海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 平成二十五年政令第三百二十六號 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 內(nèi)閣は、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(平成二十五年法律第七十五號)第二條第二號及び第四號、第七條第二號ロ、ヌ及びル並びに第十四條第一項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (海賊多発海域) 第一條 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(以下「法」という。)第二條第二號の政令で定める海域は、北緯八度五十二分東経七十八度八分の點と北緯六度五十六分東経七十九度五十四分の點を結(jié)んだ線、北緯七度二分東経八十一度五十分の點、南緯十度東経八十一度五十分の點及び南緯十度東経三十九度四十八分の點を順次結(jié)んだ線、北緯二十五度五十九分東経五十六度二十四分の點と北緯二十五度五十分東経五十七度十九分の點を結(jié)んだ線並びに陸岸により囲まれた海域(公海(海洋法に関する國際連合條約に規(guī)定する排他的経済水域を含む。)に限る。)とする。 (法第二條第四號の政令で定める物資) 第二條 法第二條第四號の政令で定める物資は、原油とする。 (小銃の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気) 第三條 法第七條第二號ロの政令で定める病気は、次に掲げるものとする。 一 統(tǒng)合失調(diào)癥 二 そう鬱病(そう病及び鬱病を含む。) 三 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。) 四 前三號に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる癥狀を呈する病気 (人の生命又は身體を害する罪等) 第四條 法第七條第二號ヌの政令で定める罪は、次に掲げるものとする。 一 刑法(明治四十年法律第四十五號)第七十七條から第七十九條まで、第八十一條、第八十二條、第八十七條、第八十八條、第九十三條、第百六條(同條第三號を除く。)、第百八條、第百九條若しくは第百十條第一項に規(guī)定する罪、同法第百十一條第一項に規(guī)定する罪(同法第百九條第二項の罪を犯す行為に係るものに限る。)、同法第百十二條に規(guī)定する罪、同法第百十七條第一項に規(guī)定する罪(同法第百十條に規(guī)定する物を損壊する行為にあっては、當(dāng)該物が自己の所有に係るときを除く。)、同法第百十八條第一項に規(guī)定する罪(人の生命又は身體に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)、同條第二項若しくは同法第百十九條、第百二十條、第百二十四條第二項、第百二十六條、第百二十七條、第百二十八條(同法第百二十六條第一項又は第二項に係る部分に限る。)、第百四十四條から第百四十六條まで、第百八十一條、第百九十六條、第百九十九條、第二百二條から第二百五條まで、第二百十三條後段、第二百十四條から第二百十六條まで、第二百十八條、第二百十九條若しくは第二百二十一條に規(guī)定する罪、同法第二百二十五條若しくは第二百二十六條の二第三項に規(guī)定する罪(生命又は身體に対する加害の目的でする行為に係るものに限る。以下この號及び次條第一號において「加害目的略取罪等」という。)、同法第二百二十七條第一項に規(guī)定する罪(加害目的略取罪等を犯した者を幇ほう 助する目的でする行為に係るものに限る。以下この號及び次條第一號において「加害目的略取幇助罪等」という。)、同法第二百二十七條第三項に規(guī)定する罪(生命又は身體に対する加害の目的でする行為に係るものに限る。以下この號及び次條第一號において「加害目的被略取者引渡し罪等」という。)、同法第二百二十八條に規(guī)定する罪(加害目的略取罪等、加害目的略取幇助罪等又は加害目的被略取者引渡し罪等に係る部分に限る。同號において「加害目的略取未遂罪等」という。)又は同法第二百四十條、第二百四十一條第三項、第二百四十三條(同法第二百四十條又は同項に係る部分に限る。)若しくは第二百六十條後段に規(guī)定する罪 二 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二號)第一條、第二條又は第四條に規(guī)定する罪(治安を妨げ又は人の身體を害しようとする目的でする行為に係るものに限る。) 三 決闘罪に関する件(明治二十二年法律第三十四號)第二條又は第三條に規(guī)定する罪 四 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十號)第一條に規(guī)定する罪(刑法第二百八條の罪を犯す行為に係るものに限る。)、暴力行為等処罰に関する法律第一條ノ二に規(guī)定する罪又は同法第一條ノ三に規(guī)定する罪(刑法第二百八條の罪を犯した者がする行為又は人を傷害する行為に係るものに限る。) 五 盜犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九號)第四條に規(guī)定する罪(刑法第二百四十條の罪(人を負(fù)傷させたときに限る。)を犯す行為に係るものに限る。) 六 消防法(昭和二十三年法律第百八十六號)第三十九條の二に規(guī)定する罪 七 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八號)第二條に規(guī)定する罪 八 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第百四十二號)第二條に規(guī)定する罪 九 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七號)第二條に規(guī)定する罪(人の生命又は身體に危険を生じさせる行為に係るものに限る。) 