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關(guān)于海上生命安全的國(guó)際條約證書(shū)的省令

時(shí)間: 2018-06-15


海上における人命の安全のための國(guó)際條約等による証書(shū)に関する省令 昭和四十年運(yùn)輸省令第三十九號(hào) 海上における人命の安全のための國(guó)際條約等による証書(shū)に関する省令 船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第十六條の規(guī)定を?qū)g施するため、海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び國(guó)際満載吃水線條約による証書(shū)に関する省令を次のように定める。 (総トン數(shù)) 第一條 この省令を適用する場(chǎng)合における総トン數(shù)は、船舶安全法施行規(guī)則(昭和三十八年運(yùn)輸省令第四十一號(hào))第六十六條の二の総トン數(shù)とする。 (定義) 第一條の二 この省令において「安全條約」とは、千九百七十四年の海上における人命の安全のための國(guó)際條約をいう。 2 この省令において「安全條約議定書(shū)」とは、千九百七十四年の海上における人命の安全のための國(guó)際條約に関する千九百八十八年の議定書(shū)をいう。 3 この省令において「國(guó)際満載喫水線條約」とは、千九百六十六年の満載喫水線に関する國(guó)際條約をいう。 4 この省令において「國(guó)際満載喫水線條約議定書(shū)」とは、千九百六十六年の満載喫水線に関する國(guó)際條約の千九百八十八年の議定書(shū)をいう。 5 この省令において「汚染防止條約」とは、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための國(guó)際條約に関する千九百七十八年の議定書(shū)をいう。 6 この省令において「有害防汚方法規(guī)制條約」とは、二千一年の船舶の有害な防汚方法の規(guī)制に関する國(guó)際條約をいう。 7 この省令において「國(guó)際航海」とは、船舶安全法施行規(guī)則第一條第一項(xiàng)の國(guó)際航海をいう。 8 この省令において「貨物船」とは、旅客船及び船舶安全法施行規(guī)則第一條第二項(xiàng)第一號(hào)の船舶以外の船舶をいう。 9 この省令において「タンカー」とは、船舶救命設(shè)備規(guī)則(昭和四十年運(yùn)輸省令第三十六號(hào))第一條の二第六項(xiàng)のタンカーをいう。 10 この省令において「照射済核燃料等運(yùn)送船」とは、危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則(昭和三十二年運(yùn)輸省令第三十號(hào))第四十五條に規(guī)定する船舶であつて同令別表第四の甲種貨物又は乙種貨物を運(yùn)送するものをいう。 11 この省令において「液化ガスばら積船」とは、危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則第百四十二條の液化ガスばら積船をいう。 12 この省令において「液體化學(xué)薬品ばら積船」とは、危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則第二百五十七條の液體化學(xué)薬品ばら積船をいう。 13 この省令において「高速船」とは、管海官庁が千九百七十四年の海上における人命の安全のための國(guó)際條約附屬書(shū)第十章第一規(guī)則に規(guī)定する高速船コードに従つて指示するところにより當(dāng)該船舶が船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第二條第一項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)を施設(shè)し、かつ、同法第三條の規(guī)定による満載喫水線の標(biāo)示をしている旨及び當(dāng)該船舶に係る航行上の條件が、船舶安全法施行規(guī)則第十三條の五第二項(xiàng)の規(guī)定により記入された船舶検査証書(shū)を受有する船舶をいう。 14 この省令において「極海域航行船」とは、船舶設(shè)備規(guī)程(昭和九年逓信省令第六號(hào))第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する極海域航行船をいう。 15 この省令において「條約証書(shū)」とは、旅客船安全証書(shū)、原子力旅客船安全証書(shū)、貨物船安全構(gòu)造証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)、貨物船安全無(wú)線証書(shū)、貨物船安全証書(shū)、國(guó)際照射済核燃料等運(yùn)送船適合証書(shū)、國(guó)際液化ガスばら積船適合証書(shū)、國(guó)際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)、免除証書(shū)、高速船安全証書(shū)、高速船航行條件証書(shū)、極海域航行船証書(shū)、國(guó)際満載喫水線証書(shū)、國(guó)際満載喫水線免除証書(shū)及び國(guó)際防汚方法証書(shū)をいう。 16 この省令において「管海官庁」とは、船舶安全法施行規(guī)則第一條第十四項(xiàng)の管海官庁をいう。 17 この省令において「船級(jí)協(xié)會(huì)」とは、船舶安全法第八條の登録を受けた船級(jí)協(xié)會(huì)をいう。 18 この省令において「証書(shū)発給船級(jí)協(xié)會(huì)」とは、船舶安全法第二十九條ノ三第二項(xiàng)の登録を受けた船級(jí)協(xié)會(huì)をいう。 (交付) 第二條 管海官庁は、國(guó)際航海に従事する船舶(推進(jìn)機(jī)関を有しない船舶及び船舶安全法施行規(guī)則第一條第五項(xiàng)の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ國(guó)際航海をするものを除く。)であつて次の各號(hào)に掲げるものの所有者に対し、その者の申請(qǐng)によりそれぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる條約証書(shū)を交付するものとする。ただし、次項(xiàng)の免除証書(shū)により當(dāng)該條約証書(shū)に係る要件の全部を免除された條約証書(shū)については、この限りでない。 一 旅客船(第二號(hào)及び第八號(hào)に掲げる船舶を除く。) 旅客船安全証書(shū)(第一號(hào)様式) 二 原子力旅客船 原子力旅客船安全証書(shū)(第一號(hào)の二様式) 三 総トン數(shù)五百トン以上の貨物船(第七號(hào)に掲げる船舶を除く。) 貨物船安全構(gòu)造証書(shū)(第二號(hào)様式)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)(第三號(hào)様式)及び貨物船安全無(wú)線証書(shū)(第四號(hào)様式)又は貨物船安全証書(shū)(第五號(hào)様式) 四 総トン數(shù)三百トン以上五百トン未満の貨物船 貨物船安全無(wú)線証書(shū) 五 照射済核燃料等運(yùn)送船 國(guó)際照射済核燃料等運(yùn)送船適合証書(shū)(第五號(hào)の二様式) 六 液化ガスばら積船(危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則第百四十二條ただし書(shū)に規(guī)定する船舶を除く。) 國(guó)際液化ガスばら積船適合証書(shū)(第五號(hào)の二の二様式) 七 液體化學(xué)薬品ばら積船(危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則第二百五十七條ただし書(shū)及び第二百五十七條の二に規(guī)定する船舶を除く。) 國(guó)際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)(第五號(hào)の三様式) 八 高速船 高速船安全証書(shū)(第六號(hào)の二様式)及び高速船航行條件証書(shū)(第六號(hào)の三様式) 九 極海域航行船 極海域航行船証書(shū)(第六號(hào)の四様式) 2 管海官庁は、國(guó)際航海に従事する船舶(推進(jìn)機(jī)関を有しない船舶、船舶安全法施行規(guī)則第一條第五項(xiàng)の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ國(guó)際航海をするもの及び前項(xiàng)第八號(hào)に掲げる船舶を除く。)であつて次の各號(hào)に掲げるものの所有者に対し、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる場(chǎng)合には、その者の申請(qǐng)により免除証書(shū)(第六號(hào)様式)を交付するものとする。 一 旅客船又は総トン數(shù)五百トン以上の貨物船 船舶設(shè)備規(guī)程、漁船特殊規(guī)程(昭和九年逓信省?農(nóng)林省令)、船舶區(qū)畫(huà)規(guī)程(昭和二十七年運(yùn)輸省令第九十七號(hào))、船舶機(jī)関規(guī)則(昭和五十九年運(yùn)輸省令第二十八號(hào))、危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則、船舶救命設(shè)備規(guī)則、船舶消防設(shè)備規(guī)則(昭和四十年運(yùn)輸省令第三十七號(hào))又は船舶防火構(gòu)造規(guī)則(昭和五十五年運(yùn)輸省令第十一號(hào))の定めるところにより條約証書(shū)(國(guó)際満載喫水線証書(shū)及び國(guó)際満載喫水線免除証書(shū)を除く。)に係る要件の一部又は全部を免除されたとき。 二 旅客船又は総トン數(shù)三百トン以上の貨物船 船舶安全法第九條第二項(xiàng)の臨時(shí)航行許可証(以下単に「臨時(shí)航行許可証」という。)の交付を受け、又は船舶安全法施行規(guī)則第四條第一項(xiàng)第一號(hào)、第五號(hào)若しくは第六號(hào)の許可を受けたとき。 3 管海官庁は、旅客船又は貨物船であつて、國(guó)際航海に従事する長(zhǎng)さ二十四メートル以上のもの(次項(xiàng)において「條約適用船」という。)の所有者に対し、その者の申請(qǐng)により國(guó)際満載喫水線証書(shū)(第七號(hào)様式)を交付するものとする。ただし、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する船舶にあつては、この限りでない。 一 次項(xiàng)の國(guó)際満載喫水線免除証書(shū)により國(guó)際満載喫水線証書(shū)に係る要件の全部を免除された船舶 二 高速船 4 管海官庁は、條約適用船であつて次の各號(hào)に掲げるものの所有者に対し、その者の申請(qǐng)により國(guó)際満載喫水線免除証書(shū)(第八號(hào)様式)を交付するものとする。 一 潛水船、船舶安全法施行規(guī)則第三條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に規(guī)定する船舶並びに臨時(shí)航行許可証の交付を受けた船舶 二 船舶設(shè)備規(guī)程、満載喫水線規(guī)則(昭和四十三年運(yùn)輸省令第三十三號(hào))又は船舶構(gòu)造規(guī)則(平成十年運(yùn)輸省令第十六號(hào))の定めるところにより國(guó)際満載喫水線証書(shū)に係る要件の一部又は全部を免除された船舶 5 管海官庁は、國(guó)際航海に従事する総トン數(shù)(船舶のトン數(shù)の測(cè)度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號(hào))第四條第一項(xiàng)の國(guó)際総トン數(shù)をいう。次項(xiàng)において同じ。)四百トン以上の船舶の所有者に対し、その者の申請(qǐng)により國(guó)際防汚方法証書(shū)(第八號(hào)の二様式)を交付するものとする。 6 管海官庁は、國(guó)際航海に従事しない総トン數(shù)四百トン以上の船舶の所有者に対し、その者の申請(qǐng)により國(guó)際防汚方法証書(shū)を交付することができる。 7 管海官庁は、船舶検査証書(shū)又は臨時(shí)航行許可証を有しない船舶については、前各項(xiàng)の規(guī)定による條約証書(shū)の交付をしてはならない。 (交付申請(qǐng)) 第三條 條約証書(shū)の交付を受けようとする者は、條約証書(shū)交付等申請(qǐng)書(shū)(第九號(hào)様式)に次に掲げる書(shū)類を添えて管海官庁に提出しなければならない。 一 船舶検査証書(shū)及び船舶検査手帳又は臨時(shí)航行許可証及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。) 二 海洋汚染等防止証書(shū)及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時(shí)海洋汚染等防止証書(shū)及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染等防止証書(shū)又は臨時(shí)海洋汚染等防止証書(shū)の交付を受けている船舶が國(guó)際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)の交付を受ける場(chǎng)合に限る。) 