特定國際種事業(yè)に係る屆出及び特別國際種事業(yè)に係る登録等に関する省令 平成七年総理府?通商産業(yè)省令第二號 特定國際種事業(yè)に係る屆出及び特別國際種事業(yè)に係る登録等に関する省令 (定義) 第一條 この省令において使用する用語は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による,。 (特定國際種事業(yè)の屆出) 第二條 法第三十三條の二第四號の環(huán)境大臣及び特定國際種関係大臣の発する命令で定める事項は,、譲渡し又は引渡しの業(yè)務を開始しようとする日並びに屆出の際現(xiàn)に占有している譲渡し又は引渡しの業(yè)務の対象とする特定器官等(法第三十三條の六第一項に規(guī)定する特別特定器官等を除く,。第三條、第六條、第七條及び第九條において同じ。)の重量及び主な特徴とする,。 2 法第三十三條の二の規(guī)定による屆出は、同條第一號から第三號まで及び前項に規(guī)定する事項を記載した屆出書を提出して行うものとする,。 (特定國際種事業(yè)者による書類の保存) 第三條 特定國際種事業(yè)者は,、法第三十三條の三第一項の規(guī)定により確認し又は聴取した事項のほか次の各號に掲げる事項を書類に記載し、これを五年間保存しなければならない,。 一 譲受け又は引取りをした場合にあっては,、次に掲げる事項 イ 譲受け又は引取りをした特定器官等の重量及び主な特徴 ロ 譲受け又は引取りをした特定器官等に管理票が付されている場合にあっては、その番號 ハ 譲受け又は引取りをした年月日 ニ 譲受け又は引取りをした後の特定器官等の在庫量 二 譲渡し又は引渡しをした場合にあっては,、次に掲げる事項 イ 譲渡し又は引渡しをした相手方の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 ロ 譲渡し又は引渡しをした特定器官等の重量及び主な特徴 ハ 譲渡し又は引渡しをした特定器官等に管理票を付した場合にあっては,、その番號 ニ 譲渡し又は引渡しをした年月日 ホ 譲渡し又は引渡しをした後の特定器官等の在庫量 (特定國際種事業(yè)者が行う電磁的方法による保存) 第四條 法第三十三條の三第二項の規(guī)定により書類に記載しなければならない事項が,、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう,。第十九條において同じ,。)により記録され、當該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは,、當該記録の保存をもって同項に規(guī)定する當該事項が記載された書類の保存に代えることができる,。 2 前項の規(guī)定による保存をする場合には、環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない,。 (屆出に係る事項の公表の方法) 第五條 法第三十三條の五において準用する法第三十條第三項の規(guī)定による公表は,、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 (公表事項) 第六條 法第三十三條の五において準用する法第三十條第三項の環(huán)境大臣及び特定國際種関係大臣の発する命令で定める事項は,、次に掲げるものとする,。 一 法人にあっては、その代表者の氏名 二 特定器官等の譲渡し又は引渡しの業(yè)務を行うための施設の名稱及び所在地 三 譲渡し又は引渡しの業(yè)務の対象とする特定器官等の種別 四 特定國際種事業(yè)の屆出年月日 (特定國際種事業(yè)の変更等の屆出) 第七條 法第三十三條の五において準用する法第三十條第四項の規(guī)定による変更の屆出は,、次の各號に掲げる事項を記載した屆出書を提出して行うものとする,。 一 屆出者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 特定器官等の譲渡し又は引渡しの業(yè)務を行うための施設の名稱及び所在地 三 特定國際種事業(yè)の屆出年月日及び屆出先 四 譲渡し又は引渡しの業(yè)務の対象とする特定器官等の種別 五 法第三十三條の五において準用する法第三十條第三項の規(guī)定により通知された屆出に係る番號(次項第五號において「屆出番號」という,。) 六 変更した事項 七 変更の年月日 八 変更の理由 2 法第三十三條の五において準用する法第三十條第四項の規(guī)定による廃止の屆出は,、次の各號に掲げる事項を記載した屆出書を提出して行うものとする。 一 屆出者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 特定器官等の譲渡し又は引渡しの業(yè)務を行うための施設の名稱及び所在地 三 特定國際種事業(yè)の屆出年月日及び屆出先 四 譲渡し又は引渡しの業(yè)務の対象とする特定器官等の種別 五 屆出番號 六 廃止の年月日 七 廃止したときに現(xiàn)に有する國際希少野生動植物種の特定器官等の重量及び主な特徴並びにその処置の方法 (特定國際種事業(yè)に係る陳列又は広告の表示方法) 第八條 法第三十三條の五において準用する法第三十一條第三項の陳列又は広告は,、公衆(zhòng)の見やすいように表示する方法により行うものとする,。 (特定國際種事業(yè)に係る陳列又は広告の表示事項) 第九條 法第三十三條の五において準用する法第三十一條第三項の環(huán)境大臣及び特定國際種関係大臣の発する命令で定める事項は、次の各號に掲げるものとする,。 