特定地域及び準(zhǔn)特定地域における一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規(guī)則 平成二十一年國土交通省令第五十八號(hào) 特定地域及び準(zhǔn)特定地域における一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規(guī)則 特定地域における一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四號(hào))の規(guī)定に基づき,、及び同法を?qū)g施するため,、特定地域における一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように定める,。 (定義) 第一條 この省令において使用する用語は,、特定地域及び準(zhǔn)特定地域における一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の適正化及び活性化に関する特別措置法(以下「法」という,。)において使用する用語の例による,。 (法第二條第七項(xiàng)の國土交通省令で定める措置) 第二條 法第二條第七項(xiàng)の國土交通省令で定める措置は,、次に掲げる措置とする,。 一 利用者の選択の機(jī)會(huì)の拡大に資する情報(bào)の提供 二 情報(bào)通信技術(shù)の活用による運(yùn)行の管理の高度化 三 利用者の利便の増進(jìn)に資する乗場の設(shè)置及び運(yùn)営 四 事業(yè)用自動(dòng)車の適正な運(yùn)行の確保に資する裝置等の導(dǎo)入 五 事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者等に対する講習(xí)等の実施 六 利用者からの苦情,、問合せ等に迅速かつ適切に対応するための體制の整備 七 他の公共交通機(jī)関との乗継ぎの円滑化に資する措置の実施 八 事業(yè)用自動(dòng)車の集中により発生する駅前,、繁華街等における渋滯を解消するための措置の実施 九 低公害車の導(dǎo)入等による事業(yè)活動(dòng)に伴う環(huán)境への負(fù)荷の低減 十 事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者の労働條件の改善その他の労働環(huán)境の整備 十一 利用者の需要に対応したサービスの提供 十二 利用者の特別の需要に応ずるための運(yùn)送の実施 十三 輸送需要に関する調(diào)査の実施 (法第二條第七項(xiàng)の國土交通省令で定めるもの) 第二條の二 法第二條第七項(xiàng)の一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の供給輸送力を増加させるものとして國土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする,。 一 特定地域又は準(zhǔn)特定地域における営業(yè)區(qū)域の設(shè)定 二 特定地域又は準(zhǔn)特定地域內(nèi)の営業(yè)所に配置する事業(yè)用自動(dòng)車の合計(jì)數(shù)の増加 (経営の合理化に資する措置) 第二條の三 法第二條第八項(xiàng)の國土交通省令で定める措置は,、事業(yè)用自動(dòng)車の使用の停止とする。 (特定地域の指定又はその期限の延長の要請(qǐng)) 第三條 法第三條第五項(xiàng)又は第六項(xiàng)(これらの規(guī)定を法第三條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により特定地域の指定又はその期限の延長を要請(qǐng)しようとする都道府県知事又は市町村長は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した要請(qǐng)書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 指定又はその期限の延長を要請(qǐng)する地域 二 指定又はその期限の延長を要請(qǐng)する理由 三 その他參考となる事項(xiàng) (特定地域計(jì)畫の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第三條の二 法第八條の二第一項(xiàng)前段の規(guī)定により特定地域計(jì)畫の認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする?yún)f(xié)議會(huì)は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を國土交通大臣(第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により國土交通大臣の権限が地方運(yùn)輸局長に委任されている場合にあっては,、地方運(yùn)輸局長。以下同じ,。)に提出しなければならない,。 一 協(xié)議會(huì)の名稱及び構(gòu)成員の氏名又は名稱 二 法第八條の二第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 三 當(dāng)該特定地域計(jì)畫が法第八條の二第三項(xiàng)第一號(hào)の活性化措置に関する事項(xiàng)を含む場合には、同號(hào)に掲げる事項(xiàng) 四 當(dāng)該特定地域計(jì)畫が法第八條の二第三項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)を含む場合には,、同號(hào)に掲げる事項(xiàng) 2 國土交通大臣は,、申請(qǐng)者に対し、前項(xiàng)各號(hào)に規(guī)定するもののほか,、必要な書類の提出を求めることができる,。 (特定地域計(jì)畫の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第三條の三 法第八條の二第一項(xiàng)後段の規(guī)定により認(rèn)可特定地域計(jì)畫の変更の認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする認(rèn)可協(xié)議會(huì)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 認(rèn)可協(xié)議會(huì)の名稱及び構(gòu)成員の氏名又は名稱 二 変更しようとする事項(xiàng)(新舊の対照を明示すること,。) 