關(guān)于海上保安官協(xié)助援助者等災(zāi)害給付的法律施行令
時(shí)間: 2018-06-15
海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令 昭和二十八年政令第六十二號(hào) 海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令 內(nèi)閣は、海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三號(hào))第六條の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 (給付の対象とならない者) 第一條 海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律(以下「法」という。)第三條第二號(hào)の政令で定める者は、次の各號(hào)に掲げる者とする。ただし、第三號(hào)、第五號(hào)及び第六號(hào)に掲げる者については、第一號(hào)、第二號(hào)、第四號(hào)、第七號(hào)又は第八號(hào)に該當(dāng)しない者であつて、海上保安庁長(zhǎng)官において、その現(xiàn)行犯人の逮捕又は被害者の救助に當(dāng)たつた行為が海上保安官の職務(wù)に協(xié)力援助したものに該當(dāng)し、かつ、その者に給付を行うことが適當(dāng)であると認(rèn)めるものを除く。 一 法第三條第二號(hào)に規(guī)定する當(dāng)該犯罪による被害者(以下「被害者」という。) 二 法第三條第二號(hào)に規(guī)定する當(dāng)該現(xiàn)行犯人(以下「現(xiàn)行犯人」という。) 三 被害者の配偶者(婚姻の屆出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次號(hào)及び第三條第二項(xiàng)第一號(hào)において同じ。)又は直系血族 四 現(xiàn)行犯人の配偶者又は直系血族 五 被害者の同居の親族又は被害者と同一の世帯に屬する者 六 現(xiàn)行犯人の同居の親族又は現(xiàn)行犯人と同一の世帯に屬する者 七 現(xiàn)行犯人の當(dāng)該犯罪を誘発した者その他被害者の當(dāng)該被害の発生につき責(zé)に任ずべき者 八 警察官その他法令に基き當(dāng)該犯罪の捜査に當(dāng)るべき者が制止したにもかかわらず、現(xiàn)行犯人の逮捕又は被害者の救助に當(dāng)つた者 九 前各號(hào)に掲げるものの外、海上保安庁長(zhǎng)官において、その者の現(xiàn)行犯人の逮捕又は被害者の救助に當(dāng)つた行為が海上保安官の職務(wù)に協(xié)力援助したものに該當(dāng)しないと認(rèn)める者 (療養(yǎng)給付の範(fàn)囲) 第一條の二 法第五條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する療養(yǎng)の範(fàn)囲は、次に掲げるものであつて、療養(yǎng)上相當(dāng)と認(rèn)められるものとする。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 処置、手術(shù)その他の治療 四 居宅における療養(yǎng)上の管理及びその療養(yǎng)に伴う世話その他の看護(hù) 五 病院又は診療所への入院及びその療養(yǎng)に伴う世話その他の看護(hù) 六 移送 (傷病給付等の支給方法) 第二條 法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する傷病給付、障害給付、介護(hù)給付、遺族給付及び葬祭給付並びに同條第二項(xiàng)に規(guī)定する休業(yè)給付は、金銭の支給をもつて行う。 (給付基礎(chǔ)額) 第三條 次條、第四條、第七條、第十二條、第十六條及び第十九條に規(guī)定する給付基礎(chǔ)額(以下この條において「給付基礎(chǔ)額」という。)は、八千八百円とする。ただし、その額が、協(xié)力援助者(法第五條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する?yún)f(xié)力援助者をいう。以下同じ。)の通常の収入の日額に比し公正を欠くと認(rèn)められる場(chǎng)合にあつては、一萬(wàn)四千二百円を超えない範(fàn)囲內(nèi)において相當(dāng)と認(rèn)められる額とする。 2 協(xié)力援助者に扶養(yǎng)親族(次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者で、協(xié)力援助者の負(fù)傷若しくは死亡の原因である事故の発生した日又は診斷によつて疾病の発生が確定した日において、他に生計(jì)のみちがなく、かつ、主として協(xié)力援助者の扶養(yǎng)を受けていたものをいう。以下同じ。)がある場(chǎng)合にあつては、給付基礎(chǔ)額は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)に規(guī)定する金額に、第一號(hào)及び第三號(hào)から第六號(hào)までのいずれかに該當(dāng)する扶養(yǎng)親族については一人につき二百十七円を、第二號(hào)に該當(dāng)する扶養(yǎng)親族については一人につき三百三十三円を、それぞれ加算して得た額とする。 一 配偶者 二 二十二歳に達(dá)する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子 三 二十二歳に達(dá)する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫 四 六十歳以上の父母及び祖父母 五 二十二歳に達(dá)する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹 六 重度心身障害者 3 協(xié)力援助者に十五歳に達(dá)する日後の最初の四月一日から二十二歳に達(dá)する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある扶養(yǎng)親族たる子がある場(chǎng)合における給付基礎(chǔ)額は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、百六十七円に特定期間にある當(dāng)該扶養(yǎng)親族たる子の數(shù)を乗じて得た額を同項(xiàng)の規(guī)定による額に加算して得た額とする。 (傷病給付) 第三條の二 法第五條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する傷病給付は、協(xié)力援助者が負(fù)傷し、又は疾病にかかり、當(dāng)該負(fù)傷又は疾病に係る療養(yǎng)の開(kāi)始後一年六月を経過(guò)した日において次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)する場(chǎng)合又は同日後次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)することとなつた場(chǎng)合において、その狀態(tài)が継続している期間、傷病給付年金を支給して行う。 一 當(dāng)該負(fù)傷又は疾病が治つていないこと。 二 當(dāng)該負(fù)傷又は疾病による障害の程度が、次條第二項(xiàng)に規(guī)定する第一級(jí)から第三級(jí)までの各障害等級(jí)に相當(dāng)するものとして國(guó)土交通省令で定める第一級(jí)、第二級(jí)又は第三級(jí)の傷病等級(jí)に該當(dāng)すること。 2 傷病給付年金の額は、當(dāng)該負(fù)傷又は疾病による障害の程度が次の各號(hào)に掲げる傷病等級(jí)(前項(xiàng)第二號(hào)の傷病等級(jí)をいう。第四項(xiàng)において同じ。)のいずれに該當(dāng)するかに応じ、一年につき給付基礎(chǔ)額に當(dāng)該各號(hào)に定める倍數(shù)を乗じて得た額とする。 一 第一級(jí) 三百十三 二 第二級(jí) 二百七十七 三 第三級(jí) 二百四十五 3 傷病給付を受ける者には、休業(yè)給付は、行わない。 4 傷病給付を受ける者の當(dāng)該障害の程度に変更があつたため、新たに第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる他の傷病等級(jí)に該當(dāng)するに至つた場(chǎng)合においては、新たに該當(dāng)するに至つた傷病等級(jí)に応ずる傷病給付を行うものとし、その後は、従前の傷病給付は、行わない。 (障害給付) 第四條 法第五條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する障害給付は、次項(xiàng)に規(guī)定する第一級(jí)から第七級(jí)までの障害等級(jí)に該當(dāng)する障害がある場(chǎng)合には、當(dāng)該障害が存する期間、障害給付年金を毎年支給して行い、同項(xiàng)に規(guī)定する第八級(jí)から第十四級(jí)までの障害等級(jí)に該當(dāng)する障害がある場(chǎng)合には、障害給付一時(shí)金を支給して行う。 2 障害等級(jí)は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第一級(jí)から第十四級(jí)までに區(qū)分するものとする。この場(chǎng)合において、各障害等級(jí)に該當(dāng)する障害は、國(guó)土交通省令で定める。 3 障害給付年金の額は、一年につき、次の各號(hào)に掲げる障害等級(jí)(前項(xiàng)に規(guī)定する障害等級(jí)をいう。以下同じ。)に応じ、給付基礎(chǔ)額に當(dāng)該各號(hào)に定める倍數(shù)を乗じて得た額とする。 一 第一級(jí) 三百十三 二 第二級(jí) 二百七十七 三 第三級(jí) 二百四十五 四 第四級(jí) 二百十三 五 第五級(jí) 百八十四 六 第六級(jí) 百五十六 七 第七級(jí) 百三十一 4 障害給付一時(shí)金の額は、次の各號(hào)に掲げる障害等級(jí)に応じ、給付基礎(chǔ)額に當(dāng)該各號(hào)に定める倍數(shù)を乗じて得た額とする。 一 第八級(jí) 五百三 二 第九級(jí) 三百九十一 三 第十級(jí) 三百二 四 第十一級(jí) 二百二十三 五 第十二級(jí) 百五十六 六 第十三級(jí) 百一 七 第十四級(jí) 五十六 5 障害等級(jí)に該當(dāng)する程度の障害が二以上ある場(chǎng)合の障害等級(jí)は、重い障害に応ずる障害等級(jí)による。 6 左に掲げる場(chǎng)合の障害等級(jí)は、左の各號(hào)のうち協(xié)力援助者に最も有利なものによる。 一 第十三級(jí)以上に該當(dāng)する障害が二以上ある場(chǎng)合には、前項(xiàng)の規(guī)定による障害等級(jí)の一級(jí)上位の障害等級(jí) 二 第八級(jí)以上に該當(dāng)する障害が二以上ある場(chǎng)合には、前項(xiàng)の規(guī)定による障害等級(jí)の二級(jí)上位の障害等級(jí) 三 第五級(jí)以上に該當(dāng)する障害が二以上ある場(chǎng)合には、前項(xiàng)の規(guī)定による障害等級(jí)の三級(jí)上位の障害等級(jí) 7 前項(xiàng)の規(guī)定による障害給付の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級(jí)による障害給付の金額を合算した金額を超えてはならない。