關(guān)于特定地區(qū)和準(zhǔn)特定地區(qū)普通轎車汽車運輸業(yè)務(wù)合理化和活性化的特別措施法
時間: 2018-06-15
特定地域及び準(zhǔn)特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の適正化及び活性化に関する特別措置法 平成二十一年法律第六十四號 特定地域及び準(zhǔn)特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の適正化及び活性化に関する特別措置法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 特定地域及び準(zhǔn)特定地域の指定(第三條?第三條の二) 第三章 基本方針等(第四條―第七條) 第四章 協(xié)議會(第八條) 第五章 特定地域計畫等 第一節(jié) 特定地域計畫(第八條の二―第八條の六) 第二節(jié) 事業(yè)者計畫(第八條の七―第八條の九) 第三節(jié) 合意事業(yè)者以外の一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者に対する措置(第八條の十) 第四節(jié) 営業(yè)方法の制限に関する命令(第八條の十一) 第六章 準(zhǔn)特定地域計畫等(第九條―第十四條) 第七章 特定地域及び準(zhǔn)特定地域における許可等の特例 第一節(jié) 特定地域における許可等の特例(第十四條の二?第十四條の三) 第二節(jié) 準(zhǔn)特定地域における許可等の特例(第十四條の四―第十五條の二) 第八章 特定地域及び準(zhǔn)特定地域における運賃の特例(第十六條―第十六條の四) 第九章 雑則(第十七條―第二十條) 第十章 罰則(第二十條の二―第二十一條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、一般乗用旅客自動車運送が地域公共交通として重要な役割を擔(dān)っており、地域の狀況に応じて、地域における輸送需要に対応しつつ、地域公共交通としての機能を十分に発揮できるようにすることが重要であることに鑑み、國土交通大臣による特定地域及び準(zhǔn)特定地域の指定並びに基本方針の策定、特定地域において組織される?yún)f(xié)議會による特定地域計畫の作成並びにこれに基づく一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者による供給輸送力の削減及び活性化措置の実施、準(zhǔn)特定地域において組織される?yún)f(xié)議會による準(zhǔn)特定地域計畫の作成及びこれに基づく一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者による活性化事業(yè)等の実施並びに特定地域及び準(zhǔn)特定地域における道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號)の特例について定めることにより、特定地域及び準(zhǔn)特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の適正化及び活性化を推進し、もって地域における交通の健全な発達に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「一般乗用旅客自動車運送事業(yè)」とは、道路運送法第三條第一號ハの一般乗用旅客自動車運送事業(yè)(國土交通大臣が指定するものを除く。)をいう。 2 この法律において「一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者」とは、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)を経営する者をいう。 3 この法律において「一般乗用旅客自動車運送」とは、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者が行う旅客の運送をいう。 4 この法律において「地域公共交通」とは、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九號)第二條第一號に規(guī)定する地域公共交通をいう。 5 この法律において「特定地域」とは、次條第一項の規(guī)定により指定された地域をいう。 6 この法律において「準(zhǔn)特定地域」とは、第三條の二第一項の規(guī)定により指定された地域をいう。 7 この法律において「活性化事業(yè)」とは、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)について、利用者の選択の機會の拡大に資する情報の提供、情報通信技術(shù)の活用による運行の管理の高度化、利用者の特別の需要に応ずるための運送の実施その他の國土交通省令で定める措置(一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の供給輸送力を増加させるものとして國土交通省令で定めるものを除く。)を講ずることにより、輸送需要に対応した合理的な運営及び法令の遵守の確保並びに運送サービスの質(zhì)の向上及び輸送需要の開拓を図り、もって一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の活性化に資する事業(yè)をいう。 8 この法律において「活性化措置」とは、活性化事業(yè)その他の一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の活性化を推進するために行う事業(yè)及び一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の譲渡又は譲受け、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者たる法人の合併又は分割その他経営の合理化に資する措置として國土交通省令で定めるものをいう。 9 この法律において「事業(yè)用自動車」とは、道路運送法第二條第八項に規(guī)定する事業(yè)用自動車(國土交通大臣が指定するものを除く。)をいう。 第二章 特定地域及び準(zhǔn)特定地域の指定 (特定地域の指定) 第三條 國土交通大臣は、特定の地域において、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)が供給過剰(供給輸送力が輸送需要量に対し過剰であることをいう。以下同じ。)であると認める場合であって、當(dāng)該地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の次に掲げる狀況に照らして、當(dāng)該地域における供給輸送力の削減をしなければ、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難であるため、當(dāng)該地域の関係者の自主的な取組を中心として一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の適正化及び活性化を推進することが特に必要であると認めるときは、當(dāng)該特定の地域を、期間を定めて特定地域として指定することができる。 一 事業(yè)用自動車一臺當(dāng)たりの収入の狀況 二 法令の違反その他の不適正な運営の狀況 三 事業(yè)用自動車の運行による事故の発生の狀況 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定により特定地域を指定した場合において、當(dāng)該指定の期間が経過した後において更にその指定の必要があると認めるときは、期間を定めて、その指定の期限を延長することができる。當(dāng)該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。 3 國土交通大臣は、特定地域について第一項に規(guī)定する指定の事由がなくなったと認めるときは、當(dāng)該特定地域について同項の規(guī)定による指定を解除するものとする。 4 第一項の規(guī)定による指定、第二項の規(guī)定による期限の延長及び前項の規(guī)定による指定の解除は、告示によって行う。 5 都道府県知事は、國土交通大臣に対し、當(dāng)該都道府県について第一項の規(guī)定による指定及び第二項の規(guī)定による期限の延長を行うよう要請することができる。 6 市町村長は、當(dāng)該市町村の屬する都道府県の知事を経由して、國土交通大臣に対し、當(dāng)該市町村について第一項の規(guī)定による指定及び第二項の規(guī)定による期限の延長を行うよう要請することができる。 (準(zhǔn)特定地域の指定) 第三條の二 國土交通大臣は、特定の地域において、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)が供給過剰となるおそれがあると認める場合であって、當(dāng)該地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の前條第一項各號に掲げる狀況に照らして、當(dāng)該地域の輸送需要に的確に対応しなければ、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することができなくなるおそれがあるため、當(dāng)該地域の関係者の自主的な取組を中心として一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の適正化及び活性化を推進することが必要であると認めるときは、當(dāng)該特定の地域を、期間を定めて準(zhǔn)特定地域として指定することができる。 