「特定機器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一號)第三十三條第一項前段に規(guī)定する登録外國適合性評価機関」と,、「付さなければならない」とあるのは「付すことができる」とするほか、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める,。 2 登録外國適合性評価機関が特定無線設(shè)備の工事設(shè)計(當該工事設(shè)計に合致することの確認の方法を含む。)について工事設(shè)計認証(電波法第三十八條の二十四第一項に規(guī)定する工事設(shè)計認証をいう,。以下この項において同じ,。)を行った場合には、當該工事設(shè)計認証を登録証明機関がした工事設(shè)計認証と,、當該登録外國適合性評価機関による工事設(shè)計認証を受けた者を登録証明機関による工事設(shè)計認証を受けた者とそれぞれみなして,、同法第三十八條の二十五から第三十八條の二十七まで、第三十八條の二十八第一項,、第三十八條の二十九(同法第三十八條の六第三項の準用に係る部分を除く,。)並びに第三十八條の三十第二項及び第三項(第一號を除く。)の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)を適用する,。この場合において、同法第三十八條の二十八第一項第五號中「登録証明機関」とあるのは,、「特定機器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一號)第三十三條第一項前段に規(guī)定する登録外國適合性評価機関」とするほか,、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める。 第三十四條 前條の規(guī)定の適用がある場合における電波法第四條第一項(第二號及び第三號に係る部分に限る,。),、第十五條、第二十七條の二,、第二十七條の十八第一項,、第三十八條の七第三項及び第四項、第三十八條の二十第二項,、第三十八條の二十一第三項,、第三十八條の二十二第二項、第三十八條の二十三第二項,、第三十八條の二十八第二項,、第三十八條の三十第四項、第三十八條の四十四第三項,、第七章,、第九十九條の二並びに第百三條の二第十三項及び第二十項から第四十五項までの規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)の適用については,、同法第四條第一項第二號中「第三十八條の三十一第四項において準用する場合」とあるのは「第三十八條の三十一第四項において準用する場合及び特定機器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一號,。以下「相互承認実施法」という。)第三十三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される場合」と,、「第三十八條の三十一第六項において準用する場合」とあるのは「第三十八條の三十一第六項において準用する場合及び相互承認実施法第三十三條第二項の規(guī)定により適用される場合」と,、同法第三十八條の七第三項及び第四項並びに第三十八條の四十四第三項中「第三十八條の三十一第四項において準用する場合」とあるのは「第三十八條の三十一第四項において準用する場合及び相互承認実施法第三十三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される場合」と、「第三十八條の三十一第六項において準用する場合」とあるのは「第三十八條の三十一第六項において準用する場合及び相互承認実施法第三十三條第二項の規(guī)定により適用される場合」と,、同法第百三條の二第十三項中「第三十八條の二十六(外國取扱業(yè)者に適用される場合を除く,。)」とあるのは「第三十八條の二十六(外國取扱業(yè)者に適用される場合を除く。),、相互承認実施法第三十三條第二項の規(guī)定により適用される第三十八條の二十六(外國取扱業(yè)者に適用される場合を除く,。)」とするほか、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める,。 第四節(jié) 電気用品安全法の特例 第三十五條 電気用品安全法第四條第一項の屆出事業(yè)者がその製造又は輸入に係る特定電気用品(同法第二條第二項に規(guī)定する特定電気用品をいい、同法第八條第一項ただし書の規(guī)定の適用を受けて製造され,、又は輸入されるものを除く,。以下この條において同じ。)を販売する時までに次の各號のいずれかに掲げる証明書を保存しているときは,、當該屆出事業(yè)者は,、同法第九條第一項本文の規(guī)定により、同項に規(guī)定する適合性検査を受け,、かつ,、同項に規(guī)定する証明書の交付を受け,、これを保存しているものとみなす。 一 登録外國適合性評価機関(電気用品安全法第九條第一項に規(guī)定する適合性検査を行う者として同法第二十九條第一項の経済産業(yè)省令で定める?yún)^(qū)分と同一の區(qū)分ごとに登録を受けている者に限る,。)が當該特定電気用品(當該登録を受けている?yún)^(qū)分に係るものに限る,。次號において同じ。)について當該屆出事業(yè)者に交付した証明書であって,、同法第九條第一項各號のいずれかに掲げるものについて同法第八條第一項の技術(shù)基準又は同法第九條第二項の検査設(shè)備その他経済産業(yè)省令で定めるものに関する基準に適合している旨を経済産業(yè)省令で定めるところにより記載したもの(以下この條において「國際証明書」という。) 二 當該特定電気用品と同一の型式に屬する特定電気用品について交付を受けた國際証明書(電気用品安全法第九條第一項第二號に係るものに限る,。)であって,、その交付の日から起算して同項ただし書に規(guī)定する期間を経過していないもの 三 前二號に掲げる國際証明書と同等なものとして経済産業(yè)省令で定める証明書 第五章 雑則 (機構(gòu)による調(diào)査業(yè)務(wù)実施) 第三十六條 主務(wù)大臣(第四十四條第一項の規(guī)定により経済産業(yè)大臣が主務(wù)大臣となる場合に限る。