三 電波法(昭和二十五年法律第百三十一號(hào))第十四條の免許狀の寫(xiě)し又は同法第六十條の無(wú)線検査簿(旅客船安全証書(shū)、原子力旅客船安全証書(shū)、貨物船安全無(wú)線証書(shū)、貨物船安全証書(shū)又は高速船安全証書(shū)及び高速船航行條件証書(shū)の交付を受ける場(chǎng)合に限る。) (有効期間) 第四條 次の各號(hào)に掲げる條約証書(shū)の有効期間は、交付の日からそれぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる日までとする。 一 旅客船安全証書(shū)及び極海域航行船証書(shū)(旅客船(原子力船を除く。)に係るものに限る。) 當(dāng)該証書(shū)の交付の日後最初に行われる中間検査に係る検査基準(zhǔn)日(船舶安全法施行規(guī)則第十八條第二項(xiàng)の表備考第二號(hào)(同條第七項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する検査基準(zhǔn)日をいう。次項(xiàng)第一號(hào)において同じ。)又は船舶検査証書(shū)の有効期間が満了する日のいずれか早い日 二 原子力旅客船安全証書(shū)及び極海域航行船証書(shū)(旅客船(原子力船に限る。)に係るものに限る。) 當(dāng)該証書(shū)の交付の日後最初に行われる中間検査の日(船舶安全法施行規(guī)則第十八條第二項(xiàng)の表第二號(hào)下欄に掲げる日をいう。)又は船舶検査証書(shū)の有効期間が満了する日のいずれか早い日 三 貨物船安全構(gòu)造証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)、貨物船安全無(wú)線証書(shū)、貨物船安全証書(shū)、國(guó)際照射済核燃料等運(yùn)送船適合証書(shū)、國(guó)際液化ガスばら積船適合証書(shū)、國(guó)際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)、高速船安全証書(shū)及び高速船航行條件証書(shū)、極海域航行船証書(shū)(旅客船に係るものを除く。)並びに國(guó)際満載喫水線証書(shū) 船舶検査証書(shū)の有効期間が満了する日 2 次の各號(hào)に掲げる免除証書(shū)及び國(guó)際満載喫水線免除証書(shū)の有効期間は、交付の日からそれぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる日までとする。 一 旅客船安全証書(shū)に係る要件の一部又は全部を免除する免除証書(shū) 當(dāng)該証書(shū)の交付の日後最初に行われる中間検査に係る検査基準(zhǔn)日又は船舶検査証書(shū)の有効期間が満了する日のいずれか早い日 二 貨物船安全構(gòu)造証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)、貨物船安全無(wú)線証書(shū)又は貨物船安全証書(shū)に係る要件の一部又は全部を免除する免除証書(shū)及び國(guó)際満載喫水線免除証書(shū) 船舶検査証書(shū)の有効期間が満了する日 3 前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、臨時(shí)航行許可証又は船舶安全法施行規(guī)則第三十八條第三項(xiàng)の臨時(shí)変更証の交付を受けた船舶の條約証書(shū)の有効期間の終期は、當(dāng)該臨時(shí)航行許可証又は臨時(shí)変更証の有効期間の満了する日とする。 4 第一項(xiàng)各號(hào)又は第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる従前の條約証書(shū)の有効期間の満了前に、定期検査(船舶安全法第八條の船舶にあつては、船級(jí)協(xié)會(huì)が同條の規(guī)定により行う定期検査に相當(dāng)する検査。以下「定期検査等」という。)又は中間検査(第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)並びに第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる條約証書(shū)の交付を受けた船舶が受けるものに限る。以下この條、次條及び第五條の二において同じ。)を受け、當(dāng)該定期検査等又は中間検査に係る條約証書(shū)の交付を受けた場(chǎng)合には、従前の條約証書(shū)の有効期間は、満了したものとみなす。 (有効期間の延長(zhǎng)) 第五條 管海官庁又は日本の領(lǐng)事官は、條約証書(shū)(原子力旅客船安全証書(shū)、極海域航行船証書(shū)(旅客船(原子力船に限る。)に係るものに限る。)及び國(guó)際防汚方法証書(shū)を除く。以下この條及び次條(第四項(xiàng)を除く。)において同じ。)の有効期間が満了する時(shí)において外國(guó)の港から本邦の港又は定期検査等若しくは中間検査を受ける予定の外國(guó)の他の港に向け航海中となる船舶(船舶検査証書(shū)を受有する船舶に限る。以下この條において同じ。)については、申請(qǐng)により、當(dāng)該條約証書(shū)の有効期間が満了する日の翌日から起算して三月(高速船にあつては、一月)を超えない範(fàn)囲內(nèi)においてその指定する日まで當(dāng)該條約証書(shū)の有効期間を延長(zhǎng)することができる。ただし、指定を受けた日前に當(dāng)該航海を終了した場(chǎng)合には、當(dāng)該條約証書(shū)の有効期間は、満了したものとみなす。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による場(chǎng)合を除き、管海官庁又は日本の領(lǐng)事官は、條約証書(shū)の有効期間が満了する時(shí)において航海中となる高速船でない船舶(航海を開(kāi)始する港から最終の到著港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものに限る。)について、申請(qǐng)により、當(dāng)該條約証書(shū)の有効期間が満了する日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)においてその指定する日まで當(dāng)該條約証書(shū)の有効期間を延長(zhǎng)することができる。 3 前二項(xiàng)の申請(qǐng)をしようとする者は、條約証書(shū)有効期間延長(zhǎng)申請(qǐng)書(shū)(第十號(hào)様式)に當(dāng)該條約証書(shū)、船舶検査証書(shū)及び船舶検査手帳を添えて管海官庁又は日本の領(lǐng)事官に提出しなければならない。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の指定は、條約証書(shū)及び船舶検査手帳に記入して行なう。 第五條の二 定期検査等又は中間検査の結(jié)果第二條の規(guī)定による條約証書(shū)の交付を受けることができる船舶(船舶検査証書(shū)を受有する船舶に限る。以下この條において同じ。)であつて、當(dāng)該定期検査等又は中間検査を外國(guó)において受けた場(chǎng)合その他地理的條件、交通事情その他の事情により、従前の條約証書(shū)の有効期間が満了するまでの間において當(dāng)該定期検査等又は中間検査に係る條約証書(shū)の交付を受けることができなかつたものについては、従前の條約証書(shū)の有効期間は、第四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該定期検査等若しくは中間検査に係る條約証書(shū)が交付される日又は従前の條約証書(shū)の有効期間が満了する日の翌日から起算して五月を経過(guò)する日のいずれか早い日までの期間とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書(shū)面に條約証書(shū)(船舶安全法第八條の船舶に係る確認(rèn)を受けようとする場(chǎng)合にあつては、條約証書(shū)の寫(xiě)し)を添えて管海官庁に提出し、船舶に前項(xiàng)に規(guī)定する事由がある旨の確認(rèn)を受けなければならない。 3 管海官庁は、船舶安全法第八條の船舶以外の船舶に係る前項(xiàng)の確認(rèn)を行つたときは、條約証書(shū)に當(dāng)該船舶が第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けている旨を記入し、前項(xiàng)の書(shū)面を提出した者に返付するものとする。 4 船級(jí)協(xié)會(huì)は、船舶安全法第八條の船舶に係る第二項(xiàng)の確認(rèn)を受けた者からの申請(qǐng)により、條約証書(shū)(旅客船安全証書(shū)及び當(dāng)該証書(shū)に係る免除証書(shū)、原子力旅客船安全証書(shū)、國(guó)際照射済核燃料等運(yùn)送船適合証書(shū)、極海域航行船証書(shū)(旅客船に係るものに限る。)並びに國(guó)際防汚方法証書(shū)を除く。)に當(dāng)該船舶が第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けている旨を記入するものとする。 (條約証書(shū)の提示等) 第六條 貨物船安全構(gòu)造証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)、貨物船安全無(wú)線証書(shū)、貨物船安全証書(shū)、國(guó)際照射済核燃料等運(yùn)送船適合証書(shū)、國(guó)際液化ガスばら積船適合証書(shū)、國(guó)際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)、高速船安全証書(shū)及び高速船航行條件証書(shū)、極海域航行船証書(shū)(旅客船に係るものを除く。)、國(guó)際満載喫水線証書(shū)、國(guó)際満載喫水線免除証書(shū)又は國(guó)際防汚方法証書(shū)を受有する船舶の所有者は、中間検査(國(guó)際防汚方法証書(shū)を受有する船舶の所有者については、定期検査、中間検査又は臨時(shí)検査)を受けようとする場(chǎng)合は、貨物船安全構(gòu)造証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)、貨物船安全無(wú)線証書(shū)、貨物船安全証書(shū)、國(guó)際照射済核燃料等運(yùn)送船適合証書(shū)、國(guó)際液化ガスばら積船適合証書(shū)、國(guó)際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)若しくはこれらの証書(shū)に係る免除証書(shū)、高速船安全証書(shū)及び高速船航行條件証書(shū)、極海域航行船証書(shū)(旅客船に係るものを除く。)、國(guó)際満載喫水線証書(shū)、國(guó)際満載喫水線免除証書(shū)又は國(guó)際防汚方法証書(shū)を管海官庁に提示しなければならない。 2 管海官庁は、前項(xiàng)の船舶が同項(xiàng)の検査に合格した場(chǎng)合は、貨物船安全構(gòu)造証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)、貨物船安全無(wú)線証書(shū)、貨物船安全証書(shū)、國(guó)際照射済核燃料等運(yùn)送船適合証書(shū)、國(guó)際液化ガスばら積船適合証書(shū)、國(guó)際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)、高速船安全証書(shū)及び高速船航行條件証書(shū)、極海域航行船証書(shū)(旅客船に係るものを除く。)、國(guó)際満載喫水線証書(shū)、國(guó)際満載喫水線免除証書(shū)又は國(guó)際防汚方法証書(shū)に當(dāng)該検査に合格した旨を記入(國(guó)際防汚方法証書(shū)については、防汚方法の変更又は更新に係る検査をした場(chǎng)合に限る。)し、同項(xiàng)の免除証書(shū)とともに船舶所有者に返付するものとする。 3 船級(jí)協(xié)會(huì)は、貨物船安全構(gòu)造証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)、貨物船安全無(wú)線証書(shū)、貨物船安全証書(shū)、國(guó)際液化ガスばら積船適合証書(shū)、國(guó)際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)、高速船安全証書(shū)及び高速船航行條件証書(shū)、極海域航行船証書(shū)、國(guó)際満載喫水線証書(shū)、國(guó)際満載喫水線免除証書(shū)又は國(guó)際防汚方法証書(shū)を受有する船舶安全法第八條の船舶が同條の検査(中間検査に相當(dāng)する検査(國(guó)際防汚方法証書(shū)を受有する同條の船舶にあつては、定期検査、中間検査又は臨時(shí)検査に相當(dāng)する検査)に限る。)