国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


關(guān)于污水系統(tǒng)維護(hù)的一般廢棄物處理事業(yè)的合理化的特別措施的規(guī)定執(zhí)法條例

時(shí)間: 2018-06-15


下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業(yè)等の合理化に関する特別措置法施行規(guī)則 昭和五十年厚生省令第三十七號(hào) 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業(yè)等の合理化に関する特別措置法施行規(guī)則 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業(yè)等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一號(hào))第三條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)(第四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに第七條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業(yè)等の合理化に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように定める。 (合理化事業(yè)計(jì)畫に定める事項(xiàng)) 第一條 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業(yè)等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一號(hào)。以下「法」という。)第三條第二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は、合理化事業(yè)計(jì)畫の目標(biāo)及び期間とする。 (合理化事業(yè)計(jì)畫の承認(rèn)の基準(zhǔn)) 第二條 法第三條第三項(xiàng)(法第四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 當(dāng)該合理化事業(yè)計(jì)畫(法第三條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けた合理化事業(yè)計(jì)畫を変更しようとする場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該変更後の合理化事業(yè)計(jì)畫とする。以下この條において同じ。)における下水道の整備等による一般廃棄物処理業(yè)等の経営の基礎(chǔ)となる諸條件の変化の見通しが適確であること。 二 前號(hào)の見通しに照らし、一般廃棄物処理業(yè)等の業(yè)務(wù)の安定を保持するとともに、廃棄物の適正な処理を図るため、當(dāng)該合理化事業(yè)計(jì)畫に定める合理化事業(yè)を?qū)g施することが必要であり、かつ、當(dāng)該合理化事業(yè)の內(nèi)容及び実施時(shí)期が適切であること。 三 當(dāng)該合理化事業(yè)計(jì)畫に定める合理化事業(yè)が確実に実施できるものであること。 (合理化事業(yè)計(jì)畫の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第三條 法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により合理化事業(yè)計(jì)畫の承認(rèn)を受けようとする市町村は、申請(qǐng)書に次に掲げる書類又は図面を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號(hào))第六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき定めた計(jì)畫の內(nèi)容を明らかにする書類及び図面並びに同法第七條第一項(xiàng)若しくは浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三號(hào))第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき行つた許可に係る事項(xiàng)を明らかにする書類又は當(dāng)該市町村とし尿処理業(yè)を行う者との委託契約の內(nèi)容を明らかにする書類 二 當(dāng)該合理化事業(yè)計(jì)畫を定める事由が下水道の整備である場(chǎng)合には、下水道法(昭和三十三年法律第七十九號(hào))第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)計(jì)畫の內(nèi)容を明らかにする書類及び図面(公共下水道の配置及び能力、予定処理區(qū)域並びに工事の著手及び完成予定年月日に係る部分に限る。)、同條同項(xiàng)の規(guī)定に基づく認(rèn)可を受けたことを証する書類並びに同法第九條第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に基づき公示された事項(xiàng)を明らかにする書類及び図面 三 第二條第一號(hào)の見通しが適確であることを明らかにする書類及び図面(前二號(hào)に掲げるものを除く。) 四 その他當(dāng)該合理化事業(yè)計(jì)畫の內(nèi)容を明らかにするために必要な書類又は図面 (合理化事業(yè)計(jì)畫の変更の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第四條 法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により合理化事業(yè)計(jì)畫の変更の承認(rèn)を受けようとする市町村は、申請(qǐng)書に次に掲げる書類又は図面を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 一 當(dāng)該合理化事業(yè)計(jì)畫に定める合理化事業(yè)の実施狀況を明らかにする書類及び図面 二 前條各號(hào)に掲げる書類又は図面に変更があつた場(chǎng)合には、その変更の內(nèi)容を明らかにする書類又は図面 三 その他當(dāng)該合理化事業(yè)計(jì)畫の変更の內(nèi)容を明らかにするために必要な書類又は図面 (転換計(jì)畫の認(rèn)定等) 第五條 法第七條第一項(xiàng)の事業(yè)の転換に関する計(jì)畫(以下「転換計(jì)畫」という。)には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 事業(yè)の転換の內(nèi)容 二 事業(yè)の転換の実施時(shí)期 三 事業(yè)の転換に伴う設(shè)備その他の物件の設(shè)置、譲渡、廃棄等に関する事項(xiàng) 四 事業(yè)の転換を行うのに必要な資金の額及びその調(diào)達(dá)方法 五 その他事業(yè)の転換に関し重要な事項(xiàng) 2 市町村長(zhǎng)は、法第七條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において、その転換計(jì)畫が次の各號(hào)に該當(dāng)するものであると認(rèn)めるときは、同項(xiàng)の認(rèn)定をするものとする。 一 法第三條第一項(xiàng)の承認(rèn)に係る合理化事業(yè)計(jì)畫(法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による変更の承認(rèn)があつたときは、その変更後の合理化事業(yè)計(jì)畫)に適合するものであること。 二 転換後の事業(yè)の経営が適切に行われる見通しがあること。 三 前項(xiàng)第二號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)が當(dāng)該事業(yè)の転換を円滑に行うために適切なものであること。 3 法第七條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者は、當(dāng)該認(rèn)定に係る転換計(jì)畫を変更しようとするときは、市町村長(zhǎng)の認(rèn)定を受けなければならない。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の認(rèn)定に準(zhǔn)用する。 5 市町村長(zhǎng)は、法第七條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者が當(dāng)該認(rèn)定に係る転換計(jì)畫(第三項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)定があつたときは、その変更後の転換計(jì)畫)に従つて事業(yè)の転換を?qū)g施していないと認(rèn)めるとき又は法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による合理化事業(yè)計(jì)畫の変更により當(dāng)該転換計(jì)畫が當(dāng)該合理化事業(yè)計(jì)畫に適合しなくなつた場(chǎng)合において、當(dāng)該認(rèn)定を受けた者が転換計(jì)畫について第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けなかつたときは、その認(rèn)定を取り消すことができる。 (転換計(jì)畫の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第六條 法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により転換計(jì)畫の認(rèn)定を受けようとする一般廃棄物処理業(yè)等を行う者(以下「事業(yè)者」という。)は、申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添えて、これを市町村長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 當(dāng)該事業(yè)者(法人である場(chǎng)合に限る。)の定款 二 當(dāng)該事業(yè)者の最近三期間の事業(yè)報(bào)告書、貸借対照表及び損益計(jì)算書並びに最終の財(cái)産目録(これらの書類がない場(chǎng)合にあつては、最近二年間の営業(yè)狀況及び事業(yè)用資産の概要を記載した書類) (転換計(jì)畫の変更の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第七條 第五條第三項(xiàng)の規(guī)定により転換計(jì)畫の変更の認(rèn)定を受けようとする事業(yè)者は、申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添えて、これを市町村長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 転換計(jì)畫の実施狀況を明らかにする書類 二 定款の変更があつた場(chǎng)合には、その変更後の定款 三 前條第二號(hào)に掲げる書類 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年八月二日厚生省令第三四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三號(hào)。以下「法」という。)の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年二月二三日厚生省令第一四號(hào)) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一八年五月一日環(huán)境省令第一七號(hào)) この省令は、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。