特定タンカーに係る特定賠償義務(wù)履行擔(dān)保契約等に関する特別措置法 平成二十四年法律第五十二號 特定タンカーに係る特定賠償義務(wù)履行擔(dān)保契約等に関する特別措置法 (趣旨) 第一條 この法律は,、歐州連合により講じられるイラン?イスラム共和國(次條第五號及び附則第二條において「イラン」という,。)を原産地とする原油(以下「イラン産原油」という。)を輸送するタンカーに係る保険契約についての再保険の引受けを禁止する措置により,、特定タンカーについて船舶油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五號,。以下「油賠法」という。)第十三條第一項に規(guī)定する保障契約の締結(jié)等が困難となることに対応して,、特定タンカー所有者との間で特定賠償義務(wù)履行擔(dān)保契約を締結(jié)する者に対し,、當(dāng)該特定賠償義務(wù)履行擔(dān)保契約の義務(wù)の履行として支払われる金銭の額に相當(dāng)する金額の交付金を政府が交付する制度を設(shè)ける等の特別の措置について定めるものとする。 (定義) 第二條 この法律において,、次の各號に掲げる用語の意義は,、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 タンカー 油賠法第二條第四號に規(guī)定するタンカーをいう,。 二 特定タンカー イラン産原油を含む原油の我が國への輸送の用に供するタンカー(我が國においてのみ原油の取卸しをするものに限る,。)をいう。 三 タンカー所有者 油賠法第二條第五號に規(guī)定するタンカー所有者をいう,。 四 特定タンカー所有者 特定タンカーのタンカー所有者(特定タンカーの船舶賃借人その他の國土交通省令で定める者であって,、特定タンカーのタンカー所有者と共同で特定損害保険契約の被保険者となっているものを含む。)をいう,。 五 特定運(yùn)航 特定タンカーがイラン産原油を積み込むためにイランに向けて運(yùn)航を開始する時から當(dāng)該特定タンカーに積み込んだイラン産原油を含む原油の取卸しを完了する時までの間における特定タンカーの運(yùn)航をいう,。 六 タンカー油濁損害 油賠法第二條第六號に規(guī)定するタンカー油濁損害をいう。 七 特定損害 次に掲げる損害又は費(fèi)用をいう,。 イ 特定運(yùn)航に伴って生ずるタンカー油濁損害(特定費(fèi)用に該當(dāng)するものを除く,。) ロ 特定運(yùn)航に伴って生ずる損害又は費(fèi)用であって、イに掲げるもの以外のもの(特定費(fèi)用に該當(dāng)するものを除く,。次條第二項第三號において「非油濁損害」という,。) 八 特定費(fèi)用 特定運(yùn)航に伴って生ずる費(fèi)用で特定タンカー所有者が負(fù)擔(dān)しなければならないものをいう。 九 特定損害等 特定損害及び特定費(fèi)用をいう,。 十 特定損害保険契約 特定タンカーごとに締結(jié)される,、特定タンカー所有者が特定損害の賠償の責(zé)めに任ずる場合又は特定タンカー所有者が特定費(fèi)用を支払うべき場合においてその賠償の義務(wù)の履行又は費(fèi)用の支払により當(dāng)該特定タンカー所有者に生ずる損害(以下「特定タンカー所有者損害」という。)を填補(bǔ)する保険契約であって,、次に掲げる要件を満たすものをいう,。 イ 保険金額が、當(dāng)該保険契約について再保険の引受けが行われないことによる保険者の保険金の支払能力を勘案して政令で定める金額以上のものであること,。 ロ 二千トンを超えるばら積みの原油の輸送の用に供する特定タンカーについて締結(jié)されるものにあっては,、油賠法第十四條第一項、第二項及び第四項の規(guī)定に適合するものであること,。 十一 特定賠償義務(wù)履行擔(dān)保契約 特定損害保険契約の保険者(以下「特定保険者」という,。)がその被保険者である特定タンカー所有者との間で特定タンカーごとに締結(jié)する契約であって,、特定タンカー所有者が特定損害の賠償の責(zé)めに任ずる場合又は特定タンカー所有者が特定費(fèi)用を支払うべき場合において特定損害等(當(dāng)該特定損害保険契約により填補(bǔ)される特定タンカー所有者損害に係るものを除く。)