溫室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 平成十八年內(nèi)閣府?総務省?法務省?外務省?財務省?文部科學省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第二號 溫室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 地球溫暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七號)第二十一條の二第一項,、第二十一條の三第一項及び第二項,、第二十一條の四第三項及び第四項、第二十一條の五第三項,、第二十一條の八第一項,、第三十一條並びに第三十一條の二第三項並びに地球溫暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三號)第七條及び第八條の規(guī)定に基づき,、並びに同法を実施するため、溫室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 特定事業(yè)所排出者に係る溫室効果ガス算定排出量の報告等(第四條―第十二條) 第三章 特定輸送排出者に係る溫室効果ガス算定排出量の報告等(第十三條―第二十條) 第四章 雑則(第二十條の二―第二十三條) 附則 第一章 総則 (用語) 第一條 この命令において使用する用語は,、地球溫暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球溫暖化対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という,。)において使用する用語の例によるほか,、次の各號に掲げる用語の意義は、それぞれ當該各號に定めるところによる,。 一 「特定事業(yè)所排出者」とは,、令第五條第一號及び第六號から第十二號までに掲げる者をいう,。 二 「特定輸送排出者」とは、令第五條第二號から第五號までに掲げる者をいう,。 三 「特定事業(yè)所」とは,、令第六條に掲げる事業(yè)所をいう。 四 「調(diào)整後溫室効果ガス排出量」とは,、特定排出者が事業(yè)活動に伴い排出した溫室効果ガスの排出量を,、特定排出者が取得等をした國內(nèi)認証排出削減量及び海外認証排出削減量等を勘案して、環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣が定める方法により調(diào)整して得た溫室効果ガスの排出量をいう,。 五 「國內(nèi)認証排出削減量」とは,、國內(nèi)における他の者の溫室効果ガスの排出の抑制等に寄與する各種の取組により削減等がされた二酸化炭素の量として、環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣が定めるものをいう,。 六 「海外認証排出削減量」とは、海外における他の者の溫室効果ガスの排出の抑制等に寄與する各種の取組により削減等がされた二酸化炭素の量として,、環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣が定めるものをいう,。 七 「識別番號」とは、國內(nèi)認証排出削減量又は海外認証排出削減量を一単位ごとに識別するために付された文字及び數(shù)字をいう,。 第二條 削除 (算定排出量算定期間) 第三條 法第二十六條第一項の主務省令で定める期間(以下「算定排出量算定期間」という,。)は、次の各號に掲げる溫室効果ガスである物質について,、當該各號に定める期間とする,。 一 二酸化炭素、メタン及び一酸化二窒素 四月一日から翌年三月三十一日まで 二 令第一條各號に掲げるハイドロフルオロカーボン(以下単に「ハイドロフルオロカーボン」という,。),、令第二條各號に掲げるパーフルオロカーボン(以下単に「パーフルオロカーボン」という。),、六ふっ化硫黃及び三ふっ化窒素 一月一日から十二月三十一日まで 第二章 特定事業(yè)所排出者に係る溫室効果ガス算定排出量の報告等 (報告の方法等) 第四條 特定事業(yè)所排出者が行う法第二十六條第一項の規(guī)定による報告は,、毎年度七月末日までに、同項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない,。 2 特定事業(yè)所排出者が行う法第二十六條第一項の規(guī)定による報告に係る同項の主務省令で定める事項(特定事業(yè)所に係る同項の規(guī)定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く,。)は、次の各號に掲げる事項(第二號に掲げる事項については當該特定事業(yè)所排出者が令第五條第六號から第十二號までに掲げる者のいずれかである場合に限り,、第四號に掲げる事項については當該特定事業(yè)所排出者が同條第一號に掲げる者である場合に限り,、第五號から第十一號までに掲げる事項についてはそれぞれ當該特定事業(yè)所排出者が同條第六號から第十二號までに掲げる者である場合に限り、第十三號に掲げる事項については當該特定事業(yè)所排出者が國內(nèi)認証排出削減量又は海外認証排出削減量を用いて調(diào)整後溫室効果ガス排出量を算定した場合に限る,。)とする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 特定事業(yè)所排出者において常時使用される従業(yè)員の數(shù) 三 特定事業(yè)所排出者において行われる事業(yè) 四 直近の算定排出量算定期間におけるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の溫室効果ガス算定排出量 五 直近の算定排出量算定期間における二酸化炭素(前號に掲げるものを除く。)