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關(guān)于汽車損害賠償責任保險法第28-3條第1項規(guī)定的儲備積累金的命令

時間: 2018-06-15


自動車損害賠償保障法第二十八條の三第一項に規(guī)定する準備金の積立て等に関する命令 平成九年大蔵省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運輸省令第一號 自動車損害賠償保障法第二十八條の三第一項に規(guī)定する準備金の積立て等に関する命令 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七號)第二十八條の三第一項(同條第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む,。)の規(guī)定に基づき,、及び同法第二十八條の三第一項(同條第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む,。)の規(guī)定を?qū)g施するため,、自動車損害賠償保障法第二十八條の三第一項に規(guī)定する準備金の積立て等に関する省令を次のように定める,。 (保険會社の準備金の積立て) 第一條 保険會社は,、毎事業(yè)年度(四月一日から翌年三月三十一日までとする,。以下同じ,。)末において,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當該各號に掲げる額を、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七號,。以下「法」という,。)第二十八條の三第一項の主務(wù)省令で定める準備金として積み立てるものとする。 一 義務(wù)積立金 責任保険の事業(yè)から生じた収支差額のうち保険期間の始期の屬する日から當該事業(yè)年度の末日までの期間が四年を超えない責任保険の契約に係るものの額として,、當該契約に係るイ及びロの額の合計額からハの額を減じて得た額を基礎(chǔ)とし,、保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第四條第二項第四號に掲げる書類(以下「算出方法書」という。)に記載された方法に従って計算した額 イ 各事業(yè)年度において共同プール事務(wù)により配分された額から徴収された額を減じて得た額 ロ 各事業(yè)年度において発生した予定利息(保険期間が一年を超える責任保険の保険料の算定上當該保険期間內(nèi)に発生することを予定した資産運用益をいう,。)の額 ハ 當該事業(yè)年度末において積み立てるべき支払備金の額 二 調(diào)整準備金 責任保険の事業(yè)から生じた収支差額のうち保険期間の始期の屬する日から當該事業(yè)年度の末日までの期間が四年を超える責任保険の契約に係るものの額として,、當該契約に係る前號イ及びロの額の合計額から同號ハの額を減じて得た額を基礎(chǔ)とし、算出方法書に記載された方法に従って計算した額 三 付加率積立金 責任保険の事業(yè)から生じた収支差額のうち前二號に規(guī)定する?yún)еР铑~以外のものの額として、責任保険の事業(yè)を行うための費用に係る?yún)еР铑~の額を基礎(chǔ)とし,、算出方法書に記載された方法に従って計算した額及び責任保険の事業(yè)から生じた運用益のうち當該収支差額に係るものの額として,、算出方法書に記載された方法に従って計算した額の合計額 四 運用益積立金 責任保険の事業(yè)から生じた運用益のうち前號に規(guī)定する運用益以外のものの額として、責任保険の事業(yè)に係る資産運用益の額から當該資産運用に要した費用の額,、第一號ロの額及び前號に規(guī)定する運用益の額の合計額を減じて得た額を基礎(chǔ)とし,、算出方法書に記載された方法に従って計算した額 (保険會社の準備金の取崩し) 第二條 法第二十八條の三第一項の主務(wù)省令で定める場合は、次の各號に掲げる場合とする,。 一 責任保険の収支の改善又は自動車事故被害者の保護の増進に資する自動車事故防止対策,、救急醫(yī)療體制の整備、自動車事故被害者対策,、後遺障害認定対策,、醫(yī)療費支払適正化対策その他の対策に要する費用を拠出するため、前條第四號に規(guī)定する運用益積立金を取り崩す場合 二 稅効果會計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課稅所得の計算の結(jié)果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において,、當該差異に係る法人稅等(法人稅その他利益又は剰余に関連する金額を課稅標準として課される租稅をいう,。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより,、法人稅等を控除する前の當期利益若しくは當期剰余又は當期純利益若しくは當期純剰余の金額と法人稅等の金額を合理的に対応させるための會計処理をいう,。)を適用する場合において、法人稅等の稅率の変更による前條第二號に規(guī)定する調(diào)整準備金,、同條第三號に規(guī)定する付加率積立金及び同條第四號に規(guī)定する運用益積立金の金額に基づき算定される法人稅等相當額の減額に伴い,、各準備金を取り崩す場合 (組合の準備金の積立て及び取崩し) 第三條 前二條の規(guī)定は、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等に準用する,。この場合において,、これらの規(guī)定中「保険會社」とあるのは「農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等」と、「第二十八條の三第一項」とあるのは「第二十八條の三第二項において準用する同條第一項」と,、「責任保険の事業(yè)」とあるのは「責任共済の事業(yè)」と,、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、「責任保険の契約」とあるのは「責任共済,、再共済又は再再共済の契約」と,、「當該契約に係るイ」とあるのは「當該契約(自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成七年法律第百三十七號。以下この條において「改正法」という,。)の施行の日から起算して十年を経過する日以前に締結(jié)されたものを除く,。)に係るイ」と、「ハの額を減じて得た額」とあるのは「ハの額を減じて得た額並びに農(nóng)林水産大臣が定める方法に従って計算した當該契約(改正法の施行の日から起算して十年を経過する日以前に締結(jié)されたものに限る,。)