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關(guān)于汽車注冊(cè)和檢查申請(qǐng)書(shū)樣式的省令

時(shí)間: 2018-06-15


自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令 昭和四十五年運(yùn)輸省令第八號(hào) 自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令 道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))第七十六條並びに自動(dòng)車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六號(hào))第十五條第二項(xiàng)及び第三十八條の規(guī)定に基づき、自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令を次のように定める。 (趣旨) 第一條 この省令は,、自動(dòng)車に関する登録及び検査に関するOCRに用いる申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定めるものとする,。 (登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式) 第二條 自動(dòng)車(軽自動(dòng)車及び小型特殊自動(dòng)車を除く。以下この條及び第四條第一項(xiàng)において同じ,。)の登録等に関する次の表の上欄に掲げる申請(qǐng)書(shū),、屆出書(shū)、請(qǐng)求書(shū)及び囑託書(shū)の様式は,、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする,。 一 新規(guī)登録の申請(qǐng)書(shū)(第三號(hào)に掲げる場(chǎng)合を除く。) 第一號(hào)様式及び第二號(hào)様式 二 自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)の交付の申請(qǐng)書(shū)(第八號(hào)の申請(qǐng)と同時(shí)に申請(qǐng)する場(chǎng)合に限る,。) 三 新規(guī)登録の申請(qǐng)書(shū)(次に掲げる場(chǎng)合に限る,。) イ 道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào)。以下「法」という,。)第七十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により型式について指定を受けた自動(dòng)車であつて,、第二號(hào)様式の諸元欄に掲げる事項(xiàng)(以下この條において「諸元欄事項(xiàng)」という。)に変更のないものについて申請(qǐng)を行う場(chǎng)合 ロ 一時(shí)抹消登録を受けた自動(dòng)車(法第十六條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十五條の二第三項(xiàng)後段の規(guī)定による記録を受けたものを除く,。)であつて,、諸元欄事項(xiàng)に変更のないものについて申請(qǐng)を行う場(chǎng)合 ハ 道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第七十四號(hào)。以下「施行規(guī)則」という,。)第四十九條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により通知が電磁的方法により行われた場(chǎng)合における當(dāng)該自動(dòng)車について申請(qǐng)を行う場(chǎng)合 第一號(hào)様式 四 変更登録又は更正の登録の申請(qǐng)書(shū)(第八號(hào)に掲げる場(chǎng)合を除く,。) 五 移転登録の申請(qǐng)書(shū) 六 自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)の交付の申請(qǐng)書(shū)(第四號(hào)及び前號(hào)の申請(qǐng)と同時(shí)に申請(qǐng)する場(chǎng)合に限る。) 七 一時(shí)抹消登録後の所有者の変更に係る記録の申請(qǐng)書(shū) 八 変更登録又は更正の登録の申請(qǐng)書(shū)(諸元欄事項(xiàng)に変更がある場(chǎng)合に限る,。) 第二號(hào)様式 九 自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)の交付の申請(qǐng)書(shū)(第二號(hào)及び第六號(hào)に掲げる場(chǎng)合を除く,。) 第三號(hào)様式 十 登録事項(xiàng)等証明書(shū)(自動(dòng)車一両ごとに作成するものに限る。)の交付の請(qǐng)求書(shū) 十一 永久抹消登録,、輸出抹消仮登録又は一時(shí)抹消登録の申請(qǐng)書(shū)(第十六號(hào)に掲げる場(chǎng)合を除く,。) 第三號(hào)様式の二 十二 本邦に再輸入することが見(jiàn)込まれる登録自動(dòng)車の屆出書(shū) 十三 一時(shí)抹消登録後の解體等又は輸出に係る屆出書(shū)(第十六號(hào)に掲げる場(chǎng)合を除く。) 十四 輸出予定屆出証明書(shū)の交付の申請(qǐng)書(shū) 十五 輸出抹消仮登録証明書(shū)又は輸出予定屆出証明書(shū)の返納の屆出書(shū) 十六 永久抹消登録の申請(qǐng)書(shū)又は一時(shí)抹消登録後の解體等に係る屆出書(shū)(使用済自動(dòng)車の解體に係る場(chǎng)合に限る,。) 第三號(hào)様式の三 十七 登録事項(xiàng)等証明書(shū)(三十両以下の自動(dòng)車について一括して作成する証明書(shū)で現(xiàn)在記録ファイルに記録されている事項(xiàng)のみに係るものに限る,。)の交付の請(qǐng)求書(shū) 第四號(hào)様式 十八 抵當(dāng)権の登録の申請(qǐng)書(shū) 第五號(hào)様式 十九 登録の囑託書(shū) 第六號(hào)様式 2 自動(dòng)車の検査及び二輪自動(dòng)車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置に関する次の表の上欄に掲げる申請(qǐng)書(shū)及び請(qǐng)求書(shū)の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする,。 一 新規(guī)検査,、予備検査又は自動(dòng)車予備検査証に基づく自動(dòng)車検査証の交付の申請(qǐng)書(shū)(次號(hào)に掲げる場(chǎng)合を除く。) 第一號(hào)様式及び第二號(hào)様式 二 新規(guī)検査,、予備検査又は自動(dòng)車予備検査証に基づく自動(dòng)車検査証の交付の申請(qǐng)書(shū)(次に掲げる場(chǎng)合に限る,。) イ 法第七十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により型式について指定を受けた自動(dòng)車であつて,、諸元欄事項(xiàng)に変更のないものについて申請(qǐng)を行う場(chǎng)合 ロ 一時(shí)抹消登録を受けた自動(dòng)車(法第十六條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十五條の二第三項(xiàng)後段の規(guī)定による記録を受けたものを除く。)又は法第六十九條第四項(xiàng)の規(guī)定による自動(dòng)車検査証返納証明書(shū)の交付を受けた自動(dòng)車であつて,、諸元欄事項(xiàng)に変更のないものについて申請(qǐng)を行う場(chǎng)合 ハ 施行規(guī)則第四十九條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により通知が電磁的方法により行われた場(chǎng)合における當(dāng)該自動(dòng)車について申請(qǐng)を行う場(chǎng)合 第一號(hào)様式 三 自動(dòng)車検査証又は自動(dòng)車予備検査証の記入の申請(qǐng)書(shū)(第五號(hào)及び第七號(hào)に掲げる場(chǎng)合を除く,。) 四 自動(dòng)車検査証の返納後の二輪の小型自動(dòng)車の所有者の変更に係る記録の申請(qǐng)書(shū) 五 自動(dòng)車検査証又は自動(dòng)車予備検査証の記入の申請(qǐng)書(shū)(諸元欄事項(xiàng)に変更がある場(chǎng)合に限る。) 第二號(hào)様式 六 継続検査又は臨時(shí)検査の申請(qǐng)書(shū) 第三號(hào)様式 七 自動(dòng)車検査証の記入の申請(qǐng)書(shū)(施行規(guī)則第三十五條の三第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)のみに変更がある場(chǎng)合に限る,。) 八 自動(dòng)車検査証,、自動(dòng)車予備検査証、限定自動(dòng)車検査証又は検査標(biāo)章の再交付の申請(qǐng)書(shū) 九 検査記録事項(xiàng)等証明書(shū)(自動(dòng)車一両ごとに作成するものに限る,。)の交付の請(qǐng)求書(shū) 十 自動(dòng)車検査証返納証明書(shū)の交付の申請(qǐng)書(shū) 第三號(hào)様式の二 十一 検査記録事項(xiàng)等証明書(shū)(三十両以下の自動(dòng)車について一括して作成する証明書(shū)で現(xiàn)在記録ファイルに記録されている事項(xiàng)のみに係るものに限る,。)の交付の請(qǐng)求書(shū) 第四號(hào)様式 十二 新規(guī)検査(次に掲げる事項(xiàng)のみを記載する場(chǎng)合に限る。)又は自動(dòng)車検査証の記入の申請(qǐng)書(shū)(次に掲げる事項(xiàng)のみに変更がある場(chǎng)合に限る,。) イ 掘削,、除雪その他の作業(yè)の用に供する附屬裝置を取り付けた自動(dòng)車にあつては、長(zhǎng)さ,、幅及び高さ,、乗車定員又は最大積載量、車両重量並びに當(dāng)該附屬裝置の名稱 ロ タンク自動(dòng)車(爆発性液體,、高圧ガスその他の物品を運(yùn)送するため,、車臺(tái)にタンク又はガス容器を固定した自動(dòng)車をいう。)にあつては,、最大積載容積,、積載物品名及び當(dāng)該物品の比重又は定數(shù) ハ 施行規(guī)則第三十五條の三第一項(xiàng)第二十二號(hào)に掲げる事項(xiàng) 第七號(hào)様式 十三 新規(guī)検査(施行規(guī)則第三十五條の三第一項(xiàng)第十五號(hào)及び第二項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)のみを記載する場(chǎng)合に限る。)又は自動(dòng)車検査証の記入の申請(qǐng)書(shū)(同號(hào)に掲げる事項(xiàng)のみに変更がある場(chǎng)合に限る,。) 