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關(guān)于海上保安官協(xié)助援助者等災(zāi)害給付的法律施行令

時間: 2018-06-15


海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令 昭和二十八年政令第六十二號 海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三號)第六條の規(guī)定に基き,、この政令を制定する。 (給付の対象とならない者) 第一條 海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律(以下「法」という。)第三條第二號の政令で定める者は,、次の各號に掲げる者とする,。ただし,、第三號,、第五號及び第六號に掲げる者については、第一號,、第二號,、第四號、第七號又は第八號に該當(dāng)しない者であつて,、海上保安庁長官において,、その現(xiàn)行犯人の逮捕又は被害者の救助に當(dāng)たつた行為が海上保安官の職務(wù)に協(xié)力援助したものに該當(dāng)し、かつ,、その者に給付を行うことが適當(dāng)であると認めるものを除く,。 一 法第三條第二號に規(guī)定する當(dāng)該犯罪による被害者(以下「被害者」という。) 二 法第三條第二號に規(guī)定する當(dāng)該現(xiàn)行犯人(以下「現(xiàn)行犯人」という,。) 三 被害者の配偶者(婚姻の屆出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む,。次號及び第三條第二項第一號において同じ,。)又は直系血族 四 現(xiàn)行犯人の配偶者又は直系血族 五 被害者の同居の親族又は被害者と同一の世帯に屬する者 六 現(xiàn)行犯人の同居の親族又は現(xiàn)行犯人と同一の世帯に屬する者 七 現(xiàn)行犯人の當(dāng)該犯罪を誘発した者その他被害者の當(dāng)該被害の発生につき責(zé)に任ずべき者 八 警察官その他法令に基き當(dāng)該犯罪の捜査に當(dāng)るべき者が制止したにもかかわらず、現(xiàn)行犯人の逮捕又は被害者の救助に當(dāng)つた者 九 前各號に掲げるものの外,、海上保安庁長官において,、その者の現(xiàn)行犯人の逮捕又は被害者の救助に當(dāng)つた行為が海上保安官の職務(wù)に協(xié)力援助したものに該當(dāng)しないと認める者 (療養(yǎng)給付の範(fàn)囲) 第一條の二 法第五條第一項第一號に規(guī)定する療養(yǎng)の範(fàn)囲は、次に掲げるものであつて,、療養(yǎng)上相當(dāng)と認められるものとする,。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 処置、手術(shù)その他の治療 四 居宅における療養(yǎng)上の管理及びその療養(yǎng)に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養(yǎng)に伴う世話その他の看護 六 移送 (傷病給付等の支給方法) 第二條 法第五條第一項に規(guī)定する傷病給付,、障害給付,、介護給付、遺族給付及び葬祭給付並びに同條第二項に規(guī)定する休業(yè)給付は、金銭の支給をもつて行う,。 (給付基礎(chǔ)額) 第三條 次條,、第四條、第七條,、第十二條,、第十六條及び第十九條に規(guī)定する給付基礎(chǔ)額(以下この條において「給付基礎(chǔ)額」という。)は,、八千八百円とする,。ただし、その額が,、協(xié)力援助者(法第五條第一項第一號に規(guī)定する?yún)f(xié)力援助者をいう,。以下同じ。)の通常の収入の日額に比し公正を欠くと認められる場合にあつては,、一萬四千二百円を超えない範(fàn)囲內(nèi)において相當(dāng)と認められる額とする,。 2 協(xié)力援助者に扶養(yǎng)親族(次の各號のいずれかに該當(dāng)する者で、協(xié)力援助者の負傷若しくは死亡の原因である事故の発生した日又は診斷によつて疾病の発生が確定した日において,、他に生計のみちがなく,、かつ、主として協(xié)力援助者の扶養(yǎng)を受けていたものをいう,。以下同じ,。)がある場合にあつては、給付基礎(chǔ)額は,、前項の規(guī)定にかかわらず,、同項に規(guī)定する金額に、第一號及び第三號から第六號までのいずれかに該當(dāng)する扶養(yǎng)親族については一人につき二百十七円を,、第二號に該當(dāng)する扶養(yǎng)親族については一人につき三百三十三円を,、それぞれ加算して得た額とする。 一 配偶者 二 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子 三 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫 四 六十歳以上の父母及び祖父母 五 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹 六 重度心身障害者 3 協(xié)力援助者に十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という,。)にある扶養(yǎng)親族たる子がある場合における給付基礎(chǔ)額は,、前項の規(guī)定にかかわらず、百六十七円に特定期間にある當(dāng)該扶養(yǎng)親族たる子の數(shù)を乗じて得た額を同項の規(guī)定による額に加算して得た額とする,。 (傷病給付) 第三條の二 法第五條第一項第二號に規(guī)定する傷病給付は,、協(xié)力援助者が負傷し、又は疾病にかかり,、當(dāng)該負傷又は疾病に係る療養(yǎng)の開始後一年六月を経過した日において次の各號のいずれにも該當(dāng)する場合又は同日後次の各號のいずれにも該當(dāng)することとなつた場合において,、その狀態(tài)が継続している期間、傷病給付年金を支給して行う,。 一 當(dāng)該負傷又は疾病が治つていないこと,。 二 當(dāng)該負傷又は疾病による障害の程度が、次條第二項に規(guī)定する第一級から第三級までの各障害等級に相當(dāng)するものとして國土交通省令で定める第一級、第二級又は第三級の傷病等級に該當(dāng)すること,。 2 傷病給付年金の額は,、當(dāng)該負傷又は疾病による障害の程度が次の各號に掲げる傷病等級(前項第二號の傷病等級をいう。第四項において同じ,。)のいずれに該當(dāng)するかに応じ,、一年につき給付基礎(chǔ)額に當(dāng)該各號に定める倍數(shù)を乗じて得た額とする。 一 第一級 三百十三 二 第二級 二百七十七 三 第三級 二百四十五 3 傷病給付を受ける者には,、休業(yè)給付は,、行わない。 4 傷病給付を受ける者の當(dāng)該障害の程度に変更があつたため,、新たに第二項各號に掲げる他の傷病等級に該當(dāng)するに至つた場合においては,、新たに該當(dāng)するに至つた傷病等級に応ずる傷病給付を行うものとし、その後は,、従前の傷病給付は,、行わない。 (障害給付) 第四條 法第五條第一項第三號に規(guī)定する障害給付は,、次項に規(guī)定する第一級から第七級までの障害等級に該當(dāng)する障害がある場合には,、當(dāng)該障害が存する期間、障害給付年金を毎年支給して行い,、同項に規(guī)定する第八級から第十四級までの障害等級に該當(dāng)する障害がある場合には,、障害給付一時金を支給して行う。 2 障害等級は,、その障害の程度に応じて重度のものから順に,、第一級から第十四級までに區(qū)分するものとする。この場合において,、各障害等級に該當(dāng)する障害は,、國土交通省令で定める。 3 障害給付年金の額は,、一年につき,、次の各號に掲げる障害等級(前項に規(guī)定する障害等級をいう。以下同じ,。)に応じ、給付基礎(chǔ)額に當(dāng)該各號に定める倍數(shù)を乗じて得た額とする,。 一 第一級 三百十三 二 第二級 二百七十七 三 第三級 二百四十五 四 第四級 二百十三 五 第五級 百八十四 六 第六級 百五十六 七 第七級 百三十一 4 障害給付一時金の額は,、次の各號に掲げる障害等級に応じ、給付基礎(chǔ)額に當(dāng)該各號に定める倍數(shù)を乗じて得た額とする,。 一 第八級 五百三 二 第九級 三百九十一 三 第十級 三百二 四 第十一級 二百二十三 五 第十二級 百五十六 六 第十三級 百一 七 第十四級 五十六 5 障害等級に該當(dāng)する程度の障害が二以上ある場合の障害等級は,、重い障害に応ずる障害等級による。 6 左に掲げる場合の障害等級は、左の各號のうち協(xié)力援助者に最も有利なものによる,。 一 第十三級以上に該當(dāng)する障害が二以上ある場合には,、前項の規(guī)定による障害等級の一級上位の障害等級 二 第八級以上に該當(dāng)する障害が二以上ある場合には、前項の規(guī)定による障害等級の二級上位の障害等級 三 第五級以上に該當(dāng)する障害が二以上ある場合には,、前項の規(guī)定による障害等級の三級上位の障害等級 7 前項の規(guī)定による障害給付の金額は,、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害給付の金額を合算した金額を超えてはならない。ただし,、同項の規(guī)定による障害等級が第七級以上になる場合は,、この限りでない。 8 既に障害のある?yún)f(xié)力援助者が,、協(xié)力援助による負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合において行う障害給付の金額の計算については,、その者の加重後の障害の障害等級に応ずる障害給付の金額から、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じてそれぞれ當(dāng)該各號に定める金額を差し引くものとする,。 一 その者の加重前の障害の障害等級が第七級以上である場合 その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害給付年金の額 二 その者の加重前の障害の障害等級が第八級以下であり,、かつ、加重後の障害の障害等級が第七級以上である場合 その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害給付一時金の額を二十五で除して得た金額 三 その者の加重後の障害の障害等級が第八級以下である場合 その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害給付一時金の額 9 障害給付年金を受ける者の當(dāng)該障害の程度に変更があつたため,、新たに他の障害等級に該當(dāng)するに至つた場合においては,、新たに該當(dāng)するに至つた障害等級に応ずる障害給付を行うものとし、その後は,、従前の障害給付は,、行わない。 (介護給付) 第四條の二 法第五條第一項第四號に規(guī)定する介護給付は,、傷病給付年金又は障害給付年金を受ける権利を有する者が,、當(dāng)該傷病給付年金又は障害給付年金の給付の事由となつた障害であつて國土交通省令で定める障害に該當(dāng)するものにより、常時又は隨時介護を要する狀態(tài)にあり,、かつ,、常時又は隨時介護を受けている場合において、當(dāng)該介護を受けている期間,、次項に定める金額を支給して行う,。ただし、次に掲げる場合には,、その入院し,、又は入所している期間については、介護給付は,、行わない,。 一 病院又は診療所に入院している場合 二 障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號)第五條第十一項に規(guī)定する障害者支援施設(shè)(次號において「障害者支援施設(shè)」という。)に入所している場合(同條第七項に規(guī)定する生活介護(次號において「生活介護」という,。)を受けている場合に限る,。) 三 障害者支援施設(shè)(生活介護を行うものに限る,。)に準ずる施設(shè)として海上保安庁長官が定めるものに入所している場合 2 介護給付は、月を単位として行うものとし,、その額は,、一月につき、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じてそれぞれ當(dāng)該各號に定める額とする,。 一 介護給付に係る障害(障害の狀態(tài)に変更があつた場合には,、その月における最初の変更の前の障害。第三號において同じ,。)が常時介護を要する程度の障害として國土交通省令で定めるものに該當(dāng)する場合(次號において「常時介護を要する場合」という,。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次號に掲げるときを除く,。) その月における介護に要する費用として支出された額(その額が十萬五千二百九十円を超えるときは,、十萬五千二百九十円) 二 常時介護を要する場合において、その月(新たに介護給付を支給すべき事由が生じた月を除く,。以下この號及び第四號において同じ,。)に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、當(dāng)該介護に要する費用として支出された額が五萬七千百九十円以下である場合に限る,。) 五萬七千百九十円 三 介護給付に係る障害が隨時介護を要する程度の障害として國土交通省令で定めるものに該當(dāng)する場合(次號において「隨時介護を要する場合」という,。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(同號に掲げるときを除く,。) その月における介護に要する費用として支出された額(その額が五萬二千六百五十円を超えるときは,、五萬二千六百五十円) 四 隨時介護を要する場合において、その月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては,、當(dāng)該介護に要する費用として支出された額が二萬八千六百円以下である場合に限る,。) 二萬八千六百円 (遺族給付) 第五條 法第五條第一項第五號に規(guī)定する遺族給付は、遺族給付年金及び遺族給付一時金とする,。 (遺族給付年金) 第六條 遺族給付年金を受けることができる遺族は,、協(xié)力援助者の配偶者(婚姻の屆出をしていないが、協(xié)力援助者の死亡の當(dāng)時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む,。以下同じ,。)、子,、父母,、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて,、協(xié)力援助者の死亡の當(dāng)時その収入によつて生計を維持していたものとする,。ただし、妻(婚姻の屆出をしていないが,、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む,。以下同じ。)以外の者にあつては,、協(xié)力援助者の死亡の當(dāng)時次の各號に掲げる要件に該當(dāng)した場合に限るものとする,。 一 夫(婚姻の屆出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む,。以下同じ,。)、父母又は祖父母については,、六十歳以上であること,。 二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること,。 三 兄弟姉妹については,、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。 四 前三號の要件に該當(dāng)しない夫,、子,、父母、孫,、祖父母又は兄弟姉妹については,、國土交通省令で定める障害の狀態(tài)にあること。 2 協(xié)力援助者の死亡の當(dāng)時胎児であつた子が出生したときは,、前項の規(guī)定の適用については,、將來に向かつて、その子は,、協(xié)力援助者の死亡の當(dāng)時その収入によつて生計を維持していた子とみなす,。 3 遺族給付年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者,、子,、父母、孫,、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし,、父母については、養(yǎng)父母を先にし,、実父母を後にする,。 第七條 遺族給付年金の額は、一年につき,、次の各號に掲げる遺族給付年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族の人數(shù)の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める額とする。 一 一人 給付基礎(chǔ)額に百五十三を乗じて得た額,。ただし,、五十五歳以上の妻又は前條第一項第四號に規(guī)定する狀態(tài)にある妻にあつては,、給付基礎(chǔ)額に百七十五を乗じて得た額とする。 二 二人 給付基礎(chǔ)額に二百一を乗じて得た額 三 三人 給付基礎(chǔ)額に二百二十三を乗じて得た額 四 四人以上 給付基礎(chǔ)額に二百四十五を乗じて得た額 2 遺族給付年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは,、遺族給付年金の額は,、前項の規(guī)定にかかわらず、同項に規(guī)定する額をその人數(shù)で除して得た額とする,。 3 遺族給付年金の額の算定の基礎(chǔ)となる遺族の數(shù)に増減を生じたときは,、その増減を生じた月の翌月から、遺族給付年金の額を改定する,。 4 遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が妻であり,、かつ、當(dāng)該妻と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族がない場合において,、當(dāng)該妻が次の各號の一に該當(dāng)するに至つたときは,、その該當(dāng)するに至つた月の翌月から、遺族給付年金の額を改定する,。 一 五十五歳に達したとき(前條第一項第四號に規(guī)定する狀態(tài)にあるときを除く,。)。 二 前條第一項第四號に規(guī)定する狀態(tài)になり,、又はその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く,。)。 第八條 遺族給付年金を受ける権利は,、その権利を有する遺族が次の各號のいずれかに該當(dāng)するに至つたときは,、消滅する。この場合において,、同順位者がなくて後順位者があるときは,、次順位者に遺族給付年金を支給する。 一 死亡したとき,。 二 婚姻(屆出をしていないが,、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき,。 三 直系血族又は直系姻族以外の者の養(yǎng)子(屆出をしていないが,、事実上養(yǎng)子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき,。 四 離縁によつて,、死亡した協(xié)力援助者との親族関係が終了したとき。 五 子,、孫又は兄弟姉妹については,、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(協(xié)力援助者の死亡の時から引き続き第六條第一項第四號に規(guī)定する狀態(tài)にあるときを除く。),。 六 第六條第一項第四號に規(guī)定する狀態(tài)にある夫,、子,、父母、孫,、祖父母又は兄弟姉妹については,、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については,、協(xié)力援助者の死亡の當(dāng)時六十歳以上であつたとき、子又は孫については,、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき,、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は協(xié)力援助者の死亡の當(dāng)時六十歳以上であつたときを除く,。),。 2 遺族給付年金を受けることができる遺族が前項各號のいずれかに該當(dāng)するに至つたときは、その者は,、遺族給付年金を受けることができる遺族でなくなる,。 第九條 遺族給付年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、當(dāng)該遺族給付年金は,、同順位者があるときは同順位者の,、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間,、その支給を停止する,。この場合において、同順位者がないときは,、その間,、次順位者を先順位者とする。 2 前項の規(guī)定により遺族給付年金の支給を停止された遺族は,、いつでも,、その支給の停止の解除を申請することができる。 3 第七條第三項の規(guī)定は,、第一項の規(guī)定により遺族給付年金の支給が停止され,、又は前項の規(guī)定によりその停止が解除された場合について準用する。この場合において,、同條第三項中「増減を生じた月」とあるのは,、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする,。 (遺族給付一時金) 第十條 遺族給付一時金は,、次の場合に支給する。 一 協(xié)力援助者の死亡の當(dāng)時遺族給付年金を受けることができる遺族がないとき,。 二 遺族給付年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において,、他に當(dāng)該遺族給付年金を受けることができる遺族がなく,、かつ、當(dāng)該協(xié)力援助者の死亡に関し既に支給された遺族給付年金の額の合計額が前號の場合に支給される遺族給付一時金の額に満たないとき,。 第十一條 遺族給付一時金を受けることができる遺族は,、協(xié)力援助者の死亡の當(dāng)時において次の各號の一に該當(dāng)する者とする。 