以下この條,、次條第四項から第六項まで及び第三十九條において同じ,。)は、調(diào)査の業(yè)務(wù)を自ら行う場合において必要があると認めるときは,、獨立行政法人製品評価技術(shù)基盤機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という,。)に、當該調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部又は一部を行わせることができる,。 2 第十四條第二項から第四項までの規(guī)定は,、前項の規(guī)定により機構(gòu)が調(diào)査の業(yè)務(wù)を行う場合に準用する。この場合において,、これらの規(guī)定中「指定調(diào)査機関」とあるのは,、「機構(gòu)」と読み替えるものとする。 3 主務(wù)大臣が,、第二十六條第一項の規(guī)定により調(diào)査の業(yè)務(wù)の廃止を許可した場合,、第二十七條第一項の規(guī)定により指定を取り消した場合又は第二十八條第一項の規(guī)定により調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を自ら行うこととした場合において、第一項の規(guī)定により調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部又は一部を機構(gòu)に行わせることとしたときにおける調(diào)査の業(yè)務(wù)の引継ぎその他の必要な事項は,、主務(wù)省令で定める,。 4 主務(wù)大臣は、第一項の規(guī)定により調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を機構(gòu)に行わせることとするとき,、又は機構(gòu)に行わせていた調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を行わせないこととするときは,、その旨を公示しなければならない。 (立入検査等) 第三十七條 主務(wù)大臣は,、この法律の施行に必要な限度において,、認定適合性評価機関に対し、その認定に係る事業(yè)に関し報告をさせ,、又はその職員に,、認定適合性評価機関の営業(yè)所、事業(yè)所その他の事業(yè)場に立ち入り,、その認定に係る事業(yè)の狀況若しくは設(shè)備,、帳簿書類その他の物件を検査させ,、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。 2 主務(wù)大臣は,、この法律の施行に必要な限度において,、指定調(diào)査機関に対し、その業(yè)務(wù)に関し報告をさせ,、又はその職員に,、指定調(diào)査機関の事務(wù)所に立ち入り、業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿,、書類その他の物件を検査させ,、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。 3 前二項の規(guī)定により立入検査又は質(zhì)問をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない。 4 主務(wù)大臣は,、必要があると認めるときは,、機構(gòu)に、第一項又は第二項の規(guī)定による立入検査又は質(zhì)問を行わせることができる,。 5 主務(wù)大臣は,、前項の規(guī)定により機構(gòu)に立入検査又は質(zhì)問を行わせる場合には、機構(gòu)に対し,、當該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを?qū)g施すべきことを指示するものとする,。 6 機構(gòu)は、前項の指示に従って第四項に規(guī)定する立入検査又は質(zhì)問を行ったときは,、その結(jié)果を主務(wù)大臣に報告しなければならない,。 7 第四項の規(guī)定により立入検査又は質(zhì)問をする機構(gòu)の職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない,。 8 第一項及び第二項の規(guī)定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない,。 第三十八條 主務(wù)大臣は,、相互承認協(xié)定の規(guī)定により合同委員會(相互承認協(xié)定に規(guī)定する合同委員會をいう。以下この條において同じ,。)が合同検証(相互承認協(xié)定に規(guī)定する合同検証をいう,。)を行うことを決定した場合には、前條第一項の規(guī)定による立入検査又は質(zhì)問に際し,、同項の職員の立會いの下に,、相互承認協(xié)定の規(guī)定により合同委員會が指定する外國の職員が當該認定適合性評価機関の営業(yè)所、事業(yè)所その他の事業(yè)場に立ち入り、その認定に係る事業(yè)の狀況若しくは設(shè)備,、帳簿書類その他の物件を検査し,、又は関係者に質(zhì)問することを認めることができる。ただし,、同項の規(guī)定による立入検査又は質(zhì)問の対象となる者の同意がない場合は,、この限りでない。 (機構(gòu)に対する命令) 第三十九條 主務(wù)大臣は,、第三十七條第四項に規(guī)定する立入検査又は質(zhì)問の業(yè)務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,、機構(gòu)に対し、當該業(yè)務(wù)に関し必要な命令をすることができる,。 (手數(shù)料) 第四十條 次に掲げる者は,、実費を勘案して政令で定める額の手數(shù)料を國に納めなければならない。 