の溫室効果ガス算定排出量 六 直近の算定排出量算定期間におけるメタンの溫室効果ガス算定排出量 七 直近の算定排出量算定期間における一酸化二窒素の溫室効果ガス算定排出量 八 直近の算定排出量算定期間におけるハイドロフルオロカーボンの溫室効果ガス算定排出量の合計量 九 直近の算定排出量算定期間におけるパーフルオロカーボンの溫室効果ガス算定排出量の合計量 十 直近の算定排出量算定期間における六ふっ化硫黃の溫室効果ガス算定排出量 十一 直近の算定排出量算定期間における三ふっ化窒素の溫室効果ガス算定排出量 十二 直近の算定排出量算定期間における調(diào)整後溫室効果ガス排出量 十三 國內(nèi)認証排出削減量の種別ごとの合計量及び海外認証排出削減量の種別ごとの合計量 3 特定事業(yè)所排出者が行う特定事業(yè)所に係る法第二十六條第一項の規(guī)定による報告に係る同項の主務省令で定める事項は,、次の各號に掲げる事項(第三號から第十號までに掲げる事項については,、それぞれ當該特定事業(yè)所が令第六條第一號から第八號までに掲げる事業(yè)所に該當する場合に限る,。)とする。 一 特定事業(yè)所の名稱及び所在地 二 特定事業(yè)所において行われる事業(yè) 三 直近の算定排出量算定期間における特定事業(yè)所のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の溫室効果ガス算定排出量 四 直近の算定排出量算定期間における特定事業(yè)所の二酸化炭素(前號に掲げるものを除く,。)の溫室効果ガス算定排出量 五 直近の算定排出量算定期間における特定事業(yè)所のメタンの溫室効果ガス算定排出量 六 直近の算定排出量算定期間における特定事業(yè)所の一酸化二窒素の溫室効果ガス算定排出量 七 直近の算定排出量算定期間における特定事業(yè)所のハイドロフルオロカーボンの溫室効果ガス算定排出量の合計量 八 直近の算定排出量算定期間における特定事業(yè)所のパーフルオロカーボンの溫室効果ガス算定排出量の合計量 九 直近の算定排出量算定期間における特定事業(yè)所の六ふっ化硫黃の溫室効果ガス算定排出量 十 直近の算定排出量算定期間における特定事業(yè)所の三ふっ化窒素の溫室効果ガス算定排出量 4 特定事業(yè)所排出者が電気事業(yè)の用に供する発電所又は熱供給事業(yè)の用に供する熱供給施設を設置している場合における第二項第四號及び前項第三號に掲げる事項の報告(同號に掲げる事項の報告については,、特定事業(yè)所における主たる事業(yè)が電気事業(yè)又は熱供給事業(yè)である場合に限る。)は,、特定排出者の事業(yè)活動に伴う溫室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業(yè)省令?環(huán)境省令第三號,。以下「算定省令」という。)第二條第一項に規(guī)定する方法により算定されるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に一を乗じて得た量及び同條第二項に規(guī)定する方法により算定される當該物質の排出量に一を乗じて得た量のそれぞれについて行うものとする,。 5 第二項第五號及び第三項第四號に掲げる事項の報告は,、特定事業(yè)所排出者において行われた次の各號に掲げる二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生するものを除く。)の排出を伴う事業(yè)活動の區(qū)分に応じ當該各號に定める量を合算する方法により算定される當該物質の排出量に一を乗じて得た量及び當該特定事業(yè)所排出者において行われた令別表第七の中欄に掲げる當該物質の排出を伴う事業(yè)活動(次の各號に掲げるものを除く,。)の區(qū)分に応じ同表の下欄に掲げる量(當該各號に定める量を除く,。)を合算する方法により算定される當該物質の排出量に一を乗じて得た量のそれぞれについて行うものとする。 一 廃棄物の焼卻(當該廃棄物が燃料(廃棄物燃料を除く,。)に代えて燃焼の用に供される場合に限る,。)又は算定省令第三條第十三項各號に掲げる用途への使用 令別表第七の六の項の下欄のイに掲げる量 二 廃棄物燃料の使用 令別表第七の六の項の下欄のロに掲げる量 6 特定事業(yè)所排出者が行う法第二十六條第一項の規(guī)定による報告は、當該報告が法第二十七條第一項の請求に係るものであることの有無及び法第三十二條第一項の規(guī)定による提供の有無を明らかにして行うものとする,。 7 二以上の事業(yè)を行う特定事業(yè)所排出者が行う法第二十六條第一項の規(guī)定による報告は,、當該特定事業(yè)所排出者に係る事業(yè)を所管する大臣に対して行わなければならない。 8 第一項に規(guī)定する報告書の様式は,、様式第一によるものとする,。 第四條の二 前條第二項第十二號及び第十三號に掲げる事項の報告は、國內(nèi)認証排出削減量及び海外認証排出削減量の種別,、數(shù)量,、識別番號その他調(diào)整後溫室効果ガス排出量の算定に必要な情報についての事業(yè)所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。 2 事業(yè)所管大臣は,、前項の説明を受けたときは,、その內(nèi)容を環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣に通知するものとする。 3 二以上の事業(yè)を行う特定事業(yè)所排出者が行う第一項の規(guī)定による説明は,、當該特定事業(yè)所排出者に係る事業(yè)を所管する大臣に対して行わなければならない,。 第五條 次に掲げる算定方法又は係數(shù)を用いて溫室効果ガス算定排出量を算定した特定事業(yè)所排出者が行う法第二十六條第一項の規(guī)定による報告は、當該算定方法又は係數(shù)についての事業(yè)所管大臣に対する説明と併せて行うものとする,。 一 令第七條第一項第一號イ(1)及び(3)並びに別表第七から別表第十三までの下欄に定める算定方法又は係數(shù)と異なる算定方法又は係數(shù) 二 算定省令第二條第一項から第三項まで及び第六項並びに第三條から第八條の二までに定める算定方法又は係數(shù)と異なる算定方法又は係數(shù) 三 算定省令第二條第四項に定める係數(shù) 2 事業(yè)所管大臣は,、前項の説明を受けたときは、その內(nèi)容を環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣に通知するものとする,。 3 二以上の事業(yè)を行う特定事業(yè)所排出者が行う第一項の説明は,、當該特定事業(yè)所排出者に係る事業(yè)を所管する大臣に対して行うものとする。 (連鎖化事業(yè)者に係る定型的な約款の定め) 第五條の二 法第二十六條第二項の主務省令で定める事項は、次の各號に掲げる加盟者が設置する事業(yè)所において排出する溫室効果ガスである物質の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める事項とする,。 一 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 次に掲げる事項 イ エネルギーの使用の狀況の報告に関する事項 ロ 空気調(diào)和設備、冷凍機器若しくは冷蔵機器,、照明器具又は調(diào)理用機器若しくは加熱用機器の機種,、性能又は使用方法の指定に関する事項 二 前號に掲げる溫室効果ガス以外の溫室効果ガス 次に掲げる事項 イ 溫室効果ガス(エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素を除く。ロにおいて同じ,。)の排出を伴う事業(yè)活動の狀況の報告に関する事項 ロ イの報告に係る溫室効果ガスの區(qū)分に応じ,、令別表第七から別表第十三までに掲げる事業(yè)活動に係る設備の機種、性能又は使用方法の指定に関する事項 2 連鎖化事業(yè)者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書又は連鎖化事業(yè)者が定めた方針,、行動規(guī)範若しくはマニュアルに前項各號に規(guī)定する事項に関する定めがあって,、當該事項を遵守するよう約款に定めがある場合には、約款に當該各號の定めがあるものとみなす,。 (権利利益の保護に係る請求の方法) 第六條 特定事業(yè)所排出者が行う法第二十七條第一項の請求は,、毎年度七月末日までに、第四條第一項に規(guī)定する報告書と併せて,、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 公にされることにより、當該特定事業(yè)所排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する第四條第二項第四號から第十一號まで及び同條第三項第三號から第十號までに規(guī)定する溫室効果ガスの名稱及び溫室効果ガス算定排出量(同條第二項第八號及び第九號並びに同條第三項第七號及び第八號に規(guī)定する溫室効果ガスにあっては,、溫室効果ガス算定排出量の合計量)又は調(diào)整後溫室効果ガス排出量若しくは同條第二項第十三號に掲げる事項 三 前號に規(guī)定する量の情報が公にされることにより、當該特定事業(yè)所排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する理由及びその根拠となる事実 2 二以上の事業(yè)を行う特定事業(yè)所排出者が行う法第二十七條第一項の規(guī)定による請求は,、當該請求に係る事業(yè)を所管する大臣に対して行わなければならない,。 3 第一項に規(guī)定する請求書の様式は、様式第一の二によるものとする,。 (権利利益の保護請求に係る溫室効果ガス算定排出量の合計量) 第七條 法第二十七條の主務省令で定める合計した量は,、次のとおりとする。 一 特定事業(yè)所排出者が行う法第二十六條第一項の規(guī)定に基づき報告される事項にあっては,、特定事業(yè)所排出者に係る溫室効果ガス算定排出量を當該特定事業(yè)所排出者に係る事業(yè)ごとに合計した量 二 特定事業(yè)所排出者が行う特定事業(yè)所に係る法第二十六條第一項の規(guī)定に基づき報告される事項にあっては,、特定事業(yè)所排出者に係る溫室効果ガス算定排出量を當該特定事業(yè)所ごとに合計した量 2 前項第一號に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十八條第一項の規(guī)定による特定事業(yè)所排出者に係る溫室効果ガス算定排出量の通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における當該通知は、當該特定事業(yè)所排出者に係る溫室効果ガス算定排出量を第四條第二項第四號から第十一號までに掲げる量ごとにそれぞれ合計した量をもって行うものとする,。ただし,、次項及び第四項に規(guī)定する場合は、この限りでない,。 3 前項に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十八條第一項の規(guī)定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における當該通知は,、當該量を合計した量をもって行うものとする。ただし,、次項に規(guī)定する場合は,、この限りでない。 4 前項に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十八條第一項の規(guī)定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における當該通知は、第二項に定めるところにより得られる合計した量のうち,、通知されることにより當該特定事業(yè)所排出者の権利利益が害されるおそれがないものを合計した量をもって行うものとする,。 5 第一項第二號に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十八條第一項の規(guī)定による特定事業(yè)所排出者の特定事業(yè)所に係る溫室効果ガス算定排出量の通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における當該通知は、當該特定事業(yè)所排出者に係る溫室効果ガス算定排出量を第四條第三項第三號から第十號までに掲げる量ごとにそれぞれ合計した量をもって行うものとする,。ただし,、次項及び第七項に規(guī)定する場合は、この限りでない,。 6 前項に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十八條第一項の規(guī)定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における當該通知は,、當該量を合計した量をもって行うものとする。