第八號(hào)様式 3 自動(dòng)車の登録及び検査に関する次の表の上欄に掲げる申請(qǐng)書(shū)の様式は,、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によることができる,。 一 変更登録の申請(qǐng)と自動(dòng)車検査証の記入の申請(qǐng)を同時(shí)に行う場(chǎng)合の申請(qǐng)書(shū)(當(dāng)該申請(qǐng)に係る自動(dòng)車の所有者と使用者が同一の場(chǎng)合であつて,、所有者の住所又は使用の本拠の位置のみの変更に係るものに限る。) 専用第一號(hào)様式 二 移転登録の申請(qǐng)と自動(dòng)車検査証の記入の申請(qǐng)(施行規(guī)則第三十五條の三第一項(xiàng)第四號(hào)又は第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)のみに変更がある場(chǎng)合に限る,。)を同時(shí)に行う場(chǎng)合の申請(qǐng)書(shū) 専用第二號(hào)様式 4 第三項(xiàng)に定めるもののほか,、自動(dòng)車の検査に関する次の表の上欄に掲げる申請(qǐng)書(shū)の様式は、第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によることができる,。 一 自動(dòng)車検査証の記入の申請(qǐng)書(shū)(當(dāng)該申請(qǐng)に係る自動(dòng)車の所有者と使用者が同一の場(chǎng)合であつて、所有者の住所又は使用の本拠の位置のみの変更に係るものに限る,。) 専用第一號(hào)様式 二 自動(dòng)車検査証の記入の申請(qǐng)書(shū)(施行規(guī)則第三十五條の三第一項(xiàng)第四號(hào)又は第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)のみに変更がある場(chǎng)合に限る,。) 専用第二號(hào)様式 三 継続検査の申請(qǐng)書(shū) 専用第三號(hào)様式 5 第一號(hào)様式及び専用第二號(hào)様式の申請(qǐng)書(shū)に記載すべき事項(xiàng)で氏名若しくは名稱又は住所に係るものが當(dāng)該申請(qǐng)書(shū)だけでは記載することができないときは、その記載することができない部分は、第九號(hào)様式の追加用紙に記載するものとする,。 6 前各項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)書(shū),、屆出書(shū)及び囑託書(shū)に記載すべき事項(xiàng)で當(dāng)該申請(qǐng)書(shū)、屆出書(shū)又は囑託書(shū)だけでは記載することができないときは,、その記載することができない部分は,、第十號(hào)様式の追加用紙に記載するものとする。 (検査対象軽自動(dòng)車の検査等に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式) 第三條 検査対象軽自動(dòng)車の検査及び軽自動(dòng)車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置(第四條第二項(xiàng)において「検査対象軽自動(dòng)車の検査等」という,。)に関する次の表の上欄に掲げる申請(qǐng)書(shū),、屆出書(shū)及び請(qǐng)求書(shū)の様式は,、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする,。 一 新規(guī)検査、予備検査又は自動(dòng)車予備検査証に基づく自動(dòng)車検査証の交付の申請(qǐng)書(shū)(次號(hào)に掲げる場(chǎng)合を除く,。) 軽第一號(hào)様式及び軽第二號(hào)様式 二 新規(guī)検査,、予備検査又は自動(dòng)車予備検査証に基づく自動(dòng)車検査証の交付の申請(qǐng)書(shū)(次に掲げる場(chǎng)合に限る。) イ 法第七十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により型式について指定を受けた自動(dòng)車であつて,、軽第二號(hào)様式の諸元欄に掲げる事項(xiàng)(以下この條において「軽諸元欄事項(xiàng)」という,。)に変更のないものについて申請(qǐng)を行う場(chǎng)合 ロ 法第六十九條第四項(xiàng)の規(guī)定による自動(dòng)車検査証返納証明書(shū)の交付を受けた自動(dòng)車(法第六十九條の二第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十五條の二第三項(xiàng)後段の規(guī)定による記録を受けたものを除く。)であつて,、軽諸元欄事項(xiàng)に変更のないものについて申請(qǐng)を行う場(chǎng)合 軽第一號(hào)様式 三 自動(dòng)車検査証又は自動(dòng)車予備検査証の記入の申請(qǐng)書(shū)(施行規(guī)則第三十五條の三第一項(xiàng)第四號(hào)又は第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更がある場(chǎng)合に限る,。) 四 自動(dòng)車検査証の返納後の所有者の変更に係る記録の申請(qǐng)書(shū) 五 自動(dòng)車検査証又は自動(dòng)車予備検査証の記入の申請(qǐng)書(shū)(軽諸元欄事項(xiàng)に変更がある場(chǎng)合に限る。) 軽第二號(hào)様式 六 継続検査又は臨時(shí)検査の申請(qǐng)書(shū) 軽第三號(hào)様式 七 自動(dòng)車検査証の記入の申請(qǐng)書(shū)(施行規(guī)則第三十五條の三第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)のみに変更がある場(chǎng)合に限る,。) 八 自動(dòng)車検査証,、自動(dòng)車予備検査証、限定自動(dòng)車検査証又は検査標(biāo)章の再交付の申請(qǐng)書(shū) 九 検査記録事項(xiàng)等証明書(shū)(自動(dòng)車一両ごとに作成するものに限る,。)の交付の請(qǐng)求書(shū) 十 自動(dòng)車検査証返納証明書(shū)の交付の申請(qǐng)書(shū) 軽第四號(hào)様式 十一 解體等又は輸出に係る屆出書(shū)(第十五號(hào)に掲げる場(chǎng)合を除く,。) 軽第四號(hào)様式の二 十二 本邦に再輸入することが見(jiàn)込まれる自動(dòng)車の屆出書(shū) 十三 輸出予定屆出証明書(shū)の交付の申請(qǐng)書(shū) 十四 輸出予定屆出証明書(shū)の返納の屆出書(shū) 十五 解體等に係る屆出書(shū)(使用済自動(dòng)車の解體に係る場(chǎng)合に限る。) 軽第四號(hào)様式の三 2 検査対象軽自動(dòng)車の検査に関する次の表の上欄に掲げる申請(qǐng)書(shū)及び屆出書(shū)の様式は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によることができる。 一 自動(dòng)車検査証の記入の申請(qǐng)書(shū)(施行規(guī)則第三十五條の三第一項(xiàng)第四號(hào)又は第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)のみに変更がある場(chǎng)合に限る,。) 軽専用第一號(hào)様式 二 継続検査の申請(qǐng)書(shū) 軽専用第二號(hào)様式 3 検査対象軽自動(dòng)車の検査に関する申請(qǐng)書(shū)であつて,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)について、自動(dòng)車検査証に記載し,、又は自動(dòng)車検査証の記載を変更する場(chǎng)合の様式は,、軽第五號(hào)様式とする。 一 被牽けん 引自動(dòng)車にあつては,、牽けん 引自動(dòng)車の車名及び型式 二  牽けん 引自動(dòng)車にあつては,、被牽けん 引自動(dòng)車の車名及び型式 三 タンク自動(dòng)車(爆発性液體、高圧ガスその他の物品を運(yùn)送するため、車臺(tái)にタンク又はガス容器を固定した自動(dòng)車をいう,。)にあつては,、最大積載容積、積載物品名及び當(dāng)該積載物品の比重又は定數(shù) 4 前三項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)書(shū)及び屆出書(shū)に記載すべき事項(xiàng)で當(dāng)該申請(qǐng)書(shū)又は屆出書(shū)だけでは記載することができないときは,、その記載することができない部分は,、軽第六號(hào)様式の追加用紙に記載するものとする。 (登録事項(xiàng)等通知書(shū)等の様式) 第四條 自動(dòng)車の登録等及び検査に関する次の表の上欄に掲げる書(shū)面の様式は,、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする,。 一 登録事項(xiàng)等通知書(shū)(法第十條(法第十二條第四項(xiàng)、第十三條第四項(xiàng),、第十四條第二項(xiàng)及び第三十八條第二項(xiàng)並びに自動(dòng)車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六號(hào))第四十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により登録事項(xiàng)を通知する書(shū)面をいう。) 第十一號(hào)様式 二 輸出抹消仮登録証明書(shū) 第十二號(hào)様式 三 輸出予定屆出証明書(shū) 第十三號(hào)様式 四 登録識(shí)別情報(bào)等通知書(shū) 第十四號(hào)様式 五 登録事項(xiàng)等証明書(shū) イ 自動(dòng)車一両ごとに作成する証明書(shū)で現(xiàn)在記録ファイルに記録されている事項(xiàng)のみに係るもの 第十五號(hào)様式 ロ 自動(dòng)車一両ごとに作成する証明書(shū)で現(xiàn)在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項(xiàng)に係るもの 第十六號(hào)様式 ハ 三十両以下の自動(dòng)車について一括して作成する証明書(shū)で現(xiàn)在記録ファイルに記録されている事項(xiàng)のみに係るもの 第十七號(hào)様式 六 自動(dòng)車検査証 第十八號(hào)様式 七 検査標(biāo)章 第十九號(hào)様式 八 自動(dòng)車検査証返納証明書(shū) 第二十號(hào)様式 九 自動(dòng)車予備検査証 第二十一號(hào)様式 十 限定自動(dòng)車検査証 第二十二號(hào)様式 十一 検査記録事項(xiàng)等証明書(shū) イ 自動(dòng)車一両ごとに作成する証明書(shū)で現(xiàn)在記録ファイルに記録されている事項(xiàng)のみに係るもの 第二十三號(hào)様式 ロ 自動(dòng)車一両ごとに作成する証明書(shū)で現(xiàn)在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項(xiàng)に係るもの 第二十四號(hào)様式 ハ 三十両以下の自動(dòng)車について一括して作成する証明書(shū)で現(xiàn)在記録ファイルに記録されている事項(xiàng)のみに係るもの 第二十五號(hào)様式 2 検査対象軽自動(dòng)車の検査等に関する次の表の上欄に掲げる書(shū)面の様式は,、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする,。 