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關(guān)于污染安全法律中適用于沖繩回歸的特別措施的省令

時間: 2018-06-15


(鉱山保安法関係) 第一條 この省令において「鉱業(yè)権者」とは、この省令の施行の際沖縄の鉱業(yè)法施行法(千九百六十八年立法第百三十五號)第四條後段の規(guī)定により鉱物の掘採を継続することができる者をいう。 第二條 鉱業(yè)権者については、金屬鉱山等保安規(guī)則(昭和二十四年通商産業(yè)省令第三十三號。以下この條から第六條までにおいて「規(guī)則」という。)第三十三條第三項(xiàng)の規(guī)定はこの省令の施行の日から六月間は、規(guī)則第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定はこの省令の施行の日から保安規(guī)程の認(rèn)可の日の屬する月の翌月末日までは、それぞれ適用しない。 2 鉱業(yè)権者が鉱業(yè)を行なう事業(yè)場において鉱業(yè)に従事する者は、規(guī)則第四十條の規(guī)定にかかわらず、この省令の施行の日から六月間は第三十三條第一項(xiàng)各號の危険作業(yè)に、この省令施行の日から保安規(guī)程の認(rèn)可の日の屬する月の翌月末日までは規(guī)則第三十四條第一項(xiàng)各號の危険作業(yè)に従事することができる。 3 鉱業(yè)権者は、前二項(xiàng)の期間においてその鉱業(yè)権者が指定した適當(dāng)な鉱山労働者でなければ、規(guī)則第三十三條第一項(xiàng)各號または規(guī)則第三十四條第一項(xiàng)各號の危険作業(yè)に従事させてはならない。 第三條 沖縄の復(fù)帰に伴う通商産業(yè)省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第八條第三項(xiàng)の規(guī)定により那覇鉱山保安監(jiān)督事務(wù)所長に屆け出なければならない事項(xiàng)は、規(guī)則第五十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による計(jì)畫書および工事設(shè)計(jì)明細(xì)書に記載すべき事項(xiàng)に準(zhǔn)ずる事項(xiàng)とする。 第四條 鉱業(yè)権者については、規(guī)則第四十四條の規(guī)定は、この省令の施行の日から六月間は、適用しない。 第五條 鉱業(yè)権者については、規(guī)則第四十九條の規(guī)定は、この省令の施行の日から一年間は、適用しない。その者がその期間內(nèi)に規(guī)則第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を申請した場合において、その申請について認(rèn)可または不認(rèn)可の処分があるまでの間も、同様とする。 第六條 鉱業(yè)権者については、規(guī)則中鉱山保安法第四條の規(guī)定に基づく規(guī)定は、この省令の施行の日から六月間は適用せず、沖縄の電気事業(yè)法(千九百五十二年立法第三十九號)、沖縄の火薬類取締法(千九百五十三年立法第七十六號)、沖縄の労働安全衛(wèi)生規(guī)則(千九百六十八年規(guī)則第二百三十號)または沖縄のボイラ及び圧力容器安全規(guī)則(千九百六十八年規(guī)則第二百三十一號)の相當(dāng)規(guī)定はなお効力を有する。 2 鉱業(yè)権者は、この省令の施行の際沖縄において設(shè)置されている機(jī)械、器具、工作物その他の施設(shè)または保安狀況について、実施の狀況により規(guī)則の規(guī)定により難い事由があるときは、この省令の施行の日から六月以內(nèi)に別に掲げる様式により、那覇鉱山保安監(jiān)督事務(wù)所長に前項(xiàng)の期間の延長の申請をすることができる。 3 前項(xiàng)の場合において、那覇鉱山保安監(jiān)督事務(wù)所長は、実地を調(diào)査し、その申請を正當(dāng)と認(rèn)めたときは、一定の條件および期間を定めて、これを許可することができる。 4 前項(xiàng)の許可または不許可の処分があるまでは、その申請に係る事項(xiàng)については、沖縄の電気事業(yè)法、沖縄の火薬類取締法、沖縄の労働安全衛(wèi)生規(guī)則または沖縄のボイラ及び圧力容器安全規(guī)則の相當(dāng)規(guī)定はなお効力を有する。 (火薬類取締法関係) 第七條 令第九條第二項(xiàng)または第十一項(xiàng)の規(guī)定によりなお効力を有することとされた沖縄の火薬類取締法第九條第三項(xiàng)または第二十八條第一項(xiàng)もしくは第二項(xiàng)(危害予防規(guī)程を変更するときに限る。)もしくは第三項(xiàng)の規(guī)定の適用に関しては、これらの規(guī)定中「公安委員會」とあるのは、「通商産業(yè)大臣」と読み替えるものとする。 第八條 令第九條第五項(xiàng)の規(guī)定によりなお効力を有することとされた沖縄の火薬類取締法第十四條第二項(xiàng)または第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用に関しては、第十四條第二項(xiàng)中「公安委員會」とあるのは「沖縄県知事」と、第三十五條第一項(xiàng)中「公安委員會」とあるのは「通商産業(yè)大臣」と読み替えるものとする。 第九條 令第九條第二項(xiàng)、第五項(xiàng)または第十一項(xiàng)の規(guī)定によりなお効力を有することとされた沖縄の火薬類取締法第四十四條の規(guī)定の適用に関しては、同條中「公安委員會」とあるのは、「通商産業(yè)大臣」と読み替えるものとする。 (高圧ガス取締法関係) 第十條 液化石油ガス保安規(guī)則(昭和四十一年通商産業(yè)省令第五十二號)第六十七條第四號の二および第六號、第六十八條第五號(同規(guī)則第六十七條第四號の二に係る部分に限る。)、第七十五條第一項(xiàng)第四號の二ならびに第八十三條第二號の二の規(guī)定は、この省令の施行の日から起算して六月間は、沖縄県の區(qū)域には、適用しない。 2 液化石油ガス保安規(guī)則第六十七條第四號、第五號ハからヘまでおよび第六十八條第五號(同規(guī)則第六十七條第四號および第五號ハからヘまでに係る部分に限る。)の規(guī)定は、この省令の施行の日から起算して六月間は沖縄県の區(qū)域には適用せず、沖縄の液化石油ガス保安規(guī)則(千九百七十年規(guī)則第二百二十二號)第六十九條第四號、第五號ハからヘまでおよび第七十條第五號(同規(guī)則第六十九條第四號および第五號ハからヘまでに係る部分に限る。)の規(guī)定の定めるところによる。 第十一條 一般高圧ガス保安規(guī)則(昭和四十一年通商産業(yè)省令第五十三號)第七十條第二號の三、第四號および第五號(これらの規(guī)定を同規(guī)則第七十一條第五號において準(zhǔn)用する場合を含む。)ならびに第六號(同規(guī)則第七十一條第六號において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第七十一條第一號の三、第七十八條第一項(xiàng)第九號の二ならびに第八十六條第三號の二の規(guī)定は、この省令の施行の日から起算して六月間は、沖縄県の區(qū)域には、適用しない。 2 一般高圧ガス保安規(guī)則の一部を改正する省令(昭和四十六年通商産業(yè)省令第九十八號)の一般高圧ガス保安規(guī)則第七十條第三號(同規(guī)則第七十一條第五號において準(zhǔn)用する場合を含む。)の改正規(guī)定は、昭和四十七年十一月十四日までは、沖縄県の區(qū)域には適用せず、なお従前の例による。 3 一般高圧ガス保安規(guī)則第七十一條第四號の規(guī)定は、この省令の施行の日から起算して六月間は、沖縄県の區(qū)域には適用せず、沖縄の一般高圧ガス保安規(guī)則(千九百七十年規(guī)則第二百二十三號)第七十三條第四號の規(guī)定の定めるところによる。 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係) 第十二條 令第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により屆出をしようとする者は、次の表の上欄の區(qū)分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる者に屆書を提出しなければならない。 