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關(guān)于海上生命安全的國際條約證書的省令

時間: 2018-06-15


海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令 昭和四十年運輸省令第三十九號 海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令 船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第十六條の規(guī)定を?qū)g施するため,、海上における人命の安全のための國際條約及び國際満載吃水線條約による証書に関する省令を次のように定める,。 (総トン數(shù)) 第一條 この省令を適用する場合における総トン數(shù)は、船舶安全法施行規(guī)則(昭和三十八年運輸省令第四十一號)第六十六條の二の総トン數(shù)とする,。 (定義) 第一條の二 この省令において「安全條約」とは,、千九百七十四年の海上における人命の安全のための國際條約をいう,。 2 この省令において「安全條約議定書」とは、千九百七十四年の海上における人命の安全のための國際條約に関する千九百八十八年の議定書をいう。 3 この省令において「國際満載喫水線條約」とは,、千九百六十六年の満載喫水線に関する國際條約をいう,。 4 この省令において「國際満載喫水線條約議定書」とは、千九百六十六年の満載喫水線に関する國際條約の千九百八十八年の議定書をいう,。 5 この省令において「汚染防止條約」とは,、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための國際條約に関する千九百七十八年の議定書をいう。 6 この省令において「有害防汚方法規(guī)制條約」とは,、二千一年の船舶の有害な防汚方法の規(guī)制に関する國際條約をいう,。 7 この省令において「國際航海」とは,、船舶安全法施行規(guī)則第一條第一項の國際航海をいう,。 8 この省令において「貨物船」とは、旅客船及び船舶安全法施行規(guī)則第一條第二項第一號の船舶以外の船舶をいう,。 9 この省令において「タンカー」とは,、船舶救命設(shè)備規(guī)則(昭和四十年運輸省令第三十六號)第一條の二第六項のタンカーをいう。 10 この省令において「照射済核燃料等運送船」とは,、危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則(昭和三十二年運輸省令第三十號)第四十五條に規(guī)定する船舶であつて同令別表第四の甲種貨物又は乙種貨物を運送するものをいう,。 11 この省令において「液化ガスばら積船」とは、危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則第百四十二條の液化ガスばら積船をいう,。 12 この省令において「液體化學(xué)薬品ばら積船」とは,、危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則第二百五十七條の液體化學(xué)薬品ばら積船をいう。 13 この省令において「高速船」とは,、管海官庁が千九百七十四年の海上における人命の安全のための國際條約附屬書第十章第一規(guī)則に規(guī)定する高速船コードに従つて指示するところにより當(dāng)該船舶が船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第二條第一項に掲げる事項を施設(shè)し,、かつ、同法第三條の規(guī)定による満載喫水線の標示をしている旨及び當(dāng)該船舶に係る航行上の條件が,、船舶安全法施行規(guī)則第十三條の五第二項の規(guī)定により記入された船舶検査証書を受有する船舶をいう,。 14 この省令において「極海域航行船」とは、船舶設(shè)備規(guī)程(昭和九年逓信省令第六號)第二條第六項に規(guī)定する極海域航行船をいう,。 15 この省令において「條約証書」とは,、旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書,、貨物船安全構(gòu)造証書,、貨物船安全設(shè)備証書、貨物船安全無線証書,、貨物船安全証書,、國際照射済核燃料等運送船適合証書、國際液化ガスばら積船適合証書,、國際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書,、免除証書,、高速船安全証書、高速船航行條件証書,、極海域航行船証書,、國際満載喫水線証書、國際満載喫水線免除証書及び國際防汚方法証書をいう,。 16 この省令において「管海官庁」とは,、船舶安全法施行規(guī)則第一條第十四項の管海官庁をいう。 17 この省令において「船級協(xié)會」とは,、船舶安全法第八條の登録を受けた船級協(xié)會をいう,。 18 この省令において「証書発給船級協(xié)會」とは、船舶安全法第二十九條ノ三第二項の登録を受けた船級協(xié)會をいう,。 (交付) 第二條 管海官庁は,、國際航海に従事する船舶(推進機関を有しない船舶及び船舶安全法施行規(guī)則第一條第五項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ國際航海をするものを除く。)であつて次の各號に掲げるものの所有者に対し,、その者の申請によりそれぞれ當(dāng)該各號に掲げる條約証書を交付するものとする,。ただし、次項の免除証書により當(dāng)該條約証書に係る要件の全部を免除された條約証書については,、この限りでない,。 一 旅客船(第二號及び第八號に掲げる船舶を除く。) 旅客船安全証書(第一號様式) 二 原子力旅客船 原子力旅客船安全証書(第一號の二様式) 三 総トン數(shù)五百トン以上の貨物船(第七號に掲げる船舶を除く,。) 貨物船安全構(gòu)造証書(第二號様式),、貨物船安全設(shè)備証書(第三號様式)及び貨物船安全無線証書(第四號様式)又は貨物船安全証書(第五號様式) 四 総トン數(shù)三百トン以上五百トン未満の貨物船 貨物船安全無線証書 五 照射済核燃料等運送船 國際照射済核燃料等運送船適合証書(第五號の二様式) 六 液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則第百四十二條ただし書に規(guī)定する船舶を除く。) 國際液化ガスばら積船適合証書(第五號の二の二様式) 七 液體化學(xué)薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則第二百五十七條ただし書及び第二百五十七條の二に規(guī)定する船舶を除く,。) 國際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(第五號の三様式) 八 高速船 高速船安全証書(第六號の二様式)及び高速船航行條件証書(第六號の三様式) 九 極海域航行船 極海域航行船証書(第六號の四様式) 2 管海官庁は,、國際航海に従事する船舶(推進機関を有しない船舶、船舶安全法施行規(guī)則第一條第五項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ國際航海をするもの及び前項第八號に掲げる船舶を除く,。)であつて次の各號に掲げるものの所有者に対し、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる場合には,、その者の申請により免除証書(第六號様式)を交付するものとする,。 一 旅客船又は総トン數(shù)五百トン以上の貨物船 船舶設(shè)備規(guī)程、漁船特殊規(guī)程(昭和九年逓信省?農(nóng)林省令),、船舶區(qū)畫規(guī)程(昭和二十七年運輸省令第九十七號),、船舶機関規(guī)則(昭和五十九年運輸省令第二十八號)、危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則,、船舶救命設(shè)備規(guī)則,、船舶消防設(shè)備規(guī)則(昭和四十年運輸省令第三十七號)又は船舶防火構(gòu)造規(guī)則(昭和五十五年運輸省令第十一號)の定めるところにより條約証書(國際満載喫水線証書及び國際満載喫水線免除証書を除く。)に係る要件の一部又は全部を免除されたとき,。 二 旅客船又は総トン數(shù)三百トン以上の貨物船 船舶安全法第九條第二項の臨時航行許可証(以下単に「臨時航行許可証」という,。)の交付を受け,、又は船舶安全法施行規(guī)則第四條第一項第一號、第五號若しくは第六號の許可を受けたとき,。 3 管海官庁は,、旅客船又は貨物船であつて、國際航海に従事する長さ二十四メートル以上のもの(次項において「條約適用船」という,。)の所有者に対し,、その者の申請により國際満載喫水線証書(第七號様式)を交付するものとする。ただし,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する船舶にあつては,、この限りでない。 一 次項の國際満載喫水線免除証書により國際満載喫水線証書に係る要件の全部を免除された船舶 二 高速船 4 管海官庁は,、條約適用船であつて次の各號に掲げるものの所有者に対し,、その者の申請により國際満載喫水線免除証書(第八號様式)を交付するものとする。 一 潛水船,、船舶安全法施行規(guī)則第三條第一項第一號及び第二號に規(guī)定する船舶並びに臨時航行許可証の交付を受けた船舶 二 船舶設(shè)備規(guī)程,、満載喫水線規(guī)則(昭和四十三年運輸省令第三十三號)又は船舶構(gòu)造規(guī)則(平成十年運輸省令第十六號)の定めるところにより國際満載喫水線証書に係る要件の一部又は全部を免除された船舶 5 管海官庁は、國際航海に従事する総トン數(shù)(船舶のトン數(shù)の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號)第四條第一項の國際総トン數(shù)をいう,。次項において同じ,。)四百トン以上の船舶の所有者に対し、その者の申請により國際防汚方法証書(第八號の二様式)を交付するものとする,。 6 管海官庁は,、國際航海に従事しない総トン數(shù)四百トン以上の船舶の所有者に対し、その者の申請により國際防汚方法証書を交付することができる,。 7 管海官庁は,、船舶検査証書又は臨時航行許可証を有しない船舶については、前各項の規(guī)定による條約証書の交付をしてはならない,。 (交付申請) 第三條 條約証書の交付を受けようとする者は,、條約証書交付等申請書(第九號様式)に次に掲げる書類を添えて管海官庁に提出しなければならない。 一 船舶検査証書及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る,。) 二 海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る,。)(海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けている船舶が國際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書の交付を受ける場合に限る。) 