一 配偶者 二 協(xié)力援助者の収入によつて生計を維持していた子,、父母,、孫、祖父母及び兄弟姉妹 三 前二號に掲げる者以外の者で主として協(xié)力援助者の収入によつて生計を維持していたもの 四 第二號に該當(dāng)しない子,、父母,、孫、祖父母及び兄弟姉妹 2 遺族給付一時金を受けるべき遺族の順位は,、前項各號の順序とし,、同項第二號及び第四號に掲げる者のうちにあつては、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる順序とし,、父母については,、養(yǎng)父母を先にし、実父母を後にする,。 3 協(xié)力援助者が遺言又は海上保安庁長官若しくはその委任を受けた海上保安庁の職員に対する予告で,、第一項第三號及び第四號に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は,、同項第三號及び第四號に掲げる他の者に優(yōu)先して遺族給付一時金を受けるものとする,。 第十二條 遺族給付一時金の額は、給付基礎(chǔ)額に,、次の各號に掲げる者の區(qū)分に応じて當(dāng)該各號に定める倍數(shù)を乗じて得た額(第十條第二號の場合にあつては,、その額からすでに支給された遺族給付年金の額の合計額を控除した額)とする。 一 前條第一項第一號,、第二號又は第四號に該當(dāng)する者 千倍 二 前條第一項第三號に該當(dāng)する者のうち,、協(xié)力援助者の死亡の當(dāng)時十八歳未満若しくは五十五歳以上の三親等內(nèi)の親族又は第六條第一項第四號に規(guī)定する狀態(tài)にある三親等內(nèi)の親族 七百倍 三 前條第一項第三號に該當(dāng)する者のうち、前號に掲げる者以外の者 四百倍 2 第七條第二項の規(guī)定は,、遺族給付一時金の額について準用する,。 (遺族からの排除) 第十三條 協(xié)力援助者を故意に死亡させた者その他協(xié)力援助者の死亡につき責(zé)めに任ずべき者は、遺族給付を受けることができる遺族としない,。 2 協(xié)力援助者の死亡前に,、當(dāng)該協(xié)力援助者の死亡によつて遺族給付年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族給付年金を受けることができる遺族としない,。 3 協(xié)力援助者の死亡前又は遺族給付年金を受けることができる遺族の當(dāng)該遺族給付年金を受ける権利の消滅前に,、當(dāng)該協(xié)力援助者の死亡又は當(dāng)該権利の消滅によつて遺族給付一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族給付一時金を受けることができる遺族としない。 4 遺族給付年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は,、遺族給付一時金を受けることができる遺族としない,。協(xié)力援助者の死亡前に、當(dāng)該協(xié)力援助者の死亡によつて遺族給付年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も,、同様とする,。 5 遺族給付年金を受けることができる遺族が、遺族給付年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは,、その者は,、遺族給付年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において,、その者が遺族給付年金を受ける権利を有する者であるときは,、その権利は、消滅する,。 6 第八條第一項後段の規(guī)定は、前項後段の場合について準用する,。 (年金たる給付の額の端數(shù)処理) 第十三條の二 傷病給付年金,、障害給付年金又は遺族給付年金(以下「年金たる給付」という。)の額に五十円未満の端數(shù)があるときは,、これを切り捨て,、五十円以上百円未満の端數(shù)があるときは、これを百円に切り上げるものとする,。 (年金たる給付の支給期間等) 第十四條 年金たる給付の支給は,、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする,。 2 年金たる給付は,、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は,、支給しない,。 3 年金たる給付は、毎年二月,、四月,、六月、八月,、十月及び十二月の六期に,、それぞれその前月分までを支払う。ただし,、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる給付は,、支払期月でない月であつても、支払うものとする。 4 前項の規(guī)定により年金たる給付の支払を行なう場合には,、當(dāng)該給付の年額を十二で除して得た額に支払うべき月數(shù)を乗じて得た額を支払うものとする,。 (年金たる給付等の支払の調(diào)整) 第十五條 年金たる給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる給付が支払われたときは,、その支払われた年金たる給付は,、その後に支払うべき年金たる給付の內(nèi)払とみなすことができる。年金たる給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず,、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる給付が支払われた場合における當(dāng)該年金たる給付の當(dāng)該減額すべきであつた部分についても,、同様とする。 2 傷病給付を受ける権利を有する?yún)f(xié)力援助者が,、協(xié)力援助による同一の負傷又は疾?。ù雾棨摔い啤竿护蝹 工趣いΑ#─碎vし,、障害給付又は休業(yè)給付を受ける権利を有することとなつた場合において,、當(dāng)該傷病給付を受ける権利が消滅した月の翌月以後の分として傷病給付が支払われたときは、その支払われた傷病給付は,、當(dāng)該障害給付又は休業(yè)給付の內(nèi)払とみなす,。 3 休業(yè)給付を受けている?yún)f(xié)力援助者が、同一の傷病に関し,、傷病給付又は障害給付を受ける権利を有することとなり,、かつ、當(dāng)該休業(yè)給付を行わないこととなつた場合において,、その後も休業(yè)給付が支払われたときは,、その支払われた休業(yè)給付は、當(dāng)該傷病給付又は障害給付の內(nèi)払とみなす,。 第十五條の二 年金たる給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず,、その死亡の日の屬する月の翌月以後の分として當(dāng)該年金たる給付の過誤払が行われた場合において、當(dāng)該過誤払による返還金に係る債権(以下この條において「返還金債権」という,。)に係る債務(wù)の弁済をすべき者に支払うべき給付で次に掲げるものがあるときは,、當(dāng)該給付の支払金の金額を當(dāng)該過誤払による返還金債権の金額に充當(dāng)することができる。 一 年金たる給付を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族給付年金,、遺族給付一時金又は葬祭給付 二 過誤払による返還金債権に係る遺族給付年金と同順位で支給されるべき遺族給付年金 (葬祭給付の金額) 第十六條 法第五條第一項第六號に規(guī)定する葬祭給付の金額は,、三十一萬五千円に給付基礎(chǔ)額の三十倍に相當(dāng)する額を加えた額とする。 (死亡の推定) 第十七條 船舶が沈沒し,、転覆し,、滅失し、若しくは行方不明となつた際現(xiàn)にその船舶に乗つていた協(xié)力援助者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた協(xié)力援助者の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの協(xié)力援助者の死亡が三箇月以內(nèi)に明らかとなり,、かつ,、その死亡の時期がわからない場合には,、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規(guī)定の適用については、その船舶が沈沒し,、転覆し,、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は協(xié)力援助者が行方不明となつた日に,、當(dāng)該協(xié)力援助者は,、死亡したものと推定する。航空機が墜落し,、滅失し,、若しくは行方不明となつた際現(xiàn)にその航空機に乗つていた協(xié)力援助者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた協(xié)力援助者の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの協(xié)力援助者の死亡が三箇月以內(nèi)に明らかとなり、かつ,、その死亡の時期がわからない場合にも,、同様とする。 (未支給の給付) 第十八條 給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において,、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは,、その者の配偶者、子,、父母,、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて,、その者の死亡の當(dāng)時その者と生計を同じくしていたもの(遺族給付年金については,、當(dāng)該遺族給付年金を受けることができる他の遺族)に,、これを支給する,。 2 前項の規(guī)定による給付を受けるべき者の順位は、同項に規(guī)定する順序(遺族給付年金については,、第六條第三項に規(guī)定する順序)とする,。 3 第一項の規(guī)定による給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし,、この場合において,、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす,。 (休業(yè)給付) 第十九條 法第五條第二項に規(guī)定する休業(yè)給付は,、同項に定める場合において、協(xié)力援助者が,、その負傷又は疾病のため従前得ていた収入を得ることができない期間につき行う,。ただし、次に掲げる場合(海上保安庁長官が定める場合に限る,。)には,、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業(yè)給付は,、行わない,。 一 刑事施設(shè)、労役場その他これらに準ずる施設(shè)に拘禁されている場合 二 少年院その他これに準ずる施設(shè)に収容されている場合 2 休業(yè)給付の金額は,、一日につき,、給付基礎(chǔ)額の百分の六十に相當(dāng)する額とする。 (実施細目) 第二十條 この政令に定めるものの外,、給付の実施に関し必要な細目的事項は,、海上保安庁長官が定める。