一 屆出者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 譲渡し又は引渡しの業(yè)務の対象とする特定器官等の種別 (法第三十三條の五において準用する第三十三條第三項の証明書の様式) 第十條 法第三十三條の五において準用する法第三十三條第三項の証明書の様式は、様式第一のとおりとする,。 (特別國際種事業(yè)者の登録の申請) 第十一條 法第三十三條の六第二項の規(guī)定により同條第一項の登録を受けようとする者(次條第二項及び第三項において「申請者」という,。)は、法第三十三條の六第二項第一號から第三號まで及び次項に規(guī)定する事項を記載した申請書を提出しなければならない,。 2 法第三十三條の六第二項第四號(法第三十三條の十第二項において準用する場合を含む,。)の環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の発する命令で定める事項は、登録の申請の際現(xiàn)に占有している特別特定器官等の重量(製品又は製品として製造する過程のもの(以下「製品等」という,。)にあっては,、數(shù)量。第十六條第七號並びに第十八條第一號イ及び第二號ロ並びに第二十六條第五號において同じ,。)及び主な特徴とする,。 (登録申請書の添付書類等) 第十二條 法第三十三條の六第三項(法第三十三條の十第二項において準用する場合を含む。次項において同じ,。)の環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の発する命令で定める原材料器官等は,、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成五年政令第十七號。以下「令」という,。)別表第五の2の項に掲げる原材料器官等のうち牙に係るものとする,。 2 法第三十三條の六第三項の規(guī)定により申請書に添付しなければならない書類は、申請者が登録の申請の際現(xiàn)に占有している全ての原材料器官等(前項に規(guī)定するものに限る,。)について當該原材料器官等ごとにこれに係る登録票とともに撮影した寫真及び當該登録票の寫しとする,。 3 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣(事業(yè)登録機関が事業(yè)登録関係事務を行う場合にあっては、事業(yè)登録機関)は,、申請者に対し,、法第三十三條の六第二項の申請書、前項の書類及び當該申請者が法第三十三條の六第六項各號のいずれにも該當しないことを誓約する書面のほか必要と認める書類の提出を求めることができる,。 (特別國際種事業(yè)者の変更の屆出等) 第十三條 法第三十三條の七第一項の規(guī)定による変更の屆出は,、次の各號に掲げる事項を記載した屆出書を提出して行うものとする。 一 屆出者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 特別特定器官等の譲渡し又は引渡しの業(yè)務を行うための施設の名稱及び所在地 三 特別國際種事業(yè)者の登録の年月日 四 譲渡し又は引渡しの業(yè)務の対象とする特別特定器官等の種別 五 法第三十三條の六第四項に規(guī)定する登録番號(第十六條第五號,、第十七條第一項第二號及び第二十六條第九號において「登録番號」という。) 六 変更した事項 七 変更の年月日 八 変更の理由 (特別國際種事業(yè)者登録簿の公表の方法) 第十四條 法第三十三條の八の規(guī)定による公表は,、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする,。 (特別國際種事業(yè)者登録簿に係る公表事項) 第十五條 法第三十三條の八の環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の発する命令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 特別國際種事業(yè)者の住所及び法人にあっては,、その代表者の氏名 二 特別特定器官等の譲渡し又は引渡しの業(yè)務を行うための施設の名稱及び所在地 三 譲渡し又は引渡しの業(yè)務の対象とする特別特定器官等の種別 四 特別國際種事業(yè)者の登録の年月日及び登録の有効期間の満了の日 (特別國際種事業(yè)者の廃止の屆出) 第十六條 法第三十三條の九の規(guī)定による廃止の屆出は,、次の各號に掲げる事項を記載した屆出書を提出して行うものとする。 一 屆出者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 特別特定器官等の譲渡し又は引渡しの業(yè)務を行うための施設の名稱及び所在地 三 特別國際種事業(yè)者の登録の年月日 四 譲渡し又は引渡しの業(yè)務の対象とする特別特定器官等の種別 五 登録番號 六 廃止の年月日 七 廃止したときに現(xiàn)に有する特別特定器官等の重量及び主な特徴並びにその処置の方法 (特別國際種事業(yè)者の登録の更新) 第十七條 法第三十三條の十第一項の規(guī)定により登録の更新を受けようとする者は,、當該登録の有効期間が満了する日以前一年六月以內に、法第三十三條の十第二項において準用する法第三十三條の六第二項第一號から第三號まで及び第十一條第二項に規(guī)定する事項のほか,、次に掲げる事項を記載した申請書を環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣(事業(yè)登録機関が事業(yè)登録関係事務を行う場合にあっては,、事業(yè)登録機関)に提出しなければならない。 