ただし,、次項に規(guī)定する場合は,、この限りでない。 7 前項に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十八條第一項の規(guī)定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における當該通知は,、第五項に定めるところにより得られる合計した量のうち,、通知されることにより當該特定事業(yè)所排出者の権利利益が害されるおそれがないものを合計した量をもって行うものとする。 8 法第二十八條第二項第二號に掲げるところにより行う同條第一項の規(guī)定による特定事業(yè)所排出者に係る溫室効果ガス算定排出量の通知は,、當該特定事業(yè)所排出者に係る溫室効果ガス算定排出量及び前各項に定めるところにより得られる合計した量のうち,、通知されることにより當該特定事業(yè)所排出者の権利利益が害されるおそれがないものの通知と併せて行うものとする。 (特定事業(yè)所排出者に係る溫室効果ガス算定排出量の集計の方法) 第八條 法第二十八條第三項の規(guī)定による特定事業(yè)所排出者に係る溫室効果ガス算定排出量の集計は,、第四條第二項第四號から第十一號までに掲げる量については企業(yè)その他の事業(yè)者(國及び地方公共団體を含む,。以下同じ。)及び業(yè)種ごとに,、同條第三項第三號から第十號までに掲げる量については都道府県ごとに集計することによって行うものとする,。 (集計結果に係る溫室効果ガス算定排出量の合計量の通知) 第九條 法第二十八條第三項の規(guī)定により集計した結果に係る溫室効果ガス算定排出量であって特定事業(yè)所排出者に係るものが通知されることにより、法第二十七條第三項の決定に係る特定事業(yè)所排出者の権利利益が害されるおそれがある場合における法第二十八條第四項ただし書の規(guī)定による通知は,、當該集計結果に係る溫室効果ガス算定排出量を前條に規(guī)定する集計の項目ごとに合計した量をもって行うものとする,。ただし、次項に規(guī)定する場合は,、この限りでない,。 2 前項に定めるところにより得られる合計した量が通知されることにより、法第二十七條第三項の決定に係る特定事業(yè)所排出者の権利利益が害されるおそれがある場合における法第二十八條第四項ただし書の規(guī)定による通知は,、前項に規(guī)定する當該集計結果に係る溫室効果ガス算定排出量のうち,、通知されることにより當該特定事業(yè)所排出者の権利利益が害されるおそれがないものを前條に規(guī)定する集計の項目ごとに合計した量をもって行うものとする。 3 前二項の通知は,、第一項に規(guī)定する當該集計結果に係る溫室効果ガス算定排出量のうち,、通知されることにより當該特定事業(yè)所排出者の権利利益が害されるおそれがないものと併せて行うものとする。 (環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣による集計結果に係る溫室効果ガス算定排出量の合計量の通知の求め) 第十條 法第二十八條第三項の規(guī)定により集計した結果に係る溫室効果ガス算定排出量であって特定事業(yè)所排出者に係るものについての法第二十九條第三項の規(guī)定による通知の求めは,、法第二十八條第四項の規(guī)定による通知が行われなかった當該集計結果に係る溫室効果ガス算定排出量を,、第八條に規(guī)定する集計の項目ごとに合計した量について行うものとする。 (特定事業(yè)所排出者に係る調(diào)整後溫室効果ガス排出量の集計の方法) 第十條の二 特定事業(yè)所排出者に係る調(diào)整後溫室効果ガス排出量の集計は、企業(yè)その他の事業(yè)者ごとに集計することによって行うものとする,。 (溫室効果ガス算定排出量の増減の狀況に関する情報その他の情報の提供) 第十一條 特定事業(yè)所排出者が行う法第三十二條第一項の規(guī)定による情報の提供は,、第四條第一項に規(guī)定する報告書に、様式第二による書類を添付することにより行うことができるものとする,。 (エネルギーの使用の合理化等に関する法律との関係) 第十二條 令第八條第一項及び第二項の表の下欄の主務省令で定める事項は,、第四條第二項第一號及び第三號並びに同條第三項第一號及び第二號に掲げる事項とする。 2 法第三十四條の規(guī)定により省エネルギー法第十五條第一項(省エネルギー法第十九條の二第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六條第一項の規(guī)定による報告とみなされる場合におけるこの章の規(guī)定の適用については,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第四條の二第一項及び第二項並びに第五條第一項及び第二項 事業(yè)所管大臣 省エネルギー法第十五條第一項(省エネルギー法第十九條の二第一項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する主務大臣 第四條の二第三項、第五條第三項及び第六條第二項 事業(yè)を所管する大臣 省エネルギー法第十五條第一項(省エネルギー法第十九條の二第一項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する主務大臣 3 法第三十四條の規(guī)定により省エネルギー法第二十條第三項の規(guī)定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六條第一項の規(guī)定による報告とみなされる場合におけるこの章の規(guī)定の適用については,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第四條の二第一項及び第二項並びに第五條第一項及び第二項 事業(yè)所管大臣 省エネルギー法第二十條第三項に規(guī)定する主務大臣 第四條の二第三項,、第五條第三項及び第六條第二項 事業(yè)を所管する大臣 省エネルギー法第二十條第三項に規(guī)定する主務大臣 第六條第一項 第四條第一項に規(guī)定する報告書と併せて 第四條第二項第一號及び第三項第一號に掲げる事項を明らかにした上で 第十一條 第四條第一項に規(guī)定する報告書に、様式第二による書類を添付する 毎年度七月末日までに,、第四條第二項第一號及び第三項第一號に掲げる事項を明らかにした上で,、様式第二による書類を提出する 第三章 特定輸送排出者に係る溫室効果ガス算定排出量の報告等 (報告の方法等) 第十三條 特定輸送排出者が行う法第二十六條第一項の規(guī)定による報告は、毎年度(次の各號に掲げる特定輸送排出者にあっては,、當該各號に定める年度以降,、毎年度。