自動(dòng)車損害賠償責(zé)任保険の保険金等及び自動(dòng)車損害賠償責(zé)任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 平成十三年內(nèi)閣府?國(guó)土交通省令第二號(hào) 自動(dòng)車損害賠償責(zé)任保険の保険金等及び自動(dòng)車損害賠償責(zé)任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 自動(dòng)車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七號(hào))及び自動(dòng)車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六號(hào))の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため,、自動(dòng)車損害賠償責(zé)任保険の保険金等及び自動(dòng)車損害賠償責(zé)任共済の共済金等の支払適正化のための措置に関する命令を制定する,。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 支払適正化のための措置(第二條―第十條) 第三章 指定紛爭(zhēng)処理機(jī)関(第十一條―第二十六條) 附則 第一章 総則 (用語) 第一條 この命令において使用する用語は、自動(dòng)車損害賠償保障法(以下「法」という,。)において使用する用語の例による,。 第二章 支払適正化のための措置 (書面の交付) 第二條 法第十六條の四第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 支払基準(zhǔn)の概要 二 保険金等の支払の手続の概要 三 指定紛爭(zhēng)処理機(jī)関の概要 第三條 法第十六條の四第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 事故の年月日 二 自動(dòng)車損害賠償保障法施行令(以下「令」という。)第二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる損害ごとの支払金額 三 後遺障害に該當(dāng)する場(chǎng)合にあっては,、該當(dāng)する等級(jí)(以下「後遺障害等級(jí)」という,。)及び當(dāng)該後遺障害等級(jí)に該當(dāng)すると判斷した理由 四 保険金等の支払いにおいて損害額から減額を行った場(chǎng)合にあっては、減額の割合及び當(dāng)該減額を行うことと判斷した理由 第四條 保険會(huì)社は,、法第十六條の四第三項(xiàng)に規(guī)定する書面を交付しようとする場(chǎng)合には,、當(dāng)該書面に次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 事故の狀況の概要 二 被保険者に損害賠償の責(zé)任がないと判斷した場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該判斷をした理由 三 事故により損害が発生していないと判斷した場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該判斷をした理由 四 法第十四條の規(guī)定により保険會(huì)社が損害のてん補(bǔ)の責(zé)を免れると判斷した場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該判斷をした理由 (情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法) 第五條 法第十六條の四第四項(xiàng)の規(guī)定により書面の交付に代えて用いる同項(xiàng)の國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令で定める方法は,、次に掲げる方法とする,。 一 電子情報(bào)処理組織(保険會(huì)社の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と被保険者又は被害者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)を電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織をいう。以下同じ,。)を利用する方法のうち,、イ又はロに掲げるもの イ 保険會(huì)社の使用に係る電子計(jì)算機(jī)から電気通信回線を通じて被保険者又は被害者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に前三條に掲げる事項(xiàng)(以下「記載事項(xiàng)」という。)を送信し,、當(dāng)該電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録する方法 ロ 保険會(huì)社の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録された記載事項(xiàng)を電気通信回線を通じて被保険者又は被害者の閲覧に供し,、當(dāng)該被保険者又は被害者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該記載事項(xiàng)を記録する方法 二 磁気ディスク(これに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ,。)をもって調(diào)製するファイルに書面に記載すべき事項(xiàng)を記録したものを交付する方法 2 前項(xiàng)に掲げる方法は,、被保険者又は被害者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 第六條 令第四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により示すべき電磁的方法の種類は,、前條第一項(xiàng)に掲げる方法のうち保険會(huì)社が使用するものとし,、示すべき電磁的方法の內(nèi)容は、ファイルへの記録の方式とする,。 2 令第四條の二第一項(xiàng)の承諾又は同條第二項(xiàng)の申出(以下この項(xiàng)において「承諾等」という,。)をする場(chǎng)合に用いる電磁的方法は,、次に掲げる方法とする,。 