港灣計畫の基本的な事項に関する基準(zhǔn)を定める省令 昭和四十九年運(yùn)輸省令第三十五號 港灣計畫の基本的な事項に関する基準(zhǔn)を定める省令 港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)第三條の三第二項の規(guī)定に基づき、港灣計畫の基本的な事項に関する基準(zhǔn)を定める省令を次のように定める。 (趣旨) 第一條 港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)第三條の三第二項の國土交通省令で定める港灣計畫の基本的な事項に関する基準(zhǔn)については、この省令の定めるところによる。 (用語) 第二條 この省令において使用する用語は、港灣法において使用する用語の例による。 (港灣計畫の方針) 第三條 港灣の開発、利用及び保全並びに港灣に隣接する地域の保全の方針は、自然條件、港灣及びその周辺地域の経済的及び社會的條件、港灣及びその周辺における交通の狀況、港灣及びその周辺の自然的環(huán)境及び生活環(huán)境に及ぼす影響、漁業(yè)に及ぼす影響等を考慮して、適切なものとなるように、次に掲げる事項に関する方針を一體的かつ総合的に定めるものとする。 一 港灣の位置付け及び機(jī)能 二 港灣施設(shè)の整備及び利用 三 港灣における土地利用 四 港灣の環(huán)境の整備及び保全 五 港灣の効率的な運(yùn)営 六 港灣の安全の確保 七 港灣に隣接する地域の保全 2 港灣計畫の目標(biāo)年次は、通常十年から十五年程度將來の年次とし、港灣の利用狀況の変化の見込み、関連する他の計畫の計畫期間等を考慮して定めるものとする。 (港灣の能力) 第四條 港灣の取扱可能貨物量その他の能力に関する事項は、自然條件、港灣及びその周辺地域の経済的及び社會的條件等を考慮して、適切なものとなるように港灣計畫の目標(biāo)年次における港灣の取扱貨物量、船舶乗降旅客數(shù)その他の能力を定めるものとする。この場合においては、港灣における輸送及び荷役方式の変化への対応、港灣及びその周辺における交通の狀況、港灣及びその周辺の安全の確保及び環(huán)境の保全等について配慮するものとする。 (港灣相互間の連攜の確保) 第四條の二 前二條の港灣計畫の方針及び港灣の能力を定めるにあたつては、當(dāng)該港灣及びその周辺の港灣との機(jī)能分擔(dān)等を考慮して適切なものとなるように配慮するものとする。 (港灣施設(shè)の規(guī)模及び配置) 第五條 港灣の能力に応ずる港灣施設(shè)の規(guī)模及び配置に関する事項は、自然條件、港灣及びその周辺地域の経済的及び社會的條件、既存の港灣施設(shè)の利用狀況、港灣及び港灣に隣接する地域の保全等を考慮して、港灣の能力に応じて適切なものとなるように、港灣施設(shè)の規(guī)模及び配置を一體的かつ総合的に定めるものとする。 2 前項の港灣施設(shè)のうち、當(dāng)該港灣が國際海上輸送網(wǎng)又は國內(nèi)海上輸送網(wǎng)の拠點(diǎn)として機(jī)能するために必要であるものについては、その旨を定めるものとする。 (水域施設(shè)) 第六條 水域施設(shè)の規(guī)模及び配置は、水域施設(shè)を利用する船舶の種類、船型及び隻數(shù)、係留施設(shè)の利用狀況、水域の靜穏の程度等を考慮して、港灣の機(jī)能が十分に確保され、かつ、船舶が安全かつ円滑に利用することができるように定めるものとする。 (外郭施設(shè)) 第七條 外郭施設(shè)の規(guī)模及び配置は、外郭施設(shè)によつて防護(hù)される水域施設(shè)及び係留施設(shè)の利用狀況その他の狀況を考慮して、十分に機(jī)能を発揮することができるように定めるものとする。 (係留施設(shè)) 第八條 係留施設(shè)の規(guī)模及び配置は、係留施設(shè)を利用する船舶の種類、船型及び隻數(shù)、取扱貨物の種類及び量、荷役方式、水域施設(shè)の利用狀況、埠ふ 頭保安設(shè)備(國際航海船舶及び國際港灣施設(shè)の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一號)第二十九條第二項に規(guī)定する埠頭保安設(shè)備をいう。第十條において同じ。)の配置等を考慮して、港灣の機(jī)能及び係留施設(shè)の安全かつ効率的な運(yùn)用その他の適正な運(yùn)営が十分に確保されるように定めるものとする。 (臨港交通施設(shè)) 第九條 港灣の利用に必要な臨港交通施設(shè)の規(guī)模及び配置は、港灣及びその周辺における交通の狀況、港灣施設(shè)の利用狀況その他の狀況を考慮して、輸送需要の質(zhì)及び量に適合したものとなるように定めるものとする。 (旅客施設(shè)、荷さばき施設(shè)、保管施設(shè)等) 第十條 旅客施設(shè)及びその敷地の規(guī)模及び配置は、船舶乗降旅客數(shù)、埠頭保安設(shè)備の配置等を考慮して、旅客が安全かつ円滑に利用することができるように定めるものとする。 2 荷さばき施設(shè)及び保管施設(shè)の敷地の規(guī)模及び配置並びに主要な荷役機(jī)械の種類及び配置は、取扱貨物の種類及び量、係留施設(shè)及び臨港交通施設(shè)の利用狀況、埠頭保安設(shè)備の配置等を考慮して、十分に機(jī)能を発揮することができるように定めるものとする。 (港灣の環(huán)境の整備及び保全) 第十一條 港灣の環(huán)境の整備及び保全に関する事項は、生態(tài)系その他の自然條件、港灣及びその周辺地域における事業(yè)活動の狀況、港灣における労働環(huán)境等を考慮して、良好な港灣の環(huán)境の形成を図ることができるように総合的に定めるものとする。この場合において、必要に応じ、自然的環(huán)境を整備又は保全する?yún)^(qū)域を定めるものとする。 (廃棄物及び排出ガスの処理) 第十二條 廃棄物の処理に関する事項は、港灣及びその周辺における廃棄物の発生狀況その他の狀況を考慮して、港灣の環(huán)境が良好に維持されるように、港灣において処理する廃棄物の種類及び量並びに主要な廃棄物処理施設(shè)の規(guī)模及び配置を定めるものとする。この場合において、當(dāng)該港灣に関し、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)第十七條に規(guī)定する公害防止計畫(次項及び次條において単に「公害防止計畫」という。)又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)第五條の五第一項若しくは第六條第一項の計畫が定められているときは、これらの計畫との整合性について配慮するものとする。 2 排出ガス(海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號)第三條第六號の三に規(guī)定する排出ガスをいう。以下この項において同じ。)の処理に関する事項は、自然條件、港灣の安全の確保、港灣及びその周辺地域における土地利用の狀況、港灣における排出ガスの発生狀況等を考慮して、港灣及びその周辺の環(huán)境が良好に維持されるように、港灣において処理する排出ガスの種類及び量並びに排出ガス処理施設(shè)(同法第四十四條に規(guī)定する排出ガス処理施設(shè)をいう。)の規(guī)模及び配置を定めるものとする。この場合において、當(dāng)該港灣に関し、公害防止計畫が定められているときは、當(dāng)該計畫との整合性について配慮するものとする。 (港灣公害防止施設(shè)) 第十三條 港灣公害防止施設(shè)に関する事項は、自然條件、港灣及びその周辺地域における土地利用及び事業(yè)活動の狀況等を考慮して、港灣及びその周辺における公害の防止を図ることができるように、主要な港灣公害防止施設(shè)の規(guī)模及び配置を定めるものとする。この場合において、當(dāng)該港灣に関し、公害防止計畫が定められているときは、當(dāng)該計畫との整合性について配慮するものとする。 (港灣環(huán)境整備施設(shè)) 第十四條 港灣環(huán)境整備施設(shè)に関する事項は、自然條件、港灣及びその周辺地域における土地利用及び事業(yè)活動の狀況等を考慮して、良好な港灣の環(huán)境の形成を図ることができるように、主要な港灣環(huán)境整備施設(shè)の規(guī)模及び配置を定めるものとする。 (港灣の効率的な運(yùn)営) 第十四條の二 港灣の効率的な運(yùn)営に関する事項は、港灣及びその周辺地域における土地利用及び事業(yè)活動の狀況、港灣施設(shè)の利用狀況等を考慮して、港灣の効率的な運(yùn)営を図ることができるように、民間の能力を活用した港灣の運(yùn)営その他の港灣の効率的な運(yùn)営に関する取組及びこれを?qū)g施する?yún)^(qū)域を定めるものとする。 (港灣及び港灣に隣接する地域の保全) 第十五條 港灣及び港灣に隣接する地域の保全に関する事項(港灣の環(huán)境の保全に関する事項を除く。)は、自然條件、港灣の規(guī)模、港灣及び港灣に隣接する地域の利用狀況等を考慮して、港灣及び港灣に隣接する地域の災(zāi)害の防止を図ることができるように、災(zāi)害を防止するための主要な施設(shè)の種類及び配置を定めるものとする。この場合において、當(dāng)該港灣に関し、海岸法(昭和三十一年法律第百一號)第二條の三に規(guī)定する基本計畫が定められているときは、當(dāng)該計畫との整合性について配慮するものとする。 (大規(guī)模地震対策施設(shè)) 第十六條 大規(guī)模な地震による災(zāi)害が発生した際に、港灣及びその周辺地域の復(fù)舊及び復(fù)興に資する港灣施設(shè)(以下「大規(guī)模地震対策施設(shè)」という。)