關(guān)于港口設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的省令
時間: 2018-06-15
港灣の施設(shè)の技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令 平成十九年國土交通省令第十五號 港灣の施設(shè)の技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令 港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)第五十六條の二の二第一項の規(guī)定に基づき、港灣の施設(shè)の技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令(昭和四十九年運輸省令第三十號)の全部を改正する省令を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第七條) 第二章 水域施設(shè)(第八條―第十二條) 第三章 外郭施設(shè)(第十三條―第二十四條) 第四章 係留施設(shè)(第二十五條―第三十四條) 第五章 臨港交通施設(shè)(第三十五條―第四十條) 第六章 荷さばき施設(shè)(第四十一條―第四十四條) 第七章 保管施設(shè)(第四十五條?第四十六條) 第八章 船舶役務(wù)用施設(shè)(第四十七條?第四十八條) 第九章 移動式施設(shè)(第四十九條―第五十二條) 第十章 その他の港灣の施設(shè)(第五十三條―第五十七條) 附則 第一章 総則 (用語の定義) 第一條 この省令において使用する用語は、港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)において使用する用語の例によるほか、次の各號に掲げる用語の定義は、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 要求性能 技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)に必要とされる性能をいう。 二 設(shè)計津波 技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)を設(shè)置する地點において発生するものと想定される津波のうち、當(dāng)該施設(shè)の設(shè)計供用期間(技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の設(shè)計に當(dāng)たって、當(dāng)該施設(shè)の要求性能を満足し続けるものとして設(shè)定される期間をいう。以下同じ。)中に発生する可能性が低く、かつ、當(dāng)該施設(shè)に大きな影響を及ぼすものをいう。 三 変動波浪 技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)を設(shè)置する地點において発生するものと想定される波浪のうち、當(dāng)該施設(shè)の設(shè)計供用期間中に発生する可能性の高いものをいう。 四 偶発波浪 技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)を設(shè)置する地點において発生するものと想定される波浪のうち、當(dāng)該施設(shè)の設(shè)計供用期間中に発生する可能性が低く、かつ、當(dāng)該施設(shè)に大きな影響を及ぼすものをいう。 五 レベル一地震動 技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)を設(shè)置する地點において発生するものと想定される地震動のうち、地震動の再現(xiàn)期間と當(dāng)該施設(shè)の設(shè)計供用期間との関係から當(dāng)該施設(shè)の設(shè)計供用期間中に発生する可能性の高いものをいう。 六 レベル二地震動 技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)を設(shè)置する地點において発生するものと想定される地震動のうち、最大規(guī)模の強(qiáng)さを有するものをいう。 七 耐震強(qiáng)化施設(shè) 港灣計畫の基本的な事項に関する基準(zhǔn)を定める省令(昭和四十九年運輸省令第三十五號)第十六條に定める大規(guī)模地震対策施設(shè)又は大規(guī)模な地震が発生した場合においてこれと同等の機(jī)能を有する必要がある施設(shè)であって、技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)であるものをいう。 (技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の設(shè)計) 第二條 技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)は、自然狀況、利用狀況その他の當(dāng)該施設(shè)が置かれる諸條件を勘案して、當(dāng)該施設(shè)の要求性能を満足し、かつ、施工時に當(dāng)該施設(shè)の構(gòu)造の安定が損なわれないよう、適切に設(shè)計されるものとする。 2 技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の設(shè)計に當(dāng)たっては、當(dāng)該施設(shè)の設(shè)計供用期間を適切に定めるものとする。 3 前二項に規(guī)定するもののほか、技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の設(shè)計に関し必要な事項は、告示で定める。 (技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の施工) 第三條 技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)は、自然狀況、利用狀況その他の當(dāng)該施設(shè)が置かれる諸條件を勘案して、當(dāng)該施設(shè)の要求性能を満足するよう、告示で定める施工に関する基準(zhǔn)に基づき、適切な方法により施工されるものとする。 (技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の維持) 第四條 技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)は、供用期間にわたって要求性能を満足するよう、維持管理計畫等(點検に関する事項を含む。)に基づき、適切に維持されるものとする。 2 技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の維持に當(dāng)たっては、自然狀況、利用狀況その他の當(dāng)該施設(shè)が置かれる諸條件、構(gòu)造特性、材料特性等を勘案するものとする。 3 技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の維持に當(dāng)たっては、當(dāng)該施設(shè)の損傷、劣化その他の変狀についての定期及び臨時の點検及び診斷並びにその結(jié)果に基づく當(dāng)該施設(shè)全體の維持に係る総合的な評価を適切に行った上で、必要な維持工事等を適切に行うものとする。 4 技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の維持に當(dāng)たっては、前項の結(jié)果その他の當(dāng)該施設(shè)の適切な維持に必要な事項の記録及び保存を適切に行うものとする。 5 技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の維持に當(dāng)たっては、當(dāng)該施設(shè)及び當(dāng)該施設(shè)周辺の施設(shè)を安全に利用できるよう、運用方法の明確化その他の危険防止に関する対策を適切に行うものとする。 6 前各項に規(guī)定するもののほか、技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の維持に関し必要な事項は、告示で定める。 (環(huán)境等への配慮) 第五條 技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の設(shè)計、施工又は維持に當(dāng)たっては、自然狀況、利用狀況その他の當(dāng)該施設(shè)が置かれる諸條件を勘案して、港灣の環(huán)境の保全、港灣の良好な景観の形成及び港灣の保安の確保について、配慮するよう努めるものとする。 2 不特定かつ多數(shù)の者が利用する技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の設(shè)置に當(dāng)たっては、自然狀況、利用狀況その他の當(dāng)該施設(shè)が置かれる諸條件を勘案して、高齢者、障害者その他日常生活又は社會生活に身體の機(jī)能上の制限を受ける者の安全かつ円滑な利用に配慮するよう努めるものとする。 (自然狀況等の設(shè)定に関し必要な事項) 第六條 技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の設(shè)計、施工又は維持における、自然狀況、利用狀況その他の當(dāng)該施設(shè)が置かれる諸條件の設(shè)定に関し必要な事項は、告示で定める。 (技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)を構(gòu)成する部材の要求性能) 第七條 技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)を構(gòu)成する部材の要求性能は、施工時及び供用時に當(dāng)該施設(shè)が置かれる諸條件に照らし、自重、土圧、水圧、変動波浪、水の流れ、レベル一地震動、漂流物の衝突等の作用による損傷等が、當(dāng)該施設(shè)の機(jī)能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこととする。 2 前項に規(guī)定するもののほか、當(dāng)該施設(shè)の被災(zāi)に伴い、人命、財産又は社會経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある施設(shè)を構(gòu)成する部材の要求性能にあっては、次の各號に定めるものとする。 一 設(shè)計津波、偶発波浪、レベル二地震動等の作用による損傷等が、當(dāng)該施設(shè)の機(jī)能が損なわれた場合であっても、當(dāng)該施設(shè)の構(gòu)造の安定に重大な影響を及ぼさないこと。ただし、當(dāng)該施設(shè)が置かれる自然狀況、社會狀況等により、更に性能を向上させる必要がある施設(shè)を構(gòu)成する部材の要求性能にあっては、當(dāng)該作用による損傷等が、軽微な修復(fù)による當(dāng)該施設(shè)の機(jī)能の回復(fù)に影響を及ぼさないこと。 二 設(shè)計津波から當(dāng)該施設(shè)の背後地を防護(hù)する必要がある施設(shè)を構(gòu)成する部材の要求性能にあっては、設(shè)計津波、レベル二地震動等の作用による損傷等が、軽微な修復(fù)による當(dāng)該施設(shè)の機(jī)能の回復(fù)に影響を及ぼさないこと。 3 第一項に規(guī)定するもののほか、耐震強(qiáng)化施設(shè)を構(gòu)成する部材の要求性能にあっては、レベル二地震動等の作用による損傷等が、軽微な修復(fù)によるレベル二地震動の作用後に當(dāng)該施設(shè)に必要とされる機(jī)能の回復(fù)に影響を及ぼさないこととする。ただし、當(dāng)該施設(shè)が置かれる自然狀況、社會狀況等により、更に耐震性を必要とする施設(shè)を構(gòu)成する部材の要求性能にあっては、レベル二地震動の作用後に當(dāng)該施設(shè)に必要とされる機(jī)能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこととする。 4 前三項に規(guī)定するもののほか、技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)を構(gòu)成する部材の要求性能に関し必要な事項は、告示で定める。 第二章 水域施設(shè) (通則) 第八條 水域施設(shè)は、地象、気象、海象その他の自然狀況及び船舶の航行その他の當(dāng)該施設(shè)周辺の水域の利用狀況に照らし、適切な場所に設(shè)置するものとする。 