一 第三條第一項の認定又はその更新を受けようとする者 二 第七條第一項の変更の認定を受けようとする者 2 機構(gòu)が行う調(diào)査を受けようとする者は,、実費を勘案して政令で定める額の手數(shù)料を機構(gòu)に納めなければならない。 3 前項の規(guī)定により機構(gòu)に納められた手數(shù)料は,、機構(gòu)の収入とする,。 4 指定調(diào)査機関が行う調(diào)査を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定調(diào)査機関が主務(wù)大臣の認可を受けて定める額の手數(shù)料を當該指定調(diào)査機関に納めなければならない,。 5 前項の規(guī)定により指定調(diào)査機関に納められた手數(shù)料は,、指定調(diào)査機関の収入とする。 (審査請求) 第四十一條 この法律の規(guī)定による機構(gòu)又は指定調(diào)査機関の処分又はその不作為について不服がある者は,、主務(wù)大臣に対し,、審査請求をすることができる。この場合において,、主務(wù)大臣は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十五條第二項及び第三項、第四十六條第一項及び第二項,、第四十七條並びに第四十九條第三項の規(guī)定の適用については,、機構(gòu)又は指定調(diào)査機関の上級行政庁とみなす。 (経過措置) 第四十二條 この法律の規(guī)定に基づき政令又は主務(wù)省令を制定し,、又は改廃する場合においては,、それぞれ、政令又は主務(wù)省令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる,。 (経済産業(yè)大臣との協(xié)議) 第四十三條 主務(wù)大臣(次條第一項の規(guī)定により総務(wù)大臣が主務(wù)大臣となる場合に限る,。)は、第五條第一項及び第十七條第三號の主務(wù)省令を制定し,、又は改廃するときは,、あらかじめ,、経済産業(yè)大臣に協(xié)議しなければならない。 (主務(wù)大臣等) 第四十四條 第二章,、第三章及びこの章における主務(wù)大臣は,、政令で定めるところにより、総務(wù)大臣又は経済産業(yè)大臣とする,。 2 第三十條における主務(wù)大臣は,、次のとおりとする。 一 前章第二節(jié)又は第三節(jié)の規(guī)定の適用を受ける外國の適合性評価機関に関する事項については,、総務(wù)大臣とする,。 二 前章第四節(jié)の規(guī)定の適用を受ける外國の適合性評価機関に関する事項については、経済産業(yè)大臣とする,。 3 第二章,、第三章及びこの章における主務(wù)省令は、第一項に規(guī)定する政令で定める主務(wù)大臣の発する命令とする,。 第六章 罰則 第四十五條 第二十條第一項の規(guī)定に違反してその職務(wù)に関して知り得た秘密を漏らした者は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第四十六條 第二十七條第一項の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反したときは,、その違反行為をした指定調(diào)査機関の役員又は職員は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第四十七條 第十二條第二項の規(guī)定に違反した者は,、五十萬円以下の罰金に処する,。 第四十八條 次の各號のいずれかに該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第七條第一項の規(guī)定に違反して第三條第三項第三號から第五號までに掲げる事項を変更した者 二 第九條の規(guī)定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず,、又は虛偽の帳簿書類の作成をした者 三 第三十七條第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避し,、若しくは同項の規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁をせず,、若しくは虛偽の答弁をした者 第四十九條 次の各號のいずれかに該當するときは、その違反行為をした指定調(diào)査機関の役員又は職員は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第二十四條の規(guī)定による帳簿の記載をせず、虛偽の記載をし,、又は帳簿を保存しなかったとき,。 二 第二十六條第一項の規(guī)定に違反して調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部を廃止したとき。 三 第三十七條第二項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避し,、若しくは同項の規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁をせず,、若しくは虛偽の答弁をしたとき。 第五十條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して、第四十七條又は第四十八條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する。 第五十一條 第三十九條の規(guī)定による命令に違反した場合には,、その違反行為をした機構(gòu)の役員は,、二十萬円以下の過料に処する。 第五十二條 第七條第四項又は第八條第一項の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者は,、十萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、協(xié)定の効力発生の日から施行する,。