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關(guān)于牛的個體識別信息的管理和傳達的特別措施法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


牛の個體識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規(guī)則 平成十五年農(nóng)林水産省令第七十二號 牛の個體識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規(guī)則 牛の個體識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二號)第二條第一項及び第三項,、第三條第一項第九號及び第二項,、第六條、第七條、第八條,、第九條第一項から第三項まで、第十條第三項,、第十一條,、第十二條、第十三條,、第十四條第三項,、第十五條(第十六條第二項において準用する場合を含む。),、第十六條第一項,、第十七條、第十九條第六項並びに附則第二條第二項並びに牛の個體識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百號)第四條第一項の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、牛の個體識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 牛個體識別臺帳(第三條―第六條) 第三章 牛の出生等の屆出及び耳標の管理(第七條―第十九條) 第四章 特定牛肉の表示等(第二十條―第二十七條) 第五章 雑則(第二十八條?第二十九條) 附則 第一章 総則 (法第二條第一項の農(nóng)林水産省令で定める牛) 第一條 牛の個體識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(以下「法」という,。)第二條第一項の農(nóng)林水産省令で定める牛は,、次のとおりとする。 一 出生直後に死亡した牛 二 輸入された牛のうち,、家畜防疫官(家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六號)に規(guī)定する家畜防疫官をいう,。以下この號において同じ。)が指定すると畜場(と畜場法(昭和二十八年法律第百十四號)に規(guī)定すると畜場をいう,。以下同じ,。)に家畜防疫官が指定する方法及び経路に従って輸送され當該と畜場でとさつされる牛 (法第二條第三項の農(nóng)林水産省令で定める牛の肉) 第二條 法第二條第三項の農(nóng)林水産省令で定める牛の肉は、次のとおりとする,。 一 食用に供される牛の肉(以下単に「牛肉」という,。)を原料又は材料として製造し、加工し,、又は調(diào)理したもの 二 牛肉を肉ひき機でひいたもの 三 牛肉の整形に伴い副次的に得られたもの 第二章 牛個體識別臺帳 (法第三條第一項第九號の農(nóng)林水産省令で定める事項) 第三條 法第三條第一項第九號の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 牛の種別 二 牛の管理者の連絡先 三 輸入された牛については、輸入先の國名及び輸入者の連絡先 四 死亡(とさつによる死亡を除く,。以下同じ,。)した牛であって、譲渡し等をされたものについては,、譲渡し等の相手方の氏名又は名稱,、住所及び連絡先 五 とさつされた牛については、と畜者の氏名又は名稱及び連絡先並びに當該牛がとさつされたと畜場の名稱及び所在地 六 輸出された牛については,、輸出先の國名並びに輸出者の氏名又は名稱,、住所及び連絡先 2 前項第一號の牛の種別は、次に掲げるものとする,。 一 黒毛和種 二 褐毛和種 三 日本短角種 四 無角和種 五 第一號に掲げる種と第二號に掲げる種との交雑により生じた種(この種と第一號又は第二號に掲げる種との交雑により生じた種を含む,。) 六 和牛間交雑種 七 肉専用種 八 ホルスタイン種 九 ジャージー種 十 乳用種 十一 交雑種 3 前項第六號に規(guī)定する「和牛間交雑種」とは、同項第一號から第四號までに掲げる種間の交雑により生じた種(この種と同項第一號から第五號までに掲げる種との交雑により生じた種を含み,、同項第五號に掲げる種を除く,。)をいい、同項第七號に規(guī)定する「肉専用種」とは,、牛肉の生産を目的として飼養(yǎng)される牛であって親の牛が同項第八號から第十號までに掲げる種の牛でないものの種(同項第一號から第六號まで及び同項第十一號に掲げる種を除く,。)をいい、同項第十號に規(guī)定する「乳用種」とは,、その雌牛が専ら搾乳を目的として飼養(yǎng)される牛の種(同項第八號及び第九號に掲げる種を除く,。)をいい、同項第十一號に規(guī)定する「交雑種」とは,、同項第一號から第七號までに掲げる種と同項第八號から第十號までに掲げる種との交雑により生じた種(この種と同項第八號から第十號までに掲げる種との交雑により生じた種を含む,。)をいう。 (変更に係る記録) 第四條 農(nóng)林水産大臣は,、法第三條第二項に定めるところにより,、管理者又は飼養(yǎng)施設に変更があったときは、遅滯なく,、當該変更後の管理者又は飼養(yǎng)施設に係る同條第一項第六號又は第七號に掲げる事項を記録するとともに,、當該変更前の管理者又は飼養(yǎng)施設に係る同項第六號又は第七號に掲げる事項及びその管理又は飼養(yǎng)の終了の年月日を併せて記録するものとする。 (記録の漏れ又は誤りがあったときの申出) 第五條 法第五條第二項の規(guī)定による申出は,、次に掲げる事項につき,、書面又は電子情報処理組織(農(nóng)林水産大臣の使用に係る電子計算機と、申出を行う者の使用に係る電子計算機等(電子計算機,、ファクシミリ裝置又は電話機をいう,。以下同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう,。)を使用する方法により行わなければならない,。この場合において,、牛個體識別臺帳に記録された事項のうち、他の者の屆出に基づき,、又は農(nóng)林水産大臣の職権で記録された事項に関する申出をするときは,、記録の漏れ又は誤りがあることを証する書面を添付しなければならない。 一 管理者の氏名又は名稱,、住所及び連絡先 二 當該牛の個體識別番號 三 漏れ又は誤りがある事項及び當該事項について新たに記録すべき內(nèi)容 (法第六條の農(nóng)林水産省令で定める事項) 第六條 法第六條の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 管理者の氏名又は名稱,、住所及び連絡先 二 管理の開始及び終了の年月日 三 飼養(yǎng)施設の所在地(都道府県名を除く,。) 四 輸入者の氏名又は名稱、住所及び連絡先 五 死亡した牛の譲渡し等の相手方の氏名又は名稱,、住所及び連絡先 六 と畜者の氏名又は名稱及び連絡先 七 輸出者の氏名又は名稱,、住所及び連絡先 第三章 牛の出生等の屆出及び耳標の管理 (出生の屆出) 第七條 法第八條第一項の規(guī)定による屆出は、書面又は電子情報処理組織(農(nóng)林水産大臣の使用に係る電子計算機と,、屆出を行う者の使用に係る電子計算機等とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この章において同じ,。)を使用する方法により行わなければならない,。 2 法第八條第一項の農(nóng)林水産省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 牛の種別(第三條第一項第一號の牛の種別をいう,。以下同じ。) 二 管理者の連絡先 (輸入の屆出) 第八條 法第八條第二項の規(guī)定による屆出は,、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない,。 2 法第八條第二項の農(nóng)林水産省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 牛の種別 二 輸入先の國名 (個體識別番號の通知) 第九條 農(nóng)林水産大臣は,、法第九條第一項の規(guī)定による通知を行うときは、書面,、口頭又は電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする,。 (耳標の裝著の方法) 第十條 牛の管理者又は輸入者は、法第九條第二項及び第三項の規(guī)定により耳標を著けるときは,、個體識別番號が容易に判読できるように行わなければならない,。 (耳標の規(guī)格) 第十一條 法第九條第二項の農(nóng)林水産省令で定める耳標の規(guī)格は、次のとおりとする,。 一 裝著した後,、容易に脫落しない構(gòu)造であること 二 取り外した後、再び裝著することができない構(gòu)造であること 三 個體識別番號が容易に判別できる色及び大きさであること 四 個體識別番號が容易に消えない方法により表示されていること (耳標の取り外し等に係るやむを得ない事由) 第十二條 法第十條第三項の農(nóng)林水産省令で定めるやむを得ない事由は,、次のとおりとする,。 一 牛が耳の疾患にかかっているとき 二 牛の耳に外傷があるとき 三 耳標の劣化等により個體識別番號の判読が困難となった耳標の取替えを行う必要があるとき 四 譲渡し若しくは引渡しの直前又は輸送中に耳標が脫落したとき 五 その他農(nóng)林水産大臣が特に必要があると認めるとき (個體識別番號を識別するための措置) 第十三條 法第十條第三項の規(guī)定により耳標を取り外し,、又は両耳に耳標の著けられていない牛の譲渡し等若しくは譲受け等をする場合には、當該牛の管理者は,、當該牛の個體識別番號を識別するため,、次に掲げる措置のいずれかを講じなければならない。 一 取り外した耳標又は當該個體識別番號を記載した札を當該牛の耳以外の部分にひも等で取り付けること 二 當該牛の耳以外の部分に個體識別番號を塗料等により記載すること (譲渡し等の屆出) 第十四條 法第十一條第一項の規(guī)定による屆出は,、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない,。 