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關于特定研究成果活用支援事業(yè)計劃的認定的省令

時間: 2018-06-15


特定研究成果活用支援事業(yè)計畫の認定等に関する省令 平成二十六年文部科學省?経済産業(yè)省令第二號 特定研究成果活用支援事業(yè)計畫の認定等に関する省令 産業(yè)競爭力強化法(平成二十五年法律第九十八號)第二十條第一項及び第四項(第二十一條第五項において準用する場合を含む,。)並びに第二十一條第一項の規(guī)定に基づき,、並びに同法を実施するため、特定研究成果活用支援事業(yè)計畫の認定等に関する省令を次のように定める,。 (用語の定義) 第一條 この省令において使用する用語は,、産業(yè)競爭力強化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による,。 (特定研究成果活用支援事業(yè)計畫の認定の申請) 第二條 法第二十條第一項の規(guī)定により特定研究成果活用支援事業(yè)計畫の認定を受けようとする者(次項並びに次條第一項及び第二項において「申請者」という,。)は、様式第一による申請書及びその寫し各一通を,、主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書及びその寫しの提出は,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、それぞれ當該各號に定める書類を添付して行わなければならない,。 一 申請者が法人である場合(申請者が特定研究成果活用支援事業(yè)を実施する法人を設立しようとする者である場合を含む。) 次に掲げる書類 イ 當該法人の定款の寫し又はこれに準ずるもの及び當該法人が登記している場合にあっては,、當該登記に係る登記事項証明書 ロ 當該法人の直近の事業(yè)報告の寫し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては,、これらに準ずるもの) ハ 當該法人の役員(取締役、執(zhí)行役,、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい,、いかなる名稱を有する者であるかを問わず,、當該法人に対し取締役,、執(zhí)行役、代表者,、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項及び第七條第二項第一號ハにおいて同じ,。)(申請者が特定研究成果活用支援事業(yè)を実施する法人を設立しようとする者である場合にあっては,、當該法人の役員になろうとする者。ルにおいて同じ,。)が特定研究成果活用事業(yè)者(國立大學法人等における技術に関する研究成果を,、當該國立大學法人等と連攜しつつ,、その事業(yè)活動において活用する者をいう。以下この項において同じ,。)に対する當該事業(yè)活動に関する必要な助言,、資金供給その他の支援(以下この項において単に「支援」という。)の実施に必要な知識,、能力及び実績を有することを証する書類 ニ 當該法人が特定研究成果活用支援事業(yè)を円滑かつ確実に実施することができる體制を有することを証する書類 ホ 當該法人に対する法第二十二條の規(guī)定による特定研究成果活用支援事業(yè)の実施に必要な資金の出資並びに人的及び技術的援助が見込まれることその他の當該法人と國立大學法人等との間の連攜協(xié)力體制を説明する書類 ヘ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、それぞれ(1)又は(2)に定める書類 (1) 當該法人が特定研究成果活用支援事業(yè)を実施するに當たり法令上行政機関の許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八號)第二條第三號に規(guī)定する許認可等をいう。次號ヘ(1)において同じ,。)を必要とする場合 當該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類 (2) 當該法人が特定研究成果活用支援事業(yè)を実施するに當たり法令上行政機関に屆出(行政手続法第二條第七號に規(guī)定する屆出をいう,。次號ヘ(2)において同じ。)をしなければならない場合 當該屆出をしたこと又はこれをすることができることを証する書類 ト 當該法人が実施する特定研究成果活用支援事業(yè)の収益の目標を定める書類 チ 當該法人が支援の対象となる特定研究成果活用事業(yè)者及び當該支援の內容を決定するに當たって従うべき基準を定める書類 リ 當該法人が特定研究成果活用支援事業(yè)を実施するに當たり必要な資金の使途及び調達方法についての內訳を記載した書類 ヌ 當該法人が次のいずれにも該當しないことを証する書類 (1) 暴力団員による不當な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號)第二條第六號に規(guī)定する暴力団員(以下この(1)において「暴力団員」という,。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この項において「暴力団員等」という,。)がその事業(yè)活動を支配するもの (2) 法若しくは金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)又はこれらに相當する外國の法令の規(guī)定に違反し、罰金の刑(これに相當する外國の法令による刑を含む,。ル(4)及び次號ヌ(2)において同じ,。)に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しないもの ル 當該法人の役員が次のいずれにも該當しないことを証する書類 (1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は外國の法令上これらと同様に取り扱われている者 (2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外國の法令上これと同様に取り扱われている者 (3) 禁錮以上の刑(これに相當する外國の法令による刑を含む,。)