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關(guān)于污染醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療補(bǔ)償請求的部長級條例

時(shí)間: 2018-06-15


公害醫(yī)療機(jī)関の診療報(bào)酬の請求に関する省令 昭和四十九年総理府令第六十四號 公害醫(yī)療機(jī)関の診療報(bào)酬の請求に関する省令 公害健康被害補(bǔ)償法(昭和四十八年法律第百十一號)第十八條の規(guī)定に基づき、公害醫(yī)療機(jī)関の診療報(bào)酬の請求に関する総理府令を次のように定める。 1 公害醫(yī)療機(jī)関は、診療報(bào)酬を請求しようとするときは、各月に行つた療養(yǎng)につき、病院又は診療所にあつては公害診療報(bào)酬請求書に公害診療報(bào)酬明細(xì)書を添えて、薬局にあつては公害調(diào)剤報(bào)酬請求書に公害調(diào)剤報(bào)酬明細(xì)書を添えて、訪問看護(hù)ステーション等(公害健康被害の補(bǔ)償?shù)趣碎vする法律施行規(guī)則(昭和四十九年総理府令第六十號)第十六條第一號に規(guī)定する訪問看護(hù)ステーション等をいう。)にあつては公害訪問看護(hù)報(bào)酬請求書に公害訪問看護(hù)報(bào)酬明細(xì)書を添えて、これを翌月十日までに、當(dāng)該療養(yǎng)に係る療養(yǎng)の給付を行う都道府県知事又は公害健康被害の補(bǔ)償?shù)趣碎vする法律第四條第三項(xiàng)の政令で定める市の長の統(tǒng)轄する都道府県又は同項(xiàng)の政令で定める市に提出するものとする。 2 前項(xiàng)の公害診療報(bào)酬請求書、公害診療報(bào)酬明細(xì)書、公害調(diào)剤報(bào)酬請求書、公害調(diào)剤報(bào)酬明細(xì)書、公害訪問看護(hù)報(bào)酬請求書及び公害訪問看護(hù)報(bào)酬明細(xì)書の様式は、次の表の區(qū)分による。 公害診療報(bào)酬請求書 様式第一號 公害診療報(bào)酬明細(xì)書 様式第二號 公害調(diào)剤報(bào)酬請求書 様式第三號 公害調(diào)剤報(bào)酬明細(xì)書 様式第四號 公害訪問看護(hù)報(bào)酬請求書 様式第五號 公害訪問看護(hù)報(bào)酬明細(xì)書 様式第六號 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年三月二九日総理府令第七號) 1 この府令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 2 昭和五十三年三月一日前に行われた療養(yǎng)に係る診療報(bào)酬の請求については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五八年五月一七日総理府令第二〇號) 1 この府令は、昭和五十八年六月一日から施行する。 2 昭和五十八年六月一日前に行われた療養(yǎng)に係る診療報(bào)酬の請求については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年三月二三日総理府令第八號) 1 この府令は、昭和六十年四月一日から施行する。 2 昭和六十年三月一日前に行われた療養(yǎng)に係る診療報(bào)酬の請求については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年二月二九日総理府令第五號) この府令は、昭和六十三年三月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年七月二九日総理府令第四三號) 1 この府令は、昭和六十三年八月一日から施行する。 2 昭和六十三年八月一日前に行われた療養(yǎng)に係る診療報(bào)酬の請求については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年五月二日総理府令第二二號) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年七月一六日総理府令第三七號) 1 この府令は、平成二年八月一日から施行する。 2 平成二年八月一日前に行われた療養(yǎng)に係る診療報(bào)酬の請求については、なお従前の例による。 附 則 (平成四年五月二九日総理府令第三五號) 1 この府令は、平成四年六月一日から施行する。 2 平成四年六月一日前に行われた療養(yǎng)に係る診療報(bào)酬の請求については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年四月二〇日総理府令第二七號) 1 この府令は、平成五年五月一日から施行する。 2 平成五年四月一日前に行われた療養(yǎng)に係る診療報(bào)酬の請求については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年四月一三日総理府令第二一號) 1 この府令は、平成六年五月一日から施行する。 2 平成六年四月一日前に行われた療養(yǎng)に係る診療報(bào)酬の請求については、なお従前の例による。 3 この府令の施行の際現(xiàn)にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間これを使用することができる。 附 則 (平成六年一〇月三一日総理府令第五七號) 1 この府令は、平成六年十一月一日から施行する。 2 平成六年十月一日前に行われた療養(yǎng)に係る診療報(bào)酬の請求については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年三月二四日総理府令第九號) 1 この府令は、平成九年五月一日から施行する。 2 平成九年四月一日前に行われた療養(yǎng)に係る診療報(bào)酬の請求については、なお従前の例による。 3 この府令の施行の際現(xiàn)にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間これを使用することができる。 附 則 (平成一二年四月二八日総理府令第五四號) 1 この府令は、平成十二年五月一日から施行する。 2 平成十二年四月一日前に行われた療養(yǎng)に係る診療報(bào)酬の請求については、なお従前の例による。 3 この府令の施行の際現(xiàn)にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間これを使用することができる。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四號) 抄 1 この府令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年四月二六日環(huán)境省令第一四號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを使用することができる。 附 則 (平成一八年四月二七日環(huán)境省令第一六號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間これを使用することができる。 附 則 (平成二〇年四月三〇日環(huán)境省令第四號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間これを使用することができる。 附 則 (平成二二年四月二八日環(huán)境省令第八號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間これを使用することができる。 附 則 (平成二四年六月一九日環(huán)境省令第一八號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間これを使用することができる。 附 則 (平成二六年四月二五日環(huán)境省令第一三號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存する舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 様式第一號 [別畫面で表示] 様式第二號 (一) [別畫面で表示] 様式第二號 (二) [別畫面で表示] 様式第三號 [別畫面で表示] 様式第四號 [別畫面で表示] 様式第五號 [別畫面で表示] 様式第六號 [別畫面で表示]