2 靜穏に保つ必要がある水域施設(shè)には、波浪、水の流れ、風(fēng)等による影響を防止するための措置を講ずるものとする。 3 土砂等による埋沒が生じるおそれがある水域施設(shè)には、これを防止するための措置を講ずるものとする。 (航路の要求性能) 第九條 航路の要求性能は、船舶の安全かつ円滑な航行を図るものとして、地象、波浪、水の流れ及び風(fēng)の狀況並びにその周辺の水域の利用狀況に照らし、國土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。 (泊地の要求性能) 第十條 泊地の要求性能は、船舶の安全かつ円滑な利用を図るものとして、地象、波浪、水の流れ及び風(fēng)の狀況並びにその周辺の水域の利用狀況に照らし、國土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。 (船だまりの要求性能) 第十一條 船だまりの要求性能は、船舶の安全かつ円滑な利用を図るものとして、地象、波浪、水の流れ及び風(fēng)の狀況並びにその周辺の水域の利用狀況に照らし、國土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。 (水域施設(shè)に関し必要な事項) 第十二條 この章に規(guī)定する國土交通大臣が定める要件その他の水域施設(shè)の要求性能に関し必要な事項は、告示で定める。 第三章 外郭施設(shè) (通則) 第十三條 外郭施設(shè)は、地象、気象、海象その他の自然狀況及び船舶の航行その他の當(dāng)該施設(shè)周辺の水域の利用狀況に照らし、適切な場所に設(shè)置するものとする。 (防波堤の要求性能) 第十四條 防波堤の要求性能は、港灣內(nèi)の水域の靜穏を維持することにより、船舶の安全な航行、停泊又は係留、貨物の円滑な荷役及び港灣內(nèi)の建築物、工作物その他の施設(shè)の保全を図るものとして、構(gòu)造形式に応じて、次の各號に定めるものとする。 一 港灣內(nèi)に侵入する波浪を低減することができるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 自重、変動波浪、レベル一地震動等の作用による損傷等が、當(dāng)該防波堤の機(jī)能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 2 前項に規(guī)定するもののほか、次の各號に掲げる防波堤の要求性能にあっては、それぞれ當(dāng)該各號に定めるものとする。 一 高潮又は設(shè)計津波から當(dāng)該防波堤の背後地を防護(hù)する必要がある防波堤の要求性能 高潮又は設(shè)計津波による港灣內(nèi)の水位の上昇及び流速を適切に抑制できるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 環(huán)境の保全を図る防波堤の要求性能 當(dāng)該防波堤の本來の機(jī)能を損なわず港灣の環(huán)境を保全できるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていること。 三 不特定かつ多數(shù)の者の利用に供する防波堤の要求性能 當(dāng)該防波堤の利用者の安全を確保できるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていること。 四 當(dāng)該防波堤の被災(zāi)に伴い、人命、財産又は社會経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある防波堤の要求性能 構(gòu)造形式に応じて、設(shè)計津波、偶発波浪、レベル二地震動等の作用による損傷等が、當(dāng)該防波堤の機(jī)能が損なわれた場合であっても、當(dāng)該防波堤の構(gòu)造の安定に重大な影響を及ぼさないこと。ただし、設(shè)計津波から當(dāng)該防波堤の背後地を防護(hù)する必要がある防波堤の要求性能にあっては、設(shè)計津波、レベル二地震動等の作用による損傷等が、軽微な修復(fù)による當(dāng)該防波堤の機(jī)能の回復(fù)に影響を及ぼさないこと。 3 前二項に規(guī)定するもののほか、當(dāng)該防波堤の被災(zāi)に伴い、人命、財産又は社會経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある防波堤の要求性能にあっては、構(gòu)造形式に応じて、當(dāng)該防波堤を設(shè)置する地點において設(shè)計津波を超える規(guī)模の強(qiáng)さを有する津波が発生した場合であっても、當(dāng)該津波等の作用による損傷等が當(dāng)該防波堤の構(gòu)造の安定に重大な影響を及ぼすのを可能な限り遅らせることができるものであることとする。 (防砂堤の要求性能) 第十五條 防砂堤の要求性能は、漂砂による水域施設(shè)の埋沒の抑制を図るものとして、漂砂を制御できるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。 2 前條第一項第二號の規(guī)定は、防砂堤の要求性能について準(zhǔn)用する。 (防潮堤の要求性能) 第十六條 防潮堤の要求性能は、その背後地の防護(hù)を図るものとして、構(gòu)造形式に応じて、次の各號に定めるものとする。 一 波浪及び高潮から當(dāng)該防潮堤の背後地を防護(hù)できるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 自重、土圧、変動波浪、レベル一地震動等の作用による損傷等が、當(dāng)該防潮堤の機(jī)能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 2 前項に規(guī)定するもののほか、當(dāng)該防潮堤の被災(zāi)に伴い、人命、財産又は社會経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある防潮堤の要求性能にあっては、構(gòu)造形式に応じて、次の各號に定めるものとする。 