一 輸出予定屆出証明書(shū) 軽第七號(hào)様式 二 自動(dòng)車検査証 軽第八號(hào)様式 三 検査標(biāo)章 軽第九號(hào)様式 四 自動(dòng)車検査証返納証明書(shū) 軽第十號(hào)様式 五 自動(dòng)車予備検査証 軽第十一號(hào)様式 六 限定自動(dòng)車検査証 軽第十二號(hào)様式 七 検査記録事項(xiàng)等証明書(shū) イ 自動(dòng)車一両ごとに作成する証明書(shū)で現(xiàn)在記録ファイルに記録されている事項(xiàng)のみに係るもの 軽第十三號(hào)様式 ロ 自動(dòng)車一両ごとに作成する証明書(shū)で現(xiàn)在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項(xiàng)に係るもの 軽第十四號(hào)様式 (OCRに用いる申請(qǐng)書(shū)等の記載方法等) 第五條 OCRに用いる申請(qǐng)書(shū),、屆出書(shū),、請(qǐng)求書(shū)及び囑託書(shū)(以下「申請(qǐng)書(shū)等」という。)の記載方法並びに登録事項(xiàng)等通知書(shū),、輸出抹消仮登録証明書(shū),、輸出予定屆出証明書(shū)、登録識(shí)別情報(bào)等通知書(shū),、登録事項(xiàng)等証明書(shū),、自動(dòng)車検査証、自動(dòng)車検査証返納証明書(shū),、自動(dòng)車予備検査証,、限定自動(dòng)車検査証及び検査記録事項(xiàng)等証明書(shū)の表示方法は、告示で定める,。 (申請(qǐng)書(shū)等の紙質(zhì)等) 第六條 申請(qǐng)書(shū)等は,、その紙質(zhì)、印刷等について國(guó)土交通大臣(法第七十四條の四の規(guī)定の適用があるときは,、軽自動(dòng)車検査協(xié)會(huì))の定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 2 申請(qǐng)書(shū)等は、折損し,、又は汚損したものであつてはならない,。 (光ディスクによる手続) 第七條 新規(guī)登録、変更登録,、移転登録,、永久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時(shí)抹消登録若しくは新規(guī)検査(検査対象軽自動(dòng)車に係るものを除く,。)に係る申請(qǐng)又は変更登録若しくは移転登録と同時(shí)にする自動(dòng)車検査証の記入の申請(qǐng)であつて第一號(hào)様式又は第三號(hào)様式の二によるものについては,、當(dāng)該様式の記載事項(xiàng)を告示で定める方式により記録した光ディスク及び當(dāng)該光ディスクに記録された?jī)?nèi)容を告示で定めるところにより記載した書(shū)面をもつて當(dāng)該申請(qǐng)に係る申請(qǐng)書(shū)に代えることができる。 2 検査対象軽自動(dòng)車に係る新規(guī)検査又は自動(dòng)車検査証の記入の申請(qǐng)若しくは自動(dòng)車検査証返納証明書(shū)の交付の申請(qǐng)であつて,、軽第一號(hào)様式又は軽第四號(hào)様式によるものについては,、當(dāng)該様式の記載事項(xiàng)を告示で定める方式により記録した光ディスク及び當(dāng)該光ディスクに記録された?jī)?nèi)容を告示で定めるところにより記載した書(shū)面をもつて當(dāng)該申請(qǐng)に係る申請(qǐng)書(shū)に代えることができる。 3 前二項(xiàng)の光ディスクの構(gòu)造は,、工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法(昭和二十四年法律第百八十五號(hào))に基づく日本工業(yè)規(guī)格(以下「日本工業(yè)規(guī)格」という,。)X六二八三に適合する情報(bào)交換用百二十ミリメートルリライタブル光ディスクでなければならない。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の光ディスクには,、日本工業(yè)規(guī)格X六二八三に規(guī)定するラベルに,、告示で定める事項(xiàng)を記載しなければならない。 (公印の省略) 第八條 法第六條第一項(xiàng)の電子情報(bào)処理組織によつて印字する登録事項(xiàng)等通知書(shū),、輸出抹消仮登録証明書(shū),、輸出予定屆出証明書(shū),、登録識(shí)別情報(bào)等通知書(shū),、登録事項(xiàng)等証明書(shū)、自動(dòng)車検査証,、自動(dòng)車検査証返納証明書(shū),、自動(dòng)車予備検査証、限定自動(dòng)車検査証及び検査記録事項(xiàng)等証明書(shū)については,、運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)(法第七十四條の四の規(guī)定の適用があるときは,、軽自動(dòng)車検査協(xié)會(huì))の公印は、押印しないものとする,。 附 則 この省令は,、昭和四十五年三月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣暌欢露蝗者\(yùn)輸省令第六五號(hào)) 抄 1 この省令は,、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二號(hào))の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦暌欢乱话巳者\(yùn)輸省令第六三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十四年一月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 3 この省令の施行前に法の規(guī)定により交付された従前の様式による登録事項(xiàng)等通知書(shū),、まつ消登録証明書(shū),、登録事項(xiàng)等証明書(shū)、自動(dòng)車検査証,、自動(dòng)車予備検査証又は完成検査終了証は,、それぞれこの省令による改正後の様式によるものとみなす。 附 則 (昭和五六年三月二五日運(yùn)輸省令第九號(hào)) 1 この省令は,、昭和五十六年四月一日から施行する,。 2 改正前の第一號(hào)様式から第四號(hào)様式までの様式による申請(qǐng)書(shū)は、改正後の第一號(hào)様式から第四號(hào)様式までの様式にかかわらず,、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる。 3 この省令の施行前に交付した改正前の第十六號(hào)様式による登録事項(xiàng)等証明書(shū)は,、改正後の第十六號(hào)様式によるものとみなす,。 附 則 (昭和五八年三月一五日運(yùn)輸省令第八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第九十一號(hào))の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 第六條 この省令による改正前の船員法施行規(guī)則第十六號(hào)書(shū)式による船員手帳、船舶職員法施行規(guī)則第二號(hào)様式による海技従事者免許申請(qǐng)書(shū),、第五號(hào)様式による海技免狀,、第六號(hào)様式による登録事項(xiàng)(海技免狀)訂正申請(qǐng)書(shū)、第七號(hào)様式による海技免狀更新申請(qǐng)書(shū)及び第九號(hào)様式による海技免狀再交付申請(qǐng)書(shū),、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過(guò)措置を定める省令様式第二號(hào)による海技免狀引換え(就業(yè)範(fàn)囲変更)申請(qǐng)書(shū)及び様式第三號(hào)による海技従事者免許申請(qǐng)書(shū)(舊試験合格者用),、自動(dòng)車事故報(bào)告規(guī)則別記様式による自動(dòng)車事故報(bào)告書(shū)並びに自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第十三號(hào)様式による備考欄補(bǔ)助シート?自動(dòng)車検査証記入申請(qǐng)書(shū)は、この省令による改正後のそれぞれの書(shū)式又は様式にかかわらず,、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる。 附 則?。ㄕ押臀寰拍臧嗽露湃者\(yùn)輸省令第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十九年十月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 改正前の第一號(hào)様式から第四號(hào)様式までの様式による申請(qǐng)書(shū)は,、改正後の第一號(hào)様式から第四號(hào)様式までの様式にかかわらず,、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる,。 附 則?。ㄕ押土柲甓挛迦者\(yùn)輸省令第五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 4 この省令による改正前の自動(dòng)車事故報(bào)告規(guī)則別記様式による自動(dòng)車事故報(bào)告書(shū)並びに自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第一號(hào)様式又は第二號(hào)様式による新規(guī)登録申請(qǐng)書(shū)?新規(guī)検査申請(qǐng)書(shū)?自動(dòng)車検査証交付申請(qǐng)書(shū),、第三號(hào)様式による変更登録申請(qǐng)書(shū)、移転登録申請(qǐng)書(shū)又は更正登録申請(qǐng)書(shū)?自動(dòng)車検査証記入申請(qǐng)書(shū)?自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)交付申請(qǐng)書(shū),、第四號(hào)様式による変更登録申請(qǐng)書(shū),、移転登録申請(qǐng)書(shū)又は更正登録申請(qǐng)書(shū),、自動(dòng)車検査証記入申請(qǐng)書(shū)、第五號(hào)様式によるまつ消登録申請(qǐng)書(shū),、第六號(hào)様式による登録事項(xiàng)等証明書(shū)交付請(qǐng)求書(shū)?自動(dòng)車検査証再交付申請(qǐng)書(shū),、第七號(hào)様式による登録事項(xiàng)等証明書(shū)交付請(qǐng)求書(shū)、第八號(hào)様式による自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)交付申請(qǐng)書(shū),、第九號(hào)様式による抵當(dāng)権登録申請(qǐng)書(shū)(その一)?