一 特別國際種事業(yè)者の登録の年月日 二 登録番號 2 第十二條第一項及び第二項の規(guī)定は,、法第三十三條の十第二項において法第三十三條の六第三項の規(guī)定を準用する場合について,、第十二條第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定により更新の申請をする場合について,、それぞれ準用する,。 (特別國際種事業(yè)者による書類の保存) 第十八條 特別國際種事業(yè)者は、その特別國際種事業(yè)を行うための施設ごとに,、法第三十三條の十一第一項の規(guī)定により確認し又は聴取した事項のほか次の各號に掲げる事項を書類に記載し,、これを五年間保存しなければならない。 一 譲受け又は引取りをした場合にあっては,、次に掲げる事項 イ 譲受け又は引取りをした特別特定器官等の重量及び主な特徴 ロ 譲受け又は引取りをした特別特定器官等に管理票が付されている場合にあっては,、その番號 ハ 譲受け又は引取りをした年月日 ニ 譲受け又は引取りをした後の特別特定器官等の在庫量 二 譲渡し又は引渡しをした場合(製品等を特別國際種事業(yè)者以外の者に譲渡し又は引渡しをした場合を除く。)にあっては,、次に掲げる事項 イ 譲渡し又は引渡しをした相手方の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 ロ 譲渡し又は引渡しをした特別特定器官等の重量及び主な特徴 ハ 譲渡し又は引渡しをした特別特定器官等に管理票を付した場合にあっては、その番號 ニ 譲渡し又は引渡しをした年月日 ホ 譲渡し又は引渡しをした後の特別特定器官等の在庫量 三 製品等を特別國際種事業(yè)者以外の者に譲渡し又は引渡しをした場合にあっては,、次に掲げる事項 イ 譲渡し又は引渡しをした製品等の數(shù)量及び主な特徴 ロ 譲渡し又は引渡しをした年月日 ハ 譲渡し又は引渡しをした後の製品等の在庫量 (特別國際種事業(yè)者が行う電磁的方法による保存) 第十九條 法第三十三條の十一第二項の規(guī)定により書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法により記録され,、當該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは,、當該記録の保存をもって同項に規(guī)定する當該事項が記載された書類の保存に代えることができる。 2 前項の規(guī)定による保存をする場合には,、環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない,。 (特別國際種事業(yè)に係る陳列又は広告の表示方法) 第二十條 法第三十三條の十一第三項の陳列又は広告は、公衆(zhòng)の見やすいように表示する方法により行うものとする,。 (特別國際種事業(yè)に係る陳列又は広告の表示事項) 第二十一條 法第三十三條の十一第三項の環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の発する命令で定める事項は,、次の各號に掲げるものとする。 一 特別國際種事業(yè)者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 譲渡し又は引渡しの業(yè)務の対象とする特別特定器官等の種別 三 特別國際種事業(yè)者の登録の有効期間の満了の日 (法第三十三條の十四第三項の証明書の様式) 第二十二條 法第三十三條の十四第三項の証明書の様式は,、様式第二のとおりとする。 (事業(yè)登録機関の登録の申請等) 第二十三條 法第三十三條の十五第二項の規(guī)定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする,。 一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては,、その名稱、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 事業(yè)登録関係事務を行おうとする事務所の名稱及び所在地 三 事業(yè)登録関係事務を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の貸借対照表及び當該事業(yè)年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の屬する事業(yè)年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録) 三 申請者が法第三十三條の十五第四項第一號及び第二號の規(guī)定に適合することを説明した書類 四 申請者が現(xiàn)に行っている業(yè)務の概要を記載した書類 五 前各號に掲げるもののほか,、その他參考となる事項を記載した書類 (事業(yè)登録関係事務の実施の方法等) 第二十四條 法第三十三條の十六第二項の環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の発する命令で定める方法は,、次に掲げるものとする。 一 特別國際種事業(yè)者の登録(更新を含む,。第二號並びに第二十六條第一號,、第三號及び第五號から第九號までにおいて同じ。)の申請に係る特定器官等が特別特定器官等であることを確認すること,。 