海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 平成二十五年法律第七十五號 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 特定警備実施要領(lǐng)(第三條) 第三章 特定警備計畫の認(rèn)定(第四條―第六條) 第四章 特定警備に従事する者の確認(rèn)等(第七條―第十條) 第五章 特定警備の実施等 第一節(jié) 通則(第十一條?第十二條) 第二節(jié) 特定警備の実施(第十三條―第十七條) 第三節(jié) 雑則(第十八條―第二十條) 第六章 雑則(第二十一條―第二十三條) 第七章 罰則(第二十四條―第二十七條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 この法律は、海賊多発海域において、原油その他の國民生活に不可欠な物資であって輸入に依存するものの輸送の用に供する日本船舶の航行に危険が生じていることに鑑み、その航行の安全を確保するため、國土交通大臣の認(rèn)定を受けた計畫に係る日本船舶において、特定警備を?qū)g施することができる等の特別の措置について定めるものとする。 (定義) 第二條 この法律において、次の各號に掲げる用語の意義は、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 海賊行為 船舶(軍艦及び各國政府が所有し又は運航する船舶を除く。)に乗り組み又は乗船した者が、私的目的で、公海(海洋法に関する國際連合條約に規(guī)定する排他的経済水域を含む。)において行う海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五號。第十五條第四項において「海賊処罰対処法」という。)第二條各號のいずれかの行為をいう。 二 海賊多発海域 海賊行為が多発している海域のうち、海賊行為による日本船舶の被害の防止を図ることが特に必要なものとして政令で定める海域をいう。 三 日本船舶 船舶法(明治三十二年法律第四十六號)第一條に規(guī)定する日本船舶をいう。 四 特定日本船舶 原油その他の國民生活に不可欠であり、かつ、輸入に依存する物資として政令で定めるものの輸送の用に供する日本船舶であって、當(dāng)該船舶の速力、船舷の高さその他の當(dāng)該船舶に関する事項が海賊行為の対象となるおそれが大きいものとして國土交通省令で定める要件に適合し、かつ、當(dāng)該船舶において乗組員及び乗船している者が避難するための設(shè)備の設(shè)置その他の國土交通省令で定める海賊行為による被害を低減するために必要な措置を講じているものをいう。 五 特定警備 海賊多発海域において、海賊行為による被害を防止するために特定日本船舶において小銃を用いて実施される警備をいう。 第二章 特定警備実施要領(lǐng) 第三條 國土交通大臣は、特定警備がその目的の達(dá)成に必要な範(fàn)囲內(nèi)において適正に実施されることを確保するために遵守すべき事項を定めた特定警備実施要領(lǐng)を策定するものとする。 2 特定警備実施要領(lǐng)に定める事項は、次のとおりとする。 一 特定警備の実施に関する基本原則 二 小銃の使用その他の海賊行為の態(tài)様に応じてとるべき特定警備の具體的內(nèi)容及びその手順に関する事項 三 特定警備の用に供する小銃及び実包(以下「小銃等」という。)の管理に関する事項 四 海賊行為により航行に危険が生じた場合その他の緊急の場合における関係機(jī)関との連絡(luò)に関する事項 五 前各號に掲げるもののほか、特定警備がその目的の達(dá)成に必要な範(fàn)囲內(nèi)において適正に実施されることを確保するために必要な事項 3 國土交通大臣は、特定警備実施要領(lǐng)を策定する場合には、あらかじめ、関係行政機(jī)関の長(関係行政機(jī)関が國家公安委員會である場合にあっては、國家公安委員會)に協(xié)議しなければならない。 4 國土交通大臣は、特定警備実施要領(lǐng)を策定したときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 5 前二項の規(guī)定は、特定警備実施要領(lǐng)の変更について準(zhǔn)用する。 第三章 特定警備計畫の認(rèn)定 (特定警備計畫の認(rèn)定) 第四條 特定日本船舶の所有者は、國土交通省令で定めるところにより、當(dāng)該特定日本船舶における特定警備に関する計畫(以下「特定警備計畫」という。)を船舶ごとに作成し、これを國土交通大臣に提出して、當(dāng)該特定警備計畫が適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けることができる。 2 特定警備計畫には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申請者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 特定日本船舶の名稱及び船種 三 特定警備の用に供する小銃等の保管のための設(shè)備及びその管理の方法(當(dāng)該小銃等を管理することとなる船長の選任に関する事項を含む。) 四 申請者の依頼を受けて特定警備を?qū)g施する事業(yè)者に関する事項 五 特定警備の実施の方法 六 その他國土交通省令で定める事項 3 國土交通大臣は、第一項の認(rèn)定の申請があった場合において、その特定警備計畫が次に掲げる要件の全てに適合すると認(rèn)めるときでなければ、その認(rèn)定をしてはならない。 