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 (障害給付年金差額一時金) 第二條 當(dāng)分の間、障害給付年金を受ける権利を有する?yún)f(xié)力援助者が死亡した場合において,、その者に支給された當(dāng)該障害給付年金及び當(dāng)該障害給付年金に係る障害給付年金前払一時金の額の合計額が,、次の表の上欄に掲げる當(dāng)該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に満たないときは,、その者の遺族に対し,、障害給付として、その差額に相當(dāng)する額の障害給付年金差額一時金を支給する,。 障害等級 額 第一級 給付基礎(chǔ)額に一,、三四〇を乗じて得た額 第二級 給付基礎(chǔ)額に一、一九〇を乗じて得た額 第三級 給付基礎(chǔ)額に一,、〇五〇を乗じて得た額 第四級 給付基礎(chǔ)額に九二〇を乗じて得た額 第五級 給付基礎(chǔ)額に七九〇を乗じて得た額 第六級 給付基礎(chǔ)額に六七〇を乗じて得た額 第七級 給付基礎(chǔ)額に五六〇を乗じて得た額 2 障害給付年金を受ける権利を有する?yún)f(xié)力援助者のうち,、第四條第八項の規(guī)定の適用を受ける者が死亡した場合には、前項の規(guī)定にかかわらず,、障害給付年金差額一時金は,、その者に支給された當(dāng)該障害給付年金及び當(dāng)該障害給付年金に係る障害給付年金前払一時金の額の合計額が、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める額に満たない場合に限り支給するものとし,、その額は、その差額に相當(dāng)する額とする,。 一 その者の加重前の障害の障害等級が第七級以上である場合 その者の加重後の障害の障害等級に応ずる前項の表の下欄に定める額から,、その者の加重前の障害の障害等級に応ずる同表の下欄に定める額を差し引いた額 二 その者の加重前の障害の障害等級が第八級以下である場合 その者の加重後の障害の障害等級に応ずる前項の表の下欄に定める額に、當(dāng)該障害給付年金に係る第四條第八項の規(guī)定により計算された金額を當(dāng)該障害給付年金に係る加重後の障害の障害等級に応ずる同條第三項の規(guī)定による金額で除して得た數(shù)を乗じて得た額 3 障害給付年金差額一時金を受けることができる遺族は,、次に掲げる者とする,。この場合において、障害給付年金差額一時金を受けることができる遺族の順位は,、次の各號の順序とし,、當(dāng)該各號に掲げる者のうちにあつては,、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる順序とし、父母については,、養(yǎng)父母を先にし,、実父母を後にする。 一 障害給付年金を受ける権利を有する?yún)f(xié)力援助者の死亡の當(dāng)時その者と生計を同じくしていた配偶者,、子,、父母、孫,、祖父母及び兄弟姉妹 二 前號に該當(dāng)しない配偶者,、子、父母,、孫,、祖父母及び兄弟姉妹 4 第七條第二項の規(guī)定は障害給付年金差額一時金の額について、第十一條第三項,、第十三條第一項及び第二項並びに第十七條の規(guī)定は障害給付年金差額一時金の支給について準用する,。この場合において、第七條第二項中「前項」とあるのは「附則第二條第一項及び第二項」と,、「同項」とあるのは「同條第一項又は第二項」と,、第十一條第三項中「第一項第三號及び第四號」とあるのは「附則第二條第三項第二號」と、「同項第三號及び第四號」とあるのは「同號」と読み替えるものとする,。 (障害給付年金前払一時金) 第三條 當(dāng)分の間,、障害給付年金を受ける権利を有する?yún)f(xié)力援助者が申し出たときは、障害給付として,、障害給付年金前払一時金を支給する,。 2 前項の規(guī)定による申出は、障害給付年金の最初の支払に先立つて行わなければならない,。ただし,、既に障害給付年金の支払を受けた場合であつても,、當(dāng)該障害給付年金の給付金額の決定のあつたことを知つた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は,、當(dāng)該申出を行うことができる。 3 第一項の規(guī)定による申出は,、同一の災(zāi)害について二回以上行うことはできない,。 4 障害給付年金前払一時金の額は、前條第一項の表の上欄に掲げる當(dāng)該障害給付年金に係る障害等級に応じ,、それぞれ同表の下欄に定める額(當(dāng)該障害給付年金について第四條第八項の規(guī)定が適用された場合には,、前條第二項各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ同項各號に定める額,。以下この項において「障害給付年金前払一時金限度額」という,。)又は障害給付年金前払一時金限度額の範(fàn)囲內(nèi)で給付基礎(chǔ)額の千二百倍,、千倍、八百倍,、六百倍,、四百倍若しくは二百倍に相當(dāng)する額のうちから當(dāng)該障害給付年金を受ける権利を有する?yún)f(xié)力援助者が選択した額とする。ただし,、當(dāng)該障害給付年金前払一時金に係る申出が第二項ただし書の規(guī)定によるものである場合には,、當(dāng)該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害給付年金前払一時金限度額から當(dāng)該申出が行われた日の屬する月までの期間に係る當(dāng)該障害給付年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範(fàn)囲內(nèi)で,、給付基礎(chǔ)額の千二百倍,、千倍、八百倍,、六百倍,、四百倍又は二百倍に相當(dāng)する額のうちから當(dāng)該障害給付年金を受ける権利を有する?yún)f(xié)力援助者が選択した額とする。 5 障害給付年金前払一時金が支給された場合における當(dāng)該障害給付年金前払一時金に係る障害給付年金は,、當(dāng)該障害給付年金を支給すべき事由が生じた日の屬する月の翌月(當(dāng)該障害給付年金前払一時金に係る申出が第二項ただし書の規(guī)定によるものである場合には,、當(dāng)該申出が行われた日の屬する月の翌月)から、その月以後の各月に支給されるべき障害給付年金の額(當(dāng)該障害給付年金前払一時金が支給された月後の最初の障害給付年金の支払期月から起算して一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害給付年金については,、その額を,、百分の五に當(dāng)該最初の障害給付年金の支払期月から當(dāng)該各月までの年數(shù)(當(dāng)該年數(shù)に一年未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てた年數(shù))を乗じて得た數(shù)に一を加えた數(shù)で除して得た額)の合計額が當(dāng)該障害給付年金前払一時金の額を超えることとなる月の前月まで,、その支給を停止する,。 6 前項の規(guī)定による障害給付年金の支給の停止が終了する月の翌月に係る障害給付年金の額は、同項に規(guī)定する支払期月から當(dāng)該終了する月の翌月までの期間が,、一年以內(nèi)の場合にあつては當(dāng)該障害給付年金前払一時金の額から同項の規(guī)定により當(dāng)該障害給付年金の支給が停止される期間に係る同項の規(guī)定による合計額(以下この項において「支給停止期間に係る合計額」という,。)を差し引いた額を、一年を超える場合にあつては當(dāng)該障害給付年金前払一時金の額から支給停止期間に係る合計額を差し引いた額に百分の五に前項に規(guī)定する支払期月から當(dāng)該終了する月の翌月までの年數(shù)(當(dāng)該年數(shù)に一年未満の端數(shù)があるときは,、これを切り捨てた年數(shù))を乗じて得た數(shù)に一を加えた數(shù)を乗じて得た額を,、それぞれ當(dāng)該終了する月の翌月に支給されるべき當(dāng)該障害給付年金の額から差し引いた額とする。 (遺族給付年金前払一時金) 第四條 當(dāng)分の間,、遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは,、遺族給付として、遺族給付年金前払一時金を支給する,。 2 遺族給付年金前払一時金の額は,、給付基礎(chǔ)額の千倍、八百倍,、六百倍,、四百倍又は二百倍に相當(dāng)する額のうちから當(dāng)該遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし,、當(dāng)該遺族給付年金前払一時金に係る申出が第四項において準用する前條第二項ただし書の規(guī)定によるものである場合には,、給付基礎(chǔ)額の千倍に相當(dāng)する額から當(dāng)該申出が行われた日の屬する月までの期間に係る當(dāng)該遺族給付年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範(fàn)囲內(nèi)で,、給付基礎(chǔ)額の八百倍、六百倍,、四百倍又は二百倍に相當(dāng)する額のうちから當(dāng)該遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする,。 3 遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が二人以上ある場合には、第一項の規(guī)定による申出及び前項の規(guī)定による選択は,、これらの遺族がそのうち一人を代表者に選任し,、その代表者が行うものとする。 4 第七條第二項の規(guī)定は遺族給付年金前払一時金の額について,、前條第二項及び第三項の規(guī)定は遺族給付年金前払一時金の申出について,、同條第五項及び第六項の規(guī)定は遺族給付年金前払一時金が支給された場合について準用する。この場合において,、第七條第二項中「前項」とあるのは「附則第四條第二項」と,、前條第五項中「當(dāng)該障害給付年金を支給すべき事由が生じた日の屬する月」とあるのは「當(dāng)該遺族給付年金を支給すべき事由が生じた日の屬する月(附則第八條第一項の規(guī)定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であつて當(dāng)該遺族給付年金を受ける権利を有するもの(以下「特例遺族給付年金受給権者」という。)に支給すべき遺族給付年金にあつては,、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢(以下「支給停止解除年齢」という,。)に達する月)」と、「當(dāng)該障害給付年金前払一時金が支給された月後の最初の障害給付年金の支払期月」とあるのは「當(dāng)該遺族給付年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族給付年金の支払期月(特例遺族給付年金受給権者が支給停止解除年齢に達する月前においてその者に支給された遺族給付年金前払一時金に係る遺族給付年金にあつては,、その者について附則第八條第三項本文の規(guī)定の適用がないものとした場合における當(dāng)該遺族給付年金に係る最初の支払期月)」と読み替えるものとする,。 (未支給の給付等に関する規(guī)定の適用関係) 第五條 障害給付年金差額一時金又は遺族給付年金前払一時金が支給される場合における第十條第二號、第十二條第一項,、第十五條の二第一號及び第十八條の規(guī)定の適用については,、第十條第二號及び第十二條第一項中「遺族給付年金の額」とあるのは「遺族給付年金及び遺族給付年金前払一時金の額」と、第十五條の二第一號中「又は葬祭給付」とあるのは「,、葬祭給付又は障害給付年金差額一時金」と,、第十八條第一項中「遺族給付年金については、當(dāng)該遺族給付年金」とあるのは「遺族給付年金,、障害給付年金差額一時金又は遺族給付年金前払一時金については,、それぞれ、當(dāng)該遺族給付年金,、當(dāng)該障害給付年金差額一時金又は當(dāng)該遺族給付年金前払一時金」と,、同條第二項中「遺族給付年金については、第六條第三項」とあるのは「遺族給付年金又は遺族給付年金前払一時金については第六條第三項,、障害給付年金差額一時金については附則第二條第三項後段」とする,。 (葬祭給付の金額に関する暫定措置) 第六條 當(dāng)分の間,、第十六條の規(guī)定による額が給付基礎(chǔ)額の六十倍に相當(dāng)する額に満たないときは,、同條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該六十倍に相當(dāng)する額を葬祭給付の額とする,。 (遺族給付年金の受給資格年齢の特例等) 第七條 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した協(xié)力援助者の遺族に対する第六條第一項第一號及び第三號並びに第八條第一項第六號の規(guī)定の適用については,、同表の上欄に掲げる期間の區(qū)分に応じ,、これらの規(guī)定中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 昭和六十年十月一日から昭和六十一年九月三十日まで 五十五歳 昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで 五十六歳 昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで 五十七歳 昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで 五十八歳 平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで 五十九歳 第八條 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した協(xié)力援助者の夫,、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて,、當(dāng)該協(xié)力援助者の死亡の當(dāng)時,、その収入によつて生計を維持し、かつ,、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第六條第一項第四號に規(guī)定する者であつて第八條第一項第六號に該當(dāng)するに至らないものを除く,。)は、第六條第一項(前條において読み替えられる場合を含む,。)の規(guī)定にかかわらず,、遺族給付年金を受けることができる遺族とする。この場合において,、第七條第一項中「遺族給付年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族給付年金を受けることができる遺族(附則第八條第一項の規(guī)定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であつて,、當(dāng)該遺族給付年金に係る?yún)f(xié)力援助者の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く,。)」と,、第八條第二項中「各號のいずれか」とあるのは「第一號から第四號までのいずれか」とする。 昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで 五十五歳 五十六歳 昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで 五十五歳以上五十七歳未満 五十七歳 昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで 五十五歳以上五十八歳未満 五十八歳 平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで 五十五歳以上五十九歳未満 五十九歳 平成二年十月一日から當(dāng)分の間 五十五歳以上六十歳未満 六十歳 2 前項に規(guī)定する遺族の遺族給付年金を受けるべき順位は,、第六條第一項(前條において読み替えられる場合を含む,。)に規(guī)定する遺族の次の順位とし、前項に規(guī)定する遺族のうちにあつては,、夫,、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし,、父母については,、養(yǎng)父母を先にし、実父母を後にする,。 3 第一項に規(guī)定する遺族に支給すべき遺族給付年金は,、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する,。ただし,、附則第四條の規(guī)定の適用を妨げるものではない。 4 第一項に規(guī)定する遺族に対する第十八條及び附則第五條の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「第六條第三項」とあるのは,、「附則第八條第二項」とする。 附 則?。ㄕ押腿柲暌灰辉露蝗照畹谌欢枺?この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三四年四月一日政令第九〇號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三六年五月二日政令第一二六號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 この政令の施行前に生じた事由に係る障害給付については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退亩炅氯照畹谝蝗柼枺?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行し,、改正後の海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令(以下「新令」という,。)の規(guī)定は、昭和四十二年四月一日から適用する,。 (経過措置) 第二條 改正前の海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令(以下「舊令」という,。)の規(guī)定による第一種障害給付及び休業(yè)給付のうち昭和四十二年四月一日(以下「適用日」という。)の前日までの間に係る分並びに舊令の規(guī)定による第二種障害給付,、遺族給付及び葬祭給付のうちその給付を行なうべき事由が適用日の前日までに生じたものの支給については,、なお従前の例による。 第三條 適用日の前日において現(xiàn)に舊令の規(guī)定による第一種障害給付を受けることができる者には,、適用日以後新令の規(guī)定による障害給付年金を支給する,。 第四條 適用日からこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において舊令の規(guī)定による第二種障害給付又は遺族給付を支給された者で新令の規(guī)定による障害給付年金又は遺族給付年金を受けることができるものに係る當(dāng)該第二種障害給付又は遺族給付の額は,、新令の規(guī)定による障害給付年金又は遺族給付年金の支給額とみなす,。 2 前項の者に対しては、次の各號に掲げる額の合計額が當(dāng)該第二種障害給付又は遺族給付の額に達するまでの間,、障害給付年金又は遺族給付年金の支給を停止する,。 一 當(dāng)該第二種障害給付又は遺族給付が支給された月後最初の障害給付年金又は遺族給付年金の支払期月から一年を経過した月前に支給されるべき障害給付年金又は遺族給付年金の額 二 當(dāng)該第二種障害給付又は遺族給付が支給された月後最初の障害給付年金又は遺族給付年金の支払期月から一年を経過した月以後各月に支給されるべき障害給付年金又は遺族給付年金の額を、百分の五にその経過した年數(shù)(當(dāng)該年數(shù)に一未満の端數(shù)を生じたときは,、これを切り捨てる,。)を乗じて得た數(shù)に一を加えた數(shù)で除して得た額の合計額 第五條 新令の規(guī)定による遺族給付一時金のうち適用日から施行日の前日までの間に給付を行なうべき事由が生じたものの額は、給付基礎(chǔ)額の千倍に相當(dāng)する額とする,。 第六條 新令の規(guī)定による障害給付年金及び休業(yè)給付(適用日の前日までに給付を行なうべき事由が生じたものに限る,。)のうち適用日以後の期間について支給すべきものに係る給付基礎(chǔ)額については、新令第三條の規(guī)定を適用する,。 第七條 適用日から施行日の前日までの間において舊令の規(guī)定による給付(適用日の前日までに給付を行なうべき事由が生じた給付で適用日の前日までの間に係るものを除く,。)として支払われた金額は、附則第四條第一項の規(guī)定に該當(dāng)する場合のほか、これに相當(dāng)する新令の規(guī)定による給付の內(nèi)払とみなす,。 附 則?。ㄕ押退娜臧嗽掳巳照畹诙枺?この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四六年四月二二日政令第一三三號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 第一條の規(guī)定による改正後の海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令第六條から第八條まで及び別表の規(guī)定は、昭和四十六年四月分以後の障害給付年金及び遺族給付年金から適用し,、同年三月分以前の障害給付年金及び遺族給付年金については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退陌四晁脑乱欢照畹诹枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の第三條の規(guī)定は,、昭和四十八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し,、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退木拍晁脑乱灰蝗照畹谝灰痪盘枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三條の規(guī)定は,、昭和四十九年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和四九年一一月二一日政令第三六六號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 第一條の規(guī)定による改正後の海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令第七條第一項、第十六條及び別表の規(guī)定は,、昭和四十九年十一月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し,、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による,。 