ただし,、次條の規(guī)定は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (準備行為) 第二條 第十四條第一項の規(guī)定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は,、この法律の施行前においても,、第十五條から第十七條まで、第十八條第一項並びに第二十三條第一項及び第二項の規(guī)定の例により行うことができる,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晁脑露辗傻谌惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、新たな時代における経済上の連攜に関する日本國とシンガポール共和國との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する,。ただし,、次條の規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (準備行為) 第二條 この法律による改正後の特定機器に係る適合性評価の歐州共同體及びシンガポール共和國との相互承認の実施に関する法律(以下「新法」という,。)第二條第八項第六號又は第七號に係る國外適合性評価事業(yè)に関し新法第五條第二項の規(guī)定による調(diào)査を行う者についての新法第十四條第一項の規(guī)定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても,、新法第十五條から第十七條まで,、第十八條第一項、第二十三條第一項及び第二項並びに第四十條第四項の規(guī)定の例により行うことができる。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅铝辗傻诹颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (特定機器に係る適合性評価の歐州共同體及びシンガポール共和國との相互承認の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十二條 この法律の施行の前にされた前條の規(guī)定による改正前の特定機器に係る適合性評価の歐州共同體及びシンガポール共和國との相互承認の実施に関する法律(以下「舊相互承認実施法」という,。)第三十三條第一項第一號に規(guī)定する特定無線設(shè)備については,、改正後の特定機器に係る適合性評価の歐州共同體及びシンガポール共和國との相互承認の実施に関する法律(以下「新相互承認実施法」という。)第三十三條第一項第一號に規(guī)定する特定無線設(shè)備とみなす,。 2 この法律の施行の前にされた舊相互承認実施法第三十三條第一項第二號に規(guī)定する特定無線設(shè)備については,、新相互承認実施法第三十三條第一項第二號に規(guī)定する特定無線設(shè)備とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴露娜辗傻谝欢逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (特定機器に係る適合性評価の歐州共同體及びシンガポール共和國との相互承認の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第四十三條 前條の規(guī)定による改正前の特定機器に係る適合性評価の歐州共同體及びシンガポール共和國との相互承認の実施に関する法律(以下「舊相互承認実施法」という,。)第三十一條第一項第一號に規(guī)定する端末機器については,、前條の規(guī)定による改正後の特定機器に係る適合性評価の歐州共同體及びシンガポール共和國との相互承認の実施に関する法律(以下「新相互承認実施法」という。)第三十一條第一項第一號に規(guī)定する端末機器とみなす,。 2 舊相互承認実施法第三十一條第一項第二號に規(guī)定する端末機器については,、新相互承認実施法第三十一條第一項第二號に規(guī)定する端末機器とみなす。 3 この法律の施行の日から施行日の前日までの間における新相互承認実施法第三十一條及び第三十二條の規(guī)定の適用については,、第三十一條第一項中「第六十九條第一項」とあるのは「第五十一條第一項」と,、「第五十三條第二項」とあるのは「第五十條第二項」と、「第五十二條第一項」とあるのは「第四十九條第一項」と,、「第八十六條第一項」とあるのは「第六十八條第一項」と,、「第六十二條第一項」とあるのは「第五十條の十第一項」と、第三十二條中「第五十二條第一項」とあるのは「第四十九條第一項」とする,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晡逶乱痪湃辗傻谒钠咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する,。 一及び二 略 三 第二條(電波法第九十九條の十一第一項第一號の改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第六條及び第八條から第十二條までの規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成一九年六月二〇日法律第九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に存する端末機器(電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第五十三條第一項に規(guī)定する端末機器をいう。以下この條において同じ,。)であって,、この法律による改正前の特定機器に係る適合性評価の歐州共同體及びシンガポール共和國との相互承認の実施に関する法律(以下「舊法」という,。)第三十一條第一項第一號に掲げるもの(舊法第三十二條第一項の規(guī)定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)は,、電気通信事業(yè)法第五十三條第二項の規(guī)定により表示が付されている端末機器とみなす,。