ただし、同項(xiàng)の規(guī)定による障害等級(jí)が第七級(jí)以上になる場(chǎng)合は、この限りでない。 8 既に障害のある?yún)f(xié)力援助者が、協(xié)力援助による負(fù)傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場(chǎng)合において行う障害給付の金額の計(jì)算については、その者の加重後の障害の障害等級(jí)に応ずる障害給付の金額から、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じてそれぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める金額を差し引くものとする。 一 その者の加重前の障害の障害等級(jí)が第七級(jí)以上である場(chǎng)合 その者の加重前の障害の障害等級(jí)に応ずる障害給付年金の額 二 その者の加重前の障害の障害等級(jí)が第八級(jí)以下であり、かつ、加重後の障害の障害等級(jí)が第七級(jí)以上である場(chǎng)合 その者の加重前の障害の障害等級(jí)に応ずる障害給付一時(shí)金の額を二十五で除して得た金額 三 その者の加重後の障害の障害等級(jí)が第八級(jí)以下である場(chǎng)合 その者の加重前の障害の障害等級(jí)に応ずる障害給付一時(shí)金の額 9 障害給付年金を受ける者の當(dāng)該障害の程度に変更があつたため、新たに他の障害等級(jí)に該當(dāng)するに至つた場(chǎng)合においては、新たに該當(dāng)するに至つた障害等級(jí)に応ずる障害給付を行うものとし、その後は、従前の障害給付は、行わない。 (介護(hù)給付) 第四條の二 法第五條第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する介護(hù)給付は、傷病給付年金又は障害給付年金を受ける権利を有する者が、當(dāng)該傷病給付年金又は障害給付年金の給付の事由となつた障害であつて國(guó)土交通省令で定める障害に該當(dāng)するものにより、常時(shí)又は隨時(shí)介護(hù)を要する狀態(tài)にあり、かつ、常時(shí)又は隨時(shí)介護(hù)を受けている場(chǎng)合において、當(dāng)該介護(hù)を受けている期間、次項(xiàng)に定める金額を支給して行う。ただし、次に掲げる場(chǎng)合には、その入院し、又は入所している期間については、介護(hù)給付は、行わない。 一 病院又は診療所に入院している場(chǎng)合 二 障害者の日常生活及び社會(huì)生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號(hào))第五條第十一項(xiàng)に規(guī)定する障害者支援施設(shè)(次號(hào)において「障害者支援施設(shè)」という。)に入所している場(chǎng)合(同條第七項(xiàng)に規(guī)定する生活介護(hù)(次號(hào)において「生活介護(hù)」という。)を受けている場(chǎng)合に限る。) 三 障害者支援施設(shè)(生活介護(hù)を行うものに限る。)に準(zhǔn)ずる施設(shè)として海上保安庁長(zhǎng)官が定めるものに入所している場(chǎng)合 2 介護(hù)給付は、月を単位として行うものとし、その額は、一月につき、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に応じてそれぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める額とする。 一 介護(hù)給付に係る障害(障害の狀態(tài)に変更があつた場(chǎng)合には、その月における最初の変更の前の障害。第三號(hào)において同じ。)が常時(shí)介護(hù)を要する程度の障害として國(guó)土交通省令で定めるものに該當(dāng)する場(chǎng)合(次號(hào)において「常時(shí)介護(hù)を要する場(chǎng)合」という。)において、その月に介護(hù)に要する費(fèi)用を支出して介護(hù)を受けた日があるとき(次號(hào)に掲げるときを除く。) その月における介護(hù)に要する費(fèi)用として支出された額(その額が十萬(wàn)五千二百九十円を超えるときは、十萬(wàn)五千二百九十円) 二 常時(shí)介護(hù)を要する場(chǎng)合において、その月(新たに介護(hù)給付を支給すべき事由が生じた月を除く。以下この號(hào)及び第四號(hào)において同じ。)に親族又はこれに準(zhǔn)ずる者による介護(hù)を受けた日があるとき(その月に介護(hù)に要する費(fèi)用を支出して介護(hù)を受けた日がある場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該介護(hù)に要する費(fèi)用として支出された額が五萬(wàn)七千百九十円以下である場(chǎng)合に限る。) 五萬(wàn)七千百九十円 三 介護(hù)給付に係る障害が隨時(shí)介護(hù)を要する程度の障害として國(guó)土交通省令で定めるものに該當(dāng)する場(chǎng)合(次號(hào)において「隨時(shí)介護(hù)を要する場(chǎng)合」という。)において、その月に介護(hù)に要する費(fèi)用を支出して介護(hù)を受けた日があるとき(同號(hào)に掲げるときを除く。) その月における介護(hù)に要する費(fèi)用として支出された額(その額が五萬(wàn)二千六百五十円を超えるときは、五萬(wàn)二千六百五十円) 四 隨時(shí)介護(hù)を要する場(chǎng)合において、その月に親族又はこれに準(zhǔn)ずる者による介護(hù)を受けた日があるとき(その月に介護(hù)に要する費(fèi)用を支出して介護(hù)を受けた日がある場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該介護(hù)に要する費(fèi)用として支出された額が二萬(wàn)八千六百円以下である場(chǎng)合に限る。) 二萬(wàn)八千六百円 (遺族給付) 第五條 法第五條第一項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する遺族給付は、遺族給付年金及び遺族給付一時(shí)金とする。 (遺族給付年金) 第六條 遺族給付年金を受けることができる遺族は、協(xié)力援助者の配偶者(婚姻の屆出をしていないが、協(xié)力援助者の死亡の當(dāng)時(shí)事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、協(xié)力援助者の死亡の當(dāng)時(shí)その収入によつて生計(jì)を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の屆出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、協(xié)力援助者の死亡の當(dāng)時(shí)次の各號(hào)に掲げる要件に該當(dāng)した場(chǎng)合に限るものとする。 一 夫(婚姻の屆出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。 二 子又は孫については、十八歳に達(dá)する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。 三 兄弟姉妹については、十八歳に達(dá)する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。 四 前三號(hào)の要件に該當(dāng)しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、國(guó)土交通省令で定める障害の狀態(tài)にあること。 2 協(xié)力援助者の死亡の當(dāng)時(shí)胎児であつた子が出生したときは、前項(xiàng)の規(guī)定の適用については、將來(lái)に向かつて、その子は、協(xié)力援助者の死亡の當(dāng)時(shí)その収入によつて生計(jì)を維持していた子とみなす。 3 遺族給付年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養(yǎng)父母を先にし、実父母を後にする。 第七條 遺族給付年金の額は、一年につき、次の各號(hào)に掲げる遺族給付年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計(jì)を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族の人數(shù)の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする。 一 一人 給付基礎(chǔ)額に百五十三を乗じて得た額。ただし、五十五歳以上の妻又は前條第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する狀態(tài)にある妻にあつては、給付基礎(chǔ)額に百七十五を乗じて得た額とする。 二 二人 給付基礎(chǔ)額に二百一を乗じて得た額 三 三人 給付基礎(chǔ)額に二百二十三を乗じて得た額 四 四人以上 給付基礎(chǔ)額に二百四十五を乗じて得た額 2 遺族給付年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族給付年金の額は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)に規(guī)定する額をその人數(shù)で除して得た額とする。 3 遺族給付年金の額の算定の基礎(chǔ)となる遺族の數(shù)に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族給付年金の額を改定する。 4 遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、當(dāng)該妻と生計(jì)を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族がない場(chǎng)合において、當(dāng)該妻が次の各號(hào)の一に該當(dāng)するに至つたときは、その該當(dāng)するに至つた月の翌月から、遺族給付年金の額を改定する。 一 五十五歳に達(dá)したとき(前條第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する狀態(tài)にあるときを除く。)。 二 前條第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する狀態(tài)になり、又はその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)。 第八條 遺族給付年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至つたときは、消滅する。この場(chǎng)合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族給付年金を支給する。 一 死亡したとき。 二 婚姻(屆出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場(chǎng)合を含む。)をしたとき。 三 直系血族又は直系姻族以外の者の養(yǎng)子(屆出をしていないが、事実上養(yǎng)子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。 