2 前條第二項から第六項までの規(guī)定は、前項の規(guī)定による指定について準(zhǔn)用する。 第三章 基本方針等 (基本方針) 第四條 國土交通大臣は、特定地域及び準(zhǔn)特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の適正化及び活性化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の適正化及び活性化の意義及び目標(biāo)に関する事項 二 第八條の二第一項に規(guī)定する特定地域計畫の作成に関する基本的な事項 三 第八條の二第一項に規(guī)定する特定地域計畫に定める一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の供給輸送力の削減及び活性化措置に関する基本的な事項 四 第九條第一項に規(guī)定する準(zhǔn)特定地域計畫の作成に関する基本的な事項 五 活性化事業(yè)その他の第九條第一項に規(guī)定する準(zhǔn)特定地域計畫に定める事業(yè)に関する基本的な事項 六 その他一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の適正化及び活性化の推進に関する基本的な事項 3 國土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。 4 國土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表するものとする。 (一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者等の責(zé)務(wù)) 第五條 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者であって特定地域又は準(zhǔn)特定地域內(nèi)に営業(yè)所を有するもの及びこれらの者の組織する団體(以下「一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者等」という。)は、一般乗用旅客自動車運送が地域公共交通として重要な役割を擔(dān)っていることを自覚し、當(dāng)該特定地域又は準(zhǔn)特定地域において、地域における輸送需要の把握及びこれに応じた適正かつ合理的な運営の確保を図るための措置、地域における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応した運送サービスの円滑かつ確実な提供を図るための措置その他の一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の適正化及び活性化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (國の責(zé)務(wù)) 第六條 國は、特定地域及び準(zhǔn)特定地域において一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者等その他の関係者が行う一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の適正化及び活性化に関する取組のために必要となる情報の収集、整理、分析及び提供、助言その他の支援を行うよう努めなければならない。 2 國は、特定地域及び準(zhǔn)特定地域において一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者等その他の関係者が行う一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の適正化及び活性化に関する取組と相まって、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の適正化を推進するため、検査、処分その他の監(jiān)督上必要な措置を的確に実施するものとする。 (関係者相互の連攜及び協(xié)力) 第七條 國、地方公共団體、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者等その他の関係者は、特定地域及び準(zhǔn)特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の適正化及び活性化を推進するため、相互に連攜を図りながら協(xié)力するよう努めなければならない。 第四章 協(xié)議會 第八條 特定地域及び準(zhǔn)特定地域において、関係地方公共団體の長、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者等、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の事業(yè)用自動車の運転者の組織する団體及び地域住民は、次條第一項に規(guī)定する特定地域計畫の作成及び當(dāng)該特定地域計畫の実施に係る連絡(luò)調(diào)整並びに第九條第一項に規(guī)定する準(zhǔn)特定地域計畫の作成及び當(dāng)該準(zhǔn)特定地域計畫の実施に係る連絡(luò)調(diào)整その他當(dāng)該特定地域及び準(zhǔn)特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の適正化及び活性化の推進に関し必要な協(xié)議を行うための協(xié)議會(以下単に「協(xié)議會」という。)を組織することができる。 2 協(xié)議會は、必要があると認めるときは、次に掲げる者をその構(gòu)成員として加えることができる。 一 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の適正化及び活性化に資する他の事業(yè)を営む者 二 學(xué)識経験を有する者 三 その他協(xié)議會が必要と認める者 3 協(xié)議會は、第一項に規(guī)定する者が任意に加入し、又は脫退することができ、かつ、前項の規(guī)定に基づき構(gòu)成員として加えた者が任意に脫退することができるものでなければならない。 4 前三項に定めるもののほか、協(xié)議會の運営に関し必要な事項は、協(xié)議會が定める。 第五章 特定地域計畫等 第一節(jié) 特定地域計畫 (特定地域計畫の認可) 第八條の二 特定地域において組織された協(xié)議會は、當(dāng)該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の適正化及び活性化を推進しようとするときは、當(dāng)該適正化及び活性化を推進するための計畫(以下「特定地域計畫」という。)を作成し、國土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 特定地域計畫は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の適正化及び活性化の推進に関する基本的な方針 二 特定地域計畫の目標(biāo) 三 當(dāng)該特定地域において削減すべき一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の供給輸送力 四 當(dāng)該特定地域において行うべき一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の供給輸送力の削減の方法 五 當(dāng)該特定地域內(nèi)に営業(yè)所を有する各一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者が削減すべき一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の供給輸送力 六 當(dāng)該特定地域內(nèi)に営業(yè)所を有する各一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者が行うべき一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の供給輸送力の削減の方法 七 前各號に掲げるもののほか、當(dāng)該特定地域における供給輸送力の削減に関し必要な事項 3 特定地域計畫には、當(dāng)該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の活性化を推進するため、次に掲げる事項を定めることができる。 一 前項第二號の目標(biāo)を達成するために行う活性化措置及びその実施主體に関する事項 二 前項各號及び前號に掲げるもののほか、特定地域計畫の実施に関し當(dāng)該協(xié)議會が必要と認める事項 4 第一項の認可の申請には、次項第二號の基準(zhǔn)に適合することを証する書面その他國土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 5 國土交通大臣は、第一項の認可をしようとするときは、次の基準(zhǔn)によって、これをしなければならない。 一 特定地域計畫に定める事項が基本方針に照らし適切なものであること。 二 特定地域計畫に定める事項が都市計畫その他法律の規(guī)定による地域の交通に関する計畫との調(diào)和が保たれたものであること。 三 協(xié)議會が特定地域計畫を作成した際に當(dāng)該協(xié)議會の構(gòu)成員として當(dāng)該特定地域計畫の作成に合意をした一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者が當(dāng)該特定地域計畫に係る特定地域內(nèi)の営業(yè)所に配置する事業(yè)用自動車の臺數(shù)の合計が當(dāng)該特定地域內(nèi)の営業(yè)所に配置される事業(yè)用自動車の総臺數(shù)の三分の二以上であること。 