三 電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第十四條の免許狀の寫し又は同法第六十條の無線検査簿(旅客船安全証書,、原子力旅客船安全証書,、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書又は高速船安全証書及び高速船航行條件証書の交付を受ける場合に限る,。) (有効期間) 第四條 次の各號に掲げる條約証書の有効期間は,、交付の日からそれぞれ當(dāng)該各號に掲げる日までとする。 一 旅客船安全証書及び極海域航行船証書(旅客船(原子力船を除く,。)に係るものに限る,。) 當(dāng)該証書の交付の日後最初に行われる中間検査に係る検査基準日(船舶安全法施行規(guī)則第十八條第二項の表備考第二號(同條第七項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)に規(guī)定する検査基準日をいう。次項第一號において同じ,。)又は船舶検査証書の有効期間が満了する日のいずれか早い日 二 原子力旅客船安全証書及び極海域航行船証書(旅客船(原子力船に限る,。)に係るものに限る。) 當(dāng)該証書の交付の日後最初に行われる中間検査の日(船舶安全法施行規(guī)則第十八條第二項の表第二號下欄に掲げる日をいう,。)又は船舶検査証書の有効期間が満了する日のいずれか早い日 三 貨物船安全構(gòu)造証書,、貨物船安全設(shè)備証書、貨物船安全無線証書,、貨物船安全証書,、國際照射済核燃料等運送船適合証書、國際液化ガスばら積船適合証書,、國際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書,、高速船安全証書及び高速船航行條件証書、極海域航行船証書(旅客船に係るものを除く,。)並びに國際満載喫水線証書 船舶検査証書の有効期間が満了する日 2 次の各號に掲げる免除証書及び國際満載喫水線免除証書の有効期間は,、交付の日からそれぞれ當(dāng)該各號に掲げる日までとする。 一 旅客船安全証書に係る要件の一部又は全部を免除する免除証書 當(dāng)該証書の交付の日後最初に行われる中間検査に係る検査基準日又は船舶検査証書の有効期間が満了する日のいずれか早い日 二 貨物船安全構(gòu)造証書,、貨物船安全設(shè)備証書,、貨物船安全無線証書又は貨物船安全証書に係る要件の一部又は全部を免除する免除証書及び國際満載喫水線免除証書 船舶検査証書の有効期間が満了する日 3 前二項の規(guī)定にかかわらず、臨時航行許可証又は船舶安全法施行規(guī)則第三十八條第三項の臨時変更証の交付を受けた船舶の條約証書の有効期間の終期は,、當(dāng)該臨時航行許可証又は臨時変更証の有効期間の満了する日とする,。 4 第一項各號又は第二項各號に掲げる従前の條約証書の有効期間の満了前に、定期検査(船舶安全法第八條の船舶にあつては,、船級協(xié)會が同條の規(guī)定により行う定期検査に相當(dāng)する検査,。以下「定期検査等」という。)又は中間検査(第一項第一號及び第二號並びに第二項第一號に掲げる條約証書の交付を受けた船舶が受けるものに限る,。以下この條,、次條及び第五條の二において同じ。)を受け,、當(dāng)該定期検査等又は中間検査に係る條約証書の交付を受けた場合には,、従前の條約証書の有効期間は、満了したものとみなす,。 (有効期間の延長) 第五條 管海官庁又は日本の領(lǐng)事官は,、條約証書(原子力旅客船安全証書,、極海域航行船証書(旅客船(原子力船に限る,。)に係るものに限る。)及び國際防汚方法証書を除く,。以下この條及び次條(第四項を除く,。)において同じ,。)の有効期間が満了する時において外國の港から本邦の港又は定期検査等若しくは中間検査を受ける予定の外國の他の港に向け航海中となる船舶(船舶検査証書を受有する船舶に限る。以下この條において同じ,。)については,、申請により、當(dāng)該條約証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して三月(高速船にあつては,、一月)を超えない範(fàn)囲內(nèi)においてその指定する日まで當(dāng)該條約証書の有効期間を延長することができる,。ただし、指定を受けた日前に當(dāng)該航海を終了した場合には,、當(dāng)該條約証書の有効期間は,、満了したものとみなす。 2 前項の規(guī)定による場合を除き,、管海官庁又は日本の領(lǐng)事官は,、條約証書の有効期間が満了する時において航海中となる高速船でない船舶(航海を開始する港から最終の到著港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものに限る。)について,、申請により,、當(dāng)該條約証書の有効期間が満了する日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)においてその指定する日まで當(dāng)該條約証書の有効期間を延長することができる。 3 前二項の申請をしようとする者は,、條約証書有効期間延長申請書(第十號様式)に當(dāng)該條約証書,、船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて管海官庁又は日本の領(lǐng)事官に提出しなければならない。 4 第一項及び第二項の指定は,、條約証書及び船舶検査手帳に記入して行なう,。 第五條の二 定期検査等又は中間検査の結(jié)果第二條の規(guī)定による條約証書の交付を受けることができる船舶(船舶検査証書を受有する船舶に限る。以下この條において同じ,。)であつて,、當(dāng)該定期検査等又は中間検査を外國において受けた場合その他地理的條件、交通事情その他の事情により,、従前の條約証書の有効期間が満了するまでの間において當(dāng)該定期検査等又は中間検査に係る條約証書の交付を受けることができなかつたものについては,、従前の條約証書の有効期間は、第四條第一項及び第二項の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該定期検査等若しくは中間検査に係る條約証書が交付される日又は従前の條約証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五月を経過する日のいずれか早い日までの期間とする,。 2 前項の規(guī)定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面に條約証書(船舶安全法第八條の船舶に係る確認を受けようとする場合にあつては,、條約証書の寫し)を添えて管海官庁に提出し,、船舶に前項に規(guī)定する事由がある旨の確認を受けなければならない。 3 管海官庁は,、船舶安全法第八條の船舶以外の船舶に係る前項の確認を行つたときは,、條約証書に當(dāng)該船舶が第一項の規(guī)定の適用を受けている旨を記入し、前項の書面を提出した者に返付するものとする,。 4 船級協(xié)會は,、船舶安全法第八條の船舶に係る第二項の確認を受けた者からの申請により,、條約証書(旅客船安全証書及び當(dāng)該証書に係る免除証書、原子力旅客船安全証書,、國際照射済核燃料等運送船適合証書,、極海域航行船証書(旅客船に係るものに限る。)並びに國際防汚方法証書を除く,。)に當(dāng)該船舶が第一項の規(guī)定の適用を受けている旨を記入するものとする,。 (條約証書の提示等) 第六條 貨物船安全構(gòu)造証書、貨物船安全設(shè)備証書,、貨物船安全無線証書,、貨物船安全証書、國際照射済核燃料等運送船適合証書,、國際液化ガスばら積船適合証書,、國際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行條件証書,、極海域航行船証書(旅客船に係るものを除く,。)、國際満載喫水線証書,、國際満載喫水線免除証書又は國際防汚方法証書を受有する船舶の所有者は,、中間検査(國際防汚方法証書を受有する船舶の所有者については、定期検査,、中間検査又は臨時検査)を受けようとする場合は,、貨物船安全構(gòu)造証書、貨物船安全設(shè)備証書,、貨物船安全無線証書,、貨物船安全証書、國際照射済核燃料等運送船適合証書,、國際液化ガスばら積船適合証書,、國際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書若しくはこれらの証書に係る免除証書、高速船安全証書及び高速船航行條件証書,、極海域航行船証書(旅客船に係るものを除く,。)、國際満載喫水線証書,、國際満載喫水線免除証書又は國際防汚方法証書を管海官庁に提示しなければならない,。 2 管海官庁は、前項の船舶が同項の検査に合格した場合は,、貨物船安全構(gòu)造証書,、貨物船安全設(shè)備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書,、國際照射済核燃料等運送船適合証書、國際液化ガスばら積船適合証書,、國際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書,、高速船安全証書及び高速船航行條件証書、極海域航行船証書(旅客船に係るものを除く,。),、國際満載喫水線証書、國際満載喫水線免除証書又は國際防汚方法証書に當(dāng)該検査に合格した旨を記入(國際防汚方法証書については,、防汚方法の変更又は更新に係る検査をした場合に限る,。)し、同項の免除証書とともに船舶所有者に返付するものとする,。 3 船級協(xié)會は,、貨物船安全構(gòu)造証書、貨物船安全設(shè)備証書,、貨物船安全無線証書,、貨物船安全証書、國際液化ガスばら積船適合証書,、國際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書,、高速船安全証書及び高速船航行條件証書、極海域航行船証書,、國際満載喫水線証書,、國際満載喫水線免除証書又は國際防汚方法証書を受有する船舶安全法第八條の船舶が同條の検査(中間検査に相當(dāng)する検査(國際防汚方法証書を受有する同條の船舶にあつては、定期検査,、中間検査又は臨時検査に相當(dāng)する検査)に限る,。)に合格した場合は、貨物船安全構(gòu)造証書,、貨物船安全設(shè)備証書,、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書,、國際液化ガスばら積船適合証書,、國際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行條件証書,、極海域航行船証書,、國際満載喫水線証書、國際満載喫水線免除証書又は國際防汚方法証書に當(dāng)該検査に合格した旨を記入(國際防汚方法証書については,、防汚方法の変更又は更新に係る検査をした場合に限る,。)するものとする。 (書換え) 第七條 船舶所有者は、條約証書の記載事項を変更しようとする場合又はその変更を生じた場合には,、すみやかに,、條約証書交付等申請書に當(dāng)該條約証書、船舶検査証書及び船舶検査手帳並びに海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(海洋汚染等防止証書の交付を受けている船舶が國際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書の書換えを受ける場合に限る,。)を添えて管海官庁に提出し,、その書換えを受けなければならない。 2 管海官庁は,、前項の規(guī)定による條約証書の書換えの申請があつた場合において,、その書換えが特定航海における旅客船安全証書又は原子力旅客船安全証書に記載された救命設(shè)備に係る事項についての臨時的な書換えのときは、書換えに代えて附屬書(第十一號様式)を交付することができる,。 