特定農(nóng)地貸付けに関する農(nóng)地法等の特例に関する法律施行規(guī)則 平成元年農(nóng)林水産省令第三十六號 特定農(nóng)地貸付けに関する農(nóng)地法等の特例に関する法律施行規(guī)則 特定農(nóng)地貸付けに関する農(nóng)地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八號)第三條第二項第五號及び特定農(nóng)地貸付けに関する農(nóng)地法等の特例に関する法律施行令(平成元年政令第二百五十八號)第四條第一項の規(guī)定に基づき,、特定農(nóng)地貸付けに関する農(nóng)地法等の特例に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (貸付協(xié)定の內(nèi)容) 第一條 特定農(nóng)地貸付けに関する農(nóng)地法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第二條第二項第五號イの農(nóng)林水産省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 地方公共団體及び農(nóng)業(yè)協(xié)同組合以外の者が行う特定農(nóng)地貸付けの用に供される農(nóng)地の管理の方法 二 農(nóng)業(yè)用水の利用に関する調(diào)整その他地域の農(nóng)業(yè)と特定農(nóng)地貸付けの実施との調(diào)整の方法 三 地方公共団體及び農(nóng)業(yè)協(xié)同組合以外の者が市町村に対して行う貸付協(xié)定の実施の狀況についての報告に関する事項 四 貸付協(xié)定に違反した場合の措置 五 その他必要な事項 (貸付規(guī)程に記載すべき事項) 第二條 法第三條第二項第五號の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 法第三條第二項第一號に規(guī)定する農(nóng)地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有する場合には,、その権利の種類 二 法第三條第二項第一號に規(guī)定する農(nóng)地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有しない場合には,、當該農(nóng)地の所有者の氏名又は名稱及び住所並びに當該農(nóng)地について取得しようとする権利の種類 (特定農(nóng)地貸付けの軽微な変更) 第三條 特定農(nóng)地貸付けに関する農(nóng)地法等の特例に関する法律施行令第四條第一項の農(nóng)林水産省令で定める軽微な変更は、次の各號に掲げる変更以外のものとする,。 一 法第三條第二項第一號に規(guī)定する農(nóng)地の所在又は面積の変更に伴う変更 二 特定農(nóng)地貸付け(地方公共団體の処分によるものを除く,。以下同じ。)を受ける者の募集を公共団體及び公共的団體以外の者に委託することとする変更 三 特定農(nóng)地貸付けに係る農(nóng)地の貸付けの條件のうち當該特定農(nóng)地貸付けによって設定される権利の種類の変更 四 特定農(nóng)地貸付けに係る農(nóng)地の適切な利用を確保するための事務を公共団體及び公共的団體以外の者に委託することとする変更 附 則 この省令は,、法の施行の日(平成元年九月十一日)から施行する,。 附 則 (平成二年三月一五日農(nóng)林水産省令第五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年八月一五日農(nóng)林水産省令第九一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特定農(nóng)地貸付けに関する農(nóng)地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する,。