国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


關(guān)于污水水質(zhì)測試方法的部長條例

時間: 2018-06-15


下水の水質(zhì)の検定方法等に関する省令 昭和三十七年厚生省?建設(shè)省令第一號 下水の水質(zhì)の検定方法等に関する省令 下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七號)第六條第一項及び第九條第三項の規(guī)定に基づき,、下水の水質(zhì)の検定方法に関する省令を次のように定める。 (目的) 第一條 この省令は,、下水道法施行令(以下「令」という,。)第六條第一項各號、第九條第一項各號,、第九條の五第一項各號及び第二項各號並びに第九條の十一第一項第一號,、第四號及び第五號並びに第二項各號に掲げる項目並びに令第九條の四第一項各號に掲げる物質(zhì)に関する検定方法、令第六條第二項の規(guī)定による測定方法及び推計方法並びに令第九條の四第三項の規(guī)定による換算方法を定めることを目的とする,。 (試料の採?。?第二條 令第六條第一項の規(guī)定により同項各號に掲げる項目について検定する場合においては、検定しようとする放流水の水質(zhì)が検定する日の平均を示していると推定される時刻に、水深の中層部から試料を採取しなければならない,。 第三條 大腸菌群數(shù)について検定を行なう場合における試料の採取は,、滅菌した器具を用いてできる限り試料に他から細菌が混入しないように行なわなければならない。 第三條の二 令第六條第二項の規(guī)定により生物化學(xué)的酸素要求量について測定する場合においては,、次に定めるところにより行わなければならない。 一 雨水吐の吐口からの放流水については,、當(dāng)該放流水の水量及び水質(zhì)の変動を考慮して,、二以上の試料を採取すること。 二 処理施設(shè)に係る吐口からの放流水については,、次條に規(guī)定する降雨による雨水の影響が大きい時(以下単に「雨水の影響が大きい時」という,。)における當(dāng)該放流水の水量及び水質(zhì)の変動を考慮して、二以上の試料を採取すること,。 2 前項の規(guī)定により採取した二以上の試料を混合し,、生物化學(xué)的酸素要求量について測定する場合においては、測定しようとする試料の水質(zhì)が雨水の影響が大きい時における放流水の平均的な水質(zhì)と等しくなるように混合しなければならない,。 (測定又は推計する時の降雨) 第三條の三 令第六條第二項の國土交通省令?環(huán)境省令で定める降雨は,、その降雨量が十ミリメートル以上三十ミリメートル以下のものとする。 (検定等の著手時) 第四條 次の各號に掲げる項目についての検定又は測定は,、試料採取後それぞれ當(dāng)該各號に定める時間に著手しなければならない,。 一 溫度 即時 二 生物化學(xué)的酸素要求量又は大腸菌群數(shù) 九時間以內(nèi) (試料の保存) 第五條 次の各號に掲げる項目について、試料採取後直ちに検定又は測定に著手することができない場合は,、試料を,、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところにより、保存しなければならない,。 一 生物化學(xué)的酸素要求量又は浮遊物質(zhì)量 十度以下零度以上の暗所に保存すること,。 二 大腸菌群數(shù) 五度以下零度以上の暗所に保存すること。 三  沃よう 素消費量 アルカリ性にして保存すること,。 (大腸菌群數(shù)の検定方法) 第六條 大腸菌群數(shù)についての検定は,、別表第一に掲げる方法により、希釈試料及び培地を調(diào)製し,、これらを用いて,、同表に掲げる方法により、定型的集落數(shù)の平均値を求め,、次の式を用いて行なわなければならない,。 A=a×100 この式において、A及びaは,、それぞれ次の數(shù)値を表わすものとする,。 A 大腸菌群數(shù)(単位 一立方センチメートルにつき個) a 定型的集落數(shù)の平均値(単位 個) (沃よう 素消費量の検定方法) 第七條  沃よう 素消費量についての検定は、別表第二に掲げる方法により、試料及び純水の滴定に要する百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量を求め,、次の式を用いて行なわなければならない,。 A=(a-b)×1000/v×1.27 この式において、A,、a,、b及びvは、それぞれ次の數(shù)値を表わすものとする,。 A  沃よう 素消費量(単位 一リットルにつきミリグラム) a 純水の滴定に要した百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム)溶液の量(単位 ミリリットル) b 試料の滴定に要した百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量(単位 ミリリットル) v 試料の量(単位 ミリリットル) (その他の項目又は物質(zhì)の検定方法等) 第八條 前二條に規(guī)定する項目以外の項目又は物質(zhì)についての検定又は測定は,、次の各號に掲げる項目又は物質(zhì)に関し、それぞれ當(dāng)該各號に定める方法により行わなければならない,。 一 水素イオン濃度 日本工業(yè)規(guī)格K〇一〇二(以下「規(guī)格」という,。)十二?一に該當(dāng)する方法 二 生物化學(xué)的酸素要求量 規(guī)格二十一に該當(dāng)する方法 三 浮遊物質(zhì)量 排水基準(zhǔn)を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五號)第二條の規(guī)定に基づき、浮遊物質(zhì)量に係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 四 溫度 規(guī)格七?二に該當(dāng)する方法 五 アンモニア性窒素,、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき,、アンモニア、アンモニウム化合物,、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 六 ノルマルヘキサン抽出物質(zhì)含有量 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき,、ノルマルヘキサン抽出物質(zhì)含有量に係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 七 窒素含有量 規(guī)格四十五?一、四十五?二又は四十五?六に該當(dāng)する方法 八  燐りん 含有量 規(guī)格四十六?三に該當(dāng)する方法 九 カドミウム及びその化合物 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき,、カドミウム及びその化合物に係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 十 シアン化合物 規(guī)格三十八?