一 特定警備実施要領(lǐng)に照らし適切なものであること。 二 前項第三號に掲げる事項が、小銃等の管理が適切に行われるために必要なものとして國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 三 前項第四號に規(guī)定する事業(yè)者が、特定警備を適確に実施するに足りる能力を有する者として國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合する者であること。 四 申請者が次のいずれにも該當(dāng)しないこと。 イ この法律又はこれに基づく命令の規(guī)定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 ロ 第六條の規(guī)定により第一項の認(rèn)定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 ハ 法人であって、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該當(dāng)する者があるもの 五 その他特定警備が適正に実施されるものとして國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 (特定警備計畫の変更) 第五條 前條第一項の認(rèn)定を受けた特定日本船舶の所有者(以下「認(rèn)定船舶所有者」という。)は、當(dāng)該認(rèn)定に係る特定警備計畫を変更しようとするときは、國土交通省令で定めるところにより、國土交通大臣の認(rèn)定を受けなければならない。ただし、國土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 認(rèn)定船舶所有者は、前項ただし書の國土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、國土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 3 前條第三項の規(guī)定は、第一項の規(guī)定による変更の認(rèn)定について準(zhǔn)用する。 (認(rèn)定の取消し) 第六條 國土交通大臣は、次の各號のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)めるときは、第四條第一項の認(rèn)定を取り消すことができる。 一 認(rèn)定船舶所有者又は第四條第二項第四號に規(guī)定する事業(yè)者が、同條第一項の認(rèn)定に係る特定警備計畫(前條第一項の規(guī)定による変更又は同條第二項の規(guī)定による屆出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認(rèn)定計畫」という。)に従って特定警備を?qū)g施させ、又は実施していないとき。 二 第四條第二項第三號に掲げる事項が、同條第三項第二號の國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合しなくなったとき。 三 第四條第二項第四號に規(guī)定する事業(yè)者が、同條第三項第三號の國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合しなくなったとき。 四 認(rèn)定船舶所有者が、第四條第三項第四號イ又はハに該當(dāng)するに至ったとき。 五 第四條第三項第五號の國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合しなくなったとき。 六 前各號に掲げるもののほか、認(rèn)定船舶所有者が、この法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定又はこれらの規(guī)定に基づく処分に違反したとき。 第四章 特定警備に従事する者の確認(rèn)等 (特定警備に従事する者の確認(rèn)) 第七條 認(rèn)定船舶所有者は、認(rèn)定計畫に記載された第四條第二項第四號に規(guī)定する事業(yè)者(以下「特定警備事業(yè)者」という。)に當(dāng)該認(rèn)定計畫に係る特定警備を?qū)g施させようとするときは、當(dāng)該特定警備事業(yè)者に雇用されている者であって當(dāng)該特定警備に従事するものが次に掲げる要件の全てに適合することについて、國土交通省令で定めるところにより、國土交通大臣の確認(rèn)を受けなければならない。 一 特定警備を適正に行うために必要な小銃等の取扱いに関する知識及び技能を有する者として國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合する者であること。 二 次のイからワまでのいずれにも該當(dāng)しない者であること。 イ 二十歳に満たない者 ロ 精神障害若しくは発作による意識障害をもたらしその他小銃の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものにかかっている者又は介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號)第五條の二第一項に規(guī)定する認(rèn)知癥である者 ハ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 ニ 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者(イからハまでのいずれかに該當(dāng)する者を除く。) ホ 第九條第二號(第七條第二號ト、チ、ヲ又はワに係るものに限る。)