特定無線設備の技術(shù)基準適合証明等に関する規(guī)則 昭和五十六年郵政省令第三十七號 特定無線設備の技術(shù)基準適合証明等に関する規(guī)則 電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第三章の二の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため特定無線設備の技術(shù)基準適合証明に関する規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 登録証明機関 第一節(jié) 技術(shù)基準適合証明(第三條―第十六條) 第二節(jié) 特定無線設備の工事設計についての認証(第十七條―第二十二條) 第三章 承認証明機関 第一節(jié) 技術(shù)基準適合証明(第二十三條―第三十二條) 第二節(jié) 特定無線設備の工事設計についての認証(第三十三條―第三十八條) 第四章 特別特定無線設備の技術(shù)基準適合自己確認(第三十九條―第四十二條) 第五章 雑則(第四十三條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この規(guī)則は,、別に定めるものを除くほか,、特定無線設備の技術(shù)基準適合証明等に関し,、法の委任に基づく事項及び法の規(guī)定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。 (特定無線設備等) 第二條 法第三十八條の二の二第一項の特定無線設備は,、次のとおりとする,。 一 削除 一の二 削除 一の三 削除 一の四 設備規(guī)則第三條第五號に規(guī)定するMCA陸上移動通信を行う単一通信路の陸上移動局又は指令局に使用するための無線設備であつて,、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 一の五 削除 一の六 削除 一の七 削除 一の八 削除 一の九 設備規(guī)則第四章においてその無線設備の條件が定められている?yún)g側(cè)波帯の電波を使用する?yún)g一通信路の陸上移動局又は攜帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第二十五號から第二十五號の三までに掲げるものを除く,。) 一の十 設備規(guī)則第四章においてその無線設備の條件が定められているF一B電波,、F一C電波、F一D電波,、F一E電波,、F一F電波、F一N電波,、F一X電波,、G一B電波、G一C電波,、G一D電波,、G一E電波、G一F電波,、G一N電波又はG一X電波を使用する?yún)g一通信路の陸上移動局又は攜帯局に使用するための無線設備であつて,、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第一號の四、第二十五號の四,、第二十五號の五及び第七十二號に掲げるものを除く,。) 一の十一 設備規(guī)則第四章においてその無線設備の條件が定められているF二A電波、F二B電波,、F二C電波,、F二D電波、F二N電波,、F二X電波又はF三E電波を使用する?yún)g一通信路の陸上移動局又は攜帯局に使用するための無線設備であつて,、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第一號の四に掲げるものを除く。) 一の十二 設備規(guī)則第四十九條の十六においてその無線設備の條件が定められている特定ラジオマイクの陸上移動局に使用するための無線設備であつて,、その空中線電力が〇?〇一ワット以下(一,、二四〇MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波數(shù)の電波を使用するものについては,、〇?〇五ワット以下)のもの 一の十二の二 設備規(guī)則第四十九條の十六の二においてその無線設備の條件が定められているデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局に使用するための無線設備であつて,、その空中線電力が〇?〇五ワット以下のもの 一の十三 A二D電波又はA三E電波二六?一MHzを超え二八MHz以下,、二九?七MHzを超え四一MHz以下又は一四六MHzを超え一六二?〇三七五MHz以下の周波數(shù)の電波を使用する海上移動業(yè)務の無線局に使用するための無線設備であつて,、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 一の十四 単側(cè)波帯の電波を使用する無線局(施行規(guī)則第十五條に規(guī)定する電波の型式を使用することとなる無線局に限る。)に使用するための無線設備であつて,、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第一號の九に掲げるものを除く,。) 一の十五?。贫岭姴āⅲ贫码姴?、F二C電波,、F二D電波、F二N電波,、F二X電波,、F三C電波又はF三E電波五四MHzを超え七〇MHz以下、一四二MHzを超え一六二?〇三七五MHz以下,、三三五?四MHzを超え四七〇MHz以下,、八一〇MHzを超え九六〇MHz以下又は一、二一五MHzを超え二,、六九〇MHz以下の周波數(shù)の電波を使用する無線局に使用するための無線設備であつて,、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第一號の十一、第十六號,、第五十九號及び第六十號に掲げるものを除く,。) 二 A二N電波,、N〇N電波又はP〇N電波一〇?五二五GHz又は二四?二GHzを使用する無線標定業(yè)務の無線局に使用するための無線設備であつて,、その空中線電力が〇?一ワット以下のもの 二の二 設備規(guī)則第四十九條の四においてその無線設備の條件が定められているラジオ?ブイの局に使用するための無線設備 三 市民ラジオの無線局(法第四條第一項第二號の総務省令で定める無線局をいう。以下同じ,。)に使用するための無線設備 三の二 気象援助局(ラジオゾンデ及び気象用ラジオ?ロボットのものに限る,。)に使用するための無線設備 四 F二D電波及びF三E電波九〇〇MHz帯を使用する簡易無線局に使用するための無線設備であつて,、その空中線電力が五ワット以下のもの 四の二 一五〇MHz帯の周波數(shù)の電波を使用する簡易無線局(一四二MHzを超え一七〇MHz以下の周波數(shù)の電波を使用する簡易無線局をいう,。)に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五ワット以下のもの(第四號の五及び第四號の六に掲げるものを除く,。) 四の三 削除 四の四 二七MHz帯の周波數(shù)の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備であつて,、その空中線電力が一ワツト以下のもの 四の五 設備規(guī)則第五十四條第二號においてその無線設備の條件が定められている簡易無線局に使用するための無線設備(次號に掲げるものを除く,。) 四の六 設備規(guī)則第五十四條第二號においてその無線設備の條件が定められている簡易無線局(同號チの技術(shù)基準が適用されるものに限る,。)に使用するための無線設備 四の七 設備規(guī)則第五十四條第五號においてその無線設備の條件が定められている簡易無線局に使用するための無線設備 五 五〇GHz帯の周波數(shù)の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が〇?〇三ワツト以下のもの 六 設備規(guī)則第四十九條の九においてその無線設備の條件が定められている構(gòu)內(nèi)無線局に使用するための無線設備(次號及び第六號の三に掲げるものを除く,。) 六の二 設備規(guī)則第四十九條の九第一號においてその無線設備の條件が定められている構(gòu)內(nèi)無線局(同號ニただし書に該當するものを除く,。)に使用するための無線設備 六の三 設備規(guī)則第四十九條の九第三號においてその無線設備の條件が定められている構(gòu)內(nèi)無線局(同號ハの技術(shù)基準が適用されるものに限る。)に使用するための無線設備 七 コードレス電話の無線局(施行規(guī)則第六條第四項第一號に規(guī)定する無線局をいう,。以下同じ,。)に使用するための無線設備 八 特定小電力無線局(施行規(guī)則第六條第四項第二號に規(guī)定する無線局をいう。以下同じ,。)に使用するための無線設備 九 設備規(guī)則第五十四條の三第一項においてその無線設備の條件が定められている地球局に使用するための無線設備であつて,、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 九の二 設備規(guī)則第五十四條の三第二項においてその無線設備の條件が定められている地球局に使用するための無線設備であつて,、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 十 設備規(guī)則第四十九條の六においてその無線設備の條件が定められている攜帯無線通信の中継を行う無線局(設備規(guī)則第十四條の表十の項に規(guī)定する無線局をいう。以下同じ,。)に使用するための無線設備 十一 削除 十一の二 削除 十一の三 設備規(guī)則第四十九條の六の四においてその無線設備の條件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて,、拡散符號速度が毎秒三?八四メガチップのもの 十一の四 設備規(guī)則第四十九條の六の四においてその無線設備の條件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符號速度が毎秒一?二二八八メガチップのもの 十一の五 設備規(guī)則第四十九條の六の四第一項においてその無線設備の條件が定められている符號分割多元接続方式攜帯無線通信を行う基地局又は符號分割多元接続方式攜帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規(guī)則第十四條第一項の表十一の項(二)に規(guī)定する無線局をいう,。以下同じ,。)に使用するための無線設備のうち、拡散符號速度が毎秒三?八四メガチップであつて,、その空中線電力が一六〇ワット以下のもの 十一の六 設備規(guī)則第四十九條の六の四第一項においてその無線設備の條件が定められている符號分割多元接続方式攜帯無線通信を行う基地局又は符號分割多元接続方式攜帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備のうち,、拡散符號速度が一の搬送波當たり毎秒一?二二八八メガチップであつて、かつ,、その空中線電力が一六〇ワット以下のもの 十一の六の二 設備規(guī)則第四十九條の六の四第一項及び第三項においてその無線設備の條件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち,、拡散符號速度が毎秒三?八四メガチップのもの 十一の六の三 設備規(guī)則第四十九條の六の四第一項及び第三項においてその無線設備の條件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符號速度が一の搬送波當たり毎秒一?二二八八メガチップのもの 十一の六の四 設備規(guī)則第四十九條の六の四第一項及び第四項においてその無線設備の條件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち,、拡散符號速度が毎秒三?八四メガチップのもの 十一の六の五 設備規(guī)則第四十九條の六の四第一項及び第四項においてその無線設備の條件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち,、拡散符號速度が一の搬送波當たり毎秒一?二二八八メガチップのもの 十一の七 設備規(guī)則第四十九條の六の五においてその無線設備の條件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符號速度が毎秒三?八四メガチップのもの 十一の八 設備規(guī)則第四十九條の六の五においてその無線設備の條件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて,、拡散符號速度が毎秒一?二二八八メガチップのもの(次號に掲げるものを除く,。) 十一の八の二 設備規(guī)則第四十九條の六の五においてその無線設備の條件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符號速度が毎秒一?二二八八メガチップのもののうち,、二又は三の搬送波を同時に送信するもの 十一の九 設備規(guī)則第四十九條の六の五第一項においてその無線設備の條件が定められている時分割?符號分割多重方式攜帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割?符號分割多重方式攜帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規(guī)則第十四條の表十一の項(六)に規(guī)定する無線局をいう,。以下同じ。)に使用するための無線設備のうち,、拡散符號速度が毎秒三?八四メガチップであつて,、その空中線電力が一六〇ワット以下のもの 十一の十 設備規(guī)則第四十九條の六の五第一項においてその無線設備の條件が定められている時分割?符號分割多重方式攜帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割?符號分割多重方式攜帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備のうち、拡散符號速度が毎秒一?二二八八メガチップであつて,、その空中線電力が一二〇ワット以下のもの 十一の十の二 設備規(guī)則第四十九條の六の五第一項及び第三項においてその無線設備の條件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち,、拡散符號速度が毎秒三?八四メガチップのもの 十一の十の三 設備規(guī)則第四十九條の六の五第一項及び第三項においてその無線設備の條件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符號速度が毎秒一?二二八八メガチップのもの 十一の十の四 設備規(guī)則第四十九條の六の五第一項及び第四項においてその無線設備の條件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち,、拡散符號速度が毎秒三?八四メガチップのもの 十一の十の五 設備規(guī)則第四十九條の六の五第一項及び第四項においてその無線設備の條件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち,、拡散符號速度が毎秒一?二二八八メガチップのもの 十一の十一 設備規(guī)則第四十九條の六の六においてその無線設備の條件が定められている陸上移動局(攜帯無線通信の中継を行うものを除く。)に使用するための無線設備であつて,、拡散符號速度が毎秒三?八四メガチップ又は毎秒七?六八メガチップのもの 十一の十二 設備規(guī)則第四十九條の六の六においてその無線設備の條件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて,、拡散符號速度が毎秒一?二八メガチップのもの 十一の十三 設備規(guī)則第四十九條の六の六においてその無線設備の條件が定められている時分割?符號分割多元接続方式攜帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割?符號分割多元接続方式攜帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規(guī)則第十四條の表十二の項(二)に規(guī)定する無線局をいう。以下同じ,。)に使用するための無線設備のうち,、拡散符號速度が毎秒三?八四メガチップ又は毎秒七?六八メガチップであつて、その空中線電力が一二〇ワット以下のもの 十一の十四 設備規(guī)則第四十九條の六の六においてその無線設備の條件が定められている時分割?符號分割多元接続方式攜帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割?符號分割多元接続方式攜帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備のうち,、拡散符號速度が毎秒一?二八メガチップであつて,、その空中線電力が一二〇ワット以下のもの 十一の十五 設備規(guī)則第四十九條の六の七においてその無線設備の條件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十一の十六 設備規(guī)則第四十九條の六の七においてその無線設備の條件が定められている時分割?直交周波數(shù)分割多元接続方式攜帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割?直交周波數(shù)分割多元接続方式攜帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備 十一の十七 設備規(guī)則第四十九條の六の八においてその無線設備の條件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十一の十八 設備規(guī)則第四十九條の六の八においてその無線設備の條件が定められている時分割?周波數(shù)分割多元接続方式攜帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割?周波數(shù)分割多元接続方式攜帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備 十一の十九 設備規(guī)則第四十九條の六の九においてその無線設備の條件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十一の二十 設備規(guī)則第四十九條の六の九第一項においてその無線設備の條件が定められているシングルキャリア周波數(shù)分割多元接続方式攜帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備であつて,、その空中線電力が一六〇ワット以下のもの 十一の二十の二 設備規(guī)則第四十九條の六の九第一項及び第三項においてその無線設備の條件が定められている基地局に使用するための無線設備 十一の二十の三 設備規(guī)則第四十九條の六の九第一項及び第四項においてその無線設備の條件が定められている基地局に使用するための無線設備 十一の二十一 設備規(guī)則第四十九條の六の十第一項及び第三項においてその無線設備の條件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十一の二十一の二 設備規(guī)則第四十九條の六の十第一項及び第四項においてその無線設備の條件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十一の二十二 設備規(guī)則第四十九條の六の十においてその無線設備の條件が定められているシングルキャリア周波數(shù)分割多元接続方式攜帯無線通信を行う基地局又は陸上移動中継局に使用するための無線設備 十一の二十三 設備規(guī)則第四十九條の六の十第一項及び第五項においてその無線設備の條件が定められている基地局に使用するための無線設備 十一の二十四 設備規(guī)則第四十九條の六の十第一項及び第六項においてその無線設備の條件が定められている基地局に使用するための無線設備 十一の二十五 設備規(guī)則第四十九條の六の十一においてその無線設備の條件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、送信バースト長が五ミリ秒のもの 十一の二十六 設備規(guī)則第四十九條の六の十一においてその無線設備の條件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて,、送信バースト長が九一一?四四マイクロ秒,、九六三?五二マイクロ秒、一,、〇一五?六マイクロ秒又は一,、〇六七?六八マイクロ秒の自然數(shù)倍の値のもの 十一の二十七 設備規(guī)則第四十九條の六の十一においてその無線設備の條件が定められている直交周波數(shù)分割多元接続方式攜帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は直交周波數(shù)分割多元接続方式攜帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備であつて、送信バースト長が五ミリ秒のもの 十一の二十八 設備規(guī)則第四十九條の六の十一においてその無線設備の條件が定められている直交周波數(shù)分割多元接続方式攜帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は直交周波數(shù)分割多元接続方式攜帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備であつて,、送信バースト長が九一一?四四マイクロ秒,、九六三?五二マイクロ秒、一,、〇一五?六マイクロ秒又は一,、〇六七?六八マイクロ秒の自然數(shù)倍の値のもの 十二 アマチュア局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワツト以下(五四MHz以下の周波數(shù)の電波を使用するものについては,、二〇〇ワット以下)のもの 十三 小電力セキュリティシステムの無線局(施行規(guī)則第六條第四項第三號に規(guī)定する無線局をいう,。以下同じ。)に使用するための無線設備 十四 設備規(guī)則第四十九條の十八第一號においてその無線設備の條件が定められている攜帯移動地球局に使用するための無線設備であつて,、その空中線電力が一〇ワット以下のもの 十四の二 設備規(guī)則第四十九條の十八第二號においてその無線設備の條件が定められている攜帯移動地球局に使用するための無線設備 十五 設備規(guī)則第四十九條の十九第一項においてその無線設備の條件が定められている基地局に使用するための無線設備 十五の二 設備規(guī)則第四十九條の十九第一項(第一號を除く,。)及び第二項においてその無線設備の條件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十五の三 設備規(guī)則第四十九條の十九第三項においてその無線設備の條件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十六 五四MHzを超え七四?六MHz以下、一四二MHzを超え一六九MHz以下又は三三五?四MHzを超え四七〇MHz以下の周波數(shù)の電波を使用するテレメーター用固定局の無線設備及び同報通信方式の固定局を通信の相手方とする?yún)g信方式の固定局のうち,、他の固定局によつてその送信が制御されるものの無線設備であつて空中線電力が一〇ワット以下のもの(第三十八號に掲げるものを除く,。) 十七 六一?七九MHzの周波數(shù)の電波を使用する非常警報用固定局の無線設備であつて空中線電力が五〇ワット以下のもの 十八 設備規(guī)則第五十八條の二の六の二においてその無線設備の條件が定められている固定局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が〇?五ワット以下のもの 十九 二,、四〇〇MHz以上二,、四八三?五MHz以下の周波數(shù)の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局(施行規(guī)則第六條第四項第四號に規(guī)定する無線局をいう。以下同じ,。)に使用するための無線設備(第十九號の二の二に掲げるものを除く,。) 十九の二 二、四七一MHz以上二,、四九七MHz以下の周波數(shù)の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(第十九號の二の三に掲げるものを除く,。) 十九の二の二 二、四〇〇MHz以上二,、四八三?五MHz以下の周波數(shù)の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局のうち,、屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信裝置に使用するための無線設備 十九の二の三 二,、四七一MHz以上二,、四九七MHz以下の周波數(shù)の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局のうち、屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信裝置に使用するための無線設備 十九の三 設備規(guī)則第四十九條の二十第三號においてその無線設備の條件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備 十九の三の二 設備規(guī)則第四十九條の二十第四號においてその無線設備の條件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備 十九の三の三 設備規(guī)則第四十九條の二十第五號においてその無線設備の條件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備 十九の四 設備規(guī)則第四十九條の二十第六號においてその無線設備の條件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備 十九の四の二 設備規(guī)則第四十九條の二十第七號においてその無線設備の條件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(次號に掲げるものを除く,。) 