3 書換えに代えて交付を受けた附屬書に記載された事項に対応する旅客船安全証書又は原子力旅客船安全証書の記載事項は,、當(dāng)該附屬書の有効期間中は、當(dāng)該附屬書に記載されたとおり書き換えられたものとみなす,。 (再交付) 第八條 船舶所有者は,、條約証書を滅失し、又はき損した場合には,、條約証書交付等申請書に當(dāng)該條約証書(き損した場合に限る,。)、船舶検査証書及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る,。)並びに海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る,。)(海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けている船舶が國際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書の再交付を受ける場合に限る,。)を添えて管海官庁に提出し,、その再交付を受けることができる,。 (返納) 第九條 船舶所有者は,、次に掲げる場合には,、すみやかに,、條約証書(第四號の場合にあつては,、発見した條約証書)を管海官庁に返納しなければならない,。 一 船舶が滅失し,、沈沒し,、又は解撤されたとき。 二 船舶が船舶安全法第二條第一項の規(guī)定の適用を受けないこととなつたとき,。 三 條約証書の有効期間が満了したとき,。 四 前條の規(guī)定により條約証書の再交付を受けた後、失つた條約証書を発見したとき,。 五 前各號に掲げる場合のほか,、船舶が當(dāng)該條約証書を受有することを要しなくなつたとき。 2 船舶所有者は,、第二條第六項の規(guī)定により交付を受けた國際防汚方法証書を管海官庁に返納することができる,。 (船內(nèi)備置き) 第十條 船長は、條約証書を船內(nèi)に備え置かなければならない。 (附屬書) 第十一條 第七條第二項の規(guī)定により交付を受けた附屬書は,、旅客船安全証書又は原子力旅客船安全証書に添付しておかなければならない,。 2 前三條の規(guī)定は、附屬書について準用する,。 (証書発給船級協(xié)會が交付する條約証書) 第十二條 証書発給船級協(xié)會は,、國土交通大臣の登録を受けたときは、國際航海に従事する船舶安全法第八條の船舶については貨物船安全構(gòu)造証書,、貨物船安全設(shè)備証書、貨物船安全無線証書,、貨物船安全証書,、國際液化ガスばら積船適合証書及び極海域航行船証書を、同條の船舶であつて満載喫水線の位置を定めたものについては國際満載喫水線証書を,、防汚方法の検査を受けたものについては國際防汚方法証書を交付することができる,。 2 前項の規(guī)定により証書発給船級協(xié)會が交付する貨物船安全構(gòu)造証書、貨物船安全設(shè)備証書,、貨物船安全無線証書,、貨物船安全証書、國際液化ガスばら積船適合証書及び極海域航行船証書並びに國際満載喫水線証書の有効期間に関しては,、第四條第一項第三號及び第四項の規(guī)定にかかわらず,、船舶安全法第二十九條ノ三第三項において準用する同法第二十五條の五十一第一項の証書の発給業(yè)務(wù)規(guī)程に有効期間に関する事項が定められている場合には、これによるものとする,。 3 第一項の規(guī)定により証書発給船級協(xié)會が交付する貨物船安全構(gòu)造証書,、貨物船安全設(shè)備証書、貨物船安全無線証書,、貨物船安全証書,、國際液化ガスばら積船適合証書及び極海域航行船証書、國際満載喫水線証書並びに國際防汚方法証書に関しては,、第二條第一項,、第三項、第五項,、第六項及び第七項,、第三條、第七條第一項,、第八條並びに第九條の規(guī)定中「管海官庁」とあるのは「証書発給船級協(xié)會」と読み替えるものとする,。 4 前項において読み替えて準用する第二條第一項に規(guī)定する貨物船安全構(gòu)造証書、貨物船安全設(shè)備証書,、貨物船安全無線証書,、貨物船安全証書、國際液化ガスばら積船適合証書及び極海域航行船証書、同條第三項に規(guī)定する國際満載喫水線証書,、同條第五項及び第六項に規(guī)定する國際防汚方法証書並びに第三條に規(guī)定する條約証書交付等申請書は,、これらの規(guī)定にかかわらず、船舶安全法第二十九條ノ三第三項において準用する同法第二十五條の五十一第一項の証書の発給業(yè)務(wù)規(guī)程の貨物船安全構(gòu)造証書,、貨物船安全設(shè)備証書,、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書,、國際液化ガスばら積船適合証書及び極海域航行船証書,、國際満載喫水線証書、國際防汚方法証書並びに條約証書交付等申請書の様式に関する事項によるものとする,。 (外國政府が発行する條約証書) 第十三條 安全條約,、安全條約議定書、國際満載喫水線條約,、國際満載喫水線條約議定書又は有害防汚方法規(guī)制條約に加盟している外國の政府が発行する條約証書(國際満載喫水線免除証書及び國際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書を除く,。以下次條において同じ。)の交付を受けようとする場合には,、最寄りの日本の領(lǐng)事館を通じて申請しなければならない,。 2 安全條約及び汚染防止條約に加盟している外國の政府が発行する國際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書の交付を受けようとする場合には、最寄りの日本の領(lǐng)事官を通じて申請しなければならない,。 3 前二項の規(guī)定により交付を受けた條約証書は,、この省令の規(guī)定により管海官庁が交付したものとみなす。 (外國船舶に対する條約証書の交付) 第十四條 管海官庁は,、安全條約,、安全條約議定書、國際満載喫水線條約,、國際満載喫水線條約議定書又は有害防汚方法規(guī)制條約に加盟している外國の政府の要請があつた場合には,、當(dāng)該國に登録された船舶に対しても條約証書を交付することができる。この場合において,、當(dāng)該條約証書には,、當(dāng)該國政府の要請に基づいて発行した旨を記載するものとする。 2 管海官庁は,、安全條約及び汚染防止條約に加盟している外國の政府の要請があつた場合には,、當(dāng)該國に登録された船舶に対しても國際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書を交付することができる。この場合において,、當(dāng)該國際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書には,、當(dāng)該國政府の要請に基づいて発行した旨を記載するものとする。 (手數(shù)料) 第十五條 管海官庁に対して條約証書の交付,、書換え,、若しくは再交付又は附屬書の交付若しくは再交付の申請をしようとする者(國及び船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三號)第五條に掲げる獨立行政法人を除く,。)は、次に掲げる額の手數(shù)料を納めなければならない,。 一 條約証書の交付,、書換え又は再交付 一萬五千八百円(行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して(以下この條において「電子情報処理組織により」という。)交付,、書換え又は再交付の申請をする場合にあつては,、一萬五千六百円) 二 附屬書の交付又は再交付 九千四百円(電子情報処理組織により交付又は再交付の申請をする場合にあつては、九千二百円) 2 前項の規(guī)定による手數(shù)料は,、手數(shù)料納付書(第十二號様式)に収入印紙をはつて納めるものとする,。ただし、電子情報処理組織により前項の申請をする場合において,、當(dāng)該申請を行つたことにより得られた納付情報により納めるときは,、現(xiàn)金をもつてすることができる。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和四十年五月二十六日から施行する,。 (舊省令の廃止) 2 海上ニ於ケル人命ノ安全ノ為ノ國際條約及國際満載吃水線條約ニ依ル証書ニ関スル件(昭和十年逓信省令第二十二號,。以下「舊規(guī)則」という,。)は、廃止する,。 (経過規(guī)定) 3 この省令の施行前に舊規(guī)則の規(guī)定により交付された安全証書,、安全設(shè)備証書、安全無線電信証書,、安全無線電話証書,、免除証書、救命設(shè)備軽減認可書又は國際満載吃水線証書は,、それぞれこの省令の規(guī)定により交付された旅客船安全証書,、貨物船安全設(shè)備証書、貨物船安全無線電信証書,、貨物船安全無線電話証書,、免除証書、附屬書又は國際満載喫水線証書とみなす,。 4 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶については,、第二條第一項の規(guī)定にかかわらず、この省令の施行後最初に行なわれる定期検査(この省令の施行の際現(xiàn)に建造中の船舶について最初に行なわれる定期検査を除く,。)又は第一種中間検査を受けるまで(これらの時期が昭和四十二年五月二十六日以後である場合は,、昭和四十二年五月二十五日まで)は、貨物船安全構(gòu)造証書の交付を受けなくてもよい,。 5 この省令の施行前にした舊規(guī)則第六條ノ二の規(guī)定による認可は,、國際満載喫水線証書の交付について第十二條第一項の規(guī)定に基づいてした認可とみなす,。 附 則 (昭和四三年四月二日運輸省令第一一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和四十三年四月十日から施行する,。 附 則 (昭和四三年八月一〇日運輸省令第四〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和四十三年八月十五日から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 改正前の第二條第三項の規(guī)定による國際満載喫水線証書は、當(dāng)該証書を受有する船舶についてこの省令の施行の日以後最初に行なわれる定期検査又は中間検査が開始される時までは,、改正後の第七號様式による國際満載喫水線証書とみなす,。 3 この省令の施行の日以後に建造に著手した船舶以外の船舶で國際航海に従事する総トン數(shù)百五十トン未満のもの(旅客船又は貨物船で、長さ二十四メートル以上のものに限る,。)