一?二及び三十八?二に該當(dāng)する方法,、規(guī)格三十八?一?二及び三十八?三に該當(dāng)する方法又は規(guī)格三十八?一?二及び三十八?五に該當(dāng)する方法 十一 有機燐りん 化合物(パラチオン、メチルパラチオン,、メチルジメトン及びイー?ピー?エヌに限る,。) 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき、有機燐りん 化合物に係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 十二 鉛及びその化合物 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき,、鉛及びその化合物に係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 十三 六価クロム化合物 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき,、六価クロム化合物に係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 十四  砒ひ 素及びその化合物 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき、砒ひ 素及びその化合物に係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 十五 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき,、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物に係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 十六 アルキル水銀化合物 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき,、アルキル水銀化合物に係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 十七 ポリ塩化ビフェニル 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき、ポリ塩化ビフェニルに係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 十八 トリクロロエチレン 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき,、トリクロロエチレンに係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 十九 テトラクロロエチレン 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき,、テトラクロロエチレンに係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 二十 ジクロロメタン 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき、ジクロロメタンに係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 二十一 四塩化炭素 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき,、四塩化炭素に係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 二十二 一?二―ジクロロエタン 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき,、一?二―ジクロロエタンに係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 二十三 一?一―ジクロロエチレン 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき、一?一―ジクロロエチレンに係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 二十四 シス―一?二―ジクロロエチレン 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき,、シス―一?二―ジクロロエチレンに係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 二十五 一?一?一―トリクロロエタン 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき,、一?一?一―トリクロロエタンに係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 二十六 一?一?二―トリクロロエタン 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき、一?一?二―トリクロロエタンに係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 二十七 一?三―ジクロロプロペン 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき、一?三―ジクロロプロペンに係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 二十八 チウラム 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき,、チウラムに係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 二十九 シマジン 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき,、シマジンに係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 三十 チオベンカルブ 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき、チオベンカルブに係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 三十一 ベンゼン 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき,、ベンゼンに係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 三十二 セレン及びその化合物 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき,、セレン及びその化合物に係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 三十三 ほう素及びその化合物 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき、ほう素及びその化合物に係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 三十四 ふつ素及びその化合物 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき,、ふつ素及びその化合物に係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 三十五 一?