登録囑託書(shū),、第十號(hào)様式による継続検査申請(qǐng)書(shū)?臨時(shí)検査申請(qǐng)書(shū)又は分解整備検査申請(qǐng)書(shū)及び第十三號(hào)様式による備考欄補(bǔ)助シート?自動(dòng)車検査証記入申請(qǐng)書(shū)は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず,、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる。 附 則?。ㄕ押土柲耆露者\(yùn)輸省令第一〇號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)交付代行者規(guī)則等の一部を改正する省令(昭和六十年運(yùn)輸省令第五號(hào))による改正前の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第一號(hào)様式から第四號(hào)様式までの様式並びにこの省令による改正前の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第一號(hào)様式から第四號(hào)様式までの様式及び第十二號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)は,、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず,、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる,。 附 則?。ㄕ押土耆露呷者\(yùn)輸省令第二九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 (自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十條 第二十五條の規(guī)定による改正前の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第一號(hào)様式から第四號(hào)様式までの様式及び第十二號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)は,、同條の規(guī)定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる。 附 則?。ㄕ押土臧嗽乱灰蝗者\(yùn)輸省令第五二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十三年一月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前に道路運(yùn)送車両法(以下「法」という,。)の規(guī)定により登録された自動(dòng)車登録番號(hào)であつて,、この省令の施行により法第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合に該當(dāng)することとなるものは、同項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、第二條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車登録規(guī)則第十三條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合する自動(dòng)車登録番號(hào)とみなす,。 5 この省令の施行前に法の規(guī)定により交付された従前の様式による登録事項(xiàng)等通知書(shū)、抹消登録証明書(shū),、登録事項(xiàng)等証明書(shū),、自動(dòng)車検査証又は自動(dòng)車予備検査証は、この省令による改正後のそれぞれの様式によるものとみなす,。 6 この省令の施行前に法第七十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により交付された自動(dòng)車予備検査証(検査対象軽自動(dòng)車に係るものを除く,。)の記入又は再交付の申請(qǐng)書(shū)については,、第三條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第一號(hào)様式から第三號(hào)様式までにかかわらず、なお従前の例による,。 7 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)による申請(qǐng)の手?jǐn)?shù)料の納付については,、第一條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第六十八條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠稍昶咴露柸者\(yùn)輸省令第二四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇暌灰辉氯柸者\(yùn)輸省令第三九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成四年二月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令による改正前の道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第十五號(hào)様式による屆出書(shū)は,、この省令による改正後の様式にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。 附 則 (平成七年二月二八日運(yùn)輸省令第八號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この省令は,、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六號(hào))の施行の日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣暌哗栐露者\(yùn)輸省令第五六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成八年一月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前に交付した改正前の第十號(hào)様式から第十三號(hào)様式まで及び第十五號(hào)様式から第十八號(hào)様式までによる登録事項(xiàng)等通知書(shū),、抹消登録証明書(shū),、登録事項(xiàng)等証明書(shū)(三十両以下の自動(dòng)車について一括して作成するものを除く。),、自動(dòng)車検査証,、自動(dòng)車検査証返納証明書(shū)、自動(dòng)車予備検査証及び限定自動(dòng)車検査証は,、それぞれ改正後の第十號(hào)様式から第十三號(hào)様式まで及び第十五號(hào)様式から第十八號(hào)様式までによるものとみなす,。 附 則 (平成九年八月四日運(yùn)輸省令第五二號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第三條(専用第四號(hào)様式の改正規(guī)定を除く,。)及び次項(xiàng)の規(guī)定は,、平成十年五月一日から施行する。 2 第三條の規(guī)定による改正前の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第一號(hào)様式から第三號(hào)様式までの様式,、専用第一號(hào)様式から専用第三號(hào)様式までの様式,、専用第五號(hào)様式及び第八號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)は,、同條の規(guī)定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。 附 則 (平成九年一二月一五日運(yùn)輸省令第八一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十年一月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 第一條の規(guī)定による改正前の自動(dòng)車整備士技能検定規(guī)則第一號(hào)様式による自動(dòng)車整備士技能検定申請(qǐng)書(shū)、第二條の規(guī)定による改正前の優(yōu)良自動(dòng)車整備事業(yè)者認(rèn)定規(guī)則第一號(hào)様式による優(yōu)良自動(dòng)車整備事業(yè)者認(rèn)定申請(qǐng)書(shū),、第三條の規(guī)定による改正前の道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第十號(hào)様式,、第十一號(hào)様式、第十二號(hào)様式及び第十五號(hào)様式による検査標(biāo)章再交付申請(qǐng)書(shū)?臨時(shí)検査合格標(biāo)章再交付申請(qǐng)書(shū)?自動(dòng)車予備検査証再交付申請(qǐng)書(shū)?限定自動(dòng)車検査証再交付申請(qǐng)書(shū)?軽自動(dòng)車屆出済証再交付申請(qǐng)書(shū),、予備検査申請(qǐng)書(shū),、自動(dòng)車予備検査証記入申請(qǐng)書(shū)及び軽自動(dòng)車屆出書(shū)(臨時(shí)運(yùn)転番號(hào)標(biāo)貸與証の交付を受けようとする場(chǎng)合)、第十條の規(guī)定による改正前の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令(以下「舊様式省令」という,。)専用第五號(hào)様式及び第八號(hào)様式による継続検査申請(qǐng)書(shū)及び自動(dòng)車検査証記入申請(qǐng)書(shū)?備考欄補(bǔ)助シート並びに第十二條の規(guī)定による改正前の道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過(guò)措置を定める省令第二號(hào)様式,、第三號(hào)様式の二及び第四號(hào)様式による継続検査申請(qǐng)書(shū)?臨時(shí)検査申請(qǐng)書(shū)?分解整備検査申請(qǐng)書(shū)、自動(dòng)車検査証返納証明書(shū)交付申請(qǐng)書(shū)及び自動(dòng)車検査証再交付申請(qǐng)書(shū)?限定自動(dòng)車検査証再交付申請(qǐng)書(shū)は,、それぞれ第一條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車整備士技能検定規(guī)則第一號(hào)様式,、第二條の規(guī)定による改正後の優(yōu)良自動(dòng)車整備事業(yè)者認(rèn)定規(guī)則第一號(hào)様式、第三條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第十號(hào)様式,、第十一號(hào)様式,、第十二號(hào)様式及び第十五號(hào)様式、第十條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令(以下「新様式省令」という,。)