又は第三號に該當(dāng)したことにより第九條の規(guī)定により確認(rèn)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者 ヘ 第九條第二號(第七條第二號ヌ又はルに係るものに限る。)に該當(dāng)したことにより第九條の規(guī)定により確認(rèn)を取り消され、その取消しの日から起算して十年を経過しない者 ト 禁錮以上の刑(これに相當(dāng)する外國の法令による刑を含む。)に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 チ この法律若しくはこれに基づく命令若しくは銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六號)若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに相當(dāng)する外國の法令の規(guī)定若しくはこれらに基づく処分に違反し、又は火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九號)第五十條の二第一項の規(guī)定の適用を受ける火薬類について同法若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに相當(dāng)する外國の法令の規(guī)定若しくはこれらに基づく処分に違反して罰金の刑(これに相當(dāng)する外國の法令による刑を含む。)に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 リ ヌ又はルに規(guī)定する行為をして罰金の刑(これに相當(dāng)する外國の法令による刑を含む。)に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者(チに該當(dāng)する者を除く。) ヌ 人の生命又は身體を害する罪(死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に當(dāng)たるものに限る。)で政令で定めるものの犯罪行為(日本國外でした行為であって、當(dāng)該行為が日本國內(nèi)において行われたとしたならばこれらの罪に當(dāng)たり、かつ、當(dāng)該行為地の法令により罪に當(dāng)たるものを含む。)をした日から起算して十年を経過しない者 ル 銃砲刀剣類所持等取締法第五條の二第二項第三號に規(guī)定する銃砲刀剣類等を使用して、ヌに規(guī)定する罪以外の兇悪な罪(死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に當(dāng)たるものに限る。)で政令で定めるものの犯罪行為(日本國外でした行為であって、當(dāng)該行為が日本國內(nèi)において行われたとしたならばこれらの罪に當(dāng)たり、かつ、當(dāng)該行為地の法令により罪に當(dāng)たるものを含む。)をした日から起算して十年を経過しない者 ヲ 集団的に、又は常習(xí)的に暴力的不法行為その他の罪に當(dāng)たる違法な行為で國土交通省令で定めるものを行うおそれがあると認(rèn)めるに足りる相當(dāng)な理由がある者 ワ 他人の生命、身體又は財産を害するおそれがあると認(rèn)めるに足りる相當(dāng)な理由がある者(ヲに該當(dāng)する者を除く。) (変更の屆出) 第八條 認(rèn)定船舶所有者は、前條の確認(rèn)を受けた特定警備に従事する者(以下「確認(rèn)特定警備従事者」という。)について、次の各號のいずれかに該當(dāng)する事実が生じたときは、國土交通省令で定めるところにより、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 一 前條第一號の國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合しなくなったとき。 二 前條第二號ロからニまで、ト、チ又はヌからワまでのいずれかに該當(dāng)するに至ったとき。 三 特定警備事業(yè)者に雇用されなくなったとき。 四 その他國土交通省令で定めるとき。 (確認(rèn)の取消し) 第九條 國土交通大臣は、確認(rèn)特定警備従事者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、第七條の確認(rèn)を取り消すことができる。 一 第七條第一號の國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合しなくなったとき。 二 第七條第二號ロからニまで、ト、チ又はヌからワまでのいずれかに該當(dāng)するに至ったとき。 三 前二號に掲げるもののほか、この法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定又はこれらの規(guī)定に基づく処分に違反したとき。 (確認(rèn)の失効) 第十條 確認(rèn)特定警備従事者について、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第七條の確認(rèn)は、その効力を失う。 一 當(dāng)該確認(rèn)を受けた日から三年を経過したとき。 二 確認(rèn)特定警備従事者が當(dāng)該確認(rèn)に係る特定警備事業(yè)者に雇用されなくなったとき。 三 第六條の規(guī)定により第四條第一項の認(rèn)定が取り消されたとき。 四 第五條第一項の規(guī)定による認(rèn)定計畫の変更により、當(dāng)該確認(rèn)に係る特定警備事業(yè)者が當(dāng)該認(rèn)定計畫に記載されなくなったとき。 