に合格した場(chǎng)合は、貨物船安全構(gòu)造証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)、貨物船安全無(wú)線証書(shū)、貨物船安全証書(shū)、國(guó)際液化ガスばら積船適合証書(shū)、國(guó)際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)、高速船安全証書(shū)及び高速船航行條件証書(shū)、極海域航行船証書(shū)、國(guó)際満載喫水線証書(shū)、國(guó)際満載喫水線免除証書(shū)又は國(guó)際防汚方法証書(shū)に當(dāng)該検査に合格した旨を記入(國(guó)際防汚方法証書(shū)については、防汚方法の変更又は更新に係る検査をした場(chǎng)合に限る。)するものとする。 (書(shū)換え) 第七條 船舶所有者は、條約証書(shū)の記載事項(xiàng)を変更しようとする場(chǎng)合又はその変更を生じた場(chǎng)合には、すみやかに、條約証書(shū)交付等申請(qǐng)書(shū)に當(dāng)該條約証書(shū)、船舶検査証書(shū)及び船舶検査手帳並びに海洋汚染等防止証書(shū)及び海洋汚染等防止検査手帳(海洋汚染等防止証書(shū)の交付を受けている船舶が國(guó)際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)の書(shū)換えを受ける場(chǎng)合に限る。)を添えて管海官庁に提出し、その書(shū)換えを受けなければならない。 2 管海官庁は、前項(xiàng)の規(guī)定による條約証書(shū)の書(shū)換えの申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において、その書(shū)換えが特定航海における旅客船安全証書(shū)又は原子力旅客船安全証書(shū)に記載された救命設(shè)備に係る事項(xiàng)についての臨時(shí)的な書(shū)換えのときは、書(shū)換えに代えて附屬書(shū)(第十一號(hào)様式)を交付することができる。 3 書(shū)換えに代えて交付を受けた附屬書(shū)に記載された事項(xiàng)に対応する旅客船安全証書(shū)又は原子力旅客船安全証書(shū)の記載事項(xiàng)は、當(dāng)該附屬書(shū)の有効期間中は、當(dāng)該附屬書(shū)に記載されたとおり書(shū)き換えられたものとみなす。 (再交付) 第八條 船舶所有者は、條約証書(shū)を滅失し、又はき損した場(chǎng)合には、條約証書(shū)交付等申請(qǐng)書(shū)に當(dāng)該條約証書(shū)(き損した場(chǎng)合に限る。)、船舶検査証書(shū)及び船舶検査手帳又は臨時(shí)航行許可証及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)並びに海洋汚染等防止証書(shū)及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時(shí)海洋汚染等防止証書(shū)及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染等防止証書(shū)又は臨時(shí)海洋汚染等防止証書(shū)の交付を受けている船舶が國(guó)際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)の再交付を受ける場(chǎng)合に限る。)を添えて管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。 (返納) 第九條 船舶所有者は、次に掲げる場(chǎng)合には、すみやかに、條約証書(shū)(第四號(hào)の場(chǎng)合にあつては、発見(jiàn)した條約証書(shū))を管海官庁に返納しなければならない。 一 船舶が滅失し、沈沒(méi)し、又は解撤されたとき。 二 船舶が船舶安全法第二條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けないこととなつたとき。 三 條約証書(shū)の有効期間が満了したとき。 四 前條の規(guī)定により條約証書(shū)の再交付を受けた後、失つた條約証書(shū)を発見(jiàn)したとき。 五 前各號(hào)に掲げる場(chǎng)合のほか、船舶が當(dāng)該條約証書(shū)を受有することを要しなくなつたとき。 2 船舶所有者は、第二條第六項(xiàng)の規(guī)定により交付を受けた國(guó)際防汚方法証書(shū)を管海官庁に返納することができる。 (船內(nèi)備置き) 第十條 船長(zhǎng)は、條約証書(shū)を船內(nèi)に備え置かなければならない。 (附屬書(shū)) 第十一條 第七條第二項(xiàng)の規(guī)定により交付を受けた附屬書(shū)は、旅客船安全証書(shū)又は原子力旅客船安全証書(shū)に添付しておかなければならない。 2 前三條の規(guī)定は、附屬書(shū)について準(zhǔn)用する。 (証書(shū)発給船級(jí)協(xié)會(huì)が交付する條約証書(shū)) 第十二條 証書(shū)発給船級(jí)協(xié)會(huì)は、國(guó)土交通大臣の登録を受けたときは、國(guó)際航海に従事する船舶安全法第八條の船舶については貨物船安全構(gòu)造証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)、貨物船安全無(wú)線証書(shū)、貨物船安全証書(shū)、國(guó)際液化ガスばら積船適合証書(shū)及び極海域航行船証書(shū)を、同條の船舶であつて満載喫水線の位置を定めたものについては國(guó)際満載喫水線証書(shū)を、防汚方法の検査を受けたものについては國(guó)際防汚方法証書(shū)を交付することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により証書(shū)発給船級(jí)協(xié)會(huì)が交付する貨物船安全構(gòu)造証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)、貨物船安全無(wú)線証書(shū)、貨物船安全証書(shū)、國(guó)際液化ガスばら積船適合証書(shū)及び極海域航行船証書(shū)並びに國(guó)際満載喫水線証書(shū)の有効期間に関しては、第四條第一項(xiàng)第三號(hào)及び第四項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、船舶安全法第二十九條ノ三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第二十五條の五十一第一項(xiàng)の証書(shū)の発給業(yè)務(wù)規(guī)程に有効期間に関する事項(xiàng)が定められている場(chǎng)合には、これによるものとする。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により証書(shū)発給船級(jí)協(xié)會(huì)が交付する貨物船安全構(gòu)造証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)、貨物船安全無(wú)線証書(shū)、貨物船安全証書(shū)、國(guó)際液化ガスばら積船適合証書(shū)及び極海域航行船証書(shū)、國(guó)際満載喫水線証書(shū)並びに國(guó)際防汚方法証書(shū)に関しては、第二條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)、第五項(xiàng)、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)、第三條、第七條第一項(xiàng)、第八條並びに第九條の規(guī)定中「管海官庁」とあるのは「証書(shū)発給船級(jí)協(xié)會(huì)」と読み替えるものとする。 4 前項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する貨物船安全構(gòu)造証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)、貨物船安全無(wú)線証書(shū)、貨物船安全証書(shū)、國(guó)際液化ガスばら積船適合証書(shū)及び極海域航行船証書(shū)、同條第三項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)際満載喫水線証書(shū)、同條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)際防汚方法証書(shū)並びに第三條に規(guī)定する條約証書(shū)交付等申請(qǐng)書(shū)は、これらの規(guī)定にかかわらず、船舶安全法第二十九條ノ三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第二十五條の五十一第一項(xiàng)の証書(shū)の発給業(yè)務(wù)規(guī)程の貨物船安全構(gòu)造証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)、貨物船安全無(wú)線証書(shū)、貨物船安全証書(shū)、國(guó)際液化ガスばら積船適合証書(shū)及び極海域航行船証書(shū)、國(guó)際満載喫水線証書(shū)、國(guó)際防汚方法証書(shū)並びに條約証書(shū)交付等申請(qǐng)書(shū)の様式に関する事項(xiàng)によるものとする。 (外國(guó)政府が発行する條約証書(shū)) 第十三條 安全條約、安全條約議定書(shū)、國(guó)際満載喫水線條約、國(guó)際満載喫水線條約議定書(shū)又は有害防汚方法規(guī)制條約に加盟している外國(guó)の政府が発行する條約証書(shū)(國(guó)際満載喫水線免除証書(shū)及び國(guó)際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)を除く。以下次條において同じ。)の交付を受けようとする場(chǎng)合には、最寄りの日本の領(lǐng)事館を通じて申請(qǐng)しなければならない。 2 安全條約及び汚染防止條約に加盟している外國(guó)の政府が発行する國(guó)際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)の交付を受けようとする場(chǎng)合には、最寄りの日本の領(lǐng)事官を通じて申請(qǐng)しなければならない。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により交付を受けた條約証書(shū)は、この省令の規(guī)定により管海官庁が交付したものとみなす。 (外國(guó)船舶に対する條約証書(shū)の交付) 第十四條 管海官庁は、安全條約、安全條約議定書(shū)、國(guó)際満載喫水線條約、國(guó)際満載喫水線條約議定書(shū)又は有害防汚方法規(guī)制條約に加盟している外國(guó)の政府の要請(qǐng)があつた場(chǎng)合には、當(dāng)該國(guó)に登録された船舶に対しても條約証書(shū)を交付することができる。この場(chǎng)合において、當(dāng)該條約証書(shū)には、當(dāng)該國(guó)政府の要請(qǐng)に基づいて発行した旨を記載するものとする。 2 管海官庁は、安全條約及び汚染防止條約に加盟している外國(guó)の政府の要請(qǐng)があつた場(chǎng)合には、當(dāng)該國(guó)に登録された船舶に対しても國(guó)際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)を交付することができる。この場(chǎng)合において、當(dāng)該國(guó)際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)には、當(dāng)該國(guó)政府の要請(qǐng)に基づいて発行した旨を記載するものとする。 (手?jǐn)?shù)料) 第十五條 管海官庁に対して條約証書(shū)の交付、書(shū)換え、若しくは再交付又は附屬書(shū)の交付若しくは再交付の申請(qǐng)をしようとする者(國(guó)及び船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三號(hào))第五條に掲げる獨(dú)立行政法人を除く。)は、次に掲げる額の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない。 一 條約証書(shū)の交付、書(shū)換え又は再交付 一萬(wàn)五千八百円(行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して(以下この條において「電子情報(bào)処理組織により」という。)交付、書(shū)換え又は再交付の申請(qǐng)をする場(chǎng)合にあつては、一萬(wàn)五千六百円) 二 附屬書(shū)の交付又は再交付 九千四百円(電子情報(bào)処理組織により交付又は再交付の申請(qǐng)をする場(chǎng)合にあつては、九千二百円) 2 前項(xiàng)の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料は、手?jǐn)?shù)料納付書(shū)(第十二號(hào)様式)に収入印紙をはつて納めるものとする。ただし、電子情報(bào)処理組織により前項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合において、當(dāng)該申請(qǐng)を行つたことにより得られた納付情報(bào)により納めるときは、現(xiàn)金をもつてすることができる。