一 設(shè)計津波又は偶発波浪から當(dāng)該防潮堤の背後地を防護(hù)する必要がある防潮堤の要求性能にあっては、設(shè)計津波又は偶発波浪から當(dāng)該防潮堤の背後地を防護(hù)できるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 設(shè)計津波、偶発波浪、レベル二地震動等の作用による損傷等が、當(dāng)該防潮堤の機(jī)能が損なわれた場合であっても、當(dāng)該防潮堤の構(gòu)造の安定に重大な影響を及ぼさないこと。ただし、當(dāng)該防潮堤が置かれる自然狀況、社會狀況等により、更に性能を向上させる必要がある防潮堤の要求性能にあっては、當(dāng)該作用による損傷等が、軽微な修復(fù)による當(dāng)該防潮堤の機(jī)能の回復(fù)に影響を及ぼさないこと。 3 前二項に規(guī)定するもののほか、當(dāng)該防潮堤の被災(zāi)に伴い、人命、財産又は社會経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある防潮堤の要求性能にあっては、構(gòu)造形式に応じて、當(dāng)該防潮堤を設(shè)置する地點において設(shè)計津波を超える規(guī)模の強(qiáng)さを有する津波が発生した場合であっても、當(dāng)該津波等の作用による損傷等が當(dāng)該防潮堤の構(gòu)造の安定に重大な影響を及ぼすのを可能な限り遅らせることができるものであることとする。 (導(dǎo)流堤の要求性能) 第十七條 導(dǎo)流堤の要求性能は、漂砂による水域施設(shè)の埋沒及び河口の閉塞そく の抑制を図るものとして、漂砂を制御できるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。 2 第十四條第一項第二號の規(guī)定は、導(dǎo)流堤の要求性能について準(zhǔn)用する。 (水門の要求性能) 第十八條 水門の要求性能は、その背後地の防護(hù)及び不要な內(nèi)水の排除を図るものとして、次の各號に定めるものとする。 一 高潮による越流を制御できるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 當(dāng)該水門の背後地の防護(hù)及び不要な內(nèi)水の排除が行えるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていること。 三 自重、水圧、変動波浪、レベル一地震動等の作用による損傷等が、當(dāng)該水門の機(jī)能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 2 前項に規(guī)定するもののほか、當(dāng)該水門の被災(zāi)に伴い、人命、財産又は社會経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある水門の要求性能にあっては、構(gòu)造形式に応じて、次の各號に定めるものとする。 一 設(shè)計津波又は偶発波浪から當(dāng)該水門の背後地を防護(hù)する必要がある水門の要求性能にあっては、設(shè)計津波又は偶発波浪による越流を制御できるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 設(shè)計津波、偶発波浪、レベル二地震動等の作用による損傷等が、當(dāng)該水門の機(jī)能が損なわれた場合であっても、當(dāng)該水門の構(gòu)造の安定に重大な影響を及ぼさないこと。ただし、當(dāng)該水門が置かれる自然狀況、社會狀況等により、更に性能を向上させる必要がある水門の要求性能にあっては、當(dāng)該作用による損傷等が、軽微な修復(fù)による當(dāng)該水門の機(jī)能の回復(fù)に影響を及ぼさないこと。 3 前二項に規(guī)定するもののほか、當(dāng)該水門の被災(zāi)に伴い、人命、財産又は社會経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある水門の要求性能にあっては、構(gòu)造形式に応じて、當(dāng)該水門を設(shè)置する地點において設(shè)計津波を超える規(guī)模の強(qiáng)さを有する津波が発生した場合であっても、當(dāng)該津波等の作用による損傷等が當(dāng)該水門の構(gòu)造の安定に重大な影響を及ぼすのを可能な限り遅らせることができるものであることとする。 (閘門の要求性能) 第十九條 閘こう 門の要求性能は、船舶が水位の異なる水域間において安全かつ円滑な航行を図るものとして、國土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。 2 前條(第一項第二號を除く。)の規(guī)定は、閘門の要求性能について準(zhǔn)用する。 (護(hù)岸の要求性能) 第二十條 第十六條の規(guī)定は、護(hù)岸の要求性能について準(zhǔn)用する。 2 前項に規(guī)定するもののほか、次の各號に掲げる護(hù)岸の要求性能にあっては、それぞれ當(dāng)該各號に定めるものとする。 一 環(huán)境の保全を図る護(hù)岸の要求性能 當(dāng)該護(hù)岸の本來の機(jī)能を損なわず港灣の環(huán)境を保全できるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 不特定かつ多數(shù)の者の利用に供する護(hù)岸の要求性能 當(dāng)該護(hù)岸の利用者の安全を確保できるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていること。 (堤防の要求性能) 第二十一條 第十六條の規(guī)定は、堤防の要求性能について準(zhǔn)用する。 (突堤の要求性能) 第二十二條 突堤の要求性能は、漂砂による影響の抑制を図るものとして、漂砂を制御できるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。 2 第十四條第一項第二號の規(guī)定は、突堤の要求性能について準(zhǔn)用する。 (胸壁の要求性能) 第二十三條 第十六條の規(guī)定は、胸壁の要求性能について準(zhǔn)用する。 (外郭施設(shè)に関し必要な事項) 第二十四條 この章に規(guī)定する國土交通大臣が定める要件その他の外郭施設(shè)の要求性能に関し必要な事項は、告示で定める。 第四章 係留施設(shè) (通則) 第二十五條 係留施設(shè)は、船舶の安全かつ円滑な利用を図るものとして、地象、気象、海象その他の自然狀況及び船舶の航行その他の當(dāng)該施設(shè)周辺の水域の利用狀況に照らし、適切な場所に設(shè)置するものとする。 (岸壁の要求性能) 第二十六條 岸壁の要求性能は、構(gòu)造形式に応じて、次の各號に定めるものとする。 一 船舶の安全かつ円滑な係留、人の安全かつ円滑な乗降及び貨物の安全かつ円滑な荷役が行えるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 自重、土圧、レベル一地震動、船舶の接岸及び牽けん 引、載荷重等の作用による損傷等が、當(dāng)該岸壁の機(jī)能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 2 前項に規(guī)定するもののほか、次の各號に掲げる岸壁の要求性能にあっては、それぞれ當(dāng)該各號に定めるものとする。 一 環(huán)境の保全を図る岸壁の要求性能 當(dāng)該岸壁の本來の機(jī)能を損なわず港灣の環(huán)境を保全できるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 耐震強(qiáng)化施設(shè)である岸壁の要求性能 レベル二地震動等の作用による損傷等が、軽微な修復(fù)によるレベル二地震動の作用後に當(dāng)該岸壁に必要とされる機(jī)能の回復(fù)に影響を及ぼさないこと。ただし、當(dāng)該岸壁が置かれる自然狀況、社會狀況等により、更に耐震性を向上させる必要がある岸壁の要求性能にあっては、レベル二地震動の作用後に當(dāng)該岸壁に必要とされる機(jī)能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 (係船浮標(biāo)の要求性能) 第二十七條 係船浮標(biāo)の要求性能は、次の各號に定めるものとする。 一 船舶の安全な係留が行えるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 変動波浪、水の流れ及び船舶の牽引等の作用による損傷等が、當(dāng)該係船浮標(biāo)の機(jī)能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 2 前項に規(guī)定するもののほか、當(dāng)該係船浮標(biāo)の被災(zāi)に伴い、人命、財産又は社會経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある係船浮標(biāo)の要求性能にあっては、設(shè)計津波、偶発波浪等の作用による損傷等が、當(dāng)該係船浮標(biāo)の機(jī)能が損なわれた場合であっても、當(dāng)該係船浮標(biāo)の構(gòu)造の安定に重大な影響を及ぼさないこととする。 (係船くいの要求性能) 第二十八條 係船くいの要求性能は、次の各號に定めるものとする。 一 船舶の安全な係留が行えるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 船舶の接岸及び牽引等の作用による損傷等が、當(dāng)該係船くいの機(jī)能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 (桟橋の要求性能) 第二十九條 桟橋の要求性能は、構(gòu)造形式に応じて、次の各號に定めるものとする。 一 船舶の安全かつ円滑な係留、人の安全かつ円滑な乗降及び貨物の安全かつ円滑な荷役が行えるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 自重、土圧、変動波浪、レベル一地震動、船舶の接岸及び牽引、載荷重等の作用による損傷等が、當(dāng)該桟橋の機(jī)能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 2 前項に規(guī)定するもののほか、次の各號に掲げる桟橋の要求性能にあっては、それぞれ當(dāng)該各號に定めるものとする。 一 環(huán)境の保全を図る桟橋の要求性能 當(dāng)該桟橋の本來の機(jī)能を損なわず港灣の環(huán)境を保全できるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 耐震強(qiáng)化施設(shè)である桟橋の要求性能 レベル二地震動等の作用による損傷等が、軽微な修復(fù)によるレベル二地震動の作用後に當(dāng)該桟橋に必要とされる機(jī)能の回復(fù)に影響を及ぼさないこと。ただし、當(dāng)該桟橋が置かれる自然狀況、社會狀況等により、更に耐震性を必要とする桟橋の要求性能にあっては、レベル二地震動の作用後に當(dāng)該桟橋に必要とされる機(jī)能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 (浮桟橋の要求性能) 第三十條 浮桟橋の要求性能は、構(gòu)造形式に応じて、次の各號に定めるものとする。 一 船舶の安全かつ円滑な係留、人の安全かつ円滑な乗降及び貨物の安全かつ円滑な荷役が行えるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 自重、変動波浪、レベル一地震動、船舶の接岸及び牽引、載荷重等の作用による損傷等が、當(dāng)該浮桟橋の機(jī)能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 2 前項に規(guī)定するもののほか、當(dāng)該浮桟橋の被災(zāi)に伴い、人命、財産又は社會経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある浮桟橋の要求性能にあっては、設(shè)計津波、偶発波浪等の作用による損傷等が、當(dāng)該浮桟橋の機(jī)能が損なわれた場合であっても、當(dāng)該浮桟橋の構(gòu)造の安定に重大な影響を及ぼさないこととする。 (物揚場の要求性能) 第三十一條 第二十六條又は第二十九條の規(guī)定は、物揚場の要求性能について準(zhǔn)用する。 (船揚場の要求性能) 第三十二條 船揚場の要求性能は、構(gòu)造形式に応じて、次の各號に定めるものとする。 