この場合において、同法第五十四條(同法第六十二條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む,。)の規(guī)定は,、適用しない。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に存する端末機器であって,、舊法第三十一條第一項第一號に規(guī)定する認定がされ,、かつ、同號の表示が付されていないものに係る當該認定は,、この法律による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認の実施に関する法律(以下「新法」という,。)第三十一條第一項の登録外國適合性評価機関がした技術(shù)基準適合認定とみなす。 3 この法律の施行前に舊法第三十一條第一項第一號に規(guī)定する認定を受けた者は,、新法第三十一條第一項の登録外國適合性評価機関による技術(shù)基準適合認定を受けた者とみなす,。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に存する端末機器であって、舊法第三十一條第一項第二號に掲げる端末機器(舊法第三十二條第一項の規(guī)定により表示が付されていないものとみなされたものを除く,。)は,、電気通信事業(yè)法第五十八條の規(guī)定により表示が付されている端末機器とみなす。この場合において,、同法第六十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される同法第六十一條において準用する同法第五十四條の規(guī)定は,、適用しない。 5 この法律の施行前にされた舊法第三十一條第一項第二號に規(guī)定する認証は,、新法第三十一條第二項の登録外國適合性評価機関がした設(shè)計認証とみなす,。 6 この法律の施行前に舊法第三十一條第一項第二號に規(guī)定する認証を受けた者は、新法第三十一條第二項の登録外國適合性評価機関による設(shè)計認証を受けた者とみなす,。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に存する特定無線設(shè)備(電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第三十八條の二第一項に規(guī)定する特定無線設(shè)備をいう,。以下この條において同じ,。)であって,、舊法第三十三條第一項第一號に掲げるもの(舊法第三十四條第一項の規(guī)定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)は,、電波法第三十八條の七第一項の規(guī)定により表示が付されている特定無線設(shè)備とみなす,。この場合において、同法第三十八條の二十二第一項(同法第三十八條の三十第一項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む,。)の規(guī)定は,、適用しない。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に存する特定無線設(shè)備であって,、舊法第三十三條第一項第一號に規(guī)定する証明がされ,、かつ,、同號の表示が付されていないものに係る當該証明は、新法第三十三條第一項の登録外國適合性評価機関がした技術(shù)基準適合証明とみなす,。 3 この法律の施行前に舊法第三十三條第一項第一號に規(guī)定する証明を受けた者は,、新法第三十三條第一項の登録外國適合性評価機関による技術(shù)基準適合証明を受けた者とみなす。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に存する特定無線設(shè)備であって,、舊法第三十三條第一項第二號に掲げる特定無線設(shè)備(舊法第三十四條第一項の規(guī)定により表示が付されていないものとみなされたものを除く,。)は、電波法第三十八條の二十六の規(guī)定により表示が付されている特定無線設(shè)備とみなす,。この場合において,、同法第三十八條の三十第二項の規(guī)定により読み替えて適用される同法第三十八條の二十九において準用する同法第三十八條の二十二第一項の規(guī)定は、適用しない,。 5 この法律の施行前にされた舊法第三十三條第一項第二號に規(guī)定する認証は,、新法第三十三條第二項の登録外國適合性評価機関がした工事設(shè)計認証とみなす。 6 この法律の施行前に舊法第三十三條第一項第二號に規(guī)定する認証を受けた者は,、新法第三十三條第二項の登録外國適合性評価機関による工事設(shè)計認証を受けた者とみなす,。 (舊法による処分及び手続) 第四條 前二條に規(guī)定するものを除くほか、この法律の施行前に舊法の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為は,、新法中にこれに相當する規(guī)定があるときは、新法の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥柲晡逶氯柸辗傻谖濠柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第三十八條の十一第一項の改正規(guī)定及び第百三條の二の改正規(guī)定(同條第二項,、第四項から第六項まで,、第十二項及び第十三項の改正規(guī)定を除く。)並びに附則第九條の規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 附 則?。