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十年五月二十六日から施行する。 (舊省令の廃止) 2 海上ニ於ケル人命ノ安全ノ為ノ國(guó)際條約及國(guó)際満載吃水線條約ニ依ル証書(shū)ニ関スル件(昭和十年逓信省令第二十二號(hào)。以下「舊規(guī)則」という。)は、廃止する。 (経過(guò)規(guī)定) 3 この省令の施行前に舊規(guī)則の規(guī)定により交付された安全証書(shū)、安全設(shè)備証書(shū)、安全無(wú)線電信証書(shū)、安全無(wú)線電話証書(shū)、免除証書(shū)、救命設(shè)備軽減認(rèn)可書(shū)又は國(guó)際満載吃水線証書(shū)は、それぞれこの省令の規(guī)定により交付された旅客船安全証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)、貨物船安全無(wú)線電信証書(shū)、貨物船安全無(wú)線電話証書(shū)、免除証書(shū)、附屬書(shū)又は國(guó)際満載喫水線証書(shū)とみなす。 4 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶については、第二條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、この省令の施行後最初に行なわれる定期検査(この省令の施行の際現(xiàn)に建造中の船舶について最初に行なわれる定期検査を除く。)又は第一種中間検査を受けるまで(これらの時(shí)期が昭和四十二年五月二十六日以後である場(chǎng)合は、昭和四十二年五月二十五日まで)は、貨物船安全構(gòu)造証書(shū)の交付を受けなくてもよい。 5 この省令の施行前にした舊規(guī)則第六條ノ二の規(guī)定による認(rèn)可は、國(guó)際満載喫水線証書(shū)の交付について第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づいてした認(rèn)可とみなす。 附 則 (昭和四三年四月二日運(yùn)輸省令第一一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十三年四月十日から施行する。 附 則 (昭和四三年八月一〇日運(yùn)輸省令第四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十三年八月十五日から施行する。 (経過(guò)規(guī)定) 2 改正前の第二條第三項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)際満載喫水線証書(shū)は、當(dāng)該証書(shū)を受有する船舶についてこの省令の施行の日以後最初に行なわれる定期検査又は中間検査が開(kāi)始される時(shí)までは、改正後の第七號(hào)様式による國(guó)際満載喫水線証書(shū)とみなす。 3 この省令の施行の日以後に建造に著手した船舶以外の船舶で國(guó)際航海に従事する総トン數(shù)百五十トン未満のもの(旅客船又は貨物船で、長(zhǎng)さ二十四メートル以上のものに限る。)については、改正後の第二條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 附 則 (昭和四四年六月一〇日運(yùn)輸省令第三三號(hào)) この省令は、昭和四十四年六月十六日から施行する。 附 則 (昭和四五年七月二四日運(yùn)輸省令第六五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十五年八月十五日から施行する。 (経過(guò)規(guī)定) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に航海中である、又は本邦外にある推進(jìn)機(jī)関及び帆裝を有しない船舶については、この省令の施行後最初に本邦の港に帰著する日(當(dāng)該帰著する日がこの省令の公布の日から二年以內(nèi)で運(yùn)輸大臣が告示で定める日以後である場(chǎng)合には、當(dāng)該告示で定める日)までは、なお従前の例による。 附 則 (昭和四六年一月一一日運(yùn)輸省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年八月一四日運(yùn)輸省令第五四號(hào)) 抄 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年一二月一四日運(yùn)輸省令第四八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十號(hào))の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。 附 則 (昭和四九年七月二五日運(yùn)輸省令第三二號(hào)) 1 この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (昭和四九年八月二日運(yùn)輸省令第三四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。 附 則 (昭和五一年三月二七日運(yùn)輸省令第八號(hào)) 1 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年七月二〇日運(yùn)輸省令第四三號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この省令は、昭和五十三年八月十五日から施行し、第三條の規(guī)定による改正後の小型船舶検査機(jī)構(gòu)の財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関する省令第二條第二項(xiàng)の規(guī)定は、昭和五十三年度に相當(dāng)する小型船舶検査機(jī)構(gòu)の事業(yè)年度の予算から適用する。 附 則 (昭和五三年一一月二二日運(yùn)輸省令第六一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。 (経過(guò)規(guī)定) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (昭和五五年五月二四日運(yùn)輸省令第一五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十五年五月二十五日から施行する。 (経過(guò)規(guī)定) 2 第一條の規(guī)定による改正前の海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令の規(guī)定により交付された旅客船安全証書(shū)、原子力旅客船安全証書(shū)、貨物船安全構(gòu)造証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)、貨物船安全無(wú)線電信証書(shū)、貨物船安全無(wú)線電話証書(shū)、免除証書(shū)又は附屬書(shū)は、それぞれ同條の規(guī)定による改正後の第一號(hào)様式、第一號(hào)の二様式、第二號(hào)様式、第三號(hào)様式、第四號(hào)様式、第五號(hào)様式、第六號(hào)様式又は第十一號(hào)様式による旅客船安全証書(shū)、原子力旅客船安全証書(shū)、貨物船安全構(gòu)造証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)、貨物船安全無(wú)線電信証書(shū)、貨物船安全無(wú)線電話証書(shū)、免除証書(shū)又は附屬書(shū)とみなす。 附 則 (昭和五六年三月一九日運(yùn)輸省令第六號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (昭和五六年四月二五日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 8 施行日に現(xiàn)に船舶検査証書(shū)を受有するタンカーについては、施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時(shí)期までは、第三條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令(以下「新証書(shū)省令」という。)第二條第一項(xiàng)並びに第六條第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定(貨物船安全構(gòu)造証書(shū)の追補(bǔ)に係るものに限る。)は、適用しない。 9 施行日に現(xiàn)に船舶検査証書(shū)を受有するタンカーについては、施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時(shí)期までは、新証書(shū)省令第二條第一項(xiàng)並びに第六條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定(貨物船安全設(shè)備証書(shū)の追補(bǔ)に係るものに限る。)は、適用しない。 10 施行日に現(xiàn)に船舶検査証書(shū)を受有する船舶が受有する第三條の規(guī)定による改正前の海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令(以下「舊証書(shū)省令」という。)の規(guī)定による貨物船安全構(gòu)造証書(shū)又は貨物船安全設(shè)備証書(shū)(海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令及び実用舶用原子爐の設(shè)置、運(yùn)転等に関する規(guī)則の一部を改正する省令(昭和五十五年運(yùn)輸省令第十五號(hào))附則第二項(xiàng)において改正後の第二號(hào)様式又は第三號(hào)様式とみなすこととした貨物船安全構(gòu)造証書(shū)又は貨物船安全設(shè)備証書(shū)を含む。以下「改正前の貨物船安全構(gòu)造証書(shū)等」という。)は、當(dāng)該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時(shí)期までは、新証書(shū)省令の規(guī)定により交付された貨物船安全構(gòu)造証書(shū)又は貨物船安全設(shè)備証書(shū)とみなす。 11 管海官庁(船級(jí)協(xié)會(huì)が交付した貨物船安全構(gòu)造証書(shū)にあつては、船級(jí)協(xié)會(huì))が付録(別記様式)を添付した改正前の貨物船安全構(gòu)造証書(shū)等は、當(dāng)該証書(shū)等の有効期間が満了する時(shí)期までは、新証書(shū)省令の規(guī)定により交付された貨物船安全構(gòu)造証書(shū)又は貨物船安全設(shè)備証書(shū)とみなす。 12 條約証書(shū)の有効期間が満了する際船齢が十年以上であるタンカーであつて施行日に現(xiàn)に舊証書(shū)省令第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により條約証書(shū)の有効期間を延長(zhǎng)しているものについては、新証書(shū)省令第五條第一項(xiàng)の規(guī)定(ただし書(shū)を除く。)は、適用しない。 別記様式(貨物船安全設(shè)備証書(shū)に添付するもの)(附則第11項(xiàng)関係) 別記様式(管海官庁が交付した貨物船安全構(gòu)造証書(shū)に添付するもの)(附則第11項(xiàng)関係) 別記様式(船級(jí)協(xié)會(huì)が交付した貨物船安全構(gòu)造証書(shū)に添付するもの)(附則第11項(xiàng)関係) 附 則 (昭和五九年三月一九日運(yùn)輸省令第四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年八月三〇日運(yùn)輸省令第二九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (昭和六〇年三月三〇日運(yùn)輸省令第一一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一二月二四日運(yùn)輸省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程第一條、危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則第一條の二、船舶安全法施行規(guī)則第六十六條の二、特殊貨物船舶運(yùn)送規(guī)則第三十三條の二、船舶救命設(shè)備規(guī)則第一條、船舶消防設(shè)備規(guī)則第一條、海上における人命の安全のための國(guó)際條約等による証書(shū)に関する省令第一條及び船舶防火構(gòu)造規(guī)則第一條の二の規(guī)定にかかわらず、次の各號(hào)に掲げる船舶の総トン數(shù)は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める総トン數(shù)とする。ただし、船舶安全法施行規(guī)則第十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する場(chǎng)合においては、この限りでない。 一 日本船舶であつて、船舶のトン數(shù)の測(cè)度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號(hào)。以下「トン數(shù)法」という。)