二 特別國際種事業(yè)者の登録を受けようとする者が法第三十三條の六第六項各號に規(guī)定する者に該當しないことを確認すること,。 三 特別國際種事業(yè)者の登録(更新を含む。)を受けようとする者がその申請の際現(xiàn)に占有している全ての原材料器官等(第十二條第一項に規(guī)定するものに限る,。)が法第二十條第一項の登録を受けたものであることを個體等登録機関に確認すること,。 2 法第三十三條の十六第三項ただし書の環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の発する命令で定める軽微な事項に係る変更は、法第三十三條の十五第一項の登録を受けた者の住所(法人にあっては,、その代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更とする,。 3 法第三十三條の十六第五項の事業(yè)登録関係事務の実施に関する規(guī)程は、次の事項について定めるものとする,。 一 事業(yè)登録関係事務を行う時間及び休日に関する事項 二 事業(yè)登録関係事務を行う事務所に関する事項 三 事業(yè)登録関係事務の実施體制に関する事項 四 第一項第二號及び第三號の確認の方法に関する事項 五 手數(shù)料の収納に関する事項 六 事業(yè)登録関係事務に関する秘密の保持に関する事項 七 事業(yè)登録関係事務に関する帳簿,、書類等の管理に関する事項 八 前各號に掲げるもののほか、その他事業(yè)登録関係事務の実施に関し必要な事項 4 事業(yè)登録機関は,、法第三十三條の十六第五項前段の認可を受けようとするときは,、その旨を記載した申請書に事業(yè)登録関係事務の実施に関する規(guī)程を添えて、これを環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 5 事業(yè)登録機関は,、法第三十三條の十六第五項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (事業(yè)登録機関が行う表示に係る電磁的方法) 第二十五條 法第三十三條の十六第七項第三號の環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の発する命令で定める方法は,、當該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする。 2 法第三十三條の十六第七項第四號の環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の発する命令で定める電磁的方法は,、次に掲げるものとする,。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、當該電気通信回線を通じて情報が送信され,、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 3 前項各號に掲げる方法は,、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない,。 (事業(yè)登録機関の帳簿) 第二十六條 法第三十三條の十六第八項の環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の発する命令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 特別國際種事業(yè)者の登録を受けようとする者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 特別特定器官等の譲渡し又は引渡しの業(yè)務を行うための施設の名稱及び所在地 三 特別國際種事業(yè)者の登録の申請を受けた年月日 四 譲渡し又は引渡しの業(yè)務の対象とする特別特定器官等の種別 五 登録の申請の際現(xiàn)に占有している譲渡し又は引渡しの業(yè)務の対象とする特別特定器官等の重量及び主な特徴 六 特別國際種事業(yè)者の登録の申請書に添付した登録票の寫しに係る番號 七 登録又は登録の拒否の別 八 特別國際種事業(yè)者の登録の拒否をした場合には、その理由 九 特別國際種事業(yè)者の登録をした場合には,、登録の年月日及び登録番號 (事業(yè)登録関係事務の休廃止の許可の申請) 第二十七條 事業(yè)登録機関は,、法第三十三條の十六第九項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 休止し,、又は廃止しようとする事業(yè)登録関係事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあっては,、その期間 四 休止又は廃止の理由 (事業(yè)登録関係事務の引継ぎ等) 第二十八條 事業(yè)登録機関は,、環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣が法第三十三條の二十二において準用する法第二十四條第十項の規(guī)定により事業(yè)登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、法第三十三條の十六第九項の許可を受けて事業(yè)登録関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣が法第三十三條の十八第四項若しくは第五項の規(guī)定により機関登録を取り消した場合には,、次に掲げる事項を行わなければならない,。 