公害醫(yī)療機関の診療報酬の請求に関する省令 昭和四十九年総理府令第六十四號 公害醫(yī)療機関の診療報酬の請求に関する省令 公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一號)第十八條の規(guī)定に基づき,、公害醫(yī)療機関の診療報酬の請求に関する総理府令を次のように定める,。 1 公害醫(yī)療機関は,、診療報酬を請求しようとするときは,、各月に行つた療養(yǎng)につき、病院又は診療所にあつては公害診療報酬請求書に公害診療報酬明細書を添えて,、薬局にあつては公害調(diào)剤報酬請求書に公害調(diào)剤報酬明細書を添えて,、訪問看護ステーション等(公害健康被害の補償?shù)趣碎vする法律施行規(guī)則(昭和四十九年総理府令第六十號)第十六條第一號に規(guī)定する訪問看護ステーション等をいう。)にあつては公害訪問看護報酬請求書に公害訪問看護報酬明細書を添えて,、これを翌月十日までに,、當該療養(yǎng)に係る療養(yǎng)の給付を行う都道府県知事又は公害健康被害の補償?shù)趣碎vする法律第四條第三項の政令で定める市の長の統(tǒng)轄する都道府県又は同項の政令で定める市に提出するものとする。 2 前項の公害診療報酬請求書,、公害診療報酬明細書,、公害調(diào)剤報酬請求書、公害調(diào)剤報酬明細書,、公害訪問看護報酬請求書及び公害訪問看護報酬明細書の様式は,、次の表の區(qū)分による。 公害診療報酬請求書 様式第一號 公害診療報酬明細書 様式第二號 公害調(diào)剤報酬請求書 様式第三號 公害調(diào)剤報酬明細書 様式第四號 公害訪問看護報酬請求書 様式第五號 公害訪問看護報酬明細書 様式第六號 附 則 この府令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五三年三月二九日総理府令第七號) 1 この府令は,、昭和五十三年四月一日から施行する,。 2 昭和五十三年三月一日前に行われた療養(yǎng)に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀灏四晡逶乱黄呷站t理府令第二〇號) 1 この府令は、昭和五十八年六月一日から施行する,。 2 昭和五十八年六月一日前に行われた療養(yǎng)に係る診療報酬の請求については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土柲耆露站t理府令第八號) 1 この府令は,、昭和六十年四月一日から施行する。 2 昭和六十年三月一日前に行われた療養(yǎng)に係る診療報酬の請求については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六三年二月二九日総理府令第五號) この府令は,、昭和六十三年三月一日から施行する,。 附 則 (昭和六三年七月二九日総理府令第四三號) 1 この府令は,、昭和六十三年八月一日から施行する,。 2 昭和六十三年八月一日前に行われた療養(yǎng)に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠稍晡逶露站t理府令第二二號) この府令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴乱涣站t理府令第三七號) 1 この府令は,、平成二年八月一日から施行する。 2 平成二年八月一日前に行われた療養(yǎng)に係る診療報酬の請求については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成四年五月二九日総理府令第三五號) 1 この府令は,、平成四年六月一日から施行する,。 2 平成四年六月一日前に行われた療養(yǎng)に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠晌迥晁脑露柸站t理府令第二七號) 1 この府令は、平成五年五月一日から施行する,。 2 平成五年四月一日前に行われた療養(yǎng)に係る診療報酬の請求については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠闪晁脑乱蝗站t理府令第二一號) 1 この府令は,、平成六年五月一日から施行する。 2 平成六年四月一日前に行われた療養(yǎng)に係る診療報酬の請求については,、なお従前の例による,。 3 この府令の施行の際現(xiàn)にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、當分の間これを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠闪暌哗栐氯蝗站t理府令第五七號) 1 この府令は、平成六年十一月一日から施行する,。 2 平成六年十月一日前に行われた療養(yǎng)に係る診療報酬の請求については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露娜站t理府令第九號) 1 この府令は,、平成九年五月一日から施行する。 2 平成九年四月一日前に行われた療養(yǎng)に係る診療報酬の請求については,、なお従前の例による,。 3 この府令の施行の際現(xiàn)にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、當分の間これを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢欢晁脑露巳站t理府令第五四號) 1 この府令は、平成十二年五月一日から施行する,。 2 平成十二年四月一日前に行われた療養(yǎng)に係る診療報酬の請求については,、なお従前の例による。 3 この府令の施行の際現(xiàn)にあるこの府令による改正前の様式による用紙については,、當分の間これを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽乱凰娜站t理府令第九四號) 抄 1 この府令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晁脑露窄h(huán)境省令第一四號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當分の間,、これを使用することができる,。 附 則 (平成一八年四月二七日環(huán)境省令第一六號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當分の間これを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠啥柲晁脑氯柸窄h(huán)境省令第四號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當分の間これを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露巳窄h(huán)境省令第八號) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前の様式による用紙については,、當分の間これを使用することができる,。 附 則 (平成二四年六月一九日環(huán)境省令第一八號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、當分の間これを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露迦窄h(huán)境省令第一三號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存する舊様式による用紙については,、當分の間、これを取り繕って使用することができる,。 様式第一號 [別畫面で表示] 様式第二號?。ㄒ唬?[別畫面で表示] 様式第二號 (二) [別畫面で表示] 様式第三號 [別畫面で表示] 様式第四號 [別畫面で表示] 様式第五號 [別畫面で表示] 様式第六號 [別畫面で表示]