特定外貿(mào)埠頭の管理運(yùn)営に関する法律施行規(guī)則 平成十八年國土交通省令第八十八號 特定外貿(mào)埠頭の管理運(yùn)営に関する法律施行規(guī)則 海上物流の基盤強(qiáng)化のための港灣法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八號)の施行に伴い、特定外貿(mào)埠頭の管理運(yùn)営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八號)第八條,、第九條第一項及び第十六條並びに特定外貿(mào)埠頭の管理運(yùn)営に関する法律施行令(平成十八年政令第二百七十八號)第三條第五號及び第十一號の規(guī)定に基づき,、外貿(mào)埠頭公団の解散及び業(yè)務(wù)の承継に関する法律施行規(guī)則(昭和五十六年運(yùn)輸省令第五十一號)の全部を改正する省令を次のように定める。 (指定の申請) 第一條 特定外貿(mào)埠頭の管理運(yùn)営に関する法律(以下「法」という,。)第三條第一項の指定を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 商號及び本店の所在地並びに代表取締役又は代表執(zhí)行役の氏名 二 支店の所在地 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款及び登記事項証明書 二 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 三 外貿(mào)埠ふ 頭業(yè)務(wù)(法第三條第一項第三號の外貿(mào)埠頭業(yè)務(wù)をいう。以下同じ,。)の実施に関する基本的な計畫 四 発行済株式の総數(shù)の五パーセント以上の株式を所有する株主の名簿 五 最近の事業(yè)年度における財産目録,、貸借対照表及び損益計算書その他の法第三條第一項第三號に掲げる要件を備えていることを証する書類 六 役員(取締役及び監(jiān)査役(監(jiān)査等委員會設(shè)置會社にあっては取締役、指名委員會等設(shè)置會社にあっては取締役及び執(zhí)行役)をいう,。第十四條において同じ,。)の名簿及び履歴書 七 法第三條第一項第四號及び第五號に掲げる要件を備えていることを証する書類 (商號等の変更の屆出) 第二條 指定會社は,、法第三條第四項の規(guī)定による変更の屆出をしようとするときは、當(dāng)該変更の內(nèi)容を記載した書類を國土交通大臣に提出しなければならない,。 (財務(wù)及び営業(yè)の方針の決定に対して重要な影響を與えることが推測される事実) 第二條の二 法第四條第一項に規(guī)定する國土交通省令で定める事実は,、次に掲げる事実とする。 一 役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって指定會社の財務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定に関して影響を與えることができるものが,、當(dāng)該指定會社の取締役若しくは執(zhí)行役又はこれらに準(zhǔn)ずる役職に就任していること,。 二 指定會社に対して重要な融資を行っていること。 三 指定會社に対して重要な技術(shù)を提供していること,。 四 指定會社との間に重要な営業(yè)上又は事業(yè)上の取引があること,。 五 その他指定會社の財務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定に対して重要な影響を與えることができることが推測される事実が存在すること。 (取得又は保有の態(tài)様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権) 第二條の三 法第四條第一項に規(guī)定する國土交通省令で定めるものは,、次に掲げるものとする,。 一 信託業(yè)(信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號)第二條第一項に規(guī)定する信託業(yè)をいう。)を営む者が信託財産として取得し,、又は所有する指定會社の株式に係る議決権(法第四條第五項第一號の規(guī)定により當(dāng)該信託業(yè)を営む者が自ら取得し,、又は保有する議決権とみなされるものを除く。) 二 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が當(dāng)該代表権又は代理権に基づき,、議決権を行使することができる権限又は議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し,、又は有することとなる場合における當(dāng)該法人が取得し、又は所有する指定會社の株式に係る議決権 三 指定會社の役員又は従業(yè)員が當(dāng)該指定會社の他の役員又は従業(yè)員と共同して當(dāng)該指定會社の株式の取得(一定の計畫に従い,、個別の投資判斷に基づかず,、継続的に行われ,、各役員又は従業(yè)員の一回當(dāng)たりの拠出金額が百萬円に満たないものに限る,。)