一 船舶の安全かつ円滑な揚げおろしが行えるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 自重、土圧、水圧、変動波浪、船舶の接岸及び牽引、レベル一地震動、載荷重等の作用による損傷等が、當(dāng)該船揚場の機(jī)能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 (係留施設(shè)の附帯設(shè)備の要求性能) 第三十三條 係留施設(shè)の附帯設(shè)備の要求性能は、種類に応じて、次の各號に定めるものとする。 一 係留施設(shè)の安全かつ円滑な利用に資するよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 自重、土圧、レベル一地震動、船舶の接岸及び牽引、載荷重、車両の衝突等の作用による損傷等が、當(dāng)該設(shè)備の機(jī)能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 2 前項に規(guī)定するもののほか、耐震強(qiáng)化施設(shè)である係留施設(shè)の附帯設(shè)備の要求性能にあっては、レベル二地震動等の作用による損傷等が、軽微な修復(fù)によるレベル二地震動の作用後に當(dāng)該設(shè)備に必要とされる機(jī)能の回復(fù)に影響を及ぼさないこととする。ただし、當(dāng)該設(shè)備が置かれる自然狀況、社會狀況等により、更に耐震性を向上させる必要がある施設(shè)の附帯設(shè)備の要求性能にあっては、レベル二地震動の作用後に當(dāng)該設(shè)備に必要とされる機(jī)能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこととする。 (係留施設(shè)に関し必要な事項) 第三十四條 この章に規(guī)定する國土交通大臣が定める要件その他の係留施設(shè)の要求性能に関し必要な事項は、告示で定める。 第五章 臨港交通施設(shè) (通則) 第三十五條 臨港交通施設(shè)の要求性能は、種類に応じて、車両、船舶等の安全かつ円滑な利用を図るものとして、地象、気象、海象その他の自然狀況並びに港灣及びその背後地の交通の狀況に照らし、國土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。 2 臨港交通施設(shè)の要求性能は、自重、土圧、水圧、波浪、水の流れ、地震動、載荷重、風(fēng)、火災(zāi)による火熱、船舶の衝突等に対して安定性を有することとする。 (道路の要求性能) 第三十六條 道路の要求性能は、次の各號に定めるものとする。 一 港灣における交通の特性を考慮した上で港灣內(nèi)及び港灣とその背後地との間における車両等の安全かつ円滑な交通を確保できるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 載荷重等の作用による損傷等が、當(dāng)該道路の機(jī)能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 2 前項に規(guī)定するもののほか、トンネルの構(gòu)造を有する道路の要求性能にあっては、次の各號に定めるものとする。 一 自重、土圧、水圧、レベル一地震動等の作用による損傷等が、當(dāng)該道路の機(jī)能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 二 レベル二地震動、火災(zāi)による火熱等の作用による損傷等が、軽微な修復(fù)による當(dāng)該道路の機(jī)能の回復(fù)に影響を及ぼさないこと。 (駐車場の要求性能) 第三十七條 駐車場の要求性能は、次の各號に定めるものとする。 一 港灣の利用及び港灣內(nèi)における車両等の安全かつ円滑な交通に支障がなく、かつ、車両を安全に駐車できるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 載荷重等の作用による損傷等が、當(dāng)該駐車場の機(jī)能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 (橋梁の要求性能) 第三十八條 橋梁りよう の要求性能は、次の各號に定めるものとする。 一 港灣における交通の特性を考慮した上で港灣內(nèi)及び港灣とその背後地との間における車両等の安全かつ円滑な交通を確保できるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 自重、変動波浪、レベル一地震動、載荷重、風(fēng)、船舶の衝突等の作用による損傷等が、當(dāng)該橋梁の機(jī)能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 三 レベル二地震動等の作用による損傷等が、當(dāng)該橋梁の機(jī)能が損なわれた場合であっても、當(dāng)該橋梁の構(gòu)造の安定に重大な影響を及ぼさないこと。ただし、當(dāng)該橋梁が置かれる自然狀況、社會狀況等により、更に耐震性を向上させる必要がある橋梁の要求性能にあっては、當(dāng)該作用による損傷等が、軽微な修復(fù)による當(dāng)該橋梁の機(jī)能の回復(fù)に影響を及ぼさないこと。 2 前項第一號及び第二號に規(guī)定するもののほか、耐震強(qiáng)化施設(shè)に接続する道路に係る橋梁の要求性能にあっては、レベル二地震動の作用による損傷等が、軽微な修復(fù)によるレベル二地震動の作用後に當(dāng)該橋梁に必要とされる機(jī)能の回復(fù)に影響を及ぼさないこととする。ただし、當(dāng)該橋梁が置かれる自然狀況、社會狀況等により、更に耐震性を向上させる必要がある橋梁の要求性能にあっては、レベル二地震動の作用後に當(dāng)該橋梁に必要とされる機(jī)能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこととする。 (運河の要求性能) 第三十九條 運河の要求性能は、航行する船舶その他港灣における交通の特性を考慮した上で港灣內(nèi)における船舶の安全かつ円滑な航行を確保できるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。 (臨港交通施設(shè)に関し必要な事項) 第四十條 この章に規(guī)定する國土交通大臣が定める要件その他の臨港交通施設(shè)の要求性能に関し必要な事項は、告示で定める。 第六章 荷さばき施設(shè) (通則) 第四十一條 荷さばき施設(shè)の要求性能は、地象、気象、海象その他の自然狀況及び貨物の取扱狀況に照らし、國土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。 