自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法第二十八條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する準(zhǔn)備金の積立て等に関する命令 平成九年大蔵省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運(yùn)輸省令第一號(hào) 自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法第二十八條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する準(zhǔn)備金の積立て等に関する命令 自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七號(hào))第二十八條の三第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までにおいて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に基づき、及び同法第二十八條の三第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までにおいて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定を?qū)g施するため,、自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法第二十八條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する準(zhǔn)備金の積立て等に関する省令を次のように定める。 (保険會(huì)社の準(zhǔn)備金の積立て) 第一條 保険會(huì)社は,、毎事業(yè)年度(四月一日から翌年三月三十一日までとする,。以下同じ。)末において,、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に掲げる額を、自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七號(hào),。以下「法」という,。)第二十八條の三第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める準(zhǔn)備金として積み立てるものとする,。 一 義務(wù)積立金 責(zé)任保険の事業(yè)から生じた収支差額のうち保険期間の始期の屬する日から當(dāng)該事業(yè)年度の末日までの期間が四年を超えない責(zé)任保険の契約に係るものの額として、當(dāng)該契約に係るイ及びロの額の合計(jì)額からハの額を減じて得た額を基礎(chǔ)とし,、保険業(yè)法(平成七年法律第百五號(hào))第四條第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)(以下「算出方法書(shū)」という,。)に記載された方法に従って計(jì)算した額 イ 各事業(yè)年度において共同プール事務(wù)により配分された額から徴収された額を減じて得た額 ロ 各事業(yè)年度において発生した予定利息(保険期間が一年を超える責(zé)任保険の保険料の算定上當(dāng)該保険期間內(nèi)に発生することを予定した資産運(yùn)用益をいう。)の額 ハ 當(dāng)該事業(yè)年度末において積み立てるべき支払備金の額 二 調(diào)整準(zhǔn)備金 責(zé)任保険の事業(yè)から生じた収支差額のうち保険期間の始期の屬する日から當(dāng)該事業(yè)年度の末日までの期間が四年を超える責(zé)任保険の契約に係るものの額として,、當(dāng)該契約に係る前號(hào)イ及びロの額の合計(jì)額から同號(hào)ハの額を減じて得た額を基礎(chǔ)とし、算出方法書(shū)に記載された方法に従って計(jì)算した額 三 付加率積立金 責(zé)任保険の事業(yè)から生じた収支差額のうち前二號(hào)に規(guī)定する?yún)еР铑~以外のものの額として,、責(zé)任保険の事業(yè)を行うための費(fèi)用に係る?yún)еР铑~の額を基礎(chǔ)とし,、算出方法書(shū)に記載された方法に従って計(jì)算した額及び責(zé)任保険の事業(yè)から生じた運(yùn)用益のうち當(dāng)該収支差額に係るものの額として、算出方法書(shū)に記載された方法に従って計(jì)算した額の合計(jì)額 四 運(yùn)用益積立金 責(zé)任保険の事業(yè)から生じた運(yùn)用益のうち前號(hào)に規(guī)定する運(yùn)用益以外のものの額として,、責(zé)任保険の事業(yè)に係る資産運(yùn)用益の額から當(dāng)該資産運(yùn)用に要した費(fèi)用の額,、第一號(hào)ロの額及び前號(hào)に規(guī)定する運(yùn)用益の額の合計(jì)額を減じて得た額を基礎(chǔ)とし、算出方法書(shū)に記載された方法に従って計(jì)算した額 (保険會(huì)社の準(zhǔn)備金の取崩し) 第二條 法第二十八條の三第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める場(chǎng)合は,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合とする,。 一 責(zé)任保険の収支の改善又は自動(dòng)車(chē)事故被害者の保護(hù)の増進(jìn)に資する自動(dòng)車(chē)事故防止対策、救急醫(yī)療體制の整備,、自動(dòng)車(chē)事故被害者対策,、後遺障害認(rèn)定対策、醫(yī)療費(fèi)支払適正化対策その他の対策に要する費(fèi)用を拠出するため,、前條第四號(hào)に規(guī)定する運(yùn)用益積立金を取り崩す場(chǎng)合 二 稅効果會(huì)計(jì)(貸借対照表に計(jì)上されている資産及び負(fù)債の金額と課稅所得の計(jì)算の結(jié)果算定された資産及び負(fù)債の金額との間に差異がある場(chǎng)合において,、當(dāng)該差異に係る法人稅等(法人稅その他利益又は剰余に関連する金額を課稅標(biāo)準(zhǔn)として課される租稅をいう。