国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


關(guān)于消除特定工業(yè)廢物引起的污染特別措施法

時(shí)間: 2018-06-15


特定産業(yè)廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法 平成十五年法律第九十八號(hào) 特定産業(yè)廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法 (目的) 第一條 この法律は、特定産業(yè)廃棄物に起因する支障の除去等を計(jì)畫的かつ著実に推進(jìn)するため、環(huán)境大臣が策定する基本方針等について定めるとともに、都道府県等が実施する特定支障除去等事業(yè)に関する特別の措置を講じ、もって國民の健康の保護(hù)及び生活環(huán)境の保全を図ることを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「特定産業(yè)廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號(hào)。以下「廃棄物処理法」という。)第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する産業(yè)廃棄物であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五號(hào))の施行(同法附則第一條第一號(hào)の規(guī)定による施行をいう。)前に廃棄物処理法第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する産業(yè)廃棄物処理基準(zhǔn)又は廃棄物処理法第十二條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する特別管理産業(yè)廃棄物処理基準(zhǔn)に適合しない処分が行われたものをいう。 2 この法律において「支障の除去等」とは、特定産業(yè)廃棄物に起因する生活環(huán)境の保全上の支障の除去又は発生の防止をいう。 3 この法律において「支障除去等事業(yè)」とは、都道府県又は廃棄物処理法第二十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定によりその長が廃棄物処理法第十九條の八第一項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)を行うこととされた市(以下「政令市」という。)が行う同項(xiàng)の規(guī)定による支障の除去等の措置に係る事業(yè)をいう。 4 この法律において「特定支障除去等事業(yè)」とは、支障除去等事業(yè)のうち、第四條に規(guī)定する実施計(jì)畫に基づいて行われるものをいう。 (基本方針) 第三條 環(huán)境大臣は、特定産業(yè)廃棄物に起因する支障の除去等を平成三十四年度までの間に計(jì)畫的かつ著実に推進(jìn)するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 特定産業(yè)廃棄物に起因する支障の除去等の推進(jìn)に関する基本的な方向 二 特定支障除去等事業(yè)その他の特定産業(yè)廃棄物に起因する支障の除去等の內(nèi)容に関する事項(xiàng) 三 その他特定産業(yè)廃棄物に起因する支障の除去等の推進(jìn)に際し配慮すべき重要事項(xiàng) 3 環(huán)境大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機(jī)関の長に協(xié)議しなければならない。 4 環(huán)境大臣は、基本方針を定めたときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 5 前二項(xiàng)の規(guī)定は、基本方針の変更について準(zhǔn)用する。 (実施計(jì)畫) 第四條 都道府県又は政令市(以下「都道府県等」という。)は、基本方針に即して、當(dāng)該都道府県等の區(qū)域(都道府県にあっては、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)にある政令市の區(qū)域を除く。以下同じ。)內(nèi)における特定産業(yè)廃棄物に起因する支障の除去等の実施に関する計(jì)畫(以下「実施計(jì)畫」という。)を定めることができる。 2 実施計(jì)畫には、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 當(dāng)該都道府県等の區(qū)域內(nèi)において特定産業(yè)廃棄物に起因する支障の除去等を講ずる必要があると認(rèn)められる事案 二 前號(hào)に掲げる事案に係る特定産業(yè)廃棄物の処理の方法その他の支障除去等事業(yè)の內(nèi)容に関する事項(xiàng) 三 第一號(hào)に掲げる事案について、特定産業(yè)廃棄物の処分を行った者等(廃棄物処理法第十九條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する処分者等及び廃棄物処理法第十九條の六第一項(xiàng)に規(guī)定する排出事業(yè)者等をいう。以下同じ。)に対し都道府県等が講じた措置及び講じようとする措置の內(nèi)容 四 その他特定産業(yè)廃棄物に起因する支障の除去等の実施に際し配慮すべき重要事項(xiàng) 3 都道府県等は、実施計(jì)畫を定めるに當(dāng)たっては、特定産業(yè)廃棄物の処分を行った者等の責(zé)任を明確化するよう配慮しなければならない。 4 都道府県等は、実施計(jì)畫を定めようとするときは、あらかじめ、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號(hào))第四十三條又は第四十四條の規(guī)定により置かれる審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関及び関係市町村の意見を聴くとともに、環(huán)境大臣に協(xié)議し、その同意を得なければならない。 5 前項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議は、平成二十五年三月三十一日までにしなければならない。 6 環(huán)境大臣は、第四項(xiàng)の同意をしようとするときは、総務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 7 都道府県等は、実施計(jì)畫を定めたときは、遅滯なく、これを公表するよう努めなければならない。 8 第三項(xiàng)、第四項(xiàng)及び前二項(xiàng)の規(guī)定は、実施計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する。 (國庫補(bǔ)助等) 第五條 國は、廃棄物処理法第十三條の十二に規(guī)定する適正処理推進(jìn)センターが、廃棄物処理法第十三條の十三第五號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)であって特定支障除去等事業(yè)に係るものを行う場合においては、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、政令で定めるところにより、當(dāng)該業(yè)務(wù)に係る廃棄物処理法第十三條の十五第一項(xiàng)に規(guī)定する基金に充てる資金を補(bǔ)助することができる。 2 國は、前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、都道府県等が特定支障除去等事業(yè)を?qū)g施しようとするときは、當(dāng)該特定支障除去等事業(yè)が円滑に実施されるように必要な助言、指導(dǎo)その他の援助の実施に努めるものとする。 (起債の特例) 第六條 特定支障除去等事業(yè)につき都道府県等が必要とする経費(fèi)については、地方財(cái)政法(昭和二十三年法律第百九號(hào))第五條各號(hào)に規(guī)定する経費(fèi)に該當(dāng)しないものについても、地方債をもってその財(cái)源とすることができる。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (この法律の失効) 2 この法律は、平成三十五年三月三十一日限り、その効力を失う。 附 則 (平成一七年五月一八日法律第四二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第一條中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六條の二第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「並びに第二十四條」を「、第二十四條の二第二項(xiàng)並びに附則第二條第二項(xiàng)」に改める部分に限る。)、同法第八條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第二十四條を削り、同法第二十四條の二を同法第二十四條とし、同條の次に一條を加える改正規(guī)定及び同法第二十四條の四の改正規(guī)定(「、保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)」を削る部分に限る。)、第三條の規(guī)定並びに次條並びに附則第八條(「、保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)」を削る部分に限る。)、第十二條及び第十三條の規(guī)定 平成十八年四月一日 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二四年八月二二日法律第五八號(hào)) この法律は、公布の日から施行する。