については,、改正後の第二條第三項及び第四項の規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄕ押退乃哪炅乱哗柸者\輸省令第三三號) この省令は、昭和四十四年六月十六日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥昶咴露娜者\輸省令第六五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十五年八月十五日から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に航海中である,、又は本邦外にある推進機関及び帆裝を有しない船舶については、この省令の施行後最初に本邦の港に帰著する日(當(dāng)該帰著する日がこの省令の公布の日から二年以內(nèi)で運輸大臣が告示で定める日以後である場合には,、當(dāng)該告示で定める日)までは,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退牧暌辉乱灰蝗者\輸省令第二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣臧嗽乱凰娜者\輸省令第五四號) 抄 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四暌欢乱凰娜者\輸省令第四八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十號)の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍昶咴露迦者\輸省令第三二號) 1 この省令は,、昭和四十九年八月一日から施行する。 2 この省令の施行前にした申請に係る手數(shù)料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退木拍臧嗽露者\輸省令第三四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒耆露呷者\輸省令第八號) 1 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行前にした申請に係る手數(shù)料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴露柸者\輸省令第四三號) 抄 (施行期日等) 1 この省令は,、昭和五十三年八月十五日から施行し、第三條の規(guī)定による改正後の小型船舶検査機構(gòu)の財務(wù)及び會計に関する省令第二條第二項の規(guī)定は,、昭和五十三年度に相當(dāng)する小型船舶検査機構(gòu)の事業(yè)年度の予算から適用する,。 附 則 (昭和五三年一一月二二日運輸省令第六一號) (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十三年十二月一日から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數(shù)料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥晡逶露娜者\輸省令第一五號) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十五年五月二十五日から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 第一條の規(guī)定による改正前の海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令の規(guī)定により交付された旅客船安全証書,、原子力旅客船安全証書,、貨物船安全構(gòu)造証書,、貨物船安全設(shè)備証書、貨物船安全無線電信証書,、貨物船安全無線電話証書,、免除証書又は附屬書は、それぞれ同條の規(guī)定による改正後の第一號様式,、第一號の二様式,、第二號様式、第三號様式,、第四號様式,、第五號様式、第六號様式又は第十一號様式による旅客船安全証書,、原子力旅客船安全証書,、貨物船安全構(gòu)造証書、貨物船安全設(shè)備証書,、貨物船安全無線電信証書,、貨物船安全無線電話証書,、免除証書又は附屬書とみなす。 附 則?。ㄕ押臀辶耆乱痪湃者\輸省令第六號) (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數(shù)料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五六年四月二五日運輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十六年五月一日から施行する,。 (経過措置) 8 施行日に現(xiàn)に船舶検査証書を受有するタンカーについては、施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期までは,、第三條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令(以下「新証書省令」という,。)第二條第一項並びに第六條第三項及び第五項の規(guī)定(貨物船安全構(gòu)造証書の追補に係るものに限る。)は,、適用しない,。 9 施行日に現(xiàn)に船舶検査証書を受有するタンカーについては、施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは,、新証書省令第二條第一項並びに第六條第四項及び第五項の規(guī)定(貨物船安全設(shè)備証書の追補に係るものに限る,。)は、適用しない,。 10 施行日に現(xiàn)に船舶検査証書を受有する船舶が受有する第三條の規(guī)定による改正前の海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令(以下「舊証書省令」という,。)の規(guī)定による貨物船安全構(gòu)造証書又は貨物船安全設(shè)備証書(海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令及び実用舶用原子爐の設(shè)置、運転等に関する規(guī)則の一部を改正する省令(昭和五十五年運輸省令第十五號)附則第二項において改正後の第二號様式又は第三號様式とみなすこととした貨物船安全構(gòu)造証書又は貨物船安全設(shè)備証書を含む,。以下「改正前の貨物船安全構(gòu)造証書等」という,。)は、當(dāng)該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは,、新証書省令の規(guī)定により交付された貨物船安全構(gòu)造証書又は貨物船安全設(shè)備証書とみなす,。 11 管海官庁(船級協(xié)會が交付した貨物船安全構(gòu)造証書にあつては、船級協(xié)會)が付録(別記様式)を添付した改正前の貨物船安全構(gòu)造証書等は,、當(dāng)該証書等の有効期間が満了する時期までは,、新証書省令の規(guī)定により交付された貨物船安全構(gòu)造証書又は貨物船安全設(shè)備証書とみなす。 12 條約証書の有効期間が満了する際船齢が十年以上であるタンカーであつて施行日に現(xiàn)に舊証書省令第五條第一項の規(guī)定により條約証書の有効期間を延長しているものについては,、新証書省令第五條第一項の規(guī)定(ただし書を除く,。)は、適用しない,。 別記様式(貨物船安全設(shè)備証書に添付するもの)(附則第11項関係) 別記様式(管海官庁が交付した貨物船安全構(gòu)造証書に添付するもの)(附則第11項関係) 別記様式(船級協(xié)會が交付した貨物船安全構(gòu)造証書に添付するもの)(附則第11項関係) 附 則?。ㄕ押臀寰拍耆乱痪湃者\輸省令第四號) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數(shù)料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五九年八月三〇日運輸省令第二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲耆氯柸者\輸省令第一一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露娜者\輸省令第四一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十一年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程第一條,、危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則第一條の二,、船舶安全法施行規(guī)則第六十六條の二、特殊貨物船舶運送規(guī)則第三十三條の二,、船舶救命設(shè)備規(guī)則第一條,、船舶消防設(shè)備規(guī)則第一條、海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令第一條及び船舶防火構(gòu)造規(guī)則第一條の二の規(guī)定にかかわらず,、次の各號に掲げる船舶の総トン數(shù)は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める総トン數(shù)とする。ただし,、船舶安全法施行規(guī)則第十二條の二第一項の規(guī)定を適用する場合においては,、この限りでない。 一 日本船舶であつて,、船舶のトン數(shù)の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號,。以下「トン數(shù)法」という。)附則第三條第一項の規(guī)定の適用があるもの 同項本文の規(guī)定による総トン數(shù) 二 前號に掲げる日本船舶以外の日本船舶(この省令の施行前に建造され,、又は建造に著手されたものに限る,。) トン數(shù)法第五條第一項の総トン數(shù) 三 日本船舶以外の船舶であつて,、我が國が締結(jié)した國際協(xié)定等によりその受有するトン數(shù)の測度に関する証書に記載されたトン數(shù)がトン數(shù)法第五條第一項の総トン數(shù)と同一の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され,、又は建造に著手されたものに限る。) 同項の総トン數(shù)と同一の効力を有することとされた総トン數(shù) 附 則?。ㄕ押土荒炅露呷者\輸省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第七條 現(xiàn)存船(汚染物質(zhì)を運送する船舶を除く,。)については、海洋汚染防止設(shè)備等に関する技術(shù)上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(昭和六十一年運輸省令第四十號)第十條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令(以下「新証書省令」という,。)第二條第一項並びに第六條第一項及び第二項の規(guī)定(國際液化ガスばら積船適合証書及び國際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書に係る部分に限る,。)並びに第五條第一項の規(guī)定(液化ガスばら積船又は液體化學(xué)薬品ばら積船に係る部分に限る,。)は、適用しない,。 2 現(xiàn)存船(汚染物質(zhì)を運送する船舶に限る,。)であつて、次の各號に掲げるものの所有者は,、管海官庁から,、新証書省令第二條第一項の規(guī)定により交付を受けなければならない國際液化ガスばら積船適合証書又は國際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書に代えて、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる証書の交付を受けることができる,。 