2 荷さばき施設(shè)の要求性能は、自重、波浪、地震動、載荷重、風(fēng)等に対して安定性を有することとする。 (荷役機(jī)械の要求性能) 第四十二條 固定式荷役機(jī)械及び軌道走行式荷役機(jī)械(以下この條において「荷役機(jī)械」という。)の要求性能は、安全かつ円滑な貨物の荷役を図るものとして、貨物の安全かつ円滑な荷役が行えるものであるとともに、當(dāng)該荷役機(jī)械が、船舶の係留及び離著岸の支障とならないよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。 2 前項に規(guī)定するもののほか、次の各號に掲げる荷役機(jī)械の要求性能にあっては、それぞれ當(dāng)該各號に定めるものとする。 一 船舶との荷役の用に供する荷役機(jī)械(石油荷役機(jī)械、液化石油ガス荷役機(jī)械及び液化天然ガス荷役機(jī)械(次號において「石油荷役機(jī)械等」という。)を除く。)の要求性能 自重、レベル一地震動、載荷重及び風(fēng)等の作用による損傷等が、當(dāng)該荷役機(jī)械の機(jī)能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 二 石油荷役機(jī)械等の要求性能 自重、レベル一地震動、風(fēng)、石油、液化石油ガス及び液化天然ガスの重量及び圧力等の作用による損傷等が、當(dāng)該石油荷役機(jī)械等の機(jī)能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 三 耐震強(qiáng)化施設(shè)に設(shè)置される荷役機(jī)械の要求性能 レベル二地震動等の作用による損傷等が、軽微な修復(fù)による當(dāng)該荷役機(jī)械の機(jī)能の回復(fù)に影響を及ぼさないこと。 (荷さばき地の要求性能) 第四十三條 荷さばき地の要求性能は、貨物の安全かつ円滑な荷さばきを図るものとして、次の各號に定めるものとする。 一 貨物の安全かつ円滑な荷さばきが行えるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 載荷重等の作用による損傷等が、當(dāng)該荷さばき地の機(jī)能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 2 前項に規(guī)定するもののほか、災(zāi)害時に耐震強(qiáng)化施設(shè)と一體となって機(jī)能を発揮する必要がある荷さばき地の要求性能にあっては、レベル二地震動等の作用による損傷等が、軽微な修復(fù)によるレベル二地震動の作用後に當(dāng)該荷さばき地に必要とされる機(jī)能の回復(fù)に影響を及ぼさないこととする。ただし、當(dāng)該荷さばき地が置かれる自然狀況、社會狀況等により、更に耐震性を向上させる必要がある荷さばき地の要求性能にあっては、レベル二地震動の作用後に當(dāng)該荷さばき地に必要とされる機(jī)能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこととする。 (荷さばき施設(shè)に関し必要な事項) 第四十四條 この章に規(guī)定する國土交通大臣が定める要件その他の荷さばき施設(shè)の要求性能に関し必要な事項は、告示で定める。 第七章 保管施設(shè) (保管施設(shè)の要求性能) 第四十五條 保管施設(shè)の要求性能は、貨物の安全かつ適切な保管を図るものとして、地象、気象、海象その他の自然狀況及び貨物の取扱狀況に照らし、國土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。 (保管施設(shè)に関し必要な事項) 第四十六條 この章に規(guī)定する國土交通大臣が定める要件その他の保管施設(shè)の要求性能に関し必要な事項は、告示で定める。 第八章 船舶役務(wù)用施設(shè) (船舶役務(wù)用施設(shè)の要求性能) 第四十七條 船舶役務(wù)用施設(shè)の要求性能は、船舶への安全かつ円滑な役務(wù)の提供を図るものとして、地象、気象、海象その他の自然狀況及び船舶の入港の狀況に照らし、國土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。 2 船舶のための給水施設(shè)の要求性能は、船舶への給水が衛(wèi)生的に行えるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。 3 船舶保管施設(shè)の要求性能は、次の各號に定めるものとする。 一 船舶を安全に搬入し、又は搬出することができるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 船舶を適切に固定できるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていること。 (船舶役務(wù)用施設(shè)に関し必要な事項) 第四十八條 この章に規(guī)定する國土交通大臣が定める要件その他の船舶役務(wù)用施設(shè)の要求性能に関し必要な事項は、告示で定める。 第九章 移動式施設(shè) (通則) 第四十九條 移動式施設(shè)の要求性能は、地象、気象、海象その他の自然狀況、貨物の取扱狀況及び旅客の利用狀況に照らし、國土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。 (移動式荷役機(jī)械の要求性能) 第五十條 移動式荷役機(jī)械の要求性能は、貨物の安全かつ円滑な荷役を図るものとして、構(gòu)造形式に応じて、次の各號に定めるものとする。 一 貨物の安全かつ円滑な荷役が行えるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 自重、レベル一地震動、載荷重、風(fēng)等の作用による損傷等が、當(dāng)該移動式荷役機(jī)械の機(jī)能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 (移動式旅客乗降用施設(shè)の要求性能) 第五十一條 移動式旅客乗降用施設(shè)の要求性能は、旅客の安全かつ円滑な乗降を図るものとして、構(gòu)造形式に応じて、次の各號に定めるものとする。 