自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 昭和四十五年運輸省令第八號 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第七十六條並びに自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六號)第十五條第二項及び第三十八條の規(guī)定に基づき、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令を次のように定める。 (趣旨) 第一條 この省令は、自動車に関する登録及び検査に関するOCRに用いる申請書等の様式等を定めるものとする。 (登録及び検査に関する申請書等の様式) 第二條 自動車(軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この條及び第四條第一項において同じ。)の登録等に関する次の表の上欄に掲げる申請書、屆出書、請求書及び囑託書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。 一 新規(guī)登録の申請書(第三號に掲げる場合を除く。) 第一號様式及び第二號様式 二 自動車登録番號標(biāo)の交付の申請書(第八號の申請と同時に申請する場合に限る。) 三 新規(guī)登録の申請書(次に掲げる場合に限る。) イ 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號。以下「法」という。)第七十五條第一項の規(guī)定により型式について指定を受けた自動車であつて、第二號様式の諸元欄に掲げる事項(以下この條において「諸元欄事項」という。)に変更のないものについて申請を行う場合 ロ 一時抹消登録を受けた自動車(法第十六條第六項において準(zhǔn)用する法第十五條の二第三項後段の規(guī)定による記録を受けたものを除く。)であつて、諸元欄事項に変更のないものについて申請を行う場合 ハ 道路運送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第七十四號。以下「施行規(guī)則」という。)第四十九條の二第二項の規(guī)定により通知が電磁的方法により行われた場合における當(dāng)該自動車について申請を行う場合 第一號様式 四 変更登録又は更正の登録の申請書(第八號に掲げる場合を除く。) 五 移転登録の申請書 六 自動車登録番號標(biāo)の交付の申請書(第四號及び前號の申請と同時に申請する場合に限る。) 七 一時抹消登録後の所有者の変更に係る記録の申請書 八 変更登録又は更正の登録の申請書(諸元欄事項に変更がある場合に限る。) 第二號様式 九 自動車登録番號標(biāo)の交付の申請書(第二號及び第六號に掲げる場合を除く。) 第三號様式 十 登録事項等証明書(自動車一両ごとに作成するものに限る。)の交付の請求書 十一 永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請書(第十六號に掲げる場合を除く。) 第三號様式の二 十二 本邦に再輸入することが見込まれる登録自動車の屆出書 十三 一時抹消登録後の解體等又は輸出に係る屆出書(第十六號に掲げる場合を除く。) 十四 輸出予定屆出証明書の交付の申請書 十五 輸出抹消仮登録証明書又は輸出予定屆出証明書の返納の屆出書 十六 永久抹消登録の申請書又は一時抹消登録後の解體等に係る屆出書(使用済自動車の解體に係る場合に限る。) 第三號様式の三 十七 登録事項等証明書(三十両以下の自動車について一括して作成する証明書で現(xiàn)在記録ファイルに記録されている事項のみに係るものに限る。)の交付の請求書 第四號様式 十八 抵當(dāng)権の登録の申請書 第五號様式 十九 登録の囑託書 第六號様式 2 自動車の検査及び二輪自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置に関する次の表の上欄に掲げる申請書及び請求書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。 一 新規(guī)検査、予備検査又は自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付の申請書(次號に掲げる場合を除く。) 第一號様式及び第二號様式 二 新規(guī)検査、予備検査又は自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付の申請書(次に掲げる場合に限る。) イ 法第七十五條第一項の規(guī)定により型式について指定を受けた自動車であつて、諸元欄事項に変更のないものについて申請を行う場合 ロ 一時抹消登録を受けた自動車(法第十六條第六項において準(zhǔn)用する法第十五條の二第三項後段の規(guī)定による記録を受けたものを除く。)又は法第六十九條第四項の規(guī)定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた自動車であつて、諸元欄事項に変更のないものについて申請を行う場合 ハ 施行規(guī)則第四十九條の二第二項の規(guī)定により通知が電磁的方法により行われた場合における當(dāng)該自動車について申請を行う場合 第一號様式 三 自動車検査証又は自動車予備検査証の記入の申請書(第五號及び第七號に掲げる場合を除く。) 四 自動車検査証の返納後の二輪の小型自動車の所有者の変更に係る記録の申請書 五 自動車検査証又は自動車予備検査証の記入の申請書(諸元欄事項に変更がある場合に限る。) 第二號様式 六 継続検査又は臨時検査の申請書 第三號様式 七 自動車検査証の記入の申請書(施行規(guī)則第三十五條の三第一項第一號に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。) 八 自動車検査証、自動車予備検査証、限定自動車検査証又は検査標(biāo)章の再交付の申請書 九 検査記録事項等証明書(自動車一両ごとに作成するものに限る。)の交付の請求書 十 自動車検査証返納証明書の交付の申請書 第三號様式の二 十一 検査記録事項等証明書(三十両以下の自動車について一括して作成する証明書で現(xiàn)在記録ファイルに記録されている事項のみに係るものに限る。)の交付の請求書 第四號様式 十二 新規(guī)検査(次に掲げる事項のみを記載する場合に限る。)又は自動車検査証の記入の申請書(次に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。) イ 掘削、除雪その他の作業(yè)の用に供する附屬裝置を取り付けた自動車にあつては、長さ、幅及び高さ、乗車定員又は最大積載量、車両重量並びに當(dāng)該附屬裝置の名稱 ロ タンク自動車(爆発性液體、高圧ガスその他の物品を運送するため、車臺にタンク又はガス容器を固定した自動車をいう。)にあつては、最大積載容積、積載物品名及び當(dāng)該物品の比重又は定數(shù) ハ 施行規(guī)則第三十五條の三第一項第二十二號に掲げる事項 第七號様式 十三 新規(guī)検査(施行規(guī)則第三十五條の三第一項第十五號及び第二項に掲げる事項のみを記載する場合に限る。)又は自動車検査証の記入の申請書(同號に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。) 第八號様式 3 自動車の登録及び検査に関する次の表の上欄に掲げる申請書の様式は、前二項の規(guī)定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によることができる。 一 変更登録の申請と自動車検査証の記入の申請を同時に行う場合の申請書(當(dāng)該申請に係る自動車の所有者と使用者が同一の場合であつて、所有者の住所又は使用の本拠の位置のみの変更に係るものに限る。) 専用第一號様式 二 移転登録の申請と自動車検査証の記入の申請(施行規(guī)則第三十五條の三第一項第四號又は第五號に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。)