十九の四の三 設備規(guī)則第四十九條の二十第七號においてその無線設備の條件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備であつて,、その空中線電力が一〇ミリワット以下のもの 十九の五 設備規(guī)則第四十九條の二十一第一項においてその無線設備の條件が定められている五GHz帯無線アクセスシステムの基地局及び攜帯基地局の無線設備(次號に掲げるものを除く,。) 十九の六 設備規(guī)則第四十九條の二十一第一項においてその無線設備の條件が定められている五GHz帯無線アクセスシステムの基地局及び攜帯基地局の無線設備であつて、同項第十一號に規(guī)定する等価等方輻射電力の上限値が〇?二マイクロワットのもの 十九の七 設備規(guī)則第四十九條の二十一第一項においてその無線設備の條件が定められている五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動中継局の無線設備(次號に掲げるものを除く,。) 十九の八 設備規(guī)則第四十九條の二十一第一項においてその無線設備の條件が定められている五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動中継局の無線設備であつて,、同項第十一號に規(guī)定する等価等方輻射電力の上限値が〇?二マイクロワットのもの 十九の九 設備規(guī)則第四十九條の二十一第一項においてその無線設備の條件が定められている五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び攜帯局の無線設備(次號に掲げるものを除く。) 十九の十 設備規(guī)則第四十九條の二十一第一項においてその無線設備の條件が定められている五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び攜帯局の無線設備であつて,、同項第十一號に規(guī)定する等価等方輻射電力の上限値が〇?二マイクロワットのもの 十九の十一 設備規(guī)則第四十九條の二十一第二項においてその無線設備の條件が定められている五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び攜帯局の無線設備 二十 削除 二十の二 設備規(guī)則第四十九條の七の三においてその無線設備の條件が定められている陸上移動局又はデジタル指令局(設備規(guī)則第三條第六號に規(guī)定するデジタル指令局をいう,。)に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワツト以下のもの 二十一 設備規(guī)則第四十九條の八の二においてその無線設備の條件が定められている時分割多元接続方式狹帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備 二十一の二 設備規(guī)則第四十九條の八の二の二においてその無線設備の條件が定められている時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備 二十一の三 設備規(guī)則第四十九條の八の二の三においてその無線設備の條件が定められている時分割?直交周波數(shù)分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備 二十二?。校龋婴侮懮弦苿泳郑ㄊ┬幸?guī)則第六條第四項第六號に規(guī)定する無線局をいう,。以下同じ。)に使用するための無線設備 二十三 設備規(guī)則第四十九條の八の三第一項及び第三項においてその無線設備の條件が定められているPHSの基地局に使用するための無線設備 二十三の二 設備規(guī)則第四十九條の八の三第一項及び第四項においてその無線設備の條件が定められているPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局に使用するための無線設備 二十三の三?。校龋婴瓮ㄐ旁O備の試験のための通信等を行う無線局(設備規(guī)則第四十九條の八の三に規(guī)定する無線局をいう,。以下同じ。)に使用するための無線設備 二十四 設備規(guī)則第五十八條の二の七においてその無線設備の條件が定められている固定局に使用するための無線設備 二十五 設備規(guī)則第五十七條の二の二第一項においてその無線設備の條件が定められている陸上移動局及び攜帯局に使用するための無線設備であつて,、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 二十五の二 設備規(guī)則第五十七條の二の二第一項及び第二項においてその無線設備の條件が定められている陸上移動局及び攜帯局に使用するための無線設備であつて,、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 二十五の三 設備規(guī)則第五十七條の二の二第一項から第三項までにおいてその無線設備の條件が定められている陸上移動局及び攜帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 二十五の四 設備規(guī)則第五十七條の三の二第一項においてその無線設備の條件が定められている?yún)g一通信路の基地局及び攜帯基地局並びに陸上移動局及び攜帯局に使用するための無線設備であつて,、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 二十五の五 設備規(guī)則第五十七條の三の二第一項及び第二項においてその無線設備の條件が定められている陸上移動局及び攜帯局に使用するための無線設備であつて,、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 二十五の六 設備規(guī)則第五十七條の三の二第一項から第三項までにおいてその無線設備の條件が定められている陸上移動局及び攜帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 二十六 設備規(guī)則第四十八條の二においてその無線設備の條件が定められている車両感知用無線標定陸上局に使用するための無線設備 二十七 設備規(guī)則第四十九條の二十二においてその無線設備の條件が定められている道路交通情報通信を行う無線局に使用するための無線設備 二十八 設備規(guī)則第四十九條の二十三第一號においてその無線設備の條件が定められている攜帯移動地球局に使用するための無線設備 二十八の二 設備規(guī)則第四十九條の二十三第二號においてその無線設備の條件が定められている攜帯移動地球局に使用するための無線設備 二十八の二の二 設備規(guī)則第四十九條の二十三の二においてその無線設備の條件が定められている攜帯移動地球局に使用するための無線設備 二十八の三 設備規(guī)則第四十八條第一項においてその無線設備の條件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダー(船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第二條の規(guī)定に基づく命令により船舶に備えなければならないものを除く,。) 二十九 設備規(guī)則第四十八條第三項においてその無線設備の條件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダーであつて,、その空中線電力が五キロワット未満のもの 三十 設備規(guī)則第四十九條の二十四においてその無線設備の條件が定められているインマルサット攜帯移動地球局に使用するための無線設備 三十の二 設備規(guī)則第四十九條の二十四の二においてその無線設備の條件が定められている攜帯移動地球局に使用するための無線設備(一四?〇GHzを超え一四?五GHz以下の周波數(shù)の電波を使用するものに限る。)であつて,、空中線の絶対利得が五〇デシベル以下のもの,、かつ、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 三十の三 設備規(guī)則第四十九條の二十四の三においてその無線設備の條件が定められている攜帯移動地球局に使用するための無線設備 三十の四 設備規(guī)則第四十九條の二十四の四においてその無線設備の條件が定められている攜帯移動地球局に使用するための無線設備 三十一 設備規(guī)則第四十九條の二十五においてその無線設備の條件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて,、その空中線電力が五ワット以下のもの 三十一の二 設備規(guī)則第四十九條の二十五の三第一項においてその無線設備の條件が定められている基地局に使用するための無線設備 三十一の三 設備規(guī)則第四十九條の二十五の三第二項においてその無線設備の條件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 三十一の四 設備規(guī)則第四十九條の二十五の三第三項においてその無線設備の條件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 三十一の五 設備規(guī)則第四十九條の二十五の四においてその無線設備の條件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 三十二 狹域通信システムの陸上移動局(施行規(guī)則第六條第四項第七號の狹域通信システムの陸上移動局をいう,。以下同じ。)に使用するための無線設備 三十三 設備規(guī)則第四十九條の二十六第一項及び第三項においてその無線設備の條件が定められている狹域通信システムの基地局に使用するための無線設備 三十三の二 狹域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局(施行規(guī)則第六條第四項第七號の狹域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局をいう,。以下同じ,。)に使用するための無線設備 三十四 削除 三十五 削除 三十六 削除 三十七 削除 三十八 設備規(guī)則第五十八條の二の十二においてその無線設備の條件が定められている市町村デジタル防災無線通信を行う固定局に使用するための無線設備 三十九 設備規(guī)則第四十九條の十五第一項においてその無線設備の條件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 四十 設備規(guī)則第四十九條の十五第一項及び第二項においてその無線設備の條件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 四十一 設備規(guī)則第四十九條の二十五の二の二第一項においてその無線設備の條件が定められている基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局に使用するための無線設備 四十二 設備規(guī)則第四十九條の二十五の二の二第二項においてその無線設備の條件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 四十三 設備規(guī)則第四十九條の二十五の二の二第三項においてその無線設備の條件が定められている基地局及び陸上移動中継局に使用するための無線設備 四十四 設備規(guī)則第五十八條の二の六においてその無線設備の條件が定められている固定局に使用するための無線設備 四十五 削除 四十六 設備規(guī)則第四十五條の二十一においてその無線設備の條件が定められている航空機地球局に使用するための無線設備 四十七 施行規(guī)則第四條の四第二項第二號に規(guī)定する超広帯域無線システムの無線局(以下「超広帯域無線システムの無線局」という,。)に使用するための無線設備であつて,、三?四GHz以上四?八GHz未満又は七?二五GHz以上一〇?二五GHz未満の周波數(shù)の電波を使用するもの 四十七の二 超広帯域無線システムの無線局に使用するための無線設備であつて、二四?二五GHz以上二九GHz未満の周波數(shù)の電波を使用するもの 四十八 設備規(guī)則第五十八條の二の三の二においてその無線設備の條件が定められている一,、五〇〇MHz帯の周波數(shù)の電波を使用する電気通信業(yè)務用固定局に使用するための無線設備 四十九 設備規(guī)則第四十九條の二十八においてその無線設備の條件が定められている直交周波數(shù)分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局又は直交周波數(shù)分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備 五十 削除 五十一 設備規(guī)則第四十九條の二十八においてその無線設備の條件が定められている陸上移動局(中継を行うものを除く,。)に使用するための無線設備 五十二 削除 五十二の二 設備規(guī)則第四十九條の二十八第一項、第二項、第五項及び第七項においてその無線設備の條件が定められている基地局に使用するための無線設備 五十二の三 設備規(guī)則第四十九條の二十八第一項,、第二項,、第六項及び第七項においてその無線設備の條件が定められている基地局に使用するための無線設備 五十三 設備規(guī)則第四十九條の二十九においてその無線設備の條件が定められている時分割?直交周波數(shù)分割多元接続方式若しくは時分割?シングルキャリア周波數(shù)分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局又は時分割?直交周波數(shù)分割多元接続方式若しくは時分割?シングルキャリア周波數(shù)分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備 五十四 設備規(guī)則第四十九條の二十九においてその無線設備の條件が定められている陸上移動局(中継を行うものを除く。)に使用するための無線設備 五十四の二 設備規(guī)則第四十九條の二十九第一項,、第二項,、第五項及び第七項においてその無線設備の條件が定められている基地局に使用するための無線設備 五十四の三 設備規(guī)則第四十九條の二十九第一項、第二項,、第六項及び第七項においてその無線設備の條件が定められている基地局に使用するための無線設備 五十五 削除 五十六 削除 五十七 設備規(guī)則第三十七條の二十七の十及び第三十七條の二十七の十一においてその無線設備の條件が定められている標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局に使用するための無線設備(他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行うための無線設備に限る,。)であつて、その空中線電力が〇?〇五ワット以下のもの 五十七の二 設備規(guī)則第三十七條の二十七の十から第三十七條の二十七の十一までにおいてその無線設備の條件が定められている標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局に使用するための無線設備(受信障害対策中継放送を行うための無線設備に限る,。)であつて,、その空中線電力が〇?〇五ワット以下のもの 五十七の三 設備規(guī)則第三十七條の二十七の二十四及び第三十七條の二十七の二十五においてその無線設備の條件が定められているエリア放送を行う地上一般放送局に使用するための無線設備 五十七の四 設備規(guī)則第三十五條から第三十七條の二までにおいてその無線設備の條件が定められている超短波放送(デジタル放送を除く。)を行う地上基幹放送局に使用するための無線設備(受信障害対策中継放送を行うための無線設備に限る,。)であつて,、その空中線電力が〇?二五ワット以下のもの 五十八 設備規(guī)則第四十五條の三の四第三項においてその無線設備の條件が定められている簡易型船舶自動識別裝置 五十九 F二B電波又はF三E電波一五六MHzを超え一五七?四五MHz以下の周波數(shù)を使用する空中線電力が二五ワット以下の無線設備であつて,、船舶局に使用するためのもの(次號に掲げるものを除く,。) 六十 F二B電波又はF三E電波一五六MHzを超え一五七?四五MHz以下の周波數(shù)を使用する空中線電力が五ワット以下の攜帯して使用するための無線設備であつて,、船舶局に使用するためのもの 六十一 設備規(guī)則第四十九條の三十においてその無線設備の條件が定められている二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う基地局又は二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備 六十二 設備規(guī)則第四十九條の三十においてその無線設備の條件が定められている二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備 六十三 設備規(guī)則第四十九條の二十二の二第一項及び第二項においてその無線設備の條件が定められている七〇〇MHz帯高度道路交通システムの基地局に使用するための無線設備 六十四 設備規(guī)則第四十九條の二十二の二第一項及び第三項においてその無線設備の條件が定められている七〇〇MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局に使用するための無線設備 六十五 設備規(guī)則第四十九條の三十一においてその無線設備の條件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 六十六 設備規(guī)則第五十八條の二の十一においてその無線設備の條件が定められている固定局に使用するための無線設備 六十七 設備規(guī)則第五十八條の二の五においてその無線設備の條件が定められている固定局に使用するための無線設備 六十八 設備規(guī)則第四十五條の三の三の三においてその無線設備の條件が定められている攜帯用位置指示無線標識 六十九 設備規(guī)則第四十九條の二十五の二においてその無線設備の條件が定められている基地局又は陸上移動局に使用するための無線設備 七十 設備規(guī)則第五十八條の二の四第二項においてその無線設備の條件が定められている固定局に使用するための無線設備 七十一 設備規(guī)則第五十八條の二の四の二においてその無線設備の條件が定められている固定局に使用するための無線設備 七十二 設備規(guī)則第四十九條の三十三においてその無線設備の條件が定められている陸上移動局又は攜帯局に使用するための無線設備 2 法第三十八條の三十三第一項の特別特定無線設備は,、次のとおりとする。 一 前項第七號,、第十一號の三,、第十一號の四、第十一號の七から第十一號の八の二まで,、第十一號の十一,、第十一號の十二、第十一號の十五,、第十一號の十七,、第十一號の十九、第十一號の二十一,、第十一號の二十五,、第十一號の二十六、第二十一號から第二十二號まで,、第五十一號及び第五十四號に掲げる特定無線設備 二 前號に掲げる特定無線設備と同一の筐體に収められている前項第十九號,、第十九號の二及び第十九號の三から第十九號の四までに掲げる特定無線設備 第二章 登録証明機関 第一節(jié) 技術(shù)基準適合証明 (登録の申請) 第三條 法第三十八條の二の二第一項の登録を受けようとする者は、様式第一號の申請書を総務大臣に提出しなければならない,。 2 法第三十八條の二の二第三項の技術(shù)基準適合証明の業(yè)務の実施に関する計畫を記載した書類には,、次に掲げる事項を記載するものとする,。 一 組織及び運営に関する事項(申請者が法人の場合に限る。) 二 技術(shù)基準適合証明のための審査に用いる測定器その他の設備(以下「測定器等」という,。)の保守及び管理並びに法第二十四條の二第四項第二號の較こう 正又は校正(以下「較正等」という。)の計畫 三 技術(shù)基準適合証明の業(yè)務の実施の方法 四 技術(shù)基準適合証明の業(yè)務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 3 法第三十八條の二の二第三項の総務省令で定める書類は,、次のとおりとする,。 一 定款の謄本及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、過去二年間の経歴を記載した様式第二號の書類) 二 登録の申請に関する意思の決定を証する書類 三 法第三十八條の三第二項において準用する法第二十四條の二第五項各號に該當しないことを示す様式第三號の書類 四 証明員が法別表第四に掲げる條件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類 五 測定器等を借り入れる場合は,、當該測定器等の借入れに関する契約書又は當該借入れが確実に行われることを示す書類の寫し 六 別表第一號及び別表第三號に定める特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は,、第六條第二項各號の事項に係る受託者との取決めの內(nèi)容を記載した書類の寫し又はその委託に係る計畫を記載した書類 七 申請者が法人である場合は、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した様式第二號の書類並びに法第三十八條の三第一項第三號のいずれかに該當するものでないことを示す書類 八 その他參考となる事項を記載した書類 (登録証明機関の登録の更新) 第四條 法第三十八條の二の二第一項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という,。)の登録の更新の申請は,、登録の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。 2 前條の規(guī)定は,、前項の登録の更新について準用する,。 (登録証明機関の氏名又は名稱等の変更の屆出) 第五條 登録証明機関は、法第三十八條の五第二項の屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した様式第四號の屆出書を総務大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 2 総務大臣は、前項の屆出があつた場合には,、當該登録を変更するものとする,。 (技術(shù)基準適合証明の審査等) 第六條 登録証明機関は、その登録に係る技術(shù)基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には,、別表第一號に定めるところにより審査を行わなければならない,。 2 登録証明機関は、別表第一號の特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は,、當該試験の実施に関する十分な経験及び技術(shù)的能力を有する者に委託するとともに,、當該受託者と當該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない,。 一 委託する試験の範囲及びそれに係る特定無線設備の種別 二 受託者が法別表第三の下欄に掲げる測定器等であつて,、法第二十四條の二第四項第二號イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の屬する月の翌月の一日から起算して一年以內(nèi)のものに限る。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項 三 別表第一號に定める特性試験の方法と同じ方法によつて試験が行われることの確認に関する事項 四 試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないことの確認に関する事項 五 試験に係る責任の所在及び業(yè)務の分擔に関する事項 六 試験に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項 七 その他特性試験に係る試験業(yè)務の適正な実施を確保するために必要な事項 3 登録証明機関は,、次の各號のいずれかに該當する特定無線設備についての技術(shù)基準適合証明に関しては,、當該特定無線設備の技術(shù)基準適合証明を確実に行うことができる場合に限り、第一項の規(guī)定にかかわらず,、その審査の一部を省略することができる,。 一 適合表示無線設備の工事設計に基づく特定無線設備 二 適合表示無線設備について変更の工事を行つた特定無線設備 三 設備規(guī)則第十四條の二の規(guī)定が適用される特定無線設備であつて、その筐體內(nèi)に適合表示無線設備が収められているもの 4 登録証明機関は,、法第三十八條の六第二項の報告をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した様式第五號の報告書を総務大臣に提出しなければならない,。 一 技術(shù)基準適合証明を受けた者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 技術(shù)基準適合証明を受けた特定無線設備の種別 三 技術(shù)基準適合証明を受けた特定無線設備の型式又は名稱 四 技術(shù)基準適合証明番號 五 電波の型式,、周波數(shù)及び空中線電力 六 設備規(guī)則第十四條の二第一項の規(guī)定が適用される無線設備である場合には,、その旨 七 技術(shù)基準適合証明をした年月日 八 公示を希望する日 5 技術(shù)基準適合証明を受けた者は、法第三十八條の六第三項の屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した様式第六號の屆出書を総務大臣に提出しなければならない,。 