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關(guān)于牙醫(yī)法第16-2條第1款規(guī)定的臨床培訓(xùn)的部長(zhǎng)法令

時(shí)間: 2018-06-15


歯科醫(yī)師法第十六條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する臨床研修に関する省令 平成十七年厚生労働省令第百三號(hào) 歯科醫(yī)師法第十六條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する臨床研修に関する省令 歯科醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百二號(hào))第十六條の四の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、歯科醫(yī)師法第十六條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する臨床研修に関する省令を次のように定める,。 (趣旨) 第一條 歯科醫(yī)師法(以下「法」という。)第十六條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する臨床研修(以下「臨床研修」という,。)に関しては、この省令の定めるところによる,。 (臨床研修の基本理念) 第二條 臨床研修は,、歯科醫(yī)師が、歯科醫(yī)師としての人格をかん養(yǎng)し,、將來(lái)専門とする分野にかかわらず,、歯科醫(yī)學(xué)及び歯科醫(yī)療の果たすべき社會(huì)的役割を認(rèn)識(shí)しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負(fù)傷又は疾病に適切に対応できるよう,、基本的な診療能力を身に付けることのできるものでなければならない,。 (臨床研修施設(shè)の指定) 第三條 法第十六條の二第一項(xiàng)の指定は、次に掲げる?yún)^(qū)分に応じて行うものとする,。 一 単獨(dú)型臨床研修施設(shè) 単獨(dú)で又は研修協(xié)力施設(shè)(臨床研修施設(shè)(法第十六條の二第一項(xiàng)の指定を受けた病院又は診療所をいう,。以下同じ。)と共同して臨床研修を行う施設(shè)であって,、臨床研修施設(shè)及び歯學(xué)又は醫(yī)學(xué)を履修する課程を置く大學(xué)に附屬する病院(歯科醫(yī)業(yè)を行わないものを除く,。以下「大學(xué)病院」という。)以外のものをいう,。以下同じ,。)と共同して臨床研修を行う病院又は診療所 二 管理型臨床研修施設(shè) 他の施設(shè)と共同して臨床研修を行う病院又は診療所(前號(hào)に該當(dāng)するものを除く。)であって,、當(dāng)該臨床研修の管理を行うもの 三 協(xié)力型臨床研修施設(shè) 他の施設(shè)と共同して臨床研修を行う病院又は診療所(第一號(hào)に該當(dāng)するものを除く,。)であって、前號(hào)に該當(dāng)しないもの(三月以上臨床研修を行うものに限る,。) 四 連攜型臨床研修施設(shè) 他の施設(shè)と共同して臨床研修を行う病院又は診療所(第一號(hào)に該當(dāng)するものを除く,。)であって、前二號(hào)に該當(dāng)しないもの (単獨(dú)型臨床研修施設(shè)の指定の申請(qǐng)手続) 第四條 単獨(dú)型臨床研修施設(shè)の指定を受けようとする病院又は診療所の開設(shè)者は,、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の六月三十日までに,、當(dāng)該病院又は診療所に関する次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 開設(shè)者の氏名及び住所(法人にあっては,、名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 管理者の氏名 三 名稱及び所在地 四 歯科醫(yī)師の員數(shù) 五 診療科名 六 病床の種別ごとの病床數(shù) 七 前年度の診療科ごとの入院患者及び外來(lái)患者の數(shù) 八 臨床研修の実施に関し必要な施設(shè)及び設(shè)備の概要 九 研修管理委員會(huì)(臨床研修の実施を統(tǒng)括管理する機(jī)関をいう,。以下同じ,。)の構(gòu)成員の氏名,、所屬する団體の名稱及び當(dāng)該団體における役職名 十 研修プログラム(臨床研修の実施に関する計(jì)畫をいう。以下同じ,。)の名稱及び概要 十一 プログラム責(zé)任者(研修プログラムの企畫立案及び実施の管理並びに研修歯科醫(yī)(臨床研修を受けている歯科醫(yī)師をいう,。以下同じ,。)に対する助言、指導(dǎo)その他の援助を行う者をいう,。以下同じ,。)の氏名 十二 指導(dǎo)歯科醫(yī)(研修歯科醫(yī)に対する指導(dǎo)を行う歯科醫(yī)師をいう。以下同じ,。)の氏名及び擔(dān)當(dāng)分野 十三 研修歯科醫(yī)の募集定員並びに募集及び採(cǎi)用の方法 十四 研修歯科醫(yī)の処遇に関する事項(xiàng) 十五 その他臨床研修の実施に関し必要な事項(xiàng) 2 臨床研修施設(shè)の指定を受けようとする者が二以上の研修プログラムを設(shè)けようとする場(chǎng)合には,、前項(xiàng)第十號(hào)から第十四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)は、研修プログラムごとに記載しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 研修プログラム 二 研修協(xié)力施設(shè)と共同して臨床研修を行おうとする場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該研修協(xié)力施設(shè)に係る第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで,、第十四號(hào)及び第十五號(hào)に掲げる事項(xiàng)(當(dāng)該研修協(xié)力施設(shè)が醫(yī)療機(jī)関である場(chǎng)合にあっては、これらに加えて,、同項(xiàng)第五號(hào)から第八號(hào)までに掲げる事項(xiàng))並びに研修歯科醫(yī)の指導(dǎo)を行う者の氏名及び擔(dān)當(dāng)分野を記載した書類(臨床研修施設(shè)の指定を受けようとする者が二以上の研修プログラムを設(shè)けようとする場(chǎng)合には,、同項(xiàng)第十四號(hào)に掲げる事項(xiàng)並びに研修歯科醫(yī)の指導(dǎo)を行う者の氏名及び擔(dān)當(dāng)分野は、研修プログラムごとに記載しなければならない,。) 