を同時に行う場合の申請書 専用第二號様式 4 第三項に定めるもののほか、自動車の検査に関する次の表の上欄に掲げる申請書の様式は、第二項の規(guī)定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によることができる。 一 自動車検査証の記入の申請書(當(dāng)該申請に係る自動車の所有者と使用者が同一の場合であつて、所有者の住所又は使用の本拠の位置のみの変更に係るものに限る。) 専用第一號様式 二 自動車検査証の記入の申請書(施行規(guī)則第三十五條の三第一項第四號又は第五號に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。) 専用第二號様式 三 継続検査の申請書 専用第三號様式 5 第一號様式及び専用第二號様式の申請書に記載すべき事項で氏名若しくは名稱又は住所に係るものが當(dāng)該申請書だけでは記載することができないときは、その記載することができない部分は、第九號様式の追加用紙に記載するものとする。 6 前各項に規(guī)定する申請書、屆出書及び囑託書に記載すべき事項で當(dāng)該申請書、屆出書又は囑託書だけでは記載することができないときは、その記載することができない部分は、第十號様式の追加用紙に記載するものとする。 (検査対象軽自動車の検査等に関する申請書等の様式) 第三條 検査対象軽自動車の検査及び軽自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置(第四條第二項において「検査対象軽自動車の検査等」という。)に関する次の表の上欄に掲げる申請書、屆出書及び請求書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。 一 新規(guī)検査、予備検査又は自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付の申請書(次號に掲げる場合を除く。) 軽第一號様式及び軽第二號様式 二 新規(guī)検査、予備検査又は自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付の申請書(次に掲げる場合に限る。) イ 法第七十五條第一項の規(guī)定により型式について指定を受けた自動車であつて、軽第二號様式の諸元欄に掲げる事項(以下この條において「軽諸元欄事項」という。)に変更のないものについて申請を行う場合 ロ 法第六十九條第四項の規(guī)定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた自動車(法第六十九條の二第五項において準(zhǔn)用する法第十五條の二第三項後段の規(guī)定による記録を受けたものを除く。)であつて、軽諸元欄事項に変更のないものについて申請を行う場合 軽第一號様式 三 自動車検査証又は自動車予備検査証の記入の申請書(施行規(guī)則第三十五條の三第一項第四號又は第五號に掲げる事項に変更がある場合に限る。) 四 自動車検査証の返納後の所有者の変更に係る記録の申請書 五 自動車検査証又は自動車予備検査証の記入の申請書(軽諸元欄事項に変更がある場合に限る。) 軽第二號様式 六 継続検査又は臨時検査の申請書 軽第三號様式 七 自動車検査証の記入の申請書(施行規(guī)則第三十五條の三第一項第一號に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。) 八 自動車検査証、自動車予備検査証、限定自動車検査証又は検査標(biāo)章の再交付の申請書 九 検査記録事項等証明書(自動車一両ごとに作成するものに限る。)の交付の請求書 十 自動車検査証返納証明書の交付の申請書 軽第四號様式 十一 解體等又は輸出に係る屆出書(第十五號に掲げる場合を除く。) 軽第四號様式の二 十二 本邦に再輸入することが見込まれる自動車の屆出書 十三 輸出予定屆出証明書の交付の申請書 十四 輸出予定屆出証明書の返納の屆出書 十五 解體等に係る屆出書(使用済自動車の解體に係る場合に限る。) 軽第四號様式の三 2 検査対象軽自動車の検査に関する次の表の上欄に掲げる申請書及び屆出書の様式は、前項の規(guī)定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によることができる。 一 自動車検査証の記入の申請書(施行規(guī)則第三十五條の三第一項第四號又は第五號に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。) 軽専用第一號様式 二 継続検査の申請書 軽専用第二號様式 3 検査対象軽自動車の検査に関する申請書であつて、次の各號に掲げる事項について、自動車検査証に記載し、又は自動車検査証の記載を変更する場合の様式は、軽第五號様式とする。 一 被牽けん 引自動車にあつては、牽けん 引自動車の車名及び型式 二 牽けん 引自動車にあつては、被牽けん 引自動車の車名及び型式 三 タンク自動車(爆発性液體、高圧ガスその他の物品を運送するため、車臺にタンク又はガス容器を固定した自動車をいう。)にあつては、最大積載容積、積載物品名及び當(dāng)該積載物品の比重又は定數(shù) 4 前三項に規(guī)定する申請書及び屆出書に記載すべき事項で當(dāng)該申請書又は屆出書だけでは記載することができないときは、その記載することができない部分は、軽第六號様式の追加用紙に記載するものとする。 (登録事項等通知書等の様式) 第四條 自動車の登録等及び検査に関する次の表の上欄に掲げる書面の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。 一 登録事項等通知書(法第十條(法第十二條第四項、第十三條第四項、第十四條第二項及び第三十八條第二項並びに自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六號)第四十三條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により登録事項を通知する書面をいう。) 第十一號様式 二 輸出抹消仮登録証明書 第十二號様式 三 輸出予定屆出証明書 第十三號様式 四 登録識別情報等通知書 第十四號様式 五 登録事項等証明書 イ 自動車一両ごとに作成する証明書で現(xiàn)在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの 第十五號様式 ロ 自動車一両ごとに作成する証明書で現(xiàn)在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの 第十六號様式 ハ 三十両以下の自動車について一括して作成する証明書で現(xiàn)在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの 第十七號様式 六 自動車検査証 第十八號様式 七 検査標(biāo)章 第十九號様式 八 自動車検査証返納証明書 第二十號様式 九 自動車予備検査証 第二十一號様式 十 限定自動車検査証 第二十二號様式 十一 検査記録事項等証明書 イ 自動車一両ごとに作成する証明書で現(xiàn)在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの 第二十三號様式 ロ 自動車一両ごとに作成する証明書で現(xiàn)在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの 第二十四號様式 ハ 三十両以下の自動車について一括して作成する証明書で現(xiàn)在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの 第二十五號様式 2 検査対象軽自動車の検査等に関する次の表の上欄に掲げる書面の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。 