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關(guān)于牛的個(gè)體識(shí)別信息的管理和傳達(dá)的特別措施法施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


牛の個(gè)體識(shí)別のための情報(bào)の管理及び伝達(dá)に関する特別措置法施行規(guī)則 平成十五年農(nóng)林水産省令第七十二號(hào) 牛の個(gè)體識(shí)別のための情報(bào)の管理及び伝達(dá)に関する特別措置法施行規(guī)則 牛の個(gè)體識(shí)別のための情報(bào)の管理及び伝達(dá)に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二號(hào))第二條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第三條第一項(xiàng)第九號(hào)及び第二項(xiàng)、第六條、第七條、第八條、第九條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第十條第三項(xiàng)、第十一條、第十二條、第十三條、第十四條第三項(xiàng)、第十五條(第十六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第十六條第一項(xiàng)、第十七條、第十九條第六項(xiàng)並びに附則第二條第二項(xiàng)並びに牛の個(gè)體識(shí)別のための情報(bào)の管理及び伝達(dá)に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百號(hào))第四條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、牛の個(gè)體識(shí)別のための情報(bào)の管理及び伝達(dá)に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 牛個(gè)體識(shí)別臺(tái)帳(第三條―第六條) 第三章 牛の出生等の屆出及び耳標(biāo)の管理(第七條―第十九條) 第四章 特定牛肉の表示等(第二十條―第二十七條) 第五章 雑則(第二十八條?第二十九條) 附則 第一章 総則 (法第二條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める牛) 第一條 牛の個(gè)體識(shí)別のための情報(bào)の管理及び伝達(dá)に関する特別措置法(以下「法」という。)第二條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める牛は、次のとおりとする。 一 出生直後に死亡した牛 二 輸入された牛のうち、家畜防疫官(家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六號(hào))に規(guī)定する家畜防疫官をいう。以下この號(hào)において同じ。)が指定すると畜場(chǎng)(と畜場(chǎng)法(昭和二十八年法律第百十四號(hào))に規(guī)定すると畜場(chǎng)をいう。以下同じ。)に家畜防疫官が指定する方法及び経路に従って輸送され當(dāng)該と畜場(chǎng)でとさつされる牛 (法第二條第三項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める牛の肉) 第二條 法第二條第三項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める牛の肉は、次のとおりとする。 一 食用に供される牛の肉(以下単に「牛肉」という。)を原料又は材料として製造し、加工し、又は調(diào)理したもの 二 牛肉を肉ひき機(jī)でひいたもの 三 牛肉の整形に伴い副次的に得られたもの 第二章 牛個(gè)體識(shí)別臺(tái)帳 (法第三條第一項(xiàng)第九號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)) 第三條 法第三條第一項(xiàng)第九號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 牛の種別 二 牛の管理者の連絡(luò)先 三 輸入された牛については、輸入先の國(guó)名及び輸入者の連絡(luò)先 四 死亡(とさつによる死亡を除く。以下同じ。)した牛であって、譲渡し等をされたものについては、譲渡し等の相手方の氏名又は名稱、住所及び連絡(luò)先 五 とさつされた牛については、と畜者の氏名又は名稱及び連絡(luò)先並びに當(dāng)該牛がとさつされたと畜場(chǎng)の名稱及び所在地 六 輸出された牛については、輸出先の國(guó)名並びに輸出者の氏名又は名稱、住所及び連絡(luò)先 2 前項(xiàng)第一號(hào)の牛の種別は、次に掲げるものとする。 一 黒毛和種 二 褐毛和種 三 日本短角種 四 無(wú)角和種 五 第一號(hào)に掲げる種と第二號(hào)に掲げる種との交雑により生じた種(この種と第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる種との交雑により生じた種を含む。) 六 和牛間交雑種 七 肉専用種 八 ホルスタイン種 九 ジャージー種 十 乳用種 十一 交雑種 3 前項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する「和牛間交雑種」とは、同項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる種間の交雑により生じた種(この種と同項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる種との交雑により生じた種を含み、同項(xiàng)第五號(hào)に掲げる種を除く。)をいい、同項(xiàng)第七號(hào)に規(guī)定する「肉専用種」とは、牛肉の生産を目的として飼養(yǎng)される牛であって親の牛が同項(xiàng)第八號(hào)から第十號(hào)までに掲げる種の牛でないものの種(同項(xiàng)第一號(hào)から第六號(hào)まで及び同項(xiàng)第十一號(hào)に掲げる種を除く。)をいい、同項(xiàng)第十號(hào)に規(guī)定する「乳用種」とは、その雌牛が専ら搾乳を目的として飼養(yǎng)される牛の種(同項(xiàng)第八號(hào)及び第九號(hào)に掲げる種を除く。)