十 人質(zhì)による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八號)第四條に規(guī)定する罪 十一 細(xì)菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する條約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一號)第九條第一項に規(guī)定する罪、同條第二項に規(guī)定する罪(人の生命又は身體に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同條第三項に規(guī)定する罪 十二 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三號)第九條第一項から第三項までに規(guī)定する罪 十三 化學(xué)兵器の禁止及び特定物質(zhì)の規(guī)制等に関する法律(平成七年法律第六十五號)第三十八條第一項に規(guī)定する罪、同條第二項に規(guī)定する罪(人の生命又は身體に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)若しくはこれらの罪に係る同條第三項に規(guī)定する罪又は同法第四十條に規(guī)定する罪 十四 サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八號)第五條に規(guī)定する罪 十五 感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號)第六十七條に規(guī)定する罪 十六 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規(guī)制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六號)第三條(同條第一項第七號に係る部分に限る。)、第四條(同號に係る部分に限る。)若しくは第六條(同條第一項第一號に係る部分に限る。)に規(guī)定する罪又は同法第六條の二第一項若しくは第二項に規(guī)定する罪(同條第一項第一號に掲げる罪(同法第三條(同條第一項第七號に係る部分に限る。)の罪、刑法第百八條若しくは第百九條第一項の罪、同法第百十七條第一項の罪(同法第百八條又は第百九條第一項の例により処斷すべきものに限る。)、同法第百十九條、第百二十六條第一項若しくは第二項、第百四十六條前段若しくは第二百四條の罪、細(xì)菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する條約等の実施に関する法律第九條第一項の罪、化學(xué)兵器の禁止及び特定物質(zhì)の規(guī)制等に関する法律第三十八條第一項の罪、サリン等による人身被害の防止に関する法律第五條第一項の罪、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十七條第一項の罪又は放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八號)第三條第一項の罪(人の生命又は身體に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)に限る。)に當(dāng)たる行為に係るものに限る。) 十七 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第三條に規(guī)定する罪(人の生命又は身體に危険を生じさせる行為に係るものに限る。) 十八 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五號)第四條に規(guī)定する罪 第五條 法第七條第二號ルの政令で定める罪は、次に掲げるものとする。 一 刑法第九十五條、第九十六條の三、第九十六條の四、第九十六條の五(同法第九十六條の三又は第九十六條の四に係る部分に限る。)、第九十六條の六第一項、第九十八條、第九十九條、第百條第二項、第百一條、第百二條(同法第九十七條及び第百條第一項に係る部分を除く。)、第百七十六條、第百七十七條、第百八十條(同法第百七十六條又は第百七十七條に係る部分に限る。)、第百九十四條、第百九十五條、第二百二十條若しくは第二百二十三條に規(guī)定する罪、同法第二編第三十三章(同法第二百二十八條の二から第二百二十九條までを除く。)に規(guī)定する罪(加害目的略取罪等、加害目的略取幇助罪等、加害目的被略取者引渡し罪等及び加害目的略取未遂罪等を除く。)又は同法第二百三十四條、第二百三十六條、第二百三十八條、第二百四十一條第一項、第二百四十三條(同法第二百三十六條又は第二百三十八條に係る部分に限る。)、第二百四十九條若しくは第二百五十條(同法第二百四十九條に係る部分に限る。)に規(guī)定する罪 二 爆発物取締罰則第一條又は第二條に規(guī)定する罪(治安を妨げ又は人の身體を害しようとする目的でする行為に係るものを除く。) 三 海底電信線保護(hù)萬國連合條約罰則(大正五年法律第二十號)第四條第二項に規(guī)定する罪 四 暴力行為等処罰に関する法律第一條に規(guī)定する罪(刑法第二百八條の罪を犯す行為に係るものを除く。)又は暴力行為等処罰に関する法律第一條ノ三に規(guī)定する罪(刑法第二百八條の罪を犯した者がする行為及び人を傷害する行為に係るものを除く。) 五 盜犯等の防止及び処分に関する法律第二條(同條第一號に係る部分に限る。)に規(guī)定する罪、同法第三條に規(guī)定する罪(刑法第二百三十六條若しくは第二百三十八條の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)又は盜犯等の防止及び処分に関する法律第四條に規(guī)定する罪(刑法第二百四十一條前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。) 六 労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號)第百十七條に規(guī)定する罪 七 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第七十四條の四第一項又は第二項に規(guī)定する罪 八 國家公務(wù)員法(昭和二十二年法律第百二十號)第百十條第一項第八號に規(guī)定する罪 九 最高裁判所裁判官國民審査法(昭和二十二年法律第百三十六號)第四十六條に規(guī)定する罪 十 職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號)第六十三條第一號に規(guī)定する罪 十一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第百九十七條第一項第五號(同法第百五十八條に係る部分に限る。)