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關(guān)于特定國內(nèi)物種業(yè)務(wù)通知的部長條例

時間: 2018-06-15


特定國內(nèi)種事業(yè)に係る屆出等に関する省令 平成五年総理府?農(nóng)林水産省令第一號 特定國內(nèi)種事業(yè)に係る屆出等に関する省令 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五號)第十條第十一項において準(zhǔn)用する同條第三項,、第六項から第八項まで及び第十項,、第三十條第一項第四號及び同條第四項並びに第三十一條第二項の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、特定事業(yè)に係る捕獲等の許可の手続等に関する命令を次のように定める。 (定義) 第一條 この省令において使用する用語は,、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「法」という,。)において使用する用語の例による。 (特定國內(nèi)種事業(yè)の屆出) 第二條 法第三十條第一項第四號の環(huán)境省令,、農(nóng)林水産省令で定める事項は,、次の各號に掲げるものとする。 一 譲渡し又は引渡しの業(yè)務(wù)を開始しようとする日 二 特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種の個體等を繁殖させる場合にあっては,、次に掲げる事項 イ 繁殖施設(shè)の所在地,、規(guī)模及び構(gòu)造 ロ 繁殖に従事する者の氏名及び繁殖に関する経歴 ハ 繁殖方法及び繁殖計畫 2 法第三十條第一項の規(guī)定による屆出は、法第三十條第一項第一號から第三號まで及び前項に規(guī)定する事項を記載した屆出書を提出して行うものとする,。 (屆出に係る事項の公表の方法) 第三條 法第三十條第三項の規(guī)定による公表は,、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 (公表事項) 第四條 法第三十條第三項の環(huán)境省令,、農(nóng)林水産省令で定める事項は,、次の各號に掲げるものとする。 一 法人にあっては,、その代表者の氏名 二 特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種の個體等の譲渡し又は引渡しの業(yè)務(wù)を行うための施設(shè)の名稱及び所在地 三 譲渡し又は引渡しの業(yè)務(wù)の対象とする特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種 四 特定國內(nèi)種事業(yè)の屆出年月日 (特定國內(nèi)種事業(yè)の変更等の屆出) 第五條 法第三十條第四項の規(guī)定による変更の屆出は、次の各號に掲げる事項を記載した屆出書を提出して行うものとする,。 一 屆出者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種の個體等の譲渡し又は引渡しの業(yè)務(wù)を行うための施設(shè)の名稱及び所在地 三 特定國內(nèi)種事業(yè)の屆出年月日及び屆出先 四 譲渡し又は引渡しの業(yè)務(wù)の対象とする特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種 五 法第三十條第三項の規(guī)定により通知された屆出に係る番號(次項第五號において「屆出番號」という。) 六 変更した事項 七 変更の年月日 八 変更の理由 2 法第三十條第四項の規(guī)定による廃止の屆出は,、次の各號に掲げる事項を記載した屆出書を提出して行うものとする,。 一 屆出者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種の個體等の譲渡し又は引渡しの業(yè)務(wù)を行うための施設(shè)の名稱及び所在地 三 特定國內(nèi)種事業(yè)の屆出年月日及び屆出先 四 譲渡し又は引渡しの業(yè)務(wù)の対象とする特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種 五 屆出番號 六 廃止の年月日 七 廃止したときに現(xiàn)に有する特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種の個體等の數(shù)量及びその処置の方法 (書類の保存) 第六條 法第三十條第一項の規(guī)定による屆出をして特定國內(nèi)種事業(yè)を行う者は,、特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種の個體等の譲受け又は引取りをしたときは,、法第三十一條第一項の規(guī)定により確認(rèn)し又は聴取した事項を書類に記載し、これを五年間保存しなければならない,。 (電磁的方法による保存) 第七條 法第三十一條第二項の規(guī)定により書類に記載しなければならない事項が,、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認(rèn)識することができない方法をいう,。)により記録され,、當(dāng)該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、當(dāng)該記録の保存をもって同項に規(guī)定する當(dāng)該事項が記載された書類の保存に代えることができる,。 2 前項の規(guī)定による保存をする場合には,、環(huán)境大臣及び農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)を確保するよう努めなければならない。 (陳列又は広告の表示方法) 第八條 法第三十一條第三項の陳列又は広告は,、公衆(zhòng)の見やすいように表示する方法により行うものとする,。 (表示事項) 第九條 法第三十一條第三項の環(huán)境省令,、農(nóng)林水産省令で定める事項は、次の各號に掲げるものとする,。 一 屆出者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 譲渡し又は引渡しの業(yè)務(wù)の対象とする特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種 (法第三十三條第三項の証明書の様式) 第十條 法第三十三條第三項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする,。 附 則 この命令は,、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣炅乱凰娜站t理府?農(nóng)林水産省令第一號) この命令は,、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第五十二號)の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晁脑露巳站t理府?農(nóng)林水産省令第一號) この命令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢甓掳巳站t理府?農(nóng)林水産省令第一號) この命令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽乱凰娜站t理府?農(nóng)林水産省令第四號) この命令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴乱黄呷辙r(nóng)林水産省?環(huán)境省令第七號) (施行期日) 第一條 この省令は,、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年七月二十日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されているこの省令による改正前の特定國內(nèi)種事業(yè)に係る屆出等に関する省令別記様式による証明書は,、この省令による改正後の特定國內(nèi)種事業(yè)に係る屆出等に関する省令の様式によるものとみなす,。 附 則 (平成一九年四月二〇日農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第三號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の特定國內(nèi)種事業(yè)に係る屆出等に関する省令の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の特定國內(nèi)種事業(yè)に係る屆出等に関する省令の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成三〇年二月一九日農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第一號) (施行期日) 1 この省令は,、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の別記様式による証明書は、この省令による改正後の別記様式によるものとみなす。 別記様式(第10條関係) [別畫面で表示]