海事代理士法関係手?jǐn)?shù)料令 昭和五十九年政令第百四十七號(hào) 海事代理士法関係手?jǐn)?shù)料令 內(nèi)閣は、海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二號(hào))第七條第一項(xiàng)及び第十五條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 1 海事代理士法(以下「法」という,。)第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により納付しなければならない受験手?jǐn)?shù)料の額は,、六千八百円とする,。 2 法第十五條の規(guī)定により納付しなければならない登録料の額は,、法第十條第一項(xiàng)の登録については三千四百五十円とし,、法第十一條第一項(xiàng)の登録については千三百円とする,。 附 則 この政令は,、各種手?jǐn)?shù)料等の額の改定及び規(guī)定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三號(hào))の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土耆露迦照畹诹逄?hào)) この政令は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇耆乱痪湃照畹谒娜?hào)) この政令は,、平成三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆露娜照畹谄甙颂?hào)) この政令は,、平成六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍耆乱欢照畹诙盘?hào)) この政令は,、平成九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆乱黄呷照畹谄呔盘?hào)) この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露娜照畹谖逅奶?hào)) この政令は,、平成十六年三月三十一日から施行する。