第十五條第一項において同じ,。)六月末日までに、同項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない,。 一 令第五條第二號に掲げる者 省エネルギー法第五十四條第一項の規(guī)定による指定を受けた日の屬する年度の翌年度 二 令第五條第四號に掲げる者 省エネルギー法第六十八條第一項の規(guī)定による指定を受けた日の屬する年度の翌年度 三 令第五條第五號に掲げる者 省エネルギー法第七十一條第一項の規(guī)定による指定を受けた日の屬する年度の翌年度 2 特定輸送排出者が行う法第二十六條第一項の規(guī)定による報告に係る同項の主務省令で定める事項は,、次の各號に掲げる事項とする。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 特定輸送排出者において行われる事業(yè) 三 直近の算定排出量算定期間におけるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の溫室効果ガス算定排出量 3 特定輸送排出者が行う法第二十六條第一項の規(guī)定による報告は,、當該報告が法第二十七條第一項の請求に係るものであることの有無及び法第三十二條第一項の規(guī)定による提供の有無を明らかにして行うものとする,。 4 二以上の事業(yè)を行う特定輸送排出者が行う法第二十六條第一項の規(guī)定による報告は、當該特定輸送排出者における主たる事業(yè)を所管する大臣に対して行わなければならない,。 第十四條 次に掲げる算定方法又は係數(shù)を用いて溫室効果ガス算定排出量を算定した特定輸送排出者が行う法第二十六條第一項の規(guī)定による報告は,、當該算定方法又は係數(shù)についての事業(yè)所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。 一 令第七條第一項第一號ロ(1)及びハ並びに算定省令第九條第一號に定める算定方法と異なる算定方法 二 算定省令第二條第四項に定める係數(shù) 三 算定省令第二條第六項及び第七項に定める係數(shù)と異なる係數(shù) 2 事業(yè)所管大臣は,、前項の説明を受けたときは,、その內(nèi)容を環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣に通知するものとする。 3 二以上の事業(yè)を行う特定輸送排出者が行う第一項の説明は、當該特定輸送排出者における主たる事業(yè)を所管する大臣に対して行うものとする,。 (権利利益の保護に係る請求の方法) 第十五條 特定輸送排出者が行う法第二十七條第一項の請求は,、毎年度六月末日までに、第十三條第一項に規(guī)定する報告書と併せて,、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 公にされることにより、當該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する第十三條第二項第三號に規(guī)定する溫室効果ガスの名稱及び溫室効果ガス算定排出量 三 前號に規(guī)定する量の情報が公にされることにより,、當該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する理由及びその根拠となる事実 2 二以上の事業(yè)を行う特定輸送排出者が行う法第二十七條第一項の規(guī)定による請求は,、當該特定輸送排出者における主たる事業(yè)を所管する大臣に対して行わなければならない。 3 第一項に規(guī)定する請求書の様式は,、様式第一の二によるものとする,。 (特定輸送排出者に係る溫室効果ガス算定排出量の合計量の通知) 第十六條 特定輸送排出者に係る溫室効果ガス算定排出量を企業(yè)その他の事業(yè)者ごとに合計した量をもって法第二十八條第一項の規(guī)定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における當該通知は、當該特定輸送排出者に係る溫室効果ガス算定排出量のうち,、通知されることにより當該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがないものを合計した量をもって行うものとする,。 (特定輸送排出者に係る溫室効果ガス算定排出量の集計の方法) 第十七條 法第二十八條第三項の規(guī)定による特定輸送排出者に係る溫室効果ガス算定排出量の集計は、令第五條第二號,、第四號及び第五號に掲げる者に係る第十三條第二項第三號に掲げる量並びに令第五條第三號に掲げる者に係る第十三條第二項第三號に掲げる量について,、それぞれ次の各號に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。 一 企業(yè)その他の事業(yè)者 二 業(yè)種 (集計結果に係る溫室効果ガス算定排出量の合計量の通知) 第十八條 法第二十八條第三項の規(guī)定により集計した結果に係る溫室効果ガス算定排出量であって特定輸送排出者に係るものが通知されることにより,、法第二十七條第三項の決定に係る特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがある場合における法第二十八條第四項ただし書の規(guī)定による通知は,、當該集計結果に係る溫室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより當該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがないものを前條各號に掲げる項目ごとに合計した量をもって行うものとする,。 (溫室効果ガス算定排出量の増減の狀況に関する情報その他の情報の提供) 第十九條 特定輸送排出者が行う法第三十二條第一項の規(guī)定による情報の提供は,、第十三條第一項に規(guī)定する報告書に、様式第二による書類を添付することにより行うことができるものとする,。 (エネルギーの使用の合理化等に関する法律との関係) 第二十條 令第八條第三項及び第四項の表の下欄の主務省令で定める事項は,、第十三條第二項第一號及び第二號に掲げる事項とする。 2 法第三十四條の規(guī)定により省エネルギー法第五十六條第一項(省エネルギー法第六十九條及び第七十一條第六項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六條第一項の規(guī)定による報告とみなされる場合におけるこの章の規(guī)定の適用については,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第十四條第一項及び第二項 事業(yè)所管大臣 國土交通大臣 第十四條第三項及び第十五條第二項 當該特定輸送排出者における主たる事業(yè)を所管する大臣 國土交通大臣 3 法第三十四條の規(guī)定により省エネルギー法第六十三條第一項の規(guī)定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六條第一項の規(guī)定による報告とみなされる場合におけるこの章の規(guī)定の適用については,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第十四條第一項及び第二項 事業(yè)所管大臣 省エネルギー法第六十三條第一項に規(guī)定する主務大臣 第十四條第三項及び第十五條第二項 主たる事業(yè)を所管する大臣 省エネルギー法第六十三條第一項に規(guī)定する主務大臣 第四章 雑則 (調(diào)整後排出係數(shù)の公表) 第二十條の二 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は,、事業(yè)者が行う他の者の溫室効果ガスの排出の抑制等に寄與する取組を促進するため、電気事業(yè)者(電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)第二條第一項第三號に規(guī)定する小売電気事業(yè)者及び同項第九號に規(guī)定する一般送配電事業(yè)者をいう,。以下この條において同じ,。)ごとに調(diào)整後排出係數(shù)(他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係數(shù)であって,、電気事業(yè)者における國內(nèi)認証排出削減量及び海外認証排出削減量のうち適切と認められるものの取得等を反映したものをいう。以下この條において同じ,。)及び當該調(diào)整後排出係數(shù)を求めるために必要となった情報を収集するとともに,、その內(nèi)容を確認し、當該調(diào)整後排出係數(shù)を公表するものとする,。 (磁気ディスクによる報告等の方法) 第二十一條 令第二十一條の規(guī)定により磁気ディスクにより法第二十六條第一項の規(guī)定による報告,、法第二十七條第一項の請求又は法第三十二條第一項の規(guī)定による提供をしようとする者は、第四條第一項,、第六條第一項,、第十一條、第十三條第一項,、第十五條第一項及び第十九條の規(guī)定にかかわらず,、これらの條項に規(guī)定する書類に記載すべき事項を記録した磁気ディスク及び様式第三による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。 2 令第二十一條の規(guī)定により磁気ディスクにより法第三十條第一項(法第三十二條第六項において準用する場合を含む,。)の請求をしようとする者は,、法第三十條第二項各號に掲げる事項を記録した磁気ディスク及び様式第三による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。 (磁気ディスクにはり付ける書面) 第二十二條 前條の磁気ディスク(フレキシブルディスクカートリッジに限る,。)には,、日本工業(yè)規(guī)格X六二二三に規(guī)定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない,。 一 提出者の氏名又は名稱 二 提出者が特定事業(yè)所排出者である場合にあっては,、特定事業(yè)所の名稱 三 提出年月日 (電子情報処理組織による申請等の指定) 第二十二條の二 この命令において、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號,。以下「情報通信技術利用法」という,。)第三條第一項の規(guī)定に基づき、同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は,、法第二十六條第一項の規(guī)定による報告及び法第三十二條第一項の規(guī)定による提供(次條から第二十二條の五までにおいて「報告等」という,。)とする。 (事前屆出) 第二十二條の三 電子情報処理組織を使用して報告等を行おうとする特定排出者は,、様式第四による電子情報処理組織使用屆出書を特定排出者の主たる事業(yè)所の所在地を管轄する地方環(huán)境事務所長又は経済産業(yè)局長(以下この條において「所轄地方環(huán)境事務所長又は所轄経済産業(yè)局長」という,。)にあらかじめ屆け出なければならない。 2 所轄地方環(huán)境事務所長又は所轄経済産業(yè)局長は,、前項の屆出を受理したときは,、當該屆出をした特定排出者に識別符號を付與するものとする,。 3 第一項の屆出をした特定排出者は,、屆け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滯なく,、様式第五又は様式第六によりその旨を所轄地方環(huán)境事務所長又は所轄経済産業(yè)局長に屆け出なければならない,。 