四 特定地域計畫に定める事項が當(dāng)該特定地域の一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の供給過剰の狀況を是正するための必要かつ最小限度の範(fàn)囲を超えないものであること。 五 特定地域計畫に定める事項が特定の一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者に対し不當(dāng)な差別的取扱いをするものでないこと。 六 特定地域計畫に定める事項が旅客の利益を不當(dāng)に害するものでないこと。 6 國土交通大臣は、第一項の認可をしたときは、當(dāng)該認可に係る特定地域計畫(以下「認可特定地域計畫」という。)の內(nèi)容その他國土交通省令で定める事項を公表しなければならない。 (認可特定地域計畫に定められた事項の実施) 第八條の三 協(xié)議會が認可特定地域計畫を作成した際に當(dāng)該協(xié)議會の構(gòu)成員として當(dāng)該認可特定地域計畫の作成に合意をした一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者(以下「合意事業(yè)者」という。)は、當(dāng)該認可特定地域計畫に従い、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の供給輸送力の削減を行わなければならない。 2 協(xié)議會が認可特定地域計畫を作成した際に當(dāng)該協(xié)議會の構(gòu)成員として當(dāng)該認可特定地域計畫の作成に合意をした者であって、當(dāng)該認可特定地域計畫に定められた活性化措置の実施主體とされたものは、當(dāng)該認可特定地域計畫に従い、活性化措置を?qū)g施しなければならない。 3 認可特定地域計畫を作成した協(xié)議會(以下「認可協(xié)議會」という。)は、當(dāng)該認可特定地域計畫の目標(biāo)を達成するために必要があると認めるときは、合意事業(yè)者以外の當(dāng)該認可特定地域計畫に係る特定地域內(nèi)に営業(yè)所を有する一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者及び當(dāng)該認可特定地域計畫に定められた活性化措置の実施主體とされた者以外の者に対し、當(dāng)該認可特定地域計畫に定められた一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の供給輸送力の削減及び活性化措置の実施のために必要な協(xié)力を要請することができる。 (私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外) 第八條の四 私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四號)の規(guī)定は、認可特定地域計畫及び認可特定地域計畫に基づいてする行為には、適用しない。ただし、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、この限りでない。 一 不公正な取引方法を用いるとき。 二 一定の取引分野における競爭を?qū)g質(zhì)的に制限することにより旅客の利益を不當(dāng)に害することとなるとき。 三 第八條の六第四項の規(guī)定による公示があった後一月を経過したとき(同條第三項の請求に応じ、國土交通大臣が次條第三項の規(guī)定による処分をした場合を除く。)。 2 第八條の六第三項の規(guī)定による請求が認可特定地域計畫に定める事項の一部について行われたときは、當(dāng)該認可特定地域計畫に定める事項のうち當(dāng)該請求に係る部分以外の部分に関しては、前項ただし書(第三號に係る部分に限る。)の規(guī)定にかかわらず、同項本文の規(guī)定の適用があるものとする。 (認可特定地域計畫の変更命令等) 第八條の五 國土交通大臣は、認可特定地域計畫の內(nèi)容が第八條の二第五項第一號又は第二號に適合しないものとなったと認めるときは、認可協(xié)議會に対し、當(dāng)該認可特定地域計畫の変更を命ずることができる。 2 國土交通大臣は、認可協(xié)議會が前項の規(guī)定による命令に従わないときは、第八條の二第一項の認可を取り消すことができる。 3 國土交通大臣は、認可特定地域計畫の內(nèi)容が第八條の二第五項第四號から第六號までのいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認可協(xié)議會に対し、當(dāng)該認可特定地域計畫の変更を命じ、又は同條第一項の認可を取り消さなければならない。 4 國土交通大臣は、認可協(xié)議會が前項の規(guī)定による命令に従わないときは、第八條の二第一項の認可を取り消さなければならない。 (公正取引委員會との関係) 第八條の六 國土交通大臣は、第八條の二第一項の認可をしたときは、遅滯なく、當(dāng)該認可に係る認可特定地域計畫を公正取引委員會に通知しなければならない。 2 國土交通大臣は、前條第三項又は第四項の規(guī)定による処分をしたときは、遅滯なく、その旨を公正取引委員會に通知しなければならない。 3 公正取引委員會は、認可特定地域計畫の內(nèi)容が第八條の二第五項第四號から第六號までのいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、國土交通大臣に対し、前條第三項の規(guī)定による処分をすべきことを請求することができる。 4 公正取引委員會は、前項の規(guī)定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。 第二節(jié) 事業(yè)者計畫 (事業(yè)者計畫の認可) 第八條の七 特定地域計畫について第八條の二第一項の認可があったときは、合意事業(yè)者(この法律、道路運送法又はタクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五號)の規(guī)定により一般乗用旅客自動車運送事業(yè)に係る道路運送法第四條第一項の許可(第十八條の四第二項を除き、以下単に「許可」という。)の取消しを受けた者その他國土交通省令で定める者を除く。以下この條から第八條の十一までにおいて同じ。)は、正當(dāng)な理由がある場合を除き、當(dāng)該認可に係る第八條の二第六項の公表後六月以內(nèi)に、単獨で又は共同して、各合意事業(yè)者が削減する一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の供給輸送力、その削減の方法等について定めた計畫(以下「事業(yè)者計畫」という。)を作成し、國土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 事業(yè)者計畫は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 各合意事業(yè)者が削減する一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の供給輸送力 二 各合意事業(yè)者が行う一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の供給輸送力の削減の方法 三 前二號に掲げるもののほか、各合意事業(yè)者が行う一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の供給輸送力の削減に関し必要な事項として國土交通省令で定める事項 四 認可特定地域計畫において活性化措置(活性化事業(yè)以外の一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の活性化を推進するために行う事業(yè)を除く。以下同じ。)の実施主體とされた合意事業(yè)者にあっては、次に掲げる事項 イ 活性化措置の內(nèi)容 ロ 活性化措置の実施時期 ハ 活性化措置の実施に必要な資金の額及びその調(diào)達方法 ニ 活性化措置の効果 ホ イからニまでに掲げるもののほか、活性化措置の実施のために必要な事項として國土交通省令で定める事項 3 國土交通大臣は、第一項の認可をしようとするときは、次の基準(zhǔn)によって、これをしなければならない。 一 事業(yè)者計畫に定める事項が認可特定地域計畫に照らし適切なものであること。 二 事業(yè)者計畫に定める事項が一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の供給輸送力の削減を確実に行うため適切なものであること。 三 事業(yè)者計畫に定める事項が道路運送法第十五條第一項又は第三十六條第一項若しくは第二項の認可を要するものである場合にあっては、その內(nèi)容が同法第十五條第二項又は第三十六條第三項において準(zhǔn)用する同法第六條各號に掲げる基準(zhǔn)に適合すること。 四 事業(yè)者計畫に前項第四號に掲げる事項が定められている場合にあっては、當(dāng)該事項が活性化措置を確実に遂行するため適切なものであること。 (道路運送法の特例) 第八條の八 前條第一項の認可を受けた合意事業(yè)者(以下「認可合意事業(yè)者」という。)が當(dāng)該認可に係る事業(yè)者計畫(以下「認可事業(yè)者計畫」という。)