附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用があるもの 同項(xiàng)本文の規(guī)定による総トン數(shù) 二 前號(hào)に掲げる日本船舶以外の日本船舶(この省令の施行前に建造され、又は建造に著手されたものに限る。) トン數(shù)法第五條第一項(xiàng)の総トン數(shù) 三 日本船舶以外の船舶であつて、我が國(guó)が締結(jié)した國(guó)際協(xié)定等によりその受有するトン數(shù)の測(cè)度に関する証書(shū)に記載されたトン數(shù)がトン數(shù)法第五條第一項(xiàng)の総トン數(shù)と同一の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され、又は建造に著手されたものに限る。) 同項(xiàng)の総トン數(shù)と同一の効力を有することとされた総トン數(shù) 附 則 (昭和六一年六月二七日運(yùn)輸省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第七條 現(xiàn)存船(汚染物質(zhì)を運(yùn)送する船舶を除く。)については、海洋汚染防止設(shè)備等に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令等の一部を改正する省令(昭和六十一年運(yùn)輸省令第四十號(hào))第十條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令(以下「新証書(shū)省令」という。)第二條第一項(xiàng)並びに第六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定(國(guó)際液化ガスばら積船適合証書(shū)及び國(guó)際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)に係る部分に限る。)並びに第五條第一項(xiàng)の規(guī)定(液化ガスばら積船又は液體化學(xué)薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、適用しない。 2 現(xiàn)存船(汚染物質(zhì)を運(yùn)送する船舶に限る。)であつて、次の各號(hào)に掲げるものの所有者は、管海官庁から、新証書(shū)省令第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により交付を受けなければならない國(guó)際液化ガスばら積船適合証書(shū)又は國(guó)際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)に代えて、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる証書(shū)の交付を受けることができる。 一 液化ガスばら積船(海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成十八年國(guó)土交通省令第百二號(hào)。以下「平成十八年改正省令」という。)第二條の規(guī)定による改正後の危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則(以下「新危規(guī)則」という。)第百四十二條ただし書(shū)に規(guī)定する船舶を除く。) 液化ガスばら積船適合証書(shū)(別記様式一) 二 液體化學(xué)薬品ばら積船(新危規(guī)則第二百五十七條ただし書(shū)及び第二百五十七條の二に規(guī)定する船舶を除く。) 液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)(別記様式二) 3 海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令及び船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成九年運(yùn)輸省令第四十六號(hào))第一條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令(以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において「平成九年改正証書(shū)省令」という。)第三條(第三號(hào)に係る部分を除く。)、第四條第一項(xiàng)(第三號(hào)に係る部分に限る。)、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第七條第一項(xiàng)、第八條から第十條まで、第十三條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第十四條第一項(xiàng)並びに第十五條第一項(xiàng)(第一號(hào)に係る部分に限る。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる液化ガスばら積船適合証書(shū)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、次の表の上欄に掲げる平成九年改正証書(shū)省令の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四條第一項(xiàng)第三號(hào) 船舶検査証書(shū)の有効期間が満了する日 定期検査又は國(guó)際海事機(jī)関の液化ガスばら積船の構(gòu)造及び設(shè)備に関する規(guī)約(第四項(xiàng)及び第六條第一項(xiàng)において「規(guī)約」という。)に従つて管海官庁が指定する臨時(shí)検査に合格した日から起算して五年を経過(guò)する日 第四條第四項(xiàng) 中間検査(第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)並びに第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる條約証書(shū)に限る。) 規(guī)約に従つて管海官庁が指定する臨時(shí)検査 第六條第一項(xiàng) 中間検査 中間検査及び規(guī)約に従つて管海官庁が指定する臨時(shí)検査 第十三條第一項(xiàng) 安全條約、安全條約議定書(shū)、國(guó)際満載喫水線條約又は國(guó)際満載喫水線條約議定書(shū)に加盟している外國(guó)の政府が発行する條約証書(shū)(國(guó)際満載喫水線免除証書(shū)及び國(guó)際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)を除く。以下次條において同じ。) 安全條約に加盟している外國(guó)の政府が発行する液化ガスばら積船適合証書(shū) 第十四條第一項(xiàng) 安全條約、安全條約議定書(shū)、國(guó)際満載喫水線條約又は國(guó)際満載喫水線條約議定書(shū) 安全條約 4 平成九年改正証書(shū)省令第三條(第三號(hào)に係る部分を除く。)、第四條第一項(xiàng)(第三號(hào)に係る部分に限る。)、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第五條、第六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第七條第一項(xiàng)、第八條から第十條まで、第十三條、第十四條並びに第十五條第一項(xiàng)(第一號(hào)に係る部分に限る。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)について準(zhǔn)用する。 5 管海官庁は、平成十八年改正省令の施行日前においても、平成十八年改正省令第七條の規(guī)定による改正前の船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令附則別記様式二による液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)の交付を受けている船舶の所有者の申請(qǐng)に応じ、平成十八年改正省令第七條の規(guī)定による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令附則別記様式二による液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)に相當(dāng)する証書(shū)(以下この條において「相當(dāng)証書(shū)」という。)を交付することができる。 6 前項(xiàng)の規(guī)定により交付した相當(dāng)証書(shū)は、平成十八年改正省令の施行日の前日までの間に主要な変更又は改造を行つたときを除き、平成十八年改正省令の施行日以後は、第二項(xiàng)に掲げる液化ガスばら積船適合証書(shū)及び液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)とみなす。 7 新証書(shū)省令第三條(第三號(hào)に係る部分を除く。)並びに第十五條第一項(xiàng)(第一號(hào)に係る部分に限る。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、相當(dāng)証書(shū)の交付について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、新証書(shū)省令第三條第二號(hào)中「海洋汚染防止証書(shū)及び海洋汚染防止検査手帳又は臨時(shí)海洋汚染防止証書(shū)及び海洋汚染防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染防止証書(shū)又は臨時(shí)海洋汚染防止証書(shū)の交付を受けている船舶が國(guó)際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)の交付を受ける場(chǎng)合に限る。)」とあるのは「平成十八年改正省令附則第五條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定により交付された海洋汚染防止証書(shū)」と、新証書(shū)省令第十五條第一項(xiàng)中「條約証書(shū)の交付、書(shū)換え、若しくは再交付又は附屬書(shū)の交付若しくは再交付」とあるのは「相當(dāng)証書(shū)の交付」と、同項(xiàng)第一號(hào)中「條約証書(shū)の交付、書(shū)換え又は再交付」とあるのは「相當(dāng)証書(shū)の交付」と読み替えるものとする。 別記様式1(附則第7條関係) 別記様式2(附則第7條関係) 附 則 (昭和六一年一一月二九日運(yùn)輸省令第四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八號(hào)。以下「改正法」という。)附則第一條第四號(hào)に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二條中海洋汚染防止設(shè)備等検査規(guī)則別表第一の改正規(guī)定、第三條から第五條までの規(guī)定及び第十三條中船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令附則第七條の改正規(guī)定(同條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)までに係る部分に限る。)並びに附則第七條の規(guī)定は、改正法附則第一條第三號(hào)に定める日(昭和六十一年十二月一日)から施行する。 (海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第七條 管海官庁は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八號(hào))附則第一條第三號(hào)に定める日以後においては、次の各號(hào)に掲げる船舶の所有者の申請(qǐng)に応じ、施行日前においても、第十條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令(以下「新証書(shū)省令」という。)第五號(hào)の三様式による國(guó)際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)に相當(dāng)する証書(shū)(以下「相當(dāng)証書(shū)」という。)を交付することができる。 一 第十條の規(guī)定による改正前の海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令(以下「舊証書(shū)省令」という。)第五號(hào)の三様式による國(guó)際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)の交付を受けている船舶 二 前號(hào)の國(guó)際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)の交付を受けていない船舶であつて、當(dāng)該船舶が施行日以後に受けることとなる船舶安全法第五條第一項(xiàng)の検査に相當(dāng)する検査に合格したもの 2 前項(xiàng)の規(guī)定により交付した相當(dāng)証書(shū)(舊証書(shū)省令第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)の交付を受けることとされた船舶に交付したものに限る。)は、施行日の前日までの間は、舊証書(shū)省令第五號(hào)の三様式による國(guó)際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)とみなす。