についてその賠償の義務(wù)の履行及び費(fèi)用の支払を擔(dān)保するもの(次に掲げる要件を満たすものに限る,。)をいう,。 イ 賠償の義務(wù)の履行及び費(fèi)用の支払が擔(dān)保されている特定損害等の種類が、當(dāng)該特定損害保険契約において填補(bǔ)することができることとされている特定タンカー所有者損害に係る特定損害等の種類と同一のものであること,。 ロ 賠償の義務(wù)の履行及び費(fèi)用の支払が擔(dān)保されている特定損害等の金額が、タンカーに係る保険契約の保険金額の國際的な水準(zhǔn)を勘案して政令で定める金額から當(dāng)該特定損害保険契約の保険金額を控除した金額(以下「擔(dān)保上限金額」という,。)を超えないものであること,。 ハ 二千トンを超えるばら積みの原油の輸送の用に供する特定タンカーについて締結(jié)されるものにあっては、當(dāng)該特定損害保険契約と併せて油賠法第十四條の規(guī)定に適合するものであること,。 ニ 手?jǐn)?shù)料その他これに類する名目で特定タンカー所有者が特定保険者に支払う金銭の額が,、當(dāng)該契約の締結(jié)及び履行のために要する費(fèi)用の額に相當(dāng)する金額を超えないものであること。 十二 総トン數(shù) 油賠法第七條に規(guī)定する総トン數(shù)をいう,。 (特定保険者交付金交付契約) 第三條 政府は,、特定タンカー所有者で特定賠償義務(wù)履行擔(dān)保契約を締結(jié)しているものを相手方として、特定タンカーごとに,、特定保険者が當(dāng)該特定賠償義務(wù)履行擔(dān)保契約に基づく義務(wù)の履行としての金銭の支払をする場合に,、政府が當(dāng)該特定保険者に対し當(dāng)該特定保険者が支払う金銭(以下「交付対象金銭」という。)の額に相當(dāng)する金額の交付金(以下「特定保険者交付金」という,。)を交付することを約し,、特定タンカー所有者が納付金を納付することを約する契約(以下「特定保険者交付金交付契約」という。)を締結(jié)することができる,。 2 政府が特定保険者交付金交付契約により同一の事故から生じた特定損害のうち次の各號に掲げるものに該當(dāng)するものに係る交付対象金銭についての特定保険者交付金を交付する場合において,、當(dāng)該交付対象金銭の額が當(dāng)該各號に定める金額を超えるときは、當(dāng)該各號に定める金額を當(dāng)該交付対象金銭の額として,、前項の規(guī)定を適用する,。 一 タンカー油濁損害のうちこれに基づく債権について油賠法又はこれに相當(dāng)する外國の法令の規(guī)定により特定タンカー所有者がその責(zé)任を制限することができるもの(以下この號及び次號において「特定油濁損害」という。)であって,、総トン數(shù)五千トン以下の特定タンカーの特定運(yùn)航に伴って生じたもの 油賠法第六條第一號の金額から特定損害保険契約により當(dāng)該特定油濁損害に係る特定タンカー所有者損害の填補(bǔ)として支払われる金額に相當(dāng)する金額を控除した金額 二 特定油濁損害であって,、総トン數(shù)五千トンを超える特定タンカーの特定運(yùn)航に伴って生じたもの 油賠法第六條第二號の規(guī)定により算出した金額から特定損害保険契約により當(dāng)該特定油濁損害に係る特定タンカー所有者損害の填補(bǔ)として支払われる金額に相當(dāng)する金額を控除した金額 三 非油濁損害のうちこれに基づく債権について船舶の所有者等の責(zé)任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四號。以下この項において「責(zé)任制限法」という,。)又はこれに相當(dāng)する外國の法令の規(guī)定により特定タンカー所有者がその責(zé)任を制限することができるもの(以下この項において「特定非油濁損害」という,。)であって、総トン數(shù)二千トン以下の特定タンカーの特定運(yùn)航に伴って生じたもの(責(zé)任制限法第七條第一項第一號に規(guī)定する場合におけるものに限る,。) 