關(guān)于汽車(chē)損害賠償保障法第二十九-二條的第一項(xiàng)規(guī)定保險(xiǎn)公司和工會(huì)團(tuán)體費(fèi)率告的內(nèi)閣府令
時(shí)間: 2018-06-15
自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法第二十九條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する保険會(huì)社及び組合の料率団體に対する報(bào)告に関する內(nèi)閣府令 平成八年大蔵省令第六十一號(hào) 自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法第二十九條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する保険會(huì)社及び組合の料率団體に対する報(bào)告に関する內(nèi)閣府令 自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七號(hào))第二十九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法第二十九條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する保険會(huì)社及び組合の料率団體に対する報(bào)告に関する省令を次のように定める。 (保険會(huì)社及び組合の料率団體に対する報(bào)告) 第一條 自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七號(hào)。以下「法」という。)第二十九條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する保険會(huì)社(法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する責(zé)任保険の保険者をいう。以下同じ。)及び組合(法第六條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる組合をいう。以下同じ。)の料率団體(法第二十九條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する金融庁長(zhǎng)官の指定する損害保険料率算出団體をいう。次條見(jiàn)出しにおいて同じ。)に対する報(bào)告は、別紙様式により作成し、次の各號(hào)に掲げる別紙様式の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定めるところにより行うものとする。 一 別紙様式第一號(hào)から第八號(hào) 月ごとに取りまとめて、當(dāng)該月終了後二月以?xún)?nèi)に行う。 二 別紙様式第九號(hào)から第十二號(hào) 事業(yè)年度(四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)ごとに取りまとめて、當(dāng)該事業(yè)年度終了後四月以?xún)?nèi)に行う。 (組合が再共済契約又は再再共済契約を締結(jié)している場(chǎng)合の料率団體に対する報(bào)告) 第二條 法第五條に規(guī)定する自動(dòng)車(chē)損害賠償責(zé)任共済(以下「責(zé)任共済」という。)の共済責(zé)任を負(fù)う組合(以下「責(zé)任共済組合」という。)が、責(zé)任共済の契約によって負(fù)う共済責(zé)任の再共済(以下「再共済」という。)の事業(yè)を行う組合(以下「再共済組合」という。)との間で、當(dāng)該再共済組合が當(dāng)該責(zé)任共済組合の負(fù)う共済責(zé)任の全部の再共済を行う契約を締結(jié)している場(chǎng)合には、當(dāng)該再共済組合が當(dāng)該再共済に係る前條の報(bào)告を行ったことをもって、當(dāng)該責(zé)任共済組合は同條の報(bào)告を行ったものとみなす。 2 再共済組合が、再共済の契約によって負(fù)う再共済責(zé)任の再再共済(以下「再再共済」という。)の事業(yè)を行う組合(以下「再再共済組合」という。)との間で、當(dāng)該再再共済組合が當(dāng)該再共済組合の負(fù)う再共済責(zé)任の全部の再再共済を行う契約を締結(jié)している場(chǎng)合には、當(dāng)該再再共済組合が當(dāng)該再再共済に係る前條の報(bào)告を行ったことをもって、當(dāng)該再共済組合は同條の報(bào)告を行ったものとみなす。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成七年法律第百三十七號(hào))の施行の日(平成八年十二月一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の規(guī)定は、この省令の施行の日(次項(xiàng)において「施行日」という。)の屬する事業(yè)年度の翌事業(yè)年度に係る第一條の報(bào)告から適用する。 3 法第六條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等は、施行日から起算して十年を経過(guò)する日までの間は、第一條の報(bào)告のうち次の各號(hào)に掲げる別紙様式により作成するものは、當(dāng)該各號(hào)に掲げる附則別紙様式により作成することができるものとする。 一 別紙様式第九號(hào)及び第十二號(hào) 附則別紙様式第一號(hào) 二 別紙様式第十號(hào) 附則別紙様式第二號(hào) 附 則 (平成一〇年六月一八日総理府?大蔵省令第三號(hào)) この命令は、金融監(jiān)督庁設(shè)置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第六五號(hào)) 抄 1 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六號(hào)) 抄 1 この府令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 別紙様式第1號(hào)(第1條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第2號(hào)(第1條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第3號(hào)(第1條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第4號(hào)(第1條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第5號(hào)(第1條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第6號(hào)(第1條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第7號(hào)(第1條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第8號(hào)(第1條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第9號(hào)(第1條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第10號(hào)(第1條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第11號(hào)(第1條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第12號(hào)(第1條関係) [別畫(huà)面で表示]