4 所轄地方環(huán)境事務所長又は所轄経済産業(yè)局長は,、第一項の屆出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適當でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる,。 (報告等の入力事項等) 第二十二條の四 電子情報処理組織を使用して報告等を行おうとする特定排出者は,、當該報告等を書面等(情報通信技術利用法第二條第三號に規(guī)定する書面等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項,、前條第二項の規(guī)定により付與された識別符號及び當該特定排出者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符號(次條において「暗証符號」という,。)を、當該電子計算機から入力して,、當該報告等を行わなければならない,。 (報告等において名稱を明らかにする措置) 第二十二條の五 報告等においてすべきこととされている署名等(情報通信技術利用法第二條第四號に規(guī)定する署名等をいう。)に代わるものであって,、情報通信技術利用法第三條第四項に規(guī)定する主務省令で定めるものは,、第二十二條の三第二項の規(guī)定により付與される識別符號及び暗証符號を電子情報処理組織を使用して報告等を行おうとする特定排出者の使用に係る電子計算機から入力することをいう。 (エネルギーの使用の合理化等に関する法律との関係) 第二十二條の六 法第三十四條の規(guī)定により省エネルギー法第十五條第一項(省エネルギー法第十九條の二第一項において準用する場合を含む,。),、第二十條第三項、第五十六條第一項(省エネルギー法第六十九條及び第七十一條第六項において準用する場合を含む,。)又は第六十三條第一項の規(guī)定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六條第一項の規(guī)定による報告とみなされる場合において,、エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規(guī)則(昭和五十四年通商産業(yè)省令第七十四號)様式第二十三、様式第二十四若しくは様式第二十五又はエネルギーの使用の合理化等に関する法律の規(guī)定に基づく輸送事業(yè)者に係る屆出等に関する省令(平成十八年國土交通省令第十一號)様式第十四,、様式第十五若しくは様式第十六による屆出書の提出があったときは,、それぞれ様式第四、様式第五又は様式第六による屆出書の提出があったものとみなす,。 (権限の委任) 第二十三條 法第二十六條第一項,、第二十七條第一項及び第三十二條第一項の規(guī)定に基づく事業(yè)所管大臣の権限(國土交通大臣の権限にあっては、令第五條第五號に掲げる者に係るものを除く,。)は,、次の表の上欄に掲げる事業(yè)所管大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする,。 財務大臣の権限 特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(當該所在地が福岡財務支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあっては,、福岡財務支局長)又は國稅局長 厚生労働大臣の権限 特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(當該所在地が四國厚生支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあっては、四國厚生支局長) 農(nóng)林水産大臣の権限 特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長又は北海道農(nóng)政事務所長 経済産業(yè)大臣の権限 特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長 國土交通大臣の権限 特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長,、地方運輸局長(國土交通省設置法(平成十一年法律第百號)第四條第一項第十五號,、第十八號、第八十六號,、第八十七號,、第九十二號、第九十三號及び第百二十八號に掲げる事務並びに同項第八十六號に掲げる事務に係る同項第十九號及び第二十二號に掲げる事務に係る権限については,、運輸監(jiān)理部長を含む,。)又は地方航空局長 環(huán)境大臣の権限 特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方環(huán)境事務所長 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この命令は,、平成十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 令第五條第九號から第十一號までに掲げる者であって特定事業(yè)所排出者であるものが平成十九年度に行う法第二十一條の二第一項の規(guī)定による報告に係る第四條第二項第九號から第十一號までの規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「直近の算定排出量算定期間」とあるのは「直近の算定排出量算定期間又は平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで」とする,。 第三條 令第五條第三號に掲げる者が平成十九年度に行う法第二十一條の二第一項の規(guī)定による報告に係る第十三條第一項及び第十五條第一項の規(guī)定の適用については、第十三條第一項中「毎年度(次の各號に掲げる特定輸送排出者にあっては,、當該各號に定める年度以降,、毎年度。第十五條第一項において同じ,。)六月末日」とあり,、及び第十五條第一項中「毎年度六月末日」とあるのは、「平成十九年九月末日」とする,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑露諆?nèi)閣府?総務省?法務省?外務省?財務省?文部科學省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省?