四 離縁によつて、死亡した協(xié)力援助者との親族関係が終了したとき。 五 子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達(dá)した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(協(xié)力援助者の死亡の時(shí)から引き続き第六條第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する狀態(tài)にあるときを除く。)。 六 第六條第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する狀態(tài)にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、協(xié)力援助者の死亡の當(dāng)時(shí)六十歳以上であつたとき、子又は孫については、十八歳に達(dá)する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達(dá)する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は協(xié)力援助者の死亡の當(dāng)時(shí)六十歳以上であつたときを除く。)。 2 遺族給付年金を受けることができる遺族が前項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至つたときは、その者は、遺族給付年金を受けることができる遺族でなくなる。 第九條 遺族給付年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場(chǎng)合には、當(dāng)該遺族給付年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請(qǐng)によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場(chǎng)合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により遺族給付年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請(qǐng)することができる。 3 第七條第三項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定により遺族給付年金の支給が停止され、又は前項(xiàng)の規(guī)定によりその停止が解除された場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同條第三項(xiàng)中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。 (遺族給付一時(shí)金) 第十條 遺族給付一時(shí)金は、次の場(chǎng)合に支給する。 一 協(xié)力援助者の死亡の當(dāng)時(shí)遺族給付年金を受けることができる遺族がないとき。 二 遺族給付年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場(chǎng)合において、他に當(dāng)該遺族給付年金を受けることができる遺族がなく、かつ、當(dāng)該協(xié)力援助者の死亡に関し既に支給された遺族給付年金の額の合計(jì)額が前號(hào)の場(chǎng)合に支給される遺族給付一時(shí)金の額に満たないとき。 第十一條 遺族給付一時(shí)金を受けることができる遺族は、協(xié)力援助者の死亡の當(dāng)時(shí)において次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者とする。 一 配偶者 二 協(xié)力援助者の収入によつて生計(jì)を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 三 前二號(hào)に掲げる者以外の者で主として協(xié)力援助者の収入によつて生計(jì)を維持していたもの 四 第二號(hào)に該當(dāng)しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 2 遺族給付一時(shí)金を受けるべき遺族の順位は、前項(xiàng)各號(hào)の順序とし、同項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)に掲げる者のうちにあつては、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる順序とし、父母については、養(yǎng)父母を先にし、実父母を後にする。 3 協(xié)力援助者が遺言又は海上保安庁長(zhǎng)官若しくはその委任を受けた海上保安庁の職員に対する予告で、第一項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる他の者に優(yōu)先して遺族給付一時(shí)金を受けるものとする。 第十二條 遺族給付一時(shí)金の額は、給付基礎(chǔ)額に、次の各號(hào)に掲げる者の區(qū)分に応じて當(dāng)該各號(hào)に定める倍數(shù)を乗じて得た額(第十條第二號(hào)の場(chǎng)合にあつては、その額からすでに支給された遺族給付年金の額の合計(jì)額を控除した額)とする。 一 前條第一項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)又は第四號(hào)に該當(dāng)する者 千倍 二 前條第一項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)する者のうち、協(xié)力援助者の死亡の當(dāng)時(shí)十八歳未満若しくは五十五歳以上の三親等內(nèi)の親族又は第六條第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する狀態(tài)にある三親等內(nèi)の親族 七百倍 三 前條第一項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)する者のうち、前號(hào)に掲げる者以外の者 四百倍 2 第七條第二項(xiàng)の規(guī)定は、遺族給付一時(shí)金の額について準(zhǔn)用する。 (遺族からの排除) 第十三條 協(xié)力援助者を故意に死亡させた者その他協(xié)力援助者の死亡につき責(zé)めに任ずべき者は、遺族給付を受けることができる遺族としない。 2 協(xié)力援助者の死亡前に、當(dāng)該協(xié)力援助者の死亡によつて遺族給付年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族給付年金を受けることができる遺族としない。 3 協(xié)力援助者の死亡前又は遺族給付年金を受けることができる遺族の當(dāng)該遺族給付年金を受ける権利の消滅前に、當(dāng)該協(xié)力援助者の死亡又は當(dāng)該権利の消滅によつて遺族給付一時(shí)金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族給付一時(shí)金を受けることができる遺族としない。 4 遺族給付年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族給付一時(shí)金を受けることができる遺族としない。協(xié)力援助者の死亡前に、當(dāng)該協(xié)力援助者の死亡によつて遺族給付年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。 5 遺族給付年金を受けることができる遺族が、遺族給付年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族給付年金を受けることができる遺族でなくなる。この場(chǎng)合において、その者が遺族給付年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。 6 第八條第一項(xiàng)後段の規(guī)定は、前項(xiàng)後段の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (年金たる給付の額の端數(shù)処理) 第十三條の二 傷病給付年金、障害給付年金又は遺族給付年金(以下「年金たる給付」という。)の額に五十円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端數(shù)があるときは、これを百円に切り上げるものとする。 (年金たる給付の支給期間等) 第十四條 年金たる給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 年金たる給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。 3 年金たる給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場(chǎng)合におけるその期の年金たる給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により年金たる給付の支払を行なう場(chǎng)合には、當(dāng)該給付の年額を十二で除して得た額に支払うべき月數(shù)を乗じて得た額を支払うものとする。 (年金たる給付等の支払の調(diào)整) 第十五條 年金たる給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる給付が支払われたときは、その支払われた年金たる給付は、その後に支払うべき年金たる給付の內(nèi)払とみなすことができる。年金たる給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる給付が支払われた場(chǎng)合における當(dāng)該年金たる給付の當(dāng)該減額すべきであつた部分についても、同様とする。 2 傷病給付を受ける権利を有する?yún)f(xié)力援助者が、協(xié)力援助による同一の負(fù)傷又は疾病(次項(xiàng)において「同一の傷病」という。)に関し、障害給付又は休業(yè)給付を受ける権利を有することとなつた場(chǎng)合において、當(dāng)該傷病給付を受ける権利が消滅した月の翌月以後の分として傷病給付が支払われたときは、その支払われた傷病給付は、當(dāng)該障害給付又は休業(yè)給付の內(nèi)払とみなす。 3 休業(yè)給付を受けている?yún)f(xié)力援助者が、同一の傷病に関し、傷病給付又は障害給付を受ける権利を有することとなり、かつ、當(dāng)該休業(yè)給付を行わないこととなつた場(chǎng)合において、その後も休業(yè)給付が支払われたときは、その支払われた休業(yè)給付は、當(dāng)該傷病給付又は障害給付の內(nèi)払とみなす。 第十五條の二 年金たる給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の屬する月の翌月以後の分として當(dāng)該年金たる給付の過(guò)誤払が行われた場(chǎng)合において、當(dāng)該過(guò)誤払による返還金に係る債権(以下この條において「返還金債権」という。)に係る債務(wù)の弁済をすべき者に支払うべき給付で次に掲げるものがあるときは、當(dāng)該給付の支払金の金額を當(dāng)該過(guò)誤払による返還金債権の金額に充當(dāng)することができる。 