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により交付した相當(dāng)証書(shū)は、施行日の前日までの間に主要な変更又は改造を行つたときを除き、施行日以後は、新証書(shū)省令の第五號(hào)の三様式による國(guó)際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)とみなす。 4 新証書(shū)省令第三條(第三號(hào)に係る部分を除く。)並びに第十五條第一項(xiàng)(第一號(hào)に係る部分に限る。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、相當(dāng)証書(shū)の交付について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、新証書(shū)省令第三條第二號(hào)中「海洋汚染防止証書(shū)及び海洋汚染防止検査手帳又は臨時(shí)海洋汚染防止証書(shū)及び海洋汚染防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染防止証書(shū)又は臨時(shí)海洋汚染防止証書(shū)の交付を受けている船舶が國(guó)際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)の交付を受ける場(chǎng)合に限る。)」とあるのは「海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第七條第二項(xiàng)の規(guī)定により交付された海洋汚染防止証書(shū)に相當(dāng)する証書(shū)」と、新証書(shū)省令第十五條第一項(xiàng)中「條約証書(shū)の交付、書(shū)換え、若しくは再交付又は附屬書(shū)の交付若しくは再交付」とあるのは「相當(dāng)証書(shū)の交付」と、同項(xiàng)第一號(hào)中「條約証書(shū)の交付、書(shū)換え又は再交付」とあるのは「相當(dāng)証書(shū)の交付」と読み替えるものとする。 附 則 (昭和六二年三月二五日運(yùn)輸省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成元年五月二六日運(yùn)輸省令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年七月二〇日運(yùn)輸省令第二四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年三月二二日運(yùn)輸省令第二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成三年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成三年一〇月一一日運(yùn)輸省令第三三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五號(hào)。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 (海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第五條 第六條の規(guī)定による改正前の海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令の規(guī)定により交付を受けている旅客船安全証書(shū)、貨物船安全構(gòu)造証書(shū)若しくは貨物船安全構(gòu)造証書(shū)の追補(bǔ)を添付した貨物船安全構(gòu)造証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)若しくは貨物船安全設(shè)備証書(shū)の追補(bǔ)を添付した貨物船安全設(shè)備証書(shū)、貨物船安全無(wú)線電信証書(shū)若しくは貨物船安全無(wú)線電話証書(shū)、免除証書(shū)又は附屬書(shū)は、それぞれ同條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令の規(guī)定により交付された旅客船安全証書(shū)、貨物船安全構(gòu)造証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)、貨物船安全無(wú)線証書(shū)、免除証書(shū)又は附屬書(shū)とみなす。 附 則 (平成三年一一月一日運(yùn)輸省令第三五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成四年二月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前に船級(jí)協(xié)會(huì)が交付した貨物船安全構(gòu)造証書(shū)及び國(guó)際満載喫水線証書(shū)の有効期間に関しては、改正後の第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成六年三月二九日運(yùn)輸省令第九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成九年一月二七日運(yùn)輸省令第五號(hào)) この省令は、平成九年二月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月二一日運(yùn)輸省令第一五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成九年七月一日運(yùn)輸省令第四六號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に船舶検査証書(shū)を受有する船舶に係る條約証書(shū)並びに液化ガスばら積船適合証書(shū)及び液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)(海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令等の一部を改正する省令(平成十二年運(yùn)輸省令第三號(hào)。以下「改正省令」という。)の施行の日以後交付される條約証書(shū)(原子力旅客船安全証書(shū)、高速船安全証書(shū)及び高速船航行條件証書(shū)を除く。以下同じ。)及び液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)を除く。)については、當(dāng)該船舶検査証書(shū)の有効期間が満了する日までは、なお従前の例による。この場(chǎng)合において、第一條の規(guī)定による改正前の海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令第五條第一項(xiàng)(第二條の規(guī)定による改正前の船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令附則第七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)中「日本の領(lǐng)事官」とあるのは、「管海官庁又は日本の領(lǐng)事官」とする。 3 前項(xiàng)の船舶の所有者に対し改正省令の施行の日以後交付される條約証書(shū)又は液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)については、次の表の上欄に掲げる第一條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令の規(guī)定(第二條の規(guī)定による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令附則第七條第四項(xiàng)の規(guī)定により、液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)について準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)中、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて適用するものとする。 第四條第一項(xiàng)第一號(hào) 當(dāng)該証書(shū)の交付の日後最初に行われる中間検査に係る検査基準(zhǔn)日(船舶安全法施行規(guī)則第十八條第二項(xiàng)の表備考第二號(hào)(同條第七項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する検査基準(zhǔn)日をいう。次項(xiàng)第一號(hào)において同じ。)又は船舶検査証書(shū)の有効期間が満了する日のいずれか早い日 當(dāng)該証書(shū)の交付の日後最初に行われる定期検査若しくは中間検査の時(shí)期の前日又は安全條約議定書(shū)に従つて管海官庁が指定する臨時(shí)検査の日 第四條第一項(xiàng)第三號(hào) 船舶検査証書(shū)の有効期間が満了する日 當(dāng)該証書(shū)の交付の日後最初に行われる定期検査の時(shí)期の前日 第四條第二項(xiàng)第一號(hào) 當(dāng)該証書(shū)の交付の日後最初に行われる中間検査に係る検査基準(zhǔn)日又は船舶検査証書(shū)の有効期間が満了する日のいずれか早い日 當(dāng)該証書(shū)の交付の日後最初に行われる定期検査若しくは中間検査の時(shí)期の前日又は安全條約議定書(shū)に従つて管海官庁が指定する臨時(shí)検査の日 第四條第二項(xiàng)第二號(hào) 船舶検査証書(shū)の有効期間が満了する日 當(dāng)該証書(shū)の交付の日後最初に行われる定期検査の時(shí)期の前日 第四條第四項(xiàng) 定期検査又は中間検査(第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)並びに第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる條約証書(shū)に限る。) 定期検査、中間検査(第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる條約証書(shū)に限る。)又は安全條約議定書(shū)に従つて管海官庁が指定する臨時(shí)検査 第五條第一項(xiàng) 三月(高速船にあつては、一月) 五月(旅客船、液化ガスばら積船、液體化學(xué)薬品ばら積船及び船齢が十年以上であるタンカー(液化ガスばら積船に該當(dāng)する船舶及び液體化學(xué)薬品ばら積船に該當(dāng)する船舶を除く。)にあつては、三月) 第五條第二項(xiàng) 條約証書(shū)の有効期間が満了する際航海中となる高速船でない船舶(航海を開(kāi)始する港から最終の到著港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものに限る。) 條約証書(shū)の有効期間が満了する際航海中となる船舶(旅客船にあつては、航海を開(kāi)始する港から最終の到著港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものに限る。) 第六條第一項(xiàng) 中間検査 中間検査又は安全條約議定書(shū)、國(guó)際満載喫水線條約議定書(shū)若しくは液體化學(xué)薬品ばら積船の構(gòu)造及び設(shè)備に関する規(guī)約に従つて管海官庁が指定する臨時(shí)検査 附 則 (平成九年一二月一五日運(yùn)輸省令第八三號(hào)) この省令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月二五日運(yùn)輸省令第一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一條中船舶安全法施行規(guī)則第四十六條の二の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 (海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 前條第一項(xiàng)の船舶について船級(jí)協(xié)會(huì)が交付することができる條約証書(shū)については、當(dāng)該船舶が施行日以後最初に行われる救命設(shè)備等及び復(fù)原性(特定船舶にあつては、救命設(shè)備等)に関する船級(jí)協(xié)會(huì)の検査を受けるまでの間は、第二條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年四月一六日運(yùn)輸省令第二三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一〇年六月三〇日運(yùn)輸省令第四四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一二年二月三日運(yùn)輸省令第三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている條約証書(shū)(原子力旅客船安全証書(shū)、高速船安全証書(shū)及び高速船航行條件証書(shū)並びに海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令及び船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成九年運(yùn)輸省令第四十六號(hào)。以下「舊改正省令」という。)