一 変更した事項 二 変更した年月日 三 変更の理由 6 技術(shù)基準適合証明を受けた者が法第三十八條の六第三項の規(guī)定により屆出を行わなければならない期間は、當該技術(shù)基準適合証明を受けた日から起算して十年を経過するまでの期間とする,。 7 法第三十八條の六第四項の公示は,、第四項第一號から第七號までに掲げる事項(同項第一號に掲げる事項にあつては、技術(shù)基準適合証明を受けた者の氏名又は名稱に限る,。)について行うものとする,。 8 登録証明機関は、技術(shù)基準適合証明を受けた者が不正な手段により當該技術(shù)基準適合証明を受けたことを知つたとき又は証明員が法第三十八條の六第一項若しくは法第三十八條の八第二項の規(guī)定に違反して技術(shù)基準適合証明のための審査を行つたことを知つたときは,、直ちに,、その旨を総務大臣に報告しなければならない。 9 技術(shù)基準適合証明を受けた者は,、當該技術(shù)基準適合証明を受けた特定無線設備が法第三章に定める技術(shù)基準(以下「技術(shù)基準」という,。)に適合していないことを知つたときは、直ちに,、その旨を総務大臣に報告しなければならない,。 (技術(shù)基準適合証明の拒否の通知) 第七條 登録証明機関は、その登録に係る技術(shù)基準適合証明を行うことを拒否するときは,、その旨を理由を付した文書をもつて當該技術(shù)基準適合証明を求めた者に通知しなければならない,。 (表示) 第八條 法第三十八條の七第一項の規(guī)定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする,。 一 様式第七號による表示を技術(shù)基準適合証明を受けた特定無線設備の見やすい箇所(體內(nèi)に植え込まれた又は一時的に留置された狀態(tài)で使用される特定無線設備その他の當該表示を付すことが困難又は不合理である特定無線設備にあつては,、當該特定無線設備(取扱説明書及び包裝又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法 二 様式第七號による表示を技術(shù)基準適合証明を受けた特定無線設備に電磁的方法(電子的方法,、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう,。以下同じ。)により記録し,、當該表示を特定の操作によつて當該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な狀態(tài)で表示することができるようにする方法 2 法第三十八條の七第二項の規(guī)定により表示を付するときは,、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする,。この場合において,、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること,。 一 表示を當該適合表示無線設備を組み込んだ製品の見やすい箇所(當該表示を付すことが困難又は不合理である當該製品にあつては,、當該製品(取扱説明書及び包裝又は容器を含む,。)の見やすい箇所)に付す方法 二 表示を當該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、當該表示を特定の操作によつて當該適合表示無線設備を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な狀態(tài)で表示することができるようにする方法 3 第一項第二號又は前項第二號に規(guī)定する方法により特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は,、電磁的方法によつて表示を付した旨及びこれらの號に掲げる特定の操作による當該表示の表示方法について,、これらを記載した書類の當該特定無線設備又は當該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。 (表示の除去) 第八條の二 前條第一項第一號,、第二十條第一項第一號,、第二十七條第一項第一號、第三十六條第一項第一號及び第四十一條第一項第一號に規(guī)定する方法により付した表示についての法第三十八條の七第四項の総務省令で定める方法は次のとおりとする,。 一 表示の外観が殘らないように完全に取り除くこと,。 二 容易にはく離しない塗料により表示を識別することができないように被覆すること,。 2 前條第一項第二號,、第二十條第一項第二號、第二十七條第一項第二號,、第三十六條第一項第二號及び第四十一條第一項第二號に規(guī)定する方法により付した表示についての法第三十八條の七第四項の総務省令で定める方法は,、當該表示を記録した電磁的記録を消去する方法、當該表示を付した特定無線設備の映像面の表示機能を失わせる方法その他の前條第一項第二號,、第二十條第一項第二號,、第二十七條第一項第二號、第三十六條第一項第二號及び第四十一條第一項第二號に掲げる特定の操作によつて當該表示を映像面に表示することができないようにする方法とする,。 (役員等の選任及び解任の屆出) 第九條 登録証明機関は,、法第三十八條の九の屆出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第八號の屆出書を総務大臣に提出しなければならない,。 一 選任若しくは解任した役員又は証明員の氏名並びに証明員の選任の場合にあつては,、その者が技術(shù)基準適合証明の業(yè)務を行う事務所の名稱及び所在地 二 選任又は解任の理由 三 選任又は解任した年月日 2 前項の屆出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 役員の選任の屆出の場合にあつては,、その者の過去二年間の経歴を記載した様式第二號の書類及び法第三十八條の三第一項第三號のいずれかに該當するものでないことを示す書類 二 証明員の選任の屆出の場合にあつては、その者が法別表第四に掲げる條件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類 (業(yè)務規(guī)程の記載事項) 第十條 法第三十八條の十の総務省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 登録に係る事業(yè)の區(qū)分 二 技術(shù)基準適合証明の業(yè)務を行う時間及び休日に関する事項 三 技術(shù)基準適合証明の業(yè)務を行う事務所に関する事項 四 技術(shù)基準適合証明の業(yè)務の実施の方法(第六條第二項各號に掲げる事項を含む。)及びその公開の方法に関する事項 五 他の者に特性試験における試験の一部を委託する場合は,、次に掲げる事項 イ 受託者の氏名又は名稱及び住所 ロ 第六條第二項各號に掲げる事項の閲覧等の方法に関する事項 六 手數(shù)料の額及びその収納の方法に関する事項 七 証明員の選任及び解任並びにその配置に関する事項 八 技術(shù)基準適合証明の業(yè)務に関する秘密の保持に関する事項 九 技術(shù)基準適合証明の業(yè)務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 十 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項 十一 その他技術(shù)基準適合証明の業(yè)務の実施に関し必要な事項 (業(yè)務規(guī)程の屆出) 第十一條 登録証明機関は,、法第三十八條の十前段の屆出をしようとするときは、様式第九號の屆出書に當該屆出に係る業(yè)務規(guī)程を添えて,、総務大臣に提出しなければならない,。 2 登録証明機関は、法第三十八條の十後段の屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した様式第十號の屆出書に変更後の業(yè)務規(guī)程を添えて,、総務大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等) 第十二條 法第三十八條の十一第二項第三號に規(guī)定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする,。 2 法第三十八條の十一第二項第四號に規(guī)定する総務省令で定める電磁的方法は,、次に掲げるもののうち、登録証明機関が定めるものとする,。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて,、當該電気通信回線を通じて情報が送信され、當該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 (帳簿) 第十三條 法第三十八條の十二の総務省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 技術(shù)基準適合証明を求めた者の氏名又は名稱、住所及び連絡先 二 技術(shù)基準適合証明の求めに係る書類の受理年月日 三 技術(shù)基準適合証明の求めに係る特定無線設備の種別及び工事設計 四 技術(shù)基準適合証明の求めに係る特定無線設備の型式又は名稱及び製造番號 五 技術(shù)基準適合証明のための審査を行つた際に用いた特性試験の試験方法 六 技術(shù)基準適合証明のための審査を行つた際に使用した測定器等ごとの名稱又は型式,、製造事業(yè)者名,、製造番號、較正等を行つた年月日及び較正等を行つた者の氏名又は名稱並びに當該較正等の方法が法第二十四條の二第四項第二號ニに該當する場合は,、その測定器等を較正等した法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備の名稱又は型式,、製造事業(yè)者名、製造番號,、較正等を行つた年月日及び較正等を行つた者の氏名又は名稱 七 審査の経過(特性試験にあつては,、試験項目ごとの試験結(jié)果を含む。)及び結(jié)果 八 技術(shù)基準適合証明番號及び技術(shù)基準適合証明をした年月日 2 法第三十八條の十二の帳簿は,、技術(shù)基準適合証明の業(yè)務を行う事務所ごとに作成して備え付け,、記載の日から十年間保存しなければならない。 3 前項に規(guī)定する帳簿の保存は,、電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ,。)に係る記録媒體により行うことができる,。この場合においては、當該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない,。 (技術(shù)基準適合証明の業(yè)務の休廃止の屆出) 第十四條 登録証明機関は,、法第三十八條の十六第一項の屆出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十一號の屆出書を総務大臣に提出しなければならない,。 一 休止又は廃止しようとする技術(shù)基準適合証明の業(yè)務 二 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間 三 休止又は廃止の理由 (技術(shù)基準適合証明の業(yè)務の引継ぎ) 第十五條 登録証明機関は,、法第三十八條の十八第三項に規(guī)定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない,。 一 技術(shù)基準適合証明の業(yè)務を総務大臣に引き継ぐこと,。 二 技術(shù)基準適合証明の業(yè)務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。 三 その他総務大臣が必要と認める事項 (公示) 第十六條 法第三十八條の五第一項及び第三項,、法第三十八條の十六第三項,、法第三十八條の十七第三項,、法第三十八條の十八第二項並びに法第三十八條の二十三第二項の公示は、官報で告示することによつて行う,。 2 法第三十八條の六第四項の公示は,、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。 第二節(jié) 特定無線設備の工事設計についての認証 (工事設計認証の審査等) 第十七條 登録証明機関は,、その登録に係る工事設計認証を受けようとする者から求めがあつた場合には,、別表第三號に定めるところにより審査を行わなければならない。 2 第六條第二項の規(guī)定は,、前項の工事設計認証について準用する,。この場合において、「別表第一號」とあるのは「別表第三號」と読み替えるものとする,。 3 登録証明機関は,、次の各號のいずれかに該當する特定無線設備についての工事設計認証に関しては、當該工事設計認証を確実に行うことができる場合に限り,、第一項の規(guī)定にかかわらず,、その審査の一部を省略することができる,。 一 適合表示無線設備の工事設計(當該工事設計に合致することの確認の方法を含む,。)に関し変更を行つた工事設計に基づく特定無線設備 二 設備規(guī)則第十四條の二の規(guī)定が適用される特定無線設備であつて、その筐體內(nèi)に適合表示無線設備が収められているもの 4 登録証明機関は,、法第三十八條の二十四第三項において準用する法第三十八條の六第二項の報告をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した様式第五號の報告書を総務大臣に提出しなければならない。ただし,、第八號から第十號までに掲げる事項の記載又は添付については,、別表第三號二において準用する別表第一號三の規(guī)定により、工事設計認証を受けようとする者からその求めに係る特定無線設備(法第三十八條の二の二第一項第二號又は第三號の事業(yè)の區(qū)分に係る工事設計に基づく特定無線設備を含むものを除く,。)の提出がなされなかつた場合に限る,。 一 工事設計認証を受けた者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の種別 三 工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の型式又は名稱 四 工事設計認証番號 五 電波の型式,、周波數(shù)及び空中線電力 六 設備規(guī)則第十四條の二第一項の規(guī)定が適用される無線設備である場合には,、その旨 七 工事設計認証をした年月日 八 工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の寫真等(特定無線設備の部品の配置及び外観を示す寫真又は図であつて寸法を記入したものをいう。) 九 別表第三號二において準用する別表第一號一(3)の規(guī)定による特性試験の結(jié)果 十 工事設計認証をした証明書の寫し 十一 公示を希望する日 5 法第三十八條の二十五第一項の認証取扱業(yè)者(以下「認証取扱業(yè)者」という,。)は,、法第三十八條の二十九において準用する法第三十八條の六第三項の屆出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第六號の屆出書を総務大臣に提出しなければならない,。 一 変更した事項 二 変更した年月日 三 変更の理由 6 認証取扱業(yè)者が法第三十八條の二十九において準用する法第三十八條の六第三項の規(guī)定により屆出を行わなければならない期間は,、認証工事設計に基づく特定無線設備について検査を最後に行つた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。 7 法第三十八條の二十四第三項において準用する法第三十八條の六第四項の公示は,、第四項第一號から第九號までに掲げる事項(同項第一號に掲げる事項にあつては,、工事設計認証を受けた者の氏名又は名稱に限る,。)について行うものとする。 8 登録証明機関は,、認証取扱業(yè)者が不正な手段により工事設計認証を受けたことを知つたとき又は証明員が法第三十八條の二十四第二項若しくは同條第三項において準用する法第三十八條の八第二項の規(guī)定に違反して工事設計認証のための審査を行つたことを知つたときは,、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない,。 9 登録証明機関は,、法第三十八條の二十五第一項の認証工事設計に基づく適合表示無線設備が技術(shù)基準に適合していないことを知つたときは、直ちに,、その旨を総務大臣に報告しなければならない,。 10 認証取扱業(yè)者は、法第三十八條の二十六の規(guī)定により當該認証取扱業(yè)者が表示を付した特定無線設備が技術(shù)基準に適合していないことを知つたときは,、直ちに,、その旨を総務大臣に報告しなければならない。 (工事設計認証の拒否の通知) 第十八條 登録証明機関は,、その登録に係る工事設計認証を行うことを拒否するときは,、その旨を理由を付した文書をもつて當該工事設計認証を求めた者に通知しなければならない。 (検査記録の作成等) 第十九條 法第三十八條の二十五第二項の検査記録に記載すべき事項は,、次のとおりとする,。 一 検査に係る工事設計認証番號 二 検査を行つた年月日及び場所 三 検査を行つた責任者の氏名 四 検査を行つた特定無線設備の數(shù)量 五 検査の方法 六 検査の結(jié)果 2 前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない,。 3 前項に規(guī)定する検査記録の保存は,、電磁的記録に係る記録媒體により行うことができる。この場合においては,、當該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない,。 (表示) 第二十條 法第三十八條の二十六の規(guī)定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする,。 一 様式第七號による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備の見やすい箇所(體內(nèi)に植え込まれた又は一時的に留置された狀態(tài)で使用される特定無線設備その他の當該表示を付すことが困難又は不合理である特定無線設備にあつては,、當該特定無線設備(取扱説明書及び包裝又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法 二 様式第七號による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備に電磁的方法により記録し,、當該表示を特定の操作によつて當該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な狀態(tài)で表示することができるようにする方法 2 法第三十八條の七第二項の規(guī)定により表示を付するときは,、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする,。この場合において,、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること,。 一 表示を當該適合表示無線設備を組み込んだ製品の見やすい箇所(當該表示を付すことが困難又は不合理である當該製品にあつては,、當該製品(取扱説明書及び包裝又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法 二 表示を當該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、當該表示を特定の操作によつて當該適合表示無線設備を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な狀態(tài)で表示することができるようにする方法 3 第一項第二號又は前項第二號に規(guī)定する方法により特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は,、電磁的方法によつて表示を付した旨及びこれらの號に掲げる特定の操作による當該表示の表示方法について,、これらを記載した書類の當該特定無線設備又は當該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。 (準用) 第二十一條 第九條及び第十三條の規(guī)定は登録証明機関が工事設計認証を行う場合について,、第十條,、第十一條、第十四條及び第十五條の規(guī)定は登録証明機関が技術(shù)基準適合証明の業(yè)務及び工事設計認証の業(yè)務を行う場合について準用する,。この場合において,、第九條第一項中「法第三十八條の九」とあるのは「法第三十八條の二十四第三項において準用する法第三十八條の九」と、第十條及び第十一條中「法第三十八條の十」とあるのは「法第三十八條の二十四第三項において準用する法第三十八條の十」と,、第十條第四號及び第五號ロ中「第六條第二項各號」とあるのは「第六條第二項各號(第十七條第二項において準用する場合を含む,。)」と、第十三條第一項及び第二項中「法第三十八條の十二」とあるのは「法第三十八條の二十四第三項において準用する法第三十八條の十二」と,、同條第一項第三號及び第四號中「特定無線設備」とあるのは「工事設計に基づく特定無線設備」と,、同號中「名稱及び製造番號」とあるのは「名稱」と、同項第八號中「技術(shù)基準適合証明番號」とあるのは「工事設計認証番號」と,、第十四條中「法第三十八條の十六第一項」とあるのは「法第三十八條の二十四第三項において準用する法第三十八條の十六第一項」と,、第十五條中「法第三十八條の十八第三項」とあるのは「法第三十八條の二十四第三項において準用する法第三十八條の十八第三項」と読み替えるものとする。 (公示) 第二十二條 法第三十八條の二十四第三項において準用する法第三十八條の六第四項の公示は,、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う,。 2 法第三十八條の二十八第二項、法第三十八條の二十九において準用する法第三十八條の二十三第二項及び法第三十八條の三十第四項の公示は,、官報で告示することによつて行う,。 第三章 承認証明機関 第一節(jié) 技術(shù)基準適合証明 (承認の申請) 第二十三條 法第三十八條の三十一第一項の承認を受けようとする者は,、様式第一號の申請書を総務大臣に提出しなければならない,。ただし、総務大臣が別に告示するところにより申請を行う場合は,、この限りでない,。 2 法第三十八條の三十一第四項において準用する法第三十八條の二の二第三項の規(guī)定により添付する技術(shù)基準適合証明の業(yè)務の実施に関する計畫を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする,。 一 組織及び運営に関する事項(申請者が法人の場合に限る,。) 二 技術(shù)基準適合証明のための審査に用いる測定器等の保守及び管理並びに較正等の計畫 三 技術(shù)基準適合証明の業(yè)務の実施の方法 四 技術(shù)基準適合証明の業(yè)務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 3 法第三十八條の三十一第四項において準用する法第三十八條の二の二第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする,。 一 定款の謄本及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(申請者が個人である場合は,、過去二年間の経歴を記載した様式第二號の書類) 二 承認の申請に関する意思の決定を証する書類 三 法第三十八條の三十一第四項において準用する法第二十四條の二第五項各號に該當しないことを示す様式第三號の書類 四 証明員が法別表第四に掲げる條件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類 五 測定器等を借り入れる場合は、當該測定器等の借入れに関する契約書又は當該借入れが確実に行われることを示す書類の寫し 六 別表第一號及び別表第三號に定める特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は,、第六條第二項各號の事項に係る受託者との取決めの內(nèi)容を記載した書類の寫し又はその委託に係る計畫を記載した書類 七 申請者が法人である場合は,、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した様式第二號の書類並びに法第三十八條の三十一第四項において準用する法第三十八條の三第一項第三號のいずれかに該當するものでないことを示す書類 八 申請者が外國の法令に基づく無線局の検査に関する制度で技術(shù)基準適合証明の制度に類するもの(以下「外國検査制度」という。)に基づいて無線設備の検査,、試験等を行う者であることを示す書類 九 外國検査制度の概要を記載した書類 十 外國検査制度に基づく無線設備の検査,、試験等の業(yè)務その他の現(xiàn)に行つている業(yè)務の概要を記載した書類 十一 その他參考となる事項を記載した書類 (承認証明機関の氏名又は名稱等の変更の屆出) 第二十四條 承認証明機関は,、法第三十八條の三十一第四項において準用する法第三十八條の五第二項の屆出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四號の屆出書を総務大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (技術(shù)基準適合証明の審査等) 第二十五條 承認証明機関は,、その承認に係る技術(shù)基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第一號に定めるところにより審査を行わなければならない,。 2 承認証明機関は,、別表第一號の特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、當該試験の実施に関する十分な経験及び技術(shù)的能力を有する者に委託するとともに,、當該受託者と當該試験の適正な実施を確保するため,、次に掲げる事項を取り決めなければならない。 