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關(guān)于海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會成員選舉的省令

時間: 2018-06-15


海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會委員の選挙等に関する省令 昭和二十五年農(nóng)林省令第五十號 海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會委員の選挙等に関する省令 漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)を?qū)g施するため,、同法第六章及び漁業(yè)法施行令(昭和二十五年政令第三十號)の規(guī)定に基き,、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會委員の選挙等に関する省令を次のように定める。 (選挙人名簿登載申請書の様式) 第一條 漁業(yè)法施行令(以下「令」という,。)第五條第一項の申請書及び同條第五項において準(zhǔn)用する公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九號)第二十一條第一項の規(guī)定により再調(diào)製する場合の選挙人名簿登載申請書は,、別記第一號様式とする。 (選挙人名簿及び抄本の様式) 第二條 選挙人名簿及びその抄本は,、別記第二號様式に準(zhǔn)じて調(diào)製しなければならない,。 (選挙人名簿登録証明書の交付の申請等) 第三條 令第五條第五項において準(zhǔn)用する公職選挙法施行令第十八條第一項の規(guī)定による選挙人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳又は船員であることを証する書面を添えて,、文書でしなければならない,。 2 前項の文書は、別記第三號様式に準(zhǔn)じて作成しなければならない,。 3 第一項の選挙人名簿登録証明書は,、別記第三號様式の二に準(zhǔn)じて調(diào)製しなければならない,。 (投票用紙の様式) 第四條 選挙及び解職の投票に用いる投票用紙は、それぞれ別記第四號様式及び第四號様式の二に準(zhǔn)じて調(diào)製しなければならない,。 2 令第九條及び第二十三條において準(zhǔn)用する公職選挙法施行令第五十一條の規(guī)定による請求に基づいて交付する選挙及び解職の投票に用いる投票用紙は,、それぞれ別記第五號様式及び第五號様式の二に準(zhǔn)じて調(diào)製しなければならない。 (仮投票用封筒の様式) 第五條 漁業(yè)法(以下「法」という,。)第九十四條(法第九十九條第五項において準(zhǔn)用する場合を含む,。第十二條の表第十三條第四項の項を除き、以下同じ,。)において準(zhǔn)用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百號)第五十條第四項及び第五項並びに令第九條及び第二十三條において準(zhǔn)用する公職選挙法施行令第四十一條第四項に規(guī)定する投票用封筒は,、別記第六號様式に準(zhǔn)じて調(diào)製しなければならない。 (立會人となるべき者の屆出書,、承諾書及びこれらに添付すべき選挙人名簿登録証明書の様式) 第六條 開票立會人及び選挙立會人となるべき者の屆出書及び承諾書は,、それぞれ別記第七號様式及び第八號様式によつて作成しなければならない。 2 令第九條及び第二十三條において準(zhǔn)用する公職選挙法施行令第八十二條第二項の規(guī)定によつて選挙立會人となるべき者の屆出書に添付すべき選挙人名簿登録証明書は,、別記第十二號様式に準(zhǔn)じて作成しなければならない,。 (候補者の屆出書及びその添付書類並びに辭退屆出書の様式) 第七條 候補者の屆出書、推薦屆出書(これに添えるべき本人の承諾書及び選挙人名簿登録証明書),、これらに添えるべき所屬黨派に関する証明書及び候補者たることを辭することの屆出書は,、それぞれ別記第九號から第十五號までの様式に準(zhǔn)じて作成しなければならない。 (通稱認(rèn)定申請書及び認(rèn)定書の様式) 第七條の二 令第八條第五項に規(guī)定する通稱認(rèn)定申請書は,、別記第十五號様式の二に準(zhǔn)じて作成しなければならない,。 2 令第八條第六項に規(guī)定する認(rèn)定書は、別記第十五號様式の三に準(zhǔn)じて調(diào)製しなければならない,。 (投票録,、不在者投票に関する調(diào)書、開票録及び選挙録の様式) 第八條 投票録,、不在者投票に関する調(diào)書,、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第十六號から第十九號までの様式に準(zhǔn)じて調(diào)製しなければならない,。 (當(dāng)選証書) 第九條 當(dāng)選証書は,、別記第二十號様式に準(zhǔn)じて調(diào)製しなければならない。 (解職請求に関する書類の様式) 第十條 委員の解職請求書,、解職請求代表者証明書,、解職請求者署名簿、令第十一條第二項の委任狀,、同條第三項の屆出書,、令第十六條の署名審査録及び第十七條第一項の規(guī)定による証明書は、それぞれ別記第二十一號から第二十七號までの様式に準(zhǔn)じて作製しなければならない,。 (委員の解職請求の要旨等) 第十一條 令第十條第一項の規(guī)定による請求の要旨及び令第二十二條において準(zhǔn)用する地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六號)第百四條の規(guī)定による弁明の要旨は,、千字以內(nèi)とする。 (公職選挙法施行規(guī)則の準(zhǔn)用) 第十二條 公職選挙法施行規(guī)則(昭和二十五年総理府令第十三號)第六條,、第七條,、第八條の二、第九條,、第十條,、第十條の三から第十條の五まで及び第十五條の二から第十七條までの規(guī)定は、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會の委員の選挙及び解職の投票に,、同令第十三條第四項の規(guī)定は,、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會の委員の選挙につき準(zhǔn)用する。この場合において,、次の表の上欄に掲げる同令の規(guī)定の中で同表中欄に掲げるものは,、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。 第七條第一項 令第三十九條第二項,、第五十三條第三項,、第五十四條第二項又は第五十九條の五の四第八項 令第九條及び第二十三條において準(zhǔn)用する公職選挙法施行令第三十九條第二項、第五十三條第三項又は第五十四條第二項 第八條の二 令第五十條第四項及び第五十一條第二項において準(zhǔn)用する第五十條第四項 令第九條及び第二十三條において準(zhǔn)用する公職選挙法施行令第五十條第四項(令第九條及び第二十三條において準(zhǔn)用する公職選挙法施行令第五十一條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。) 第九條 令第四十九條の八又は第五十二條 令第九條及び第二十三條において準(zhǔn)用する公職選挙法施行令第四十九條の八又は第五十二條 第十條 令第五十三條第一項及び第五十四條第一項 令第九條及び第二十三條において準(zhǔn)用する公職選挙法施行令第五十三條第一項及び第五十四條第一項 第五十三條第二項 令第九條及び第二十三條において準(zhǔn)用する公職選挙法施行令第五十三條第二項 第十條の三第一項 令第五十九條の三第一項 令第九條及び第二十三條において準(zhǔn)用する公職選挙法施行令第五十九條の三第一項 第十條の三第二項 令第五十九條の三第一項 令第九條及び第二十三條において準(zhǔn)用する公職選挙法施行令第五十九條の三第一項 令第五十九條の三の二第二項 令第九條及び第二十三條において準(zhǔn)用する公職選挙法施行令第五十九條の三の二第二項 第十條の三第三項 令第五十九條の三第四項 令第九條及び第二十三條において準(zhǔn)用する公職選挙法施行令第五十九條の三第四項 第十條の三第四項 令第五十九條の二第三號 令第九條及び第二十三條において準(zhǔn)用する公職選挙法施行令第五十九條の二第三號 第十條の三の二第一項 令第五十九條の三の二第二項 令第九條及び第二十三條において準(zhǔn)用する公職選挙法施行令第五十九條の三の二第二項 第十條の三の二第二項 令第五十九條の三の二第五項 令第九條及び第二十三條において準(zhǔn)用する公職選挙法施行令第五十九條の三の二第五項 第十條の三の三第一項 令第五十九條の三の三第一項 令第九條及び第二十三條において準(zhǔn)用する公職選挙法施行令第五十九條の三の三第一項 第十條の三の三第二項 令第五十九條の三の三第二項 令第九條及び第二十三條において準(zhǔn)用する公職選挙法施行令第五十九條の三の三第二項 第十條の三の三第三項 法第四十九條第三項 法第九十四條において準(zhǔn)用する公職選挙法第四十九條第三項 第十條の四 令第五十九條の四第一項 令第九條及び第二十三條において準(zhǔn)用する公職選挙法施行令第五十九條の四第一項 第十條の五 令第五十九條の四第四項 令第九條及び第二十三條において準(zhǔn)用する公職選挙法施行令第五十九條の四第四項 第十三條第四項 法第八十六條の四第一項,、第二項、第五項,、第六項若しくは第八項 法第九十四條において準(zhǔn)用する公職選挙法第八十六條の四第一項,、第二項若しくは第五項 令第九十一條 令第九條において準(zhǔn)用する公職選挙法施行令第九十一條 法第八十六條の四第九項 法第九十四條において準(zhǔn)用する公職選挙法第八十六條の四第九項 同條第一項、第二項,、第五項,、第六項若しくは第八項 同條第一項、第二項若しくは第五項 第十五條の二第一項 令第二十六條の五第一項 令第九條及び第二十三條において準(zhǔn)用する公職選挙法施行令第二十六條の五第一項 令第六十條 令第九條及び第二十三條において準(zhǔn)用する公職選挙法施行令第六十條 法第四十九條 法第九十四條において準(zhǔn)用する公職選挙法第四十九條第一項から第三項まで 第十五條の二第三項 法第五十六條 法第九十四條において準(zhǔn)用する公職選挙法第五十六條 法第四十九條 法第九十四條において準(zhǔn)用する公職選挙法第四十九條第一項から第三項まで 第十五條の二第四項 令第六十二條,、第六十三條及び第六十五條 令第九條及び第二十三條において準(zhǔn)用する公職選挙法施行令第六十二條,、第六十三條及び第六十五條 第十五條の二第五項 令第二十六條の五第一項 令第九條及び第二十三條において準(zhǔn)用する公職選挙法施行令第二十六條の五第一項 第十五條の三第一項 令第二十六條の五第二項 令第九條及び第二十三條において準(zhǔn)用する公職選挙法施行令第二十六條の五第二項 令第六十條 令第九條及び第二十三條において準(zhǔn)用する公職選挙法施行令第六十條 法第五十七條第一項 法第九十四條において準(zhǔn)用する公職選挙法第五十七條第一項 法第四十九條 法第九十四條において準(zhǔn)用する公職選挙法第四十九條第一項から第三項まで 第十五條の三第三項 令第二十六條の五第二項 令第九條及び第二十三條において準(zhǔn)用する公職選挙法施行令第二十六條の五第二項 第十五條の四 法第四十八條の二第一項第一號(法第四十九條第一項においてこれを引用し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號),、市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九號)若しくは大都市地域における特別區(qū)の設(shè)置に関する法律(平成二十四年法律第八十號)においてこれを準(zhǔn)用し,、又は最高裁判所裁判官國民審査法(昭和二十二年法律第百三十六號)においてこの例によることとされている場合を含む。) 