一 事業(yè)登録関係事務を環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣に引き継ぐこと。 二 事業(yè)登録関係事務に関する帳簿及び書類を環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣に引き継ぐこと,。 三 その他環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣が必要と認める事項 (特別國際種事業(yè)者の登録に関する手數(shù)料の納付) 第二十九條 法第三十三條の二十一に規(guī)定する手數(shù)料については,、國に納付する場合にあっては第十一條の申請書に、當該申請に係る手數(shù)料の額に相當する額の収入印紙を貼ることにより,、事業(yè)登録機関に納付する場合にあっては法第三十三條の十六第五項の事業(yè)登録関係事務の実施に関する規(guī)程で定めるところにより納付しなければならない,。 2 前項の規(guī)定により納付された手數(shù)料は、これを返還しない,。 (法第三十三條の二十二において準用する法第二十七條第二項の証明書の様式) 第三十條 法第三十三條の二十二において準用する法第二十七條第二項の証明書の様式は,、様式第三のとおりとする。 (管理票) 第三十一條 法第三十三條の二十三第一項又は第二項の規(guī)定による管理票の作成は,、次の各號に掲げる事項を記載して行うものとする,。 一 作成者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 作成者が特定器官等の譲渡し又は引渡しの業(yè)務を行うための施設の名稱及び所在地 三 特定器官等の種別,、重量及び主な特徴 四 作成者に譲渡し又は引渡しをした者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 五 譲受け若しくは引取りをした原材料器官等に係る登録票の番號又は譲受け若しくは引取りをした特定器官等に係る管理票の番號及び當該特定器官等に係る原材料器官等に備え付けられていた登録票の番號(作成者が直接輸入した場合にあっては、輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四號)第三條第一項の規(guī)定による公表で一定の貨物の輸入について必要な事項として定める一定の手続を行ったことを証する書類又は同令第四條第一項の規(guī)定による輸入の承認を受けたことを証する書類の番號) 六 譲受け又は引取りをした年月日(作成者が直接輸入した場合にあっては,、その年月日) 第三十二條 法第三十三條の二十三第一項第三號の環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の発する命令で定める場合は、外國為替及び外國貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八號)の規(guī)定に基づき自ら適法に輸入した原材料器官等の分割により新たに特別特定器官等(法第三十三條の二十三第一項に規(guī)定するものに限る,。以下この項において同じ,。)を得た場合又は同法の規(guī)定に基づき自ら適法に特別特定器官等を輸入した場合若しくはその特別特定器官等の分割により新たに特別特定器官等を得た場合とする。 2 法第三十三條の二十三第二項第三號の環(huán)境大臣等の発する命令で定める場合は,、次の各號に定めるものとする,。 一 外國為替及び外國貿易法の規(guī)定に基づき自ら適法に輸入した原材料器官等の分割により得られた部分である特定器官等(法第三十三條の二十三第二項に規(guī)定するものに限る,。以下この項において同じ。)又は同法の規(guī)定に基づき自ら適法に輸入した特定器官等若しくはその特定器官等の分割により得られた部分である特定器官等の譲渡し又は引渡しをする場合 二 新たに令第十條又は令第十三條の規(guī)定により法第三十三條の二に規(guī)定する特定國際種事業(yè)の屆出又は法第三十三條の六第一項に規(guī)定する特別國際種事業(yè)者の登録を要する特定器官等(以下この號において「事業(yè)関係特定器官等」という,。)とされた特定器官等(環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣が適正に入手されたものとして認めたものに限る,。)を當該特定器官等が事業(yè)関係特定器官等とされた日(以下「適用日」という。)に正當な権原に基づき占有している者が適用日後三月間に當該特定器官等(その分割により得られた特定器官等を含む,。)の譲渡し又は引渡しをする場合 (管理票の寫しの保存) 第三十三條 法第三十三條の二十三第五項の規(guī)定による管理票の寫しの保存の期間は,、特定器官等の譲渡し又は引渡しをした日から五年間とする。 (認定対象製品) 第三十四條 令第十八條の環(huán)境省令,、経済産業(yè)省令で定める製品は,、裝身具、調度品,、楽器,、印章、室內娯楽用具,、食卓用具,、文房具、喫煙具,、日用雑貨,、仏具及び茶道具とする。 2 令第十八條の環(huán)境省令,、経済産業(yè)省令で定める要件は,、次の各號に掲げるものとする。 一 製品の原材料である原材料器官等を使用した部分が僅少でないこと,。 二 製品の原材料である原材料器官等から種を容易に識別することができること,。 (認定の申請等) 第三十五條 法第三十三條の二十五第二項第三號の環(huán)境大臣等の発する命令で定める場合は、次に定めるものとする,。 