三 その他臨床研修の実施に関し必要な書類 (管理型臨床研修施設(shè),、協(xié)力型臨床研修施設(shè)及び連攜型臨床研修施設(shè)の指定の申請(qǐng)手続) 第五條 前條の規(guī)定は、管理型臨床研修施設(shè)の指定の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條第三項(xiàng)中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び臨床研修施設(shè)群(共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設(shè)、協(xié)力型臨床研修施設(shè)及び連攜型臨床研修施設(shè)をいう,。)を構(gòu)成することとなる病院又は診療所相互間の連攜體制を記載した書類」と読み替えるものとする,。 2 前條の規(guī)定は、協(xié)力型臨床研修施設(shè)及び連攜型臨床研修施設(shè)の指定の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條第一項(xiàng)中「次に掲げる事項(xiàng)」とあるのは「次に掲げる事項(xiàng)(第九號(hào)から第十一號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を除く。)」と,、「厚生労働大臣」とあるのは「,、管理型臨床研修施設(shè)として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の開設(shè)者を経由して厚生労働大臣」と、同條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)第十號(hào)から第十四號(hào)まで」とあるのは「前項(xiàng)第十二號(hào)から第十四號(hào)まで」と,、同條第三項(xiàng)中「次に掲げる書類」とあるのは「第三號(hào)に掲げる書類」と読み替えるものとする,。 (指定の基準(zhǔn)) 第六條 厚生労働大臣は、第四條第一項(xiàng)の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において,、當(dāng)該病院又は診療所が次の各號(hào)に適合していると認(rèn)めるときでなければ,、単獨(dú)型臨床研修施設(shè)の指定をしてはならない。ただし、研修協(xié)力施設(shè)と共同して臨床研修を行おうとする場(chǎng)合にあっては,、第三號(hào)から第五號(hào)まで,、第七號(hào)、第十號(hào)及び第十三號(hào)に掲げる事項(xiàng)については,、これらの號(hào)に係る當(dāng)該研修協(xié)力施設(shè)の狀況を併せて考慮するものとする,。 一 第二條に規(guī)定する臨床研修の基本理念にのっとった研修プログラムを有していること。 二 臨床研修を行うために必要な人員を有していること,。 三 臨床研修を行うために必要な診療科を置いていること,。 四 臨床研修を行うために必要な癥例があること。 五 臨床研修の実施に関し必要な施設(shè)及び設(shè)備を有していること,。 六 患者の病歴に関する情報(bào)を適切に管理していること,。 七 醫(yī)療に関する安全管理のための體制を確保していること。 八 研修管理委員會(huì)を設(shè)置していること,。 九 プログラム責(zé)任者を適切に配置していること,。 十 適切な指導(dǎo)體制を有していること。 十一 受け入れる研修歯科醫(yī)の數(shù)が,、臨床研修を行うために適切であること,。 十二 研修歯科醫(yī)の募集及び採(cǎi)用の方法が臨床研修の実施のために適切なものであること。 十三 研修歯科醫(yī)に対する適切な処遇を確保していること,。 2 厚生労働大臣は,、前條第一項(xiàng)の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において、當(dāng)該病院又は診療所が次の各號(hào)に適合していると認(rèn)めるときでなければ,、管理型臨床研修施設(shè)の指定をしてはならない,。ただし、第一號(hào)において引用する前項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)については,、これらの號(hào)に係る?yún)f(xié)力型臨床研修施設(shè)又は連攜型臨床研修施設(shè)として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の狀況を併せて考慮するものとし,、これに加えて、研修協(xié)力施設(shè)と共同して臨床研修を行おうとする場(chǎng)合にあっては,、第一號(hào)において引用する前項(xiàng)第三號(hào)から第五號(hào)まで,、第七號(hào)、第十號(hào)及び第十三號(hào)に掲げる事項(xiàng)については,、これらの號(hào)に係る當(dāng)該研修協(xié)力施設(shè)の狀況を併せて考慮するものとする,。 一 前項(xiàng)各號(hào)に適合していること。 二 協(xié)力型臨床研修施設(shè)又は連攜型臨床研修施設(shè)として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所との間で緊密な連攜體制を確保していること,。 三 協(xié)力型臨床研修施設(shè)又は連攜型臨床研修施設(shè)として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所が次項(xiàng)各號(hào)に適合していること,。 