法第九十四條において準(zhǔn)用する公職選挙法第四十八條の二第一項第一號(法第九十四條において準(zhǔn)用する公職選挙法第四十九條第一項において引用する場合を含む,。) 第十六條 法第四十八條の二第一項第四號(法第四十九條第一項においてこれを引用し,、地方自治法、市町村の合併の特例に関する法律若しくは大都市地域における特別區(qū)の設(shè)置に関する法律においてこれを準(zhǔn)用し,、又は最高裁判所裁判官國民審査法においてこの例によることとされている場合を含む,。) 法第九十四條において準(zhǔn)用する公職選挙法第四十八條の二第一項第四號(法第九十四條において準(zhǔn)用する公職選挙法第四十九條第一項において引用する場合を含む。) 第十六條の二 令第五十條第一項(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六號),、市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五號)若しくは大都市地域における特別區(qū)の設(shè)置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二號)においてこれを準(zhǔn)用し,、又は最高裁判所裁判官國民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二號)においてこの例によることとされている場合を含む,。) 令第九條及び第二十三條において準(zhǔn)用する公職選挙法施行令第五十條第一項 第十七條 令第五十一條第一項(地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別區(qū)の設(shè)置に関する法律施行令においてこれを準(zhǔn)用し,、又は最高裁判所裁判官國民審査法施行令においてこの例によることとされている場合を含む,。) 令第九條及び第二十三條において準(zhǔn)用する公職選挙法施行令第五十一條第一項 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投迥臧嗽乱蝗辙r(nóng)林省令第八九號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投拍昶咴氯辙r(nóng)林省令第四〇號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投拍昶咴露辙r(nóng)林省令第四五號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒炅露辙r(nóng)林省令第三〇號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辙r(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍炅铝辙r(nóng)林水産省令第二七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪暌欢露辙r(nóng)林水産省令第八五號) この省令は、平成六年十二月二十五日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四耆乱晃迦辙r(nóng)林水産省令第三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晁脑乱哗柸辙r(nóng)林水産省令第三二號) 1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十七號)の施行の日(平成十年六月一日)から施行する,。 2 この省令による改正後の海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會委員の選挙等に関する省令の規(guī)定は,、この省令の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年一一月一七日農(nóng)林水産省令第八〇號) 1 この省令は,、平成十二年五月一日から施行する,。ただし,、別記第十八號様式の改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 2 この省令による改正後の海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會委員の選挙等に関する省令別記第三號様式,、別記第六號様式の二、別記第六號様式の三及び別記第十六號様式の規(guī)定は,、平成十二年五月一日以後その期日を告示される選挙から適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については,、なお従前の例による,。 3 この省令による改正後の海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會委員の選挙等に関する省令別記第十八號様式の規(guī)定は、公布の日以後その期日を告示される選挙から適用し,、同日の前日までにその期日を告示された選挙については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露迦辙r(nóng)林水産省令第一九號) (施行期日) 第一條 この省令は,、民間事業(yè)者による信書の送達に関する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 (海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會委員の選挙等に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行の際,、第一條の規(guī)定による改正前の海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會委員の選挙等に関する省令の規(guī)定によって調(diào)製し,、又は作成した選挙人名簿、選挙人名簿の抄本,、郵便投票証明書交付申請書,、郵便投票証明書、郵便による不在者投票における投票用封筒の請求書及び郵便による不在者投票における投票用封筒がある場合には,、同條の規(guī)定による改正後の海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會委員の選挙等に関する省令別記第二號様式,、別記第六號様式の二、別記第六號様式の三,、別記第六號様式の四及び別記第六號様式の五にかかわらず,、これらの申請書等を使用することを妨げない。