一 申請者が,、製品の原材料である原材料器官等又は特定器官等を外國為替及び外國貿易法の規(guī)定に基づき適法に輸入した者である場合 二 申請者(その製品が新たに令第十八條の規(guī)定により法第三十三條の二十五第一項の認定をすることができる製品とされた日(以下「認定対象とされた日」という。)後三月間に當該製品に係る申請をした者に限る,。)が,、當該認定対象とされた日に正當な権原に基づき當該製品(環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣(法第三十三條の二十六第一項の規(guī)定に基づき環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣が認定機関を登録した場合にあっては、當該認定機関)が,、入手の経緯等から適正に入手されたものである旨の確認をした原材料器官等又は特定器官等を原材料として製造されたものに限る,。)を占有している者である場合 第三十六條 法第三十三條の二十五第三項の標章の様式は、様式第四のとおりとする,。 第三十七條 法第三十三條の二十五第一項の規(guī)定による認定の申請は,、次に掲げる事項を記載した申請書を環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣(認定機関が認定関係事務を行う場合にあっては、認定機関)に提出して行うものとする,。 一 申請者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 製品の種別及び重量 三 製品の原材料である原材料器官等の重量又は特定器官等の重量及び主な特徴 四 申請者に製品の原材料である原材料器官等又は特定器官等の譲渡し又は引渡しをした者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 五 譲受け又は引取りをした原材料器官等に係る登録票又は特定器官等に係る管理票の番號(申請者が直接輸入した場合にあっては、輸入貿易管理令第三條第一項の規(guī)定による公表で一定の貨物の輸入について必要な事項として定める一定の手続を行ったことを証する書類又は同令第四條第一項の規(guī)定による輸入の承認を受けたことを証する書類の番號) 六 製品の原材料である原材料器官等又は特定器官等の譲受け又は引取りをした年月日(申請者が直接輸入した場合にあっては,、その年月日) 2 前項の申請書には,、當該製品の寫真を添付しなければならない。 (光ディスクによる手続) 第三十八條 前條第一項の規(guī)定による申請書の提出については,、環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣(認定機関が認定関係事務を行う場合にあっては,、認定機関)が支障がないと認めた場合に限り、當該申請書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む,。)を提出することにより行うことができる,。 (認定機関の登録の申請等) 第三十九條 法第三十三條の二十六第二項の規(guī)定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする,。 一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては,、その名稱、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 認定関係事務を行おうとする事務所の名稱及び所在地 三 認定関係事務を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の貸借対照表及び當該事業(yè)年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の屬する事業(yè)年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録) 三 申請者が法第三十三條の二十六第四項第一號及び第二號の規(guī)定に適合することを説明した書類 四 申請者が現(xiàn)に行っている業(yè)務の概要を記載した書類 五 前各號に掲げるもののほか,、その他參考となる事項を記載した書類 (認定関係事務の実施の方法等) 第四十條 法第三十三條の二十七第二項環(huán)境大臣等の発する命令で定める方法は,、次に掲げるものとする。 一 認定の申請に係る製品が第三十四條第一項に規(guī)定する製品であることを確認すること,。 二 認定の申請に係る製品の原材料である原材料器官等に係る登録票又は特定器官等に係る管理票の番號(申請者が直接輸入した場合にあっては,、輸入貿易管理令第三條第一項の規(guī)定による公表で一定の貨物の輸入について必要な事項として定める一定の手続を行ったことを証する書類又は同令第四條第一項の規(guī)定による輸入の承認を受けたことを証する書類の番號)を確認すること。 三 認定の申請に係る製品の原材料である原材料器官等の重量又は特定器官等の重量を個體等登録機関に確認すること(申請者が直接輸入した場合を除く,。),。 四 認定の申請に係る製品の原材料である原材料器官等又は特定器官等から既に製造され、認定を受けた製品の総重量を確認し,、その総重量と認定の申請に係る製品の重量の和が,、當該製品の原材料である原材料器官等の重量又は特定器官等の重量及び當該製品の形狀等を勘案して適當と認められる範囲內であることを確認すること。 