に基づき一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の事業(yè)計畫(道路運送法第五條第一項第三號の事業(yè)計畫をいう。以下同じ。)の変更をする場合においては、當(dāng)該認可合意事業(yè)者が當(dāng)該認可を受けたことをもって、同法第十五條第一項の認可を受け、又は同條第三項若しくは第四項の規(guī)定による屆出をしたものとみなす。 2 認可合意事業(yè)者が認可事業(yè)者計畫(前條第二項第四號に掲げる事項が定められているものに限る。)に基づき一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の譲渡若しくは譲受け又は一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者たる法人の合併若しくは分割をする場合においては、當(dāng)該認可合意事業(yè)者が當(dāng)該認可を受けたことをもって、道路運送法第三十六條第一項又は第二項の認可を受けたものとみなす。 (認可事業(yè)者計畫の変更命令等) 第八條の九 國土交通大臣は、合意事業(yè)者が正當(dāng)な理由がなく事業(yè)者計畫について第八條の七第一項の認可を受けないときは、當(dāng)該合意事業(yè)者に対し、事業(yè)者計畫(営業(yè)方法の制限のみによる一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の供給輸送力の削減を定めたものに限る。)の認可を受けることを命ずることができる。 2 國土交通大臣は、認可合意事業(yè)者が正當(dāng)な理由がなく認可事業(yè)者計畫に従って事業(yè)用自動車の臺數(shù)の削減による一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の供給輸送力の削減を行っていないと認めるときは、當(dāng)該認可合意事業(yè)者に対し、當(dāng)該認可事業(yè)者計畫の変更(営業(yè)方法の制限のみによる一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の供給輸送力の削減を定めた計畫への変更に限る。第五項において同じ。)を命ずることができる。 3 國土交通大臣は、認可合意事業(yè)者が正當(dāng)な理由がなく認可事業(yè)者計畫に従って営業(yè)方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の供給輸送力の削減を行っていないと認めるときは、當(dāng)該認可合意事業(yè)者に対し、當(dāng)該認可事業(yè)者計畫に従って営業(yè)方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の供給輸送力の削減を行うことを命ずることができる。 4 國土交通大臣は、認可合意事業(yè)者が正當(dāng)な理由がなく認可事業(yè)者計畫に従って活性化事業(yè)を?qū)g施していないと認めるときは、當(dāng)該認可合意事業(yè)者に対し、當(dāng)該認可事業(yè)者計畫に従って活性化事業(yè)を?qū)g施することを勧告することができる。 5 國土交通大臣は、認可事業(yè)者計畫の內(nèi)容が第八條の七第三項各號のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認可合意事業(yè)者に対し、當(dāng)該認可事業(yè)者計畫の変更を命ずることができる。 第三節(jié) 合意事業(yè)者以外の一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者に対する措置 第八條の十 一の特定地域に係る全ての合意事業(yè)者が第八條の七第一項の認可を受けた場合において、當(dāng)該特定地域に係る認可協(xié)議會から申出があったときは、國土交通大臣は、當(dāng)該特定地域において、合意事業(yè)者以外の當(dāng)該特定地域內(nèi)に営業(yè)所を有する一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者の事業(yè)活動により、當(dāng)該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の適正化の推進が阻害されている事態(tài)が存し、かつ、このような事態(tài)を放置しては當(dāng)該一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することに支障が生ずると認めるときは、國土交通省令の定めるところにより、當(dāng)該一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者に対し、當(dāng)該特定地域に係る認可特定地域計畫の內(nèi)容を參酌して、営業(yè)方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の供給輸送力の削減を行うよう勧告することができる。 2 前項の申出には、同項の事態(tài)が存することを明らかにする書面その他國土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 3 國土交通大臣は、第一項の申出があったときは、遅滯なく、同項の勧告をするかどうかを決定し、その申出をした認可協(xié)議會にその結(jié)果を通知しなければならない。 第四節(jié) 営業(yè)方法の制限に関する命令 第八條の十一 一の特定地域に係る全ての合意事業(yè)者が第八條の七第一項の認可を受けた場合において、當(dāng)該特定地域に係る認可協(xié)議會から申出があったときは、國土交通大臣は、當(dāng)該特定地域において、次の各號のいずれかに該當(dāng)する事態(tài)が存し、かつ、このような事態(tài)を放置しては當(dāng)該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することに著しい支障が生ずると認めるときに限り、當(dāng)該特定地域に係る認可特定地域計畫の內(nèi)容を參酌して、國土交通省令をもって、営業(yè)方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の供給輸送力の削減について定め、當(dāng)該特定地域內(nèi)に営業(yè)所を有する一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者の全てに対し、これに従うべきことを命ずることができる。この場合において、國土交通大臣は、その事業(yè)活動がこの條に定める事態(tài)の生じたことについて関係がないと認める一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者については、その者に限り、當(dāng)該営業(yè)方法の制限に関する命令の全部又は一部の適用を受けないものとすることができる。 一 合意事業(yè)者以外の當(dāng)該特定地域內(nèi)に営業(yè)所を有する一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者の事業(yè)活動により、當(dāng)該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の適正化の推進が阻害されていること。 二 合意事業(yè)者による一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の自主的な供給輸送力の削減をもってしては、當(dāng)該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の適正化を推進することができないこと。 2 前條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の申出について準(zhǔn)用する。 第六章 準(zhǔn)特定地域計畫等 (準(zhǔn)特定地域計畫) 第九條 準(zhǔn)特定地域において組織された協(xié)議會は、基本方針に基づき、當(dāng)該準(zhǔn)特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の活性化を推進するための計畫(以下「準(zhǔn)特定地域計畫」という。)を作成することができる。 2 準(zhǔn)特定地域計畫は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の活性化の推進に関する基本的な方針 二 準(zhǔn)特定地域計畫の目標(biāo) 三 前號の目標(biāo)を達成するために行う活性化事業(yè)その他の事業(yè)及びその実施主體に関する事項 四 前三號に掲げるもののほか、準(zhǔn)特定地域計畫の実施に関し當(dāng)該協(xié)議會が必要と認める事項 3 準(zhǔn)特定地域計畫は、都市計畫その他法律の規(guī)定による地域の交通に関する計畫との調(diào)和が保たれたものでなければならない。 4 準(zhǔn)特定地域計畫は、その作成に係る合意をした協(xié)議會の構(gòu)成員である一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者が當(dāng)該準(zhǔn)特定地域計畫に係る準(zhǔn)特定地域內(nèi)の営業(yè)所に配置する事業(yè)用自動車の臺數(shù)の合計が當(dāng)該準(zhǔn)特定地域內(nèi)の営業(yè)所に配置される事業(yè)用自動車の総臺數(shù)の過半數(shù)であるものでなければならない。 