海洋構(gòu)築物等に係る安全水域の設(shè)定等に関する法律 平成十九年法律第三十四號 海洋構(gòu)築物等に係る安全水域の設(shè)定等に関する法律 (趣旨) 第一條 この法律は、海洋構(gòu)築物等の安全及び當該海洋構(gòu)築物等の周辺の海域における船舶の航行の安全を確保するため、海洋法に関する國際連合條約に定めるところにより、海洋構(gòu)築物等に係る安全水域の設(shè)定等について必要な措置を定めるものとする。 (定義) 第二條 この法律において「海洋構(gòu)築物等」とは、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四號)第一條第一項の排他的経済水域又は同法第二條の大陸棚(以下「大陸棚」という。)における同法第三條第一項第一號から第三號までに規(guī)定する行為(以下「特定行為」という。)に係る工作物(その新設(shè)又は除去に関する工事の途中のものを含む。)及び大陸棚の掘削に従事する船舶(掘削をするために進行を停止しているものに限る。)をいう。 2 この法律において「安全水域」とは、海洋法に関する國際連合條約第六十條4(同條約第八十條において準用する場合を含む。)に規(guī)定する安全水域であって、海洋構(gòu)築物等の周辺に次條第一項の規(guī)定により設(shè)定されるものをいう。 3 この法律において「特定行政機関の長」とは、海洋構(gòu)築物等に係る特定行為を行う事業(yè)者の事業(yè)を所管する行政機関の長をいう。 (安全水域の設(shè)定等) 第三條 國土交通大臣は、海洋構(gòu)築物等の安全及び當該海洋構(gòu)築物等の周辺の海域における船舶の航行の安全を確保するため、海洋法に関する國際連合條約に定めるところにより、安全水域を設(shè)定することができる。 2 前項に規(guī)定する安全水域の設(shè)定は、特定行政機関の長の要請に基づき行うものとする。 3 國土交通大臣は、安全水域を設(shè)定しようとするときは、外務(wù)大臣、農(nóng)林水産大臣、経済産業(yè)大臣、防衛(wèi)大臣その他の関係行政機関の長に協(xié)議しなければならない。これを廃止しようとするときも、同様とする。 4 安全水域は、海洋構(gòu)築物等の性質(zhì)及び機能に応じ合理的に必要とされるものでなければならない。 5 安全水域の幅は、海洋構(gòu)築物等の外縁のいずれの點から測定した距離についても五百メートルを超えるものであってはならない。 6 安全水域は、國際航行に不可欠と認められた航行帯の使用の妨げとなるような海域に設(shè)定してはならない。 第四條 國土交通大臣は、安全水域を設(shè)定したときは、遅滯なく、當該安全水域の位置及びその範囲を告示しなければならない。これを廃止したときも、同様とする。 2 國土交通大臣は、安全水域を設(shè)定したときは、當該安全水域に係る前條第二項に規(guī)定する要請を行った特定行政機関の長に対し、當該安全水域の付近を航行する船舶に當該安全水域の位置及びその範囲を周知させるために必要な措置を講ずべきことを要請することができる。 (安全水域への入域の禁止等) 第五條 何人も、國土交通省令で定めるところにより、國土交通大臣の許可を受けなければ、安全水域に入域してはならない。ただし、次の各號のいずれかに該當する場合は、この限りでない。 一 船舶の運転の自由を失った場合 二 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事する場合 三 國又は都道府県の機関が海上の安全及び治安の確保のための業(yè)務(wù)を?qū)g施する場合 四 當該安全水域に係る海洋構(gòu)築物等の業(yè)務(wù)に従事する場合 2 國土交通大臣は、前項の許可の申請があった場合において、海洋構(gòu)築物等の安全の確保に支障がないと認められるとき、又は災(zāi)害の復舊その他公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものと認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 3 國土交通大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、當該安全水域に係る第三條第二項に規(guī)定する要請を行った特定行政機関の長に協(xié)議しなければならない。 4 國土交通大臣は、第一項の許可に、必要な條件を付することができる。 5 國の機関又は地方公共団體が安全水域に入域しようとする場合(第一項ただし書に規(guī)定する場合を除く。)においては、當該國の機関又は地方公共団體と國土交通大臣との協(xié)議が成立することをもって第一項の許可があったものとみなす。 6 第三項の規(guī)定は、國土交通大臣が前項の規(guī)定による?yún)f(xié)議を受けた場合について準用する。 (國際約束の誠実な履行) 第六條 この法律の施行に當たっては、我が國が締結(jié)した條約その他の國際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。 (罰則) 第七條 次の各號のいずれかに該當する者は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 一 第五條第一項の規(guī)定に違反した者 二 第五條第四項の規(guī)定により國土交通大臣が付した條件に違反した者 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。 附 則 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。