四―ジオキサン 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき,、一?四―ジオキサンに係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 三十六 フェノール類 規(guī)格二十八?一に該當(dāng)する方法 三十七 銅及びその化合物 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき、銅含有量に係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 三十八 亜鉛及びその化合物 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき,、亜鉛含有量に係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 三十九 鉄及びその化合物(溶解性) 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき、溶解性鉄含有量に係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 四十 マンガン及びその化合物(溶解性) 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき,、溶解性マンガン含有量に係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 四十一 クロム及びその化合物 排水基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定に基づき,、クロム含有量に係る検定方法として環(huán)境大臣が定める方法 四十二 ダイオキシン類 日本工業(yè)規(guī)格K〇三一二に該當(dāng)する方法 (汚濁負荷量の総量の測定方法) 第九條 令第六條第二項に規(guī)定する汚濁負荷量の総量についての測定は、次の式を用いて行わなければならない,。 L=(ΣAiai+Bb+Cc)×1000 この式において,、L、Ai,、ai,、B、b,、C及びcは,、それぞれ次の數(shù)値を表すものとする。 L 合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く,。)の各吐口又は合流式の流域下水道及びそれに接続しているすべての合流式の流域関連公共下水道の各吐口からの放流水に含まれる生物化學(xué)的酸素要求量で表示した汚濁負荷量の総量(単位 五日間にミリグラム) Ai雨水吐の吐口ごとの,、當(dāng)該雨水吐の吐口からの放流水の平均的な生物化學(xué)的酸素要求量(単位 一リットルにつき五日間にミリグラム) ai雨水吐の吐口ごとの、當(dāng)該雨水吐の吐口からの放流水の量(単位 立方メートル) B 雨水の影響が大きい時における処理施設(shè)に係る吐口からの放流水の平均的な生物化學(xué)的酸素要求量(単位 一リットルにつき五日間にミリグラム) b 雨水の影響が大きい時における當(dāng)該処理施設(shè)に係る吐口からの放流水の量(単位 立方メートル) C 雨水の影響の少ない日における當(dāng)該処理施設(shè)に係る吐口からの放流水の平均的な生物化學(xué)的酸素要求量(単位 一リットルにつき五日間にミリグラム) c 雨水の影響が大きい時において貯留施設(shè)に貯留された下水であつて,、當(dāng)該処理施設(shè)で処理された放流水の総量(単位 立方メートル) (放流水の総量の測定方法) 第十條 令第六條第二項に規(guī)定する放流水の総量についての測定は,、次の式を用いて行わなければならない。 v=(Σai+b+c)×1000 一 この式において,、vは,、合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)の各吐口又は合流式の流域下水道及びそれに接続しているすべての合流式の流域関連公共下水道の各吐口からの放流水の総量(単位 リットル)を表すものとする,。 二?。幔椤ⅲ饧挨樱悚?、前條に定めるものの例による,。 (汚濁負荷量の総量の推計方法) 第十一條 放流水の水質(zhì)が類似のものであると認められる二以上の吐口があるため放流水の水質(zhì)についての水質(zhì)検査を行わない雨水吐の吐口がある場合における令第六條第二項に規(guī)定する汚濁負荷量の総量についての推計は、次の式を用いて行わなければならない。 L=[ΣAuirui{d―(Σaki+b+c)}+ΣAkiaki+Bb+Cc]×1000 一 この式において,、Aui,、Aki、aki,、d及びruiは,、それぞれ次の數(shù)値を表すものとする。 Aui水質(zhì)検査を行わない雨水吐の吐口ごとの,、當(dāng)該雨水吐の吐口からの放流水の水質(zhì)に類似のものであると認められる雨水吐の吐口(水質(zhì)検査を行うものに限る,。)からの放流水の平均的な生物化學(xué)的酸素要求量(単位 一リットルにつき五日間にミリグラム) Aki水質(zhì)検査を行う雨水吐の吐口ごとの、當(dāng)該雨水吐の吐口からの放流水の平均的な生物化學(xué)的酸素要求量(単位 一リットルにつき五日間にミリグラム) aki水質(zhì)検査を行う雨水吐の吐口ごとの,、當(dāng)該雨水吐の吐口からの放流水の量(単位 立方メートル) d 雨水の影響が大きい時において合流式の公共下水道に流入することが予想される下水の総量(単位 立方メートル) rui水質(zhì)検査を行わない雨水吐の吐口ごとの,、當(dāng)該雨水吐の吐口が受け持つ下水排除面積の水質(zhì)検査を行わないすべての雨水吐の吐口が受け持つ下水排除面積の合計に対する割合 二 L,、B,、b、C及びcは,、第九條に定めるものの例による,。 (放流水の総量の推計方法) 第十二條 前條の場合における令第六條第二項に規(guī)定する放流水の総量は、雨水の影響が大きい時において合流式の公共下水道に流入することが予想される下水の総量(単位は,、立方メートルとする,。)とする。 (ダイオキシン類の量の換算方法) 第十三條 令第九條の四第三項の規(guī)定による二?三?七?八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの量への換算は,、ダイオキシン類対策特別措置法施行規(guī)則(平成十一年総理府令第六十七號)第三條に定めるところにより行うものとする,。 