5 協(xié)議會は、準(zhǔn)特定地域計畫を作成したときは、遅滯なく、これを公表するとともに、國土交通大臣に送付しなければならない。 6 國土交通大臣は、前項の規(guī)定により準(zhǔn)特定地域計畫の送付を受けたときは、協(xié)議會に対し、必要な助言をすることができる。 7 第三項から前項までの規(guī)定は、準(zhǔn)特定地域計畫の変更について準(zhǔn)用する。 (準(zhǔn)特定地域計畫に定められた事業(yè)の実施) 第十條 準(zhǔn)特定地域計畫の作成に係る合意をした協(xié)議會の構(gòu)成員であって、當(dāng)該準(zhǔn)特定地域計畫に定められた事業(yè)の実施主體とされたものは、當(dāng)該準(zhǔn)特定地域計畫に従い、事業(yè)を?qū)g施しなければならない。 2 準(zhǔn)特定地域計畫を作成した協(xié)議會は、當(dāng)該準(zhǔn)特定地域計畫の目標(biāo)を達成するために必要があると認めるときは、當(dāng)該準(zhǔn)特定地域計畫に定められた事業(yè)の実施主體とされた者以外の者に対し、當(dāng)該準(zhǔn)特定地域計畫に定められた事業(yè)の実施のために必要な協(xié)力を要請することができる。 (活性化事業(yè)計畫の認定) 第十一條 準(zhǔn)特定地域計畫において活性化事業(yè)に関する事項が定められたときは、當(dāng)該準(zhǔn)特定地域計畫の作成に係る合意をした協(xié)議會の構(gòu)成員であって、活性化事業(yè)の実施主體とされた一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者は、単獨で又は共同して、當(dāng)該準(zhǔn)特定地域計畫に即して活性化事業(yè)を?qū)g施するための計畫(以下「活性化事業(yè)計畫」という。)を作成し、これを國土交通大臣に提出して、その活性化事業(yè)計畫が一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の活性化を適切かつ確実に推進するために適當(dāng)である旨の認定を申請することができる。 2 活性化事業(yè)計畫は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 活性化事業(yè)の內(nèi)容 二 活性化事業(yè)の実施時期 三 活性化事業(yè)の実施に必要な資金の額及びその調(diào)達方法 四 活性化事業(yè)の効果 五 前各號に掲げるもののほか、活性化事業(yè)の実施のために必要な事項として國土交通省令で定める事項 3 活性化事業(yè)計畫には、活性化事業(yè)と相まって、準(zhǔn)特定地域計畫に基づく一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の活性化を推進するため、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の譲渡又は譲受け、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者たる法人の合併又は分割、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の供給輸送力の削減その他経営の合理化に資する措置として國土交通省令で定めるもの(以下「事業(yè)再構(gòu)築」という。)について、次に掲げる事項を定めることができる。 一 內(nèi)容 二 実施時期 三 効果 四 前三號に掲げるもののほか、その実施のために必要な事項として國土交通省令で定める事項 4 國土交通大臣は、第一項の規(guī)定による認定の申請があった場合において、その活性化事業(yè)計畫が次の各號のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 活性化事業(yè)計畫に定める事項が基本方針に照らし適切なものであること。 二 活性化事業(yè)計畫に定める事項が活性化事業(yè)(當(dāng)該活性化事業(yè)計畫に事業(yè)再構(gòu)築に関する事項が定められている場合にあっては、活性化事業(yè)及び事業(yè)再構(gòu)築。以下同じ。)を確実に遂行するため適切なものであること。 三 活性化事業(yè)計畫に定める事項が道路運送法第十五條第一項又は第三十六條第一項若しくは第二項の認可を要するものである場合にあっては、その內(nèi)容が同法第十五條第二項又は第三十六條第三項において準(zhǔn)用する同法第六條各號に掲げる基準(zhǔn)に適合すること。 四 活性化事業(yè)計畫に共同事業(yè)再構(gòu)築(二以上の一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者が共同して行う事業(yè)再構(gòu)築をいう。以下同じ。)に関する事項が定められている場合にあっては、次のイ及びロに適合すること。 イ 共同事業(yè)再構(gòu)築を行う一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者と他の一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者との間の適正な競爭が確保されるものであること。 ロ 一般乗用旅客自動車運送の利用者及び関連事業(yè)者の利益を不當(dāng)に害するおそれがあるものでないこと。 5 前項の認定を受けた者は、當(dāng)該認定に係る活性化事業(yè)計畫を変更しようとするときは、國土交通大臣の認定を受けなければならない。 6 第四項の規(guī)定は、前項の変更の認定について準(zhǔn)用する。 7 第四項の認定及び第五項の変更の認定に関し必要な事項は、國土交通省令で定める。 (公正取引委員會との関係) 第十二條 國土交通大臣は、二以上の一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者の申請に係る活性化事業(yè)計畫(共同事業(yè)再構(gòu)築に係る事項が記載されているものに限る。第三項において同じ。)について前條第四項の認定(同條第五項の変更の認定を含む。以下同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、當(dāng)該認定に係る申請書の寫しを公正取引委員會に送付するとともに、公正取引委員會に対し、當(dāng)該送付に係る活性化事業(yè)計畫に従って行おうとする共同事業(yè)再構(gòu)築が一般乗用旅客自動車運送事業(yè)における競爭に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるものとする。この場合において、國土交通大臣は、當(dāng)該活性化事業(yè)計畫に係る準(zhǔn)特定地域の一般乗用旅客自動車運送事業(yè)における市場の狀況その他の當(dāng)該意見の裏付けとなる根拠を示すものとする。 2 公正取引委員會は、必要があると認めるときは、國土交通大臣に対し、前項の規(guī)定による送付を受けた活性化事業(yè)計畫について意見を述べるものとする。 3 國土交通大臣及び公正取引委員會は、國土交通大臣が前條第四項の認定をした活性化事業(yè)計畫に従ってする共同事業(yè)再構(gòu)築について、當(dāng)該認定後の経済的事情の変化により、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者間の適正な競爭を阻害し、又は一般乗用旅客自動車運送の利用者及び関連事業(yè)者の利益を不當(dāng)に害することとならないよう、相互に緊密に連絡(luò)するものとする。 (道路運送法の特例) 第十三條 第十一條第四項の認定を受けた者(以下「認定事業(yè)者」という。)がその認定に係る活性化事業(yè)計畫(以下「認定活性化事業(yè)計畫」という。)に基づき一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の事業(yè)計畫の変更をする場合においては、當(dāng)該認定事業(yè)者が當(dāng)該認定を受けたことをもって、道路運送法第十五條第一項の認可を受け、又は同條第三項若しくは第四項の規(guī)定による屆出をしたものとみなす。 2 認定事業(yè)者が認定活性化事業(yè)計畫(事業(yè)再構(gòu)築に関する事項が定められているものに限る。)に基づき一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の譲渡若しくは譲受け又は一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者たる法人の合併若しくは分割をする場合においては、當(dāng)該認定事業(yè)者が當(dāng)該認定を受けたことをもって、道路運送法第三十六條第一項又は第二項の認可を受けたものとみなす。 (認定の取消し等) 第十四條 國土交通大臣は、認定事業(yè)者が正當(dāng)な理由がなく認定活性化事業(yè)計畫に従って活性化事業(yè)を?qū)g施していないと認めるときは、當(dāng)該認定事業(yè)者に対し、當(dāng)該認定活性化事業(yè)計畫に従って活性化事業(yè)を?qū)g施すべきことを勧告することができる。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による勧告を受けた認定事業(yè)者が當(dāng)該勧告に従わないときは、その認定を取り消すことができる。 