第五章 特定警備の実施等 第一節(jié) 通則 (特定警備の適正な実施) 第十一條 認(rèn)定船舶所有者は、特定警備実施要領(lǐng)及び認(rèn)定計畫に従って、特定警備事業(yè)者に特定警備を?qū)g施させなければならない。 2 認(rèn)定船舶所有者は、確認(rèn)特定警備従事者以外の者を特定警備に従事させてはならない。 3 認(rèn)定船舶所有者は、確認(rèn)特定警備従事者が、特定警備実施要領(lǐng)に従って特定警備を行うことを確保するために必要な措置を講じなければならない。 第十二條 確認(rèn)特定警備従事者は、特定警備実施要領(lǐng)に従って特定警備を行わなければならない。 第二節(jié) 特定警備の実施 (特定警備実施計畫) 第十三條 認(rèn)定船舶所有者は、特定警備事業(yè)者に認(rèn)定計畫に係る特定警備を?qū)g施させようとするときは、國土交通省令で定めるところにより、當(dāng)該特定警備を?qū)g施させようとする航海ごとに、次に掲げる事項を記載した特定警備の実施に関する計畫を定め、あらかじめ、國土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 特定日本船舶の名稱 二 特定警備を?qū)g施する特定警備事業(yè)者の氏名又は名稱 三 確認(rèn)特定警備従事者の氏名 四 特定警備の実施期間 五 積み込まれる予定の小銃等の數(shù)量 六 その他國土交通省令で定める事項 (小銃等の所持) 第十四條 確認(rèn)特定警備従事者は、認(rèn)定計畫に係る特定警備に従事するため特定日本船舶に乗船している場合には、當(dāng)該特定日本船舶が海賊多発海域(通過海域(海賊多発海域が外國の領(lǐng)海により二以上の海域に隔てられている場合において、當(dāng)該領(lǐng)海のうち當(dāng)該特定日本船舶が當(dāng)該海域相互間を航行するために通過する必要があるものとして政令で定めるものをいう。)を含む。)にあるときに限り、小銃等を所持することができる。 2 第十六條第一項の規(guī)定による小銃等の保管の委託を受けた者は、その委託に係る小銃等を同條第二項の規(guī)定による保管のため所持することができる。 (小銃等の所持の態(tài)様についての制限) 第十五條 確認(rèn)特定警備従事者は、小銃等の積卸しを行う場合並びに第三項、第四項及び第六項の規(guī)定による場合を除いては、小銃等を攜帯してはならない。 2 確認(rèn)特定警備従事者は、次項、第四項及び第六項の規(guī)定による場合を除いては、小銃を発射してはならない。 3 確認(rèn)特定警備従事者は、海賊多発海域において、當(dāng)該特定日本船舶において次項又は第六項の規(guī)定による小銃の発射を安全かつ適確に行うために必要な最小限度の範(fàn)囲に限り、周囲に他の船舶がないことを確認(rèn)した上で、海面に向けて小銃を試験的に発射することができる。 4 確認(rèn)特定警備従事者は、海賊多発海域において、海賊行為(海賊処罰対処法第二條第一號から第四號までのいずれかに係るものに限る。)をする目的で、船舶を航行させて、航行中の當(dāng)該特定日本船舶に著しく接近し、若しくはつきまとい、又はその進(jìn)行を妨げる行為であって、現(xiàn)に行われているものの制止に當(dāng)たり、當(dāng)該行為を行っている者が、他の制止の措置に従わず、なお船舶を航行させて當(dāng)該行為を継続しようとする場合において、當(dāng)該船舶の進(jìn)行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相當(dāng)な理由のあるときには、その事態(tài)に応じ警告を行うため合理的に必要と判斷される限度において、當(dāng)該者が乗り組み又は乗船している船舶に向けて小銃を所持していることを顕示し、小銃を構(gòu)え、又は當(dāng)該船舶の上空若しくは海面に向けて小銃を発射することができる。 5 確認(rèn)特定警備従事者は、前二項の規(guī)定により小銃を発射する場合においては、あらかじめ周囲の確認(rèn)その他の必要な措置を講ずることにより、人の生命、身體又は財産に危害を及ぼさないよう注意しなければならない。 6 第四項に規(guī)定するもののほか、確認(rèn)特定警備従事者は、同項に規(guī)定する場合において、自己又は自己と共に乗船し、若しくは當(dāng)該特定日本船舶に乗り組んでいる者の生命又は身體を防護(hù)するためやむを得ない必要があると認(rèn)める相當(dāng)な理由のあるときには、その事態(tài)に応じ合理的に必要と判斷される限度において、小銃を使用することができる。 7 確認(rèn)特定警備従事者は、前項の規(guī)定により小銃を発射する場合においては、刑法(明治四十年法律第四十五號)第三十六條又は第三十七條に該當(dāng)する場合のほか、人に危害を與えてはならない。 8 確認(rèn)特定警備従事者は、第三項、第四項及び第六項の規(guī)定により小銃を発射する場合を除き、當(dāng)該小銃に実包を裝塡しておいてはならない。 (小銃等の保管の委託等) 第十六條 確認(rèn)特定警備従事者は、前條第一項の規(guī)定により攜帯する場合を除き、特定日本船舶の船長(船長以外の者が船長に代わってその職務(wù)を行うべきときは、その者。以下単に「船長」という。)に小銃等の保管を委託しなければならない。 