ㄆ匠啥暌欢氯辗傻诹逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第一條中放送法第五十二條の十三第一項第五號チの改正規(guī)定,、同法第五十二條の二十四第二項第四號の改正規(guī)定及び同法第五十二條の三十第二項第五號の改正規(guī)定並びに第三條の規(guī)定(前號に掲げる改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第十一條、第十二條,、第二十七條,、第三十五條及び第三十七條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成二三年六月一日法律第六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(附則第四條において「施行日」という,。)から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第一條の規(guī)定(前號に掲げる改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第三條及び第六條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露辗傻诙枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第三十八條の七の改正規(guī)定(同條第三項中「又は第三十八條の三十五」を「若しくは第三十八條の三十五又は第三十八條の四十四第三項」に改める部分を除く,。),、第百三條第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同條第三項とし,、同條第一項の次に一項を加える改正規(guī)定,、第百三條の二第十二項の改正規(guī)定(「第十項」を「第十二項」に改める部分を除く。)並びに第百十二條第一號及び別表第四の改正規(guī)定並びに附則第四條の規(guī)定,、附則第七條の規(guī)定(特定機器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一號)第三十四條の改正規(guī)定中「,、第三十八條の七第二項及び第三項」を「、第三十八條の七第三項及び第四項」に改める部分及び「第三十八條の七第二項及び第三項中」を「第三十八條の七第三項及び第四項並びに第三十八條の四十四第三項中」に改める部分に限る,。)及び附則第八條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 三 目次の改正規(guī)定,、第四條第二號の改正規(guī)定、第三十八條の七第三項の改正規(guī)定(「又は第三十八條の三十五」を「若しくは第三十八條の三十五又は第三十八條の四十四第三項」に改める部分に限る,。),、第三十八條の二十二第一項,、第三十八條の二十三第一項並びに第三十八條の二十九,、第三十八條の三十一第六項及び第三十八條の三十八の改正規(guī)定、第三章の二第二節(jié)の次に一節(jié)を加える改正規(guī)定,、第百三條第一項の改正規(guī)定,、第百十二條の改正規(guī)定(同條第一號に係る部分を除く,。)、第百十三條の改正規(guī)定並びに第百十六條の改正規(guī)定(同條第二十三號中「,、第六項,、第十項、第十一項又は第十八項」を「から第八項まで,、第十二項,、第十三項又は第二十一項」に改める部分を除く。)並びに附則第六條の規(guī)定及び附則第七條の規(guī)定(特定機器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認の実施に関する法律第三十四條の改正規(guī)定中「第三十八條の三十第四項」の下に「,、第三十八條の四十四第三項」を加える部分に限る,。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 (特定機器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第八條 附則第一條第二號に定める日から同條第三號に定める日の前日までの間は、前條による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認の実施に関する法律第三十四條の規(guī)定の適用については,、同條中「第三十八條の七第三項及び第四項並びに第三十八條の四十四第三項」とあるのは,、「第三十八條の七第三項及び第四項」とする。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱灰蝗辗傻诹枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第五十三條第三項の改正規(guī)定,、第六十八條の次に十一條を加える改正規(guī)定(第六十八條の二に係る部分に限る,。)及び第六十九條第一項の改正規(guī)定並びに附則第四條第一項、第七條及び第八條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 (特定機器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第八條 附則第一條第二號に定める日から施行日の前日までの間における前條の規(guī)定による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認の実施に関する法律第三十二條の規(guī)定の適用については,、同條中「第六十八條の二,、第六十八條の八第三項」とあり、及び「第六十八條の二及び第六十八條の八第三項」とあるのは,、「第六十八條の二」とする,。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き,、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって,、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については,、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥吣晡逶露辗傻诙枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。