3 厚生労働大臣は、前條第二項(xiàng)の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において,、當(dāng)該病院又は診療所が次の各號(hào)に適合していると認(rèn)めるときでなければ,、協(xié)力型臨床研修施設(shè)又は連攜型臨床研修施設(shè)の指定をしてはならない,。 一 第一項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào),、第五號(hào)から第七號(hào)まで及び第十號(hào)から第十三號(hào)までに適合していること。 二 管理型臨床研修施設(shè)として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所が前項(xiàng)各號(hào)に適合していること,。 4 厚生労働大臣は,、第四條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において、當(dāng)該病院又は診療所が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、臨床研修施設(shè)の指定をしてはならない,。 一 第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過(guò)していないこと,。 二 その開設(shè)者又は管理者に醫(yī)事に関する犯罪又は不正の行為があり,、臨床研修を行うことが適當(dāng)でないと認(rèn)められること。 (研修管理委員會(huì)等) 第七條 単獨(dú)型臨床研修施設(shè)の研修管理委員會(huì)は,、次に掲げる者を構(gòu)成員に含まなければならない,。 一 當(dāng)該病院又は診療所の管理者又はこれに準(zhǔn)ずる者 二 當(dāng)該病院又は診療所の事務(wù)部門の責(zé)任者又はこれに準(zhǔn)ずる者 三 當(dāng)該研修管理委員會(huì)が管理するすべての研修プログラムのプログラム責(zé)任者 四 研修協(xié)力施設(shè)と共同して臨床研修を行う場(chǎng)合にあっては、すべての研修協(xié)力施設(shè)の研修実施責(zé)任者(當(dāng)該研修協(xié)力施設(shè)における臨床研修の実施を管理する者をいう,。次項(xiàng)において同じ,。) 2 管理型臨床研修施設(shè)の研修管理委員會(huì)は、次に掲げる者を構(gòu)成員に含まなければならない,。 一 當(dāng)該病院又は診療所の管理者又はこれに準(zhǔn)ずる者 二 當(dāng)該病院又は診療所の事務(wù)部門の責(zé)任者又はこれに準(zhǔn)ずる者 三 當(dāng)該研修管理委員會(huì)が管理するすべての研修プログラムのプログラム責(zé)任者 四 當(dāng)該病院又は診療所に係る臨床研修施設(shè)群(共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設(shè),、協(xié)力型臨床研修施設(shè)及び連攜型臨床研修施設(shè)をいう。以下同じ,。)を構(gòu)成するすべての協(xié)力型臨床研修施設(shè)の研修実施責(zé)任者 五 研修協(xié)力施設(shè)と共同して臨床研修を行う場(chǎng)合にあっては,、すべての研修協(xié)力施設(shè)の研修実施責(zé)任者 3 プログラム責(zé)任者は、常勤の歯科醫(yī)師であって,、指導(dǎo)歯科醫(yī)及び研修歯科醫(yī)に対する指導(dǎo)を行うために必要な経験及び能力を有しているものでなければならない,。 4 指導(dǎo)歯科醫(yī)は、常勤の歯科醫(yī)師であって,、研修歯科醫(yī)に対する指導(dǎo)を行うために必要な経験及び能力を有しているものでなければならない,。 (変更の屆出) 第八條 単獨(dú)型臨床研修施設(shè)又は管理型臨床研修施設(shè)の開設(shè)者は、當(dāng)該病院又は診療所に関する次に掲げる事項(xiàng)に変更が生じたときは,、その日から起算して一月以內(nèi)に,、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 一 開設(shè)者の氏名及び住所(法人にあっては,、名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 管理者の氏名 三 名稱 四 診療科名 五 病床の種別ごとの病床數(shù) 六 研修管理委員會(huì)の構(gòu)成員 七 プログラム責(zé)任者 八 指導(dǎo)歯科醫(yī)及びその擔(dān)當(dāng)分野 九 研修歯科醫(yī)の処遇に関する事項(xiàng) 十 その他臨床研修の実施に関し必要な事項(xiàng) 十一 研修協(xié)力施設(shè)と共同して臨床研修を行う場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該研修協(xié)力施設(shè)に係る第一號(hào)から第三號(hào)まで、第九號(hào)及び第十號(hào)に掲げる事項(xiàng)(當(dāng)該研修協(xié)力施設(shè)が醫(yī)療機(jī)関である場(chǎng)合にあっては,、これらに加えて,、第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる事項(xiàng))並びに研修歯科醫(yī)の指導(dǎo)を行う者及びその擔(dān)當(dāng)分野 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、協(xié)力型臨床研修施設(shè)及び連攜型臨床研修施設(shè)に関する変更の屆出について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)中「次に掲げる事項(xiàng)」とあるのは「次に掲げる事項(xiàng)(第六號(hào),、第七號(hào)及び第十一號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く。)」と,、「厚生労働大臣」とあるのは「共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設(shè)の開設(shè)者を経由して厚生労働大臣」と読み替えるものとする,。 (研修プログラムの変更等) 第九條 単獨(dú)型臨床研修施設(shè)の開設(shè)者は、研修プログラムを変更する場(chǎng)合(名稱,、臨床研修の目標(biāo),、臨床研修を行う分野、當(dāng)該分野ごとの研修期間,、臨床研修を行う病院若しくは診療所若しくは施設(shè)又は研修歯科醫(yī)の募集定員を変更する場(chǎng)合に限る,。