専用第五號(hào)様式及び第八號(hào)様式並びに第十二條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過(guò)措置を定める省令第二號(hào)様式,、第三號(hào)様式の二及び第四號(hào)様式にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。この場(chǎng)合には、氏名を記載し,、押印することに代えて、署名することができる,。 4 舊様式省令第一號(hào)様式又は第二號(hào)様式,、第三號(hào)様式、専用第一號(hào)様式,、専用第三號(hào)様式及び専用第四號(hào)様式による新規(guī)登録申請(qǐng)書(shū)?変更登録申請(qǐng)書(shū)?移転登録申請(qǐng)書(shū)?更正登録申請(qǐng)書(shū)?新規(guī)検査申請(qǐng)書(shū)?予備検査申請(qǐng)書(shū)?自動(dòng)車検査証記入申請(qǐng)書(shū)?自動(dòng)車予備検査証記入申請(qǐng)書(shū)?自動(dòng)車検査証交付申請(qǐng)書(shū)?自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)交付申請(qǐng)書(shū),、抹消登録申請(qǐng)書(shū)?自動(dòng)車検査証返納証明書(shū)交付申請(qǐng)書(shū)?継続検査申請(qǐng)書(shū)?臨時(shí)検査申請(qǐng)書(shū)?分解整備検査申請(qǐng)書(shū)?自動(dòng)車検査証記入申請(qǐng)書(shū)?自動(dòng)車検査証再交付申請(qǐng)書(shū)?自動(dòng)車予備検査証再交付申請(qǐng)書(shū)?限定自動(dòng)車検査証再交付申請(qǐng)書(shū)?自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)交付申請(qǐng)書(shū)、新規(guī)登録申請(qǐng)書(shū)?新規(guī)検査申請(qǐng)書(shū),、移転登録申請(qǐng)書(shū)?自動(dòng)車検査証記入申請(qǐng)書(shū)及び抹消登録申請(qǐng)書(shū)?自動(dòng)車検査証返納証明書(shū)交付申請(qǐng)書(shū)は,、それぞれ新様式省令第一號(hào)様式又は第二號(hào)様式,、第三號(hào)様式、専用第一號(hào)様式,、専用第三號(hào)様式及び専用第四號(hào)様式にかかわらず,、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる,。この場(chǎng)合には,、所有者(予備検査申請(qǐng)若しくは自動(dòng)車予備検査証記入申請(qǐng)又は自動(dòng)車予備検査証再交付申請(qǐng)を行う場(chǎng)合に限る。)及び使用者は,、氏名を記載し,、押印することに代えて、署名することができ,、申請(qǐng)代理人又は請(qǐng)求者は,、押印することを要しない。 5 舊様式省令第三號(hào)様式又は第四號(hào)様式による登録事項(xiàng)等証明書(shū)交付請(qǐng)求書(shū)並びに第十三條の規(guī)定による改正前の貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)輸送安全規(guī)則第二號(hào)様式から第四號(hào)様式までによる運(yùn)行管理者資格者証交付申請(qǐng)書(shū),、運(yùn)行管理者資格者証訂正申請(qǐng)書(shū)?運(yùn)行管理者資格者証再交付申請(qǐng)書(shū)及び運(yùn)行管理者試験受験申請(qǐng)書(shū)は,、それぞれ新様式省令第三號(hào)様式又は第四號(hào)様式並びに第十三條の規(guī)定による改正後の貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)輸送安全規(guī)則第二號(hào)様式から第四號(hào)様式までにかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。この場(chǎng)合には、押印することを要しない,。 6 舊様式省令第五號(hào)様式及び専用第二號(hào)様式による抵當(dāng)権登録申請(qǐng)書(shū)及び変更登録申請(qǐng)書(shū)は,、それぞれ新様式省令第五號(hào)様式及び専用第二號(hào)様式にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。この場(chǎng)合には、申請(qǐng)代理人は,、押印することを要しない,。 附 則 (平成一〇年一〇月九日運(yùn)輸省令第六七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(平成十年法律第七十四號(hào))の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する,。 (自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 7 第六條の規(guī)定による改正前の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第三號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)は、同條の規(guī)定による改正後の様式にかかわらず,、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢欢昶咴氯者\(yùn)輸省令第二五號(hào)) 1 この省令は,、平成十二年十月一日から施行する。 2 第二條の規(guī)定による改正前の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第一號(hào)様式から第三號(hào)様式までの様式,、専用第一號(hào)様式から専用第五號(hào)様式までの様式及び第八號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)は,、同條の規(guī)定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず,、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正前の船員法施行規(guī)則第十七號(hào)書(shū)式による災(zāi)害補(bǔ)償審査(仲裁)申請(qǐng)書(shū),、水先法施行規(guī)則第一號(hào)様式による水先人免許申請(qǐng)書(shū)、第三號(hào)様式による水先免狀再交付申請(qǐng)書(shū),、第四號(hào)様式による水先人免許更新申請(qǐng)書(shū),、第五號(hào)様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請(qǐng)書(shū)並びに第十二號(hào)様式による納付書(shū)、自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)交付代行者規(guī)則別記様式による標(biāo)識(shí),、自動(dòng)車整備士技能検定規(guī)則第一號(hào)様式による自動(dòng)車整備士技能検定申請(qǐng)書(shū),、自動(dòng)車事故報(bào)告規(guī)則別記様式による自動(dòng)車事故報(bào)告書(shū)、道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第一號(hào)様式の三による封印取付受託者の標(biāo)識(shí),、第四號(hào)様式による回送運(yùn)行許可証,、第十二號(hào)様式の三による検査標(biāo)章、第十五號(hào)様式による軽自動(dòng)車屆出書(shū),、第十六號(hào)様式による軽自動(dòng)車屆出済証,、第十七號(hào)様式の二による臨時(shí)運(yùn)転番號(hào)標(biāo)貸與証並びに第十七號(hào)様式の三による軽自動(dòng)車屆出済証記入申請(qǐng)書(shū)、船舶職員法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十一年運(yùn)輸省令第四號(hào))別記様式による海技免狀引換え申請(qǐng)書(shū),、第二號(hào)様式による海技従事者免許申請(qǐng)書(shū),、第三號(hào)様式による限定解除申請(qǐng)書(shū)、第六號(hào)様式による登録事項(xiàng)(海技免狀)訂正申請(qǐng)書(shū),、第七號(hào)様式による海技免狀更新申請(qǐng)書(shū),、第九號(hào)様式による海技免狀再交付申請(qǐng)書(shū)、第十一號(hào)様式その一による海技士(航海)?海技士(機(jī)関)?海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者國(guó)家試験申請(qǐng)書(shū)(一),、第十一號(hào)様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者國(guó)家試験申請(qǐng)書(shū),、第十三號(hào)様式による船舶職員養(yǎng)成の実施狀況報(bào)告書(shū)、第十五號(hào)様式による乗組み基準(zhǔn)特例許可申請(qǐng)書(shū),、第十五號(hào)様式の二による締約國(guó)資格受有者承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)?登録事項(xiàng)(承認(rèn)証)訂正申請(qǐng)書(shū)?