一 年金たる給付を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族給付年金、遺族給付一時(shí)金又は葬祭給付 二 過(guò)誤払による返還金債権に係る遺族給付年金と同順位で支給されるべき遺族給付年金 (葬祭給付の金額) 第十六條 法第五條第一項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する葬祭給付の金額は、三十一萬(wàn)五千円に給付基礎(chǔ)額の三十倍に相當(dāng)する額を加えた額とする。 (死亡の推定) 第十七條 船舶が沈沒(méi)し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現(xiàn)にその船舶に乗つていた協(xié)力援助者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた協(xié)力援助者の生死が三箇月間わからない場(chǎng)合又はこれらの協(xié)力援助者の死亡が三箇月以內(nèi)に明らかとなり、かつ、その死亡の時(shí)期がわからない場(chǎng)合には、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規(guī)定の適用については、その船舶が沈沒(méi)し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は協(xié)力援助者が行方不明となつた日に、當(dāng)該協(xié)力援助者は、死亡したものと推定する。航空機(jī)が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現(xiàn)にその航空機(jī)に乗つていた協(xié)力援助者若しくは航空機(jī)に乗つていてその航空機(jī)の航行中に行方不明となつた協(xié)力援助者の生死が三箇月間わからない場(chǎng)合又はこれらの協(xié)力援助者の死亡が三箇月以內(nèi)に明らかとなり、かつ、その死亡の時(shí)期がわからない場(chǎng)合にも、同様とする。 (未支給の給付) 第十八條 給付を受ける権利を有する者が死亡した場(chǎng)合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の當(dāng)時(shí)その者と生計(jì)を同じくしていたもの(遺族給付年金については、當(dāng)該遺族給付年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による給付を受けるべき者の順位は、同項(xiàng)に規(guī)定する順序(遺族給付年金については、第六條第三項(xiàng)に規(guī)定する順序)とする。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場(chǎng)合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。 (休業(yè)給付) 第十九條 法第五條第二項(xiàng)に規(guī)定する休業(yè)給付は、同項(xiàng)に定める場(chǎng)合において、協(xié)力援助者が、その負(fù)傷又は疾病のため従前得ていた収入を得ることができない期間につき行う。ただし、次に掲げる場(chǎng)合(海上保安庁長(zhǎng)官が定める場(chǎng)合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業(yè)給付は、行わない。 一 刑事施設(shè)、労役場(chǎng)その他これらに準(zhǔn)ずる施設(shè)に拘禁されている場(chǎng)合 二 少年院その他これに準(zhǔn)ずる施設(shè)に収容されている場(chǎng)合 2 休業(yè)給付の金額は、一日につき、給付基礎(chǔ)額の百分の六十に相當(dāng)する額とする。 (実施細(xì)目) 第二十條 この政令に定めるものの外、給付の実施に関し必要な細(xì)目的事項(xiàng)は、海上保安庁長(zhǎng)官が定める。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 (障害給付年金差額一時(shí)金) 第二條 當(dāng)分の間、障害給付年金を受ける権利を有する?yún)f(xié)力援助者が死亡した場(chǎng)合において、その者に支給された當(dāng)該障害給付年金及び當(dāng)該障害給付年金に係る障害給付年金前払一時(shí)金の額の合計(jì)額が、次の表の上欄に掲げる當(dāng)該障害給付年金に係る障害等級(jí)に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に満たないときは、その者の遺族に対し、障害給付として、その差額に相當(dāng)する額の障害給付年金差額一時(shí)金を支給する。 障害等級(jí) 額 第一級(jí) 給付基礎(chǔ)額に一、三四〇を乗じて得た額 第二級(jí) 給付基礎(chǔ)額に一、一九〇を乗じて得た額 第三級(jí) 給付基礎(chǔ)額に一、〇五〇を乗じて得た額 第四級(jí) 給付基礎(chǔ)額に九二〇を乗じて得た額 第五級(jí) 給付基礎(chǔ)額に七九〇を乗じて得た額 第六級(jí) 給付基礎(chǔ)額に六七〇を乗じて得た額 第七級(jí) 給付基礎(chǔ)額に五六〇を乗じて得た額 2 障害給付年金を受ける権利を有する?yún)f(xié)力援助者のうち、第四條第八項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける者が死亡した場(chǎng)合には、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、障害給付年金差額一時(shí)金は、その者に支給された當(dāng)該障害給付年金及び當(dāng)該障害給付年金に係る障害給付年金前払一時(shí)金の額の合計(jì)額が、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める額に満たない場(chǎng)合に限り支給するものとし、その額は、その差額に相當(dāng)する額とする。 一 その者の加重前の障害の障害等級(jí)が第七級(jí)以上である場(chǎng)合 その者の加重後の障害の障害等級(jí)に応ずる前項(xiàng)の表の下欄に定める額から、その者の加重前の障害の障害等級(jí)に応ずる同表の下欄に定める額を差し引いた額 二 その者の加重前の障害の障害等級(jí)が第八級(jí)以下である場(chǎng)合 その者の加重後の障害の障害等級(jí)に応ずる前項(xiàng)の表の下欄に定める額に、當(dāng)該障害給付年金に係る第四條第八項(xiàng)の規(guī)定により計(jì)算された金額を當(dāng)該障害給付年金に係る加重後の障害の障害等級(jí)に応ずる同條第三項(xiàng)の規(guī)定による金額で除して得た數(shù)を乗じて得た額 3 障害給付年金差額一時(shí)金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場(chǎng)合において、障害給付年金差額一時(shí)金を受けることができる遺族の順位は、次の各號(hào)の順序とし、當(dāng)該各號(hào)に掲げる者のうちにあつては、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる順序とし、父母については、養(yǎng)父母を先にし、実父母を後にする。 一 障害給付年金を受ける権利を有する?yún)f(xié)力援助者の死亡の當(dāng)時(shí)その者と生計(jì)を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 二 前號(hào)に該當(dāng)しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 4 第七條第二項(xiàng)の規(guī)定は障害給付年金差額一時(shí)金の額について、第十一條第三項(xiàng)、第十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第十七條の規(guī)定は障害給付年金差額一時(shí)金の支給について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第七條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは「附則第二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)」と、「同項(xiàng)」とあるのは「同條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)」と、第十一條第三項(xiàng)中「第一項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)」とあるのは「附則第二條第三項(xiàng)第二號(hào)」と、「同項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)」とあるのは「同號(hào)」と読み替えるものとする。 (障害給付年金前払一時(shí)金) 第三條 當(dāng)分の間、障害給付年金を受ける権利を有する?yún)f(xié)力援助者が申し出たときは、障害給付として、障害給付年金前払一時(shí)金を支給する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による申出は、障害給付年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、既に障害給付年金の支払を受けた場(chǎng)合であつても、當(dāng)該障害給付年金の給付金額の決定のあつたことを知つた日の翌日から起算して一年を経過(guò)する日までの間は、當(dāng)該申出を行うことができる。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による申出は、同一の災(zāi)害について二回以上行うことはできない。 4 障害給付年金前払一時(shí)金の額は、前條第一項(xiàng)の表の上欄に掲げる當(dāng)該障害給付年金に係る障害等級(jí)に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(當(dāng)該障害給付年金について第四條第八項(xiàng)の規(guī)定が適用された場(chǎng)合には、前條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、それぞれ同項(xiàng)各號(hào)に定める額。以下この項(xiàng)において「障害給付年金前払一時(shí)金限度額」という。)又は障害給付年金前払一時(shí)金限度額の範(fàn)囲內(nèi)で給付基礎(chǔ)額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍若しくは二百倍に相當(dāng)する額のうちから當(dāng)該障害給付年金を受ける権利を有する?yún)f(xié)力援助者が選択した額とする。ただし、當(dāng)該障害給付年金前払一時(shí)金に係る申出が第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定によるものである場(chǎng)合には、當(dāng)該障害給付年金に係る障害等級(jí)に応じ、それぞれ障害給付年金前払一時(shí)金限度額から當(dāng)該申出が行われた日の屬する月までの期間に係る當(dāng)該障害給付年金の額の合計(jì)額を差し引いた額を超えない範(fàn)囲內(nèi)で、給付基礎(chǔ)額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相當(dāng)する額のうちから當(dāng)該障害給付年金を受ける権利を有する?yún)f(xié)力援助者が選択した額とする。 