をいい、同項(xiàng)第十一號(hào)に規(guī)定する「交雑種」とは、同項(xiàng)第一號(hào)から第七號(hào)までに掲げる種と同項(xiàng)第八號(hào)から第十號(hào)までに掲げる種との交雑により生じた種(この種と同項(xiàng)第八號(hào)から第十號(hào)までに掲げる種との交雑により生じた種を含む。)をいう。 (変更に係る記録) 第四條 農(nóng)林水産大臣は、法第三條第二項(xiàng)に定めるところにより、管理者又は飼養(yǎng)施設(shè)に変更があったときは、遅滯なく、當(dāng)該変更後の管理者又は飼養(yǎng)施設(shè)に係る同條第一項(xiàng)第六號(hào)又は第七號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記録するとともに、當(dāng)該変更前の管理者又は飼養(yǎng)施設(shè)に係る同項(xiàng)第六號(hào)又は第七號(hào)に掲げる事項(xiàng)及びその管理又は飼養(yǎng)の終了の年月日を併せて記録するものとする。 (記録の漏れ又は誤りがあったときの申出) 第五條 法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による申出は、次に掲げる事項(xiàng)につき、書面又は電子情報(bào)処理組織(農(nóng)林水産大臣の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と、申出を行う者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)等(電子計(jì)算機(jī)、ファクシミリ裝置又は電話機(jī)をいう。以下同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織をいう。)を使用する方法により行わなければならない。この場(chǎng)合において、牛個(gè)體識(shí)別臺(tái)帳に記録された事項(xiàng)のうち、他の者の屆出に基づき、又は農(nóng)林水産大臣の職権で記録された事項(xiàng)に関する申出をするときは、記録の漏れ又は誤りがあることを証する書面を添付しなければならない。 一 管理者の氏名又は名稱、住所及び連絡(luò)先 二 當(dāng)該牛の個(gè)體識(shí)別番號(hào) 三 漏れ又は誤りがある事項(xiàng)及び當(dāng)該事項(xiàng)について新たに記録すべき內(nèi)容 (法第六條の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)) 第六條 法第六條の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 管理者の氏名又は名稱、住所及び連絡(luò)先 二 管理の開始及び終了の年月日 三 飼養(yǎng)施設(shè)の所在地(都道府県名を除く。) 四 輸入者の氏名又は名稱、住所及び連絡(luò)先 五 死亡した牛の譲渡し等の相手方の氏名又は名稱、住所及び連絡(luò)先 六 と畜者の氏名又は名稱及び連絡(luò)先 七 輸出者の氏名又は名稱、住所及び連絡(luò)先 第三章 牛の出生等の屆出及び耳標(biāo)の管理 (出生の屆出) 第七條 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、書面又は電子情報(bào)処理組織(農(nóng)林水産大臣の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と、屆出を行う者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)等とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織をいう。以下この章において同じ。)を使用する方法により行わなければならない。 2 法第八條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 牛の種別(第三條第一項(xiàng)第一號(hào)の牛の種別をいう。以下同じ。) 二 管理者の連絡(luò)先 (輸入の屆出) 第八條 法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、書面又は電子情報(bào)処理組織を使用する方法により行わなければならない。 2 法第八條第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 牛の種別 二 輸入先の國(guó)名 (個(gè)體識(shí)別番號(hào)の通知) 第九條 農(nóng)林水産大臣は、法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知を行うときは、書面、口頭又は電子情報(bào)処理組織を使用する方法により行うものとする。 (耳標(biāo)の裝著の方法) 第十條 牛の管理者又は輸入者は、法第九條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定により耳標(biāo)を著けるときは、個(gè)體識(shí)別番號(hào)が容易に判読できるように行わなければならない。 (耳標(biāo)の規(guī)格) 第十一條 法第九條第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める耳標(biāo)の規(guī)格は、次のとおりとする。 一 裝著した後、容易に脫落しない構(gòu)造であること 二 取り外した後、再び裝著することができない構(gòu)造であること 三 個(gè)體識(shí)別番號(hào)が容易に判別できる色及び大きさであること 四 個(gè)體識(shí)別番號(hào)が容易に消えない方法により表示されていること (耳標(biāo)の取り外し等に係るやむを得ない事由) 第十二條 法第十條第三項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。 一 牛が耳の疾患にかかっているとき 二 牛の耳に外傷があるとき 三 耳標(biāo)の劣化等により個(gè)體識(shí)別番號(hào)の判読が困難となった耳標(biāo)の取替えを行う必要があるとき 四 譲渡し若しくは引渡しの直前又は輸送中に耳標(biāo)が脫落したとき 五 その他農(nóng)林水産大臣が特に必要があると認(rèn)めるとき (個(gè)體識(shí)別番號(hào)を識(shí)別するための措置) 第十三條 法第十條第三項(xiàng)の規(guī)定により耳標(biāo)を取り外し、又は両耳に耳標(biāo)の著けられていない牛の譲渡し等若しくは譲受け等をする場(chǎng)合には、當(dāng)該牛の管理者は、當(dāng)該牛の個(gè)體識(shí)別番號(hào)を識(shí)別するため、次に掲げる措置のいずれかを講じなければならない。 