一 電子情報(bào)処理組織を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの イ 被保険者又は被害者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)から電気通信回線を通じて保険會(huì)社の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に承諾等をする旨を送信し,、當(dāng)該電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録する方法 ロ 保険會(huì)社の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録された前項(xiàng)に規(guī)定する電磁的方法の種類及び內(nèi)容を電気通信回線を通じて被保険者又は被害者の閲覧に供し,、當(dāng)該電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法 二 前條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する方法 (書面による説明等) 第七條 法第十六條の五第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 事故の狀況の詳細(xì) 二 事故により支出を要した費(fèi)用,、事故により失われた利益,、慰謝料その他の損害の細(xì)目及び當(dāng)該細(xì)目ごとの積算の詳細(xì) 三 後遺障害に該當(dāng)する場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該後遺障害等級(jí)に該當(dāng)すると判斷した理由の詳細(xì) 四 保険金等の支払いにおいて損害額から減額を行った場(chǎng)合にあっては,、減額の割合の判斷をした理由の詳細(xì) 五 被保険者に損害賠償の責(zé)任がないと判斷した場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該判斷をした理由の詳細(xì) 六 事故により損害が発生していないと判斷した場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該判斷をした理由の詳細(xì) 七 法第十四條の規(guī)定により保険會(huì)社が損害のてん補(bǔ)の責(zé)を免れると判斷した場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該判斷をした理由の詳細(xì) (情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法) 第八條 法第十六條の五第五項(xiàng)の國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令で定める方法は,、第五條第一項(xiàng)に掲げる方法とする。 2 第五條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)に規(guī)定する方法について準(zhǔn)用する,。 第九條 第六條第一項(xiàng)の規(guī)定は令第四條の三において準(zhǔn)用する令第四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により示すべき電磁的方法の種類及び內(nèi)容について、第六條第二項(xiàng)の規(guī)定は令第四條の三において準(zhǔn)用する令第四條の二の承諾等について,、それぞれ準(zhǔn)用する,。 (責(zé)任保険に関する規(guī)定の準(zhǔn)用) 第十條 第二條から前條までの規(guī)定は、責(zé)任共済について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、これらの規(guī)定中「保険金等」とあるのは「共済金等」と、「保険會(huì)社」とあるのは「組合」と,、「被保険者」とあるのは「被共済者」と読み替えるものとする,。 第三章 指定紛爭(zhēng)処理機(jī)関 (指定紛爭(zhēng)処理機(jī)関の指定の申請(qǐng)) 第十一條 法第二十三條の五第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所 二 紛爭(zhēng)処理業(yè)務(wù)を行おうとする事務(wù)所の所在地 三 紛爭(zhēng)処理業(yè)務(wù)を開始しようとする年月日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次の各號(hào)に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書 二 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財(cái)産目録(申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては,、その設(shè)立時(shí)における財(cái)産目録)及び貸借対照表 三 申請(qǐng)に係る意思の決定を証する書類 四 役員の氏名及び略歴を記載した書類 五 組織及び運(yùn)営に関する事項(xiàng)を記載した書類 六 紛爭(zhēng)処理委員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類 七 現(xiàn)に行っている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 八 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書類 (指定紛爭(zhēng)処理機(jī)関である旨の掲示) 第十二條 指定紛爭(zhēng)処理機(jī)関は,、その名稱及び「指定紛爭(zhēng)処理機(jī)関」の文字を、その事務(wù)所の入口又は受付の付近の見やすい場(chǎng)所に掲示しなければならない,。 (紛爭(zhēng)処理の申請(qǐng)) 第十三條 紛爭(zhēng)処理の申請(qǐng)をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した紛爭(zhēng)処理申請(qǐng)書を指定紛爭(zhēng)処理機(jī)関に提出しなければならない。 一 當(dāng)事者及びその代理人の氏名又は名稱及び住所 二 紛爭(zhēng)処理を求める事項(xiàng) 三 紛爭(zhēng)の問題點(diǎn),、交渉経過の概要及び請(qǐng)求の內(nèi)容 四 事故の狀況の概要その他紛爭(zhēng)処理を行うに際し參考となる事項(xiàng) 五 申請(qǐng)の年月日 (調(diào)停の開始) 第十四條 指定紛爭(zhēng)処理機(jī)関は,、當(dāng)事者の雙方又は一方から、紛爭(zhēng)処理の申請(qǐng)がなされたときは,、調(diào)停を行う,。 (調(diào)停をしない場(chǎng)合) 第十五條 指定紛爭(zhēng)処理機(jī)関は、紛爭(zhēng)がその性質(zhì)上調(diào)停をするのに適當(dāng)でないと認(rèn)めるとき,、又は當(dāng)事者が不當(dāng)な目的でみだりに調(diào)停の申請(qǐng)をしたと認(rèn)めるときは,、調(diào)停をしないものとする。 (調(diào)停における期日調(diào)書等の保存) 第十六條 指定紛爭(zhēng)処理機(jī)関は、紛爭(zhēng)処理の手続が終了した日から十年間,、審理の経過を記載した期日調(diào)書その他當(dāng)該事件に関する書類を保存しなければならない,。 (選任すべき紛爭(zhēng)処理委員の數(shù)) 第十七條 法第二十三條の七第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令で定める數(shù)は、三十人とする,。 (役員等の選任及び解任) 第十八條 指定紛爭(zhēng)処理機(jī)関は,、法第二十三條の八第一項(xiàng)の規(guī)定により、役員(紛爭(zhēng)処理委員を含む,。この條において同じ,。)