をした場合(當(dāng)該指定會社が會社法(平成十七年法律第八十六號)第百五十六條第一項(同法第百六十五條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の規(guī)定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは,、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第二條第九項に規(guī)定する金融商品取引業(yè)者に委託して行った場合に限る,。)において當(dāng)該取得をした指定會社の株式を信託された者が取得し、又は所有する當(dāng)該指定會社の株式に係る議決権(法第四條第五項第一號の規(guī)定により當(dāng)該信託された者が自ら取得し,、又は保有する議決権とみなされるものを除く,。) 四 相続人が相続財産として取得し、又は所有する指定會社の株式(當(dāng)該相続人(共同相続の場合を除く,。)が単純承認(rèn)(単純承認(rèn)をしたものとみなされる場合を含む,。)若しくは限定承認(rèn)をした日までのもの又は當(dāng)該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権 五 指定會社が自己の株式の消卻を行うために取得し,、又は所有する當(dāng)該指定會社の株式に係る議決権 (取得等の制限の適用除外) 第二條の四 法第四條第二項に規(guī)定する國土交通省令で定める場合は,、次に掲げる場合とする。 一 保有する対象議決権の數(shù)に増加がない場合 二 擔(dān)保権の行使又は代物弁済の受領(lǐng)により対象議決権を取得し,、又は保有する場合 三 金融商品取引業(yè)者(金融商品取引法第二十八條第一項に規(guī)定する第一種金融商品取引業(yè)を行う者に限る,。)が業(yè)務(wù)として対象議決権を取得し、又は保有する場合(同法第二條第八項第一號に掲げる行為により取得し、又は保有する場合を除く,。) 四 金融商品取引法第二條第三十項に規(guī)定する証券金融會社が同法第百五十六條の二十四第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)として対象議決権を取得し,、又は保有する場合 (特定保有者の屆出) 第二條の五 法第四條第三項の屆出は、特定保有者となった日から二週間以內(nèi)に行わなければならない,。 2 法第四條第三項に規(guī)定する國土交通省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする。 一 特定保有者になった日 二 特定保有者に該當(dāng)することとなった原因 三 その保有する対象議決権の數(shù) 四 指定會社の保有基準(zhǔn)割合未満の數(shù)の対象議決権の保有者となるために必要な措置として予定している措置 (特別の関係にある者) 第二條の六 法第四條第五項第二號(法第四條の二第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する國土交通省令で定める特別の関係にある者は,、次に掲げる関係にある者(地方公共団體若しくは港務(wù)局又はその総株主の議決権の三分の二以上の數(shù)の議決権を地方公共団體が保有している株式會社を除く。)とする,。 一 共同で指定會社の対象議決権を取得し,、若しくは保有し、又は當(dāng)該指定會社の対象議決権を行使することを合意している者(以下この條において「共同保有者」という,。)の関係 二 會社の総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいい,、株式會社にあっては、株主総會において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き,、會社法第八百七十九條第三項の規(guī)定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む,。以下この條において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有している者(以下この條において「支配株主等」という,。)と當(dāng)該會社(以下この條において「被支配會社」という,。)との関係 三 被支配會社とその支配株主等の他の被支配會社との関係 四 夫婦の関係 2 共同保有者が合わせて會社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、當(dāng)該共同保有者は,、それぞれ當(dāng)該會社の支配株主等とみなして前項の規(guī)定を適用する,。 