一 委託する試験の範囲及びそれに係る特定無線設備の種別 二 受託者が法別表第三の下欄に掲げる測定器等であつて,、法第二十四條の二第四項第二號イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の屬する月の翌月の一日から起算して一年以內(nèi)のものに限る,。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項 三 別表第一號に定める特性試験の方法と同じ方法によつて試験が行われることの確認に関する事項 四 試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないことの確認に関する事項 五 試験に係る責任の所在及び業(yè)務の分擔に関する事項 六 試験に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項 七 その他特性試験に係る試験業(yè)務の適正な実施を確保するために必要な事項 3 承認証明機関は、次の各號のいずれかに該當する特定無線設備についての技術(shù)基準適合証明に関しては,、當該特定無線設備の技術(shù)基準適合証明を確実に行うことができる場合に限り,、第一項の規(guī)定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる,。 一 適合表示無線設備(法第三十八條の三十五の規(guī)定により表示が付されているものを除く,。以下この項及び第三十三條第三項各號において同じ。)の工事設計に基づく特定無線設備 二 適合表示無線設備について変更の工事を行つたもの 三 設備規(guī)則第十四條の二の規(guī)定が適用される特定無線設備であつて,、その筐體內(nèi)に適合表示無線設備が収められているもの 4 承認証明機関は,、法第三十八條の三十一第四項において準用する法第三十八條の六第二項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第五號の報告書を総務大臣に提出しなければならない,。 一 技術(shù)基準適合証明を受けた者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 技術(shù)基準適合証明を受けた特定無線設備の種別 三 技術(shù)基準適合証明を受けた特定無線設備の型式又は名稱 四 技術(shù)基準適合証明番號 五 電波の型式、周波數(shù)及び空中線電力 六 設備規(guī)則第十四條の二第一項の規(guī)定が適用される無線設備である場合には,、その旨 七 技術(shù)基準適合証明をした年月日 5 承認証明機関による技術(shù)基準適合証明を受けた者は,、法第三十八條の三十一第四項において準用する法第三十八條の六第三項の屆出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第六號の屆出書を総務大臣に提出しなければならない,。 一 変更した事項 二 変更した年月日 三 変更の理由 6 承認証明機関による技術(shù)基準適合証明を受けた者が法第三十八條の三十一第四項において準用する法第三十八條の六第三項の規(guī)定により屆出を行わなければならない期間は,、當該技術(shù)基準適合証明を受けた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。 7 法第三十八條の三十一第四項において準用する法第三十八條の六第四項の公示は,、第四項各號に掲げる事項(同項第一號に掲げる事項にあつては,、技術(shù)基準適合証明を受けた者の氏名又は名稱に限る。)について行うものとする,。 8 承認証明機関は,、技術(shù)基準適合証明を受けた者が不正な手段により當該技術(shù)基準適合証明を受けたことを知つたとき又は証明員が法第三十八條の三十一第四項において準用する法第三十八條の六第一項若しくは法第三十八條の三十一第四項において準用する法第三十八條の八第二項の規(guī)定に違反して技術(shù)基準適合証明のための審査を行つたことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない,。 9 承認証明機関による技術(shù)基準適合証明を受けた者は,、當該技術(shù)基準適合証明を受けた特定無線設備が技術(shù)基準に適合していないことを知つたときは,、直ちに,、その旨を総務大臣に報告しなければならない。 (技術(shù)基準適合証明の拒否の通知) 第二十六條 承認証明機関は,、その承認に係る技術(shù)基準適合証明を行うことを拒否するときは,、その旨を理由を付した文書をもつて當該技術(shù)基準適合証明を求めた者に通知しなければならない。 (表示) 第二十七條 法第三十八條の三十一第四項において準用する法第三十八條の七第一項の規(guī)定により表示を付するときは,、次に掲げる方法のいずれかによるものとする,。 一 様式第七號による表示を技術(shù)基準適合証明を受けた特定無線設備の見やすい箇所(體內(nèi)に植え込まれた又は一時的に留置された狀態(tài)で使用される特定無線設備その他の當該表示を付すことが困難又は不合理である特定無線設備にあつては、當該特定無線設備(取扱説明書及び包裝又は容器を含む,。)の見やすい箇所)に付す方法 二 様式第七號による表示を技術(shù)基準適合証明を受けた特定無線設備に電磁的方法により記録し,、當該表示を特定の操作によつて當該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な狀態(tài)で表示することができるようにする方法 2 法第三十八條の七第二項の規(guī)定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し,、次に掲げるいずれかの方法によるものとする,。この場合において、新たに付することとなる表示は,、容易に識別することができるものであること,。 一 表示を當該適合表示無線設備を組み込んだ製品の見やすい箇所(當該表示を付すことが困難又は不合理である當該製品にあつては、當該製品(取扱説明書及び包裝又は容器を含む,。)の見やすい箇所)に付す方法 二 表示を當該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し,、當該表示を特定の操作によつて當該適合表示無線設備を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な狀態(tài)で表示することができるようにする方法 3 第一項第二號又は前項第二號に規(guī)定する方法により特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及びこれらの號に掲げる特定の操作による當該表示の表示方法について,、これらを記載した書類の當該特定無線設備又は當該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする,。 (業(yè)務規(guī)程の記載事項) 第二十八條 法第三十八條の三十一第四項において準用する法第三十八條の十の総務省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 承認に係る事業(yè)の區(qū)分 二 技術(shù)基準適合証明の業(yè)務を行う事務所に関する事項 三 技術(shù)基準適合証明の業(yè)務の実施の方法(第二十五條第二項各號に掲げる事項を含む,。) 四 他の者に特性試験における試験の一部を委託する場合は、次に掲げる事項 イ 受託者の氏名又は名稱及び住所 ロ 第二十五條第二項各號に掲げる事項の閲覧等の方法に関する事項 五 証明員の選任及び解任並びにその配置に関する事項 六 技術(shù)基準適合証明の業(yè)務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 七 その他技術(shù)基準適合証明の業(yè)務の実施に関し必要な事項 (業(yè)務規(guī)程の屆出) 第二十九條 承認証明機関は,、法第三十八條の三十一第四項において準用する法第三十八條の十前段の屆出をしようとするときは、様式第九號の屆出書に當該屆出に係る業(yè)務規(guī)程を添えて,、総務大臣に提出しなければならない,。 2 承認証明機関は、法第三十八條の三十一第四項において準用する法第三十八條の十後段の屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した様式第十號の屆出書に変更後の業(yè)務規(guī)程を添えて,、総務大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (帳簿) 第三十條 法第三十八條の三十一第四項において準用する法第三十八條の十二の総務省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 技術(shù)基準適合証明を求めた者の氏名又は名稱,、住所及び連絡先 二 技術(shù)基準適合証明の求めに係る書類の受理年月日 三 技術(shù)基準適合証明の求めに係る特定無線設備の種別及び工事設計 四 技術(shù)基準適合証明の求めに係る特定無線設備の型式又は名稱及び製造番號 五 技術(shù)基準適合証明のための審査を行つた際に用いた特性試験の試験方法 六 技術(shù)基準適合証明のための審査を行つた際に使用した測定器等ごとの名稱又は型式、製造事業(yè)者名,、製造番號,、較正等を行つた年月日及び較正等を行つた者の氏名又は名稱並びに當該較正等の方法が法第二十四條の二第四項第二號ニに該當する場合は、その測定器等を較正等した法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備の名稱又は型式,、製造事業(yè)者名,、製造番號、較正等を行つた年月日及び較正等を行つた者の氏名又は名稱 七 審査の経過(特性試験にあつては,、試験項目ごとの試験結(jié)果を含む,。)及び結(jié)果 八 技術(shù)基準適合証明番號及び技術(shù)基準適合証明をした年月日 2 法第三十八條の三十一第四項において準用する法第三十八條の十二の帳簿は、技術(shù)基準適合証明の業(yè)務を行う事務所ごとに作成して備え付け,、記載の日から十年間保存しなければならない,。 3 前項の規(guī)定による帳簿の保存は、電磁的記録に係る記録媒體により行うことができる,。この場合においては,、當該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。 (技術(shù)基準適合証明の業(yè)務の休廃止の屆出) 第三十一條 承認証明機関は,、法第三十八條の三十一第二項の屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した様式第十一號の屆出書を総務大臣に提出しなければならない。 一 休止又は廃止した技術(shù)基準適合証明の業(yè)務 二 休止又は廃止した年月日及び休止した場合はその期間 (公示) 第三十二條 法第三十八條の三十一第三項,、同條第四項において準用する法第三十八條の五第一項及び第三項並びに法第三十八條の二十三第二項並びに法第三十八條の三十二第三項の公示は,、官報で告示することによつて行う。 2 法第三十八條の三十一第四項において準用する法第三十八條の六第四項の公示は,、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う,。 第二節(jié) 特定無線設備の工事設計についての認証 (工事設計認証の審査等) 第三十三條 承認証明機関は、その承認に係る工事設計認証を受けようとする者から求めがあつた場合には,、別表第三號に定めるところにより審査を行わなければならない,。 2 第二十五條第二項の規(guī)定は、前項の工事設計認証について準用する,。この場合において,、「別表第一號」とあるのは「別表第三號」と読み替えるものとする。 3 承認証明機関は,、次の各號のいずれかに該當する特定無線設備についての工事設計認証に関しては,、當該工事設計認証を確実に行うことができる場合に限り、第一項の規(guī)定にかかわらず,、その審査の一部を省略することができる,。 一 適合表示無線設備の工事設計(當該工事設計に合致することの確認の方法を含む,。)に関し変更を行つた工事設計に基づく特定無線設備 二 設備規(guī)則第十四條の二の規(guī)定が適用される特定無線設備であつて、その筐體內(nèi)に適合表示無線設備が収められているもの 4 承認証明機関は,、法第三十八條の三十一第六項において準用する法第三十八條の六第二項の報告をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した様式第五號の報告書を総務大臣に提出しなければならない。 一 工事設計認証を受けた者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の種別 三 工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の型式又は名稱 四 工事設計認証番號 五 電波の型式,、周波數(shù)及び空中線電力 六 設備規(guī)則第十四條の二第一項の規(guī)定が適用される無線設備である場合には、その旨 七 工事設計認証をした年月日 5 承認証明機関による工事設計認証を受けた者は,、法第三十八條の三十一第六項において準用する法第三十八條の六第三項の屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した様式第六號の屆出書を総務大臣に提出しなければならない。 一 変更した事項 二 変更した年月日 三 変更の理由 6 承認証明機関による工事設計認証を受けた者が法第三十八條の三十一第六項において準用する法第三十八條の六第三項の規(guī)定により屆出を行わなければならない期間は,、認証工事設計に基づく特定無線設備について検査を最後に行つた日から起算して十年を経過するまでの期間とする,。 7 法第三十八條の三十一第六項において準用する法第三十八條の六第四項の公示は、第四項各號に掲げる事項(同項第一號に掲げる事項にあつては,、工事設計認証を受けた者の氏名又は名稱に限る,。)について行うものとする。 8 承認証明機関は,、工事設計認証を受けた者が不正な手段により工事設計認証を受けたことを知つたとき又は証明員が法第三十八條の三十一第四項において準用する法第三十八條の二十四第二項若しくは法第三十八條の三十一第四項において準用する法第三十八條の八第二項の規(guī)定に違反して工事設計認証のための審査を行つたことを知つたときは,、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない,。 9 承認証明機関による工事設計認証を受けた者は,、法第三十八條の三十一第六項において準用する法第三十八條の二十六の規(guī)定により當該工事設計認証を受けた者が表示を付した特定無線設備が技術(shù)基準に適合していないことを知つたときは、直ちに,、その旨を総務大臣に報告しなければならない,。 (工事設計認証の拒否の通知) 第三十四條 承認証明機関は、その承認に係る工事設計認証を行うことを拒否するときは,、その旨を理由を付した文書をもつて當該工事設計認証を求めた者に通知しなければならない,。 (検査記録の作成等) 第三十五條 法第三十八條の三十一第六項において準用する法第三十八條の二十五第二項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする,。 一 検査に係る工事設計認証番號 二 検査を行つた年月日及び場所 三 検査を行つた責任者の氏名 四 検査を行つた特定無線設備の數(shù)量 五 検査の方法 六 検査の結(jié)果 2 前項の検査記録は,、検査の日から十年間保存しなければならない。 3 前項の規(guī)定による検査記録の保存は,、電磁的記録に係る記録媒體により行うことができる,。この場合においては、當該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない,。 (表示) 第三十六條 法第三十八條の三十一第六項において準用する法第三十八條の二十六の規(guī)定により表示を付するときは,、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 一 様式第七號による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備の見やすい箇所(體內(nèi)に植え込まれた又は一時的に留置された狀態(tài)で使用される特定無線設備その他の當該表示を付すことが困難又は不合理である特定無線設備にあつては,、當該特定無線設備(取扱説明書及び包裝又は容器を含む,。)の見やすい箇所)に付す方法 二 様式第七號による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備に電磁的方法により記録し、當該表示を特定の操作によつて當該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な狀態(tài)で表示することができるようにする方法 2 法第三十八條の七第二項の規(guī)定により表示を付するときは,、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し,、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において,、新たに付することとなる表示は,、容易に識別することができるものであること。 一 表示を當該適合表示無線設備を組み込んだ製品の見やすい箇所(當該表示を付すことが困難又は不合理である當該製品にあつては,、當該製品(取扱説明書及び包裝又は容器を含む,。)の見やすい箇所)に付す方法 二 表示を當該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、當該表示を特定の操作によつて當該適合表示無線設備を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な狀態(tài)で表示することができるようにする方法 3 第一項第二號又は前項第二號に規(guī)定する方法により特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は,、電磁的方法によつて表示を付した旨及びこれらの號に掲げる特定の操作による當該表示の表示方法について,、これらを記載した書類の當該特定無線設備又は當該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。 (準用) 第三十七條 第二十八條,、第二十九條及び第三十一條の規(guī)定は承認証明機関が技術(shù)基準適合証明の業(yè)務及び工事設計認証の業(yè)務を行う場合について,、第三十條の規(guī)定は承認証明機関が工事設計認証を行う場合について準用する。この場合において,、第二十八條,、第二十九條並びに第三十條第一項及び第二項中「法第三十八條の三十一第四項」とあるのは「法第三十八條の三十一第六項」と、第二十八條第三號及び第四號ロ中「第二十五條第二項各號」とあるのは「第二十五條第二項各號(第三十三條第二項において準用する場合を含む,。)」と,、第三十條第一項第三號及び第四號中「特定無線設備」とあるのは「工事設計に基づく特定無線設備」と、同號中「名稱及び製造番號」とあるのは「名稱」と,、同項第八號中「技術(shù)基準適合証明番號」とあるのは「工事設計認証番號」と,、第三十一條中「法第三十八條の三十一第二項」とあるのは「法第三十八條の三十一第六項において準用する同條第二項」と読み替えるものとする。 (公示) 第三十八條 法第三十八條の三十一第六項において準用する法第三十八條の二十三第二項,、法第三十八條の二十八第二項及び法第三十八條の三十第四項の公示は,、官報で告示することによつて行う。 2 法第三十八條の三十一第六項において準用する法第三十八條の六第四項の公示は,、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う,。 第四章 特別特定無線設備の技術(shù)基準適合自己確認 (検証等) 第三十九條 製造業(yè)者又は輸入業(yè)者は、法第三十八條の三十三第二項の技術(shù)基準適合自己確認(以下「技術(shù)基準適合自己確認」という,。)を行おうとするときは,、別表第五號に定めるところにより検証を行わなければならない。 2 製造業(yè)者又は輸入業(yè)者は,、法第三十八條の三十三第三項の屆出をしようとするときは,、同項第一號から第四號までに掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した様式第十二號の屆出書を総務大臣に提出しなければならない。 一 特別特定無線設備の型式又は名稱 二 特別特定無線設備を製造する工場又は事業(yè)場の名稱及び所在地(輸入業(yè)者にあつては,、特別特定無線設備の製造業(yè)者の氏名又は名稱及び住所並びに當該特別特定無線設備を製造する工場又は事業(yè)場の名稱及び所在地) 三 第一項の検証の際に使用した測定器等ごとの名稱又は型式,、製造事業(yè)者名,、製造番號、較正等を行つた年月日及び較正等を行つた者の氏名又は名稱並びに當該較正等の方法が法第二十四條の二第四項第二號ニに該當する場合は,、その測定器等を較正等した法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備の名稱又は型式,、製造事業(yè)者名、製造番號,、較正等を行つた年月日及び較正等を行つた者の氏名又は名稱 3 総務大臣は,、前項の屆出があつた場合には、當該屆出をした者に,、屆出番號を通知するものとする,。 4 法第三十八條の三十三第四項の検証に係る記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 屆出番號 二 特性試験を行つた際に用いた試験方法 三 試験用プログラム,、コネクタその他の特性試験の際に特に必要な物件の名稱、種類及びその保管方法に関する事項 四 特性試験に係る試験の全部又は一部を他の者に委託した場合には,、受託者の氏名又は名稱,、住所及び別表第五號二(3)の取決め事項 五 検証の経過(特性試験にあつては、試験項目ごとの試験結(jié)果を含む,。)及び結(jié)果 5 前項の検証に係る記録には,、技術(shù)基準適合自己確認に係る特別特定無線設備の部品の配置及び外観を示す寫真又は図であつて寸法を記入したものを添付しなければならない。 6 第四項の検証に係る記録は,、その検証に係る法第三十八條の三十四第二項の検査を最後に行つた日から十年間保存しなければならない,。 7 前項の検証に係る記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒體により行うことができる,。この場合においては,、當該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。 8 法第三十八條の三十三第三項の屆出をした者(以下「屆出業(yè)者」という,。)は,、法第三十八條の三十三第五項の屆出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十三號の屆出書を総務大臣に提出しなければならない,。 一 変更した事項 二 変更した年月日 三 変更の理由 9 屆出業(yè)者は,、法第三十八條の三十三第三項第四號に係る変更の屆出をしようとするときは、あらかじめ別表第五號三に従い確認の方法の検証を行い,、検証に係る記録を作成するとともに,、変更後の技術(shù)基準適合自己確認に係る確認方法書の全文を添付して総務大臣に屆け出なければならない。 10 第四項(第一號及び第五號に限る,。),、第六項及び第七項の規(guī)定は、前項の検証に係る記録に準用する,。 11 法第三十八條の三十三第五項の規(guī)定により屆出業(yè)者が屆出を行わなければならない期間は,、同條第三項の屆出に係る工事設計に基づく特別特定無線設備について検査を最後に行つた日から起算して十年を経過するまでの期間とする,。 12 法第三十八條の三十三第六項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする,。 一 屆出業(yè)者の氏名又は名稱 二 特別特定無線設備の種別 三 特別特定無線設備の型式又は名稱 四 屆出番號 五 電波の型式,、周波數(shù)及び空中線電力 六 設備規(guī)則第十四條の二第一項の規(guī)定が適用される無線設備である場合には,、その旨 七 法第三十八條の三十三第三項の屆出の年月日 13 屆出業(yè)者は,、法第三十八條の三十五の規(guī)定により當該屆出業(yè)者が表示を付した特別特定無線設備が技術(shù)基準に適合していないことを知つたときは、直ちに,、その旨を総務大臣に報告しなければならない,。 (検査記録の作成) 第四十條 法第三十八條の三十四の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする,。 一 検査を行つた特別特定無線設備に係る屆出番號 二 検査を行つた年月日及び場所 三 検査を行つた責任者の氏名 四 検査を行つた特別特定無線設備の數(shù)量 五 検査の方法 六 検査の結(jié)果 2 前項の検査記録は,、検査の日から十年間保存しなければならない。 3 前項の規(guī)定による検査記録の保存は,、電磁的記録に係る記録媒體により行うことができる,。この場合においては、當該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない,。 (表示) 第四十一條 法第三十八條の三十五の規(guī)定により表示を付するときは,、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 一 様式第十四號による表示を技術(shù)基準適合自己確認をした特別特定無線設備の見やすい箇所(當該表示を付すことが困難又は不合理である特別特定無線設備にあつては,、當該特別特定無線設備(取扱説明書及び包裝又は容器を含む,。)