一 液化ガスばら積船(海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成十八年國土交通省令第百二號,。以下「平成十八年改正省令」という。)第二條の規(guī)定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則(以下「新危規(guī)則」という,。)第百四十二條ただし書に規(guī)定する船舶を除く,。) 液化ガスばら積船適合証書(別記様式一) 二 液體化學(xué)薬品ばら積船(新危規(guī)則第二百五十七條ただし書及び第二百五十七條の二に規(guī)定する船舶を除く。) 液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(別記様式二) 3 海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令及び船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成九年運輸省令第四十六號)第一條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令(以下この項及び次項において「平成九年改正証書省令」という,。)第三條(第三號に係る部分を除く,。)、第四條第一項(第三號に係る部分に限る,。),、第三項及び第四項、第六條第一項及び第二項,、第七條第一項,、第八條から第十條まで、第十三條第一項及び第三項,、第十四條第一項並びに第十五條第一項(第一號に係る部分に限る,。)及び第二項の規(guī)定は、前項第一號に掲げる液化ガスばら積船適合証書について準用する,。この場合において,、次の表の上欄に掲げる平成九年改正証書省令の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第四條第一項第三號 船舶検査証書の有効期間が満了する日 定期検査又は國際海事機関の液化ガスばら積船の構(gòu)造及び設(shè)備に関する規(guī)約(第四項及び第六條第一項において「規(guī)約」という,。)に従つて管海官庁が指定する臨時検査に合格した日から起算して五年を経過する日 第四條第四項 中間検査(第一項第一號及び第二號並びに第二項第一號に掲げる條約証書に限る。) 規(guī)約に従つて管海官庁が指定する臨時検査 第六條第一項 中間検査 中間検査及び規(guī)約に従つて管海官庁が指定する臨時検査 第十三條第一項 安全條約,、安全條約議定書,、國際満載喫水線條約又は國際満載喫水線條約議定書に加盟している外國の政府が発行する條約証書(國際満載喫水線免除証書及び國際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書を除く。以下次條において同じ,。) 安全條約に加盟している外國の政府が発行する液化ガスばら積船適合証書 第十四條第一項 安全條約,、安全條約議定書、國際満載喫水線條約又は國際満載喫水線條約議定書 安全條約 4 平成九年改正証書省令第三條(第三號に係る部分を除く。),、第四條第一項(第三號に係る部分に限る,。)、第三項及び第四項,、第五條,、第六條第一項及び第二項、第七條第一項,、第八條から第十條まで,、第十三條、第十四條並びに第十五條第一項(第一號に係る部分に限る,。)及び第二項の規(guī)定は,、第二項第二號に掲げる液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書について準用する。 5 管海官庁は,、平成十八年改正省令の施行日前においても,、平成十八年改正省令第七條の規(guī)定による改正前の船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令附則別記様式二による液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書の交付を受けている船舶の所有者の申請に応じ、平成十八年改正省令第七條の規(guī)定による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令附則別記様式二による液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書に相當(dāng)する証書(以下この條において「相當(dāng)証書」という,。)を交付することができる,。 6 前項の規(guī)定により交付した相當(dāng)証書は、平成十八年改正省令の施行日の前日までの間に主要な変更又は改造を行つたときを除き,、平成十八年改正省令の施行日以後は,、第二項に掲げる液化ガスばら積船適合証書及び液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書とみなす。 7 新証書省令第三條(第三號に係る部分を除く,。)並びに第十五條第一項(第一號に係る部分に限る,。)及び第二項の規(guī)定は、相當(dāng)証書の交付について準用する,。この場合において,、新証書省令第三條第二號中「海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳又は臨時海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染防止証書又は臨時海洋汚染防止証書の交付を受けている船舶が國際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書の交付を受ける場合に限る,。)」とあるのは「平成十八年改正省令附則第五條第二項及び第四項の規(guī)定により交付された海洋汚染防止証書」と,、新証書省令第十五條第一項中「條約証書の交付、書換え,、若しくは再交付又は附屬書の交付若しくは再交付」とあるのは「相當(dāng)証書の交付」と,、同項第一號中「條約証書の交付、書換え又は再交付」とあるのは「相當(dāng)証書の交付」と読み替えるものとする,。 別記様式1(附則第7條関係) 別記様式2(附則第7條関係) 附 則?。ㄕ押土荒暌灰辉露湃者\輸省令第四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八號,。以下「改正法」という。)附則第一條第四號に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という,。)から施行する,。ただし、第二條中海洋汚染防止設(shè)備等検査規(guī)則別表第一の改正規(guī)定,、第三條から第五條までの規(guī)定及び第十三條中船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令附則第七條の改正規(guī)定(同條第四項から第六項までに係る部分に限る,。)並びに附則第七條の規(guī)定は、改正法附則第一條第三號に定める日(昭和六十一年十二月一日)から施行する,。 (海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第七條 管海官庁は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八號)附則第一條第三號に定める日以後においては、次の各號に掲げる船舶の所有者の申請に応じ,、施行日前においても,、第十條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令(以下「新証書省令」という。)第五號の三様式による國際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書に相當(dāng)する証書(以下「相當(dāng)証書」という,。)を交付することができる,。 一 第十條の規(guī)定による改正前の海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令(以下「舊証書省令」という。)第五號の三様式による國際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書の交付を受けている船舶 二 前號の國際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書の交付を受けていない船舶であつて,、當(dāng)該船舶が施行日以後に受けることとなる船舶安全法第五條第一項の検査に相當(dāng)する検査に合格したもの 2 前項の規(guī)定により交付した相當(dāng)証書(舊証書省令第二條第一項の規(guī)定により國際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書の交付を受けることとされた船舶に交付したものに限る,。)は、施行日の前日までの間は,、舊証書省令第五號の三様式による國際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書とみなす,。 3 第一項の規(guī)定により交付した相當(dāng)証書は、施行日の前日までの間に主要な変更又は改造を行つたときを除き,、施行日以後は,、新証書省令の第五號の三様式による國際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書とみなす。 4 新証書省令第三條(第三號に係る部分を除く,。)並びに第十五條第一項(第一號に係る部分に限る,。)及び第二項の規(guī)定は、相當(dāng)証書の交付について準用する,。この場合において,、新証書省令第三條第二號中「海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳又は臨時海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染防止証書又は臨時海洋汚染防止証書の交付を受けている船舶が國際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書の交付を受ける場合に限る,。)」とあるのは「海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第七條第二項の規(guī)定により交付された海洋汚染防止証書に相當(dāng)する証書」と,、新証書省令第十五條第一項中「條約証書の交付、書換え,、若しくは再交付又は附屬書の交付若しくは再交付」とあるのは「相當(dāng)証書の交付」と,、同項第一號中「條約証書の交付、書換え又は再交付」とあるのは「相當(dāng)証書の交付」と読み替えるものとする,。 附 則?。ㄕ押土耆露迦者\輸省令第二五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數(shù)料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成元年五月二六日運輸省令第一四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成三年三月二二日運輸省令第二號) (施行期日) 1 この省令は,、平成三年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數(shù)料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠扇暌哗栐乱灰蝗者\輸省令第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五號,。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という,。)