下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業(yè)等の合理化に関する特別措置法施行規(guī)則 昭和五十年厚生省令第三十七號 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業(yè)等の合理化に関する特別措置法施行規(guī)則 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業(yè)等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一號)第三條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)(第四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)並びに第七條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業(yè)等の合理化に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように定める。 (合理化事業(yè)計(jì)畫に定める事項(xiàng)) 第一條 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業(yè)等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一號,。以下「法」という,。)第三條第二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は、合理化事業(yè)計(jì)畫の目標(biāo)及び期間とする,。 (合理化事業(yè)計(jì)畫の承認(rèn)の基準(zhǔn)) 第二條 法第三條第三項(xiàng)(法第四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 當(dāng)該合理化事業(yè)計(jì)畫(法第三條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けた合理化事業(yè)計(jì)畫を変更しようとする場合にあつては,、當(dāng)該変更後の合理化事業(yè)計(jì)畫とする。以下この條において同じ,。)における下水道の整備等による一般廃棄物処理業(yè)等の経営の基礎(chǔ)となる諸條件の変化の見通しが適確であること,。 二 前號の見通しに照らし、一般廃棄物処理業(yè)等の業(yè)務(wù)の安定を保持するとともに,、廃棄物の適正な処理を図るため,、當(dāng)該合理化事業(yè)計(jì)畫に定める合理化事業(yè)を?qū)g施することが必要であり、かつ,、當(dāng)該合理化事業(yè)の內(nèi)容及び実施時(shí)期が適切であること,。 三 當(dāng)該合理化事業(yè)計(jì)畫に定める合理化事業(yè)が確実に実施できるものであること。 (合理化事業(yè)計(jì)畫の承認(rèn)の申請) 第三條 法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により合理化事業(yè)計(jì)畫の承認(rèn)を受けようとする市町村は,、申請書に次に掲げる書類又は図面を添えて,、これを都道府県知事に提出しなければならない,。 一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)第六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき定めた計(jì)畫の內(nèi)容を明らかにする書類及び図面並びに同法第七條第一項(xiàng)若しくは浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三號)第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき行つた許可に係る事項(xiàng)を明らかにする書類又は當(dāng)該市町村とし尿処理業(yè)を行う者との委託契約の內(nèi)容を明らかにする書類 二 當(dāng)該合理化事業(yè)計(jì)畫を定める事由が下水道の整備である場合には、下水道法(昭和三十三年法律第七十九號)第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)計(jì)畫の內(nèi)容を明らかにする書類及び図面(公共下水道の配置及び能力,、予定処理區(qū)域並びに工事の著手及び完成予定年月日に係る部分に限る,。)、同條同項(xiàng)の規(guī)定に基づく認(rèn)可を受けたことを証する書類並びに同法第九條第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に基づき公示された事項(xiàng)を明らかにする書類及び図面 三 第二條第一號の見通しが適確であることを明らかにする書類及び図面(前二號に掲げるものを除く,。) 四 その他當(dāng)該合理化事業(yè)計(jì)畫の內(nèi)容を明らかにするために必要な書類又は図面 (合理化事業(yè)計(jì)畫の変更の承認(rèn)の申請) 第四條 法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により合理化事業(yè)計(jì)畫の変更の承認(rèn)を受けようとする市町村は、申請書に次に掲げる書類又は図面を添えて,、これを都道府県知事に提出しなければならない,。 一 當(dāng)該合理化事業(yè)計(jì)畫に定める合理化事業(yè)の実施狀況を明らかにする書類及び図面 二 前條各號に掲げる書類又は図面に変更があつた場合には、その変更の內(nèi)容を明らかにする書類又は図面 三 その他當(dāng)該合理化事業(yè)計(jì)畫の変更の內(nèi)容を明らかにするために必要な書類又は図面 (転換計(jì)畫の認(rèn)定等) 第五條 法第七條第一項(xiàng)の事業(yè)の転換に関する計(jì)畫(以下「転換計(jì)畫」という,。)には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 事業(yè)の転換の內(nèi)容 二 事業(yè)の転換の実施時(shí)期 三 事業(yè)の転換に伴う設(shè)備その他の物件の設(shè)置,、譲渡,、廃棄等に関する事項(xiàng) 四 事業(yè)の転換を行うのに必要な資金の額及びその調(diào)達(dá)方法 五 その他事業(yè)の転換に関し重要な事項(xiàng) 2 市町村長は、法第七條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請があつた場合において,、その転換計(jì)畫が次の各號に該當(dāng)するものであると認(rèn)めるときは,、同項(xiàng)の認(rèn)定をするものとする。 一 法第三條第一項(xiàng)の承認(rèn)に係る合理化事業(yè)計(jì)畫(法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による変更の承認(rèn)があつたときは,、その変更後の合理化事業(yè)計(jì)畫)に適合するものであること,。 二 転換後の事業(yè)の経営が適切に行われる見通しがあること。 三 前項(xiàng)第二號から第五號までに掲げる事項(xiàng)が當(dāng)該事業(yè)の転換を円滑に行うために適切なものであること,。 3 法第七條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者は,、當(dāng)該認(rèn)定に係る転換計(jì)畫を変更しようとするときは、市町村長の認(rèn)定を受けなければならない,。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の認(rèn)定に準(zhǔn)用する。 5 市町村長は,、法第七條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者が當(dāng)該認(rèn)定に係る転換計(jì)畫(第三項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)定があつたときは,、その変更後の転換計(jì)畫)に従つて事業(yè)の転換を?qū)g施していないと認(rèn)めるとき又は法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による合理化事業(yè)計(jì)畫の変更により當(dāng)該転換計(jì)畫が當(dāng)該合理化事業(yè)計(jì)畫に適合しなくなつた場合において、當(dāng)該認(rèn)定を受けた者が転換計(jì)畫について第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けなかつたときは,、その認(rèn)定を取り消すことができる,。 (転換計(jì)畫の認(rèn)定の申請) 第六條 法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により転換計(jì)畫の認(rèn)定を受けようとする一般廃棄物処理業(yè)等を行う者(以下「事業(yè)者」という。)は,、申請書に次に掲げる書類を添えて,、これを市町村長に提出しなければならない。 一 當(dāng)該事業(yè)者(法人である場合に限る,。)の定款 二 當(dāng)該事業(yè)者の最近三期間の事業(yè)報(bào)告書,、貸借対照表及び損益計(jì)算書並びに最終の財(cái)産目録(これらの書類がない場合にあつては,、最近二年間の営業(yè)狀況及び事業(yè)用資産の概要を記載した書類) (転換計(jì)畫の変更の認(rèn)定の申請) 第七條 第五條第三項(xiàng)の規(guī)定により転換計(jì)畫の変更の認(rèn)定を受けようとする事業(yè)者は、申請書に次に掲げる書類を添えて,、これを市町村長に提出しなければならない,。 一 転換計(jì)畫の実施狀況を明らかにする書類 二 定款の変更があつた場合には、その変更後の定款 三 前條第二號に掲げる書類 附 則 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年八月二日厚生省令第三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三號,。以下「法」という。)の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢甓露蘸裆×畹谝凰奶枺?この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一八年五月一日環(huán)境省令第一七號) この省令は,、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。