承認(rèn)証再交付申請(qǐng)書(shū),、第十六號(hào)様式その一による納付書(shū)並びに第十六號(hào)様式その二による納付書(shū)、船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第一號(hào)様式による衛(wèi)生管理者資格認(rèn)定申請(qǐng)書(shū),、道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第三號(hào)様式による登録証書(shū),、自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第十號(hào)様式による登録事項(xiàng)等通知書(shū)、第十一號(hào)様式による抹消登録証明書(shū),、第十二號(hào)様式から第十四號(hào)様式までによる登録事項(xiàng)等証明書(shū)、第十五號(hào)様式による自動(dòng)車検査証,、第十六號(hào)様式による自動(dòng)車検査証返納証明書(shū),、第十七號(hào)様式による自動(dòng)車予備検査証並びに第十八號(hào)様式による限定自動(dòng)車検査証,、旅行業(yè)法施行規(guī)則第一號(hào)様式による新規(guī)登録申請(qǐng)書(shū)、変更登録申請(qǐng)書(shū)及び更新登録申請(qǐng)書(shū),、第三號(hào)様式による旅行業(yè)者登録簿及び旅行業(yè)者代理業(yè)者登録簿,、第四號(hào)様式による登録事項(xiàng)変更屆出書(shū)、第五號(hào)様式による変更屆出添付書(shū)類,、第六號(hào)様式による取引額報(bào)告書(shū),、第十一號(hào)様式及び第十二號(hào)様式による旅行業(yè)登録票並びに第十三號(hào)様式及び第十四號(hào)様式による旅行業(yè)者代理業(yè)登録票、船舶安全法の規(guī)定に基づく事業(yè)場(chǎng)の認(rèn)定に関する規(guī)則第十號(hào)様式による変更承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)並びに船舶料理士に関する省令第一號(hào)様式による船舶料理士資格証明書(shū)交付申請(qǐng)書(shū)及び第三號(hào)様式による船舶料理士資格証明書(shū)再交付申請(qǐng)書(shū)は,、この省令による改正後のそれぞれの書(shū)式又は様式にかかわらず,、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴露諊?guó)土交通省令第一一一號(hào)) この省令は、平成十三年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊?guó)土交通省令第七九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書(shū)式による申請(qǐng)書(shū),、証明書(shū)その他の文書(shū)は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書(shū)式にかかわらず,、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪臧嗽露蝗諊?guó)土交通省令第九六號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年九月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正前の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第一號(hào)様式から第三號(hào)様式,、専用第一號(hào)様式及び専用第五號(hào)様式(以下「舊様式」という,。)による申請(qǐng)書(shū)は、この省令による改正後のそれぞれの様式(以下「新様式」という,。)にかかわらず,、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる,。この場(chǎng)合において,、新様式中受検者の欄に記載すべき事項(xiàng)は、舊様式の空欄に記載するものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴氯諊?guó)土交通省令第八〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年一月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第十二號(hào)様式の三による検査標(biāo)章又はこの省令による改正前の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第十號(hào)様式から第十八號(hào)様式までによる登録事項(xiàng)等通知書(shū),、抹消登録証明書(shū),、登録事項(xiàng)等証明書(shū)、自動(dòng)車検査証,、自動(dòng)車検査証返納証明書(shū),、自動(dòng)車予備検査証若しくは限定自動(dòng)車検査証は、それぞれこの省令による改正後の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第十一號(hào)様式から第二十號(hào)様式までによるものとみなす,。 2 この省令による改正前の道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第十二號(hào)様式の三による検査標(biāo)章は,、この省令による改正後の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第二十號(hào)様式にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。 附 則 (平成一六年三月三一日國(guó)土交通省令第三七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 第二條の規(guī)定による改正前の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第八號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)については、第二條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第八號(hào)様式にかかわらず,、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢涣臧嗽乱黄呷諊?guó)土交通省令第八三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律附則第一條本文の規(guī)定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第十三號(hào)様式による自動(dòng)車予備検査証及び第十三號(hào)様式の二による限定自動(dòng)車検査証並びにこの省令による改正前の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第十二號(hào)様式による抹消登録証明書(shū)及び第十七號(hào)様式による自動(dòng)車検査証返納証明書(shū)は,、それぞれこの省令による改正後の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令軽第十一號(hào)様式,、軽第十二號(hào)様式、第十三號(hào)様式及び第二十號(hào)様式によるものとみなす,。 2 この省令による改正前の道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第十號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)並びにこの省令による改正前の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第一號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū),、第四號(hào)様式による請(qǐng)求書(shū)及び専用第四號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず,、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌灰辉露諊?guó)土交通省令第一〇四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年十二月二十六日から施行する。 (経過(guò)措置) 第六條 第六條の規(guī)定による改正前の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第一號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)は,、次に掲げる場(chǎng)合を除き,、同條の規(guī)定による改正後の様式にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。 一 道路運(yùn)送車両法第三十三條第四項(xiàng)の規(guī)定により譲渡証明書(shū)に記載すべき事項(xiàng)が登録情報(bào)処理機(jī)関に提供された場(chǎng)合 二 道路運(yùn)送車両法第七十五條第五項(xiàng)の規(guī)定により完成検査終了証に記載すべき事項(xiàng)が登録情報(bào)処理機(jī)関に提供された場(chǎng)合 三 使用済自動(dòng)車の再資源化等に関する法律第七十四條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により資金管理法人に委託して預(yù)託証明書(shū)に相當(dāng)する通知を登録情報(bào)処理機(jī)関に対して行った場(chǎng)合 四 新道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第六十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により排出ガス検査終了証に記載すべき事項(xiàng)が登録情報(bào)処理機(jī)関に提供された場(chǎng)合 附 則?。ㄆ匠梢话四暌灰辉戮湃諊?guó)土交通省令第一〇六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十九年一月四日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 第三條の規(guī)定による改正前の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令軽第一號(hào)様式及び軽専用第一號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)は,、次に掲げる場(chǎng)合を除き、平成十九年十二月三十一日までの間,、これを使用することができる。 一 道路運(yùn)送車両法第七十五條第五項(xiàng)の規(guī)定により完成検査終了証に記載すべき事項(xiàng)が登録情報(bào)処理機(jī)関に提供された場(chǎng)合 二 使用済自動(dòng)車の再資源化等に関する法律第七十四條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により資金管理法人に委託して預(yù)託証明書(shū)に相當(dāng)する通知を登録情報(bào)処理機(jī)関に対して行った場(chǎng)合 三 道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第六十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により排出ガス検査終了証に記載すべき事項(xiàng)が登録情報(bào)処理機(jī)関に提供された場(chǎng)合 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌灰辉乱涣諊?guó)土交通省令第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十九年十一月十八日)から施行する。 (経過(guò)措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある第三條の規(guī)定による改正前の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第三號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)又は請(qǐng)求書(shū)は,、第三條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式を定める省令第三號(hào)様式にかかわらず,、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠啥柲臧嗽掳巳諊?guó)土交通省令第七三號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十年十月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある第一條の規(guī)定による改正前の船員法施行規(guī)則第十六號(hào)書(shū)式による船員手帳,、第十八號(hào)書(shū)式による証明書(shū)、第二十二號(hào)の二書(shū)式による証印,、第二十二號(hào)の四書(shū)式による証印及び第二十三號(hào)書(shū)式による証明書(shū),、第二條の規(guī)定による改正前の水先法施行規(guī)則第二號(hào)様式による水先免狀、第三條の規(guī)定による改正前の海上運(yùn)送法施行規(guī)則第四號(hào)様式による証票,、第四條の規(guī)定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規(guī)則第四號(hào)様式による海技免狀,、第十六號(hào)様式による承認(rèn)証及び第二十號(hào)様式による操縦免許証、第五條の規(guī)定による改正前の航空法施行規(guī)則第三號(hào)様式による航空機(jī)登録証明書(shū),、第八號(hào)様式による耐空証明書(shū),、第二十號(hào)様式による技能証明書(shū)、第二十四號(hào)様式による航空身體検査証明書(shū),、第二十七號(hào)様式による航空機(jī)操縦練習(xí)許可書(shū),、第二十九號(hào)様式による運(yùn)航管理者技能検定合格証明書(shū)及び第三十號(hào)様式による証票、第六條の規(guī)定による改正前の連合國(guó)財(cái)産の返還の請(qǐng)求の手続等に関する命令様式第一號(hào)による現(xiàn)狀調(diào)査請(qǐng)求書(shū)及び様式第二號(hào)による返還請(qǐng)求書(shū),、第七條の規(guī)定による改正前の船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第二號(hào)様式による衛(wèi)生管理者適任証書(shū),、第八條の規(guī)定による改正前の道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第三號(hào)様式による登録証書(shū)、第九條の規(guī)定による改正前の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第十二號(hào)様式による輸出抹消仮登録証明書(shū)及び第十四號(hào)様式による輸出予定屆出証明書(shū),、第十條の規(guī)定による改正前の船舶料理士に関する省令第二號(hào)様式による船舶料理士資格証明書(shū)並びに第十一條に規(guī)定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規(guī)則第三號(hào)様式による保証契約証明書(shū)及び第十號(hào)様式による証票は,、それぞれ第一條の規(guī)定による改正後の船員法施行規(guī)則第十六號(hào)書(shū)式による船員手帳、第十八號(hào)書(shū)式による証明書(shū),、第二十二號(hào)の二書(shū)式による証印,、第二十二號(hào)の四書(shū)式による証印及び第二十三號(hào)書(shū)式による証明書(shū)、第二條の規(guī)定による改正後の水先法施行規(guī)則第二號(hào)様式による水先免狀、第三條の規(guī)定による改正後の海上運(yùn)送法施行規(guī)則第四號(hào)様式による証票,、第四條の規(guī)定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規(guī)則第四號(hào)様式による海技免狀,、第十六號(hào)様式による承認(rèn)証及び第二十號(hào)様式による操縦免許証、第五條の規(guī)定による改正後の航空法施行規(guī)則第三號(hào)様式による航空機(jī)登録証明書(shū),、第八號(hào)様式による耐空証明書(shū),、第二十號(hào)様式による技能証明書(shū)、第二十四號(hào)様式による航空身體検査証明書(shū),、第二十七號(hào)様式による航空機(jī)操縦練習(xí)許可書(shū),、第二十九號(hào)様式による運(yùn)航管理者技能検定合格証明書(shū)及び第三十號(hào)様式による証票、第六條の規(guī)定による改正後の連合國(guó)財(cái)産の返還の請(qǐng)求の手続等に関する命令様式第一號(hào)による現(xiàn)狀調(diào)査請(qǐng)求書(shū)及び様式第二號(hào)による返還請(qǐng)求書(shū),、第七條の規(guī)定による改正後の船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第二號(hào)様式による衛(wèi)生管理者適任証書(shū),、第八條の規(guī)定による改正後の道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第三號(hào)様式による登録証書(shū)、第九條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第十二號(hào)様式による輸出抹消仮登録証明書(shū)及び第十四號(hào)様式による輸出予定屆出証明書(shū),、第十條の規(guī)定による改正後の船舶料理士に関する省令第二號(hào)様式による船舶料理士資格証明書(shū)並びに第十一條の規(guī)定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規(guī)則第三號(hào)様式による保証契約証明書(shū)及び第十號(hào)様式による証票とみなす,。 附 則 (平成二〇年九月一日國(guó)土交通省令第七六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。ただし,、第五條中自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第三條第二項(xiàng)の表,、第七條第二項(xiàng)、軽第一號(hào)様式から軽第四號(hào)様式まで,、軽第四號(hào)様式の二,、軽第四號(hào)様式の三、軽第五號(hào)様式,、軽第六號(hào)様式,、軽専用第一號(hào)様式及び軽専用第二號(hào)様式の改正規(guī)定並びに軽専用第三號(hào)様式を削る改正規(guī)定は、平成二十一年一月一日から施行する,。 (自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第六條 この省令の施行前に交付された第五條の規(guī)定による改正前の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令(以下「舊様式省令」という,。)第十三號(hào)様式による一時(shí)抹消登録証明書(shū)は、第五條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令(以下「新様式省令」という,。)第十四號(hào)様式による登録識(shí)別情報(bào)等通知書(shū)とみなす,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、新登録規(guī)則第六條の十五第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「前項(xiàng)の規(guī)定により提出を受けた」とあるのは「當(dāng)該自動(dòng)車に係る」と,、「に當(dāng)該変更についての記入をし、これを新所有者に返付する」とあるのは「を交付する」とする,。 第七條 舊様式省令第十九號(hào)様式による検査標(biāo)章は,、新様式省令第十九號(hào)様式にかかわらず,、平成二十三年十月三十日までは、なおこれを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露巳諊?guó)土交通省令第一〇七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十四年一月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令による改正前の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令(以下「舊省令」という,。)第二號(hào)様式及び軽第二號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)は、この省令による改正後の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令(以下「新省令」という,。)第二號(hào)様式及び軽第二號(hào)様式にかかわらず,、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる,。 3 舊省令第十九號(hào)様式による検査標(biāo)章は、新省令第十九號(hào)様式にかかわらず,、平成二十六年十二月三十一日までは,、なおこれを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴铝諊?guó)土交通省令第七〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、住民基本臺(tái)帳法の一部を改正する法律附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定及び出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法及び日本國(guó)との平和條約に基づき日本の國(guó)籍を離脫した者等の出入國(guó)管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次條において「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 第四條 第二條の規(guī)定による改正前の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第三號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)は,、同條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第三號(hào)様式にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。 附 則 (平成二五年一二月三日國(guó)土交通省令第九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十六年一月一日から施行する,。 (自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前に交付された舊様式省令軽第九號(hào)様式による検査標(biāo)章は、新様式省令軽第九號(hào)様式によるものとみなす,。 