5 障害給付年金前払一時(shí)金が支給された場(chǎng)合における當(dāng)該障害給付年金前払一時(shí)金に係る障害給付年金は、當(dāng)該障害給付年金を支給すべき事由が生じた日の屬する月の翌月(當(dāng)該障害給付年金前払一時(shí)金に係る申出が第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定によるものである場(chǎng)合には、當(dāng)該申出が行われた日の屬する月の翌月)から、その月以後の各月に支給されるべき障害給付年金の額(當(dāng)該障害給付年金前払一時(shí)金が支給された月後の最初の障害給付年金の支払期月から起算して一年を経過(guò)する月後の各月に支給されるべき障害給付年金については、その額を、百分の五に當(dāng)該最初の障害給付年金の支払期月から當(dāng)該各月までの年數(shù)(當(dāng)該年數(shù)に一年未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てた年數(shù))を乗じて得た數(shù)に一を加えた數(shù)で除して得た額)の合計(jì)額が當(dāng)該障害給付年金前払一時(shí)金の額を超えることとなる月の前月まで、その支給を停止する。 6 前項(xiàng)の規(guī)定による障害給付年金の支給の停止が終了する月の翌月に係る障害給付年金の額は、同項(xiàng)に規(guī)定する支払期月から當(dāng)該終了する月の翌月までの期間が、一年以內(nèi)の場(chǎng)合にあつては當(dāng)該障害給付年金前払一時(shí)金の額から同項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該障害給付年金の支給が停止される期間に係る同項(xiàng)の規(guī)定による合計(jì)額(以下この項(xiàng)において「支給停止期間に係る合計(jì)額」という。)を差し引いた額を、一年を超える場(chǎng)合にあつては當(dāng)該障害給付年金前払一時(shí)金の額から支給停止期間に係る合計(jì)額を差し引いた額に百分の五に前項(xiàng)に規(guī)定する支払期月から當(dāng)該終了する月の翌月までの年數(shù)(當(dāng)該年數(shù)に一年未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てた年數(shù))を乗じて得た數(shù)に一を加えた數(shù)を乗じて得た額を、それぞれ當(dāng)該終了する月の翌月に支給されるべき當(dāng)該障害給付年金の額から差し引いた額とする。 (遺族給付年金前払一時(shí)金) 第四條 當(dāng)分の間、遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、遺族給付として、遺族給付年金前払一時(shí)金を支給する。 2 遺族給付年金前払一時(shí)金の額は、給付基礎(chǔ)額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相當(dāng)する額のうちから當(dāng)該遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし、當(dāng)該遺族給付年金前払一時(shí)金に係る申出が第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する前條第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定によるものである場(chǎng)合には、給付基礎(chǔ)額の千倍に相當(dāng)する額から當(dāng)該申出が行われた日の屬する月までの期間に係る當(dāng)該遺族給付年金の額の合計(jì)額を差し引いた額を超えない範(fàn)囲內(nèi)で、給付基礎(chǔ)額の八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相當(dāng)する額のうちから當(dāng)該遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。 3 遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が二人以上ある場(chǎng)合には、第一項(xiàng)の規(guī)定による申出及び前項(xiàng)の規(guī)定による選択は、これらの遺族がそのうち一人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。 4 第七條第二項(xiàng)の規(guī)定は遺族給付年金前払一時(shí)金の額について、前條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は遺族給付年金前払一時(shí)金の申出について、同條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定は遺族給付年金前払一時(shí)金が支給された場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第七條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは「附則第四條第二項(xiàng)」と、前條第五項(xiàng)中「當(dāng)該障害給付年金を支給すべき事由が生じた日の屬する月」とあるのは「當(dāng)該遺族給付年金を支給すべき事由が生じた日の屬する月(附則第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であつて當(dāng)該遺族給付年金を受ける権利を有するもの(以下「特例遺族給付年金受給権者」という。)に支給すべき遺族給付年金にあつては、その者が同項(xiàng)の表の下欄に掲げる年齢(以下「支給停止解除年齢」という。)に達(dá)する月)」と、「當(dāng)該障害給付年金前払一時(shí)金が支給された月後の最初の障害給付年金の支払期月」とあるのは「當(dāng)該遺族給付年金前払一時(shí)金が支給された月後の最初の遺族給付年金の支払期月(特例遺族給付年金受給権者が支給停止解除年齢に達(dá)する月前においてその者に支給された遺族給付年金前払一時(shí)金に係る遺族給付年金にあつては、その者について附則第八條第三項(xiàng)本文の規(guī)定の適用がないものとした場(chǎng)合における當(dāng)該遺族給付年金に係る最初の支払期月)」と読み替えるものとする。 (未支給の給付等に関する規(guī)定の適用関係) 第五條 障害給付年金差額一時(shí)金又は遺族給付年金前払一時(shí)金が支給される場(chǎng)合における第十條第二號(hào)、第十二條第一項(xiàng)、第十五條の二第一號(hào)及び第十八條の規(guī)定の適用については、第十條第二號(hào)及び第十二條第一項(xiàng)中「遺族給付年金の額」とあるのは「遺族給付年金及び遺族給付年金前払一時(shí)金の額」と、第十五條の二第一號(hào)中「又は葬祭給付」とあるのは「、葬祭給付又は障害給付年金差額一時(shí)金」と、第十八條第一項(xiàng)中「遺族給付年金については、當(dāng)該遺族給付年金」とあるのは「遺族給付年金、障害給付年金差額一時(shí)金又は遺族給付年金前払一時(shí)金については、それぞれ、當(dāng)該遺族給付年金、當(dāng)該障害給付年金差額一時(shí)金又は當(dāng)該遺族給付年金前払一時(shí)金」と、同條第二項(xiàng)中「遺族給付年金については、第六條第三項(xiàng)」とあるのは「遺族給付年金又は遺族給付年金前払一時(shí)金については第六條第三項(xiàng)、障害給付年金差額一時(shí)金については附則第二條第三項(xiàng)後段」とする。 (葬祭給付の金額に関する暫定措置) 第六條 當(dāng)分の間、第十六條の規(guī)定による額が給付基礎(chǔ)額の六十倍に相當(dāng)する額に満たないときは、同條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該六十倍に相當(dāng)する額を葬祭給付の額とする。 (遺族給付年金の受給資格年齢の特例等) 第七條 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した協(xié)力援助者の遺族に対する第六條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)並びに第八條第一項(xiàng)第六號(hào)の規(guī)定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の區(qū)分に応じ、これらの規(guī)定中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 昭和六十年十月一日から昭和六十一年九月三十日まで 五十五歳 昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで 五十六歳 昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで 五十七歳 昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで 五十八歳 平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで 五十九歳 第八條 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した協(xié)力援助者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、當(dāng)該協(xié)力援助者の死亡の當(dāng)時(shí)、その収入によつて生計(jì)を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第六條第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する者であつて第八條第一項(xiàng)第六號(hào)に該當(dāng)するに至らないものを除く。)は、第六條第一項(xiàng)(前條において読み替えられる場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定にかかわらず、遺族給付年金を受けることができる遺族とする。この場(chǎng)合において、第七條第一項(xiàng)中「遺族給付年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族給付年金を受けることができる遺族(附則第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であつて、當(dāng)該遺族給付年金に係る?yún)f(xié)力援助者の死亡の時(shí)期に応じ、同項(xiàng)の表の下欄に掲げる年齢に達(dá)しないものを除く。)」と、第八條第二項(xiàng)中「各號(hào)のいずれか」とあるのは「第一號(hào)から第四號(hào)までのいずれか」とする。 昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで 五十五歳 五十六歳 昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで 五十五歳以上五十七歳未満 五十七歳 昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで 五十五歳以上五十八歳未満 五十八歳 平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで 五十五歳以上五十九歳未満 五十九歳 平成二年十月一日から當(dāng)分の間 五十五歳以上六十歳未満 六十歳 2 前項(xiàng)に規(guī)定する遺族の遺族給付年金を受けるべき順位は、第六條第一項(xiàng)(前條において読み替えられる場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する遺族の次の順位とし、前項(xiàng)に規(guī)定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養(yǎng)父母を先にし、実父母を後にする。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する遺族に支給すべき遺族給付年金は、その者が同項(xiàng)の表の下欄に掲げる年齢に達(dá)する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第四條の規(guī)定の適用を妨げるものではない。 4 第一項(xiàng)に規(guī)定する遺族に対する第十八條及び附則第五條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「第六條第三項(xiàng)」とあるのは、「附則第八條第二項(xiàng)」とする。 附 則 (昭和三〇年一一月二一日政令第三一二號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三四年四月一日政令第九〇號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三六年五月二日政令第一二六號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に生じた事由に係る障害給付については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四二年六月三日政令第一三〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行し、改正後の海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)の規(guī)定は、昭和四十二年四月一日から適用する。 (経過(guò)措置) 第二條 改正前の海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令(以下「舊令」という。)の規(guī)定による第一種障害給付及び休業(yè)給付のうち昭和四十二年四月一日(以下「適用日」という。)の前日までの間に係る分並びに舊令の規(guī)定による第二種障害給付、遺族給付及び葬祭給付のうちその給付を行なうべき事由が適用日の前日までに生じたものの支給については、なお従前の例による。 第三條 適用日の前日において現(xiàn)に舊令の規(guī)定による第一種障害給付を受けることができる者には、適用日以後新令の規(guī)定による障害給付年金を支給する。 第四條 適用日からこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において舊令の規(guī)定による第二種障害給付又は遺族給付を支給された者で新令の規(guī)定による障害給付年金又は遺族給付年金を受けることができるものに係る當(dāng)該第二種障害給付又は遺族給付の額は、新令の規(guī)定による障害給付年金又は遺族給付年金の支給額とみなす。 2 前項(xiàng)の者に対しては、次の各號(hào)に掲げる額の合計(jì)額が當(dāng)該第二種障害給付又は遺族給付の額に達(dá)するまでの間、障害給付年金又は遺族給付年金の支給を停止する。 一 當(dāng)該第二種障害給付又は遺族給付が支給された月後最初の障害給付年金又は遺族給付年金の支払期月から一年を経過(guò)した月前に支給されるべき障害給付年金又は遺族給付年金の額 二 當(dāng)該第二種障害給付又は遺族給付が支給された月後最初の障害給付年金又は遺族給付年金の支払期月から一年を経過(guò)した月以後各月に支給されるべき障害給付年金又は遺族給付年金の額を、百分の五にその経過(guò)した年數(shù)(當(dāng)該年數(shù)に一未満の端數(shù)を生じたときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た數(shù)に一を加えた數(shù)で除して得た額の合計(jì)額 第五條 新令の規(guī)定による遺族給付一時(shí)金のうち適用日から施行日の前日までの間に給付を行なうべき事由が生じたものの額は、給付基礎(chǔ)額の千倍に相當(dāng)する額とする。 第六條 新令の規(guī)定による障害給付年金及び休業(yè)給付(適用日の前日までに給付を行なうべき事由が生じたものに限る。)のうち適用日以後の期間について支給すべきものに係る給付基礎(chǔ)額については、新令第三條の規(guī)定を適用する。 第七條 適用日から施行日の前日までの間において舊令の規(guī)定による給付(適用日の前日までに給付を行なうべき事由が生じた給付で適用日の前日までの間に係るものを除く。)として支払われた金額は、附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する場(chǎng)合のほか、これに相當(dāng)する新令の規(guī)定による給付の內(nèi)払とみなす。 附 則 (昭和四三年八月八日政令第二六六號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年四月二二日政令第一三三號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 第一條の規(guī)定による改正後の海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令第六條から第八條まで及び別表の規(guī)定は、昭和四十六年四月分以後の障害給付年金及び遺族給付年金から適用し、同年三月分以前の障害給付年金及び遺族給付年金については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四八年四月一二日政令第六六號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第三條の規(guī)定は、昭和四十八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四九年四月一一日政令第一一九號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第三條の規(guī)定は、昭和四十九年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四九年一一月二一日政令第三六六號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 第一條の規(guī)定による改正後の海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令第七條第一項(xiàng)、第十六條及び別表の規(guī)定は、昭和四十九年十一月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。 3 第二條の規(guī)定による改正後の海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第八條の規(guī)定は、昭和四十九年十一月一日以後に支給すべき事由が生じた遺族給付年金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族給付年金については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五〇年四月二日政令第九一號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第三條の規(guī)定は、昭和五十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五〇年五月三〇日政令第一六八號(hào)) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令第十六條及び附則第二項(xiàng)の規(guī)定は、昭和五十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭給付について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭給付については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五一年八月二〇日政令第二二三號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令の規(guī)定は、昭和五十年九月一日以後に支給すべき事由が生じた障害給付及び遺族給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じた障害給付一時(shí)金及び遺族給付一時(shí)金並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。 附 則 (昭和五二年四月三〇日政令第一二九號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)の規(guī)定は、昭和五十二年四月一日から適用する。 2 昭和五十二年四月一日(以下「適用日」という。)前に支給すべき事由が生じた障害給付一時(shí)金、遺族給付一時(shí)金、葬祭給付及び休業(yè)給付並びに適用日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で適用日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。 3 適用日において新令第三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する者で、その前日において同項(xiàng)の規(guī)定が適用されていたならば同項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)することとなるものに対しては、新令第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、適用日の屬する月の月分から傷病給付年金を支給する。 附 則 (昭和五三年四月五日政令第一〇八號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第三條の規(guī)定は、昭和五十三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五四年四月四日政令第九〇號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第三條及び第十六條の規(guī)定は、昭和五十四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五五年四月五日政令第六九號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第三條の規(guī)定は、昭和五十五年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五五年一二月一六日政令第三三〇號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第七條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、昭和五十五年十一月一日以後に支給すべき事由が生じた遺族給付年金及び同日前に支給すべき事由が生じた遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前の期間について支給すべき遺族給付年金については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五六年四月三日政令第一〇四號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十三條の次に一條を加える改正規(guī)定及び第十四條第一項(xiàng)の改正規(guī)定は、昭和五十六年五月一日から施行する。 