3 第二條の規(guī)定による改正後の海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第八條の規(guī)定は,、昭和四十九年十一月一日以後に支給すべき事由が生じた遺族給付年金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族給付年金については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五〇年四月二日政令第九一號) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三條の規(guī)定は,、昭和五十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五〇年五月三〇日政令第一六八號) 抄 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令第十六條及び附則第二項の規(guī)定は、昭和五十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭給付について適用し,、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭給付については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀逡荒臧嗽露柸照畹诙枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令の規(guī)定は,、昭和五十年九月一日以後に支給すべき事由が生じた障害給付及び遺族給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し,、同日前に支給すべき事由が生じた障害給付一時金及び遺族給付一時金並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀宥晁脑氯柸照畹谝欢盘枺?1 この政令は、公布の日から施行し,、改正後の海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令(以下「新令」という,。)の規(guī)定は、昭和五十二年四月一日から適用する,。 2 昭和五十二年四月一日(以下「適用日」という,。)前に支給すべき事由が生じた障害給付一時金、遺族給付一時金,、葬祭給付及び休業(yè)給付並びに適用日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で適用日前の期間について支給すべきものについては,、なお従前の例による。 3 適用日において新令第三條の二第一項の規(guī)定に該當(dāng)する者で,、その前日において同項の規(guī)定が適用されていたならば同項の規(guī)定に該當(dāng)することとなるものに対しては,、新令第十四條第一項の規(guī)定にかかわらず、適用日の屬する月の月分から傷病給付年金を支給する,。 附 則?。ㄕ押臀迦晁脑挛迦照畹谝哗柊颂枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三條の規(guī)定は,、昭和五十三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金,、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五四年四月四日政令第九〇號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三條及び第十六條の規(guī)定は、昭和五十四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金,、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し,、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五五年四月五日政令第六九號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三條の規(guī)定は、昭和五十五年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金,、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し,、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌欢乱涣照畹谌柼枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第七條第一項及び第四項の規(guī)定は,、昭和五十五年十一月一日以後に支給すべき事由が生じた遺族給付年金及び同日前に支給すべき事由が生じた遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前の期間について支給すべき遺族給付年金については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五六年四月三日政令第一〇四號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、第十三條の次に一條を加える改正規(guī)定及び第十四條第一項の改正規(guī)定は,、昭和五十六年五月一日から施行する,。 2 改正後の第三條及び第十六條の規(guī)定は、昭和五十六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金,、障害給付年金及び遺族給付年金(次項において「傷病給付年金等」という,。)のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については,、なお従前の例による,。 3 改正後の第十三條の二の規(guī)定は,、昭和五十六年五月一日以後に支給すべき事由が生じた傷病給付年金等及び同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金等のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。 4 改正後の第十五條の二の規(guī)定は,、この政令の施行の日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用する,。 5 改正後の別表第二第二級の項の規(guī)定は、昭和五十六年二月一日以後に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び同日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用する,。 附 則?。ㄕ押臀辶暌欢露照畹谌牧枺〕?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令(以下「新令」という,。)附則第二條の規(guī)定は昭和五十六年十一月一日以後に障害給付年金を受ける権利を有する?yún)f(xié)力援助者が死亡した場合について、新令附則第三條の規(guī)定は同日以後に障害給付年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する,。 3 次項の規(guī)定による改正前の海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百三十號)附則第八條第一項の規(guī)定により行われた申出(同項の一時金の支給を受けていない者に係るものに限る,。)は、新令附則第四條の規(guī)定により行われたものとみなす,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣晁脑铝照畹谝哗柀柼枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三條の規(guī)定は,、昭和五十七年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し,、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昃旁露巳照畹诙呶逄枺?この政令は,、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四晁脑挛迦照畹谄咂咛枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の第十六條の規(guī)定は,、昭和五十八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭給付について適用し,、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭給付については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晁脑乱灰蝗照畹诎拴柼枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三條の規(guī)定は,、昭和五十九年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し,、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六〇年四月六日政令第九二號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三條の規(guī)定は、昭和六十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金,、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し,、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土柲昃旁氯柸照畹诙咚奶枺?1 この政令は、昭和六十年十月一日から施行する,。 