關(guān)于漁獲金額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的省令
時(shí)間: 2018-06-15
漁獲金額等の認(rèn)定基準(zhǔn)等に関する省令 昭和三十九年農(nóng)林省令第四十四號(hào) 漁獲金額等の認(rèn)定基準(zhǔn)等に関する省令 漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法(昭和三十九年法律第百五十八號(hào))第百十一條第二項(xiàng)(第百十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び附則第三條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、漁獲金額の認(rèn)定基準(zhǔn)等に関する省令を次のように定める。 (収入とみなされるもの) 第一條 漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法(以下「法」という。)第百十一條第三項(xiàng)(法第百十三條第五項(xiàng)(法第百四十七條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び法第百四十七條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。次條において同じ。)に規(guī)定する?yún)毪趣撙胜丹欷毪猡韦稀⒋韦藪鳏菠毪猡韦趣工搿?一 當(dāng)該漁業(yè)の操業(yè)に係る漁獲物で陸揚(yáng)げ(蓄養(yǎng)いけすへの移替えその他陸揚(yáng)げに準(zhǔn)ずるものを含む。以下同じ。)前に暴風(fēng)雨その他やむを得ない事由により滅失し、流失し、逃亡し、若しくは腐敗し、若しくは廃棄され、又は損傷し、若しくは鮮度が低下したことによる損害に対し支払われた又は支払われるべき保険金その他の給付金 二 當(dāng)該漁業(yè)の操業(yè)に係る漁獲物で陸揚(yáng)げ前に前號(hào)に規(guī)定する事由以外の事由により又は陸揚(yáng)げ後に、滅失し、流失し、逃亡し、若しくは腐敗し、又は廃棄されたもの及び陸揚(yáng)げされたが販売されなかつたもの(現(xiàn)物給與、贈(zèng)與及び家事消費(fèi)に係るものにあつては、通常の量を超えるものに限る。)の時(shí)価(當(dāng)該漁獲物が販売されるとしたならばそれによることとされる価格をいう。)による評(píng)価額 三 當(dāng)該漁業(yè)の操業(yè)に係る漁獲物で陸揚(yáng)げ前に第一號(hào)に規(guī)定する事由以外の事由により又は陸揚(yáng)げ後に、損傷し、又は鮮度が低下したものの時(shí)価(當(dāng)該漁獲物が損傷せず、又はその鮮度が低下しないで販売されるとしたならばそれによることとされる価格をいう。)による評(píng)価額から當(dāng)該漁獲物の販売金額を差し引いて得た額 四 當(dāng)該漁業(yè)の操業(yè)に係る漁獲物の數(shù)量が通常の當(dāng)該漁業(yè)の操業(yè)に係る漁獲物の數(shù)量より減少したことによる損失に対し支払われた又は支払われるべき賠償金 (漁獲金額の認(rèn)定基準(zhǔn)) 第二條 法第百十一條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき漁業(yè)共済組合が金額を認(rèn)定するには、當(dāng)該漁業(yè)の操業(yè)に係る漁獲物の販売金額の合計(jì)額を基準(zhǔn)とし、當(dāng)該漁獲物の販売方法及び販売場(chǎng)所その他の販売事情を勘案して算定した金額に、前條の規(guī)定により収入とみなされるものの金額を加えて得た金額により行わなければならない。 第三條 漁業(yè)共済組合は、漁業(yè)協(xié)同組合、漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)又は市場(chǎng)において卸売の業(yè)務(wù)を行なう者に対し、前條の認(rèn)定のため必要と認(rèn)められる資料の提供その他必要な協(xié)力を求めなければならない。 (特定養(yǎng)殖共済についての準(zhǔn)用) 第四條 法第百二十五條の九第三項(xiàng)(法第百二十五條の十一第四項(xiàng)(法第百四十七條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び法第百四十七條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により漁業(yè)共済組合が行う生産金額の認(rèn)定については、前三條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第一條第一號(hào)中「當(dāng)該漁業(yè)の操業(yè)に係る漁獲物」とあるのは「當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)の養(yǎng)殖に係る水産動(dòng)植物」と、「鮮度」とあるのは「品質(zhì)」と、同條第二號(hào)中「當(dāng)該漁業(yè)の操業(yè)に係る漁獲物」とあるのは「當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)の養(yǎng)殖に係る水産動(dòng)植物」と、「當(dāng)該漁獲物」とあるのは「當(dāng)該水産動(dòng)植物」と、同條第三號(hào)中「當(dāng)該漁業(yè)の操業(yè)に係る漁獲物」とあるのは「當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)の養(yǎng)殖に係る水産動(dòng)植物」と、「鮮度」とあるのは「品質(zhì)」と、「當(dāng)該漁獲物」とあるのは「當(dāng)該水産動(dòng)植物」と、同條第四號(hào)中「當(dāng)該漁業(yè)の操業(yè)に係る漁獲物の數(shù)量」とあるのは「當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)の養(yǎng)殖に係る水産動(dòng)植物の數(shù)量又は品質(zhì)」と、「減少した」とあるのは「それぞれ減少し又は低下した」と、第二條中「當(dāng)該漁業(yè)の操業(yè)に係る漁獲物」とあるのは「當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)の養(yǎng)殖に係る水産動(dòng)植物」と、「當(dāng)該漁獲物」とあるのは「當(dāng)該水産動(dòng)植物」と読み替えるものとする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年一〇月五日農(nóng)林省令第六二號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 改正後の漁獲金額の認(rèn)定基準(zhǔn)等に関する省令第一條の規(guī)定は、その共済責(zé)任期間の開(kāi)始日が昭和四十八年十二月一日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責(zé)任期間の開(kāi)始日が同年十一月三十日以前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四九年九月一九日農(nóng)林省令第三九號(hào)) この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年九月三〇日農(nóng)林水産省令第五〇號(hào)) この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成一四年九月三〇日農(nóng)林水産省令第七九號(hào)) 1 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。 2 改正後の漁獲金額等の認(rèn)定基準(zhǔn)等に関する省令第四條において準(zhǔn)用する第一條第四號(hào)の規(guī)定は、その共済責(zé)任期間の開(kāi)始日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である共済契約について適用し、その共済責(zé)任期間の開(kāi)始日が施行日前の日である共済契約については、なお従前の例による。