一 輸出予定屆出証明書 軽第七號様式 二 自動車検査証 軽第八號様式 三 検査標(biāo)章 軽第九號様式 四 自動車検査証返納証明書 軽第十號様式 五 自動車予備検査証 軽第十一號様式 六 限定自動車検査証 軽第十二號様式 七 検査記録事項等証明書 イ 自動車一両ごとに作成する証明書で現(xiàn)在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの 軽第十三號様式 ロ 自動車一両ごとに作成する証明書で現(xiàn)在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの 軽第十四號様式 (OCRに用いる申請書等の記載方法等) 第五條 OCRに用いる申請書、屆出書、請求書及び囑託書(以下「申請書等」という。)の記載方法並びに登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、輸出予定屆出証明書、登録識別情報等通知書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証及び検査記録事項等証明書の表示方法は、告示で定める。 (申請書等の紙質(zhì)等) 第六條 申請書等は、その紙質(zhì)、印刷等について國土交通大臣(法第七十四條の四の規(guī)定の適用があるときは、軽自動車検査協(xié)會)の定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 2 申請書等は、折損し、又は汚損したものであつてはならない。 (光ディスクによる手続) 第七條 新規(guī)登録、変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登録若しくは新規(guī)検査(検査対象軽自動車に係るものを除く。)に係る申請又は変更登録若しくは移転登録と同時にする自動車検査証の記入の申請であつて第一號様式又は第三號様式の二によるものについては、當(dāng)該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び當(dāng)該光ディスクに記録された內(nèi)容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて當(dāng)該申請に係る申請書に代えることができる。 2 検査対象軽自動車に係る新規(guī)検査又は自動車検査証の記入の申請若しくは自動車検査証返納証明書の交付の申請であつて、軽第一號様式又は軽第四號様式によるものについては、當(dāng)該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び當(dāng)該光ディスクに記録された內(nèi)容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて當(dāng)該申請に係る申請書に代えることができる。 3 前二項の光ディスクの構(gòu)造は、工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法(昭和二十四年法律第百八十五號)に基づく日本工業(yè)規(guī)格(以下「日本工業(yè)規(guī)格」という。)X六二八三に適合する情報交換用百二十ミリメートルリライタブル光ディスクでなければならない。 4 第一項及び第二項の光ディスクには、日本工業(yè)規(guī)格X六二八三に規(guī)定するラベルに、告示で定める事項を記載しなければならない。 (公印の省略) 第八條 法第六條第一項の電子情報処理組織によつて印字する登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、輸出予定屆出証明書、登録識別情報等通知書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証及び検査記録事項等証明書については、運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長(法第七十四條の四の規(guī)定の適用があるときは、軽自動車検査協(xié)會)の公印は、押印しないものとする。 附 則 この省令は、昭和四十五年三月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年一二月二一日運輸省令第六五號) 抄 1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二號)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和五三年一二月一八日運輸省令第六三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。 (経過措置) 3 この省令の施行前に法の規(guī)定により交付された従前の様式による登録事項等通知書、まつ消登録証明書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車予備検査証又は完成検査終了証は、それぞれこの省令による改正後の様式によるものとみなす。 附 則 (昭和五六年三月二五日運輸省令第九號) 1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 2 改正前の第一號様式から第四號様式までの様式による申請書は、改正後の第一號様式から第四號様式までの様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 3 この省令の施行前に交付した改正前の第十六號様式による登録事項等証明書は、改正後の第十六號様式によるものとみなす。 附 則 (昭和五八年三月一五日運輸省令第八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第九十一號)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 第六條 この省令による改正前の船員法施行規(guī)則第十六號書式による船員手帳、船舶職員法施行規(guī)則第二號様式による海技従事者免許申請書、第五號様式による海技免狀、第六號様式による登録事項(海技免狀)訂正申請書、第七號様式による海技免狀更新申請書及び第九號様式による海技免狀再交付申請書、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令様式第二號による海技免狀引換え(就業(yè)範(fàn)囲変更)申請書及び様式第三號による海技従事者免許申請書(舊試験合格者用)、自動車事故報告規(guī)則別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十三號様式による備考欄補助シート?自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (昭和五九年八月二九日運輸省令第二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 改正前の第一號様式から第四號様式までの様式による申請書は、改正後の第一號様式から第四號様式までの様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (昭和六〇年二月五日運輸省令第五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。 (経過措置) 4 この省令による改正前の自動車事故報告規(guī)則別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一號様式又は第二號様式による新規(guī)登録申請書?新規(guī)検査申請書?自動車検査証交付申請書、第三號様式による変更登録申請書、移転登録申請書又は更正登録申請書?自動車検査証記入申請書?自動車登録番號標(biāo)交付申請書、第四號様式による変更登録申請書、移転登録申請書又は更正登録申請書、自動車検査証記入申請書、第五號様式によるまつ消登録申請書、第六號様式による登録事項等証明書交付請求書?