三 変更の理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる事項(xiàng)の実施狀況を記載した書類を添付しなければならない。 一 當(dāng)該認(rèn)可特定地域計(jì)畫に定められた一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の供給輸送力の削減 二 當(dāng)該認(rèn)可特定地域計(jì)畫が法第八條の二第三項(xiàng)第一號(hào)の活性化措置に関する事項(xiàng)を含む場合には,、當(dāng)該活性化措置 三 當(dāng)該認(rèn)可特定地域計(jì)畫が法第八條の二第三項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)を含む場合には,、當(dāng)該事項(xiàng) 3 國土交通大臣は、申請(qǐng)者に対し,、前二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、必要な書類の提出を求めることができる。 (法第八條の二第四項(xiàng)の國土交通省令で定める書類) 第三條の四 法第八條の二第四項(xiàng)の國土交通省令で定める書類は,、次に掲げる書類とする,。 一 協(xié)議會(huì)が特定地域計(jì)畫を作成した際に當(dāng)該協(xié)議會(huì)の構(gòu)成員として當(dāng)該特定地域計(jì)畫の作成に合意をした一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の氏名又は名稱及び住所を記載した書面 二 當(dāng)該一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が當(dāng)該特定地域計(jì)畫に係る特定地域內(nèi)の営業(yè)所に配置する事業(yè)用自動(dòng)車の臺(tái)數(shù)の合計(jì)を記載した書面 三 當(dāng)該特定地域內(nèi)の営業(yè)所に配置される事業(yè)用自動(dòng)車の総臺(tái)數(shù)を記載した書面 (法第八條の二第六項(xiàng)の國土交通省令で定める事項(xiàng)) 第三條の五 法第八條の二第六項(xiàng)の國土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 認(rèn)可協(xié)議會(huì)の名稱 二 當(dāng)該認(rèn)可特定地域計(jì)畫に係る特定地域 (法第八條の七第一項(xiàng)の國土交通省令で定める者) 第三條の六 法第八條の七第一項(xiàng)の國土交通省令で定める者は,、次に掲げる者とする。 一 道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào))第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の休止を?qū)盲背訾空撙韦Δ?、道路運(yùn)送法施行規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第七十五號(hào))第六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の再開を?qū)盲背訾皮い胜ふ?二 道路運(yùn)送法第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の廃止を?qū)盲背訾空?(法第八條の七第二項(xiàng)第三號(hào)の事業(yè)者計(jì)畫の記載事項(xiàng)) 第三條の七 法第八條の七第二項(xiàng)第三號(hào)の國土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 當(dāng)該事業(yè)者計(jì)畫に定められた一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の供給輸送力の削減の実施時(shí)期 二 実施に伴う労務(wù)に関する事項(xiàng) 三 當(dāng)該事業(yè)者計(jì)畫が事業(yè)用自動(dòng)車の臺(tái)數(shù)の削減による一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の供給輸送力の削減を含む場合には,、當(dāng)該事業(yè)者計(jì)畫の作成時(shí)及び実施後における事業(yè)用自動(dòng)車の臺(tái)數(shù) 四 當(dāng)該事業(yè)者計(jì)畫が営業(yè)方法の制限による一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の供給輸送力の削減を含む場合には,、當(dāng)該事業(yè)者計(jì)畫の作成時(shí)における営業(yè)方法並びに実施後における営業(yè)方法及びその表示に関する事項(xiàng) (法第八條の七第二項(xiàng)第四號(hào)ホの事業(yè)者計(jì)畫の記載事項(xiàng)) 第三條の八 法第八條の七第二項(xiàng)第四號(hào)ホの國土交通省令で定める事項(xiàng)は、実施に伴う労務(wù)に関する事項(xiàng)とする,。 (事業(yè)者計(jì)畫の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第三條の九 法第八條の七第一項(xiàng)前段の規(guī)定により事業(yè)者計(jì)畫の認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする合意事業(yè)者(法第八條の七第一項(xiàng)に規(guī)定する合意事業(yè)者,。以下同じ。)は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 法第八條の七第二項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事項(xiàng) 三 當(dāng)該事業(yè)者計(jì)畫が活性化措置(法第八條の七第二項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する活性化措置,。次條第二項(xiàng)において同じ,。)