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關(guān)于特定外貿(mào)碼頭管理運營相關(guān)法律施行令

時間: 2018-06-15


特定外貿(mào)埠頭の管理運営に関する法律施行令 平成十八年政令第二百七十八號 特定外貿(mào)埠頭の管理運営に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、特定外貿(mào)埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八號)第六條の規(guī)定に基づき,、外貿(mào)埠頭公団の解散及び業(yè)務(wù)の承継に関する法律施行令(昭和五十六年政令第三百二十號)の全部を改正するこの政令を制定する,。 (港灣管理者に対する貸付金の金額) 第一條 特定外貿(mào)埠頭の管理運営に関する法律(以下「法」という,。)第六條第一項の政令で定める金額は,、當(dāng)該外貿(mào)埠ふ 頭の建設(shè)又は改良に要する費用に充てる資金として港灣管理者がする同項の貸付けの金額の二分の一以內(nèi)の金額とする,。 (政府の貸付けの條件の基準(zhǔn)) 第二條 法第六條第一項の政府の貸付金に関する貸付けの條件の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 貸付金の償還は,、均等半年賦償還とすること,。 二 政府は、貸付金に係る港灣管理者の貸付金に関し,、次條第二號及び第五號の基準(zhǔn)により港灣管理者が償還期限を繰り上げることができる場合並びに當(dāng)該貸付けを受ける指定會社が繰上償還をした場合には,、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。 三 港灣管理者は,、次條第三號の基準(zhǔn)により加算金を徴収したときは,、その徴収した加算金の金額に、同號の指定した貸付金の貸付けをした日の屬する會計年度における,、當(dāng)該貸付けを受ける指定會社に係る法第六條第一項の政府の貸付金の金額の同項の當(dāng)該港灣管理者の貸付金の金額に対する割合を乗じて得た金額をその徴収した日の屬する月の翌月の末日までに政府に納付するものとすること,。 四 港灣管理者は、貸付金に係る港灣管理者の貸付金に関する経理を明確に整理しなければならないものとすること,。 五 港灣管理者は,、次條第八號の承認(rèn)をしようとする場合にはあらかじめ國土交通大臣の承認(rèn)を受けなければならないものとすること。 2 港灣管理者が法第六條第一項の政府の貸付けに係る港灣管理者の貸付けを受ける指定會社に対しその貸付金の全部又は一部の償還期限を延長する場合において,、國土交通大臣がその延長について災(zāi)害その他特別の事情により償還が著しく困難であるためやむを得ないものと認(rèn)めるときは,、政府及び港灣管理者は、當(dāng)該貸付金に係る政府の貸付金の全部又は一部について,、擔(dān)保の提供をせず,、かつ、利息を付さないで,、償還期限を延長するよう貸付けの條件を変更することができるものとする,。 (港灣管理者の貸付けの條件の基準(zhǔn)) 第三條 法第六條第一項の政府の貸付けに係る港灣管理者の貸付金に関する貸付けの條件の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 貸付金の償還は,、均等半年賦償還とすること,。 二 港灣管理者は、貸付けを受ける指定會社が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合その他貸付けの條件に違反した場合には,、當(dāng)該貸付けを受ける指定會社から加算金を徴収すること及び貸付金(償還期限が到來していないものに限る。)の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること,。 三 港灣管理者は,、前號の加算金を徴収する場合においては、加算金を課すべき貸付金の範(fàn)囲を指定し,、當(dāng)該指定した貸付金を貸し付けた日の翌日からその償還の日までの日數(shù)に応じ,、當(dāng)該指定した貸付金の金額に年十?七五パーセントの割合で計算した金額の加算金を徴収するものとすること。 四 前號の指定した貸付金(償還期限が到來していないものに限る,。)については,、港灣管理者は、その償還期限を繰り上げるものとすること,。 五 港灣管理者は,、貸付けに係る外貿(mào)埠頭の運営に係る損益の計算において利益が生じた場合にその額が國土交通省令で定めるところにより算定した當(dāng)該外貿(mào)埠頭を構(gòu)成する施設(shè)の価額に國土交通省令で定める割合を乗じて得た金額を超えるときは、その超える額の二分の一の範(fàn)囲內(nèi)の金額について償還期限を繰り上げることができるものとすること,。 六 港灣管理者は,、貸付けを受ける指定會社が貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日數(shù)に応じ,、當(dāng)該償還すべき金額につき年十?七五パーセントの割合により計算した金額の延滯金を徴収することができるものとすること,。 七 貸付けを受ける指定會社は、港灣管理者の指示により,、貸付金についての強制執(zhí)行の受諾の記載のある公正証書を作成するために必要な手続をとらなければならないものとすること,。 八 貸付けを受ける指定會社は、貸付けに係る外貿(mào)埠頭を譲渡し,、交換し,、又は擔(dān)保に供しようとするときは、あらかじめ,、港灣管理者の承認(rèn)を受けなければならないものとすること,。 九 貸付けを受ける指定會社は、國土交通省令で定めるところにより,、その経営する事業(yè)の會計を処理するとともに,、貸付けに係る外貿(mào)埠頭の運営に係る損益の計算をしなければならないものとすること。 十 貸付けを受ける指定會社は,、政府又は港灣管理者が,、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの條件の適正な実施を図るため必要があると認(rèn)めて、貸付けを受ける指定會社の業(yè)務(wù)及び財産の狀況に関し報告を求め、又はその職員に,、貸付けを受ける指定會社の事務(wù)所その他の事業(yè)所に立ち入り,、帳簿、書類その他の必要な物件を調(diào)査させ,、若しくは関係者に質(zhì)問させる場合において,、報告をし、立入調(diào)査を受忍し,、又は質(zhì)問に応じなければならないものとすること,。 附 則 (施行期日) 1 この政令は、平成十八年十月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に存する海上物流の基盤強化のための港灣法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八號,。以下「改正法」という。)第二條の規(guī)定による改正前の外貿(mào)埠頭公団の解散及び業(yè)務(wù)の承継に関する法律第二條第一項の規(guī)定により指定された法人(以下「指定法人」という,。)については,、改正前の外貿(mào)埠頭公団の解散及び業(yè)務(wù)の承継に関する法律施行令第二條第二項及び第四項から第六項まで並びに第六條の規(guī)定は、改正法附則第四條第四項の規(guī)定により指定法人が解散するまでの間は,、なおその効力を有する,。 附 則 (平成二五年一二月六日政令第三三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 (特定外貿(mào)埠頭の管理運営に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この政令の施行前に貸し付けられた特定外貿(mào)埠頭の管理運営に関する法律第六條第一項の政府の貸付けに係る港灣管理者の貸付金に関する貸付けの條件の基準(zhǔn)については、なお従前の例による,。