同號イの金額から特定損害保険契約により當(dāng)該特定非油濁損害に係る特定タンカー所有者損害の填補(bǔ)として支払われる金額に相當(dāng)する金額を控除した金額 四 特定非油濁損害であって,、総トン數(shù)二千トン以下の特定タンカーの特定運(yùn)航に伴って生じたもの(前號に掲げるものを除く。) 責(zé)任制限法第七條第一項第二號イの金額から特定損害保険契約により當(dāng)該特定非油濁損害に係る特定タンカー所有者損害の填補(bǔ)として支払われる金額に相當(dāng)する金額を控除した金額 五 特定非油濁損害であって,、総トン數(shù)二千トンを超える特定タンカーの特定運(yùn)航に伴って生じたもの(責(zé)任制限法第七條第一項第一號に規(guī)定する場合におけるものに限る,。) 同號ロの規(guī)定により算出した金額から特定損害保険契約により當(dāng)該特定非油濁損害に係る特定タンカー所有者損害の填補(bǔ)として支払われる金額に相當(dāng)する金額を控除した金額 六 特定非油濁損害であって,、総トン數(shù)二千トンを超える特定タンカーの特定運(yùn)航に伴って生じたもの(前號に掲げるものを除く。) 責(zé)任制限法第七條第一項第二號ロの規(guī)定により算出した金額から特定損害保険契約により當(dāng)該特定非油濁損害に係る特定タンカー所有者損害の填補(bǔ)として支払われる金額に相當(dāng)する金額を控除した金額 (特定保険者交付金交付契約の期間) 第四條 特定保険者交付金交付契約の期間は,、その締結(jié)の時からその時の屬する會計年度の末日までとする,。 (納付金) 第五條 納付金の金額は、一年當(dāng)たり,、タンカーに係る保険契約の保険料の金額の國際的な水準(zhǔn)を勘案して政令で定める金額とする,。 (特定保険者交付金) 第六條 政府が特定保険者交付金交付契約により交付する特定保険者交付金の金額は、當(dāng)該特定保険者交付金交付契約の期間內(nèi)における特定運(yùn)航に伴って生ずる特定損害等に係る交付対象金銭について擔(dān)保上限金額を限度とする,。 (特定保険者交付金交付契約の締結(jié)の限度) 第七條 政府は,、一會計年度內(nèi)に締結(jié)する特定保険者交付金交付契約に係る擔(dān)保上限金額の合計額が會計年度ごとに國會の議決を経た金額を超えない範(fàn)囲內(nèi)で、特定保険者交付金交付契約を締結(jié)するものとする,。 (通知) 第八條 特定保険者交付金交付契約の相手方である特定タンカー所有者は,、國土交通省令で定めるところにより、あらかじめ,、特定運(yùn)航の開始日時を政府に対し通知しなければならない,。 (報告の徴収) 第九條 政府は、この法律の施行に必要な限度において,、特定保険者交付金交付契約の相手方である特定タンカー所有者に対し,、特定運(yùn)航の狀況その他必要な事項について報告を求めることができる。 (時効) 第十條 特定保険者交付金の交付を受ける権利は,、三年間行わないときは,、時効によって消滅する。 (代位等) 第十一條 政府は,、特定保険者交付金交付契約により特定保険者交付金を交付した場合において,、當(dāng)該特定保険者交付金の交付を受けた特定保険者が第三者(當(dāng)該特定保険者交付金交付契約の相手方である特定タンカー所有者を含む。次項において同じ,。)に対して求償権を有するときは,、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を限度として當(dāng)該求償権を取得する。 一 當(dāng)該特定保険者に政府が交付した特定保険者交付金の金額 二 當(dāng)該求償権の金額 2 特定保険者交付金交付契約により特定保険者交付金の交付を受ける特定保険者が第三者に対する求償権の行使により支払を受けたときは,、政府は,、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の限度で、特定保険者交付金の交付の義務(wù)を免れる,。 一 當(dāng)該特定保険者が當(dāng)該求償権の行使により支払を受けた金額 二 當(dāng)該特定保険者交付金交付契約に係る交付対象金銭について第六條の規(guī)定により政府が特定保険者交付金の交付の義務(wù)を負(fù)う金額 (特定保険者交付金交付契約の解除) 第十二條 政府は,、特定保険者交付金交付契約の相手方である特定タンカー所有者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、當(dāng)該特定保険者交付金交付契約を解除することができる,。 