2 舊様式省令軽第九號(hào)様式による検査標(biāo)章は,、新様式省令軽第九號(hào)様式にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。 附 則 (平成二七年三月三一日國(guó)土交通省令第二〇號(hào)) この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年一二月二八日國(guó)土交通省令第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十九年一月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 第五條の規(guī)定による改正前の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令(次條において「舊様式省令」という,。)第一號(hào)様式から第四號(hào)様式まで、第五號(hào)様式(その一),、第六號(hào)様式,、専用第一號(hào)様式から専用第三號(hào)様式まで、第七號(hào)様式から第十號(hào)様式まで,、軽第一號(hào)様式から軽第三號(hào)様式まで及び軽専用第二號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)は,、同條の規(guī)定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。 第三條 舊様式省令第十九號(hào)様式による検査標(biāo)章は、第五條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第十九號(hào)様式にかかわらず,、平成三十一年十二月三十一日までは,、なおこれを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠扇柲耆氯柸諊?guó)土交通省令第一八號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成三十年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令による改正前の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第二號(hào)様式,、第八號(hào)様式及び軽第二號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)は,、この省令による改正後の自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第二號(hào)様式、第八號(hào)様式及び軽第二號(hào)様式にかかわらず,、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる。 第一號(hào)様式(新規(guī) 変更 移転 更正登録申請(qǐng)書(shū) 新規(guī) 予備検査申請(qǐng)書(shū) 自動(dòng)車検査証 自動(dòng)車予備検査証記入申請(qǐng)書(shū) 自動(dòng)車検査証 自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)交付申請(qǐng)書(shū) 所有者変更記録申請(qǐng)書(shū))(第二條関係) [別畫(huà)面で表示] 第二號(hào)様式(変更 更正登録申請(qǐng)書(shū) 自動(dòng)車検査証 自動(dòng)車予備検査証 記入申請(qǐng)書(shū))(第二條関係) [別畫(huà)面で表示] 第三號(hào)様式(継続 臨時(shí)検査申請(qǐng)書(shū) 自動(dòng)車検査証記入申請(qǐng)書(shū) 自動(dòng)車検査証 自動(dòng)車予備検査証再交付申請(qǐng)書(shū) 限定自動(dòng)車検査証 検査標(biāo)章再交付申請(qǐng)書(shū) 自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)交付申請(qǐng)書(shū) 登録事項(xiàng)等証明書(shū)交付請(qǐng)求書(shū) 検査記録事項(xiàng)等証明書(shū)交付請(qǐng)求書(shū))(第二條関係) [別畫(huà)面で表示] 第三號(hào)様式の二(永久抹消登録 一時(shí)抹消登録 輸出抹消仮登録申請(qǐng)書(shū) 自動(dòng)車検査証返納証明書(shū)交付申請(qǐng)書(shū) 輸出予定屆出証明書(shū)交付申請(qǐng)書(shū) 解體等 輸出 再輸入見(jiàn)込屆出書(shū) 輸出抹消仮登録証明書(shū) 輸出予定屆出証明書(shū) 返納屆出書(shū))(第二條関係) [別畫(huà)面で表示] 第三號(hào)様式の三(永久抹消登録申請(qǐng)書(shū) 解體屆出書(shū))(第二條関係) [別畫(huà)面で表示] 第四號(hào)様式(登録事項(xiàng)等証明書(shū)交付請(qǐng)求書(shū) 検査記録事項(xiàng)等証明書(shū)交付請(qǐng)求書(shū))(第二條関係) [別畫(huà)面で表示] 第五號(hào)様式(抵當(dāng)権登録申請(qǐng)書(shū))(第二條関係) [別畫(huà)面で表示] 第六號(hào)様式(登録囑託書(shū))(第二條関係) [別畫(huà)面で表示] 専用第一號(hào)様式(変更登録 自動(dòng)車検査証記入 申請(qǐng)書(shū))(第二條関係) [別畫(huà)面で表示] 専用第二號(hào)様式(移転登録 自動(dòng)車検査証記入 申請(qǐng)書(shū))(第二條関係) [別畫(huà)面で表示] 専用第三號(hào)様式(継続検査申請(qǐng)書(shū))(第二條関係) [別畫(huà)面で表示] 第七號(hào)様式(自動(dòng)車検査証記入申請(qǐng)書(shū) 備考欄補(bǔ)助シート)(第二條関係) [別畫(huà)面で表示] 第八號(hào)様式(自動(dòng)車検査証記入申請(qǐng)書(shū) 備考欄補(bǔ)助シート)(第二條関係) [別畫(huà)面で表示] 第九號(hào)様式(氏名等補(bǔ)助シート)(第三條関係) [別畫(huà)面で表示] 第十號(hào)様式(登録事項(xiàng)等補(bǔ)助シ-ト)(第二條関係) [別畫(huà)面で表示] 軽第一號(hào)様式(新規(guī) 予備 検査申請(qǐng)書(shū) 自動(dòng)車検査証 自動(dòng)車予備検査証 記入申請(qǐng)書(shū) 自動(dòng)車検査証交付申請(qǐng)書(shū) 所有者変更記録申請(qǐng)書(shū))(第三條関係) [別畫(huà)面で表示] 軽第二號(hào)様式(新規(guī) 予備 検査申請(qǐng)書(shū) 自動(dòng)車検査証 自動(dòng)車予備検査証 記入申請(qǐng)書(shū) 自動(dòng)車検査証交付申請(qǐng)書(shū))(第三條関係) [別畫(huà)面で表示] 軽第三號(hào)様式(継続 臨時(shí) 検査申請(qǐng)書(shū) 自動(dòng)車検査証記入申請(qǐng)書(shū) 自動(dòng)車検査証 自動(dòng)車予備検査証 再交付申請(qǐng)書(shū) 限定自動(dòng)車検査証 検査標(biāo)章 再交付申請(qǐng)書(shū) 検査記録事項(xiàng)等証明書(shū)交付請(qǐng)求書(shū))(第三條関係) [別畫(huà)面で表示] 軽第四號(hào)様式(自動(dòng)車検査証返納証明書(shū)交付申請(qǐng)書(shū))(第三條関係) [別畫(huà)面で表示] 軽第四號(hào)様式の二(輸出予定屆出証明書(shū)交付申請(qǐng)書(shū) 解體等輸出再輸入見(jiàn)込屆出書(shū) 輸出予定屆出証明書(shū)返納屆出書(shū))(第三條関係) [別畫(huà)面で表示] 軽第四號(hào)様式の三(解體屆出屆出書(shū))(第三條関係) [別畫(huà)面で表示] 軽第五號(hào)様式(新規(guī) 予備 検査申請(qǐng)書(shū) 自動(dòng)車検査証 自動(dòng)車予備検査証 記入申請(qǐng)書(shū) 自動(dòng)車検査証交付申請(qǐng)書(shū))(第三條関係) [別畫(huà)面で表示] 軽第六號(hào)様式(記載事項(xiàng)等補(bǔ)助シート)(第三條関係) [別畫(huà)面で表示] 軽専用第一號(hào)様式(自動(dòng)車検査証記入申請(qǐng)書(shū))(第三條関係) [別畫(huà)面で表示] 軽専用第二號(hào)様式(継続検査申請(qǐng)書(shū))(第三條関係) [別畫(huà)面で表示] 第十一號(hào)様式(登録事項(xiàng)等通知書(shū))(第三條関係) [別畫(huà)面で表示] 第十二號(hào)様式(輸出抹消仮登録証明書(shū))(第四條関係) [別畫(huà)面で表示] 第十三號(hào)様式(輸出予定屆出証明書(shū))(第四條関係) [別畫(huà)面で表示] 第十四號(hào)様式(登録識(shí)別情報(bào)等通知書(shū))(第四條関係) [別畫(huà)面で表示] 第十五號(hào)様式(登録事項(xiàng)等証明書(shū))(第四條関係) [別畫(huà)面で表示] 第十六號(hào)様式(登録事項(xiàng)等証明証)(第四條関係) [別畫(huà)面で表示] 第十七號(hào)様式(登録事項(xiàng)等証明証)(第四條関係) [別畫(huà)面で表示] 第十八號(hào)様式(自動(dòng)車検査証)(第四條関係) [別畫(huà)面で表示] 第十九號(hào)様式(検査標(biāo)章)(第四條関係) [別畫(huà)面で表示] 第二十號(hào)様式(自動(dòng)車検査証返納証明書(shū))(第四條関係) [別畫(huà)面で表示] 第二十一號(hào)様式(自動(dòng)車予備検査証)(第四條関係) [別畫(huà)面で表示] 第二十二號(hào)様式(限定自動(dòng)車検査証)(第四條関係) [別畫(huà)面で表示] 第二十三號(hào)様式(検査記録事項(xiàng)等証明書(shū))(第四條関係) [別畫(huà)面で表示] 第二十四號(hào)様式(検査記録事項(xiàng)等証明書(shū))(第四條関係) [別畫(huà)面で表示] 第二十五號(hào)様式(検査記録事項(xiàng)等証明書(shū))(第四條関係) [別畫(huà)面で表示] 軽第七號(hào)様式(輸出予定屆出証明書(shū))(第四條関係) [別畫(huà)面で表示] 軽第八號(hào)様式(自動(dòng)車検査証)(第四條関係) [別畫(huà)面で表示] 軽第九號(hào)様式(検査標(biāo)章)(第四條関係) [別畫(huà)面で表示] 軽第十號(hào)様式(自動(dòng)車検査証返納証明書(shū))(第四條関係) [別畫(huà)面で表示] 軽第十一號(hào)様式(自動(dòng)車予備検査証)(第四條関係) [別畫(huà)面で表示] 軽第十二號(hào)様式(限定自動(dòng)車検査証)(第四條関係) [別畫(huà)面で表示] 軽第十三號(hào)様式(検査記録事項(xiàng)等証明書(shū))(第四條関係) [別畫(huà)面で表示] 軽第十四號(hào)様式(検査記録事項(xiàng)等証明書(shū))(第四條関係) [別畫(huà)面で表示]