3 支配株主等とその被支配會社が合わせて他の會社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、當(dāng)該他の會社も,、當(dāng)該支配株主等の被支配會社とみなして第一項の規(guī)定を適用する,。 4 夫婦が合わせて會社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、當(dāng)該夫婦は,、それぞれ當(dāng)該會社の支配株主等とみなして第一項の規(guī)定を適用する,。 5 第一項第二號及び第二項から前項までの場合において、これらの規(guī)定に規(guī)定する者が保有する議決権には,、社債,、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號)第百四十七條第一項又は第百四十八條第一項の規(guī)定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。 (対象議決権保有屆出書の提出等) 第二條の七 法第四條の二第一項の規(guī)定により対象議決権保有屆出書を提出する者は,、対象議決権保有者となった日から二週間以內(nèi)に,、第一號様式により作成した対象議決権保有屆出書を、國土交通大臣に提出するものとする,。 2 法第四條の二第一項に規(guī)定する対象議決権保有割合,、保有の目的その他國土交通省令で定める事項は,、第一號様式に定める事項とする。 (証明書の様式) 第二條の八 法第四條の三第二項の規(guī)定による証明書は,、第二號様式によるものとする,。 (発行済株式総數(shù)の公表等) 第二條の九 法第四條の四の規(guī)定による公表は、指定會社のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする,。 2 法第四條の四に規(guī)定する國土交通省令で定める事項は,、當(dāng)該指定會社の発行済株式の総數(shù)及び総株主の議決権の數(shù)とする。 3 法第四條の四の規(guī)定により公表する場合において,、株式の転換(當(dāng)該株式がその発行會社に取得され,、引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)又は新株予約権の行使によって発行済株式の総數(shù)又は総株主の議決権の數(shù)に変更があった場合における発行済株式の総數(shù)又は総株主の議決権の數(shù)は,、前月末日現(xiàn)在のものによることができる,。 4 法第四條の四の規(guī)定により公表する場合において、指定會社の発行済株式の総數(shù)に変更があったときは,、その登記が行われるまでの間は,、登記されている発行済株式の総數(shù)をもって、第二項の発行済株式の総數(shù)とみなすことができる,。 (貸付申請の手続) 第三條 港灣管理者は,、法第六條第一項の規(guī)定に基づき政府の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 港灣管理者の當(dāng)該年度における當(dāng)該外貿(mào)埠頭に係る貸付けの金額及びその時期 二 港灣管理者の貸付けを受ける指定會社の當(dāng)該年度における當(dāng)該外貿(mào)埠頭に関する工事実施計畫 三 港灣管理者の貸付けを受ける指定會社の當(dāng)該年度における當(dāng)該外貿(mào)埠頭に係る資金の調(diào)達(dá)方法及び使途を記載した資金計畫 四 港灣管理者の貸付金に関する貸付けの條件 2 前項の申請書には,、次に掲げる當(dāng)該外貿(mào)埠頭に関する書類を添付するものとする。 一 平面図,、縦斷面図,、標(biāo)準(zhǔn)橫斷面図、深淺図その他の必要な図面 二 法第二條第一項第一號の岸壁及び同項第三號の施設(shè)の安定計算の概要 (令第三條第五號の外貿(mào)埠頭を構(gòu)成する施設(shè)の価額) 第四條 特定外貿(mào)埠頭の管理運(yùn)営に関する法律施行令(以下「令」という,。)第三條第五號の外貿(mào)埠頭を構(gòu)成する施設(shè)の価額は,、當(dāng)該施設(shè)の取得価額又は製作価額とする。 (令第三條第五號の國土交通省令で定める割合) 第五條 令第三條第五號の國土交通省令で定める割合は,、年三パーセントとする。 (令第三條第五號の利益の額) 第六條 令第三條第五號の利益の額は,、貸付けに係る外貿(mào)埠頭の運(yùn)営に係る毎事業(yè)年度における?yún)б妞橘M用を控除した額とする,。 2 前項の収益は、岸壁等(法第三條第一項第二號イに規(guī)定する岸壁等をいう,。以下同じ,。)の貸付料その他の事業(yè)収益及び受取利子その他の事業(yè)外収益(積立金取崩額以外の特別利益を含む。