の見やすい箇所)に付す方法 二 様式第十四號による表示を技術(shù)基準適合自己確認をした特別特定無線設備に電磁的方法により記録し、當該表示を特定の操作によつて當該特別特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な狀態(tài)で表示することができるようにする方法 2 法第三十八條の七第二項の規(guī)定により表示を付するときは,、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し,、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において,、新たに付することとなる表示は,、容易に識別することができるものであること。 一 表示を當該適合表示無線設備を組み込んだ製品の見やすい箇所(當該表示を付すことが困難又は不合理である當該製品にあつては,、當該製品(取扱説明書及び包裝又は容器を含む,。)の見やすい箇所)に付す方法 二 表示を當該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、當該表示を特定の操作によつて當該適合表示無線設備を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な狀態(tài)で表示することができるようにする方法 3 第一項第二號又は前項第二號に規(guī)定する方法により特別特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は,、電磁的方法によつて表示を付した旨及びこれらの號に掲げる特定の操作による當該表示の表示方法について,、これらを記載した書類の當該特別特定無線設備又は當該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。 (公示) 第四十二條 法第三十八條の三十六第二項,、法第三十八條の三十七第二項及び法第三十八條の三十八において準用する法第三十八條の二十三第二項の公示は,、官報で告示することによつて行う。 2 法第三十八條の三十三第六項の公示は,、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う,。 第五章 雑則 (総務大臣に提出する書類の作成) 第四十三條 この省令の規(guī)定により総務大臣に提出する書類(技術(shù)基準適合自己確認に係る確認方法書を除く,。)は、日本語で作成するものとする,。 附 則 この省令は,、電波法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第四十九號)の施行の日(昭和五十六年十一月二十三日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昃旁乱蝗锗]政省令第三八號) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の特定無線設備の技術(shù)基準適合証明に関する規(guī)則(以下「新省令」という,。)第八條第五號に掲げる無線設備(三三五?四MHzを超え四七〇MHz以下の周波數(shù)の電波を使用するものに限る,。)であつて、無線設備規(guī)則の一部を改正する省令(昭和五十七年郵政省令第三十七號)附則第二項の規(guī)定により同令による改正前の設備規(guī)則の規(guī)定に従うものについては,、新省令別表第三號の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 3 前項の規(guī)定により技術(shù)基準適合証明をした無線設備に係る表示の様式は,、別表第五號によるほか,、同表第1の注3に規(guī)定する番號の末尾に「W」を記載するものとする。 附 則?。ㄕ押臀迤吣暌灰辉露锗]政省令第六六號) 1 この省令は,、昭和五十七年十二月一日から施行する。ただし,、第二條第三號の改正規(guī)定及び別表第二號第3の改正規(guī)定は,、昭和五十八年一月一日から施行する。 2 改正前の第二條第三號に掲げる無線設備のスプリアス発射の強度の特性試験については,、改正後の別表第三號の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀灏四耆露迦锗]政省令第九號) 抄 1 この省令は,、昭和五十八年七月一日から施行する。 2 この省令による改正前の施行規(guī)則,、免許規(guī)則,、設備規(guī)則、特定無線設備の技術(shù)基準適合証明に関する規(guī)則,、運用規(guī)則及び検定規(guī)則に基づく処分,、手続その他の行為(アマチユア局に係るものを除く。)のうち,、改正前の施行規(guī)則第四條の二の規(guī)定に従つた電波の型式の表示は,、この省令の施行の日以降においては、改正後の同條の規(guī)定に従つて相當の電波の型式の表示をしているものとみなす。 附 則?。ㄕ押臀灏四晡逶氯柸锗]政省令第二五號) 抄 1 この省令は,、昭和五十八年六月六日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四昃旁露锗]政省令第三七號) 抄 1 この省令は,、昭和五十八年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍暌辉氯柸锗]政省令第五號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍耆乱凰娜锗]政省令第八號) この省令は,、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲耆乱晃迦锗]政省令第一〇號) 1 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の日以前に技術(shù)基準適合証明を受けた自動車公衆(zhòng)無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための設備は,、改正後の規(guī)定による自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための設備とみなす。 3 この省令による改正前の規(guī)定によつてなされた処分,、手続その他の行為は,、改正後の規(guī)則中のこれに相當する規(guī)定によつてなされたものとみなす。 附 則?。ㄕ押土荒暌辉掳巳锗]政省令第五號) この省令は,、昭和六十一年一月二十日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒晡逶露呷锗]政省令第二九號) この省令は,、昭和六十一年六月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒昶咴氯锗]政省令第四一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒昶咴露巳锗]政省令第四五號) 1 この省令は,、昭和六十一年八月一日から施行する。 2 改正後の特定無線設備の技術(shù)基準適合証明に関する規(guī)則第八條第三號に掲げる無線設備であつて,、無線設備規(guī)則の一部を改正する省令(昭和六十一年郵政省令第四十三號)附則第三項の規(guī)定により同令による改正前の設備規(guī)則に従うものについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土荒暌哗栐乱蝗锗]政省令第五五號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年四月二五日郵政省令第一九號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六二年八月八日郵政省令第四一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六二年九月二九日郵政省令第五二號) 1 この省令は,、電波法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第五十五號)の施行の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の特定無線設備の技術(shù)基準適合証明に関する規(guī)則第八條第三號の五に係る?yún)^(qū)分について指定を受けている者は、この省令の施行の日に,、改正後の特定無線設備の技術(shù)基準適合証明に関する規(guī)則第八條第十一號に掲げる?yún)^(qū)分に係る指定証明機関の指定を受けたものとみなす,。 附 則 (昭和六三年三月二八日郵政省令第一四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六三年六月九日郵政省令第三七號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の第八條第一號に掲げる無線設備であつて、無線設備規(guī)則の一部を改正する省令(昭和六十三年郵政省令第三十六號)附則第二項の規(guī)定により同令による改正前の設備規(guī)則に従うものについては,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六三年一二月二一日郵政省令第七八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成元年一月二七日郵政省令第五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成元年五月三〇日郵政省令第二三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成元年六月一日郵政省令第二九號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成元年一〇月二五日郵政省令第六六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二年三月三一日郵政省令第一六號) この省令は,、電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第六十七號)の施行の日(平成二年五月一日)から施行する,。 附 則 (平成二年六月一八日郵政省令第三四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露蝗锗]政省令第六一號) この省令は、平成三年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇甓露巳锗]政省令第一二號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 無線設備規(guī)則の一部を改正する省令(平成三年郵政省令第十一號)附則第二項,、第三項及び第五項の規(guī)定により同令による改正前の設備規(guī)則に従うものについては、なお従前の例による,。 3 無線設備規(guī)則の一部を改正する省令(平成三年郵政省令第十一號)附則第四項の規(guī)定により設備規(guī)則第四十九條の六第一項及び第二項において條件が定められている無線設備が適用を受ける規(guī)定を適用される陸上移動局は,、第二條第一號の陸上移動局であるものとみなし、第八條第三號に掲げる?yún)^(qū)分に該當するものとみなす,。 4 この省令の施行の日以前に技術(shù)基準適合証明を受けた自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための設備は,、改正後の規(guī)定による八〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための設備とみなす。 5 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の特定無線設備の技術(shù)基準適合証明に関する規(guī)則第八條第三號に係る?yún)^(qū)分について指定を受けている者は,、この省令の施行の日に,、改正後の特定無線設備の技術(shù)基準適合証明に関する規(guī)則第八條第三號に掲げる?yún)^(qū)分に係る指定証明機関の指定を受けたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠扇炅乱蝗锗]政省令第三一號) 1 この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する,。 2 この省令による改正前の特定無線設備の技術(shù)基準適合証明に関する規(guī)則別表第五號の規(guī)定による表示の様式は,、改正後の同表の規(guī)定による表示の様式とみなす。 附 則?。ㄆ匠伤哪晡逶乱晃迦锗]政省令第二三號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪臧嗽露锗]政省令第五〇號) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 地球局に使用するための無線設備の設計書は,、改正後の特定無線設備の技術(shù)基準適合証明に関する規(guī)則別表第二號第5の様式にかかわらず,、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる,。この場合においては,、改正前の特定無線設備の技術(shù)基準適合証明に関する規(guī)則別表第二號第5の様式の8の欄に、インターロック裝置の有無及び自動停波裝置の有無並びに無線設備系統(tǒng)図を添付する旨を記載すること,。 附 則?。ㄆ匠伤哪昃旁露娜锗]政省令第五六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪暌哗栐缕呷锗]政省令第六七號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪暌欢露娜锗]政省令第七五號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪暌欢露迦锗]政省令第八〇號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥耆乱哗柸锗]政省令第一二號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌哗栐挛迦锗]政省令第五三號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉露锗]政省令第六三號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌欢露锗]政省令第七七號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪甓氯锗]政省令第七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (特定無線設備の技術(shù)基準適合証明に関する規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 7 この省令の施行の日以前に技術(shù)基準適合証明を受けた八〇〇MHz帯自動車無線電話通信又は一,、五〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための設備は,、改正後の規(guī)定による八〇〇MHz帯攜帯?自動車無線電話通信又は一、五〇〇MHz帯攜帯?自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための設備とみなす,。 8 この省令による改正前の規(guī)定によつてなされた処分,、手続その他の行為は、改正後の規(guī)則中のこれに相當する規(guī)定によつてなされたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠闪耆露锗]政省令第一四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪耆露巳锗]政省令第二二號) この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪炅露锗]政省令第三七號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁乱欢锗]政省令第六二號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪暌哗栐铝锗]政省令第七二號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪暌欢露锗]政省令第八八號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣耆露巳锗]政省令第二六號) (施行期日) 1 この省令は,、平成七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の別表第五號で定める様式による表示は,、改正後の同表で定める様式による表示とみなす,。 3 平成八年三月三十一日以前に技術(shù)基準適合証明を受けた無線設備に付する表示は、改正前の別表第五號で定める様式によることがある,。 4 改正後の第六條の二の規(guī)定にかかわらず、改正前の別表第五號で定める様式による表示が付されている無線設備に係るその表示の除去方法については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成七年三月三〇日郵政省令第三二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成七年八月八日郵政省令第六一號) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の日以前に技術(shù)基準適合証明を受けた設備規(guī)則第四十九條の十八においてその無線設備の條件が定められている陸上移動地球局に使用するための無線設備は,、改正後の規(guī)定による設備規(guī)則第四十九條の十八においてその無線設備の條件が定められている攜帯移動地球局に使用するための無線設備であるとみなす,。 3 この省令による改正前の規(guī)定によつてなされた処分、手続その他の行為は,、改正後の規(guī)則中のこれに相當する規(guī)定によつてなされたものとみなす,。 附 則 (平成七年一〇月一二日郵政省令第七八號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣暌欢乱痪湃锗]政省令第八五號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 無線標定業(yè)務の無線局に使用するための無線設備の設計書は、改正後の特定無線設備の技術(shù)基準適合証明に関する規(guī)則別表第二號第2の様式にかかわらず,、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる,。 附 則?。ㄆ匠砂四耆缕呷锗]政省令第二三號) この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、第二條第十二號の改正規(guī)定は、平成八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍昶咴氯蝗锗]政省令第五五號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の日以前に技術(shù)基準適合証明を受けた八〇〇MHz帯攜帯?自動車無線電話通信(通信方式に周波數(shù)分割多重方式又は周波數(shù)分割多元接続方式を使用する複信方式を用いるものに限る。)を行う陸上移動局に使用するための無線設備は,、改正後の規(guī)定による周波數(shù)分割多元接続方式攜帯?自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備とみなす,。 3 この省令の施行の日以前に技術(shù)基準適合証明を受けた八〇〇MHz帯攜帯?自動車無線電話通信(通信方式に周波數(shù)分割多重方式又は周波數(shù)分割多元接続方式を使用する複信方式を用いるものに限る。)を行う基地局に使用するための無線設備又は八〇〇MHz帯攜帯?自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局(無線通信の通信方式に周波數(shù)分割多重方式又は周波數(shù)分割多元接続方式を使用する複信方式を用いるものに限る,。)に使用するための無線設備は,、改正後の規(guī)定による周波數(shù)分割多元接続方式攜帯?自動車無線電話通信を行う基地局に使用するための無線設備又は周波數(shù)分割多元接続方式攜帯?自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備とみなす。 4 この省令の施行の日以前に技術(shù)基準適合証明を受けた八〇〇MHz帯攜帯?自動車無線電話通信(通信方式に時分割多重方式又は時分割多元接続方式を使用する複信方式を用いるものに限る,。)を行う陸上移動局に使用するための無線設備は,、改正後の規(guī)定による八八七MHzを超え八八九MHz以下、八九八MHzを超え九〇一MHz以下又は九一五MHzを超え九五八MHz以下の周波數(shù)の電波のみを使用する時分割多元接続方式攜帯?自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備とみなす,。 5 この省令の施行の日以前に技術(shù)基準適合証明を受けた八〇〇MHz帯攜帯?自動車無線電話通信(通信方式に時分割多重方式又は時分割多元接続方式を使用する複信方式を用いるものに限る,。)を行う基地局に使用するための無線設備又は八〇〇MHz帯攜帯?自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局(無線通信の通信方式に時分割多重方式又は時分割多元接続方式を使用する複信方式を用いるものに限る。)に使用するための無線設備は,、改正後の規(guī)定による八一〇MHzを超え八二八MHz以下,、八三二MHzを超え八三四MHz以下、八四三MHzを超え八四六MHz以下若しくは八六〇MHzを超え八八五MHz以下の周波數(shù)の電波のみを使用する時分割多元接続方式攜帯?自動車無線電話通信を行う基地局に使用するための無線設備又は八一〇MHzを超え八二八MHz以下,、八三二MHzを超え八三四MHz以下,、八四三MHzを超え八四六MHz以下、八六〇MHzを超え八八五MHz以下,、八八七MHzを超え八八九MHz以下,、八九八MHzを超え九〇一MHz以下若しくは九一五MHzを超え九五八MHz以下の周波數(shù)の電波のみを使用する時分割多元接続方式攜帯?自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備とみなす,。 6 この省令の施行の日以前に技術(shù)基準適合証明を受けた一、五〇〇MHz帯攜帯?自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備は,、改正後の規(guī)定による一,、四二九MHzを超え一、四五三MHz以下の周波數(shù)の電波のみを使用する時分割多元接続方式攜帯?自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備とみなす,。 7 この省令の施行の日以前に技術(shù)基準適合証明を受けた一,、五〇〇MHz帯攜帯?自動車無線電話通信を行う基地局に使用するための無線設備又は一、五〇〇MHz帯攜帯?自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備は,、改正後の規(guī)定による一,、四七七MHzを超え一、五〇一MHz以下の周波數(shù)の電波のみを使用する時分割多元接続方式攜帯?自動車無線電話通信を行う基地局に使用するための無線設備又は一,、四二九MHzを超え,、一、四五三MHz以下若しくは一,、四七七MHzを超え一,、五〇一MHz以下の周波數(shù)の電波のみを使用する時分割多元接続方式攜帯?自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備とみなす。 8 この省令による改正前の規(guī)定によつてなされた処分,、手続その他の行為は,、改正後の規(guī)則中のこれに相當する規(guī)定によつてなされたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠删拍昃旁露锗]政省令第六〇號) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の日以前に技術(shù)基準適合証明を受けた陸上移動衛(wèi)星データ通信を行う攜帯移動地球局に使用するための無線設備は,、改正後の規(guī)定による対地靜止衛(wèi)星に開設する人工衛(wèi)星局の中継により攜帯移動衛(wèi)星データ通信を行う攜帯移動地球局に使用するための無線設備で一四GHzを超え一四?四GHz以下の周波數(shù)を送信し一二?二五GHzを超え一二?七五GHz以下の周波數(shù)の電波を受信するものとみなす,。 3 この省令の施行の日以前に技術(shù)基準適合証明を受けた國內(nèi)移動衛(wèi)星通信を行う攜帯移動地球局に使用するための無線設備は、改正後の規(guī)定による対地靜止衛(wèi)星に開設する人工衛(wèi)星の中継により攜帯移動衛(wèi)星通信を行う攜帯移動地球局に使用するための無線設備で二,、六六〇MHzから二,、六九〇MHzまでの周波數(shù)の電波を送信し二、五〇五MHzから二,、五三五MHzまでの周波數(shù)の電波を受信するものとみなす,。 