2 この政令の施行の日前に死亡した協(xié)力援助者の遺族については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土荒晁脑挛迦照畹谝灰哗柼枺?1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三條及び第十六條の規(guī)定は,、昭和六十一年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し,、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土晡逶露蝗照畹谝晃逅奶枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の第三條の規(guī)定は,、昭和六十二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金,、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六三年四月八日政令第一一一號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三條及び第十六條の規(guī)定は、昭和六十三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金,、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し,、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠稍晡逶露湃照畹谝凰乃奶枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の第三條の規(guī)定は,、平成元年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金,、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。この場合において,、これらの給付のうち同日前に発生した事故に起因する負傷若しくは死亡又は同日前に診斷によってその発生が確定した疾病に係るものに係る給付基礎(chǔ)額の算定の基礎(chǔ)となる扶養(yǎng)親族の範(fàn)囲については,、改正後の同條第二項第二號及び第四號の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 3 平成元年四月一日前に支給すべき事由が生じた給付(前項に規(guī)定するものを除く,。)に係る給付基礎(chǔ)額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥炅掳巳照畹谝蝗咛枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三條及び第十六條の規(guī)定は,、平成二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し,、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠扇晁脑乱欢照畹谝欢奶枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の第三條の規(guī)定は,、平成三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金,、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成四年四月一〇日政令第一二五號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三條及び第十六條の規(guī)定は、平成四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金,、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し,、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠晌迥晁脑乱蝗照畹谝灰晃逄枺?(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の第三條第一項の規(guī)定は,、平成五年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金,、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については,、なお従前の例による,。 3 改正後の第三條第二項の規(guī)定は、平成五年四月一日以後に発生した事故に起因する負傷若しくは死亡又は同日以後に診斷によってその発生が確定した疾病に係る給付について適用し,、その他の給付については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠闪炅露娜照畹谝黄咭惶枺?(施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第三條第一項及び第二項並びに第十六條の規(guī)定は,、平成六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金,、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については,、なお従前の例による,。 3 改正後の第三條第三項の規(guī)定は、平成六年四月一日以後に発生した事故に起因する負傷若しくは死亡又は同日以後に診斷によってその発生が確定した疾病に係る給付について適用し,、その他の給付については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁露照畹诙硕枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成六年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣耆露呷照畹诎似咛枺?(施行期日) 1 この政令は、平成七年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の第三條の規(guī)定は,、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し,、その他の給付については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠善吣昶咴露蝗照畹谌柀柼枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成七年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第七條第一項の規(guī)定は,、平成七年八月一日以後に支給すべき事由が生じた遺族給付年金及び同日前に支給すべき事由が生じた遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し,、同日前の期間について支給すべき遺族給付年金については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠砂四耆露湃照畹谄咂咛枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成八年四月一日から施行する。ただし,、第十四條第三項の改正規(guī)定は,、同年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の日(以下「施行日」という,。)前から引き続き介護給付の給付の事由に該當(dāng)する事由がある者に対する施行日の屬する月に係る介護給付に関する改正後の第四條の二第二項の規(guī)定の適用については,、同項第二號中「その月(新たに介護給付を支給すべき事由が生じた月を除く。以下この號及び第四號において同じ,。)」とあるのは,、「その月」とする。 附 則?。ㄆ匠砂四晡逶乱灰蝗照畹谝蝗枺?(施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第三條及び第十六條の規(guī)定は,、平成八年四月一日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金,、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成九年四月一日政令第一四一號) (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の第三條第一項及び第三項並びに第四條の二第二項の規(guī)定は、平成九年四月一日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金,、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し,、その他の給付については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晁脑戮湃照畹谝凰亩枺?(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の第三條,、第四條の二第二項及び第十六條の規(guī)定は、平成十年四月一日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金,、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し,、その他の給付については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒晁脑乱蝗照畹谝蝗咛枺?(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第三條第一項及び第三項並びに第四條の二第二項の規(guī)定は,、平成十一年四月一日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金,、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年三月三一日政令第一五八號) (施行期日) 1 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の第三條第一項、第四條の二第二項及び第十六條の規(guī)定は,、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金,、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一二五號) (施行期日) 1 この政令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の第三條第二項の規(guī)定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金,、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し,、その他の給付については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晁脑乱蝗照畹谝话怂奶枺?