2 船長は、前項の規(guī)定により委託を受けて保管する小銃等を、國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合する設(shè)備及び方法により保管しなければならない。 3 船長は、認(rèn)定計畫に係る特定警備が実施されている特定日本船舶內(nèi)において、小銃等が亡失し、又は盜み取られた場合においては、國土交通省令で定めるところにより、直ちにその旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 4 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による屆出を受けたときは、國土交通省令?內(nèi)閣府令で定めるところにより、速やかに、その旨を都道府県公安委員會に通知しなければならない。 (措置命令) 第十七條 國土交通大臣は、特定警備の適正な実施に支障を生ずるおそれがあると認(rèn)めるときは、認(rèn)定船舶所有者に対し、特定警備の停止その他危害予防上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 第三節(jié) 雑則 (記録簿) 第十八條 認(rèn)定船舶所有者は、特定警備事業(yè)者に認(rèn)定計畫に係る特定警備を?qū)g施させる場合においては、國土交通省令で定めるところにより、記録簿を備え、小銃等の積卸し、小銃の発射その他の國土交通省令で定める事由が生じたときは、當(dāng)該記録簿に國土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 (入港時の確認(rèn)) 第十九條 認(rèn)定計畫に係る特定警備の実施後初めて本邦の港に入港をしようとする特定日本船舶については、當(dāng)該特定日本船舶內(nèi)に小銃等が存在しないことについての國土交通大臣の確認(rèn)を受けた後でなければ、何人も、當(dāng)該特定日本船舶から本邦に上陸し、又は物を陸揚げしてはならない。ただし、小銃等が本邦に陸揚げされるおそれがないものとして國土交通省令で定める場合に該當(dāng)するときは、この限りでない。 (他の法律の適用除外) 第二十條 特定日本船舶において実施される認(rèn)定計畫に係る特定警備については、警備業(yè)法(昭和四十七年法律第百十七號)の規(guī)定は、適用しない。 2 認(rèn)定計畫に係る特定警備の用に供する小銃については、銃砲刀剣類所持等取締法第二十八條の規(guī)定は、適用しない。 第六章 雑則 (報告の徴収) 第二十一條 國土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認(rèn)定船舶所有者又は船長に対し、特定警備の実施の狀況その他必要な事項に関し報告をさせることができる。 (立入検査) 第二十二條 國土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認(rèn)定船舶所有者の事務(wù)所、事業(yè)場、船舶その他の場所に立ち入り、設(shè)備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は乗組員その他の関係者に質(zhì)問させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (國土交通省令への委任) 第二十三條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、國土交通省令で定める。 第七章 罰則 第二十四條 第十五條第二項の規(guī)定に違反した者は、五年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第二十五條 第十五條第一項の規(guī)定に違反した者は、二年以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 第二十六條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、二十萬円以下の罰金に処する。 一 第十五條第八項、第十六條第二項又は第十九條の規(guī)定に違反した者 二 第十六條第三項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 三 第十八條の規(guī)定に違反して、記録簿を備えず、記録簿に記載せず、若しくは虛偽の記載をし、又は記録簿を保存しなかった者 四 第二十一條の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 五 第二十二條第一項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をした者 第二十七條 認(rèn)定船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業(yè)者が、認(rèn)定船舶所有者の業(yè)務(wù)に関して、前條第三號から第五號までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その認(rèn)定船舶所有者に対して、同條の刑を科する。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 2 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の狀況について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二九年六月二日法律第五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。