4 この省令による改正前の規(guī)定によってなされた処分、手続その他の行為は,、改正後の規(guī)則中のこれに相當する規(guī)定によってなされたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱涣锗]政省令第八八號) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に技術(shù)基準適合証明を受けた第八條第十二項の無線設備は,、この省令による改正後の別表第三號に定めるところによる審査により技術(shù)基準適合証明を受けたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆氯锗]政省令第九號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲昃旁氯柸锗]政省令第七七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢露迦锗]政省令第一一三號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の日以前に技術(shù)基準適合証明を受けた簡易型攜帯電話の無線局に使用するための設備は,、改正後の規(guī)定によるPHSの無線局に使用するための設備とみなす。 3 この省令による改正前の規(guī)定によってなされた処分,、手続その他の行為は,、改正後の規(guī)則中のこれに相當する規(guī)定によってなされたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌辉乱灰蝗锗]政省令第三號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒甓乱话巳锗]政省令第七號) (施行期日) 1 この省令は,、電気通信分野における規(guī)制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八號)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 (経過措置) 2 技術(shù)基準適合証明の申請については,、この省令による改正後の証明規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第三條並びに別表第一號及び別表第二號の規(guī)定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは,、改正前の証明規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第三條並びに別表第一號及び別表第二號の規(guī)定によることができる。この場合において,、舊規(guī)則別表第二號に定める様式の第1の8,、第2の9、第3の8,、第4の8又は第5の11の欄には,、その他の工事設計について記載するものとする。 3 技術(shù)基準適合証明の申請及び証明の申請については,、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは,、新規(guī)則第三條ただし書及び第三十一條ただし書の規(guī)定にかかわらず、舊規(guī)則第三條ただし書に規(guī)定する技術(shù)基準適合説明書及び寫真又は図を提出する場合にあつては,、新規(guī)則に規(guī)定する申請設備の提出を要しない,。この場合における審査に関する規(guī)定の適用については、新規(guī)則別表第三號中「認定點検結(jié)果通知書」とあるのは「技術(shù)基準適合説明書」とする,。 4 法第三十八條の十六第一項の認証の申請及び法第三十八條の十七第六項の認証の申請については,、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは,、新規(guī)則第二十二條ただし書及び第三十一條ただし書の規(guī)定にかかわらず、舊規(guī)則第三條ただし書に規(guī)定する技術(shù)基準適合説明書及び寫真又は図を提出する場合にあっては,、新規(guī)則に規(guī)定する一の特定無線設備の提出を要しない,。この場合における審査に関する規(guī)定の適用については、新規(guī)則別表第七號において準用する新規(guī)則別表第三號中「認定點検結(jié)果通知書」とあるのは「技術(shù)基準適合説明書」とする,。 5 この省令の施行前に舊規(guī)則第五條第一項又は第二項の規(guī)定によりした通知は,、新規(guī)則第五條第一項又は第三項の規(guī)定によりした通知とみなす。 6 この省令の施行前に指定証明機関が舊規(guī)則第五條第一項の規(guī)定によりした公示は,、郵政大臣が新規(guī)則第五條第二項の規(guī)定によりした公示とみなす,。 7 前二項に定めるもののほか、この省令の施行前に舊規(guī)則の規(guī)定によりした手続その他の行為は,、新規(guī)則の相當する規(guī)定によりした手続その他の行為とみなす,。 8 前項の規(guī)定にかかわらず、この省令の施行の際現(xiàn)にされている技術(shù)基準適合証明の申請及び當該申請に係る審査については,、なお従前の例による,。 9 この省令の施行前に舊規(guī)則第六條の規(guī)定により付された表示は、新規(guī)則第六條の規(guī)定により付された表示とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆掳巳锗]政省令第二〇號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の日以前に技術(shù)基準適合証明を受けた第八條第二十九號の無線設備は,、この省令による改正後の第八條第二十九號の四の無線設備とみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の特定無線設備の技術(shù)基準適合証明に関する規(guī)則第八條第二十九號に係る?yún)^(qū)分について指定を受けている者は,、この省令の施行の日に,、この省令による改正後の特定無線設備の技術(shù)基準適合証明に関する規(guī)則第八條第二十九號の四に掲げる?yún)^(qū)分に係る指定証明機関の指定を受けたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌哗栐掳巳锗]政省令第七七號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌哗栐乱蝗锗]政省令第八二號) この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、別表第三號二の改正規(guī)定は,、平成十二年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢甓氯锗]政省令第五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年三月一日郵政省令第一一號) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 無線設備規(guī)則の一部を改正する省令(平成十二年郵政省令第十號,。以下「改正省令」という,。)による改正後の無線設備規(guī)則第四十九條の六の四に規(guī)定する符號分割多元接続方式攜帯無線通信を行う無線局等の無線設備に係る技術(shù)基準適合証明機関の指定及び技術(shù)基準適合証明並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、改正省令の施行前においても行うことができる,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆乱涣锗]政省令第一七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽戮湃锗]政省令第五〇號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁露呷锗]政省令第六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令による改正前の様式又は書式により調(diào)製した用紙は,、この省令の施行後においても當分の間、使用することができる,。この場合,、改正前の様式又は書式により調(diào)製した用紙を修補して、使用することがある,。 2 この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳,、郵便貯金証書、カード,、払戻証書,、郵便貯金本人票、郵便為替証書,、払出書,、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は,、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす,。 附 則 (平成一三年四月一七日総務省令第六五號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (有料道路自動料金収受システムの無線局に係る経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の証明規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第二條第三十二號及び第三十三號の無線設備として技術(shù)基準適合証明を受けている特定無線設備は,、この省令の施行の日に,、それぞれ改正後の証明規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第二條第三十二號及び第三十三號の無線設備として技術(shù)基準適合証明を受けたものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第二條第三十二號及び第三十三號の無線設備に係る法第三十八條の十六第一項の認証を受けている工事設計については,、平成十四年三月三十一日までの間に限り,、なおその効力を有する。この場合において,、當該工事設計に基づく特定無線設備であって証明規(guī)則第二十五條の規(guī)定により表示が付されたものは,、それぞれ新規(guī)則第二條第三十二號及び第三十三號の無線設備として技術(shù)基準適合証明を受けたものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第八條第三十六號及び第三十七號の區(qū)分に係る指定証明機関の指定を受けている者は,、この省令の施行の日に,、新規(guī)則第八條第三十六號及び第三十七號の區(qū)分に係る指定証明機関の指定を受けたものとみなす。 4 前項の者は,、無線設備規(guī)則の一部を改正する省令(平成十三年総務省令第六十四號)附則第三條第三項の規(guī)定に基づき,、舊規(guī)則第二條第三十二號及び第三十三號の無線設備について技術(shù)基準適合証明を行うことができる。 5 前項の規(guī)定により技術(shù)基準適合証明を受けた舊規(guī)則第二條第三十二號及び第三十三號の無線設備については,、それぞれ新規(guī)則第二條第三十二號及び第三十三號の無線設備として技術(shù)基準適合証明を受けたものとみなす,。 6 第一項、第二項及び前項の規(guī)定により新規(guī)則第二條第三十三號の無線設備として技術(shù)基準適合証明を受けたものとみなされた特定無線設備は,、平成二十三年四月一日にその技術(shù)基準適合証明の効力を失う,。 附 則 (平成一三年五月二八日総務省令第七七號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一三年六月一日総務省令第八二號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に受けている攜帯無線通信を行う陸上移動局又は非靜止衛(wèi)星に開設する人工衛(wèi)星局の中継により攜帯移動衛(wèi)星通信を行う攜帯移動地球局(以下「攜帯移動通信を行う陸上移動局等」という。)に使用するための無線設備に係る技術(shù)基準適合証明及び法第三十八條の十六第一項の認証(以下「認証」という,。)の効力は,、この省令の施行後においてもなお有効とする。 3 この省令の施行の日前にされた攜帯無線通信を行う陸上移動局等に使用するための無線設備(無線設備規(guī)則の一部を改正する省令(平成十三年総務省令第八十一號)による改正後の設備規(guī)則第十四條の二第一項各號に該當するものを除く,。)に係る技術(shù)基準適合証明又は認証の申請について,、施行日以後に技術(shù)基準適合証明又は認証を行う場合においては、當該無線設備に係る技術(shù)基準適合証明又は認証の審査は,、なお従前の例によるものとする,。 附 則 (平成一三年七月二日総務省令第九三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に技術(shù)基準適合証明を受けたこの省令による改正前の証明規(guī)則(第三項において「舊規(guī)則」という。)第八條第三號の四から第三號の七までの無線設備は,、この省令の施行の日に,、この省令による改正後の証明規(guī)則(第三項において「新規(guī)則」という,。)第八條第三號の三から第三號の六までの技術(shù)基準適合証明を受けた無線設備とみなす,。 3 この省令の施行の際舊規(guī)則第八條第三號の四から第三號の七までに係る?yún)^(qū)分について指定証明機関の指定を受けている者は,、この省令の施行の日に,、新規(guī)則第八條第三號の三から第三號の六までに係る?yún)^(qū)分について指定証明機関の指定を受けた者とみなす,。 附 則 (平成一三年七月二三日総務省令第九九號) この省令は,、電波法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十八號)の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昃旁乱灰蝗站t務省令第一一八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の証明規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)の規(guī)定により次の表の上欄に掲げる無線設備として技術(shù)基準適合証明を受けた特定無線設備及び法第三十八條の十六第一項の認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備は,、それぞれ同表の下欄に掲げる無線設備として技術(shù)基準適合証明を受けた特定無線設備及び法第三十八條の十六第一項の認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備とみなす,。 第八條第一號の無線設備 第二條第一號の無線設備 第八條第二號の無線設備 第二條第一號の二の無線設備 第八條第三號の無線設備 第二條第一號の三の無線設備 第八條第三號の二の無線設備 第二條第一號の四の無線設備 第八條第三號の三の無線設備 第二條第一號の五の無線設備 第八條第三號の四の無線設備 第二條第一號の六の無線設備 第八條第三號の五の無線設備 第二條第一號の七の無線設備 第八條第三號の六の無線設備 第二條第一號の八の無線設備 第八條第四號の無線設備 第二條第一號の九の無線設備 第八條第四號の二の無線設備 第二條第一號の十の無線設備 第八條第五號の無線設備 第二條第一號の十一の無線設備 第八條第五號の二の無線設備 第二條第一號の十二の無線設備 第八條第五號の三の無線設備 第二條第一號の十三の無線設備 第八條第五號の四の無線設備 第二條第一號の十四の無線設備 第八條第五號の五の無線設備 第二條第一號の十五の無線設備 第八條第六號の無線設備 第二條第二號の無線設備 第八條第六號の二の無線設備 第二條第二號の二の無線設備 第八條第七號の無線設備 第二條第三號の無線設備 第八條第七號の二の無線設備 第二條第三號の二の無線設備 第八條第八號の無線設備 第二條第四號の無線設備 第八條第八號の二の無線設備 第二條第四號の二の無線設備 第八條第八號の三の無線設備 第二條第四號の三の無線設備 第八條第八號の四の無線設備 第二條第四號の四の無線設備 第八條第九號の無線設備 第二條第五號の無線設備 第八條第十號の無線設備 第二條第六號の無線設備 第八條第十一號の無線設備 第二條第七號の無線設備 第八條第十二號の無線設備 第二條第八號の無線設備 第八條第十三號の無線設備 第二條第九號の無線設備 第八條第十四號の無線設備 第二條第十號の無線設備 第八條第十四號の二の無線設備 第二條第十號の二の無線設備 第八條第十四號の三の無線設備 第二條第十號の三の無線設備 第八條第十五號の無線設備 第二條第十一號の無線設備 第八條第十五號の二の無線設備 第二條第十一號の二の無線設備 第八條第十五號の三の無線設備 第二條第十一號の三の無線設備 第八條第十五號の四の無線設備 第二條第十一號の四の無線設備 第八條第十五號の五の無線設備 第二條第十一號の五の無線設備 第八條第十五號の六の無線設備 第二條第十一號の六の無線設備 第八條第十五號の七の無線設備 第二條第十一號の七の無線設備 第八條第十五號の八の無線設備 第二條第十一號の八の無線設備 第八條第十六號の無線設備 第二條第十二號の無線設備 第八條第十七號の無線設備 第二條第十三號の無線設備 第八條第十八號の無線設備 第二條第十四號の無線設備 第八條第十八號の二の無線設備 第二條第十四號の二の無線設備 第八條第十九號の無線設備 第二條第十五號の無線設備 第八條第十九號の二の無線設備 第二條第十五號の二の無線設備 第八條第十九號の三の無線設備 第二條第十五號の三の無線設備 第八條第二十號の無線設備 第二條第十六號の無線設備 第八條第二十一號の無線設備 第二條第十七號の無線設備 第八條第二十二號の無線設備 第二條第十八號の無線設備 第八條第二十三號の無線設備 第二條第十九號の無線設備 第八條第二十三號の二の無線設備 第二條第十九號の二の無線設備 第八條第二十三號の三の無線設備 第二條第十九號の三の無線設備 第八條第二十四號の無線設備 第二條第二十號の無線設備 第八條第二十五號の無線設備 第二條第二十一號の無線設備 第八條第二十六號の無線設備 第二條第二十二號の無線設備 第八條第二十七號の無線設備 第二條第二十三號の無線設備 第八條第二十七號の二の無線設備 第二條第二十三號の二の無線設備 第八條第二十七號の三の無線設備 第二條第二十三號の三の無線設備 第八條第二十八號の無線設備 第二條第二十四號の無線設備 第八條第二十九號の無線設備 第二條第二十五號の無線設備 第八條第二十九號の二の無線設備 第二條第二十五號の二の無線設備 第八條第二十九號の三の無線設備 第二條第二十五號の三の無線設備 第八條第二十九號の四の無線設備 第二條第二十五號の四の無線設備 第八條第二十九號の五の無線設備 第二條第二十五號の五の無線設備 第八條第二十九號の六の無線設備 第二條第二十五號の六の無線設備 第八條第三十號の無線設備 第二條第二十六號の無線設備 第八條第三十一號の無線設備 第二條第二十七號の無線設備 第八條第三十二號の無線設備 第二條第二十八號の無線設備 第八條第三十二號の二の無線設備 第二條第二十八號の二の無線設備 第八條第三十二號の三の無線設備 第二條第二十八號の三の無線設備 第八條第三十三號の無線設備 第二條第二十九號の無線設備 第八條第三十四號の無線設備 第二條第三十號の無線設備 第八條第三十五號の無線設備 第二條第三十一號の無線設備 第八條第三十五號の二の無線設備 第二條第三十一號の二の無線設備 第八條第三十五號の三の無線設備 第二條第三十一號の三の無線設備 第八條第三十五號の四の無線設備 第二條第三十一號の四の無線設備 第八條第三十六號の無線設備 第二條第三十二號の無線設備 第八條第三十七號の無線設備 第二條第三十三號の無線設備 第八條第三十七號の二の無線設備 第二條第三十三號の二の無線設備 第八條第三十八號の無線設備 第二條第三十四號の無線設備 第八條第三十九號の無線設備 第二條第三十五號の無線設備 第八條第四十號の無線設備 第二條第三十六號の無線設備 第八條第四十一號の無線設備 第二條第三十七號の無線設備 第八條第四十二號の無線設備 第二條第三十八號の無線設備 第八條第四十三號の無線設備 第二條第三十九號の無線設備 3 この省令の施行前に,、舊規(guī)則別表第五號の規(guī)定に基づき特定無線設備に付した技術(shù)基準適合証明番號及び証明番號並びに法第三十八條の十六第一項又は第三十八條の十七第六項の認証を受けた工事設計に付した認証番號の効力については,、この省令による改正後の証明規(guī)則別表第五號の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に係る指定証明機関の指定を受けている者は、この省令の施行後においては、それぞれ當該各號に定める?yún)^(qū)分に係る指定証明機関の指定を受けている者とみなす,。 一 舊規(guī)則第八條第七號、第十一號、第十二號,、第十七號、第二十三號,、第二十三號の二、第二十三號の三,、第二十五號,、第二十六號、第三十六號、第三十七號の二及び第四十二號に規(guī)定する無線設備 第一種特定無線設備 二 舊規(guī)則第八條第二號,、第三號、第三號の二,、第三號の三,、第三號の四,、第三號の五、第三號の六,、第十三號,、第十四號、第十五號,、第十五號の三,、第十五號の五、第十五號の六,、第十八號、第十八號の二、第十九號の二、第二十四號,、第三十二號,、第三十二號の二,、第三十四號,、第三十五號及び第三十五號の三に規(guī)定する無線設備 第二種特定無線設備 三 舊規(guī)則第八條第一號,、第四號,、第四號の二,、第五號,、第五號の二,、第五號の三,、第五號の四,、第五號の五、第六號,、第六號の二,、第七號の二、第八號、第八號の二,、第八號の三、第八號の四、第九號、第十號,、第十四號の二,、第十四號の三,、第十五號の二,、第十五號の四、第十五號の七,、第十五號の八,、第十六號,、第十九號、第十九號の三,、第二十號,、第二十一號、第二十二號,、第二十七號,、第二十七號の二、第二十七號の三,、第二十八號,、第二十九號、第二十九號の二,、第二十九號の三,、第二十九號の四、第二十九號の五,、第二十九號の六,、第三十號、第三十一號,、第三十二號の三,、第三十三號、第三十五號の二,、第三十五號の四,、第三十七號、第三十八號,、第三十九號,、第四十號、第四十一號及び第四十三號に規(guī)定する無線設備 第三種特定無線設備 5 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第八條各號に掲げる?yún)^(qū)分のうち一の區(qū)分に限り指定証明機関の指定を受けている者は,、平成十八年七月二十四日までの間に限り,、引き続き當該指定を受けている?yún)^(qū)分に係る技術(shù)基準適合証明の業(yè)務及び法第三十八條の十六第一項の認証の業(yè)務を行うことができる。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓露巳站t務省令第二二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 無線設備規(guī)則の一部を改正する省令(平成十四年総務省令第二十一號)附則第六項の規(guī)定により申請のあったPHSの無線局に使用するための無線設備の技術(shù)基準適合証明及び法第三十八條の十六第一項の認証に係る法第三十八條の二第六項の表示は,、この省令による改正前の証明規(guī)則別表第五號の規(guī)定によるものとする,。 附 則 (平成一四年六月一四日総務省令第六二號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に受けているこの省令による改正前の証明規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第二條第十號、第十號の三,、第十一號又は第十一號の二に定める無線設備に係る技術(shù)基準適合証明又は法第三十八條の十六第一項の認証(以下「技術(shù)基準適合証明等」という,。)の効力は、この省令の施行後においてもなお有効とする,。 3 この省令の施行の日前にされた舊規(guī)則第二條第十號,、第十號の三、第十一號又は第十一號の二に定める無線設備に係る技術(shù)基準適合証明等の申請について,、この省令の施行の日以後に技術(shù)基準適合証明等を行う場合においては,、當該無線設備に係る技術(shù)基準証明等の審査は、なお従前の例によるものとする,。 4 この省令の施行の日前に技術(shù)基準適合証明等を受けた舊規(guī)則第二條第十一號の三から第十一號の八までに定める無線設備は,、それぞれこの省令による改正後の証明規(guī)則第二條第十一號から第十一號の六までの無線設備として技術(shù)基準適合証明等を受けたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昃旁乱痪湃站t務省令第九九號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢露柸站t務省令第一二六號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆氯蝗站t務省令第六二號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十五年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日以前に技術(shù)基準適合証明を受けた改正前の証明規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第二條第十九號の九の無線設備は,、この省令による改正後の証明規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第二條第十九號の十三の無線設備とみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第八條の表第一種特定無線設備の項中第二條第十九號の九の無線設備に係る?yún)^(qū)分について指定証明機関の指定を受けている者は,、この省令の施行の日に、新規(guī)則第八條の表第一種特定無線設備の項中第二條第十九號の十三の無線設備に係る?yún)^(qū)分について指定証明機関の指定を受けたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱痪湃站t務省令第九二號) (施行期日) 1 この省令は、平成十五年七月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令による改正前の別表第五號で定める様式による表示は,、改正後の同表で定める様式による表示とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌哗栐戮湃站t務省令第一三四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌辉露站t務省令第二號) (施行期日) 1 この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八號。