一 解除その他の事由により特定損害保険契約又は特定賠償義務(wù)履行擔(dān)保契約を締結(jié)している者でなくなったとき,。 二 政令で定める期限までに納付金を納付しなかったとき。 三 第八條の規(guī)定による通知をせず,、又は虛偽の通知をしたとき,。 四 第九條の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をしたとき。 五 船舶安全法(昭和八年法律第十一號),、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號)その他の政令で定める法律(これらに基づく命令を含む,。)又はこれらに相當(dāng)する外國の法令の規(guī)定に違反したとき。 六 當(dāng)該特定保険者交付金交付契約の條項に違反したとき,。 2 前項の規(guī)定による特定保険者交付金交付契約の解除は,、當(dāng)該特定保険者交付金交付契約の相手方である特定タンカー所有者が解除の通知を受けた日から起算して三月を経過した日から將來に向かってその効力を生ずる。 3 政府は,、第一項の規(guī)定により特定保険者交付金交付契約を解除したときは,、直ちに、當(dāng)該特定保険者交付金交付契約に係る特定保険者に対し,、その旨を通知するものとする。 (業(yè)務(wù)の管掌) 第十三條 この法律に規(guī)定する政府の業(yè)務(wù)は,、國土交通大臣が管掌する,。 2 國土交通大臣は、特定保険者交付金交付契約を締結(jié)しようとする場合には,、あらかじめ,、內(nèi)閣総理大臣、外務(wù)大臣,、財務(wù)大臣及び経済産業(yè)大臣に協(xié)議しなければならない,。 3 國土交通大臣は、特定保険者交付金交付契約を解除しようとする場合には,、あらかじめ,、內(nèi)閣総理大臣、外務(wù)大臣及び経済産業(yè)大臣に協(xié)議しなければならない,。 (船主相互保険組合法の特例) 第十四條 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七號)第二條第三項に規(guī)定する船主責(zé)任相互保険組合は,、同法第四條第五項の規(guī)定にかかわらず、特定賠償義務(wù)履行擔(dān)保契約に関する業(yè)務(wù)に係る事業(yè)を行うことができる,。 (國土交通省令への委任) 第十五條 この法律に定めるもののほか,、特定保険者交付金交付契約の締結(jié)の手続その他この法律を?qū)g施するために必要な事項は、國土交通省令で定める,。 附 則 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は,、公布の日から施行し、歐州連合により講じられるイラン産原油を輸送するタンカーに係る保険契約についての再保険の引受けを禁止する措置により當(dāng)該再保険の引受けが行われなくなると認(rèn)められる日として內(nèi)閣総理大臣,、外務(wù)大臣及び國土交通大臣が告示する日以後に生ずる特定損害等について適用する,。 (この法律の廃止) 第二條 この法律は、イランをめぐる國際情勢その他の情勢の変化により,、特定タンカーについて,、特定タンカー所有者損害を填補(bǔ)するための保険契約であってその保険金額が第二條第十一號ロの政令で定める金額以上のものの締結(jié)が可能であると認(rèn)められるに至ったとき,、又は特定運(yùn)航が行われなくとも國民生活の安定及び國民経済の円滑な運(yùn)営に支障を生じないと認(rèn)められるに至ったときは、速やかに,、廃止するものとする,。 (平成二十四年度における特定保険者交付金交付契約の限度額) 第三條 平成二十四年度において政府が特定保険者交付金交付契約を締結(jié)する場合には、その擔(dān)保上限金額の合計額が九兆千三百二十二億八千七百六十七萬円を超えない範(fàn)囲內(nèi)において,、これをするものとする,。ただし、第七條の規(guī)定に基づく國會の議決がなされた場合には,、この限りでない,。