自動車検査証再交付申請書、第七號様式による登録事項等証明書交付請求書、第八號様式による自動車登録番號標(biāo)交付申請書、第九號様式による抵當(dāng)権登録申請書(その一)?登録囑託書、第十號様式による継続検査申請書?臨時検査申請書又は分解整備検査申請書及び第十三號様式による備考欄補助シート?自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (昭和六〇年三月二三日運輸省令第一〇號) (施行期日) 1 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 自動車登録番號標(biāo)交付代行者規(guī)則等の一部を改正する省令(昭和六十年運輸省令第五號)による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一號様式から第四號様式までの様式並びにこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一號様式から第四號様式までの様式及び第十二號様式による申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (昭和六二年三月二七日運輸省令第二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部改正に伴う経過措置) 第十條 第二十五條の規(guī)定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一號様式から第四號様式までの様式及び第十二號様式による申請書は、同條の規(guī)定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (昭和六二年八月一一日運輸省令第五二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規(guī)定により登録された自動車登録番號であつて、この省令の施行により法第十四條第一項に規(guī)定する場合に該當(dāng)することとなるものは、同項の規(guī)定の適用については、第二條の規(guī)定による改正後の自動車登録規(guī)則第十三條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合する自動車登録番號とみなす。 5 この省令の施行前に法の規(guī)定により交付された従前の様式による登録事項等通知書、抹消登録証明書、登録事項等証明書、自動車検査証又は自動車予備検査証は、この省令による改正後のそれぞれの様式によるものとみなす。 6 この省令の施行前に法第七十一條第二項の規(guī)定により交付された自動車予備検査証(検査対象軽自動車に係るものを除く。)の記入又は再交付の申請書については、第三條の規(guī)定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一號様式から第三號様式までにかかわらず、なお従前の例による。 7 前項の申請書による申請の手?jǐn)?shù)料の納付については、第一條の規(guī)定による改正後の道路運送車両法施行規(guī)則第六十八條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年一一月三〇日運輸省令第三九號) (施行期日) 1 この省令は、平成四年二月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の道路運送車両法施行規(guī)則第十五號様式による屆出書は、この省令による改正後の様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成七年二月二八日運輸省令第八號) 抄 (施行期日等) 1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六號)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成七年一〇月二日運輸省令第五六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成八年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に交付した改正前の第十號様式から第十三號様式まで及び第十五號様式から第十八號様式までによる登録事項等通知書、抹消登録証明書、登録事項等証明書(三十両以下の自動車について一括して作成するものを除く。)、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証及び限定自動車検査証は、それぞれ改正後の第十號様式から第十三號様式まで及び第十五號様式から第十八號様式までによるものとみなす。 附 則 (平成九年八月四日運輸省令第五二號) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三條(専用第四號様式の改正規(guī)定を除く。)及び次項の規(guī)定は、平成十年五月一日から施行する。 2 第三條の規(guī)定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一號様式から第三號様式までの様式、専用第一號様式から専用第三號様式までの様式、専用第五號様式及び第八號様式による申請書は、同條の規(guī)定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第八一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 第一條の規(guī)定による改正前の自動車整備士技能検定規(guī)則第一號様式による自動車整備士技能検定申請書、第二條の規(guī)定による改正前の優(yōu)良自動車整備事業(yè)者認(rèn)定規(guī)則第一號様式による優(yōu)良自動車整備事業(yè)者認(rèn)定申請書、第三條の規(guī)定による改正前の道路運送車両法施行規(guī)則第十號様式、第十一號様式、第十二號様式及び第十五號様式による検査標(biāo)章再交付申請書?臨時検査合格標(biāo)章再交付申請書?自動車予備検査証再交付申請書?限定自動車検査証再交付申請書?軽自動車屆出済証再交付申請書、予備検査申請書、自動車予備検査証記入申請書及び軽自動車屆出書(臨時運転番號標(biāo)貸與証の交付を受けようとする場合)、第十條の規(guī)定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「舊様式省令」という。)専用第五號様式及び第八號様式による継続検査申請書及び自動車検査証記入申請書?備考欄補助シート並びに第十二條の規(guī)定による改正前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第二號様式、第三號様式の二及び第四號様式による継続検査申請書?臨時検査申請書?分解整備検査申請書、自動車検査証返納証明書交付申請書及び自動車検査証再交付申請書?限定自動車検査証再交付申請書は、それぞれ第一條の規(guī)定による改正後の自動車整備士技能検定規(guī)則第一號様式、第二條の規(guī)定による改正後の優(yōu)良自動車整備事業(yè)者認(rèn)定規(guī)則第一號様式、第三條の規(guī)定による改正後の道路運送車両法施行規(guī)則第十號様式、第十一號様式、第十二號様式及び第十五號様式、第十條の規(guī)定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「新様式省令」という。)専用第五號様式及び第八號様式並びに第十二條の規(guī)定による改正後の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第二號様式、第三號様式の二及び第四號様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 4 舊様式省令第一號様式又は第二號様式、第三號様式、専用第一號様式、専用第三號様式及び専用第四號様式による新規(guī)登録申請書?