2 改正後の第三條及び第十六條の規(guī)定は、昭和五十六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金(次項(xiàng)において「?jìng)〗o付年金等」という。)のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。 3 改正後の第十三條の二の規(guī)定は、昭和五十六年五月一日以後に支給すべき事由が生じた傷病給付年金等及び同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金等のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。 4 改正後の第十五條の二の規(guī)定は、この政令の施行の日以後に発生した過(guò)誤払による返還金に係る債権について適用する。 5 改正後の別表第二第二級(jí)の項(xiàng)の規(guī)定は、昭和五十六年二月一日以後に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び同日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。 附 則 (昭和五六年一二月二二日政令第三四六號(hào)) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)附則第二條の規(guī)定は昭和五十六年十一月一日以後に障害給付年金を受ける権利を有する?yún)f(xié)力援助者が死亡した場(chǎng)合について、新令附則第三條の規(guī)定は同日以後に障害給付年金を支給すべき事由が生じた場(chǎng)合について適用する。 3 次項(xiàng)の規(guī)定による改正前の海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百三十號(hào))附則第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により行われた申出(同項(xiàng)の一時(shí)金の支給を受けていない者に係るものに限る。)は、新令附則第四條の規(guī)定により行われたものとみなす。 附 則 (昭和五七年四月六日政令第一〇〇號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第三條の規(guī)定は、昭和五十七年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五七年九月二八日政令第二七五號(hào)) この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五八年四月五日政令第七七號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第十六條の規(guī)定は、昭和五十八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭給付について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭給付については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年四月一一日政令第八〇號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第三條の規(guī)定は、昭和五十九年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年四月六日政令第九二號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第三條の規(guī)定は、昭和六十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年九月三〇日政令第二七四號(hào)) 1 この政令は、昭和六十年十月一日から施行する。 2 この政令の施行の日前に死亡した協(xié)力援助者の遺族については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年四月五日政令第一一〇號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第三條及び第十六條の規(guī)定は、昭和六十一年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年五月二一日政令第一五四號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第三條の規(guī)定は、昭和六十二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年四月八日政令第一一一號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第三條及び第十六條の規(guī)定は、昭和六十三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年五月二九日政令第一四四號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第三條の規(guī)定は、平成元年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。この場(chǎng)合において、これらの給付のうち同日前に発生した事故に起因する負(fù)傷若しくは死亡又は同日前に診斷によってその発生が確定した疾病に係るものに係る給付基礎(chǔ)額の算定の基礎(chǔ)となる扶養(yǎng)親族の範(fàn)囲については、改正後の同條第二項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 3 平成元年四月一日前に支給すべき事由が生じた給付(前項(xiàng)に規(guī)定するものを除く。)に係る給付基礎(chǔ)額については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年六月八日政令第一三七號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第三條及び第十六條の規(guī)定は、平成二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (平成三年四月一二日政令第一二四號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第三條の規(guī)定は、平成三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (平成四年四月一〇日政令第一二五號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第三條及び第十六條の規(guī)定は、平成四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年四月一日政令第一一五號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 改正後の第三條第一項(xiàng)の規(guī)定は、平成五年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。 3 改正後の第三條第二項(xiàng)の規(guī)定は、平成五年四月一日以後に発生した事故に起因する負(fù)傷若しくは死亡又は同日以後に診斷によってその発生が確定した疾病に係る給付について適用し、その他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年六月二四日政令第一七一號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 改正後の第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第十六條の規(guī)定は、平成六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。 3 改正後の第三條第三項(xiàng)の規(guī)定は、平成六年四月一日以後に発生した事故に起因する負(fù)傷若しくは死亡又は同日以後に診斷によってその発生が確定した疾病に係る給付について適用し、その他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年九月二日政令第二八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成六年十月一日から施行する。 附 則 (平成七年三月二七日政令第八七號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成七年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 改正後の第三條の規(guī)定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (平成七年七月二一日政令第三〇〇號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成七年八月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 改正後の第七條第一項(xiàng)の規(guī)定は、平成七年八月一日以後に支給すべき事由が生じた遺族給付年金及び同日前に支給すべき事由が生じた遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前の期間について支給すべき遺族給付年金については、なお従前の例による。 附 則 (平成八年三月二九日政令第七七號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第十四條第三項(xiàng)の改正規(guī)定は、同年八月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き介護(hù)給付の給付の事由に該當(dāng)する事由がある者に対する施行日の屬する月に係る介護(hù)給付に関する改正後の第四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)第二號(hào)中「その月(新たに介護(hù)給付を支給すべき事由が生じた月を除く。以下この號(hào)及び第四號(hào)において同じ。)」とあるのは、「その月」とする。 