一 取り外した耳標(biāo)又は當(dāng)該個(gè)體識(shí)別番號(hào)を記載した札を當(dāng)該牛の耳以外の部分にひも等で取り付けること 二 當(dāng)該牛の耳以外の部分に個(gè)體識(shí)別番號(hào)を塗料等により記載すること (譲渡し等の屆出) 第十四條 法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、書面又は電子情報(bào)処理組織を使用する方法により行わなければならない。 2 法第十一條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 管理者の氏名又は名稱、住所及び連絡(luò)先 二 譲渡し等の相手方の連絡(luò)先 三 飼養(yǎng)の終了の年月日 (譲受け等の屆出) 第十五條 法第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、書面又は電子情報(bào)処理組織を使用する方法により行わなければならない。 2 法第十一條第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 管理者の氏名又は名稱、住所及び連絡(luò)先 二 譲受け等の相手方の連絡(luò)先 三 飼養(yǎng)の開始の年月日 (変更の屆出) 第十六條 法第十二條の規(guī)定による屆出は、次に掲げる事項(xiàng)につき、書面又は電子情報(bào)処理組織を使用する方法により行わなければならない。 一 管理者の氏名又は名稱、住所及び連絡(luò)先 二 當(dāng)該牛の個(gè)體識(shí)別番號(hào) 三 変更があった事項(xiàng)(新舊の対照を明示すること。) 四 変更の年月日 (死亡の屆出) 第十七條 法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、書面又は電子情報(bào)処理組織を使用する方法により行わなければならない。 2 法第十三條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 管理者の氏名又は名稱、住所及び連絡(luò)先 二 死亡した牛であって、譲渡し等をされたものについては、譲渡し等の相手方の氏名又は名稱、住所及び連絡(luò)先 (とさつの屆出) 第十八條 法第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、書面又は電子情報(bào)処理組織を使用する方法により行わなければならない。 2 法第十三條第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 と畜者の氏名又は名稱及び連絡(luò)先並びに當(dāng)該牛がとさつされたと畜場(chǎng)の名稱及び所在地 二 譲受け等の相手方の連絡(luò)先 (輸出の屆出) 第十九條 法第十三條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、書面又は電子情報(bào)処理組織を使用する方法により行わなければならない。 2 法第十三條第三項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 輸出者の氏名又は名稱、住所及び連絡(luò)先 二 譲受け等の相手方の連絡(luò)先 三 飼養(yǎng)施設(shè)の所在地 四 輸出先の國(guó)名 第四章 特定牛肉の表示等 (情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法) 第二十條 法第十四條第三項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報(bào)処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ と畜者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と特定牛肉の引渡しの相手方(以下この條において「相手方」という。)の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録する方法 ロ と畜者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項(xiàng)を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該事項(xiàng)を記録する方法(法第十四條第三項(xiàng)に規(guī)定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場(chǎng)合にあっては、と畜者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに書面に記載すべき事項(xiàng)を記録したものを交付する方法 2 前項(xiàng)に掲げる方法は、相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 3 第一項(xiàng)第一號(hào)の「電子情報(bào)処理組織」とは、と畜者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と、相手方の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織をいう。 第二十一條 牛の個(gè)體識(shí)別のための情報(bào)の管理及び伝達(dá)に関する特別措置法施行令第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により示すべき方法の種類及び內(nèi)容は、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 前條第一項(xiàng)各號(hào)に規(guī)定する方法のうちと畜者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 (販売業(yè)者による個(gè)體識(shí)別番號(hào)の表示方法) 第二十二條 法第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)體識(shí)別番號(hào)の表示は、當(dāng)該特定牛肉若しくはその容器、包裝若しくは送り?duì)瞍我姢浃工?chǎng)所又はその店舗の見やすい場(chǎng)所(不特定かつ多數(shù)の者に販売する場(chǎng)合に限る。)