に関する事項は、自然條件、港灣及びその周辺地域の経済的及び社會的條件並びに土地利用の狀況等を考慮して、円滑な物資輸送及び避難地が確保できるように、大規(guī)模地震対策施設(shè)の種類、規(guī)模及び配置を定めるものとする。この場合において、當(dāng)該港灣に関し、災(zāi)害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三號)第四十條又は第四十二條の計畫が定められているときは、これらの計畫との整合性について配慮するものとする。 (港灣區(qū)域の利用) 第十七條 港灣區(qū)域の利用に関する事項は、自然條件、船舶の航行及び収容の狀況等を考慮して、港灣區(qū)域を安全かつ円滑に利用することができるように、港灣區(qū)域の利用の區(qū)分を定めるものとする。 (土地の造成及び土地利用) 第十八條 土地の造成に関する事項は、自然條件、港灣の利用狀況、港灣の安全の確保、港灣及びその周辺の自然的環(huán)境及び生活環(huán)境に及ぼす影響等を考慮して、水際線を有効かつ適切に利用することができるように造成する土地の規(guī)模及び配置を定めるものとする。 2 土地利用に関する事項は、港灣及びその周辺地域における既存の土地の利用狀況、港灣の安全の確保、港灣及びその周辺の自然的環(huán)境及び生活環(huán)境に及ぼす影響等を考慮して、港灣を有効かつ適切に利用することができるように土地利用の區(qū)分を定めるものとする。 (港灣の再開発) 第十九條 港灣の再開発に関する事項は、港灣施設(shè)の老朽化又は利用狀況の変化、港灣及びその周辺地域における土地利用及び事業(yè)活動の変化等を考慮して、既存施設(shè)の有効な利用が図られるように、必要に応じ、港灣施設(shè)の用途変更、土地利用の転換その他の再開発の內(nèi)容を定めるものとする。 (港灣施設(shè)の利用) 第二十條 港灣施設(shè)の利用に関する事項は、港灣施設(shè)を利用する船舶、取扱貨物の種類及び量、港灣の利用狀況等を考慮して、港灣の適正な運(yùn)営及び港灣施設(shè)の安全かつ効率的な利用を図ることができるように、公共用又は専用の別その他の港灣施設(shè)の利用形態(tài)を定めるものとする。 (港灣の開発の効率化) 第二十一條 港灣の開発の効率化に関する事項は、効果的な港灣の開発を図ることができるように、必要に応じ、段階的な開発の計畫、當(dāng)該開発が港灣及びその周辺地域に與える経済効果等について定めるものとする。 (その他港灣の開発、利用及び保全に関する事項) 第二十二條 前條までに規(guī)定する事項のほか、必要に応じ、船舶航行のための橋梁の桁下空間の確保その他の港灣の開発、利用及び保全に関する事項について、自然條件、港灣及びその周辺地域の利用狀況等を考慮して定めるものとする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一九日運(yùn)輸省令第三七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年三月二四日運(yùn)輸省令第一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月二六日運(yùn)輸省令第四八號) (施行期日) 1 この省令は、港灣法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年十二月二十八日)から施行する。ただし、第二條中港灣計畫の基本的な事項に関する基準(zhǔn)を定める省令第十二條の改正規(guī)定は、平成十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 第二條の規(guī)定による改正後の港灣計畫の基本的な事項に関する基準(zhǔn)を定める省令の規(guī)定は、この省令の施行の日以後に定め、又は変更される港灣計畫について適用し、同日前に定め、又は変更された港灣計畫については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年五月一九日國土交通省令第五六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日國土交通省令第六六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年九月九日國土交通省令第七一號) この省令は、港灣法及び特定外貿(mào)埠頭の管理運(yùn)営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九號)附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年九月十五日)から施行する。