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の特定無線設備の技術(shù)基準適合証明に関する規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第十九條の規(guī)定により提出されている申請書は,、この省令による改正後の特定無線設備の技術(shù)基準適合証明等に関する規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第十四條の規(guī)定により提出された屆出書とみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第十一條の較正を受けた測定器等は,、この省令の施行の日から改正法による改正後の法(以下「新法」という,。)第三十八條の四第一項の登録の更新の日までは、新法第三十八條の三第一項第二號の較正等を受けたものとみなす,。ただし,、登録証明機関が新規(guī)則第六條第一項の技術(shù)基準適合証明又は第十七條第一項の工事設計認証のための審査に使用する測定器等は、當該較正を受けた日から一年以內(nèi)のものに限る,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第十四條の規(guī)定により証明員として選任の屆出がされている者であつて,、同令第十二條第六號の規(guī)定により同條第一號から第五號までに掲げる者のいずれかと同等以上の知識及び経験を有すると認められた者は、平成十九年八月十四日までは,、新法別表第四に掲げる條件に適合する知識経験を有するものとみなす,。 5 この省令の施行の際現(xiàn)にされている舊規(guī)則第三條の技術(shù)基準適合証明又は第二十二條の認証の申請に係る審査については、なお従前の例による,。 6 この省令の施行の際現(xiàn)に改正法による改正前の法の規(guī)定により認可を受けている業(yè)務規(guī)程は,、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日(その期間內(nèi)に新法第三十八條の十(同法第三十八條の二十四第三項並びに同法第三十八條の三十一第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により認可の申請があつた場合は,、當該申請の認可があつた日)までは,、同條の規(guī)定により認可を受けた業(yè)務規(guī)程とみなす。 7 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第八條の表上欄に掲げる?yún)^(qū)分に屬する同表下欄に掲げる特定無線設備の種別のうち一つの種別に限り指定証明機関の指定を受けている者は,、平成十八年七月二十四日までの間に限り,、新規(guī)則第十條の規(guī)定にかかわらず、引き続き當該指定を受けている特定無線設備の種別に係る技術(shù)基準適合証明の業(yè)務又は工事設計認証の業(yè)務を行うことができる,。 8 前六項に定めるもののほか,、この省令の施行前に舊規(guī)則の規(guī)定によりした処分、手続その他の行為は,、新規(guī)則の相當する規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為とみなす。 9 舊規(guī)則の別表第五號で定める表示は,、新規(guī)則の様式第七號で定める表示とみなす,。 附 則 (平成一六年三月一日総務省令第三二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣昶咴乱欢站t務省令第一〇六號) (施行期日) 1 この省令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十七號,。附則第四項において「改正法」という,。)の施行の日(平成十六年七月十二日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にこの省令による改正前の特定無線設備の技術(shù)基準適合証明等に関する規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)別表第一號一(3)アの表の四の欄の特定無線設備の種別に従って行われた申込設備の試験,、舊規(guī)則別表第三號二において準用する舊規(guī)則別表第一號一(3)アの表の四の欄の特定無線設備の種別に従って行われた工事設計認証の求めに係る工事設計(當該求めに係る確認の方法を含む。)に基づく一の特定無線設備の試験又は舊規(guī)則別表第五號二(1)において準用する舊規(guī)則別表第一號一(3)アの表の四の欄の特別特定無線設備の種別に従って行われた確認設備の試験は,、それぞれこの省令による改正後の特定無線設備の技術(shù)基準適合証明等に関する規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)別表第一號一(3)アの表の四の欄のうち當該申込設備が該當する特定無線設備の種別に従って行われた試験、新規(guī)則別表第三號二において準用する新規(guī)則別表第一號一(3)アの表の四の欄のうち當該一の特定無線設備が該當する特定無線設備の種別に従って行われた試験又は新規(guī)則別表第五號二(1)において準用する新規(guī)則別表第一號一(3)アの表の四の欄のうち當該確認設備が該當する特別特定無線設備の種別に従って行われた試験とみなす,。 3 この省令の施行前に舊規(guī)則様式第七號注4の表の特定無線設備の種別に従い定められた特定無線設備の技術(shù)基準適合証明番號若しくは認証工事設計に基づく特定無線設備の工事設計認証番號又は舊規(guī)則様式第十四號注4の規(guī)定により舊規(guī)則様式第七號注4の表の特定無線設備の種別に従い定められた屆出工事設計に基づく特別特定無線設備の識別番號は,、それぞれ新規(guī)則様式第七號注4の表のうち當該特定無線設備が該當する特定無線設備の種別に従い定められた技術(shù)基準適合証明番號若しくは工事設計認証番號又は新規(guī)則様式第十四號注4の規(guī)定により新規(guī)則様式第七號注4の表のうち當該特別特定無線設備が該當する特定無線設備の種別に従い定められた識別番號とみなす。 4 この省令の施行の際特定無線設備の技術(shù)基準適合証明に関する規(guī)則の一部を改正する省令(平成十六年総務省令第二號)附則第六項の規(guī)定により改正法による改正前の電波法第三十八條の十(同法第三十八條の二十四第三項並びに同法第三十八條の三十一第四項及び第六項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により認可を受けたとみなされる業(yè)務規(guī)程は,、同令の施行の日から起算して六月を経過する日(その期間內(nèi)に改正法による改正後の電波法第三十八條の十(同法第三十八條の二十四第三項並びに同法第三十八條の三十一第四項及び第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ,。)の規(guī)定により屆出があった場合は,、當該屆出があった日)までは、改正法による改正後の電波法第三十八條の十の規(guī)定により屆け出た業(yè)務規(guī)程とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆氯蝗站t務省令第六五號) この省令は、所得稅法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑挛迦站t務省令第七四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶乱蝗站t務省令第八五號) (施行期日) 1 この省令は、平成十七年五月十六日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に受けているこの省令による改正前の証明規(guī)則の規(guī)定により次の表上欄に掲げる無線設備として技術(shù)基準適合証明を受けた特定無線設備又は工事設計認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備は,、それぞれ同表下欄に掲げるこの省令による改正後の証明規(guī)則の規(guī)定により技術(shù)基準適合証明を受けた特定無線設備又は工事設計認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備とみなす。 第二條第一項第十九號の五の無線設備 第二條第一項第十九號の九の無線設備 第二條第一項第十九號の五の無線設備 第二條第一項第十九號の六の無線設備 第二條第一項第十九號の十の無線設備 第二條第一項第十九號の六の無線設備 第二條第一項第十九號の七の無線設備 第二條第一項第十九號の十一の無線設備 第二條第一項第十九號の九の無線設備 第二條第一項第十九號の八の無線設備 第二條第一項第十九號の十二の無線設備 第二條第一項第十九號の十の無線設備 第二條第一項第十九號の十三の無線設備 第二條第一項第十九號の十一の無線設備 3 この省令の施行の日前にされた前項の表上欄の無線設備に係る技術(shù)基準適合証明等の求めについては,、この省令による改正後の証明規(guī)則の規(guī)定による同表下欄の無線設備に係る技術(shù)基準適合証明又は工事設計認証の求めがあったものとみなす,。 附 則 (平成一七年五月一六日総務省令第九四號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に受けているこの省令による改正前の証明規(guī)則第二條第一項第十九號の三の無線設備(以下「舊無線設備」という。)に係る技術(shù)基準適合証明又は工事設計認証(以下「技術(shù)基準適合証明等」という,。)の効力は,、この省令の施行後においてもなお有効とする,。 3 この省令の施行の日前にされた舊無線設備に係る技術(shù)基準適合証明等の求めにあって、この省令の施行の日以後に技術(shù)基準適合証明等を行う場合においては,、當該無線設備に係る技術(shù)基準適合証明等の審査は、なお従前の例によるものとする,。 4 舊無線設備に係る技術(shù)基準適合証明等を受けた者は,、プログラム(電子計算機に対する指令であって一の結(jié)果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ,。)を書き換えることにより當該無線設備をこの省令による改正後の証明規(guī)則第二條第一項第十九號の三の無線設備(五,、一七〇MHz、五,、一八〇MHz,、五、一九〇MHz,、五,、二〇〇MHz、五,、二一〇MHz,、五、二二〇MHz,、五,、二三〇MHz又は五、二四〇MHzの周波數(shù)の電波を使用する無線局に使用するものに限る,。)とする変更の工事を行おうとする場合には,、この省令の施行の日から平成二十年五月三十一日までの間に限り、當該技術(shù)基準適合証明等を行った登録証明機関に,、次の各號に掲げる事項を記載した書類を提出して,、工事設計認証を求めることができる。 一 プログラムの書換えにより変更の工事を行おうとする無線設備の技術(shù)基準適合証明番號又は工事設計認証番號 二 プログラムの書換えの方法 三 プログラムの書換えが確実になされるために講じられる措置(他の者によって容易に書き換えられないために講じられるものを含む,。)の概要 四 プログラムの書換えがなされた無線設備の判別の方法 5 前項の規(guī)定により書類を提出して工事設計認証を受けた者が,、この省令の施行の日から平成二十三年五月三十一日までの間に限り、同項第二號の方法に基づきプログラムを書き換えることにより,、舊無線設備を當該工事設計認証を受けた工事設計に合致させ,、法第三十八條の二十五第二項の規(guī)定による義務を履行したときは、法第三十八條の七第一項又は法第三十八條の二十六の規(guī)定により當該無線設備に付されていた表示は,、當該者が法第三十八條の七第三項の規(guī)定により除去し,、かつ、法第三十八條の二十六の規(guī)定により當該工事設計に基づく無線設備について付したものとみなす,。 6 附則第四項の規(guī)定により書類の提出を受けて工事設計認証を行った登録証明機関は,、法第三十八條の二十四第三項において準用する法第三十八條の六第二項の規(guī)定により報告をしようとするときは,、証明規(guī)則第十七條第四項の報告書に同項各號に掲げる事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 7 総務大臣は,、前項の規(guī)定による書類が添えてなされた報告を受けた場合には,、証明規(guī)則第十七條第五項に規(guī)定する事項のほか、附則第四項第一號に掲げる事項についても公示するものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣臧嗽戮湃站t務省令第一二〇號) この省令は、平成十七年十二月一日から施行する,。ただし,、第八條第一項、第二十條,、第二十七條及び第三十六條の改正規(guī)定,、別表第一號一(3)アの表の注7の改正規(guī)定並びに別表第二號第三の注2の改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌灰辉露迦站t務省令第一五七號) この省令は、平成十七年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌辉露娜站t務省令第八號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌辉露迦站t務省令第一一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晡逶氯蝗站t務省令第九四號) この省令は、平成十八年七月三十一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四臧嗽乱蝗站t務省令第一〇六號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 無線設備規(guī)則の一部を改正する省令(平成十八年総務省令第百五號)附則第二項に規(guī)定する無線局の無線設備に対する改正後の別表第一號一(3)ウの規(guī)定の適用については,、「第四十九條の二十七第六號、第七號及び第九號」とあるのは,、「第四十九條の二十七第六號及び第七號」とする,。 附 則 (平成一八年一二月二〇日総務省令第一四六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一九年一月三一日総務省令第七號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露湃站t務省令第四二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晡逶露娜站t務省令第六三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅露巳站t務省令第七五號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に付されているこの省令による改正前の証明規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第二條第一項第十九號,、第十九號の三,、第十九號の三の二、第十九號の五,、第十九號の六,、第十九號の七、第十九號の八,、第十九號の九,、第十九號の十又は第十九號の十一に掲げる特定無線設備に係る表示は、當分の間,、なお従前の例による,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にされている舊規(guī)則第二條第一項第十九號、第十九號の三,、第十九號の三の二,、第十九號の五、第十九號の六,、第十九號の七,、第十九號の八、第十九號の九,、第十九號の十若しくは第十九號の十一に掲げる特定無線設備に係る法第三十八條の六の技術(shù)基準適合証明又は法第三十八條の二十四第一項の工事設計認証(以下「技術(shù)基準適合証明等」という,。)の求めの審査は、なお従前の例による,。 4 前項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における審査により技術(shù)基準適合証明等を受けた無線設備に付する表示は,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽乱蝗站t務省令第九〇號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に付されているこの省令による改正前の証明規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第二條第一項第二十五號の四に掲げる特定無線設備に係る表示は,、なお従前の例による,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にされている舊規(guī)則第二條第一項第二十五號の四に掲げる特定無線設備に係る法第三十八條の六の技術(shù)基準適合証明又は法第三十八條の二十四第一項の工事設計認証(以下「技術(shù)基準適合証明等」という。)の求めの審査は,、なお従前の例による,。 4 前項の規(guī)定により、なお従前の例によることとされる場合における審査により技術(shù)基準適合証明等を受けた無線設備に付する表示は,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一九年一一月二九日総務省令第一四六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一九年一二月二七日総務省令第一五六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年二月一日総務省令第七號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年二月二七日総務省令第一七號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年五月八日総務省令第六三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十年七月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年五月三〇日総務省令第七〇號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年七月一七日総務省令第八四號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令による改正前の証明規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第二條第一項第六號に掲げる無線設備(法第二十七條の十八の登録を受けた者が開設した,、又は當該登録を受けようとする者が開設しようとするものに限る,。)に係る舊規(guī)則様式第七號による表示は、この省令による改正後の証明規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第二條第一項第六號の二又は第六號の三に掲げる無線設備に係る新規(guī)則様式第七號による表示とみなす,。 附 則 (平成二〇年八月二九日総務省令第九七號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (三四七?七MHzを超え三五一?九MHz以下又は四〇〇MHz帯の周波數(shù)の電波を使用する簡易無線局に係る経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に付されているこの省令による改正前の証明規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第二條第一項第四號の二に掲げる特定無線設備(F二D又はF三E電波四〇〇MHz帯の周波數(shù)の電波を使用するものに限る。)及び同項第四號の三に掲げる特定無線設備(以下「舊設備」という,。)に係る表示は,、平成三十四年十二月一日以降は、當該表示が付されていないものとみなす,。 2 法第三十八條の五の登録証明機関は,、この省令の施行の日から平成二十四年十一月三十日までの間、舊設備に係る技術(shù)基準適合証明又は工事設計認証(以下「技術(shù)基準適合証明等」という,。)を行うことができる,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に行われている、又は前項の規(guī)定によりされる舊設備に係る技術(shù)基準適合証明等の求めの審査は,、平成二十四年十一月三十日までの間,、なお従前の例による。 4 前項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる審査により技術(shù)基準適合証明等を受けた舊設備に付する表示は,、平成三十四年十二月一日以降は,、當該表示が付されていないものとみなす。 (二,、四〇〇MHz以上二,、四八三?五MHz以下又は二,、四七一MHz以上二,、四九七MHz以下の周波數(shù)の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局に係る経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に付されている舊規(guī)則第二條第一項第十九號又は第十九號の二に掲げる特定無線設備に係る表示は、なお従前の例による,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にされている舊規(guī)則第二條第一項第十九號又は第十九號の二に掲げる特定無線設備に係る技術(shù)基準適合証明等の求めの審査は,、なお従前の例による。 3 前項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる審査により技術(shù)基準適合証明等を受けた無線設備に付する表示は,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二〇年九月一八日総務省令第一〇二號) この省令は,、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成二〇年一一月二八日総務省令第一二六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成二〇年一二月二日総務省令第一三六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二一年三月一七日総務省令第二三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二一年四月三日総務省令第四四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅掳巳站t務省令第五九號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅露迦站t務省令第六八號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に付されている四〇四?五MHzの周波數(shù)の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る,。)の無線設備に係る表示についての証明規(guī)則の規(guī)定の適用については、なお従前の例による,。 3 四〇四?五MHzの周波數(shù)の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る,。)の無線設備に係る技術(shù)基準適合証明又は工事設計認証(以下「技術(shù)基準適合証明等」という。)の求めの審査は,、この省令の施行の日から起算して十年を経過する日までの間に限り,、なお従前の例によることができる。 4 前項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる審査により技術(shù)基準適合証明等を受けた無線設備に付する表示についての証明規(guī)則の規(guī)定の適用については,、第二項の規(guī)定を準用する,。 附 則 (平成二一年六月三〇日総務省令第七二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二一年一〇月二日総務省令第九七號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二一年一一月二四日総務省令第一一三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二二年一月一九日総務省令第五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二二年四月二〇日総務省令第四八號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の日から平成二十八年十二月三十一日までの間、施行規(guī)則第四條の四第二項第二號に規(guī)定する超広帯域無線システムの無線局の無線設備に対するこの省令による改正後の証明規(guī)則第二條第一項第四十七號の二中「二四?