次條第一號において同じ,。)の合計額とする,。 3 第一項の費用は,、事業(yè)費用(法人稅、道府県民稅及び市町村民稅を含む,。次條第二號において同じ,。)及び支払利子その他の事業(yè)外費用(特別損失を含む。次條第三號において同じ,。)の合計額とする,。 第七條 前條の規(guī)定により収益及び費用を計算する場合において、貸付けに係る外貿(mào)埠頭の運(yùn)営と外貿(mào)埠頭の運(yùn)営以外の事業(yè)との雙方に関連する?yún)б婕挨淤M用は,、次に掲げる割合によりそれぞれの事業(yè)に配賦するものとする,。 一 受取利子その他の事業(yè)外収益にあっては、それぞれの事業(yè)に専屬する事業(yè)収益による割合 二 事業(yè)費用にあっては,、次に掲げる割合 イ 法人稅,、道府県民稅、事業(yè)稅及び市町村民稅にあっては,、それぞれの事業(yè)に専屬する利益による割合 ロ その他のものにあっては,、それぞれの事業(yè)に専屬する事業(yè)費用(諸稅及び減価償卻費を除く。次號ロにおいて同じ,。)による割合 三 支払利子その他の事業(yè)外費用にあっては,、次に掲げる割合 イ 支払利子にあっては、それぞれの事業(yè)に専屬する事業(yè)用固定資産の価額による割合(當(dāng)該固定資産につき前事業(yè)年度末における貸借対照表に付せられた価額から當(dāng)該固定資産につき當(dāng)該貸借対照表に計上された減価償卻引當(dāng)金の額を控除した価額による割合をいう,。) ロ その他のものにあっては,、それぞれの事業(yè)に専屬する事業(yè)費用による割合 (區(qū)分経理の方法) 第八條 指定會社は、外貿(mào)埠頭業(yè)務(wù)及びこれに附帯する業(yè)務(wù)(以下この條において「外貿(mào)埠頭業(yè)務(wù)等」という,。)以外の業(yè)務(wù)を行う場合においては,、外貿(mào)埠頭業(yè)務(wù)等に関する経理について特別の勘定を設(shè)け、外貿(mào)埠頭業(yè)務(wù)等以外の業(yè)務(wù)に関する経理と區(qū)分して整理しなければならない,。この場合において,、外貿(mào)埠頭業(yè)務(wù)等とその他の業(yè)務(wù)との雙方に関連する?yún)б婕挨淤M用は、前條の規(guī)定に従い,、それぞれの事業(yè)に配賦して経理するものとする,。 (重要な財産の処分の制限) 第九條 法第九條第一項の國土交通省令で定める重要な財産は、港灣施設(shè)(港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)第二條第五項の港灣施設(shè)をいう,。)であって,、その帳簿価額が一億円以上のもの(外貿(mào)埠頭の建設(shè)に伴い譲渡し、又は交換するものを除く,。)とする,。 2 指定會社は、法第九條第一項の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 譲渡し,、交換し、又は擔(dān)保に供しようとする財産の內(nèi)容及び価額 二 譲渡し,、交換し,、又は擔(dān)保に供しようとする理由 三 相手方の氏名又は名稱及び住所 四 譲渡し、交換し,、又は擔(dān)保に供しようとする場合の條件 (業(yè)務(wù)の休廃止の許可) 第十條 指定會社は,、法第九條第二項の規(guī)定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 休止し,、又は廃止しようとする岸壁等の名稱、位置,、係留能力及び貨物取扱能力 二 休止又は廃止の期日 三 休止の許可の申請の場合にあっては,、休止の期間 四 休止又は廃止を必要とする理由 2 前項の申請書には、岸壁等の貸付けに係る業(yè)務(wù)の休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類を添付しなければならない,。 (定款の変更の決議の認(rèn)可の申請) 第十一條 指定會社は,、法第十條の規(guī)定により定款の変更の決議の認(rèn)可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総會の議事録の寫しを添えて,、國土交通大臣に提出しなければならない,。 (剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分の決議の認(rèn)可の申請) 第十二條 指定會社は、法第十條の規(guī)定により剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分の決議の認(rèn)可を受けようとするときは,、剰余金の総額及び剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分の內(nèi)訳を記載した申請書に剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分に関する株主総會又は取締役會の議事録の寫しを添えて,、國土交通大臣に提出しなければならない。 (合併,、分割又は解散の決議の認(rèn)可の申請) 第十三條 指定會社は,、法第十條の規(guī)定により合併、分割又は解散の決議の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(解散の決議の認(rèn)可を受けようとする場合にあっては,、第一號、第四號及び第五號に掲げる事項に限る,。)を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 合併の場合にあっては合併後存続する法人又は合併により設(shè)立する法人の名稱及び住所、分割の場合にあっては事業(yè)を承継する法人又は分割により設(shè)立する法人の名稱及び住所,、解散の場合にあっては清算人の氏名及び住所 二 合併又は分割の方法及び條件 三 合併又は分割に反対した株主があるときは,、その者の氏名又は名稱及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び數(shù) 四 合併、分割又は解散の時期 五 合併,、分割又は解散の理由 2 前項の申請書には、次に掲げる書類(解散の決議の認(rèn)可を受けようとする場合にあっては,、第一號に掲げる書類に限る,。)を添えなければならない,。 一 合併、分割又は解散に関する株主総會の議事録の寫し 二 合併契約又は吸収分割契約(新設(shè)分割の場合にあっては,、新設(shè)分割計畫)において定めた事項を記載した書類 三 合併又は分割の主要な條件の決定に関する説明書 四 合併契約又は吸収分割契約の締結(jié)(新設(shè)分割の場合にあっては,、新設(shè)分割計畫の作成)の時における指定會社の資産、負(fù)債その他の財産の狀況の説明書 五 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により事業(yè)を承継する法人若しくは分割により設(shè)立する法人の定款 (役員の選任及び解任の屆出) 第十四條 指定會社は,、法第十一條の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、遅滯なく、次に掲げる書類を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 選任又は解任された役員の氏名及び住所を記載した書類 二 選任又は解任に関する株主総會又は取締役會の議事録の寫し 三 選任の屆出の場合にあっては,、選任された役員の履歴書 (証明書の様式) 第十五條 法第十三條第二項において準(zhǔn)用する法第四條の三第二項の規(guī)定による証明書は、第三號様式によるものとする,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に存する海上物流の基盤強(qiáng)化のための港灣法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)第二條の規(guī)定による改正前の外貿(mào)埠頭公団の解散及び業(yè)務(wù)の承継に関する法律第二條第一項の規(guī)定により指定された法人(以下「指定法人」という,。)については、改正前の外貿(mào)埠頭公団の解散及び業(yè)務(wù)の承継に関する法律施行規(guī)則第三條から第十三條まで及び別記様式の規(guī)定は,、改正法附則第四條第四項の規(guī)定により指定法人が解散するまでの間は,、なおその効力を有する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱蝗諊两煌ㄊ×畹诰潘奶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、港灣法及び特定外貿(mào)埠頭の管理運(yùn)営に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年十二月十五日)から施行する,。 (経過措置) 第六條 この省令の施行前に交付した第二條の規(guī)定による改正前の特定外貿(mào)埠頭の管理運(yùn)営に関する法律施行規(guī)則別記様式による証明書は,、第二條の規(guī)定による改正後の特定外貿(mào)埠頭の管理運(yùn)営に関する法律施行規(guī)則第三號様式による証明書とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑露巳諊两煌ㄊ×畹谌颂枺?この省令は,、會社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 第一號様式(第二條の七関係) [別畫面で表示] 第二號様式(第二條の八関係) [別畫面で表示] 第三號様式(第十五條関係) [別畫面で表示]