から施行する,。 (海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第五條 第六條の規(guī)定による改正前の海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令の規(guī)定により交付を受けている旅客船安全証書、貨物船安全構(gòu)造証書若しくは貨物船安全構(gòu)造証書の追補を添付した貨物船安全構(gòu)造証書,、貨物船安全設(shè)備証書若しくは貨物船安全設(shè)備証書の追補を添付した貨物船安全設(shè)備証書,、貨物船安全無線電信証書若しくは貨物船安全無線電話証書、免除証書又は附屬書は,、それぞれ同條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令の規(guī)定により交付された旅客船安全証書,、貨物船安全構(gòu)造証書、貨物船安全設(shè)備証書,、貨物船安全無線証書,、免除証書又は附屬書とみなす。 附 則?。ㄆ匠扇暌灰辉乱蝗者\輸省令第三五號) (施行期日) 1 この省令は,、平成四年二月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に船級協(xié)會が交付した貨物船安全構(gòu)造証書及び國際満載喫水線証書の有効期間に関しては,、改正後の第十二條第二項の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠闪耆露湃者\輸省令第九號) (施行期日) 1 この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數(shù)料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌辉露呷者\輸省令第五號) この省令は,、平成九年二月一日から施行する,。 附 則 (平成九年三月二一日運輸省令第一五號) (施行期日) 1 この省令は,、平成九年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數(shù)料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠删拍昶咴乱蝗者\輸省令第四六號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に船舶検査証書を受有する船舶に係る條約証書並びに液化ガスばら積船適合証書及び液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令等の一部を改正する省令(平成十二年運輸省令第三號,。以下「改正省令」という。)の施行の日以後交付される條約証書(原子力旅客船安全証書,、高速船安全証書及び高速船航行條件証書を除く,。以下同じ。)及び液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書を除く,。)については,、當(dāng)該船舶検査証書の有効期間が満了する日までは、なお従前の例による,。この場合において,、第一條の規(guī)定による改正前の海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令第五條第一項(第二條の規(guī)定による改正前の船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令附則第七條第三項において準用する場合を含む。)中「日本の領(lǐng)事官」とあるのは,、「管海官庁又は日本の領(lǐng)事官」とする,。 3 前項の船舶の所有者に対し改正省令の施行の日以後交付される條約証書又は液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書については、次の表の上欄に掲げる第一條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令の規(guī)定(第二條の規(guī)定による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令附則第七條第四項の規(guī)定により,、液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書について準用する場合を含む,。)中、同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて適用するものとする,。 第四條第一項第一號 當(dāng)該証書の交付の日後最初に行われる中間検査に係る検査基準日(船舶安全法施行規(guī)則第十八條第二項の表備考第二號(同條第七項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)に規(guī)定する検査基準日をいう,。次項第一號において同じ,。)又は船舶検査証書の有効期間が満了する日のいずれか早い日 當(dāng)該証書の交付の日後最初に行われる定期検査若しくは中間検査の時期の前日又は安全條約議定書に従つて管海官庁が指定する臨時検査の日 第四條第一項第三號 船舶検査証書の有効期間が満了する日 當(dāng)該証書の交付の日後最初に行われる定期検査の時期の前日 第四條第二項第一號 當(dāng)該証書の交付の日後最初に行われる中間検査に係る検査基準日又は船舶検査証書の有効期間が満了する日のいずれか早い日 當(dāng)該証書の交付の日後最初に行われる定期検査若しくは中間検査の時期の前日又は安全條約議定書に従つて管海官庁が指定する臨時検査の日 第四條第二項第二號 船舶検査証書の有効期間が満了する日 當(dāng)該証書の交付の日後最初に行われる定期検査の時期の前日 第四條第四項 定期検査又は中間検査(第一項第一號及び第二號並びに第二項第一號に掲げる條約証書に限る。) 定期検査,、中間検査(第一項第一號及び第二項第一號に掲げる條約証書に限る,。)又は安全條約議定書に従つて管海官庁が指定する臨時検査 第五條第一項 三月(高速船にあつては,、一月) 五月(旅客船、液化ガスばら積船,、液體化學(xué)薬品ばら積船及び船齢が十年以上であるタンカー(液化ガスばら積船に該當(dāng)する船舶及び液體化學(xué)薬品ばら積船に該當(dāng)する船舶を除く,。)にあつては、三月) 第五條第二項 條約証書の有効期間が満了する際航海中となる高速船でない船舶(航海を開始する港から最終の到著港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものに限る,。) 條約証書の有効期間が満了する際航海中となる船舶(旅客船にあつては,、航海を開始する港から最終の到著港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものに限る。) 第六條第一項 中間検査 中間検査又は安全條約議定書,、國際満載喫水線條約議定書若しくは液體化學(xué)薬品ばら積船の構(gòu)造及び設(shè)備に関する規(guī)約に従つて管海官庁が指定する臨時検査 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱晃迦者\輸省令第八三號) この省令は、平成十年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆露迦者\輸省令第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。ただし、第一條中船舶安全法施行規(guī)則第四十六條の二の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 前條第一項の船舶について船級協(xié)會が交付することができる條約証書については、當(dāng)該船舶が施行日以後最初に行われる救命設(shè)備等及び復(fù)原性(特定船舶にあつては,、救命設(shè)備等)に関する船級協(xié)會の検査を受けるまでの間は,、第二條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令第十二條第一項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晁脑乱涣者\輸省令第二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成一〇年六月三〇日運輸省令第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢甓氯者\輸省令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている條約証書(原子力旅客船安全証書,、高速船安全証書及び高速船航行條件証書並びに海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令及び船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成九年運輸省令第四十六號,。以下「舊改正省令」という。)附則第二項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた條約証書を除く,。)は,、第一條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令の様式によるものとみなす,。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている國際油汚染防止証書及びばら積みの有害液體物質(zhì)の運送のための國際汚染防止証書は、それぞれ第二條の規(guī)定による改正後の海洋汚染防止設(shè)備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規(guī)則の様式によるものとみなす,。 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(舊改正省令附則第二項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書を除く,。)は、第三條の規(guī)定による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令の様式によるものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露者\輸省令第九號) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數(shù)料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露巳者\輸省令第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一三年三月一五日國土交通省令第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年一二月五日國土交通省令第一四四號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十四年一月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている貨物船安全構(gòu)造証書、貨物船安全設(shè)備証書及び貨物船安全証書は,、改正後の海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令の様式による條約証書とみなす,。 