、第百九十七條の三又は第百九十八條の三(同法第三十八條の二第一號(同法第六十六條の十五において準(zhǔn)用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規(guī)定する罪 十二 船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第百十一條第一號に規(guī)定する罪 十三 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八號)第三十二條の五に規(guī)定する罪 十四 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九號)第六十四條に規(guī)定する罪 十五 公職選挙法(昭和二十五年法律第百號)第二百二十五條、第二百二十九條又は第二百三十條第一項(同項第三號を除く。)に規(guī)定する罪 十六 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八號)第六十九條に規(guī)定する罪 十七 地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第二十一條第二項に規(guī)定する罪 十八 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九號)第三百五十六條第一號に規(guī)定する罪 十九 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八號)第二百三十六條第四項に規(guī)定する罪 二十 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二號)第七十六條に規(guī)定する罪 二十一 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八號)第七條第二項又は第三項(同條第二項に係る部分に限る。)に規(guī)定する罪 二十二 國稅通則法(昭和三十七年法律第六十六號)第百二十六條第二項に規(guī)定する罪 二十三 航空機の強取等の処罰に関する法律第一條又は第四條に規(guī)定する罪 二十四 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第二條に規(guī)定する罪(人の生命又は身體に危険を生じさせる行為に係るものを除く。) 二十五 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七號)第七十條第一號(同法第六條第三項、第二十一條第三項、第三十四條第三項、第四十四條第三項、第五十二條第二項又は第五十八條の十第三項若しくは第五項に係る部分に限る。)に規(guī)定する罪 二十六 人質(zhì)による強要行為等の処罰に関する法律第一條から第三條までに規(guī)定する罪 二十七 細(xì)菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する條約等の実施に関する法律第九條第二項に規(guī)定する罪(人の生命又は身體に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)又は當(dāng)該罪に係る同條第三項に規(guī)定する罪 二十八 暴力団員による不當(dāng)な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號)第四十六條第二號(同法第十五條の三第一項第三號に係る部分に限る。)又は第三號に規(guī)定する罪 二十九 化學(xué)兵器の禁止及び特定物質(zhì)の規(guī)制等に関する法律第三十八條第二項に規(guī)定する罪(人の生命又は身體に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)又は當(dāng)該罪に係る同條第三項に規(guī)定する罪 三十 保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第三百三十一條第四項に規(guī)定する罪 三十一 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五號)第五百五十五條に規(guī)定する罪 三十二 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三號)第四十一條に規(guī)定する罪 三十三 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五號)第三百十一條第六項に規(guī)定する罪 三十四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規(guī)制及び処罰並びに児童の保護(hù)等に関する法律(平成十一年法律第五十二號)第八條に規(guī)定する罪 三十五 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規(guī)制等に関する法律第三條(同條第一項第三號、第四號、第八號から第十號まで、第十二號又は第十四號に係る部分に限る。)、第四條(同項第七號及び第十三號に係る部分を除く。)又は第七條(同條第一項第三號から第五號までに係る部分に限る。)に規(guī)定する罪 三十六 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五號)第二百六十條又は第二百六十三條に規(guī)定する罪 三十七 外國倒産処理手続の承認(rèn)援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九號)第六十六條に規(guī)定する罪 三十八 會社更生法(平成十四年法律第百五十四號)第二百七十一條に規(guī)定する罪 三十九 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九號)第六十條第一項又は第二項に規(guī)定する罪 四十 破産法(平成十六年法律第七十五號)第二百七十二條又は第二百七十五條に規(guī)定する罪 四十一 會社法(平成十七年法律第八十六號)第九百七十條第四項に規(guī)定する罪 四十二 國際刑事裁判所に対する?yún)f(xié)力等に関する法律(平成十九年法律第三十七號)第六十四條に規(guī)定する罪 四十三 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第三條第一項又は第二項に規(guī)定する罪(人の生命又は身體に危険を生じさせる行為に係るものを除く。) 