以下この條において同じ。)又は新たに研修プログラムを設(shè)ける場(chǎng)合には,、當(dāng)該研修プログラムに基づく臨床研修を行おうとする年度の前年度の四月三十日までに,、當(dāng)該研修プログラムに関し、第四條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類を添えて,、同條第一項(xiàng)第十號(hào)から第十四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、管理型臨床研修施設(shè)において研修プログラムを変更する場(chǎng)合又は新たに研修プログラムを設(shè)ける場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)中「第四條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類」とあるのは、「第四條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類及び臨床研修施設(shè)群を構(gòu)成する病院又は診療所相互間の連攜體制を記載した書類」と読み替えるものとする,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定は,、協(xié)力型臨床研修施設(shè)及び連攜型臨床研修施設(shè)において研修プログラムを変更する場(chǎng)合又は新たに研修プログラムを設(shè)ける場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)中「第四條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類」とあるのは「第四條第三項(xiàng)第三號(hào)に掲げる書類」と,、「同條第一項(xiàng)第十號(hào)から第十四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を」とあるのは「同條第一項(xiàng)第十二號(hào)から第十四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設(shè)の開設(shè)者を経由して」と読み替えるものとする,。 4 現(xiàn)に研修歯科醫(yī)を受け入れている臨床研修施設(shè)は,、當(dāng)該研修歯科醫(yī)が研修を修了し、又は中斷するまでの間,、當(dāng)該研修歯科醫(yī)が受ける臨床研修に係る研修プログラムの変更をしてはならない,。ただし、やむを得ない場(chǎng)合にあっては,、この限りでない,。 5 前項(xiàng)ただし書の場(chǎng)合において、當(dāng)該変更を行った病院又は診療所の開設(shè)者は,、研修プログラムの変更後速やかに,、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 (臨床研修施設(shè)の行う臨床研修) 第十條 臨床研修施設(shè)は、第四條若しくは第五條において準(zhǔn)用する第四條の規(guī)定により提出し,、又は前條の規(guī)定により屆け出た研修プログラム以外の研修プログラムに基づいて臨床研修を行ってはならない,。 (研修歯科醫(yī)の募集) 第十一條 臨床研修施設(shè)の管理者は、研修歯科醫(yī)の募集を行おうとするときは,、あらかじめ次に掲げる事項(xiàng)を公表しなければならない,。 一 研修プログラムの名稱及び概要 二 研修歯科醫(yī)の募集定員並びに募集及び採(cǎi)用の方法 三 研修歯科醫(yī)の処遇に関する事項(xiàng) 四 臨床研修施設(shè)の指定について申請(qǐng)中である場(chǎng)合には、その旨 五 研修プログラムについて,、第九條の屆出を行った場(chǎng)合(當(dāng)該屆出を行おうとしている場(chǎng)合を含む。)には,、その旨 六 その他臨床研修の実施に関し必要な事項(xiàng) (報(bào)告) 第十二條 単獨(dú)型臨床研修施設(shè)又は管理型臨床研修施設(shè)の開設(shè)者は,、毎年四月三十日までに、當(dāng)該病院又は診療所に関する次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書に,、現(xiàn)に行っている臨床研修に係る研修プログラムを添えて,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 歯科醫(yī)師の員數(shù) 二 前年度の診療科ごとの入院患者及び外來(lái)患者の數(shù) 三 臨床研修の実施に関し必要な施設(shè)及び設(shè)備の狀況 四 前年度の臨床研修を修了した研修歯科醫(yī)の數(shù) 五 現(xiàn)に受け入れている研修歯科醫(yī)の數(shù) 六 次年度の研修歯科醫(yī)の募集定員並びに募集及び採(cǎi)用の方法 七 その他臨床研修の実施に関し必要な事項(xiàng) 八 研修協(xié)力施設(shè)と共同して臨床研修を行う場(chǎng)合であって,、當(dāng)該研修協(xié)力施設(shè)が醫(yī)療機(jī)関であるときは,、當(dāng)該研修協(xié)力施設(shè)に係る第二號(hào)、第三號(hào)及び前號(hào)に掲げる事項(xiàng) 九 管理型臨床研修施設(shè)であるときは,、前年度の臨床研修施設(shè)群を構(gòu)成する病院又は診療所相互間の連攜狀況 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、協(xié)力型臨床研修施設(shè)及び連攜型臨床研修施設(shè)の報(bào)告について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)中「次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書に,、現(xiàn)に行っている臨床研修に係る研修プログラムを添えて、これを」とあるのは,、「第一號(hào)から第七號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を,、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設(shè)の開設(shè)者を経由して」と読み替えるものとする。 (報(bào)告の徴収及び指示) 第十三條 厚生労働大臣は,、臨床研修の実施に関し必要があると認(rèn)めるときは,、臨床研修施設(shè)の開設(shè)者又は管理者に対して報(bào)告を求めることができる。 2 厚生労働大臣は,、研修プログラム,、指導(dǎo)體制、施設(shè),、設(shè)備,、研修歯科醫(yī)の処遇その他の臨床研修の実施に関する事項(xiàng)について適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは、臨床研修施設(shè)の開設(shè)者又は管理者に対して必要な指示をすることができる,。 3 厚生労働大臣は,、臨床研修施設(shè)群については,、管理型臨床研修施設(shè)の開設(shè)者又は管理者に対し、協(xié)力型臨床研修施設(shè)及び連攜型臨床研修施設(shè)に関する第一項(xiàng)の報(bào)告の徴収又は前項(xiàng)の必要な指示をすることができる,。 (指定の取消し) 第十四條 厚生労働大臣は,、臨床研修施設(shè)が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、法第十六條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により臨床研修施設(shè)の指定を取り消すことができる,。 一 臨床研修施設(shè)の區(qū)分ごとに,、第六條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までに規(guī)定するそれぞれの指定基準(zhǔn)に適合しなくなったとき。 二 三年以上研修歯科醫(yī)の受入れがないとき,。 三 協(xié)力型臨床研修施設(shè)にのみ指定されている施設(shè)が臨床研修施設(shè)群から外れたとき,。 四 第六條第四項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)するに至ったとき。 五 第七條から第十二條までの規(guī)定に違反したとき,。 六 その開設(shè)者又は管理者が前條第二項(xiàng)の指示に従わないとき,。 2 厚生労働大臣は、臨床研修施設(shè)群の臨床研修施設(shè)の構(gòu)成に変化がある場(chǎng)合には,、當(dāng)該臨床研修施設(shè)群に係る一又は二以上の臨床研修施設(shè)の指定を同時(shí)に取り消すことができる,。 (指定の取消しの申請(qǐng)) 第十五條 単獨(dú)型臨床研修施設(shè)又は管理型臨床研修施設(shè)の開設(shè)者は、臨床研修施設(shè)の指定の取消しを受けようとするときは,、あらかじめ次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする期日 三 現(xiàn)に臨床研修を受けている研修歯科醫(yī)があるときは、その者に対する措置 四 臨床研修を受ける予定の者があるときは,、その者に対する措置 2 協(xié)力型臨床研修施設(shè)及び連攜型臨床研修施設(shè)の開設(shè)者は,、臨床研修施設(shè)の指定の取消しを受けようとするときは、あらかじめ前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を,、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設(shè)の開設(shè)者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない,。 3 厚生労働大臣は、前二項(xiàng)の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において,、當(dāng)該臨床研修施設(shè)の指定を取り消すことが相當(dāng)と認(rèn)めるときは,、その指定を取り消すことができる。 (臨床研修の中斷及び再開) 第十六條 研修管理委員會(huì)は,、研修歯科醫(yī)が臨床研修を継続することが困難であると認(rèn)める場(chǎng)合には,、當(dāng)該研修歯科醫(yī)がそれまでに受けた臨床研修に係る當(dāng)該研修歯科醫(yī)の評(píng)価を行い、単獨(dú)型臨床研修施設(shè)又は管理型臨床研修施設(shè)の管理者に対し,、當(dāng)該研修歯科醫(yī)の臨床研修を中斷することを勧告することができる,。 2 単獨(dú)型臨床研修施設(shè)又は管理型臨床研修施設(shè)の管理者は、前項(xiàng)の勧告又は研修歯科醫(yī)の申出を受けて,、當(dāng)該研修歯科醫(yī)の臨床研修を中斷することができる,。 3 単獨(dú)型臨床研修施設(shè)又は管理型臨床研修施設(shè)の管理者は、研修歯科醫(yī)の臨床研修を中斷した場(chǎng)合には,、當(dāng)該研修歯科醫(yī)の求めに応じて,、速やかに,、當(dāng)該研修歯科醫(yī)に対して、當(dāng)該研修歯科醫(yī)に関する次に掲げる事項(xiàng)を記載した臨床研修中斷証を交付しなければならない,。 一 氏名,、歯科醫(yī)籍の登録番號(hào)及び生年月日 二 中斷した臨床研修に係る研修プログラムの名稱 三 臨床研修を行った臨床研修施設(shè)(研修協(xié)力施設(shè)と共同して臨床研修を行った場(chǎng)合にあっては、臨床研修施設(shè)及び研修協(xié)力施設(shè))の名稱 四 臨床研修を開始し,、及び中斷した年月日 五 臨床研修を中斷した理由 六 臨床研修を中斷した時(shí)までの臨床研修の內(nèi)容及び研修歯科醫(yī)の評(píng)価 4 臨床研修を中斷した者は,、臨床研修施設(shè)に、臨床研修中斷証を添えて,、臨床研修の再開を申し込むことができる,。この場(chǎng)合において、臨床研修中斷証の提出を受けた臨床研修施設(shè)が臨床研修を行うときは,、當(dāng)該臨床研修中斷証の內(nèi)容を考慮した臨床研修を行わなければならない,。 (臨床研修の修了) 第十七條 研修管理委員會(huì)は、研修歯科醫(yī)の研修期間の終了に際し,、臨床研修に関する當(dāng)該研修歯科醫(yī)の評(píng)価を行い,、単獨(dú)型臨床研修施設(shè)又は管理型臨床研修施設(shè)の管理者に対し,、當(dāng)該研修歯科醫(yī)の評(píng)価を報(bào)告しなければならない,。