に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 (4) 法若しくは金融商品取引法又はこれらに相當する外國の法令の規(guī)定に違反し,、罰金の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 (5) 暴力団員等 (6) 認定特定研究成果活用支援事業(yè)者が法第二十一條第二項又は第三項の規(guī)定により認定を取り消された時において當該認定特定研究成果活用支援事業(yè)者の役員又はその無限責任組合員たる法人の役員であった者であって,、その取消しの日から五年を経過しないもの 二 申請者が投資事業(yè)有限責任組合である場合(申請者が特定研究成果活用支援事業(yè)を実施する投資事業(yè)有限責任組合を投資事業(yè)有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十號)第三條第一項に規(guī)定する投資事業(yè)有限責任組合契約によって成立させようとする者(ロ及びルにおいて「組合成立予定者」という。)である場合を含む,。) 次に掲げる書類 イ 當該投資事業(yè)有限責任組合の組合契約書の寫し又はこれに準ずるもの及び當該投資事業(yè)有限責任組合が登記している場合にあっては,、當該登記に係る登記事項証明書 ロ 當該投資事業(yè)有限責任組合及びその無限責任組合員たる法人(申請者が組合成立予定者である場合にあっては、當該投資事業(yè)有限責任組合の無限責任組合員になろうとする法人,。以下この號において同じ,。)の直近の事業(yè)報告の寫し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては,、これらに準ずるもの) ハ 當該投資事業(yè)有限責任組合の無限責任組合員たる法人の役員が特定研究成果活用事業(yè)者に対する支援の実施に必要な知識,、能力及び実績を有することを証する書類 ニ 當該投資事業(yè)有限責任組合の無限責任組合員たる法人が特定研究成果活用支援事業(yè)を円滑かつ確実に実施することができる體制を有することを証する書類 ホ 當該投資事業(yè)有限責任組合に対する法第二十二條の規(guī)定による特定研究成果活用支援事業(yè)の実施に必要な資金の出資並びに人的及び技術的援助が見込まれることその他の當該投資事業(yè)有限責任組合と國立大學法人等との間の連攜協(xié)力體制を説明する書類 ヘ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める書類 (1) 當該投資事業(yè)有限責任組合が特定研究成果活用支援事業(yè)を実施するに當たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合 當該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類 (2) 當該投資事業(yè)有限責任組合が特定研究成果活用支援事業(yè)を実施するに當たり法令上行政機関に屆出をしなければならない場合 當該屆出をしたこと又はこれをすることができることを証する書類 ト 當該投資事業(yè)有限責任組合が実施する特定研究成果活用支援事業(yè)の収益の目標を定める書類 チ 當該投資事業(yè)有限責任組合が支援の対象となる特定研究成果活用事業(yè)者及び當該支援の內容を決定するに當たって従うべき基準を定める書類 リ 當該投資事業(yè)有限責任組合が特定研究成果活用支援事業(yè)を実施するに當たり必要な資金の使途及び調達方法についての內訳を記載した書類 ヌ 當該投資事業(yè)有限責任組合の無限責任組合員たる法人が次のいずれにも該當しないことを証する書類 (1) 暴力団員等がその事業(yè)活動を支配するもの (2) 法若しくは金融商品取引法又はこれらに相當する外國の法令の規(guī)定に違反し,、罰金の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しないもの (3) その役員のうちに前號ル(1)から(6)までのうちいずれかに該當する者があるもの ル 當該投資事業(yè)有限責任組合の有限責任組合員(申請者が組合成立予定者である場合にあっては、當該投資事業(yè)有限責任組合の有限責任組合員になろうとする者)が次のいずれにも該當しないことを証する書類 (1) 暴力団員等 (2) 法人でその役員のうちに(1)に該當する者があるもの (3) 暴力団員等がその事業(yè)活動を支配するもの 3 第一項の認定の申請に係る特定研究成果活用支援事業(yè)計畫の実施期間は,、十五年を超えないものとする。 (特定研究成果活用支援事業(yè)計畫の認定) 第三條 主務大臣は,、法第二十條第一項の規(guī)定により特定研究成果活用支援事業(yè)計畫の提出を受けた場合において,、速やかに同條第三項の定めに照らしてその內容を審査し、當該特定研究成果活用支援事業(yè)計畫の認定をするときは,、その提出を受けた日から原則として一月以內に,、當該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し,、これを認定書として申請者に交付するものとする,。 「産業(yè)競爭力強化法第20條第1項の規(guī)定に基づき同法第2條第7項に規(guī)定する特定研究成果活用支援事業(yè)を実施する者として認定する?!?2 主務大臣は,、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二による書面を申請者に交付するものとする,。 3 主務大臣は,、第一項の認定をしたときは、様式第三により,、當該認定の日付,、當該認定特定研究成果活用支援事業(yè)者の名稱、當該認定特定研究成果活用支援事業(yè)計畫の內容並びに特定研究成果活用支援事業(yè)の開始時期及び終了時期を公表するものとする,。 (認定特定研究成果活用支援事業(yè)計畫の変更に係る認定の申請及び認定) 第四條 認定特定研究成果活用支援事業(yè)計畫の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は,、法第二十一條第一項の変更の認定を要しないものとする。この場合において,、當該軽微な変更を行った認定特定研究成果活用支援事業(yè)者は,、速やかに、様式第四によりその旨を主務大臣に屆け出なければならない,。 2 法第二十一條第一項の規(guī)定により特定研究成果活用支援事業(yè)計畫の変更の認定を受けようとする認定特定研究成果活用支援事業(yè)者は,、様式第五による申請書及びその寫し各一通を、主務大臣に提出しなければならない,。 3 前項の申請書及びその寫しの提出は,、変更前の認定特定研究成果活用支援事業(yè)計畫の寫しを添付して行わなければならない。 4 第二項の変更の認定の申請に係る特定研究成果活用支援事業(yè)計畫の実施期間は,、當該変更の認定の申請前の認定特定研究成果活用支援事業(yè)計畫に従って特定研究成果活用支援事業(yè)を実施した期間を含め,、二十年を超えないものとする。 5 主務大臣は,、第二項の変更の認定の申請に係る特定研究成果活用支援事業(yè)計畫の提出を受けた場合において,、速やかに法第二十條第三項の定めに照らしてその內容を審査し、當該特定研究成果活用支援事業(yè)計畫の変更の認定をするときは,、その提出を受けた日から原則として一月以內に,、當該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し,、これに記名押印し、これを認定書として當該認定特定研究成果活用支援事業(yè)者に交付するものとする,。 「産業(yè)競爭力強化法第21條第1項の規(guī)定に基づき認定する,。」 6 主務大臣は,、前項の変更の認定をしないときは,、その旨及びその理由を記載した様式第六による書面を當該認定特定研究成果活用支援事業(yè)者に交付するものとする,。 7 主務大臣は、第五項の変更の認定をしたときは,、様式第七により、當該認定の日付,、當該認定特定研究成果活用支援事業(yè)者の名稱、當該認定特定研究成果活用支援事業(yè)計畫の內容並びに特定研究成果活用支援事業(yè)の開始時期及び終了時期を公表するものとする,。 (認定特定研究成果活用支援事業(yè)計畫の変更の指示) 第五條 主務大臣は、法第二十一條第三項の規(guī)定により認定特定研究成果活用支援事業(yè)計畫の変更を指示するときは,、その旨及びその理由を記載した様式第八による書面を當該変更を指示する認定特定研究成果活用支援事業(yè)者に交付するものとする。 (認定特定研究成果活用支援事業(yè)計畫の認定の取消し) 第六條 主務大臣は,、法第二十一條第二項又は第三項の規(guī)定により認定特定研究成果活用支援事業(yè)計畫の認定を取り消すときは,、その旨及びその理由を記載した様式第九による書面を當該認定が取り消される認定特定研究成果活用支援事業(yè)者に交付するものとする。 2 主務大臣は,、認定特定研究成果活用支援事業(yè)計畫の認定を取り消したときは,、様式第十により、當該取消しの日付,、當該認定を取り消した者の名稱及び當該取消しの理由を公表するものとする,。 (実施狀況の報告) 第七條 認定特定研究成果活用支援事業(yè)者は、認定特定研究成果活用支援事業(yè)計畫の実施期間の各事業(yè)年度における実施狀況について,、原則として當該事業(yè)年度終了後三月以內に,、様式第十一により主務大臣に報告しなければならない。 2 前項の報告には,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、それぞれ當該各號に定める書類を添付しなければならない。 一 認定特定研究成果活用支援事業(yè)者が法人である場合 次に掲げる書類 イ 當該法人の定款の寫し ロ 當該法人の會社法(平成十七年法律第八十六號)第四百三十五條第二項に定める計算書類及び事業(yè)報告並びにこれらの附屬明細書 ハ 當該法人が第二條第二項第一號ヌ(1)及び(2)のいずれにも該當しないこと並びに當該法人の役員が同號ル(1)から(6)までのいずれにも該當しないことを証する書類 二 認定特定研究成果活用支援事業(yè)者が投資事業(yè)有限責任組合である場合 次に掲げる書類 イ 當該投資事業(yè)有限責任組合の組合契約書の寫し ロ 當該投資事業(yè)有限責任組合の貸借対照表、損益計算書及び業(yè)務報告書並びにこれらの附屬明細書(以下このロにおいて「財務諸表等」という,。)及び財務諸表等に係る公認會計士(公認會計士法(昭和二十三年法律第百三號)第十六條の二第五項に規(guī)定する外國公認會計士を含む,。)又は監(jiān)査法人の意見書(業(yè)務報告書及びその附屬明細書については、會計に関する部分に限る,。) ハ 當該投資事業(yè)有限責任組合の無限責任組合員たる法人が第二條第二項第二號ヌ(1)から(3)までのいずれにも該當しないこと及び當該投資事業(yè)有限責任組合の有限責任組合員が同號ル(1)から(3)までのいずれにも該當しないことを証する書類 附 則 この省令は,、平成二十六年四月一日から施行する。 様式第一(第2條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第二(第3條第2項関係) [別畫面で表示] 様式第三(第3條第3項関係) [別畫面で表示] 様式第四(第4條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第五(第4條第2項関係) [別畫面で表示] 様式第六(第4條第6項関係) [別畫面で表示] 様式第七(第4條第7項関係) [別畫面で表示] 様式第八(第5條関係) [別畫面で表示] 様式第九(第6條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第十(第6條第2項関係) [別畫面で表示] 様式第十一(第7條第1項関係) [別畫面で表示]