2 法第三十三條の二十七第三項ただし書の環(huán)境大臣等の発する命令で定める軽微な事項に係る変更は,、法第三十三條の二十六第一項の登録を受けた者の住所(法人にあっては,、その代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更とする。 3 法第三十三條の二十七第五項の認定関係事務の実施に関する規(guī)程は,、次の事項について定めるものとする,。 一 認定関係事務を行う時間及び休日に関する事項 二 認定関係事務を行う事務所に関する事項 三 認定関係事務の実施體制に関する事項 四 前項第二號から第四號までの確認の方法に関する事項 五 手數(shù)料の収納に関する事項 六 認定関係事務に関する秘密の保持に関する事項 七 認定関係事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項 八 前各號に掲げるもののほか,、その他認定関係事務の実施に関し必要な事項 4 認定機関は,、法第三十三條の二十七第五項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に認定関係事務の実施に関する規(guī)程を添えて,、これを環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 5 認定機関は、法第三十三條の二十七第五項後段の認可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (認定機関が行う表示に係る電磁的方法) 第四十一條 法第三十三條の二十七第七項第三號の環(huán)境大臣等の発する命令で定める方法は、當該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする,。 2 法第三十三條の二十七第七項第四號の環(huán)境大臣等の発する命令で定める電磁的方法は,、次に掲げるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって,、當該電気通信回線を通じて情報が送信され,、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 3 前項各號に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない,。 (認定機関の帳簿) 第四十二條 法第三十三條の二十七第八項の環(huán)境大臣等の発する命令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 申請者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 認定の申請を受けた年月日 三 製品の種別及び重量 四 製品の原材料である原材料器官等の重量又は特定器官等の重量及び主な特徴 五 申請者に製品の原材料である原材料器官等又は特定器官等の譲渡し又は引渡しをした者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 六 譲受け又は引取りをした原材料器官等に係る登録票又は特定器官等に係る管理票の番號(申請者が直接輸入した場合にあっては、輸入貿易管理令第三條第一項の規(guī)定による公表で一定の貨物の輸入について必要な事項として定める一定の手続を行ったことを証する書類又は同令第四條第一項の規(guī)定による輸入の承認を受けたことを証する書類の番號) 七 認定を行った年月日 八 認定番號 (認定関係事務の休廃止の許可の申請) 第四十三條 認定機関は,、法第三十三條の二十七第九項の許可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 休止し,、又は廃止しようとする認定関係事務の範囲 二 休止し,、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由 (認定関係事務の引継ぎ等) 第四十四條 認定機関は,、環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣が法第三十三條の三十三において準用する法第二十四條第十項の規(guī)定により認定関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合,、法第三十三條の二十七第九項の許可を受けて認定関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣が法第三十三條の二十九第四項若しくは第五項の規(guī)定により機関登録を取り消した場合には、次に掲げる事項を行わなければならない,。 一 認定関係事務を環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣に引き継ぐこと,。 二 認定関係事務に関する帳簿及び書類を環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣に引き継ぐこと。 三 その他環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣が必要と認める事項 (認定に関する手數(shù)料の納付) 第四十五條 法第三十三條の三十二に規(guī)定する手數(shù)料については,、國に納付する場合にあっては第三十七條の申請書に,、當該申請に係る手數(shù)料の額に相當する額の収入印紙を貼ることにより、認定機関に納付する場合にあっては法第三十三條の二十七第五項の認定関係事務の実施に関する規(guī)程で定めるところにより納付しなければならない,。 