この場(chǎng)合において、研修管理委員會(huì)は,、臨床研修中斷証を提出し臨床研修を再開した研修歯科醫(yī)については,、當(dāng)該臨床研修中斷証に記載された當(dāng)該研修歯科醫(yī)の評(píng)価を考慮するものとする。 2 単獨(dú)型臨床研修施設(shè)又は管理型臨床研修施設(shè)の管理者は,、前項(xiàng)の評(píng)価に基づき,、研修歯科醫(yī)が臨床研修を修了したと認(rèn)めるときは、速やかに,、當(dāng)該研修歯科醫(yī)に対して,、當(dāng)該研修歯科醫(yī)に関する次に掲げる事項(xiàng)を記載した臨床研修修了証を交付しなければならない。 一 氏名,、歯科醫(yī)籍の登録番號(hào)及び生年月日 二 修了した臨床研修に係る研修プログラムの名稱 三 臨床研修を開始し,、及び修了した年月日 四 臨床研修を行った臨床研修施設(shè)(研修協(xié)力施設(shè)と共同して臨床研修を行った場(chǎng)合にあっては、臨床研修施設(shè)及び研修協(xié)力施設(shè))の名稱 3 単獨(dú)型臨床研修施設(shè)又は管理型臨床研修施設(shè)の管理者は,、前項(xiàng)の規(guī)定により臨床研修修了証を交付したときは,、當(dāng)該交付の日から起算して一月以內(nèi)に、臨床研修修了証を交付した研修歯科醫(yī)の氏名及び生年月日を記載した臨床研修修了者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 4 単獨(dú)型臨床研修施設(shè)又は管理型臨床研修施設(shè)の管理者は,、第一項(xiàng)の評(píng)価に基づき、研修歯科醫(yī)が臨床研修を修了していないと認(rèn)めるときは,、速やかに,、當(dāng)該研修歯科醫(yī)に対して,、理由を付して、その旨を文書で通知しなければならない,。 (記録の保存) 第十八條 単獨(dú)型臨床研修施設(shè)又は管理型臨床研修施設(shè)の管理者は,、帳簿を備え、臨床研修を受けた研修歯科醫(yī)に関する次の事項(xiàng)を記載し,、當(dāng)該研修歯科醫(yī)が臨床研修を修了し,、又は中斷した日から五年間保存しなければならない。 一 氏名,、歯科醫(yī)籍の登録番號(hào)及び生年月日 二 修了し,、又は中斷した臨床研修に係る研修プログラムの名稱 三 臨床研修を開始し、及び修了し,、又は中斷した年月日 四 臨床研修を行った臨床研修施設(shè)(研修協(xié)力施設(shè)と共同して臨床研修を行った場(chǎng)合にあっては,、臨床研修施設(shè)及び研修協(xié)力施設(shè))の名稱 五 修了し、又は中斷した臨床研修の內(nèi)容及び研修歯科醫(yī)の評(píng)価 六 臨床研修を中斷した場(chǎng)合にあっては,、臨床研修を中斷した理由 2 前項(xiàng)に規(guī)定する保存は,、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認(rèn)識(shí)することができない方法をいう,。)による記録に係る記録媒體により行うことができる,。 (大學(xué)病院と共同して臨床研修を行う臨床研修施設(shè)の特例) 第十九條 大學(xué)病院と共同して臨床研修を行うことにより、管理型臨床研修施設(shè),、協(xié)力型臨床研修施設(shè)又は連攜型臨床研修施設(shè)の指定を受けようとする者に対する第六條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該大學(xué)病院を管理型臨床研修施設(shè)、協(xié)力型臨床研修施設(shè)又は連攜型臨床研修施設(shè)の指定を受けようとする者とみなす,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該大學(xué)病院が管理型臨床研修施設(shè)の指定を受けようとする者とみなされる場(chǎng)合には、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 第五條第二項(xiàng) を除く。)」と,、「厚生労働大臣」とあるのは「,、管理型臨床研修施設(shè)として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の開設(shè)者を経由して厚生労働大臣」と を除く。)」と 第八條第二項(xiàng) を除く,。)」と,、「厚生労働大臣」とあるのは「共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設(shè)の開設(shè)者を経由して厚生労働大臣」と を除く。)」と 第九條第三項(xiàng) 同條第一項(xiàng)第十二號(hào)から第十四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を,、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設(shè)の開設(shè)者を経由して 同條第一項(xiàng)第十二號(hào)から第十四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を 第十二條第二項(xiàng) 報(bào)告書を,、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設(shè)の開設(shè)者を経由して 報(bào)告書を 第十五條第二項(xiàng) 申請(qǐng)書を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設(shè)の開設(shè)者を経由して 申請(qǐng)書を (國(guó)の開設(shè)する臨床研修施設(shè)の特例) 第二十條 國(guó)の開設(shè)する臨床研修施設(shè)については、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第四條第一項(xiàng) 開設(shè)者 所管大臣 次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない 第二號(hào)から第十六號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を記載した書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする 第四條第三項(xiàng) 申請(qǐng)書 書面 第五條第一項(xiàng) 申請(qǐng) 申出 同條第三項(xiàng)中「次に 同條第一項(xiàng)中「開設(shè)者」とあるのは「所管大臣」と、「次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない」とあるのは「第二號(hào)から第十五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を記載した書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする」と,、同條第三項(xiàng)中「申請(qǐng)書」とあるのは「書面」と,、「次に 第五條第二項(xiàng) 申請(qǐng) 申出 「次に掲げる事項(xiàng)」とあるのは「次に掲げる事項(xiàng)(第九號(hào)から第十一號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を除く。)」と,、「厚生労働大臣」とあるのは「,、管理型臨床研修施設(shè)として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の開設(shè)者を経由して厚生労働大臣」と 「開設(shè)者」とあるのは「所管大臣」と、「次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない」とあるのは「次に掲げる事項(xiàng)(第一號(hào)及び第九號(hào)から第十一號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を除く,。)を記載した書面をもって,、管理型臨床研修施設(shè)として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の所管大臣を経由して厚生労働大臣に申し出るものとする」と 「次に掲げる書類」と 「申請(qǐng)書」とあるのは「書面」と、「次に掲げる書類」と 第六條 申請(qǐng) 申出 第六條第四項(xiàng)第二號(hào) 開設(shè)者又は管理者 管理者 第八條第一項(xiàng) 開設(shè)者 所管大臣 次に掲げる事項(xiàng) 第二號(hào)から第十一號(hào)までに掲げる事項(xiàng) 屆け出なければならない 通知するものとする 第八條第二項(xiàng) 屆出 通知 「次に掲げる事項(xiàng)」と 「開設(shè)者」とあるのは「所管大臣」と,、「次に掲げる事項(xiàng)」と 「次に掲げる事項(xiàng)(第六號(hào) 「次に掲げる事項(xiàng)(第一號(hào),、第六號(hào) 「厚生労働大臣」とあるのは「共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設(shè)の開設(shè)者を経由して厚生労働大臣」と 「厚生労働大臣に屆け出なければならない」とあるのは「共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設(shè)の所管大臣を経由して厚生労働大臣に通知するものとする」と 第九條第一項(xiàng) 開設(shè)者 所管大臣 屆け出なければならない 通知するものとする 第九條第二項(xiàng) 「第四條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類」と 「開設(shè)者」とあるのは「所管大臣」と、「第四條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類」と 記載した書類」と 記載した書類」と,、「屆け出なければならない」とあるのは「通知するものとする」と 第九條第三項(xiàng) 「第四條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類」と 「開設(shè)者」とあるのは「所管大臣」と,、「第四條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類」と 開設(shè)者を経由して」と 所管大臣を経由して」と、「屆け出なければならない」とあるのは「通知するものとする」と 第九條第五項(xiàng) 開設(shè)者 所管大臣 屆け出なければならない 通知するものとする 第十條 屆け出た 通知した 第十一條第四號(hào) 申請(qǐng)中である 申し出ている 第十一條第五號(hào) 屆出 通知 第十二條第一項(xiàng) 開設(shè)者 所管大臣 第十二條第二項(xiàng) 「次に掲げる事項(xiàng)を 「開設(shè)者」とあるのは「所管大臣」と,、「次に掲げる事項(xiàng)を 開設(shè)者 所管大臣 第十三條第一項(xiàng) 開設(shè)者 所管大臣 第十三條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng) 開設(shè)者 所管大臣 指示 勧告 第十四條第一項(xiàng)第二號(hào) 第六條第四項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する 管理者に醫(yī)事に関する犯罪又は不正の行為があり,、臨床研修を行うことが適當(dāng)でないと認(rèn)められる 第十四條第一項(xiàng)第三號(hào) 第七條から第十二條までの規(guī)定に違反したとき 第七條、第九條第四項(xiàng),、第十條及び第十一條の規(guī)定に違反したとき,。