に関する事項(xiàng)を含む場合には、法第八條の七第二項(xiàng)第四號(hào)イからホまでに掲げる事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の場合において,、法第八條の八第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとするときは,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか、道路運(yùn)送法施行規(guī)則第十四條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載し,、かつ,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する書類を添付しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の場合において,、法第八條の八第二項(xiàng)の規(guī)定(一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の譲渡又は譲受けに係る部分に限る。)の適用を受けようとするときは、第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか,、道路運(yùn)送法施行規(guī)則第二十二條第一項(xiàng)各號(hào)(第二號(hào)及び第五號(hào)を除く,。)に掲げる事項(xiàng)を記載し、かつ,、同條第二項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる書類を添付しなければならない,。 4 第一項(xiàng)の場合において、法第八條の八第二項(xiàng)の規(guī)定(一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者たる法人の合併又は分割に係る部分に限る,。)の適用を受けようとするときは,、第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか、道路運(yùn)送法施行規(guī)則第二十三條第一項(xiàng)各號(hào)(第四號(hào)を除く,。)に掲げる事項(xiàng)を記載し,、かつ、同條第二項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる書類を添付しなければならない,。 5 國土交通大臣は,、申請(qǐng)者に対し、前各項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、當(dāng)該申請(qǐng)者の登記事項(xiàng)証明書その他必要な書類の提出を求めることができる,。 (事業(yè)者計(jì)畫の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第三條の十 法第八條の七第一項(xiàng)後段の規(guī)定により認(rèn)可事業(yè)者計(jì)畫の変更の認(rèn)可を受けようとする認(rèn)可合意事業(yè)者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(xiàng)(新舊の対照を明示すること。) 三 変更の理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、認(rèn)可事業(yè)者計(jì)畫に定められた一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の供給輸送力の削減(當(dāng)該認(rèn)可事業(yè)者計(jì)畫に活性化措置に関する事項(xiàng)が定められている場合にあっては,、供給輸送力の削減及び活性化措置。)の実施狀況を記載した書類を添付しなければならない,。 3 前條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は,、第一項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する。 (合意事業(yè)者以外の一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に対する勧告) 第三條の十一 法第八條の十第一項(xiàng)の規(guī)定による勧告の內(nèi)容は,、次の各號(hào)に該當(dāng)するものでなければならない,。 一 法第八條の十第一項(xiàng)の事態(tài)を解消するための必要かつ最小限度の範(fàn)囲を超えないものであること 二 不當(dāng)な差別的取扱いをするものでないこと 三 旅客の利益を不當(dāng)に害するものでないこと 四 當(dāng)該一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が使用する事業(yè)用自動(dòng)車の臺(tái)數(shù)を考慮したものであること (法第八條の十第二項(xiàng)の國土交通省令で定める書類) 第三條の十二 法第八條の十第二項(xiàng)(法第八條の十一第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の國土交通省令で定める書類は,、次に掲げる書類とする,。 一 法第八條の十第一項(xiàng)の申出を行った認(rèn)可協(xié)議會(huì)の存する特定地域內(nèi)に営業(yè)所を有する一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者による一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の供給輸送力の削減の実施狀況を記載した書類 二 當(dāng)該特定地域內(nèi)に営業(yè)所を有する合意事業(yè)者以外の一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)活動(dòng)の狀況を記載した書類 三 當(dāng)該特定地域における一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより,、その地域公共交通としての機(jī)能を十分に発揮することに支障が生ずることを明らかにする書類 (証紙の表示) 第三條の十三 法第八條の十一第一項(xiàng)の規(guī)定による命令を受けた者は,、國土交通大臣が當(dāng)該命令に応じて交付する証紙を事業(yè)用自動(dòng)車の前面ガラスの內(nèi)側(cè)に、証紙の表を事業(yè)用自動(dòng)車の外部に,、裏を內(nèi)部に向けて,、利用者に見易いように表示しなければならない,。 (法第十一條第二項(xiàng)第五號(hào)の活性化事業(yè)計(jì)畫の記載事項(xiàng)) 第四條 法第十一條第二項(xiàng)第五號(hào)の國土交通省令で定める事項(xiàng)は、準(zhǔn)特定地域計(jì)畫に活性化事業(yè)に関連して実施される事業(yè)が定められている場合には,、當(dāng)該事業(yè)に関する事項(xiàng)とする,。 (経営の合理化に資する措置) 第五條 法第十一條第三項(xiàng)各號(hào)列記以外の部分の國土交通省令で定める措置は、事業(yè)用自動(dòng)車の使用の停止とする,。 (法第十一條第三項(xiàng)第四號(hào)の活性化事業(yè)計(jì)畫の記載事項(xiàng)) 第六條 法第十一條第三項(xiàng)第四號(hào)の國土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 活性化事業(yè)との関連に関する事項(xiàng) 二 実施に伴う労務(wù)に関する事項(xiàng) (活性化事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第七條 法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により活性化事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定を申請(qǐng)しようとする一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を國土交通大臣(活性化事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定又は変更の認(rèn)定の権限が地方運(yùn)輸局長に委任されている場合にあっては,、地方運(yùn)輸局長。第五項(xiàng)及び次條第一項(xiàng)において同じ,。)に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 法第十一條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 三 當(dāng)該活性化事業(yè)計(jì)畫が事業(yè)再構(gòu)築に関する事項(xiàng)を含む場合には,、法第十一條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の場合において,、法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとするときは、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか,、道路運(yùn)送法施行規(guī)則第十四條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載し,、かつ、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する書類を添付しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の場合において,、法第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定(一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の譲渡又は譲受けに係る部分に限る。)の適用を受けようとするときは,、第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか,、道路運(yùn)送法施行規(guī)則第二十二條第一項(xiàng)各號(hào)(第二號(hào)及び第五號(hào)を除く。)に掲げる事項(xiàng)を記載し,、かつ,、同條第二項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる書類を添付しなければならない。 4 第一項(xiàng)の場合において,、法第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定(一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者たる法人の合併又は分割に係る部分に限る,。)の適用を受けようとするときは、第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか,、道路運(yùn)送法施行規(guī)則第二十三條第一項(xiàng)各號(hào)(第四號(hào)を除く,。)に掲げる事項(xiàng)を記載し、かつ,、同條第二項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる書類を添付しなければならない,。 5 國土交通大臣は、申請(qǐng)者に対し,、前各項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、當(dāng)該申請(qǐng)者の登記事項(xiàng)証明書その他必要な書類の提出を求めることができる,。 (活性化事業(yè)計(jì)畫の変更の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第八條 法第十一條第五項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定活性化事業(yè)計(jì)畫の変更の認(rèn)定を受けようとする認(rèn)定事業(yè)者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(xiàng)(新舊の対照を明示すること,。) 三 変更の理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、認(rèn)定活性化事業(yè)計(jì)畫に係る活性化事業(yè)(當(dāng)該認(rèn)定活性化事業(yè)計(jì)畫に事業(yè)再構(gòu)築に関する事項(xiàng)が定められている場合にあっては、活性化事業(yè)及び事業(yè)再構(gòu)築,。)の実施狀況を記載した書類を添付しなければならない,。 