変更登録申請書?移転登録申請書?更正登録申請書?新規(guī)検査申請書?予備検査申請書?自動車検査証記入申請書?自動車予備検査証記入申請書?自動車検査証交付申請書?自動車登録番號標(biāo)交付申請書、抹消登録申請書?自動車検査証返納証明書交付申請書?継続検査申請書?臨時検査申請書?分解整備検査申請書?自動車検査証記入申請書?自動車検査証再交付申請書?自動車予備検査証再交付申請書?限定自動車検査証再交付申請書?自動車登録番號標(biāo)交付申請書、新規(guī)登録申請書?新規(guī)検査申請書、移転登録申請書?自動車検査証記入申請書及び抹消登録申請書?自動車検査証返納証明書交付申請書は、それぞれ新様式省令第一號様式又は第二號様式、第三號様式、専用第一號様式、専用第三號様式及び専用第四號様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、所有者(予備検査申請若しくは自動車予備検査証記入申請又は自動車予備検査証再交付申請を行う場合に限る。)及び使用者は、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができ、申請代理人又は請求者は、押印することを要しない。 5 舊様式省令第三號様式又は第四號様式による登録事項等証明書交付請求書並びに第十三條の規(guī)定による改正前の貨物自動車運送事業(yè)輸送安全規(guī)則第二號様式から第四號様式までによる運行管理者資格者証交付申請書、運行管理者資格者証訂正申請書?運行管理者資格者証再交付申請書及び運行管理者試験受験申請書は、それぞれ新様式省令第三號様式又は第四號様式並びに第十三條の規(guī)定による改正後の貨物自動車運送事業(yè)輸送安全規(guī)則第二號様式から第四號様式までにかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、押印することを要しない。 6 舊様式省令第五號様式及び専用第二號様式による抵當(dāng)権登録申請書及び変更登録申請書は、それぞれ新様式省令第五號様式及び専用第二號様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、申請代理人は、押印することを要しない。 附 則 (平成一〇年一〇月九日運輸省令第六七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十年法律第七十四號)の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する。 (自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部改正に伴う経過措置) 7 第六條の規(guī)定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第三號様式による申請書は、同條の規(guī)定による改正後の様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一二年七月三日運輸省令第二五號) 1 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。 2 第二條の規(guī)定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一號様式から第三號様式までの様式、専用第一號様式から専用第五號様式までの様式及び第八號様式による申請書は、同條の規(guī)定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正前の船員法施行規(guī)則第十七號書式による災(zāi)害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規(guī)則第一號様式による水先人免許申請書、第三號様式による水先免狀再交付申請書、第四號様式による水先人免許更新申請書、第五號様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第十二號様式による納付書、自動車登録番號標(biāo)交付代行者規(guī)則別記様式による標(biāo)識、自動車整備士技能検定規(guī)則第一號様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規(guī)則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規(guī)則第一號様式の三による封印取付受託者の標(biāo)識、第四號様式による回送運行許可証、第十二號様式の三による検査標(biāo)章、第十五號様式による軽自動車屆出書、第十六號様式による軽自動車屆出済証、第十七號様式の二による臨時運転番號標(biāo)貸與証並びに第十七號様式の三による軽自動車屆出済証記入申請書、船舶職員法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四號)別記様式による海技免狀引換え申請書、第二號様式による海技従事者免許申請書、第三號様式による限定解除申請書、第六號様式による登録事項(海技免狀)訂正申請書、第七號様式による海技免狀更新申請書、第九號様式による海技免狀再交付申請書、第十一號様式その一による海技士(航海)?海技士(機(jī)関)?海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者國家試験申請書(一)、第十一號様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者國家試験申請書、第十三號様式による船舶職員養(yǎng)成の実施狀況報告書、第十五號様式による乗組み基準(zhǔn)特例許可申請書、第十五號様式の二による締約國資格受有者承認(rèn)申請書?登録事項(承認(rèn)証)訂正申請書?承認(rèn)証再交付申請書、第十六號様式その一による納付書並びに第十六號様式その二による納付書、船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第一號様式による衛(wèi)生管理者資格認(rèn)定申請書、道路交通に関する條約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第三號様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十號様式による登録事項等通知書、第十一號様式による抹消登録証明書、第十二號様式から第十四號様式までによる登録事項等証明書、第十五號様式による自動車検査証、第十六號様式による自動車検査証返納証明書、第十七號様式による自動車予備検査証並びに第十八號様式による限定自動車検査証、旅行業(yè)法施行規(guī)則第一號様式による新規(guī)登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三號様式による旅行業(yè)者登録簿及び旅行業(yè)者代理業(yè)者登録簿、第四號様式による登録事項変更屆出書、第五號様式による変更屆出添付書類、第六號様式による取引額報告書、第十一號様式及び第十二號様式による旅行業(yè)登録票並びに第十三號様式及び第十四號様式による旅行業(yè)者代理業(yè)登録票、船舶安全法の規(guī)定に基づく事業(yè)場の認(rèn)定に関する規(guī)則第十號様式による変更承認(rèn)申請書並びに船舶料理士に関する省令第一號様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三號様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一三年七月二三日國土交通省令第一一一號) この省令は、平成十三年八月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日國土交通省令第七九號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一四年八月二一日國土交通省令第九六號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年九月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一號様式から第三號様式、専用第一號様式及び専用第五號様式(以下「舊様式」という。)