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌灰辉露巳辙r(nóng)林水産省令第一二七號) 1 この省令は,、平成十五年十二月一日から施行する。 2 この省令による改正後の海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會委員の選挙等に関する省令の規(guī)定は,、平成十五年十二月一日以後その期日を告示される選挙について適用し,、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢涣甓露娜辙r(nóng)林水産省令第一三號) 1 この省令は、平成十六年三月一日から施行する,。 2 この省令による改正後の海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會委員の選挙等に関する省令の規(guī)定は,、平成十六年三月一日以後その期日を告示される選挙について適用し,、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆乱晃迦辙r(nóng)林水産省令第二五號) この省令は、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥甓露呷辙r(nóng)林水産省令第七號) この省令は、大都市地域における特別區(qū)の設(shè)置に関する法律施行規(guī)則の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四炅乱凰娜辙r(nóng)林水産省令第四五號) (施行期日) 1 この省令は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三號)の施行の日から施行する,。 (適用區(qū)分) 2 この省令による改正後の海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會委員の選挙等に関する省令の規(guī)定は,、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆(zhòng)議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される?yún)⒆h院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という,。)以後その期日を告示される選挙又は解職の投票について適用し,、公示日の前日までにその期日を告示された選挙又は解職の投票については、なお従前の例による,。 別記 第一號様式(選挙人名簿登載申請書様式)(第一條関係) [別畫面で表示] 第二號様式(海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會委員選挙人名簿(抄本)様式)(第二條関係) [別畫面で表示] 第三號様式(選挙人名簿登録証明書交付申請書様式)(第三條関係) [別畫面で表示] 第三號様式の二(船員に交付する選挙人名簿登録証明書様式)(第三條関係) [別畫面で表示] 第四號様式(投票用紙様式)(第四條関係) [別畫面で表示] 第四號様式の二(解職の投票用紙様式)(第四條関係) [別畫面で表示] 第五號様式(船員の不在者投票における投票用紙様式)(第四條関係) [別畫面で表示] 第五號様式の二(船員の不在者投票における解職の投票用紙様式)(第四條関係) [別畫面で表示] 第六號様式(仮投票用封筒様式)(第五條関係) [別畫面で表示] 第七號様式(立會人となるべき者の屆出書様式)(第六條関係) [別畫面で表示] 第八號様式(立會人となることの承諾書様式)(第六條関係) [別畫面で表示] 第九號様式(委員候補者の屆出書様式)(第七條関係) [別畫面で表示] 第十號様式(委員候補者の推薦屆出書様式)(第七條関係) [別畫面で表示] 第十一號様式(委員候補者の推薦屆出の承諾書様式)(第七條関係) [別畫面で表示] 第十二號様式(選挙人名簿登録証明書様式)(第六條及び第七條関係) [別畫面で表示] 第十三號様式 削除 第十四號様式(委員候補者の所屬黨派の証明書様式)(第七條関係) [別畫面で表示] 第十五號様式(委員候補者辭退屆出書様式)(第七條関係) [別畫面で表示] 第十五號様式の二(通稱認(rèn)定申請書様式)(第七條の二関係) [別畫面で表示] 第十五號様式の三(認(rèn)定書様式)(第七條の二関係) [別畫面で表示] 第十六號様式(投票録様式)(第八條関係) [別畫面で表示] 第十七號様式(不在者投票に関する調(diào)書様式)(第八條関係) [別畫面で表示] 第十八號様式(開票録様式)(第八條関係) [別畫面で表示] 第十九號様式(選挙録様式)(第八條関係) [別畫面で表示] 第二十號様式(當(dāng)選証書様式)(第九條関係) [別畫面で表示] 第二十一號様式(解職請求書様式)(第十條関係) [別畫面で表示] 第二十二號様式(解職請求代表者証明書様式)(第十條関係) [別畫面で表示] 第二十三號様式(解職請求者署名簿様式)(第十條関係) [別畫面で表示] 第二十四號様式(解職請求署名収集委任狀様式)(第十條関係) [別畫面で表示] 第二十五號様式(解職請求署名収集委任屆様式)(第十條関係) [別畫面で表示] 第二十六號様式(解職請求署名審査録様式)(第十條関係) [別畫面で表示] 第二十七號様式(解職請求署名収集証明書)(第十條関係) [別畫面で表示]