この場(chǎng)合において,、第十條中「屆け出た」とあるのは「通知した」と,、第十一條第四號(hào)中「申請(qǐng)中である」とあるのは「申し出ている」と、同條第五號(hào)中「屆出」とあるのは「通知」と読み替えるものとする 第十四條第一項(xiàng)第四號(hào) 開設(shè)者又は管理者 管理者 指示 勧告 第十五條第一項(xiàng) 開設(shè)者 所管大臣 申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない 書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする 第十五條第二項(xiàng) 開設(shè)者 所管大臣 申請(qǐng)書を 書面をもって 厚生労働大臣に提出しなければならない 厚生労働大臣に申し出るものとする 第十五條第三項(xiàng) 申請(qǐng) 申出 (臨床研修を修了した旨の登録の申請(qǐng)) 第二十一條 法第十六條の四第一項(xiàng)の規(guī)定による登録を受けようとする者は,、様式第一號(hào)による申請(qǐng)書に臨床研修修了証及び歯科醫(yī)師免許証の寫しを添え,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?3 大學(xué)病院において臨床研修を修了した者に係る第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「臨床研修修了証」とあるのは、「大學(xué)病院であって単獨(dú)型臨床研修施設(shè)又は管理型臨床研修施設(shè)に相當(dāng)する病院の管理者が交付する臨床研修修了証に相當(dāng)する書類」とする,。 4 法第十六條の二第四項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣の指定する病院又は診療所とみなされた外國(guó)の病院又は診療所において臨床研修を修了した者に係る第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「臨床研修修了証及び歯科醫(yī)師免許証」とあるのは、「歯科醫(yī)師免許証及び必要な書類」とする,。 (臨床研修修了登録証の書換交付申請(qǐng)) 第二十二條 歯科醫(yī)師は,、臨床研修修了登録証の記載事項(xiàng)に変更を生じたときは、臨床研修修了登録証の書換交付を申請(qǐng)することができる,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をするには,、様式第二號(hào)による申請(qǐng)書に臨床研修修了登録証及び歯科醫(yī)師免許証の寫しを添え,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(臨床研修修了登録証の再交付申請(qǐng)) 第二十三條 歯科醫(yī)師は,、臨床研修修了登録証を破り、汚し,、又は失ったときは,、臨床研修修了登録証の再交付を申請(qǐng)することができる。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をするには,、様式第三號(hào)による申請(qǐng)書に歯科醫(yī)師免許証の寫しを添え,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?4 臨床研修修了登録証を破り,、又は汚した歯科醫(yī)師が第一項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には、申請(qǐng)書にその臨床研修修了登録証及び歯科醫(yī)師免許証の寫しを添えなければならない,。 5 歯科醫(yī)師は,、臨床研修修了登録証の再交付を受けた後、失った臨床研修修了登録証を発見したときは,、五日以內(nèi)に,、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令は、醫(yī)療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一號(hào),。以下「改正法」という,。)附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に改正法第五條の規(guī)定による改正前の歯科醫(yī)師法第十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による指定(次項(xiàng)において単に「指定」という。)を受けている病院又は診療所が,、改正法附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に歯科醫(yī)師免許を受けている者及び當(dāng)該規(guī)定の施行前に歯科醫(yī)師免許の申請(qǐng)を行った者であって當(dāng)該規(guī)定の施行後に歯科醫(yī)師免許を受けたものに対して臨床研修を行う場(chǎng)合には,、適用しない。 3 病院又は診療所の開設(shè)者が,、指定を受けて平成十八年度から臨床研修を開始しようとする場(chǎng)合における第四條第一項(xiàng)(第五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下同じ。)の申請(qǐng)手続については,、第四條第一項(xiàng)中「六月三十日」とあるのは,、「八月三十一日」とする。 (検討) 7 厚生労働大臣は,、この省令の施行後五年以內(nèi)に,、この省令の規(guī)定について所要の検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍甓露蘸裆鷦簝P省令第一〇號(hào)) この省令は,、平成十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑氯柸蘸裆鷦簝P省令第六八號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 平成二十三年度に開始する臨床研修に係るこの省令による改正後の歯科醫(yī)師法第十六條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する臨床研修に関する省令(次項(xiàng)において「新省令」という,。)第四條第一項(xiàng)(第五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「六月三十日」とあるのは,、「八月三十一日」とする,。 3 平成二十三年度に開始する研修プログラムに係る新省令第九條第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「四月三十日」とあるのは,、「八月三十一日」とする。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉乱蝗蘸裆鷦簝P省令第三號(hào)) この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 様式第一號(hào)(第二十一條関係) [別畫面で表示] 様式第二號(hào)(第二十二條関係) [別畫面で表示] 様式第三號(hào)(第二十三條関係) [別畫面で表示]