3 國土交通大臣は、認定活性化事業(yè)計畫が第十一條第四項各號のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業(yè)者に対して、當(dāng)該認定活性化事業(yè)計畫の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 第七章 特定地域及び準(zhǔn)特定地域における許可等の特例 第一節(jié) 特定地域における許可等の特例 (許可の禁止) 第十四條の二 國土交通大臣は、許可の申請があった場合において、當(dāng)該申請に係る営業(yè)區(qū)域が特定地域の全部又は一部を含むものであるときは、當(dāng)該許可をしてはならない。 (供給輸送力を増加させる事業(yè)計畫の変更の禁止) 第十四條の三 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の供給輸送力を増加させるものとして國土交通省令で定める事業(yè)計畫の変更をすることができない。 第二節(jié) 準(zhǔn)特定地域における許可等の特例 (許可の特例) 第十四條の四 國土交通大臣は、許可の申請があった場合において、當(dāng)該申請に係る営業(yè)區(qū)域が準(zhǔn)特定地域の全部又は一部を含むものであるときは、道路運送法第六條各號に掲げる基準(zhǔn)のほか、當(dāng)該許可を行うことにより當(dāng)該準(zhǔn)特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)が供給過剰とならないものとして國土交通大臣が定める基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ¥长螆龊悉摔い啤两煌ù蟪激稀?dāng)該申請が當(dāng)該基準(zhǔn)に適合しないと認めるときは、許可をしてはならない。 2 國土交通大臣は、前項の申請に対し許可をしようとする場合において、當(dāng)該準(zhǔn)特定地域において協(xié)議會が組織されているときは、國土交通省令で定めるところにより、當(dāng)該協(xié)議會の意見を聴かなければならない。 (供給輸送力を増加させる事業(yè)計畫の変更の特例) 第十五條 道路運送法第十五條第三項に規(guī)定する事業(yè)計畫の変更であって、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者が準(zhǔn)特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の供給輸送力を増加させるものとして國土交通省令で定めるものについては、同條第一項中「第三項、第四項」とあるのは、「第四項」とし、同條第三項の規(guī)定は、適用しない。 2 準(zhǔn)特定地域の指定が解除された際又は準(zhǔn)特定地域の指定期間が満了した際現(xiàn)にされている前項の規(guī)定により読み替えて適用する道路運送法第十五條第一項の認可の申請であって、前項に規(guī)定する事業(yè)計畫の変更に係るものは、同條第三項の規(guī)定によりした屆出とみなす。ただし、準(zhǔn)特定地域の指定の解除後又は準(zhǔn)特定地域の指定期間の満了後引き続き當(dāng)該地域が特定地域として指定された場合は、この限りでない。 第十五條の二 國土交通大臣は、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者が準(zhǔn)特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の供給輸送力を増加させるものとして國土交通省令で定める事業(yè)計畫の変更について、道路運送法第十五條第一項(前條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の認可の申請があった場合には、同法第十五條第二項において準(zhǔn)用する同法第六條各號に掲げる基準(zhǔn)のほか、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔筏胜菠欷肖胜椁胜ぁ¥长螆龊悉摔い啤两煌ù蟪激稀?dāng)該申請が當(dāng)該基準(zhǔn)に適合しないと認めるときは、當(dāng)該認可をしてはならない。 一 當(dāng)該申請を行った一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者に當(dāng)該認可を行うことにより當(dāng)該準(zhǔn)特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)が供給過剰とならないものとして國土交通大臣が定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 二 當(dāng)該申請を行った一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者に係る事業(yè)用自動車一臺當(dāng)たりの収入の狀況、法令の遵守の狀況、事業(yè)用自動車の運行による事故の発生の狀況その他の狀況が國土交通大臣が定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 2 第十四條の四第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定により道路運送法第十五條第一項の認可をしようとする場合について準(zhǔn)用する。 第八章 特定地域及び準(zhǔn)特定地域における運賃の特例 (運賃の範(fàn)囲の指定) 第十六條 國土交通大臣は、第三條第一項又は第三條の二第一項の規(guī)定により特定地域又は準(zhǔn)特定地域を指定した場合には、當(dāng)該特定地域又は準(zhǔn)特定地域において協(xié)議會が組織されているときは、國土交通省令で定めるところにより、當(dāng)該協(xié)議會の意見を聴いて、當(dāng)該特定地域又は準(zhǔn)特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)に係る旅客の運賃(國土交通省令で定める運賃を除く。以下同じ。)の範(fàn)囲を指定し、當(dāng)該運賃の範(fàn)囲を、その適用の日の國土交通省令で定める日數(shù)前までに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の規(guī)定により指定する運賃の範(fàn)囲は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 能率的な経営を行う標(biāo)準(zhǔn)的な一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者が行う一般乗用旅客自動車運送事業(yè)に係る適正な原価に適正な利潤を加えた運賃を標(biāo)準(zhǔn)とすること。 二 特定の旅客に対し不當(dāng)な差別的取扱いをするものでないこと。 三 道路運送法第九條第六項第三號に規(guī)定する一般旅客自動車運送事業(yè)者の間に不當(dāng)な競爭を引き起こすこととなるおそれがないものであること。 3 特定地域の指定の解除後若しくは指定期間の満了後引き続き當(dāng)該地域が準(zhǔn)特定地域として指定された際又は準(zhǔn)特定地域の指定の解除後若しくは指定期間の満了後引き続き當(dāng)該地域が特定地域として指定された際、現(xiàn)に當(dāng)該地域において適用されている第一項の運賃の範(fàn)囲については、同項の規(guī)定により指定され、當(dāng)該指定の日に適用があるものとして公表されたものとみなす。 (報告の徴収) 第十六條の二 國土交通大臣は、前條第一項の規(guī)定による運賃の範(fàn)囲の指定を適正かつ円滑に行うため必要があると認めるときは、國土交通省令で定めるところにより、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者等に対し、當(dāng)該特定地域又は準(zhǔn)特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)に関し、報告を求めることができる。 (道路運送法の特例) 第十六條の三 道路運送法第九條の三の規(guī)定は、第十六條第一項の運賃の範(fàn)囲が適用された特定地域及び準(zhǔn)特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)に係る旅客の運賃には、適用しない。 (運賃の屆出等) 第十六條の四 第十六條第一項の規(guī)定により運賃の範(fàn)囲が公表された特定地域又は準(zhǔn)特定地域內(nèi)に営業(yè)所を有する一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者は、當(dāng)該運賃の範(fàn)囲の適用後に當(dāng)該特定地域又は準(zhǔn)特定地域において行う一般乗用旅客自動車運送事業(yè)に係る旅客の運賃を定め、あらかじめ、國土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の運賃は、當(dāng)該特定地域又は準(zhǔn)特定地域について第十六條第一項の規(guī)定により指定された運賃の範(fàn)囲內(nèi)で定めなければならない。 3 國土交通大臣は、第一項の規(guī)定により屆け出られた運賃が、前項の規(guī)定に適合しないと認めるときは、當(dāng)該一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者に対し、期間を定めてその運賃を変更すべきことを命ずることができる。 