附 則 この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧暌哗栐戮湃蘸裆?建設(shè)省令第三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍暌哗栐露娜蘸裆?建設(shè)省令第一號) 1 この省令は、昭和四十九年十月三十日から施行する,。 2 次の各號に掲げる項目についての検定は,、この省令の施行の日から起算して一年間は、この省令による改正後の下水の水質(zhì)の検定方法に関する省令第八條の規(guī)定にかかわらず,、それぞれ當(dāng)該各號に定める方法により行うことができる,。 一 カドミウム含有量 日本工業(yè)規(guī)格K〇一〇二(以下「規(guī)格」という。)四十?一に該當(dāng)する方法 二 鉛含有量 規(guī)格三十九?一に該當(dāng)する方法 三 銅含有量 規(guī)格三十七?一に該當(dāng)する方法 四 亜鉛含有量 規(guī)格三十八?一?一又は三十八?一?二に該當(dāng)する方法 五 鉄(溶解性)含有量 日本工業(yè)規(guī)格M〇二〇二の三?一?四の(二)及び規(guī)格四十七?一に該當(dāng)する方法 六 マンガン(溶解性)含有量 日本工業(yè)規(guī)格M〇二〇二の三?一?四の(二)及び規(guī)格四十六?一?一又は四十六?一?二に該當(dāng)する方法 附 則?。ㄕ押臀宥晁脑露迦蘸裆?建設(shè)省令第一號) この省令は,、下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十九號)第二條,、附則第二條及び附則第三條の規(guī)定の施行の日(昭和五十二年五月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣耆露呷蘸裆?建設(shè)省令第一號) この省令は,、昭和五十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露迦蘸裆?建設(shè)省令第二號) この省令は,、昭和六十一年一月十五日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑露柸蘸裆?建設(shè)省令第一號) この省令は,、平成元年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪暌辉露呷蘸裆?建設(shè)省令第一號) この省令は,、平成六年二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆乱黄呷蘸裆?建設(shè)省令第一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露呷蘸裆?建設(shè)省令第二號) この省令は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五號)の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露迦蘸裆?建設(shè)省令第四號) この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露迦諊两煌ㄊ?環(huán)境省令第一號) この省令は、平成十三年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱欢諊两煌ㄊ?環(huán)境省令第一號) この省令は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌哗栐露諊两煌ㄊ?環(huán)境省令第四號) この省令は、平成十七年十一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪晡逶露諊两煌ㄊ?環(huán)境省令第二號) この省令は、平成二十四年五月二十五日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露諊两煌ㄊ?環(huán)境省令第一號) この省令は、公布の日から施行する,。 別表第一(第六條) 區(qū)分 方法 (一) 希釈試料の調(diào)製 試料十ミリリツトルに滅菌生理的食塩水九十ミリリツトルを加えて百ミリリツトルとし,、その十ミリリツトルをとり,、これに滅菌生理的食塩水九十ミリリツトルを加えて百ミリリツトルとする。 (二) 培地の調(diào)製 純水一リツトルにペプトン十グラム,、寒天十五グラムないし二十五グラム,、乳糖十グラム、塩化ナトリウム(NaC1)五グラム,、クエン酸第二鉄アンモニウム二グラム及び燐酸水素二カリウム(K2HPO4)二グラムを加え,、これを加熱して溶かし、濾ろ 過した後,、濾ろ 過した溶液を水素指數(shù)七?三ないし七?五とする,。次に、この溶液にデソオキシコール酸ナトリウム(C24H39O4Na)一グラム及びニユートラルレツド(C15H17ClN4)〇?〇三三グラムを加え,、再び,、水素指數(shù)七?三ないし七?五とする。 (三) 定型的集落數(shù)の平均値の測定 希釈試料を一立方センチメートルづつ二個の培地にとり,、それぞれについて,、三十五度ないし三十七度で十八時間ないし二十時間重層平板培養(yǎng)し、それぞれの平板培地中に発生した定型的集落數(shù)について,、その平均値を求め,、これを定型的集落數(shù)の平均値とする。 別表第二(第七條) 區(qū)分 方法 (一) 試料の滴定に要する百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量の測定 試料の適量に百分の一モル毎リットル沃よう 素溶液十ミリリットル及び沃よう 化カリウム約一グラムを加え,、酢酸を用いて酸性とし,、さらに、よく混和し,、二分間ないし三分間靜置した後,、この溶液が淡黃色になるまで百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液を滴加する。次に,、この溶液に一パーセント澱粉溶液約五ミリリットルを混入し,、この混入によつて生じた青緑色が消えるまで百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の滴加を続けて、滴加した百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の総量を求め,、これを試料の滴定に要する百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量とする,。 (二) 純水の滴定に要する百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量の測定 (一)において用いた試料の量と等しい量の純水をとり、これについて,、(一)と同様の方法で純水の滴定に要する百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量を測定する,。