に、明瞭にしなければならない。 (農(nóng)林水産省令で定める頭數(shù)) 第二十三條 法第十五條第二項(xiàng)第二號(hào)(法第十六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の農(nóng)林水産省令で定める頭數(shù)は、五十とする。 (販売業(yè)者による荷口番號(hào)の表示方法) 第二十四條 法第十五條第三項(xiàng)(法第十六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する荷口番號(hào)の表示は、當(dāng)該特定牛肉若しくはその容器、包裝若しくは送り?duì)瞍我姢浃工?chǎng)所又はその店舗の見やすい場(chǎng)所(不特定かつ多數(shù)の者に販売する場(chǎng)合に限る。)に、明瞭にしなければならない。 (販売業(yè)者の氏名又は名稱の表示方法) 第二十五條 法第十五條第四項(xiàng)前段(法第十六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により販売業(yè)者の氏名又は名稱を表示するときは、電話番號(hào)その他の連絡(luò)先を併せて表示しなければならない。 2 法第十五條第四項(xiàng)後段(法第十六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により他の者の氏名又は名稱を表示するときは、電話番號(hào)その他の連絡(luò)先を併せて表示しなければならない。 (特定料理提供業(yè)者による個(gè)體識(shí)別番號(hào)の表示方法) 第二十六條 法第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)體識(shí)別番號(hào)の表示は、當(dāng)該特定料理又はその店舗の見やすい場(chǎng)所に、明瞭にしなければならない。 (帳簿) 第二十七條 と畜者、販売業(yè)者及び特定料理提供業(yè)者は、法第十七條に規(guī)定する帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後二年間保存しなければならない。 2 法第十七條に規(guī)定する農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるとおりとする。 一 と畜者 引渡しに係る特定牛肉ごとに、當(dāng)該特定牛肉に対応する個(gè)體識(shí)別番號(hào)、當(dāng)該引渡しの年月日、當(dāng)該引渡しの相手方の氏名又は名稱及び住所並びに當(dāng)該引渡しに係る特定牛肉の重量 二 販売業(yè)者 販売に係る特定牛肉ごとに次のイ及びロに掲げる事項(xiàng)(販売の相手方が不特定かつ多數(shù)の者である場(chǎng)合にあってはロに掲げる事項(xiàng)を除く。) イ 仕入れに係る特定牛肉に対応する一若しくは二以上の個(gè)體識(shí)別番號(hào)又は荷口番號(hào)(法第十五條第三項(xiàng)に規(guī)定する荷口番號(hào)をいう。以下この條において同じ。)、當(dāng)該仕入れの年月日、當(dāng)該仕入れの相手方の氏名又は名稱及び住所並びに當(dāng)該仕入れに係る特定牛肉の重量 ロ 販売に係る特定牛肉に対応する一若しくは二以上の個(gè)體識(shí)別番號(hào)又は荷口番號(hào)、當(dāng)該販売の年月日、當(dāng)該販売の相手方の氏名又は名稱及び住所並びに當(dāng)該販売に係る特定牛肉の重量 三 特定料理提供業(yè)者 提供に係る特定料理の主たる材料とした特定牛肉ごとに、仕入れに係る特定牛肉に対応する一若しくは二以上の個(gè)體識(shí)別番號(hào)又は荷口番號(hào)、當(dāng)該仕入れの年月日、當(dāng)該仕入れの相手方の氏名又は名稱及び住所並びに當(dāng)該仕入れに係る特定牛肉の重量 第五章 雑則 (身分を示す証明書の様式) 第二十八條 法第十九條第四項(xiàng)に規(guī)定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。 (権限の委任) 第二十九條 法第十九條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までに規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限は、地方農(nóng)政局長(zhǎng)に委任する。ただし、農(nóng)林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。ただし、第四章の規(guī)定は、法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十六年十二月一日)から施行する。 (既存牛の屆出) 第二條 法附則第二條第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、管理者の連絡(luò)先とする。 (獨(dú)立行政法人家畜改良センターの業(yè)務(wù)運(yùn)営並びに財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関する省令の一部改正) 第三條 獨(dú)立行政法人家畜改良センターの業(yè)務(wù)運(yùn)営並びに財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関する省令(平成十三年農(nóng)林水産省令第三十五號(hào))の一部を次のように改正する。 第一條中第十號(hào)を第十一號(hào)とし、第八號(hào)及び第九號(hào)を一號(hào)ずつ繰り下げ、第七號(hào)の次に次の一號(hào)を加える。 八 センター法第十條第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する牛の個(gè)體識(shí)別のための情報(bào)の管理及び伝達(dá)に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二號(hào))第二十條の政令で定める事務(wù)に関する事項(xiàng) 附 則 (平成二一年九月一一日農(nóng)林水産省令第五四號(hào)) この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 別記様式 [別畫面で表示]