2 法第十一條第一項の農(nóng)林水産省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 管理者の氏名又は名稱,、住所及び連絡先 二 譲渡し等の相手方の連絡先 三 飼養(yǎng)の終了の年月日 (譲受け等の屆出) 第十五條 法第十一條第二項の規(guī)定による屆出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない,。 2 法第十一條第二項の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 管理者の氏名又は名稱,、住所及び連絡先 二 譲受け等の相手方の連絡先 三 飼養(yǎng)の開始の年月日 (変更の屆出) 第十六條 法第十二條の規(guī)定による屆出は,、次に掲げる事項につき、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない,。 一 管理者の氏名又は名稱,、住所及び連絡先 二 當該牛の個體識別番號 三 変更があった事項(新舊の対照を明示すること。) 四 変更の年月日 (死亡の屆出) 第十七條 法第十三條第一項の規(guī)定による屆出は,、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない,。 2 法第十三條第一項の農(nóng)林水産省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 管理者の氏名又は名稱,、住所及び連絡先 二 死亡した牛であって、譲渡し等をされたものについては,、譲渡し等の相手方の氏名又は名稱,、住所及び連絡先 (とさつの屆出) 第十八條 法第十三條第二項の規(guī)定による屆出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない,。 2 法第十三條第二項の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 と畜者の氏名又は名稱及び連絡先並びに當該牛がとさつされたと畜場の名稱及び所在地 二 譲受け等の相手方の連絡先 (輸出の屆出) 第十九條 法第十三條第三項の規(guī)定による屆出は,、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない,。 2 法第十三條第三項の農(nóng)林水産省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 輸出者の氏名又は名稱,、住所及び連絡先 二 譲受け等の相手方の連絡先 三 飼養(yǎng)施設の所在地 四 輸出先の國名 第四章 特定牛肉の表示等 (情報通信の技術(shù)を利用する方法) 第二十條 法第十四條第三項の農(nóng)林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする,。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ と畜者の使用に係る電子計算機と特定牛肉の引渡しの相手方(以下この條において「相手方」という,。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し,、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ と畜者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該事項を記録する方法(法第十四條第三項に規(guī)定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては,、と畜者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 2 前項に掲げる方法は、相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない,。 3 第一項第一號の「電子情報処理組織」とは,、と畜者の使用に係る電子計算機と、相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう,。 第二十一條 牛の個體識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令第四條第一項の規(guī)定により示すべき方法の種類及び內(nèi)容は,、次に掲げる事項とする。 一 前條第一項各號に規(guī)定する方法のうちと畜者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 (販売業(yè)者による個體識別番號の表示方法) 第二十二條 法第十五條第一項に規(guī)定する個體識別番號の表示は,、當該特定牛肉若しくはその容器,、包裝若しくは送り狀の見やすい場所又はその店舗の見やすい場所(不特定かつ多數(shù)の者に販売する場合に限る。)