以下同じ,。)の金額を適切に期間配分することにより,、法人稅等を控除する前の當(dāng)期利益若しくは當(dāng)期剰余又は當(dāng)期純利益若しくは當(dāng)期純剰余の金額と法人稅等の金額を合理的に対応させるための會(huì)計(jì)処理をいう。)を適用する場(chǎng)合において,、法人稅等の稅率の変更による前條第二號(hào)に規(guī)定する調(diào)整準(zhǔn)備金,、同條第三號(hào)に規(guī)定する付加率積立金及び同條第四號(hào)に規(guī)定する運(yùn)用益積立金の金額に基づき算定される法人稅等相當(dāng)額の減額に伴い、各準(zhǔn)備金を取り崩す場(chǎng)合 (組合の準(zhǔn)備金の積立て及び取崩し) 第三條 前二條の規(guī)定は,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等に準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、これらの規(guī)定中「保険會(huì)社」とあるのは「農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等」と,、「第二十八條の三第一項(xiàng)」とあるのは「第二十八條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)」と,、「責(zé)任保険の事業(yè)」とあるのは「責(zé)任共済の事業(yè)」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と,、「責(zé)任保険の契約」とあるのは「責(zé)任共済,、再共済又は再再共済の契約」と、「當(dāng)該契約に係るイ」とあるのは「當(dāng)該契約(自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成七年法律第百三十七號(hào),。以下この條において「改正法」という,。)の施行の日から起算して十年を経過(guò)する日以前に締結(jié)されたものを除く,。)に係るイ」と、「ハの額を減じて得た額」とあるのは「ハの額を減じて得た額並びに農(nóng)林水産大臣が定める方法に従って計(jì)算した當(dāng)該契約(改正法の施行の日から起算して十年を経過(guò)する日以前に締結(jié)されたものに限る,。)に係る?yún)еР铑~の額の合計(jì)額」と,、「保険業(yè)法(平成七年法律第百五號(hào))第四條第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)」とあるのは「農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號(hào))第十一條の十七第一項(xiàng)に規(guī)定する共済規(guī)程」と、「算出方法書(shū)」とあるのは「共済規(guī)程」と,、「責(zé)任保険の保険料」とあるのは「責(zé)任共済の共済掛金」と,、「當(dāng)該契約に係る前號(hào)イ」とあるのは「當(dāng)該契約(改正法の施行の日から起算して十年を経過(guò)する日以前に締結(jié)されたものを除く。)に係る前號(hào)イ」と,、「責(zé)任保険の収支の改善」とあるのは「責(zé)任共済の収支の改善」と,、「前條第四號(hào)」とあるのは「次條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する前條第四號(hào)」と読み替えるものとする。 2 前二條の規(guī)定は,、消費(fèi)生活協(xié)同組合等に準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、これらの規(guī)定中「保険會(huì)社」とあるのは「消費(fèi)生活協(xié)同組合等」と,、「第二十八條の三第一項(xiàng)」とあるのは「第二十八條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)」と,、「責(zé)任保険の事業(yè)」とあるのは「責(zé)任共済の事業(yè)」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と,、「責(zé)任保険の契約」とあるのは「責(zé)任共済又は再共済の契約」と,、「保険業(yè)法(平成七年法律第百五號(hào))第四條第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)」とあるのは「消費(fèi)生活協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百號(hào))第二十六條の三第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される同條第一項(xiàng)に規(guī)定する規(guī)約」と、「算出方法書(shū)」とあるのは「共済事業(yè)規(guī)約」と,、「責(zé)任保険の保険料」とあるのは「責(zé)任共済の共済掛金」と,、「責(zé)任保険の収支の改善」とあるのは「責(zé)任共済の収支の改善」と、「前條第四號(hào)」とあるのは「次條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する前條第四號(hào)」と読み替えるものとする,。 