四十四 日本國憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一號)第百十四條又は第百十五條第一項(同項第三號を除く。)に規(guī)定する罪 四十五 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第三條第一項又は第二項に規(guī)定する罪 四十六 外國人の技能実習(xí)の適正な実施及び技能実習(xí)生の保護(hù)に関する法律(平成二十八年法律第八十九號)第百八條に規(guī)定する罪 (通過海域) 第六條 法第十四條第一項の政令で定める外國の領(lǐng)海は、北緯十二度四十七分東経四十五度の點、北緯十一度四十八分東経四十五度の點及び北緯十一度二十七分東経四十三度十五分の點を順次結(jié)んだ線、北緯十六度二十三分東経三十九度十分の點と北緯十六度二十三分東経四十二度四十七分の點を結(jié)んだ線並びに陸岸により囲まれた海域內(nèi)の外國の領(lǐng)海とする。 附 則 この政令は、法の施行の日(平成二十五年十一月三十日)から施行する。 附 則 (平成二六年七月九日政令第二五二號) この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護(hù)等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日政令第一一二號) (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第五條第六號ハの改正規(guī)定及び第十四條第二項第二號の改正規(guī)定 平成二十九年十月一日 二 第七條第一項の改正規(guī)定 平成三十年一月一日 三 目次の改正規(guī)定、第一條の改正規(guī)定、第五條第六號の改正規(guī)定(同號ハに係る部分を除く。)、第十一條の改正規(guī)定及び本則に一章を加える改正規(guī)定並びに附則第三條から第十五條までの規(guī)定 平成三十年四月一日 (海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第十四條 前條の規(guī)定による改正後の海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(以下この條において「新令」という。)第五條(第二十二號に係る部分に限る。)の規(guī)定の適用については、舊國稅犯則取締法第二十二條第二項(改正法附則第百四十條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における當(dāng)該規(guī)定を含む。)に規(guī)定する罪は、新令第五條第二十二號に掲げる罪とみなす。 附 則 (平成二九年四月七日政令第一三六號) (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年六月三〇日政令第一七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。 (銃砲刀剣類所持等取締法施行令及び海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 2 この政令の施行の時において前條の規(guī)定による改正後の海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第五條(第二十五號(法第五十八條の十第三項及び第五項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規(guī)定により海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(平成二十五年法律第七十五號)第七條第二號ルに掲げる者に該當(dāng)することとなる者に対する同法第九條第二號の規(guī)定による確認(rèn)の取消しについては、なお従前の例による。 附 則 (平成二九年七月五日政令第一八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 (海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第五條 第五條の規(guī)定による改正後の海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(以下この條において「新令」という。)第四條の規(guī)定の適用については、舊刑法第百八十一條第三項又は第二百四十一條後段(改正法附則第二條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規(guī)定を含む。)に規(guī)定する罪は、新令第四條第一號に掲げる罪とみなす。 2 新令第五條の規(guī)定の適用については、舊刑法第百七十八條の二(舊刑法第百七十七條に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第百七十九條(舊刑法第百七十八條の二に係る部分に限る。)、第二百四十一條前段又は第二百四十三條(舊刑法第二百四十一條前段に係る部分に限る。)(改正法附則第二條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規(guī)定を含む。)に規(guī)定する罪は新令第五條第一號に掲げる罪とみなし、改正法附則第三條の規(guī)定による改正前の盜犯等の防止及び処分に関する法律第四條(改正法附則第二條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における當(dāng)該規(guī)定を含む。)に規(guī)定する罪(舊刑法第二百四十一條前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は新令第五條第六號に掲げる罪とみなす。 附 則 (平成二九年七月五日政令第一八一號) この政令は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規(guī)制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。