附則第二項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた條約証書(shū)を除く。)は、第一條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令の様式によるものとみなす。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている國(guó)際油汚染防止証書(shū)及びばら積みの有害液體物質(zhì)の運(yùn)送のための國(guó)際汚染防止証書(shū)は、それぞれ第二條の規(guī)定による改正後の海洋汚染防止設(shè)備等及び油濁防止緊急措置手引書(shū)検査規(guī)則の様式によるものとみなす。 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)(舊改正省令附則第二項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)を除く。)は、第三條の規(guī)定による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令の様式によるものとみなす。 附 則 (平成一二年三月二二日運(yùn)輸省令第九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一一月二八日運(yùn)輸省令第三八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年三月一五日國(guó)土交通省令第三八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月五日國(guó)土交通省令第一四四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている貨物船安全構(gòu)造証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)及び貨物船安全証書(shū)は、改正後の海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令の様式による條約証書(shū)とみなす。 附 則 (平成一四年三月二八日國(guó)土交通省令第二九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の船舶安全法施行規(guī)則第一條第五項(xiàng)に規(guī)定する小型遊漁兼用船に該當(dāng)する船舶については、當(dāng)該船舶が受有している船舶検査証書(shū)の有効期間が満了する日までの間は、前條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令第二條の規(guī)定の適用については、同條中「小型兼用船」とあるのは、「小型遊漁兼用船」とする。 附 則 (平成一四年六月二五日國(guó)土交通省令第七五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第七條 第六條の規(guī)定による改正前の海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令の規(guī)定により交付を受けている旅客船安全証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)又は貨物船安全証書(shū)は、當(dāng)該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時(shí)期までは、同條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令の規(guī)定により交付された旅客船安全証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)又は貨物船安全証書(shū)とみなす。 附 則 (平成一四年六月二八日國(guó)土交通省令第七九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書(shū)式による申請(qǐng)書(shū)、証明書(shū)その他の文書(shū)は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書(shū)式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一五年七月一〇日國(guó)土交通省令第八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、二千一年の船舶の有害な防汚方法の規(guī)制に関する國(guó)際條約が日本國(guó)について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條  3 この省令の施行の際現(xiàn)に船舶検査証書(shū)又は臨時(shí)航行許可証を受有する船舶については、新構(gòu)造規(guī)則第六十四條の防汚方法に係る船舶安全法第五條第一項(xiàng)の検査の時(shí)期までは、第二條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國(guó)際條約等による証書(shū)に関する省令第二條第五項(xiàng)の規(guī)定は適用しない。 附 則 (平成一五年一一月二六日國(guó)土交通省令第一一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年一月一日から施行する。 (海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 この省令による改正前の海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令の規(guī)定により交付を受けている旅客船安全証書(shū)、貨物船安全無(wú)線証書(shū)及び貨物船安全証書(shū)は、この省令による改正後の海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令の規(guī)定により交付された旅客船安全証書(shū)、貨物船安全無(wú)線証書(shū)及び貨物船安全証書(shū)とみなす。 附 則 (平成一五年一二月二二日國(guó)土交通省令第一一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一六年二月二六日國(guó)土交通省令第六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月三一日國(guó)土交通省令第三四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年一〇月二八日國(guó)土交通省令第九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一六年一一月二四日國(guó)土交通省令第九五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第六條 第六條の規(guī)定による改正前の海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令の規(guī)定により交付を受けている旅客船安全証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)、貨物船安全証書(shū)、高速船安全証書(shū)及び高速船航行條件証書(shū)は、第六條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令の規(guī)定により交付された旅客船安全証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)、貨物船安全証書(shū)、高速船安全証書(shū)及び高速船航行條件証書(shū)とみなす。 附 則 (平成一七年三月二八日國(guó)土交通省令第一九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年六月二三日國(guó)土交通省令第七二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十八年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令による改正前の規(guī)定により交付を受けている旅客船安全証書(shū)、原子力旅客船安全証書(shū)、貨物船安全構(gòu)造証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)、貨物船安全無(wú)線証書(shū)、貨物船安全証書(shū)、國(guó)際照射済核燃料等運(yùn)送船適合証書(shū)、國(guó)際液化ガスばら積船適合証書(shū)、高速船安全証書(shū)、國(guó)際満載喫水線証書(shū)、國(guó)際満載喫水線免除証書(shū)及び液化ガスばら積船適合証書(shū)は、それぞれこの省令による改正後の規(guī)定により交付された旅客船安全証書(shū)、原子力旅客船安全証書(shū)、貨物船安全構(gòu)造証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)、貨物船安全無(wú)線証書(shū)、貨物船安全証書(shū)、國(guó)際照射済核燃料等運(yùn)送船適合証書(shū)、國(guó)際液化ガスばら積船適合証書(shū)、高速船安全証書(shū)、國(guó)際満載喫水線証書(shū)、國(guó)際満載喫水線免除証書(shū)及び液化ガスばら積船適合証書(shū)とみなす。 附 則 (平成一八年一〇月一八日國(guó)土交通省令第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 管海官庁は、第四條の規(guī)定による改正前の海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令(以下「舊証書(shū)省令」という。)第五號(hào)の三様式による國(guó)際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)の交付を受けている船舶の所有者の申請(qǐng)に応じ、施行日前においても、第四條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國(guó)際條約及び満載喫水線に関する國(guó)際條約による証書(shū)に関する省令(以下「新証書(shū)省令」という。)第五號(hào)の三様式による國(guó)際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)に相當(dāng)する証書(shū)(以下「相當(dāng)証書(shū)」という。)を交付することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により交付した相當(dāng)証書(shū)は、施行日の前日までの間に主要な変更又は改造を行ったときを除き、施行日以後は、新証書(shū)省令第五號(hào)の三様式による國(guó)際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)とみなす。 3 新証書(shū)省令第三條(第三號(hào)に係る部分を除く。)並びに第十五條第一項(xiàng)(第一號(hào)に係る部分に限る。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、相當(dāng)証書(shū)の交付について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、新証書(shū)省令第三條第二號(hào)中「海洋汚染等防止証書(shū)及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時(shí)海洋汚染等防止証書(shū)及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染等防止証書(shū)又は臨時(shí)海洋汚染等防止証書(shū)の交付を受けている船舶が國(guó)際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)の交付を受ける場(chǎng)合に限る。)」とあるのは「附則第五條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定により交付された海洋汚染等防止証書(shū)」と、新証書(shū)省令第十五條第一項(xiàng)中「條約証書(shū)の交付、書(shū)換え、若しくは再交付又は附屬書(shū)の交付若しくは再交付」とあるのは「相當(dāng)証書(shū)の交付」と、同項(xiàng)第一號(hào)中「條約証書(shū)の交付、書(shū)換え又は再交付」とあるのは「相當(dāng)証書(shū)の交付」と読み替えるものとする。 附 則 (平成二〇年一〇月二九日國(guó)土交通省令第八八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過(guò)措置) 第三條 第六條の規(guī)定による改正前の海上における人命の安全のための國(guó)際條約等による証書(shū)に関する省令の規(guī)定により交付を受けている旅客船安全証書(shū)及び原子力旅客船安全証書(shū)は、第六條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國(guó)際條約等による証書(shū)に関する省令(以下「新証書(shū)省令」という。)