に係る?yún)еР铑~の額の合計額」と,、「保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第四條第二項第四號に掲げる書類」とあるのは「農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第十一條の十七第一項に規(guī)定する共済規(guī)程」と、「算出方法書」とあるのは「共済規(guī)程」と,、「責任保険の保険料」とあるのは「責任共済の共済掛金」と,、「當該契約に係る前號イ」とあるのは「當該契約(改正法の施行の日から起算して十年を経過する日以前に締結(jié)されたものを除く,。)に係る前號イ」と、「責任保険の収支の改善」とあるのは「責任共済の収支の改善」と,、「前條第四號」とあるのは「次條第一項において準用する前條第四號」と読み替えるものとする,。 2 前二條の規(guī)定は,、消費生活協(xié)同組合等に準用する,。この場合において、これらの規(guī)定中「保険會社」とあるのは「消費生活協(xié)同組合等」と,、「第二十八條の三第一項」とあるのは「第二十八條の三第三項において準用する同條第一項」と,、「責任保険の事業(yè)」とあるのは「責任共済の事業(yè)」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と,、「責任保険の契約」とあるのは「責任共済又は再共済の契約」と,、「保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第四條第二項第四號に掲げる書類」とあるのは「消費生活協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百號)第二十六條の三第二項の規(guī)定により読み替えて適用される同條第一項に規(guī)定する規(guī)約」と、「算出方法書」とあるのは「共済事業(yè)規(guī)約」と,、「責任保険の保険料」とあるのは「責任共済の共済掛金」と,、「責任保険の収支の改善」とあるのは「責任共済の収支の改善」と、「前條第四號」とあるのは「次條第二項において準用する前條第四號」と読み替えるものとする,。 3 前二條の規(guī)定は,、事業(yè)協(xié)同組合等に準用する。この場合において,、これらの規(guī)定中「保険會社」とあるのは「事業(yè)協(xié)同組合等」と,、「第二十八條の三第一項」とあるのは「第二十八條の三第四項において準用する同條第一項」と、「責任保険の事業(yè)」とあるのは「責任共済の事業(yè)」と,、「保険期間」とあるのは「共済期間」と,、「責任保険の契約」とあるのは「責任共済、再共済又は再再共済の契約」と,、「保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第四條第二項第四號に掲げる書類」とあるのは「中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號)第九條の六の二第一項(同法第九條の九第五項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する共済規(guī)程」と、「算出方法書」とあるのは「共済規(guī)程」と,、「責任保険の保険料」とあるのは「責任共済の共済掛金」と,、「責任保険の収支の改善」とあるのは「責任共済の収支の改善」と、「前條第四號」とあるのは「次條第三項において準用する前條第四號」と読み替えるものとする,。 4 前三項の規(guī)定にかかわらず,、責任共済の契約によって共済責任を負う組合(以下「責任共済組合」という。)が當該共済責任の全部を他の組合に再共済する契約を締結(jié)している場合は,、當該再共済の契約によって再共済責任を負う組合(以下「再共済組合」という,。)が、當該再共済の契約を締結(jié)した責任共済組合に代わって當該責任共済組合に係る前三項において準用する第一條に規(guī)定する準備金を,、再共済組合が當該再共済責任の全部を他の組合に再再共済する契約を締結(jié)している場合は,、當該再再共済の契約によって再再共済責任を負う組合が,、當該再再共済の契約を締結(jié)した再共済組合及び當該再共済組合と再共済の契約を締結(jié)した責任共済組合に代わって當該再共済組合及び當該責任共済組合に係る前三項において準用する第一條に規(guī)定する準備金を積み立てることができる。 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第三條第一項及び附則第三項の規(guī)定は,、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成七年法律第百三十七號)の施行の日(平成八年十二月一日)から起算して十年を経過した日から施行する,。 (保険會社に関する経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に責任保険の事業(yè)を行っている保険會社が保険業(yè)法第百十六條の規(guī)定により積み立てている責任保険の契約に係る責任準備金は、法第二十八條の三第一項の準備金として積み立てられたものとみなす,。 (農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等に関する経過措置) 3 第三條第一項の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に責任共済の事業(yè)を行っている農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等が農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十一條の十三の規(guī)定により積み立てている責任共済,、再共済又は再再共済の契約に係る責任準備金は、法第二十八條の三第二項において準用する同條第一項の準備金として積み立てられたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗站t理府?大蔵省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運輸省令第一號) この命令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅露站t理府?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運輸省令第一號) この命令は、平成十二年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆氯蝗諆?nèi)閣府?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第三號) この命令は、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸諆?nèi)閣府?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第一號) この命令は、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉露湃諆?nèi)閣府?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第一號) この命令は、平成二十八年四月一日から施行する,。