による申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式(以下「新様式」という。)にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。この場合において、新様式中受検者の欄に記載すべき事項は、舊様式の空欄に記載するものとする。 附 則 (平成一五年七月三日國土交通省令第八〇號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年一月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の道路運送車両法施行規(guī)則第十二號様式の三による検査標(biāo)章又はこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十號様式から第十八號様式までによる登録事項等通知書、抹消登録証明書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証若しくは限定自動車検査証は、それぞれこの省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十一號様式から第二十號様式までによるものとみなす。 2 この省令による改正前の道路運送車両法施行規(guī)則第十二號様式の三による検査標(biāo)章は、この省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第二十號様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一六年三月三一日國土交通省令第三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 第二條の規(guī)定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第八號様式による申請書については、第二條の規(guī)定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第八號様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一六年八月一七日國土交通省令第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一條本文の規(guī)定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の道路運送車両法施行規(guī)則第十三號様式による自動車予備検査証及び第十三號様式の二による限定自動車検査証並びにこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二號様式による抹消登録証明書及び第十七號様式による自動車検査証返納証明書は、それぞれこの省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令軽第十一號様式、軽第十二號様式、第十三號様式及び第二十號様式によるものとみなす。 2 この省令による改正前の道路運送車両法施行規(guī)則第十號様式による申請書並びにこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一號様式による申請書、第四號様式による請求書及び専用第四號様式による申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一七年一一月二日國土交通省令第一〇四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年十二月二十六日から施行する。 (経過措置) 第六條 第六條の規(guī)定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一號様式による申請書は、次に掲げる場合を除き、同條の規(guī)定による改正後の様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 一 道路運送車両法第三十三條第四項の規(guī)定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機(jī)関に提供された場合 二 道路運送車両法第七十五條第五項の規(guī)定により完成検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機(jī)関に提供された場合 三 使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十四條第一項ただし書の規(guī)定により資金管理法人に委託して預(yù)託証明書に相當(dāng)する通知を登録情報処理機(jī)関に対して行った場合 四 新道路運送車両法施行規(guī)則第六十三條第二項の規(guī)定により排出ガス検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機(jī)関に提供された場合 附 則 (平成一八年一一月九日國土交通省令第一〇六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十九年一月四日から施行する。 (経過措置) 2 第三條の規(guī)定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令軽第一號様式及び軽専用第一號様式による申請書は、次に掲げる場合を除き、平成十九年十二月三十一日までの間、これを使用することができる。 一 道路運送車両法第七十五條第五項の規(guī)定により完成検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機(jī)関に提供された場合 二 使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十四條第一項ただし書の規(guī)定により資金管理法人に委託して預(yù)託証明書に相當(dāng)する通知を登録情報処理機(jī)関に対して行った場合 三 道路運送車両法施行規(guī)則第六十三條第二項の規(guī)定により排出ガス検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機(jī)関に提供された場合 附 則 (平成一九年一一月一六日國土交通省令第八九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十九年十一月十八日)から施行する。 (経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある第三條の規(guī)定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第三號様式による申請書又は請求書は、第三條の規(guī)定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める省令第三號様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成二〇年八月八日國土交通省令第七三號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある第一條の規(guī)定による改正前の船員法施行規(guī)則第十六號書式による船員手帳、第十八號書式による証明書、第二十二號の二書式による証印、第二十二號の四書式による証印及び第二十三號書式による証明書、第二條の規(guī)定による改正前の水先法施行規(guī)則第二號様式による水先免狀、第三條の規(guī)定による改正前の海上運送法施行規(guī)則第四號様式による証票、第四條の規(guī)定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規(guī)則第四號様式による海技免狀、第十六號様式による承認(rèn)証及び第二十號様式による操縦免許証、第五條の規(guī)定による改正前の航空法施行規(guī)則第三號様式による航空機(jī)登録証明書、第八號様式による耐空証明書、第二十號様式による技能証明書、第二十四號様式による航空身體検査証明書、第二十七號様式による航空機(jī)操縦練習(xí)許可書、第二十九號様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十號様式による証票、第六條の規(guī)定による改正前の連合國財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一號による現(xiàn)狀調(diào)査請求書及び様式第二號による返還請求書、第七條の規(guī)定による改正前の船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第二號様式による衛(wèi)生管理者適任証書、第八條の規(guī)定による改正前の道路交通に関する條約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第三號様式による登録証書、第九條の規(guī)定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二號様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四號様式による輸出予定屆出証明書、第十條の規(guī)定による改正前の船舶料理士に関する省令第二號様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一條に規(guī)定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規(guī)則第三號様式による保証契約証明書及び第十號様式による証票は、それぞれ第一條の規(guī)定による改正後の船員法施行規(guī)則第十六號書式による船員手帳、第十八號書式による証明書、第二十二號の二書式による証印、第二十二號の四書式による証印及び第二十三號書式による証明書、第二條の規(guī)定による改正後の水先法施行規(guī)則第二號様式による水先免狀、第三條の規(guī)定による改正後の海上運送法施行規(guī)則第四號様式による証票、第四條の規(guī)定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規(guī)則第四號様式による海技免狀、第十六號様式による承認(rèn)証及び第二十號様式による操縦免許証、第五條の規(guī)定による改正後の航空法施行規(guī)則第三號様式による航空機(jī)登録証明書、第八號様式による耐空証明書、第二十號様式による技能証明書、第二十四號様式による航空身體検査証明書、第二十七號様式による航空機(jī)操縦練習(xí)許可書、第二十九號様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十號様式による証票、第六條の規(guī)定による改正後の連合國財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一號による現(xiàn)狀調(diào)査請求書及び様式第二號による返還請求書、第七條の規(guī)定による改正後の船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第二號様式による衛(wèi)生管理者適任証書、第八條の規(guī)定による改正後の道路交通に関する條約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第三號様式による登録証書、第九條の規(guī)定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二號様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四號様式による輸出予定屆出証明書、第十條の規(guī)定による改正後の船舶料理士に関する省令第二號様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一條の規(guī)定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規(guī)則第三號様式による保証契約証明書及び第十號様式による証票とみなす。 附 則 (平成二〇年九月一日國土交通省令第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。ただし、第五條中自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第三條第二項の表、第七條第二項、軽第一號様式から軽第四號様式まで、軽第四號様式の二、軽第四號様式の三、軽第五號様式、軽第六號様式、軽専用第一號様式及び軽専用第二號様式の改正規(guī)定並びに軽専用第三號様式を削る改正規(guī)定は、平成二十一年一月一日から施行する。 (自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部改正に伴う経過措置) 第六條 この省令の施行前に交付された第五條の規(guī)定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「舊様式省令」という。)第十三號様式による一時抹消登録証明書は、第五條の規(guī)定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「新様式省令」という。)第十四號様式による登録識別情報等通知書とみなす。 2 前項の場合において、新登録規(guī)則第六條の十五第二項の規(guī)定の適用については、同項中「前項の規(guī)定により提出を受けた」とあるのは「當(dāng)該自動車に係る」と、「に當(dāng)該変更についての記入をし、これを新所有者に返付する」とあるのは「を交付する」とする。 第七條 舊様式省令第十九號様式による検査標(biāo)章は、新様式省令第十九號様式にかかわらず、平成二十三年十月三十日までは、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成二三年一二月二八日國土交通省令第一〇七號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「舊省令」という。)第二號様式及び軽第二號様式による申請書は、この省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「新省令」という。)第二號様式及び軽第二號様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 3 舊省令第十九號様式による検査標(biāo)章は、新省令第十九號様式にかかわらず、平成二十六年十二月三十一日までは、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成二四年七月六日國土交通省令第七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、住民基本臺帳法の一部を改正する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定及び出入國管理及び難民認(rèn)定法及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次條において「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 (経過措置) 第四條 第二條の規(guī)定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第三號様式による申請書は、同條の規(guī)定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第三號様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成二五年一二月三日國土交通省令第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。 (自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行前に交付された舊様式省令軽第九號様式による検査標(biāo)章は、新様式省令軽第九號様式によるものとみなす。 2 舊様式省令軽第九號様式による検査標(biāo)章は、新様式省令軽第九號様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成二七年三月三一日國土交通省令第二〇號) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一二月二八日國土交通省令第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 第五條の規(guī)定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(次條において「舊様式省令」という。)第一號様式から第四號様式まで、第五號様式(その一)、第六號様式、専用第一號様式から専用第三號様式まで、第七號様式から第十號様式まで、軽第一號様式から軽第三號様式まで及び軽専用第二號様式による申請書は、同條の規(guī)定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 第三條 舊様式省令第十九號様式による検査標(biāo)章は、第五條の規(guī)定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十九號様式にかかわらず、平成三十一年十二月三十一日までは、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成三〇年三月三〇日國土交通省令第一八號) (施行期日) 1 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第二號様式、第八號様式及び軽第二號様式による申請書は、この省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第二號様式、第八號様式及び軽第二號様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 第一號様式(新規(guī) 変更 移転 更正登録申請書 新規(guī) 予備検査申請書 自動車検査証 自動車予備検査証記入申請書 自動車検査証 自動車登録番號標(biāo)交付申請書 所有者変更記録申請書)(第二條関係) [別畫面で表示] 第二號様式(変更 更正登録申請書 自動車検査証 自動車予備検査証 記入申請書)(第二條関係) [別畫面で表示] 第三號様式(継続 臨時検査申請書 自動車検査証記入申請書 自動車検査証 自動車予備検査証再交付申請書 限定自動車検査証 検査標(biāo)章再交付申請書 自動車登録番號標(biāo)交付申請書 登録事項等証明書交付請求書 検査記録事項等証明書交付請求書)(第二條関係) [別畫面で表示] 第三號様式の二(永久抹消登録 一時抹消登録 輸出抹消仮登録申請書 自動車検査証返納証明書交付申請書 輸出予定屆出証明書交付申請書 解體等 輸出 再輸入見込屆出書 輸出抹消仮登録証明書 輸出予定屆出証明書 返納屆出書)(第二條関係) [別畫面で表示] 第三號様式の三(永久抹消登録申請書 解體屆出書)(第二條関係) [別畫面で表示] 第四號様式(登録事項等証明書交付請求書 検査記録事項等証明書交付請求書)(第二條関係) [別畫面で表示] 第五號様式(抵當(dāng)権登録申請書)(第二條関係) [別畫面で表示] 第六號様式(登録囑託書)(第二條関係) [別畫面で表示] 専用第一號様式(変更登録 自動車検査証記入 申請書)(第二條関係) [別畫面で表示] 専用第二號様式(移転登録 自動車検査証記入 申請書)(第二條関係) [別畫面で表示] 専用第三號様式(継続検査申請書)(第二條関係) [別畫面で表示] 第七號様式(自動車検査証記入申請書 備考欄補助シート)(第二條関係) [別畫面で表示] 第八號様式(自動車検査証記入申請書 備考欄補助シート)(第二條関係) [別畫面で表示] 第九號様式(氏名等補助シート)(第三條関係) [別畫面で表示] 第十號様式(登録事項等補助シ-ト)(第二條関係) [別畫面で表示] 軽第一號様式(新規(guī) 予備 検査申請書 自動車検査証 自動車予備検査証 記入申請書 自動車検査証交付申請書 所有者変更記録申請書)(第三條関係) [別畫面で表示] 軽第二號様式(新規(guī) 予備 検査申請書 自動車検査証 自動車予備検査証 記入申請書 自動車検査証交付申請書)(第三條関係) [別畫面で表示] 軽第三號様式(継続 臨時 検査申請書 自動車検査証記入申請書 自動車検査証 自動車予備検査証 再交付申請書 限定自動車検査証 検査標(biāo)章 再交付申請書 検査記録事項等証明書交付請求書)(第三條関係) [別畫面で表示] 軽第四號様式(自動車検査証返納証明書交付申請書)(第三條関係) [別畫面で表示] 軽第四號様式の二(輸出予定屆出証明書交付申請書 解體等輸出再輸入見込屆出書 輸出予定屆出証明書返納屆出書)(第三條関係) [別畫面で表示] 軽第四號様式の三(解體屆出屆出書)(第三條関係) [別畫面で表示] 軽第五號様式(新規(guī) 予備 検査申請書 自動車検査証 自動車予備検査証 記入申請書 自動車検査証交付申請書)(第三條関係) [別畫面で表示] 軽第六號様式(記載事項等補助シート)(第三條関係) [別畫面で表示] 軽専用第一號様式(自動車検査証記入申請書)(第三條関係) [別畫面で表示] 軽専用第二號様式(継続検査申請書)(第三條関係) [別畫面で表示] 第十一號様式(登録事項等通知書)(第三條関係) [別畫面で表示] 第十二號様式(輸出抹消仮登録証明書)(第四條関係) [別畫面で表示] 第十三號様式(輸出予定屆出証明書)(第四條関係) [別畫面で表示] 第十四號様式(登録識別情報等通知書)(第四條関係) [別畫面で表示] 第十五號様式(登録事項等証明書)(第四條関係) [別畫面で表示] 第十六號様式(登録事項等証明証)(第四條関係) [別畫面で表示] 第十七號様式(登録事項等証明証)(第四條関係) [別畫面で表示] 第十八號様式(自動車検査証)(第四條関係) [別畫面で表示] 第十九號様式(検査標(biāo)章)(第四條関係) [別畫面で表示] 第二十號様式(自動車検査証返納証明書)(第四條関係) [別畫面で表示] 第二十一號様式(自動車予備検査証)(第四條関係) [別畫面で表示] 第二十二號様式(限定自動車検査証)(第四條関係) [別畫面で表示] 第二十三號様式(検査記録事項等証明書)(第四條関係) [別畫面で表示] 第二十四號様式(検査記録事項等証明書)(第四條関係) [別畫面で表示] 第二十五號様式(検査記録事項等証明書)(第四條関係) [別畫面で表示] 軽第七號様式(輸出予定屆出証明書)(第四條関係) [別畫面で表示] 軽第八號様式(自動車検査証)(第四條関係) [別畫面で表示] 軽第九號様式(検査標(biāo)章)(第四條関係) [別畫面で表示] 軽第十號様式(自動車検査証返納証明書)(第四條関係) [別畫面で表示] 軽第十一號様式(自動車予備検査証)(第四條関係) [別畫面で表示] 軽第十二號様式(限定自動車検査証)(第四條関係) [別畫面で表示] 軽第十三號様式(検査記録事項等証明書)(第四條関係) [別畫面で表示] 軽第十四號様式(検査記録事項等証明書)(第四條関係) [別畫面で表示]