屆出者の區(qū)分 屆書の提出先 屆出の際現(xiàn)に沖縄県にのみ販売所を設(shè)置している者 沖縄県知事 屆出の際現(xiàn)に沖縄県および沖縄県以外の都道府県に販売所を設(shè)置している者 通商産業(yè)大臣 2 令第十二條第二項(xiàng)の通商産業(yè)省令で定める事項(xiàng)は、次の各號に掲げるものとする。 一 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)第三條第二項(xiàng)各號の事項(xiàng) 二 販売區(qū)域、その販売する一般消費(fèi)者等の數(shù)、販売數(shù)量、販売価格および事務(wù)所(販売所を除く。) 三 液化石油ガスの購入先 四 液化石油ガスによる災(zāi)害により支払うことのある損害賠償の支払能力に関する事項(xiàng) 五 従業(yè)員の配置の狀況に関する事項(xiàng) 六 業(yè)務(wù)主任者および業(yè)務(wù)主任者の代理者の選任の予定に関する事項(xiàng) 第十三條 令第十二條第四項(xiàng)または第七項(xiàng)の規(guī)定による屆出については、前條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第十四條 令第十二條第九項(xiàng)の処分は、その処分が行なわれた日に、當(dāng)該処分に係る申請者から同條第二項(xiàng)、第四項(xiàng)または第七項(xiàng)の屆出を受けた通商産業(yè)大臣または沖縄県知事がした液化石油ガス法第八條第一項(xiàng)の許可もしくは不許可の処分または液化石油ガス法第十二條の検査の結(jié)果についての処分とみなす。 第十五條 令第十二條第十二項(xiàng)に規(guī)定する販売施設(shè)は、同條第二項(xiàng)、第四項(xiàng)または第七項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつた日に、液化石油ガス法第十二條の規(guī)定により沖縄県知事が行なう検査を受けて液化石油ガス法第五條第一號の通商産業(yè)省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)められた販売施設(shè)とみなす。 第十六條 この省令の施行の日から起算して一年六月を経過する日までは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規(guī)則(昭和四十三年通商産業(yè)省令第十四號。以下「規(guī)則」という。)第三條第二項(xiàng)第四號中「指定製造事業(yè)者が供給する液化石油ガス」とあるのは、「液化石油ガス」と読み替えるものとする。 第十七條 令第十二條第二項(xiàng)、第四項(xiàng)または第七項(xiàng)の規(guī)定による屆出をして液化石油ガス販売事業(yè)の許可を受けたものとみなされた者については、この省令の施行の日から起算して一年間は、規(guī)則第七條の二第十二號、第十六號から第十八號までおよび第二十三號から第二十九號までの規(guī)定は、適用しない。 第十八條 規(guī)則第二十條第十號の二から第十號の四まで、第十七號および第十八號の規(guī)定は、この省令の施行の日から起算して一年間は、沖縄県の區(qū)域には、適用しない。 第十九條 この省令の施行の日から六月以內(nèi)に業(yè)務(wù)主任者に選任された者であつて、その選任された日に規(guī)則第二十三條第一項(xiàng)の期間が経過しているものおよびその選任された日から同項(xiàng)の期間が経過するまでの期間が六月未満であるものについては、規(guī)則第二十三條第一項(xiàng)および第三項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。この場合において、その者は、業(yè)務(wù)主任者に選任された日から三年以內(nèi)に第一回の液化石油ガス法第二十條第三項(xiàng)の講習(xí)を受けなければならない。 第二十條 この省令の施行の日から六月間は、液化石油ガス法第二十一條第一項(xiàng)の通商産業(yè)省令で定める條件は、沖縄県の區(qū)域においては、規(guī)則第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、液化石油ガスの販売の実務(wù)に六月以上従事した経験を有し、かつ、十八歳以上であることとする。