3 前二條の規(guī)定は,、事業(yè)協(xié)同組合等に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、これらの規(guī)定中「保険會(huì)社」とあるのは「事業(yè)協(xié)同組合等」と,、「第二十八條の三第一項(xiàng)」とあるのは「第二十八條の三第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)」と、「責(zé)任保険の事業(yè)」とあるのは「責(zé)任共済の事業(yè)」と,、「保険期間」とあるのは「共済期間」と,、「責(zé)任保険の契約」とあるのは「責(zé)任共済、再共済又は再再共済の契約」と,、「保険業(yè)法(平成七年法律第百五號(hào))第四條第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)」とあるのは「中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號(hào))第九條の六の二第一項(xiàng)(同法第九條の九第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する共済規(guī)程」と、「算出方法書(shū)」とあるのは「共済規(guī)程」と,、「責(zé)任保険の保険料」とあるのは「責(zé)任共済の共済掛金」と,、「責(zé)任保険の収支の改善」とあるのは「責(zé)任共済の収支の改善」と、「前條第四號(hào)」とあるのは「次條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する前條第四號(hào)」と読み替えるものとする,。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、責(zé)任共済の契約によって共済責(zé)任を負(fù)う組合(以下「責(zé)任共済組合」という,。)が當(dāng)該共済責(zé)任の全部を他の組合に再共済する契約を締結(jié)している場(chǎng)合は、當(dāng)該再共済の契約によって再共済責(zé)任を負(fù)う組合(以下「再共済組合」という,。)が,、當(dāng)該再共済の契約を締結(jié)した責(zé)任共済組合に代わって當(dāng)該責(zé)任共済組合に係る前三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第一條に規(guī)定する準(zhǔn)備金を、再共済組合が當(dāng)該再共済責(zé)任の全部を他の組合に再再共済する契約を締結(jié)している場(chǎng)合は,、當(dāng)該再再共済の契約によって再再共済責(zé)任を負(fù)う組合が,、當(dāng)該再再共済の契約を締結(jié)した再共済組合及び當(dāng)該再共済組合と再共済の契約を締結(jié)した責(zé)任共済組合に代わって當(dāng)該再共済組合及び當(dāng)該責(zé)任共済組合に係る前三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第一條に規(guī)定する準(zhǔn)備金を積み立てることができる。 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第三條第一項(xiàng)及び附則第三項(xiàng)の規(guī)定は,、自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成七年法律第百三十七號(hào))の施行の日(平成八年十二月一日)から起算して十年を経過(guò)した日から施行する。 (保険會(huì)社に関する経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に責(zé)任保険の事業(yè)を行っている保険會(huì)社が保険業(yè)法第百十六條の規(guī)定により積み立てている責(zé)任保険の契約に係る責(zé)任準(zhǔn)備金は,、法第二十八條の三第一項(xiàng)の準(zhǔn)備金として積み立てられたものとみなす,。 (農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等に関する経過(guò)措置) 3 第三條第一項(xiàng)の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に責(zé)任共済の事業(yè)を行っている農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等が農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十一條の十三の規(guī)定により積み立てている責(zé)任共済、再共済又は再再共済の契約に係る責(zé)任準(zhǔn)備金は,、法第二十八條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)の準(zhǔn)備金として積み立てられたものとみなす,。 附 則 (平成一二年三月三一日総理府?大蔵省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) この命令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月二六日総理府?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) この命令は,、平成十二年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月三一日內(nèi)閣府?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省令第三號(hào)) この命令は,、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月三〇日內(nèi)閣府?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省令第一號(hào)) この命令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年一月二九日內(nèi)閣府?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省令第一號(hào)) この命令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。