3 前條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は、第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する,。 (法第十四條の三の國土交通省令で定める事業(yè)計(jì)畫の変更) 第九條 法第十四條の三の國土交通省令で定める事業(yè)計(jì)畫の変更は,、次に掲げる事業(yè)計(jì)畫の変更とする。 一 特定地域における営業(yè)區(qū)域の設(shè)定 二 特定地域內(nèi)の営業(yè)所に配置する事業(yè)用自動(dòng)車の合計(jì)數(shù)の増加 (準(zhǔn)特定地域における許可についての意見聴取に関する?yún)f(xié)議會(huì)への通知) 第十條 法第十四條の四第二項(xiàng)(法第十五條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により,、國土交通大臣は、準(zhǔn)特定地域における許可をしようとするときは,、あらかじめ,、當(dāng)該協(xié)議會(huì)に対し、當(dāng)該許可の申請(qǐng)書に係る道路運(yùn)送法施行規(guī)則第四條第八項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を添え,、當(dāng)該事案に関する準(zhǔn)特定地域計(jì)畫の実施上の意見を提出すべき旨を通知して,、その意見を聴かなければならない。 2 前項(xiàng)の通知には,、準(zhǔn)特定地域計(jì)畫の実施上の意見を提出すべき期限を付すことができる,。ただし、その期限は,、當(dāng)該協(xié)議會(huì)の同意がなければ十四日以內(nèi)とすることができない,。 (準(zhǔn)特定地域における許可についての意見聴取に関する?yún)f(xié)議會(huì)の意見提出) 第十條の二 當(dāng)該協(xié)議會(huì)は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けたときは,、遅滯なく,、國土交通大臣に対し、當(dāng)該事案に関する準(zhǔn)特定地域計(jì)畫の実施上の意見書を提出しなければならない,。 2 國土交通大臣が,、前條第二項(xiàng)の規(guī)定により付した期限までに前項(xiàng)の意見の提出を受けないときは、準(zhǔn)特定地域計(jì)畫の実施に支障がない旨の協(xié)議會(huì)の意見の提出を受けたものとみなす,。 (法第十五條第一項(xiàng)の國土交通省令で定めるもの) 第十條の三 法第十五條第一項(xiàng)の國土交通省令で定める事業(yè)計(jì)畫の変更は,、準(zhǔn)特定地域內(nèi)の営業(yè)所に配置する事業(yè)用自動(dòng)車の合計(jì)數(shù)の増加とする。 (法第十五條の二第一項(xiàng)の國土交通省令で定める事業(yè)計(jì)畫の変更) 第十條の四 法第十五條の二第一項(xiàng)の國土交通省令で定める事業(yè)計(jì)畫の変更は,、次に掲げる事業(yè)計(jì)畫の変更とする,。 一 準(zhǔn)特定地域における営業(yè)區(qū)域の設(shè)定 二 準(zhǔn)特定地域內(nèi)の営業(yè)所に配置する事業(yè)用自動(dòng)車の合計(jì)數(shù)の増加 (運(yùn)賃の範(fàn)囲の指定についての意見聴取に関する?yún)f(xié)議會(huì)への通知) 第十條の五 法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、國土交通大臣は、當(dāng)該運(yùn)賃の範(fàn)囲を指定し,、公表しようとするときは,、あらかじめ、當(dāng)該協(xié)議會(huì)に対し,、當(dāng)該運(yùn)賃の範(fàn)囲に関する意見を提出すべき旨を通知して,、その意見を聴かなければならない。 2 前項(xiàng)の通知には,、意見を提出すべき期限を付することができる,。ただし、その期限は,、當(dāng)該協(xié)議會(huì)の同意がなければ十四日以內(nèi)とすることができない,。 (運(yùn)賃の範(fàn)囲の指定についての意見聴取に関する?yún)f(xié)議會(huì)の意見提出) 第十條の六 當(dāng)該協(xié)議會(huì)は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けたときは,、遅滯なく,、國土交通大臣に対し、當(dāng)該運(yùn)賃の範(fàn)囲に関する意見書を提出しなければならない,。 2 國土交通大臣が,、前條第二項(xiàng)の規(guī)定により付した期限までに前項(xiàng)の意見の提出を受けないときは、當(dāng)該運(yùn)賃の範(fàn)囲に関する意見がない旨の協(xié)議會(huì)の意見の提出を受けたものとみなす,。 (法第十六條第一項(xiàng)の國土交通省令で定める運(yùn)賃) 第十條の七 法第十六條第一項(xiàng)の國土交通省令で定める運(yùn)賃は,、一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に係る基本運(yùn)賃(これに準(zhǔn)ずるものとして國土交通大臣が認(rèn)める運(yùn)賃を含む。)を除いた運(yùn)賃とする,。 (法第十六條第一項(xiàng)の國土交通省令で定める日數(shù)) 第十條の八 法第十六條第一項(xiàng)の國土交通省令で定める日數(shù)は,、三十日とする。 (報(bào)告の徴収) 第十條の九 法第十六條の二の規(guī)定により,、一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等は,、國土交通大臣から、特定地域又は準(zhǔn)特定地域における一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に関し,、報(bào)告を求められたときは,、報(bào)告書を提出しなければならない。 2 國土交通大臣は,、前項(xiàng)の報(bào)告を求めるときは,、報(bào)告書の様式、報(bào)告書の提出期限その他必要な事項(xiàng)を明示するものとする,。 第十條の十 法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等は、國土交通大臣,、地方運(yùn)輸局長,、運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長から,、特定地域又は準(zhǔn)特定地域における一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に関し、報(bào)告を求められたときは,、報(bào)告書を提出しなければならない,。 