附 則 (平成八年五月一一日政令第一三三號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 改正後の第三條及び第十六條の規(guī)定は、平成八年四月一日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年四月一日政令第一四一號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 改正後の第三條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定は、平成九年四月一日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年四月九日政令第一四二號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 改正後の第三條、第四條の二第二項(xiàng)及び第十六條の規(guī)定は、平成十年四月一日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年四月一日政令第一三七號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 改正後の第三條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定は、平成十一年四月一日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年三月三一日政令第一五八號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 改正後の第三條第一項(xiàng)、第四條の二第二項(xiàng)及び第十六條の規(guī)定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一二五號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 改正後の第三條第二項(xiàng)の規(guī)定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年四月一日政令第一八四號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 改正後の第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定は、平成十五年四月一日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年四月一日政令第一四八號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 改正後の第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定は、平成十六年四月一日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年二月二五日政令第三〇號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)の規(guī)定は、平成十六年七月一日から適用する。 (経過(guò)措置) 2 平成十六年六月三十日までに給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付については、なお従前の例による。 3 平成十六年七月一日からこの政令の施行の日の屬する月の末日までに給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付に係る新令別表第二の規(guī)定の適用については、同表第七級(jí)の項(xiàng)第六號(hào)中「の母指」とあるのは「の母指及び示指を失つたもの、母指若しくは示指」と、同表第八級(jí)の項(xiàng)第三號(hào)中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項(xiàng)第四號(hào)中「の母指」とあるのは「の母指及び示指の用を廃したもの、母指若しくは示指」と、同表第九級(jí)の項(xiàng)第一三號(hào)中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第一〇級(jí)の項(xiàng)第七號(hào)中「母指又は」とあるのは「示指を失つたもの又は一手の母指若しくは」と、同表第一一級(jí)の項(xiàng)第八號(hào)中「示指、中指又は環(huán)指を失つたもの」とあるのは「中指若しくは環(huán)指を失つたもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表第一二級(jí)の項(xiàng)第一〇號(hào)中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第一三級(jí)の項(xiàng)第七號(hào)中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠(yuǎn)位指節(jié)間関節(jié)を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第一四級(jí)の項(xiàng)第六號(hào)及び第七號(hào)中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五三號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 改正後の第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年五月八日政令第一九三號(hào)) この政令は、刑事施設(shè)及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。 附 則 (平成一八年八月一八日政令第二七九號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四條の二第一項(xiàng)第二號(hào)の改正規(guī)定及び同項(xiàng)に一號(hào)を加える改正規(guī)定は、平成十八年十月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 改正後の規(guī)定(第四條の二第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)の規(guī)定を除く。以下同じ。)は、平成十八年四月一日から適用し、同日前に給付の事由が生じた傷病給付、障害給付、介護(hù)給付及び遺族給付については、改正後の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 3 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過(guò)措置は、國(guó)土交通省令で定める。 附 則 (平成一九年四月一日政令第一四六號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 改正後の第三條第二項(xiàng)の規(guī)定は、平成十九年四月一日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一一號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 改正後の第三條第二項(xiàng)及び第四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (平成二二年三月二五日政令第三九號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 改正後の第四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付について適用し、その他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年三月二五日政令第三五號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 改正後の第四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付について適用し、その他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年九月二二日政令第二九六號(hào)) この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二四年二月三日政令第二六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年三月二八日政令第六六號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 改正後の第三條第一項(xiàng)及び第四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年一月一八日政令第五號(hào)) この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年一一月二七日政令第三一九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月二七日政令第一一二號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 改正後の第三條第一項(xiàng)及び第四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (平成二八年三月三〇日政令第九一號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 改正後の第四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付について適用し、その他の給付については、なお従前の例による。 附 則 (平成二九年三月二九日政令第五九號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 改正後の第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(次項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)並びに第四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付の事由が生じた給付並びに施行日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。 3 施行日から平成三十年三月三十一日までの期間に給付の事由が生じた給付並びに施行日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で當(dāng)該期間について支給すべきものについての改正後の第三條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「第一號(hào)及び」とあるのは「第一號(hào)に該當(dāng)する扶養(yǎng)親族については三百三十三円を、第二號(hào)に該當(dāng)する扶養(yǎng)親族については一人につき二百六十七円(協(xié)力援助者に第一號(hào)に該當(dāng)する者がない場(chǎng)合にあつては、そのうち一人については三百三十三円)を、」と、「を、第二號(hào)に該當(dāng)する扶養(yǎng)親族については一人につき三百三十三円」とあるのは「(協(xié)力援助者に第一號(hào)に該當(dāng)する者及び第二號(hào)に該當(dāng)する扶養(yǎng)親族がない場(chǎng)合にあつては、そのうち一人については三百円)」とする。 附 則 (平成三〇年三月二八日政令第六八號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この政令による改正後の海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令第三條第一項(xiàng)及び第四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。