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關于海員最低工資的省令

時間: 2018-06-15


船員の最低賃金に関する省令 昭和三十四年運輸省令第三十五號 船員の最低賃金に関する省令 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七號)の規(guī)定に基き,、船員の最低賃金に関する省令を次のように定める,。 (算入しない賃金) 第一條 最低賃金法(以下「法」という,。)第三十五條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第三項第一號の規(guī)定により國土交通省令で定める賃金は,、歩合によつて支払われる賃金以外のものとする。 2 法第三十五條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第三項第二號の規(guī)定により國土交通省令で定める賃金は,、船員法(昭和二十二年法律第百號)第六十六條の割増手當とする,。 (最低賃金の減額の許可の申請) 第二條 法第三十五條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第七條の許可を受けようとする者は,、次の書類を添えた申請書を當該申請に係る船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。以下同じ,。)に提出しなければならない,。 一 當該最低賃金の內容を記載した書面 二 當該船員の氏名並びに許可を受けた後に予定される業(yè)務の內容,、所定労働時間及び賃金額を記載した書面 三 法第三十五條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第七條各號のいずれかに該當することを証明する書面 2 前項に規(guī)定する申請書及び添付書類の數(shù)は,、正本一通及び寫し一通とする。 (最低賃金の減額の率) 第三條 法第三十五條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第七條の國土交通省令で定める率は,、次の表の上欄に掲げる者の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に定める率以下の率であつて、當該者の職務の內容,、職務の成果,、労働能力、経験等を勘案して定めるものとする,。 法第七條第一號に掲げる者 當該掲げる者と同一又は類似の業(yè)務に従事する船員であつて,、減額しようとする最低賃金額と同程度以上の額の賃金が支払われているもののうち、最低位の能力を有するものの労働能率の程度に対する當該掲げる者の労働能率の程度に応じた率を百分の百から控除して得た率 法第七條第二號に掲げる者 百分の二十 次條第一號に掲げる者 當該掲げる者と同一又は類似の業(yè)務に従事する船員であつて,、減額しようとする最低賃金額と同程度以上の額の賃金が支払われているもののうち,、所定労働時間の最も短いものの所定労働時間に対する當該掲げる者の所定労働時間に応じた率を百分の百から控除して得た率 次條第二號に掲げる者 當該軽易な業(yè)務に従事する者と異なる業(yè)務に従事する船員であつて、減額しようとする最低賃金額と同程度以上の額の賃金が支払われているもののうち,、業(yè)務の負擔の程度が最も軽易なものの當該負擔の程度に対する當該軽易な業(yè)務に従事する者の業(yè)務の負擔の程度に応じた率を百分の百から控除して得た率 (法第三十五條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第七條第四號の國土交通省令で定める者) 第四條 法第三十五條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第七條第四號の規(guī)定により國土交通省令で定める者は,、次のとおりとする。 一 所定労働時間の特に短い者 二 軽易な業(yè)務に従事する者 (周知義務) 第五條 最低賃金の適用を受ける使用者が法第三十五條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第八條の規(guī)定により船員に周知させるべき事項は,、次のとおりとする,。 一 最低賃金額 二 當該最低賃金の適用を受ける地域及び船員の範囲 三 當該最低賃金に算入しない賃金の範囲 (最低賃金の決定等に関する申出) 第六條 法第三十五條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十五條第一項の規(guī)定による申出は、申出の內容及び理由並びに申出をする者が代表する船員又は使用者の範囲を記載した書面を提出してしなければならない,。 2 前項の書面には,、申出をする者が同項の範囲の船員又は使用者を代表する者であることを証明する書面を添えなければならない。 (交通政策審議會等の意見に関する異議の申出) 第七條 國土交通大臣又は地方運輸局長は,、法第三十五條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十五條第二項及び法第三十五條第三項の規(guī)定による交通政策審議會又は地方交通審議會(以下「交通政策審議會等」という,。)の意見があつたときは、その意見の要旨を官報に公示するものとする,。 2 法第十五條第三項及び法第三十五條第四項の規(guī)定により準用する法第十一條第二項の規(guī)定による異議の申出は,、異議の內容及び理由を記載した書面を提出してしなければならない。 (公示) 第八條 國土交通大臣又は地方運輸局長は,、最低賃金に関する決定をしたときは,、その內容及び効力が生ずる日を官報に公示するものとする。 (意見の聴?。?第九條 交通政策審議會等は,、法第三十五條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十五條第五項(法第三十七條第五項において準用する場合に限る。)の規(guī)定により関係船員及び関係使用者の意見を聴こうとするときは,、事案の要旨並びに意見を述べようとする関係船員及び関係使用者は一定の期日までに意見を記載した書面を提出しなければならない旨を官報に公示するものとする,。 2 交通政策審議會等は,、前項の書面によるほか、當該書面を提出した者その他の関係船員及び関係使用者のうち適當と認める者を,、その會議に出席させる等により意見を聴くものとする,。 (報告) 第十條 最低賃金の適用を受ける使用者は、最低賃金に関する決定又はその実施について必要な事項に関し國土交通大臣又は地方運輸局長から要求があつたときは,、當該事項について報告しなければならない,。 (職権) 第十一條 法第三十五條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十條第一項の指定は、関係地方運輸局長に通知することにより行うものとする,。 (船員労務官) 第十二條 船員労務官は,、法第四條第一項並びに法第三十五條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第八條及び法第二十九條の規(guī)定の実施の監(jiān)査を行うものとする。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三七年九月二八日運輸省令第五一號) この省令は,、昭和三十七年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和四二年六月二日運輸省令第三二號) 抄 1 この省令は,、昭和四十二年十二月一日から施行する,。 附 則 (昭和四三年八月三〇日運輸省令第四二號) 抄 1 この省令は,、最低賃金法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第九十號,。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年九月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶耆氯柸者\輸省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣耆露娜者\輸省令第四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露者\輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす,。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 第三條 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は,、相當の地方運輸局又は海運監(jiān)理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は,、相當の地方運輸局又は海運監(jiān)理部の海運支局長に対してした申請等とみなす,。 附 則?。ㄆ匠稍甓缕呷者\輸省令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年四月一日)から施行する。 (船員の最低賃金に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に航海中である船舶に乗り組む海員については,、航海終了日までは,、第四條の規(guī)定による改正後の船員の最低賃金に関する省令の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠稍暌哗栐露者\輸省令第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二年四月一日から施行する,。 (船員の最低賃金に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)に航海中である船舶に乗り組む海員については,、當該航海が終了する日までは、前條の規(guī)定による改正後の船員の最低賃金に関する省令の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (平成四年一二月二一日運輸省令第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊两煌ㄊ×畹谄呔盘枺?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅氯柸諊两煌ㄊ×畹谖逦逄枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁乱蝗諊两煌ㄊ×畹谄咂咛枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年十月一日から施行する。