一 旅客の安全かつ円滑な乗降が行えるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 自重、レベル一地震動、載荷重、風(fēng)等の作用による損傷等が、當(dāng)該移動式旅客乗降用施設(shè)の機(jī)能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 (移動式施設(shè)に関し必要な事項) 第五十二條 この章に規(guī)定する國土交通大臣が定める要件その他の移動式施設(shè)の要求性能に関し必要な事項は、告示で定める。 第十章 その他の港灣の施設(shè) (旅客乗降用固定施設(shè)の要求性能) 第五十三條 第五十一條の規(guī)定は、旅客乗降用固定施設(shè)の要求性能について準(zhǔn)用する。 (廃棄物埋立護(hù)岸の要求性能) 第五十四條 廃棄物埋立護(hù)岸の要求性能は、廃棄物の適切な処分及び埋立地の防護(hù)を図るものとして、國土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。 2 第十六條の規(guī)定は、廃棄物埋立護(hù)岸の要求性能について準(zhǔn)用する。 (海浜の要求性能) 第五十五條 海浜の要求性能は、港灣の環(huán)境の整備を図るものとして、次の各號に定めるものとする。 一 港灣の良好な環(huán)境の整備に資するよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 変動波浪、水の流れ等の作用に対して長期的に安定した狀態(tài)を保つことができること。 2 前項に規(guī)定するもののほか、不特定かつ多數(shù)の者の利用に供する海浜の要求性能にあっては、當(dāng)該海浜の利用者の安全を確保できるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。 (緑地及び広場の要求性能) 第五十六條 緑地及び広場の要求性能は、港灣の環(huán)境の整備並びに港灣及びその周辺地域の復(fù)舊及び復(fù)興を図るものとして、次の各號に定めるものとする。 一 港灣の良好な環(huán)境の整備に資するとともに、當(dāng)該緑地及び広場の利用者の安全を確保できるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 レベル二地震動の作用後に港灣及びその周辺地域の復(fù)舊及び復(fù)興に資する拠點として利用できるよう、國土交通大臣が定める要件を満たしていること。 三 レベル二地震動等の作用による損傷等が、軽微な修復(fù)によるレベル二地震動の作用後に當(dāng)該緑地及び広場に必要とされる機(jī)能の回復(fù)に影響を及ぼさないこと。 (その他の港灣の施設(shè)に関し必要な事項) 第五十七條 この章に規(guī)定する國土交通大臣が定める要件その他の旅客乗降用固定施設(shè)及び移動式旅客乗降用施設(shè)、廃棄物埋立護(hù)岸、海浜並びに緑地及び広場の要求性能に関し必要な事項は、告示で定める。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置されている技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)(建設(shè)中のものを含む。)がこの省令の規(guī)定(第四條を除く。)に適合しない場合においては、この省令の施行後當(dāng)該施設(shè)の改良の工事に著手する場合を除き、當(dāng)該施設(shè)については、當(dāng)該規(guī)定は、適用しない。この場合において、當(dāng)該規(guī)定に相當(dāng)する改正前の規(guī)定があるときは、なお従前の例による。 附 則 (平成二二年九月六日國土交通省令第四六號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十二年九月六日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置されている船舶との荷役の用に供する固定式荷役機(jī)械及び軌道走行式荷役機(jī)械(建設(shè)中のものを含み、石油荷役機(jī)械を除く。)がこの省令の規(guī)定に適合しない場合においては、この省令の施行後當(dāng)該施設(shè)の改良の工事に著手する場合を除き、當(dāng)該施設(shè)については、當(dāng)該規(guī)定は、適用しない。 附 則 (平成二五年九月一八日國土交通省令第七八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置されている技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)(建設(shè)中のものを含む。)がこの省令による改正後の港灣の施設(shè)の技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令の規(guī)定に適合しない場合においては、この省令の施行後當(dāng)該施設(shè)の改良の工事に著手する場合を除き、當(dāng)該施設(shè)については、當(dāng)該規(guī)定は、適用しない。 附 則 (平成二五年一一月二九日國土交通省令第九一號) (施行期日) この省令は、港灣法の一部を改正する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十五年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年一二月二六日國土交通省令第七二號) (施行期日) 1 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置されている技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)(建設(shè)中のものを含む。)が第一條の規(guī)定による改正後の港灣の施設(shè)の技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令の規(guī)定に適合しない場合においては、この省令の施行後當(dāng)該施設(shè)の改良の工事に著手する場合を除き、當(dāng)該施設(shè)については、當(dāng)該規(guī)定は、適用しない。