2 國土交通大臣、地方運(yùn)輸局長,、運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長は,、前項(xiàng)の報(bào)告を求めるときは、報(bào)告書の様式,、報(bào)告書の提出期限その他必要な事項(xiàng)を明示するものとする,。 (検査員証) 第十條の十一 法第十七條第三項(xiàng)の証明書は,、別記様式によるものとする,。 (法第十七條の二の國土交通省令で定める場合) 第十條の十二 法第十七條の二の國土交通省令で定める場合は、一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者が,、業(yè)務(wù)に関し他の法令に違反した場合において,、當(dāng)該一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の責(zé)めに帰すべき理由がある場合とする。 (権限の委任) 第十一條 法第五章から第九章までに規(guī)定する國土交通大臣の権限は,、次に掲げるものを除き,、當(dāng)該事案の関する土地を管轄する地方運(yùn)輸局長(當(dāng)該事案が二以上の地方運(yùn)輸局長の管轄區(qū)域にわたるときは、當(dāng)該事案の主として関する土地を管轄する地方運(yùn)輸局長,。第三項(xiàng)において「所轄地方運(yùn)輸局長」という,。)に委任する。 一 法第八條の六第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による通知 二 法第八條の十第一項(xiàng)の規(guī)定による勧告 三 法第八條の十第三項(xiàng)(第八條の十一第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による通知 四 法第八條の十一第一項(xiàng)の規(guī)定による命令 五 法第十一條第四項(xiàng)の活性化事業(yè)計(jì)畫(共同事業(yè)再構(gòu)築に係る事項(xiàng)が記載されているものに限る,。次號(hào)において同じ。)の認(rèn)定 六 法第十一條第五項(xiàng)の活性化事業(yè)計(jì)畫の変更の認(rèn)定 七 法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述 八 法第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による連絡(luò) 九 法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定活性化事業(yè)計(jì)畫(共同事業(yè)再構(gòu)築に係る事項(xiàng)が記載されているものに限る,。次號(hào)及び第十一號(hào)において同じ,。)に係る勧告 十 法第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定活性化事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定の取消し 十一 法第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定活性化事業(yè)計(jì)畫の変更の指示又は認(rèn)定の取消し 十二 法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告の徴収 十三 法第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による立入検査 十四 法第十七條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する道路運(yùn)送法第四十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による封印の取付け及び同條第四項(xiàng)の規(guī)定による登録識(shí)別情報(bào)の通知 十五 法第十八條の二の規(guī)定による諮問 十六 法第十八條の三第二項(xiàng)の規(guī)定による指示 2 前項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長に委任された権限のうち法第十七條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する道路運(yùn)送法第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による自動(dòng)車検査証の返納の受理及び自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)の領(lǐng)置並びに同條第二項(xiàng)の規(guī)定による自動(dòng)車検査証及び自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)の返付は、運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長に委任する,。 3 法第十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する國土交通大臣の権限は,、地方運(yùn)輸局長、運(yùn)輸監(jiān)理部長及び運(yùn)輸支局長も行うことができる,。 (事案の公示) 第十一條の二 地方運(yùn)輸局長は,、その権限に屬する法第十八條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する事案について調(diào)査を開始しようとするときは、あらかじめ,、當(dāng)該事案の件名に番號(hào)を付し,、その旨を地方運(yùn)輸局の掲示板に掲示する等適當(dāng)な方法で公示しなければならない。 (利害関係人) 第十一條の三 法第十八條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する利害関係人(次條において「利害関係人」という,。)とは,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者をいう,。 