2 前項の規(guī)定により納付された手數(shù)料は,、これを返還しない。 (法第三十三條の三十三において準用する法第二十七條第二項の証明書の様式) 第四十六條 法第三十三條の三十三において準用する法第二十七條第二項の証明書の様式は,、様式第五のとおりとする,。 附 則 この命令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第五十二號)の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆氯蝗站t理府?通商産業(yè)省令第二號) この命令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍晡逶露柸站t理府?通商産業(yè)省令第三號) この命令は,、平成九年六月三日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆乱晃迦站t理府?通商産業(yè)省令第二號) この命令は,、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十年政令第百六十九號)の施行の日(平成十一年三月十八日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽乱凰娜站t理府?通商産業(yè)省令第九號) この命令は,、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗晁脑露呷战U済産業(yè)省?環(huán)境省令第五號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴乱黄呷战U済産業(yè)省?環(huán)境省令第四號) (施行期日) 第一條 この省令は,、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年七月二十日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている第一條の規(guī)定による改正前の特定國際種事業(yè)に係る屆出等に関する省令(以下「舊省令」という,。)様式第一及び様式第四による身分証明書は,、それぞれ同條の規(guī)定による改正後の特定國際種事業(yè)に係る屆出等に関する省令(以下「新省令」という。)の様式によるものとみなす,。 第三條 舊省令様式第二による標章は,、當分の間、新省令の様式によるものとみなす,。 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている第二條の規(guī)定による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二條の規(guī)定による負擔金の徴収方法等に関する省令別記様式による身分証明書は,、同條の規(guī)定による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二條の規(guī)定による負擔金の徴収方法等に関する省令の様式によるものとみなす。 附 則?。ㄆ匠梢涣昃旁露巳战U済産業(yè)省?環(huán)境省令第六號) この省令は,、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百二十二號)の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆滤娜战U済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑露柸战U済産業(yè)省?環(huán)境省令第六號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の特定國際種事業(yè)に係る屆出等に関する省令の様式(次項において「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の特定國際種事業(yè)に係る屆出等に関する省令の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても當分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成二六年五月三〇日経済産業(yè)省?環(huán)境省令第六號) この省令は,、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十七號)の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する,。 附 則 (平成二七年一一月二六日経済産業(yè)省?環(huán)境省令第九號) この省令は,、平成二十七年十二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇柲甓乱痪湃战U済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號) (施行期日) 1 この省令は,、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による証明書は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 様式第1(第10條関係) [別畫面で表示] 様式第2(第22條関係) [別畫面で表示] 様式第3(第30條関係) [別畫面で表示] 様式第4(第36條関係) [別畫面で表示] 様式第5(第46條関係) [別畫面で表示]