防衛(wèi)省令第一號) この命令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅露諆?nèi)閣府?総務省?法務省?外務省?財務省?文部科學省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省?防衛(wèi)省令第一號) (施行期日) 1 この命令は、公布の日から施行する,。ただし,、第十二條第二項の改正規(guī)定(「第十八條第一項」を「第十九條の二第一項」に改める部分に限る。)及び様式第二の改正規(guī)定は平成二十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この命令による改正後の溫室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(次項及び第四項において「新報告命令」という,。)の規(guī)定は、平成二十二年度以降において報告すべき溫室効果ガス算定排出量及び調(diào)整後溫室効果ガス排出量について適用する,。 3 平成二十二年度における新報告命令第四條第一項及び第六條第一項の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「七月末日」とあるのは、「十一月末日」とする,。 4 平成二十二年度における令第一條各號に掲げるハイドロフルオロカーボン,、令第二條各號に掲げるパーフルオロカーボン及び六ふっ化硫黃の報告に係る新報告命令第四條第二項第八號から第十號まで及び同條第三項第七號から第九號までの規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「直近の算定排出量算定期間」とあるのは,、「直近の算定排出量算定期間又は平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」とする,。 附 則 (平成二五年一二月二七日內(nèi)閣府?総務省?法務省?外務省?財務省?文部科學省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省?防衛(wèi)省令第一號) この命令は,、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二六年三月三一日內(nèi)閣府?総務省?法務省?外務省?財務省?文部科學省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省?防衛(wèi)省令第一號) この命令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。ただし、様式第一第五表の三の改正規(guī)定は,、平成二十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年五月二二日內(nèi)閣府?総務省?法務省?外務省?財務省?文部科學省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省?防衛(wèi)省令第二號) (施行期日) 1 この命令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この命令による改正後の溫室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(以下「新報告命令」という。)の規(guī)定は,、平成二十七年度以降において報告すべき溫室効果ガス算定排出量及び調(diào)整後溫室効果ガス排出量について適用する,。ただし、新報告命令第一條及び第三條から第八條までの規(guī)定は,、平成二十八年度以降において報告すべき溫室効果ガス算定排出量及び調(diào)整後溫室効果ガス排出量について適用し,、平成二十七年度において報告すべき溫室効果ガス算定排出量及び調(diào)整後溫室効果ガス排出量については、なお従前の例による,。 3 平成二十八年度における地球溫暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三號)第一條各號に掲げるハイドロフルオロカーボン,、同令第二條各號に掲げるパーフルオロカーボン及び三ふっ化窒素の報告に係る新報告命令第四條第二項第八號、第九號及び第十一號並びに同條第三項第七號,、第八號及び第十號の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「直近の算定排出量算定期間」とあるのは、「直近の算定排出量算定期間又は平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで」とする,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露湃諆?nèi)閣府?総務省?法務省?外務省?財務省?文部科學省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省?防衛(wèi)省令第二號) この命令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四晡逶露呷諆?nèi)閣府?総務省?法務省?外務省?財務省?文部科學省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省?防衛(wèi)省令第四號) この命令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯蝗諆?nèi)閣府?総務省?法務省?外務省?財務省?文部科學省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省?防衛(wèi)省令第一號) この命令は、平成二十九年四月一日から施行する,。 様式第1(第4條関係) [別畫面で表示] 様式第1の2(第6條及び第15條関係) [別畫面で表示] 様式第2(第11條及び第19條関係) [別畫面で表示] 様式第3(第21條関係) [別畫面で表示] 様式第4(第22條の3第1項関係) [別畫面で表示] 様式第5(第22條の3第3項関係) [別畫面で表示] 様式第6(第22條の3第3項関係) [別畫面で表示]