(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の第三條第一項及び第二項並びに第四條の二第二項の規(guī)定は,、平成十五年四月一日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し,、その他の給付については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑乱蝗照畹谝凰陌颂枺?(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の第三條第一項及び第二項並びに第四條の二第二項の規(guī)定は,、平成十六年四月一日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し,、その他の給付については,、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年二月二五日政令第三〇號) (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行し,、改正後の海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)の規(guī)定は,、平成十六年七月一日から適用する,。 (経過措置) 2 平成十六年六月三十日までに給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付については、なお従前の例による,。 3 平成十六年七月一日からこの政令の施行の日の屬する月の末日までに給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付に係る新令別表第二の規(guī)定の適用については,、同表第七級の項第六號中「の母指」とあるのは「の母指及び示指を失つたもの、母指若しくは示指」と,、同表第八級の項第三號中「以外」とあるのは「及び示指以外」と,、同項第四號中「の母指」とあるのは「の母指及び示指の用を廃したもの、母指若しくは示指」と,、同表第九級の項第一三號中「以外」とあるのは「及び示指以外」と,、同表第一〇級の項第七號中「母指又は」とあるのは「示指を失つたもの又は一手の母指若しくは」と、同表第一一級の項第八號中「示指,、中指又は環(huán)指を失つたもの」とあるのは「中指若しくは環(huán)指を失つたもの又は一手の示指の用を廃したもの」と,、同表第一二級の項第一〇號中「示指、中指」とあるのは「中指」と,、同表第一三級の項第七號中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と,、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節(jié)間関節(jié)を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第一四級の項第六號及び第七號中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗照畹谝晃迦枺?(施行期日) 1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の第三條第一項及び第二項並びに第四條の二第二項の規(guī)定は,、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し,、その他の給付については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢话四晡逶掳巳照畹谝痪湃枺?この政令は,、刑事施設(shè)及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四臧嗽乱话巳照畹诙呔盘枺?(施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、第四條の二第一項第二號の改正規(guī)定及び同項に一號を加える改正規(guī)定は,、平成十八年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の規(guī)定(第四條の二第一項第二號及び第三號の規(guī)定を除く。以下同じ,。)は,、平成十八年四月一日から適用し、同日前に給付の事由が生じた傷病給付,、障害給付,、介護給付及び遺族給付については、改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 3 前項に規(guī)定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は,、國土交通省令で定める,。 附 則 (平成一九年四月一日政令第一四六號) (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の第三條第二項の規(guī)定は、平成十九年四月一日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金,、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し,、その他の給付については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗照畹谝灰灰惶枺?(施行期日) 1 この政令は、平成二十年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の第三條第二項及び第四條の二第二項の規(guī)定は,、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し,、その他の給付については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥耆露迦照畹谌盘枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第四條の二第二項の規(guī)定は,、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付について適用し,、その他の給付については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥耆露迦照畹谌逄枺?(施行期日) 1 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の第四條の二第二項の規(guī)定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付について適用し、その他の給付については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二三年九月二二日政令第二九六號) この政令は,、平成二十三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年二月三日政令第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年三月二八日政令第六六號) (施行期日) 1 この政令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の第三條第一項及び第四條の二第二項の規(guī)定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金,、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し,、その他の給付については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌辉乱话巳照畹谖逄枺?この政令は、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌灰辉露呷照畹谌痪盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆露呷照畹谝灰欢枺?(施行期日) 1 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の第三條第一項及び第四條の二第二項の規(guī)定は,、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し,、その他の給付については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯柸照畹诰乓惶枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第四條の二第二項の規(guī)定は,、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付について適用し,、その他の給付については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆露湃照畹谖寰盘枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第三條第一項及び第二項(次項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)並びに第四條の二第二項の規(guī)定は,、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付の事由が生じた給付並びに施行日前に給付の事由が生じた傷病給付年金,、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し,、その他の給付については、なお従前の例による,。 3 施行日から平成三十年三月三十一日までの期間に給付の事由が生じた給付並びに施行日前に給付の事由が生じた傷病給付年金,、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で當(dāng)該期間について支給すべきものについての改正後の第三條第二項の規(guī)定の適用については、同項中「第一號及び」とあるのは「第一號に該當(dāng)する扶養(yǎng)親族については三百三十三円を,、第二號に該當(dāng)する扶養(yǎng)親族については一人につき二百六十七円(協(xié)力援助者に第一號に該當(dāng)する者がない場合にあつては,、そのうち一人については三百三十三円)を、」と,、「を,、第二號に該當(dāng)する扶養(yǎng)親族については一人につき三百三十三円」とあるのは「(協(xié)力援助者に第一號に該當(dāng)する者及び第二號に該當(dāng)する扶養(yǎng)親族がない場合にあつては、そのうち一人については三百円)」とする,。 附 則?。ㄆ匠扇柲耆露巳照畹诹颂枺?(施行期日) 1 この政令は、平成三十年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令による改正後の海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令第三條第一項及び第四條の二第二項の規(guī)定は,、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し,、その他の給付については,、なお従前の例による。