4 特定地域又は準(zhǔn)特定地域について第十六條第一項の運賃の範(fàn)囲が適用された際現(xiàn)に當(dāng)該特定地域又は準(zhǔn)特定地域において行われている一般乗用旅客自動車運送事業(yè)について道路運送法第九條の三第一項の認可を受けている運賃は、當(dāng)該運賃が當(dāng)該運賃の範(fàn)囲內(nèi)にある場合には、第一項の規(guī)定により屆け出られた運賃とみなす。 5 特定地域又は準(zhǔn)特定地域について第十六條第一項の運賃の範(fàn)囲が適用された際現(xiàn)にされている當(dāng)該特定地域又は準(zhǔn)特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)に係る道路運送法第九條の三第一項の認可の申請は、第一項の規(guī)定によりされた屆出とみなす。 6 特定地域若しくは準(zhǔn)特定地域の指定が解除された際又は特定地域若しくは準(zhǔn)特定地域の指定期間が満了した際現(xiàn)に當(dāng)該特定地域又は準(zhǔn)特定地域において行われている一般乗用旅客自動車運送事業(yè)について第一項の規(guī)定により屆け出られた運賃は、當(dāng)該運賃が當(dāng)該特定地域又は準(zhǔn)特定地域について第十六條第一項の規(guī)定により指定された運賃の範(fàn)囲內(nèi)にある場合には、道路運送法第九條の三第一項の認可があったものとみなす。 7 特定地域若しくは準(zhǔn)特定地域の指定が解除された際又は特定地域若しくは準(zhǔn)特定地域の指定期間が満了した際現(xiàn)に當(dāng)該特定地域又は準(zhǔn)特定地域において行われている一般乗用旅客自動車運送事業(yè)について第一項の規(guī)定により屆け出られた運賃が、當(dāng)該特定地域又は準(zhǔn)特定地域について第十六條第一項の規(guī)定により指定された運賃の範(fàn)囲內(nèi)にない場合には、當(dāng)該一般乗用旅客自動車運送事業(yè)を行っている一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者は、當(dāng)該特定地域若しくは準(zhǔn)特定地域の指定が解除され、又は當(dāng)該特定地域若しくは準(zhǔn)特定地域の指定期間が満了した時から六月以內(nèi)に、旅客の運賃を定め、道路運送法第九條の三第一項の認可を受けなければならない。 8 前項に規(guī)定する場合において、當(dāng)該一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者が同項の認可の申請をしたときは、當(dāng)該特定地域若しくは準(zhǔn)特定地域の指定が解除され、又は當(dāng)該特定地域若しくは準(zhǔn)特定地域の指定期間が満了した時からその認可があった旨又は認可しない旨の通知を受ける日までは、前項に規(guī)定する第一項の規(guī)定により屆け出られた運賃は、道路運送法第九條の三第一項の認可を受けたものとみなす。 9 前三項の規(guī)定は、特定地域の指定の解除後若しくは指定期間の満了後引き続き當(dāng)該地域が準(zhǔn)特定地域として指定され、又は準(zhǔn)特定地域の指定の解除後若しくは指定期間の満了後引き続き當(dāng)該地域が特定地域として指定された場合は、適用しない。 第九章 雑則 (報告の徴収及び立入検査) 第十七條 國土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、國土交通省令で定めるところにより、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者等に対し、特定地域又は準(zhǔn)特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)に関し、報告をさせることができる。 2 國土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者等の事務(wù)所その他の事業(yè)場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質(zhì)問させることができる。 3 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 4 第二項の規(guī)定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (輸送の安全を確保するための措置等) 第十七條の二 國土交通大臣は、特定地域又は準(zhǔn)特定地域において一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の適正化及び活性化が阻害されていることにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することができなくなるおそれがある場合として國土交通省令で定める場合には、當(dāng)該特定地域又は準(zhǔn)特定地域內(nèi)に営業(yè)所を有する一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者に対し、輸送の安全を確保するための措置その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。 (許可の取消し等) 第十七條の三 國土交通大臣は、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、六月以內(nèi)の期間を定めて輸送施設(shè)の當(dāng)該一般乗用旅客自動車運送事業(yè)のための使用の停止若しくは一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 2 道路運送法第四十一條の規(guī)定は、前項の規(guī)定により輸送施設(shè)の使用の停止又は一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の停止を命じた場合について準(zhǔn)用する。 (権限の委任) 第十八條 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、國土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。 (運輸審議會への諮問) 第十八條の二 國土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議會に諮らなければならない。 一 第三條第一項の規(guī)定による特定地域の指定又は同條第二項の規(guī)定による期限の延長 二 第八條の二第一項の規(guī)定による特定地域計畫の認可 三 第八條の五第三項の規(guī)定による認可特定地域計畫の変更命令又は同項若しくは同條第四項の規(guī)定による認可の取消し 四 第八條の十第一項の規(guī)定による勧告 五 第八條の十一第一項の規(guī)定による命令 六 第十六條第一項の規(guī)定による運賃の範(fàn)囲の指定 七 第十七條の三第一項の規(guī)定による一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の停止の命令又は許可の取消し (利害関係人等の意見の聴取) 第十八條の三 地方運輸局長は、その権限に屬する前條第二號、第三號及び第六號に掲げる事項について、必要があると認めるときは、利害関係人又は參考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。 2 地方運輸局長は、その権限に屬する前項に規(guī)定する事項について利害関係人の申請があったとき、又は國土交通大臣の権限に屬する同項に規(guī)定する事項若しくは一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の停止の命令若しくは許可の取消しについて國土交通大臣の指示があったときは、利害関係人又は參考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。 3 前二項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機會が與えられなければならない。 4 第一項及び第二項の意見の聴取に関し必要な事項は、國土交通省令で定める。 (聴聞の特例) 第十八條の四 地方運輸局長は、その権限に屬する一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十三條第一項の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 地方運輸局長の権限に屬する一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の停止の命令又は許可の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七條第一項の規(guī)定により當(dāng)該処分に係る利害関係人が當(dāng)該聴聞に関する手続に參加することを求めたときは、これを許可しなければならない。 3 前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、參考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。 (國土交通省令への委任) 第十九條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、國土交通省令で定める。 (経過措置) 第二十條 この法律の規(guī)定に基づき國土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、國土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 第十章 罰則 第二十條の二 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、一年以下の懲役若しくは百五十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十六條の二の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 二 第十七條の三第一項の規(guī)定による輸送施設(shè)の使用の停止又は一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の停止の処分に違反した者 第二十條の三 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、百萬円以下の罰金に処する。 一 第八條の二第一項の認可を受けていない特定地域計畫に定められた事項(同條第二項に掲げる事項に限る。)を?qū)g施した者 二 第八條の九第一項から第三項まで若しくは第五項、第八條の十一第一項若しくは第十七條の二又は第十七條の三第二項において準(zhǔn)用する道路運送法第四十一條第一項の規(guī)定による命令に違反した者 三 第十六條の四第一項の規(guī)定による屆出をしないで、又は同項の規(guī)定により屆け出た運賃によらないで、運賃を収受した者 四 第十六條の四第三項の規(guī)定による命令に違反して、運賃を収受した者 五 第十七條第一項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 六 第十七條第二項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 七 第十七條の三第二項において準(zhǔn)用する道路運送法第四十一條第三項の規(guī)定に違反した者 第二十一條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前二條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 2 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の狀況について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 3 政府は、この法律の施行の狀況、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の供給過剰の狀況等を勘案し、地域公共交通としての一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の適正化及び活性化並びに利用者の利益の増進を推進する観點から、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の許可、運賃及び料金、事業(yè)用自動車の數(shù)に係る事業(yè)計畫の変更、事故の報告等一般乗用旅客自動車運送事業(yè)に係る道路運送法に基づく制度の在り方について早急に検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 4 政府は、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)が地域公共交通として重要な役割を擔(dān)っていることにかんがみ、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の事業(yè)用自動車の運転者の登録等に関する制度の在り方について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二三年五月二日法律第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第九條及び第十六條の規(guī)定 公布の日 (特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の適正化及び活性化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の適正化及び活性化に関する特別措置法(以下「舊特定地域特措法」という。)第三條第一項の規(guī)定により特定地域として指定されている地域(以下「舊特定地域」という。)については、舊特定地域特措法(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定は、同項の規(guī)定により定められた期間が満了するまでの間(舊特定地域が、第一條の規(guī)定による改正後の特定地域及び準(zhǔn)特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の適正化及び活性化に関する特別措置法(以下「新特定地域等特措法」という。)第三條第一項の規(guī)定により特定地域として指定され、又は新特定地域等特措法第三條の二第一項の規(guī)定により準(zhǔn)特定地域として指定されたときは、新特定地域等特措法第三條第一項又は第三條の二第一項の規(guī)定による指定が行われるまでの間。次項において同じ。)、なおその効力を有する。 2 舊特定地域については、この法律の施行の際現(xiàn)に舊特定地域特措法第四條第一項の規(guī)定により定められている基本方針は、舊特定地域特措法第三條第一項の規(guī)定により定められた期間が満了するまでの間、なおその効力を有する。 第三條 舊特定地域について、新特定地域等特措法第三條第一項の規(guī)定により特定地域として指定され、又は新特定地域等特措法第三條の二第一項の規(guī)定により準(zhǔn)特定地域として指定された際現(xiàn)に舊特定地域特措法第八條第一項の規(guī)定により組織されている?yún)f(xié)議會(以下「舊協(xié)議會」という。)であって、新特定地域等特措法第八條第三項の基準(zhǔn)に適合するものは、同條第一項の規(guī)定により組織された協(xié)議會(以下「新協(xié)議會」という。)とみなす。 第四條 舊特定地域について新特定地域等特措法第三條の二第一項の規(guī)定により準(zhǔn)特定地域として指定された際現(xiàn)に舊特定地域特措法第九條第一項の規(guī)定により作成されている地域計畫(前條の規(guī)定により新協(xié)議會とみなされる舊協(xié)議會が作成したものに限る。以下「舊地域計畫」という。)であって、新特定地域等特措法第四條第一項の規(guī)定に基づき定められた基本方針に適合するものは、新特定地域等特措法第九條第一項の規(guī)定により作成された準(zhǔn)特定地域計畫(次條において単に「準(zhǔn)特定地域計畫」という。)とみなす。 第五條 舊特定地域について新特定地域等特措法第三條の二第一項の規(guī)定により準(zhǔn)特定地域として指定された際現(xiàn)に舊特定地域特措法第十一條第一項の規(guī)定により作成されている特定事業(yè)計畫(前條の規(guī)定により準(zhǔn)特定地域計畫とみなされる舊地域計畫に係るものに限る。)は、新特定地域等特措法第十一條第一項の規(guī)定により作成された活性化事業(yè)計畫とみなす。 第六條 舊特定地域について新特定地域等特措法第三條の二第一項の規(guī)定により準(zhǔn)特定地域として指定された際現(xiàn)にされている舊特定地域特措法第十一條第一項の規(guī)定による認定の申請は、新特定地域等特措法第十一條第一項の規(guī)定による認定の申請とみなす。 第七條 舊特定地域について新特定地域等特措法第三條の二第一項の規(guī)定により準(zhǔn)特定地域として指定された際現(xiàn)にされている舊特定地域特措法第十五條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する道路運送法第十五條第一項の認可の申請であって、舊特定地域特措法第十五條第一項に規(guī)定する事業(yè)計畫の変更に係るものは、新特定地域等特措法第十五條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する道路運送法第十五條第一項の認可の申請とみなす。 第八條 新特定地域等特措法第三條第一項の規(guī)定により指定された特定地域において組織される新協(xié)議會は、新特定地域等特措法第八條の二第一項に規(guī)定する特定地域計畫を作成するに當(dāng)たっては、舊特定地域特措法第十三條第一項に規(guī)定する認定特定事業(yè)計畫に基づいて行われた一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の供給輸送力の減少の実績も勘案し、當(dāng)該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者間の適正かつ公平な一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の供給輸送力の削減が図られるよう努めなければならない。 (罰則に関する経過措置) 第十五條 この法律(第二條の規(guī)定については、同條の規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第十七條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。