二五」とあるのは「二二」とし,、別表第二號第三中「24.25GHz以上」とあるのは「22GHz以上」とする,。 附 則 (平成二二年四月二三日総務省令第五七號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二二年四月二八日総務省令第五八號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露娜站t務省令第六四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽露迦站t務省令第八四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐露站t務省令第九五號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆乱蝗站t務省令第一一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露站t務省令第四一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露迦站t務省令第五一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁露呷站t務省令第一三四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 〔経過措置〕 4 この省令の施行の際現(xiàn)に受けている六〇GHz帯の周波數(shù)の電波を使用する陸上移動業(yè)務の無線局の無線設備に係る法第三十八條の二の二第一項に規(guī)定する技術(shù)基準適合証明又は法第三十八條の二十四第一項に規(guī)定する工事設計認証(以下「技術(shù)基準適合証明等」という,。)の効力については,、平成三十三年十二月三十一日までの間において,、なお有効とする。 5 舊設備規(guī)則の條件に適合する六〇GHz帯の周波數(shù)の電波を使用する陸上移動業(yè)務の無線局の無線設備に係る技術(shù)基準適合証明等の求めは,、この省令の施行の日から平成三十二年十二月三十一日までの間は,、これを行うことができる。この場合において,、技術(shù)基準適合証明等の審査はなお従前の例によるものとし,、當該技術(shù)基準適合証明等の効力については、前項の規(guī)定を準用する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐露迦站t務省令第一四〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十三年十一月一日から施行する,。 (経過措置) 4 この省令による改正前の証明規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第二條第一項第十號に掲げる無線設備に係る舊規(guī)則様式第七號による表示は、この省令による改正後の証明規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第二條第一項第十號の二に掲げる無線設備に係る新規(guī)則様式第七號による表示とみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱蝗站t務省令第一五九號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱凰娜站t務省令第一六二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、第五條中特定無線設備の技術(shù)基準適合証明等に関する規(guī)則第二條第一項、別表第一號一(3)アの表及び様式第七號の注4の表の改正規(guī)定(同項第六十四號に係る部分に限る,。)は,、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱涣站t務省令第一六三號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に認証を受けている工事設計に基づく特定無線設備に係る法第三十八條の二十六(同法第三十八條の三十一第六項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による表示は,、改正後の証明規(guī)則様式第七號の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 3 法第三十八條の二の二第一項第一號又は第二號の事業(yè)の區(qū)分に係る登録証明機関又は承認証明機関は,、改正後の証明規(guī)則様式第七號の規(guī)定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間に限り,、なお従前の例による工事設計認証番號とすることができる,。 4 法第三十八條の二の二第一項第三號の事業(yè)の區(qū)分に係る登録証明機関又は承認証明機関に対する改正後の証明規(guī)則様式第七號の規(guī)定は、平成二十五年四月一日から適用する,。この場合において,、同日前までの期間に係る工事設計認証番號は、なお従前の例によるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆露站t務省令第一五號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に受けた法第三十八條の二の二第一項に規(guī)定する技術(shù)基準適合証明又は法第三十八條の二十四第一項に規(guī)定する工事設計認証(以下「技術(shù)基準適合証明等」という,。)により表示が付されたこの省令による改正前の設備規(guī)則第四十九條の十四に規(guī)定する無線局の無線設備(一四二?九三MHzを超え一四二?九九MHz以下、一〇?五GHzを超え一〇?五五GHz以下又は二四?〇五GHzを超え二四?二五GHz以下の周波數(shù)の電波を使用する無線設備に限る,。)については,、この省令による改正後の設備規(guī)則第九條の四、第二十四條及び第四十九條の十四に規(guī)定する條件に適合するものとして當該表示が付されたものとみなす,。 3 この省令の施行の日前に受けた改正前の証明規(guī)則第二條第一項第十九號の五,、第十九號の六及び第十九號の九から第十九號の十一までの無線設備に係る技術(shù)基準適合証明等は,、それぞれ、改正後の當該各規(guī)定の無線設備に係る技術(shù)基準適合証明等を受けたものとみなす,。 4 この省令の施行の日前になされた改正前の証明規(guī)則第二條第一項第十九號の五,、第十九號の六及び第十九號の九から第十九號の十一までの無線設備に係る技術(shù)基準適合証明等の求めについては、それぞれ,、改正後の當該各規(guī)定の無線設備に係る技術(shù)基準適合証明等の求めとみなす,。 附 則 (平成二四年三月三〇日総務省令第二三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十四年四月二日から施行する,。 附 則 (平成二四年六月二八日総務省令第五九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十四年七月二十五日から施行する,。 (経過措置) 4 舊規(guī)則の條件に適合する特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備については、この省令の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間に限り,、新規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例により法第十七條に規(guī)定する無線設備の変更の工事をすることができる。この場合において,、當該陸上移動局の無線設備の條件については,、附則第二項の規(guī)定を準用する。 5 この省令の施行の際現(xiàn)に受けている特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備に係る法第三十八條の二の二第一項に規(guī)定する技術(shù)基準適合証明及び法第三十八條の二十四第一項に規(guī)定する工事設計認証(以下「技術(shù)基準適合証明等」という,。)は,、平成三十一年三月三十一日までは、なお効力を有する,。 6 舊規(guī)則の條件に適合する特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備については,、この省令の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に限り、新規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例により技術(shù)基準適合証明等を受けることができる,。この場合において、當該技術(shù)基準適合証明等の効力については,、前項の規(guī)定を準用する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌哗栐乱欢站t務省令第九〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌哗栐氯柸站t務省令第九三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に免許若しくは予備免許を受け,、又は免許の申請をしているインマルサット攜帯移動地球局のインマルサットBGAN型の無線設備の條件については,、第二條の規(guī)定による改正後の設備規(guī)則別表第一號の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に受けているインマルサット攜帯移動地球局のインマルサットBGAN型の無線設備に係る法第三十八條の二の二第一項に規(guī)定する技術(shù)基準適合証明又は法第三十八條の二十四第一項に規(guī)定する工事設計認証は,、この省令の施行後においても,、なおその効力を有する。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌欢挛迦站t務省令第九九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥甓露柸站t務省令第七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆露呷站t務省令第二九號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅露巳站t務省令第六九號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥臧嗽露站t務省令第八一號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に免許若しくは予備免許を受け,、又は免許を申請している攜帯無線通信を行う陸上移動局,、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、非靜止衛(wèi)星に開設する人工衛(wèi)星局の中継により攜帯移動衛(wèi)星通信を行う攜帯移動地球局,、設備規(guī)則第四十九條の二十三の二に規(guī)定する攜帯移動地球局及びインマルサット攜帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る,。)の無線設備の條件については、この省令による改正後の設備規(guī)則第十四條の二の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に受けている攜帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局,、非靜止衛(wèi)星に開設する人工衛(wèi)星局の中継により攜帯移動衛(wèi)星通信を行う攜帯移動地球局,、設備規(guī)則第四十九條の二十三の二に規(guī)定する攜帯移動地球局又はインマルサット攜帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)に使用するための無線設備に係る法第三十八條の二の二第一項に規(guī)定する技術(shù)基準適合証明及び法第三十八條の二十四第一項に規(guī)定する工事設計認証(以下「技術(shù)基準適合証明等」という,。)は,、この省令の施行後においてもなお効力を有する。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に行われている攜帯無線通信を行う陸上移動局,、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局,、非靜止衛(wèi)星に開設する人工衛(wèi)星局の中継により攜帯移動衛(wèi)星通信を行う攜帯移動地球局、設備規(guī)則第四十九條の二十三の二に規(guī)定する攜帯移動地球局又はインマルサット攜帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る,。)に使用するための無線設備に係る技術(shù)基準適合証明等の求めの審査は,、なお従前の例によることができる,。この場合において、登録証明機関は,、この省令による改正前の設備規(guī)則の條件に適合する技術(shù)基準適合証明等を行った旨を総務大臣に報告しなければならない,。 5 前二項の適用を受けた工事設計認証に係る認証工事設計についての新たな工事設計認証をしたことにより証明規(guī)則様式第七號注五(2)後段の規(guī)定に基づき新たな表示が付されたものとみなされた特定無線設備については、この省令による改正後の設備規(guī)則第十四條の二第一項の規(guī)定は,、適用しない,。當該新たな工事設計認証をした日以後に當該特定無線設備に係る認証工事設計についての新たな工事設計認証をしたことにより証明規(guī)則様式第七號注五(2)後段の規(guī)定に基づき新たな表示が付されたものとみなされた特定無線設備についても、同様とする,。 6 この省令の施行の際現(xiàn)に屆け出ている攜帯無線通信を行う陸上移動局又は広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局に使用するための無線設備に係る法第三十八條の三十三第二項に規(guī)定する技術(shù)基準適合自己確認は,、この省令の施行後においてもなお効力を有する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢露迦站t務省令第一二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十六年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽缕呷站t務省令第六六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に免許若しくは予備免許を受け,、又は免許を申請している八〇GHz帯の周波數(shù)の電波を使用する陸上移動局の無線設備の條件については,、第一條の規(guī)定による改正後の設備規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に受けている八〇GHz帯の周波數(shù)の電波を使用する陸上移動局の無線設備に係る法第三十八條の二の二第一項に規(guī)定する技術(shù)基準適合証明及び法第三十八條の二十四第一項に規(guī)定する工事設計認証(以下「技術(shù)基準適合証明等」という,。)は、この省令の施行後においても,、なおその効力を有する,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にされている八〇GHz帯の周波數(shù)の電波を使用する陸上移動局の無線設備に係る技術(shù)基準適合証明等の求めの審査は、平成二十七年三月三十一日までの間は,、なお従前の例による,。 5 前項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる審査を受けた技術(shù)基準適合証明等は、この省令の施行後においても,、なおその効力を有する,。 附 則 (平成二六年八月八日総務省令第六七號) この省令は,、電波法の一部を改正する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年九月一日)から施行する,。 附 則 (平成二六年九月二六日総務省令第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二七年二月一〇日総務省令第五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二七年三月一七日総務省令第一四號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に受けている一八GHz帯の周波數(shù)の電波を使用する公共業(yè)務用固定局の無線設備及び二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波數(shù)の電波を使用する陸上移動業(yè)務の無線局の無線設備に係る法第三十八條の二の二第一項に規(guī)定する技術(shù)基準適合証明及び法第三十八條の二十四第一項に規(guī)定する工事設計認証(以下「技術(shù)基準適合証明等」という,。)は,、この省令の施行後においても、なおその効力を有する,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にされている一八GHz帯の周波數(shù)の電波を使用する公共業(yè)務用固定局の無線設備及び二二GHz帯,、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波數(shù)の電波を使用する陸上移動業(yè)務の無線局の無線設備に係る技術(shù)基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による,。 4 前項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる審査により無線設備が受けた技術(shù)基準適合証明等は,、この省令の施行後においても、なおその効力を有する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣臧嗽乱蝗站t務省令第七〇號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌灰辉露站t務省令第九五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌灰辉露站t務省令第九六號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌灰辉氯柸站t務省令第九九號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に証明規(guī)則第二條第一項第八號の規(guī)定に係る法第三十八條の二の二第一項に規(guī)定する技術(shù)基準適合証明又は法第三十八條の二十四第一項に規(guī)定する工事設計認証(以下「技術(shù)基準適合証明等」という,。)を受けている第二條の規(guī)定による改正前の設備規(guī)則第四十九條の十四第十二號においてその無線設備の條件が定められている第一條の規(guī)定による改正前の施行規(guī)則第六條第四項第二號に規(guī)定する特定小電力無線局(以下「舊特定小電力無線局」という。)の無線設備については,、第三條の規(guī)定による改正後の証明規(guī)則第二條第一項第十九號の四の三の規(guī)定に係る技術(shù)基準適合証明等を受けている第二條の規(guī)定による改正後の設備規(guī)則第四十九條の二十第七號においてその無線設備の條件が定められている第一條の規(guī)定による改正後の施行規(guī)則第六條第四項第四號に規(guī)定する小電力データ通信システムの無線局(以下「新小電力データ通信システムの無線局」という,。)の無線設備とみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に行われている舊特定小電力無線局に係る技術(shù)基準適合証明等の求めについては,、新小電力データ通信システムの無線局に係る技術(shù)基準適合証明等の求めとみなす,。 4 この省令の施行の日から平成三十五年三月三十一日までの間における新小電力データ通信システムの無線局に対する設備規(guī)則第二十四條第二項の規(guī)定の適用については、同項の表中「四ナノワット以下」とあるのは「一〇〇マイクロワット以下」と,、「二〇ナノワット以下」とあるのは「一〇〇マイクロワット以下」とする,。 5 この省令の施行の日から平成三十五年三月三十一日までの間における新小電力データ通信システムの無線局に対する第二條の規(guī)定による改正後の設備規(guī)則別表第三號31の規(guī)定の適用については、同31中「 周波數(shù)帯 不要発射の強度の許容値 55.62GHz以下 任意の1MHz幅における平均電力が(―)30dBm以下 55.62GHzを超え57GHz以下及び66GHzを超え67.5GHz以下 任意の1MHz幅における平均電力が(―)26dBm以下 67.5GHzを超えるもの 任意の1MHz幅における平均電力が(―)30dBm以下 」とあるのは,、「 (1) 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は,、次のとおりとする,。 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 100μW以下 50μW以下 (2) 參照帯域幅は、次のとおりとする,。 スプリアス領域の周波數(shù)帯 參照帯域幅 9kHzを超え150kHz以下 1kHz 150kHzを超え30MHz以下 10kHz 30MHzを超え1GHz以下 100kHz 1GHzを超えるもの 1MHz (3) 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波數(shù)は,、次のとおりとする。 注 1 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波數(shù)は,、スプリアス領域に含むものとする,。 2 発射する電波の周波數(shù)(必要周波數(shù)帯幅を含む。)が,、二以上の周波數(shù)範囲にまたがる場合は,、上限の周波數(shù)範囲に規(guī)定する値を適用する。 必要周波數(shù)帯幅の條件 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波數(shù) BN<1MHz fc±2.5MHz 1MHz≦BN≦500MHz fc±2.5BN BN>500MHz fc±(1.5BN+500MHz) 」とする,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢露站t務省令第一〇五號) この省令は、電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六號)の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四臧嗽氯柸站t務省令第八二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四臧嗽氯蝗站t務省令第八三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆乱蝗站t務省令第七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍昶咴挛迦站t務省令第四五號) この省令は、平成三十年四月一日から施行する,。 別表第一號 技術(shù)基準適合証明のための審査(第六條及び第二十五條関係) [別畫面で表示] 別表第二號 工事設計の様式(別表第一號一(1)関係) [別畫面で表示] 別表第三號 工事設計認証の審査(第十七條及び第三十三條関係) [別畫面で表示] 別表第四號 工事設計認証に係る確認方法書の記載事項(第十七條及び第三十三條関係) [別畫面で表示] 別表第五號 技術(shù)基準適合自己確認の検証の方法(第三十九條関係) [別畫面で表示] 別表第六號 技術(shù)基準適合自己確認に係る確認方法書の記載事項(第三十九條関係) [別畫面で表示] 様式第1號(第3條,、第4條及び第23條関係) [別畫面で表示] 様式第2號(第3條、第4條,、第9條,、第21條及び第23條関係) [別畫面で表示] 様式第3號(第3條、第4條及び第23條関係) [別畫面で表示] 様式第4號(第5條及び第24條関係) [別畫面で表示] 様式第5號(第6條,、第17條,、第25條及び第33條関係) [別畫面で表示] 様式第6號(第6條、第17條,、第25條及び第33條関係) [別畫面で表示] 様式第7號(第8條,、第20條、第27條及び第36條関係) [別畫面で表示] 様式第8號(第9條及び第21條関係) [別畫面で表示] 様式第9號(第11條、第21條,、第29條及び第37條関係) [別畫面で表示] 様式第10號(第11條,、第21條、第29條及び第37條関係) [別畫面で表示] 様式第11號(第14條,、第21條,、第31條及び第37條関係) [別畫面で表示] 様式第12號(第39條関係) [別畫面で表示] 様式第13號(第39條関係) [別畫面で表示] 様式第14號(第41條関係) [別畫面で表示]