に,、明瞭にしなければならない,。 (農(nóng)林水産省令で定める頭數(shù)) 第二十三條 法第十五條第二項第二號(法第十六條第二項において準用する場合を含む。)の農(nóng)林水産省令で定める頭數(shù)は,、五十とする,。 (販売業(yè)者による荷口番號の表示方法) 第二十四條 法第十五條第三項(法第十六條第二項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する荷口番號の表示は,、當該特定牛肉若しくはその容器、包裝若しくは送り狀の見やすい場所又はその店舗の見やすい場所(不特定かつ多數(shù)の者に販売する場合に限る,。)に,、明瞭にしなければならない。 (販売業(yè)者の氏名又は名稱の表示方法) 第二十五條 法第十五條第四項前段(法第十六條第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により販売業(yè)者の氏名又は名稱を表示するときは,、電話番號その他の連絡先を併せて表示しなければならない。 2 法第十五條第四項後段(法第十六條第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により他の者の氏名又は名稱を表示するときは,、電話番號その他の連絡先を併せて表示しなければならない。 (特定料理提供業(yè)者による個體識別番號の表示方法) 第二十六條 法第十六條第一項に規(guī)定する個體識別番號の表示は,、當該特定料理又はその店舗の見やすい場所に,、明瞭にしなければならない。 (帳簿) 第二十七條 と畜者,、販売業(yè)者及び特定料理提供業(yè)者は,、法第十七條に規(guī)定する帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後二年間保存しなければならない,。 2 法第十七條に規(guī)定する農(nóng)林水産省令で定める事項は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ當該各號に定めるとおりとする。 一 と畜者 引渡しに係る特定牛肉ごとに,、當該特定牛肉に対応する個體識別番號,、當該引渡しの年月日、當該引渡しの相手方の氏名又は名稱及び住所並びに當該引渡しに係る特定牛肉の重量 二 販売業(yè)者 販売に係る特定牛肉ごとに次のイ及びロに掲げる事項(販売の相手方が不特定かつ多數(shù)の者である場合にあってはロに掲げる事項を除く,。) イ 仕入れに係る特定牛肉に対応する一若しくは二以上の個體識別番號又は荷口番號(法第十五條第三項に規(guī)定する荷口番號をいう,。以下この條において同じ。),、當該仕入れの年月日,、當該仕入れの相手方の氏名又は名稱及び住所並びに當該仕入れに係る特定牛肉の重量 ロ 販売に係る特定牛肉に対応する一若しくは二以上の個體識別番號又は荷口番號、當該販売の年月日,、當該販売の相手方の氏名又は名稱及び住所並びに當該販売に係る特定牛肉の重量 三 特定料理提供業(yè)者 提供に係る特定料理の主たる材料とした特定牛肉ごとに,、仕入れに係る特定牛肉に対応する一若しくは二以上の個體識別番號又は荷口番號、當該仕入れの年月日,、當該仕入れの相手方の氏名又は名稱及び住所並びに當該仕入れに係る特定牛肉の重量 第五章 雑則 (身分を示す証明書の様式) 第二十八條 法第十九條第四項に規(guī)定する職員の身分を示す証明書は,、別記様式による。 (権限の委任) 第二十九條 法第十九條第一項から第三項までに規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限は,、地方農(nóng)政局長に委任する,。ただし、農(nóng)林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。ただし,、第四章の規(guī)定は,、法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十六年十二月一日)から施行する。 (既存牛の屆出) 第二條 法附則第二條第二項の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、管理者の連絡先とする,。 (獨立行政法人家畜改良センターの業(yè)務運営並びに財務及び會計に関する省令の一部改正) 第三條 獨立行政法人家畜改良センターの業(yè)務運営並びに財務及び會計に関する省令(平成十三年農(nóng)林水産省令第三十五號)の一部を次のように改正する。 第一條中第十號を第十一號とし,、第八號及び第九號を一號ずつ繰り下げ,、第七號の次に次の一號を加える。 八 センター法第十條第二項第三號に規(guī)定する牛の個體識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二號)第二十條の政令で定める事務に関する事項 附 則?。ㄆ匠啥荒昃旁乱灰蝗辙r(nóng)林水産省令第五四號) この省令は,、平成二十二年四月一日から施行する。 別記様式 [別畫面で表示]