の規(guī)定により交付された旅客船安全証書(shū)及び原子力旅客船安全証書(shū)とみなす。 2 施行日前に建造され、又は建造に著手された旅客船(以下「現(xiàn)存旅客船」という。)について交付される旅客船安全証書(shū)及び原子力旅客船安全証書(shū)に係る新証書(shū)省令第一號(hào)様式及び第一號(hào)の二様式の適用については、これらの様式中「P.1」とあるのは「C.1」と、「P.2」とあるのは「C.2」と、「P.3」とあるのは「C.3」とする。 3 現(xiàn)存旅客船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、當(dāng)該変更又は改造後は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 附 則 (平成二〇年一二月二二日國(guó)土交通省令第一〇一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年十二月三十一日(次條において「施行日」という。)から施行する。 (海上における人命の安全のための國(guó)際條約等による証書(shū)に関する省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 第三條の規(guī)定による改正前の海上における人命の安全のための國(guó)際條約等による証書(shū)に関する省令の規(guī)定により交付を受けている旅客船安全証書(shū)、貨物船安全構(gòu)造証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)及び貨物船安全証書(shū)は、同條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國(guó)際條約等による証書(shū)に関する省令の規(guī)定により交付された旅客船安全証書(shū)、貨物船安全構(gòu)造証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)及び貨物船安全証書(shū)とみなす。 附 則 (平成二一年六月二六日國(guó)土交通省令第四四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令による改正前の海上における人命の安全のための國(guó)際條約等による証書(shū)に関する省令の規(guī)定により交付を受けている旅客船安全証書(shū)、原子力旅客船安全証書(shū)、貨物船安全構(gòu)造証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)及び貨物船安全証書(shū)は、この省令による改正後の海上における人命の安全のための國(guó)際條約等による証書(shū)に関する省令の規(guī)定により交付された旅客船安全証書(shū)、原子力旅客船安全証書(shū)、貨物船安全構(gòu)造証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)及び貨物船安全証書(shū)とみなす。 附 則 (平成二一年一〇月一日國(guó)土交通省令第五九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二二日國(guó)土交通省令第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (海上における人命の安全のための國(guó)際條約等による証書(shū)に関する省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第五條 第六條の規(guī)定による改正前の海上における人命の安全のための國(guó)際條約等による証書(shū)に関する省令の規(guī)定により交付を受けている旅客船安全証書(shū)、原子力旅客船安全証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)、貨物船安全無(wú)線証書(shū)及び貨物船安全証書(shū)は、同條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國(guó)際條約等による証書(shū)に関する省令の規(guī)定により交付された旅客船安全証書(shū)、原子力旅客船安全証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)、貨物船安全無(wú)線証書(shū)及び貨物船安全証書(shū)とみなす。 附 則 (平成二一年一二月二五日國(guó)土交通省令第七〇號(hào)) この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二二年一二月二八日國(guó)土交通省令第六二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令による改正前の海上における人命の安全のための國(guó)際條約等による証書(shū)に関する省令の規(guī)定により交付を受けている旅客船安全証書(shū)、原子力旅客船安全証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)及び貨物船安全証書(shū)は、次の表の上欄に掲げる船舶の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時(shí)期までは、この省令による改正後の海上における人命の安全のための國(guó)際條約等による証書(shū)に関する省令の規(guī)定により交付された旅客船安全証書(shū)、原子力旅客船安全証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)及び貨物船安全証書(shū)とみなす。 旅客船及び総トン數(shù)三、〇〇〇トン以上の旅客船以外の船舶 平成二十四年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時(shí)期 総トン數(shù)五〇〇トン以上三、〇〇〇トン未満の旅客船以外の船舶 平成二十五年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時(shí)期 総トン數(shù)一五〇トン以上五〇〇トン未満の旅客船以外の船舶 平成二十六年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時(shí)期 附 則 (平成二三年五月三一日國(guó)土交通省令第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年六月二九日國(guó)土交通省令第六六號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令による改正前の海上における人命の安全のための國(guó)際條約等による証書(shū)に関する省令の規(guī)定により交付を受けている旅客船安全証書(shū)、貨物船安全構(gòu)造証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)及び貨物船安全証書(shū)は、この省令による改正後の海上における人命の安全のための國(guó)際條約等による証書(shū)に関する省令の規(guī)定により交付された旅客船安全証書(shū)、貨物船安全構(gòu)造証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)及び貨物船安全証書(shū)とみなす。 附 則 (平成二四年一二月二八日國(guó)土交通省令第九一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。 附 則 (平成二五年四月一五日國(guó)土交通省令第三〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年七月一日國(guó)土交通省令第六〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正前の海上における人命の安全のための國(guó)際條約等による証書(shū)に関する省令の規(guī)定により交付を受けている旅客船安全証書(shū)、原子力旅客船安全証書(shū)、貨物船安全構(gòu)造証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)、貨物船安全無(wú)線証書(shū)及び貨物船安全証書(shū)は、この省令による改正後の海上における人命の安全のための國(guó)際條約等による証書(shū)に関する省令の規(guī)定により交付された旅客船安全証書(shū)、原子力旅客船安全証書(shū)、貨物船安全構(gòu)造証書(shū)、貨物船安全設(shè)備証書(shū)、貨物船安全無(wú)線証書(shū)及び貨物船安全証書(shū)とみなす。 附 則 (平成二七年一二月二二日國(guó)土交通省令第八五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (海上における人命の安全のための國(guó)際條約等による証書(shū)に関する省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第五條 第六條の規(guī)定による改正前の海上における人命の安全のための國(guó)際條約等による証書(shū)に関する省令の規(guī)定により交付を受けている國(guó)際液化ガスばら積船適合証書(shū)、國(guó)際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)及び免除証書(shū)は、同條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國(guó)際條約等による証書(shū)に関する省令の規(guī)定により交付された國(guó)際液化ガスばら積船適合証書(shū)、國(guó)際液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)及び免除証書(shū)とみなす。 (船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第八條 第十條の規(guī)定による改正前の船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令の規(guī)定により交付を受けている液化ガスばら積船適合証書(shū)及び液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)は、同條の規(guī)定による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令の規(guī)定により交付された液化ガスばら積船適合証書(shū)及び液體化學(xué)薬品ばら積船適合証書(shū)とみなす。 附 則 (平成二八年六月二四日國(guó)土交通省令第五二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十八年七月一日(次項(xiàng)において「施行日」という。)から施行する。 (海上における人命の安全のための國(guó)際條約等による証書(shū)に関する省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 3 第三條の規(guī)定による改正前の海上における人命の安全のための國(guó)際條約等による証書(shū)に関する省令の規(guī)定により交付を受けている貨物船安全設(shè)備証書(shū)及び貨物船安全証書(shū)は、同條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國(guó)際條約等による証書(shū)に関する省令の規(guī)定により交付された貨物船安全設(shè)備証書(shū)及び貨物船安全証書(shū)とみなす。 附 則 (平成二八年一二月二六日國(guó)土交通省令第八四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二八年一二月二八日國(guó)土交通省令第八八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 第一條 この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過(guò)措置) 第三條 第四條の規(guī)定による改正前の海上における人命の安全のための國(guó)際條約等による証書(shū)に関する省令の規(guī)定により交付を受けている旅客船安全証書(shū)、貨物船安全構(gòu)造証書(shū)及び貨物船安全証書(shū)は、同條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國(guó)際條約等による証書(shū)に関する省令の規(guī)定により交付された旅客船安全証書(shū)、貨物船安全構(gòu)造証書(shū)及び貨物船安全証書(shū)とみなす。 第1號(hào)様式(第2條関係) 第1號(hào)の2様式(第2條関係) 第2號(hào)様式(第2條関係) 第3號(hào)様式(第2條関係) 第4號(hào)様式(第2條関係) 第5號(hào)様式(第2條関係) 第5號(hào)の2様式(第2條関係) 第5號(hào)の2の2様式(第2條関係) 第5號(hào)の3様式(第2條関係) 第6號(hào)様式(第2條関係) 第6號(hào)の2様式(第2條関係) 第6號(hào)の3様式(第2條関係) 第7號(hào)様式(第2條関係) 第8號(hào)様式(第2條関係) 第8號(hào)の2様式(第2條関係) 第9號(hào)様式(第3條関係) 第10號(hào)様式(第5條関係) 第11號(hào)様式(第7條関係) 第12號(hào)様式(第15條関係)