附 則 (平成一四年三月二八日國土交通省令第二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年四月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の船舶安全法施行規(guī)則第一條第五項に規(guī)定する小型遊漁兼用船に該當(dāng)する船舶については,、當(dāng)該船舶が受有している船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は,、前條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令第二條の規(guī)定の適用については、同條中「小型兼用船」とあるのは,、「小型遊漁兼用船」とする,。 附 則 (平成一四年六月二五日國土交通省令第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第七條 第六條の規(guī)定による改正前の海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令の規(guī)定により交付を受けている旅客船安全証書、貨物船安全設(shè)備証書又は貨物船安全証書は,、當(dāng)該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは,、同條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令の規(guī)定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全設(shè)備証書又は貨物船安全証書とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊两煌ㄊ×畹谄呔盘枺?(施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書,、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず,、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴乱哗柸諊两煌ㄊ×畹诎硕枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、二千一年の船舶の有害な防汚方法の規(guī)制に関する國際條約が日本國について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (経過措置) 第二條  3 この省令の施行の際現(xiàn)に船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有する船舶については,、新構(gòu)造規(guī)則第六十四條の防汚方法に係る船舶安全法第五條第一項の検査の時期までは、第二條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令第二條第五項の規(guī)定は適用しない,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌灰辉露諊两煌ㄊ×畹谝灰凰奶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年一月一日から施行する,。 (海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この省令による改正前の海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令の規(guī)定により交付を受けている旅客船安全証書,、貨物船安全無線証書及び貨物船安全証書は、この省令による改正後の海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令の規(guī)定により交付された旅客船安全証書,、貨物船安全無線証書及び貨物船安全証書とみなす,。 附 則 (平成一五年一二月二二日國土交通省令第一一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣甓露諊两煌ㄊ×畹诹枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年三月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谌奶枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌哗栐露巳諊两煌ㄊ×畹诰湃枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌灰辉露娜諊两煌ㄊ×畹诰盼逄枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第六條 第六條の規(guī)定による改正前の海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令の規(guī)定により交付を受けている旅客船安全証書,、貨物船安全設(shè)備証書、貨物船安全証書,、高速船安全証書及び高速船航行條件証書は,、第六條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令の規(guī)定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全設(shè)備証書,、貨物船安全証書,、高速船安全証書及び高速船航行條件証書とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露巳諊两煌ㄊ×畹谝痪盘枺?(施行期日) 1 この省令は,、平成十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數(shù)料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露諊两煌ㄊ×畹谄叨枺?(施行期日) 1 この省令は,、平成十八年七月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の規(guī)定により交付を受けている旅客船安全証書,、原子力旅客船安全証書,、貨物船安全構(gòu)造証書、貨物船安全設(shè)備証書,、貨物船安全無線証書,、貨物船安全証書、國際照射済核燃料等運送船適合証書,、國際液化ガスばら積船適合証書,、高速船安全証書、國際満載喫水線証書,、國際満載喫水線免除証書及び液化ガスばら積船適合証書は,、それぞれこの省令による改正後の規(guī)定により交付された旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書,、貨物船安全構(gòu)造証書,、貨物船安全設(shè)備証書、貨物船安全無線証書,、貨物船安全証書,、國際照射済核燃料等運送船適合証書,、國際液化ガスばら積船適合証書、高速船安全証書,、國際満載喫水線証書,、國際満載喫水線免除証書及び液化ガスばら積船適合証書とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌哗栐乱话巳諊两煌ㄊ×畹谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 管海官庁は,、第四條の規(guī)定による改正前の海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令(以下「舊証書省令」という。)第五號の三様式による國際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書の交付を受けている船舶の所有者の申請に応じ,、施行日前においても,、第四條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令(以下「新証書省令」という。)第五號の三様式による國際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書に相當(dāng)する証書(以下「相當(dāng)証書」という,。)を交付することができる,。 2 前項の規(guī)定により交付した相當(dāng)証書は、施行日の前日までの間に主要な変更又は改造を行ったときを除き,、施行日以後は,、新証書省令第五號の三様式による國際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書とみなす。 3 新証書省令第三條(第三號に係る部分を除く,。)並びに第十五條第一項(第一號に係る部分に限る,。)及び第二項の規(guī)定は、相當(dāng)証書の交付について準用する,。この場合において,、新証書省令第三條第二號中「海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けている船舶が國際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書の交付を受ける場合に限る,。)」とあるのは「附則第五條第二項及び第四項の規(guī)定により交付された海洋汚染等防止証書」と,、新証書省令第十五條第一項中「條約証書の交付、書換え,、若しくは再交付又は附屬書の交付若しくは再交付」とあるのは「相當(dāng)証書の交付」と,、同項第一號中「條約証書の交付、書換え又は再交付」とあるのは「相當(dāng)証書の交付」と読み替えるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌哗栐露湃諊两煌ㄊ×畹诎税颂枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (経過措置) 第三條 第六條の規(guī)定による改正前の海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令の規(guī)定により交付を受けている旅客船安全証書及び原子力旅客船安全証書は、第六條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令(以下「新証書省令」という。)の規(guī)定により交付された旅客船安全証書及び原子力旅客船安全証書とみなす,。 2 施行日前に建造され,、又は建造に著手された旅客船(以下「現(xiàn)存旅客船」という。)について交付される旅客船安全証書及び原子力旅客船安全証書に係る新証書省令第一號様式及び第一號の二様式の適用については,、これらの様式中「P.1」とあるのは「C.1」と,、「P.2」とあるのは「C.2」と、「P.3」とあるのは「C.3」とする,。 3 現(xiàn)存旅客船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては,、當(dāng)該変更又は改造後は、前項の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによる,。 附 則 (平成二〇年一二月二二日國土交通省令第一〇一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年十二月三十一日(次條において「施行日」という,。)から施行する。 (海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第三條の規(guī)定による改正前の海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令の規(guī)定により交付を受けている旅客船安全証書,、貨物船安全構(gòu)造証書,、貨物船安全設(shè)備証書及び貨物船安全証書は、同條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令の規(guī)定により交付された旅客船安全証書,、貨物船安全構(gòu)造証書,、貨物船安全設(shè)備証書及び貨物船安全証書とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅露諊两煌ㄊ×畹谒乃奶枺?(施行期日) 1 この省令は,、平成二十一年七月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令の規(guī)定により交付を受けている旅客船安全証書,、原子力旅客船安全証書、貨物船安全構(gòu)造証書,、貨物船安全設(shè)備証書及び貨物船安全証書は,、この省令による改正後の海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令の規(guī)定により交付された旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書,、貨物船安全構(gòu)造証書,、貨物船安全設(shè)備証書及び貨物船安全証書とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌哗栐乱蝗諊两煌ㄊ×畹谖寰盘枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露諊两煌ㄊ×畹诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第五條 第六條の規(guī)定による改正前の海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令の規(guī)定により交付を受けている旅客船安全証書,、原子力旅客船安全証書,、貨物船安全設(shè)備証書、貨物船安全無線証書及び貨物船安全証書は,、同條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令の規(guī)定により交付された旅客船安全証書,、原子力旅客船安全証書、貨物船安全設(shè)備証書,、貨物船安全無線証書及び貨物船安全証書とみなす,。 附 則 (平成二一年一二月二五日國土交通省令第七〇號) この省令は,、平成二十二年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二二年一二月二八日國土交通省令第六二號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十三年一月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令による改正前の海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令の規(guī)定により交付を受けている旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書,、貨物船安全設(shè)備証書及び貨物船安全証書は,、次の表の上欄に掲げる船舶の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時期までは,、この省令による改正後の海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令の規(guī)定により交付された旅客船安全証書,、原子力旅客船安全証書、貨物船安全設(shè)備証書及び貨物船安全証書とみなす,。 旅客船及び総トン數(shù)三,、〇〇〇トン以上の旅客船以外の船舶 平成二十四年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期 総トン數(shù)五〇〇トン以上三、〇〇〇トン未満の旅客船以外の船舶 平成二十五年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期 総トン數(shù)一五〇トン以上五〇〇トン未満の旅客船以外の船舶 平成二十六年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期 附 則?。ㄆ匠啥晡逶氯蝗諊两煌ㄊ×畹谒奈逄枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露湃諊两煌ㄊ×畹诹枺?(施行期日) 1 この省令は,、平成二十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令の規(guī)定により交付を受けている旅客船安全証書,、貨物船安全構(gòu)造証書,、貨物船安全設(shè)備証書及び貨物船安全証書は、この省令による改正後の海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令の規(guī)定により交付された旅客船安全証書,、貨物船安全構(gòu)造証書,、貨物船安全設(shè)備証書及び貨物船安全証書とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌欢露巳諊两煌ㄊ×畹诰乓惶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十五年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二五年四月一五日國土交通省令第三〇號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二六年七月一日國土交通省令第六〇號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十六年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令による改正前の海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令の規(guī)定により交付を受けている旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書,、貨物船安全構(gòu)造証書,、貨物船安全設(shè)備証書、貨物船安全無線証書及び貨物船安全証書は,、この省令による改正後の海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令の規(guī)定により交付された旅客船安全証書,、原子力旅客船安全証書、貨物船安全構(gòu)造証書,、貨物船安全設(shè)備証書,、貨物船安全無線証書及び貨物船安全証書とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢露諊两煌ㄊ×畹诎宋逄枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第五條 第六條の規(guī)定による改正前の海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令の規(guī)定により交付を受けている國際液化ガスばら積船適合証書,、國際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書及び免除証書は、同條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令の規(guī)定により交付された國際液化ガスばら積船適合証書,、國際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書及び免除証書とみなす,。 (船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置) 第八條 第十條の規(guī)定による改正前の船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令の規(guī)定により交付を受けている液化ガスばら積船適合証書及び液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書は、同條の規(guī)定による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令の規(guī)定により交付された液化ガスばら積船適合証書及び液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書とみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥四炅露娜諊两煌ㄊ×畹谖宥枺〕?(施行期日) 1 この省令は、平成二十八年七月一日(次項において「施行日」という,。)から施行する,。 (海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 3 第三條の規(guī)定による改正前の海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令の規(guī)定により交付を受けている貨物船安全設(shè)備証書及び貨物船安全証書は、同條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令の規(guī)定により交付された貨物船安全設(shè)備証書及び貨物船安全証書とみなす,。 附 則 (平成二八年一二月二六日國土交通省令第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢露巳諊两煌ㄊ×畹诎税颂枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 第一條 この省令は,、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (経過措置) 第三條 第四條の規(guī)定による改正前の海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令の規(guī)定により交付を受けている旅客船安全証書,、貨物船安全構(gòu)造証書及び貨物船安全証書は,、同條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令の規(guī)定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全構(gòu)造証書及び貨物船安全証書とみなす,。 第1號様式(第2條関係) 第1號の2様式(第2條関係) 第2號様式(第2條関係) 第3號様式(第2條関係) 第4號様式(第2條関係) 第5號様式(第2條関係) 第5號の2様式(第2條関係) 第5號の2の2様式(第2條関係) 第5號の3様式(第2條関係) 第6號様式(第2條関係) 第6號の2様式(第2條関係) 第6號の3様式(第2條関係) 第7號様式(第2條関係) 第8號様式(第2條関係) 第8號の2様式(第2條関係) 第9號様式(第3條関係) 第10號様式(第5條関係) 第11號様式(第7條関係) 第12號様式(第15條関係)