一 法第八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により特定地域計(jì)畫の認(rèn)可又は変更の認(rèn)可の申請(qǐng)をした協(xié)議會(huì)の構(gòu)成員 二 法第八條の五第三項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可特定地域計(jì)畫の変更命令又は同項(xiàng)若しくは同條第四項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可の取消しに係る認(rèn)可協(xié)議會(huì)の構(gòu)成員 三 法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)賃の範(fàn)囲を指定しようとする特定地域又は準(zhǔn)特定地域內(nèi)に営業(yè)所を有する一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者 四 第一號(hào)若しくは第二號(hào)の構(gòu)成員又は前號(hào)の一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者と競爭の関係にある者 五 利用者その他の者のうち地方運(yùn)輸局長が當(dāng)該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認(rèn)める者 (意見の聴取の申請(qǐng)) 第十一條の四 利害関係人は、法第十八條の三第二項(xiàng)の規(guī)定により,、意見聴取の申請(qǐng)をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を地方運(yùn)輸局長に提出するものとする。 一 申請(qǐng)者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 事案の件名及び公示があったものについてはその番號(hào) 三 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業(yè)又は職名 四 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)は,、第十一條の二の規(guī)定による公示をした事案にあっては、公示の日から十日以內(nèi)に,、これをしなければならない,。 (陳述人の選定) 第十一條の五 地方運(yùn)輸局長は、意見の聴取の申請(qǐng)者が二人以上あるときは,、意見の聴取において陳述すべき者を選定することができる,。 (非公開) 第十一條の六 意見の聴取は、非公開とする,。ただし,、地方運(yùn)輸局長が特に必要があると認(rèn)める場合は、この限りでない,。 (聴聞の方法の特例) 第十一條の七 地方運(yùn)輸局長は,、その権限に屬する一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の停止の命令又は許可の取消しの処分に係る聴聞を行うに當(dāng)たっては、その期日の十七日前までに,、當(dāng)該事案の件名に番號(hào)を付し,、その旨を地方運(yùn)輸局の掲示板に掲示する等適當(dāng)な方法で公示しなければならない。 第十一條の八 法第十八條の四第二項(xiàng)に規(guī)定する利害関係人とは,、利用者その他の者のうち地方運(yùn)輸局長が當(dāng)該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認(rèn)める者をいう,。 (屆出) 第十一條の九 一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、法第八條の九第三項(xiàng),、法第八條の十一又は法第十七條の二の規(guī)定に基づく命令を?qū)g施した場合に該當(dāng)することとなったときは,、その旨を國土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長に屆け出なければならない。 2 前項(xiàng)の屆出は,、屆出事由の発生した後遅滯なく行わなければならない,。 3 第一項(xiàng)の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 屆出事項(xiàng) 三 屆出事由の発生の日 四 その他必要事項(xiàng) (書類の経由) 第十二條 法第九條第五項(xiàng)(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により國土交通大臣に送付すべき準(zhǔn)特定地域計(jì)畫は,、當(dāng)該事案の関する土地を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長(當(dāng)該事案が運(yùn)輸監(jiān)理部長と運(yùn)輸支局長又は二以上の運(yùn)輸支局長の管轄區(qū)域にわたるときは,、當(dāng)該事案の主として関する土地を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長。次項(xiàng)において同じ。)を経由して送付しなければならない,。 2 この省令の規(guī)定により國土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長に提出すべき申請(qǐng)書,、屆出書、意見書又は報(bào)告書は,、それぞれ當(dāng)該事案の関する土地を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長を経由して提出しなければならない,。 3 第三條の規(guī)定により國土交通大臣に提出すべき要請(qǐng)書は、當(dāng)該事案の関する土地を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長を経由して提出することができる,。 附 則 この省令は,、法の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉露娜諊两煌ㄊ×畹谄咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、特定地域における一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 別記様式(第10條の11関係) [別畫面で表示]