の選任及び解任の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣に提出しなければならない,。 一 選任し,、又は解任しようとする役員の氏名及び略歴 二 選任し、又は解任しようとする年月日 三 選任又は解任の理由 (紛爭(zhēng)処理業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第十九條 法第二十三條の十一第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 紛爭(zhēng)処理業(yè)務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 事務(wù)所の所在地及びその事務(wù)所が紛爭(zhēng)処理業(yè)務(wù)を行う區(qū)域に関する事項(xiàng) 三 紛爭(zhēng)処理業(yè)務(wù)の実施方法に関する事項(xiàng) 四 第二十六條に規(guī)定する費(fèi)用の収納の方法に関する事項(xiàng) 五 紛爭(zhēng)処理委員の選任及び解任に関する事項(xiàng) 六 紛爭(zhēng)処理業(yè)務(wù)に関する秘密の保持に関する事項(xiàng) 七 紛爭(zhēng)処理委員の配置に関する事項(xiàng) 八 紛爭(zhēng)処理業(yè)務(wù)の実施體制に関する事項(xiàng) 九 その他紛爭(zhēng)処理業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (事業(yè)計(jì)畫等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第二十條 指定紛爭(zhēng)処理機(jī)関は、法第二十三條の十四第一項(xiàng)前段の規(guī)定により紛爭(zhēng)処理業(yè)務(wù)に係る事業(yè)計(jì)畫及び収支予算の認(rèn)可を受けようとするときは,、申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添え,、國(guó)土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣に提出しなければならない。 一 前事業(yè)年度の予定貸借対照表 二 當(dāng)該事業(yè)年度の予定貸借対照表 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、紛爭(zhēng)処理業(yè)務(wù)に係る?yún)ев杷悚螀⒖激趣胜霑?(事業(yè)計(jì)畫等の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第二十一條 指定紛爭(zhēng)処理機(jī)関は,、法第二十三條の十四第一項(xiàng)後段の規(guī)定により紛爭(zhēng)処理業(yè)務(wù)に係る事業(yè)計(jì)畫又は収支予算の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、変更しようとする事項(xiàng)及びその理由を記載した申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣に提出しなければならない,。この場(chǎng)合において,、収支予算書の変更が前條第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる書類の変更を伴うときは、當(dāng)該変更後の書類を添付しなければならない,。 (事業(yè)報(bào)告書等の提出) 第二十二條 指定紛爭(zhēng)処理機(jī)関は,、法第二十三條の十四第二項(xiàng)の規(guī)定により紛爭(zhēng)処理業(yè)務(wù)に係る事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書を提出するときは、財(cái)産目録及び貸借対照表を添付しなければならない,。 (事業(yè)の休廃止) 第二十三條 指定紛爭(zhēng)処理機(jī)関は,、法第二十三條の十五第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けようとするときは、休止又は廃止しようとする年月日及び期間並びに休止又は廃止の理由を記載した申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣に提出しなければならない,。 (帳簿) 第二十四條 法第二十三條の十六の國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令で定める帳簿の記載事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする。 一 紛爭(zhēng)処理の申請(qǐng)を受け付けた年月日 二 紛爭(zhēng)処理を行った年月日 三 當(dāng)事者及びその代理人の氏名又は名稱及び住所 四 紛爭(zhēng)処理を行った紛爭(zhēng)処理委員の氏名 五 紛爭(zhēng)処理の結(jié)果 六 第二十六條に規(guī)定する費(fèi)用を収納した場(chǎng)合はその額 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が,、電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され,、必要に応じ指定紛爭(zhēng)処理機(jī)関において電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當(dāng)該記録をもって法第二十三條の十六の帳簿(次項(xiàng)において単に「帳簿」という,。)への記載に代えることができる,。 3 指定紛爭(zhēng)処理機(jī)関は,、帳簿(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスクを含む,。)を,、紛爭(zhēng)処理業(yè)務(wù)の全部を廃止するまで保存しなければならない。 (立入検査) 第二十五條 法第二十三條の十七第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十三條の二第二項(xiàng)の証明書は,、第一號(hào)様式による,。 (當(dāng)事者が負(fù)擔(dān)する費(fèi)用) 第二十六條 指定紛爭(zhēng)処理機(jī)関は、當(dāng)事者の申立てに係る鑑定,、証人の出頭その他の紛爭(zhēng)処理の手続に要する費(fèi)用で,、指定紛爭(zhēng)処理機(jī)関の長(zhǎng)が相當(dāng)と認(rèn)めるものを、當(dāng)事者に負(fù)擔(dān)させることができる,。 附 則 この命令は,、平成十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷諆?nèi)閣府?國(guó)土交通省令第一號(hào)) この命令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱蝗諆?nèi)閣府?國(guó)土交通省令第四號(hào)) この命令は,、平成二十年十二月一日から施行する。 第一號(hào)様式(第二十五條関係) [別畫面で表示]