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關于汞損害的漁業(yè)受損資金及其他有關水生動植物污染執(zhí)法令的特別措施執(zhí)法法

時間: 2018-06-15


水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令 昭和四十八年政令第二百七十四號 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令 內閣は、水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和四十八年法律第百號)第二條第二項、第四項及び第五項、第三條第四項、第四條第一號及び第二號並びに第八條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (漁業(yè)者等の収入の減少額に関する基準) 第一條 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する特別措置法(以下「法」という。)第二條第二項の政令で定める基準は、昭和四十八年五月二十二日以後における一定期間において得られたであろう収入額から當該一定期間の収入額を控除して得た額がその得られたであろう収入額の百分の五十に相當する額をこえることとする。 2 前項の一定期間において得られたであろう収入額及び一定期間の収入額は、法第二條第二項各號に掲げる者ごとに主務大臣が定める算定方法により算定するものとする。 (被害漁業(yè)者等の範囲) 第二條 法第二條第二項第一號の政令で定める者は、個人及び常時使用する従業(yè)者の數(shù)が三百人以下であり、かつ、使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八號)第二條第一項に規(guī)定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン數(shù)が三千トン以下である法人とする。 2 法第二條第二項第二號の政令で定める者は、次のとおりとする。 一 漁業(yè)協(xié)同組合又は水産加工業(yè)協(xié)同組合の組合員である者 二 前號に掲げるもののほか、水産食料品に係る水産加工業(yè)をおもな業(yè)務とする者のうち、資本の額又は出資の総額が一億円以下の會社並びに常時使用する従業(yè)員の數(shù)が三百人以下の會社及び個人 3 法第二條第二項第三號の政令で定める者は、生鮮魚介類の小売業(yè)をおもな業(yè)務とする者のうち、資本の額又は出資の総額が一千萬円以下の會社並びに常時使用する従業(yè)員の數(shù)が五十人以下の會社及び個人並びに生鮮魚介類の卸売業(yè)をおもな業(yè)務とする者のうち、資本の額又は出資の総額が三千萬円以下の會社並びに常時使用する従業(yè)員の數(shù)が百人以下の會社及び個人とする。 4 法第二條第二項第四號の政令で定める者は、次のとおりとする。 一 主としてすしを扱う飲食店営業(yè)を営む者のうち、資本の額又は出資の総額が一千萬円以下の會社並びに常時使用する従業(yè)員の數(shù)が五十人以下の會社及び個人 二 旅館営業(yè)(その施設において主として活魚料理を扱う飲食店営業(yè)をあわせ営むものに限る。)を営む者のうち、資本の額又は出資の総額が一千萬円以下の會社並びに常時使用する従業(yè)員の數(shù)が五十人以下の會社及び個人 (特定地域) 第三條 法第二條第四項の政令で定める地域は、被害漁業(yè)者等についての別表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、同表の下欄に掲げる地域とする。 (融資機関) 第四條 法第二條第五項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。 一 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第十條第一項第一號の事業(yè)を行なう農(nóng)業(yè)協(xié)同組合 二 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十條第一項第一號及び第二號の事業(yè)をあわせ行なう農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會 三 銀行 四 信用金庫 (経営資金の基準) 第五條 法第二條第五項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 被害漁業(yè)者等に対する貸付金が、次のイからホまでのいずれかに該當するものであり、かつ、一被害漁業(yè)者等に対する貸付金の合計額が、當該イからホまでに掲げる場合に応じ、それぞれ當該イからホまでに掲げる額以內のものであること。 イ 融資機関のうち、水産業(yè)協(xié)同組合、農(nóng)林中央金庫又は前條各號に掲げる金融機関(以下「水産業(yè)協(xié)同組合等」という。)が個人である法第二條第二項第一號に掲げる者又は個人である同項第二號に掲げる者(第二條第二項第一號に掲げる者に限る。)に事業(yè)の経営に必要な資金又は生活に必要な資金として貸し付ける場合(ハに掲げる場合を除く。) その者の屬する世帯の構成員(その者及びその者と生計を一にする親族をいう。以下同じ。)の數(shù)についての次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、同表の下欄に掲げる額 世帯の構成員の數(shù) 金額 二人以下 二十五萬円 三人 三十萬円 四人 四十萬円 五人 五十萬円 六人 六十萬円 七人 七十萬円 八人以上 七十五萬円 ロ 水産業(yè)協(xié)同組合等が法人である法第二條第二項第一號に掲げる者又は法人である同項第二號に掲げる者(第二條第二項第一號に掲げる者に限る。)に事業(yè)の経営に必要な資金として貸し付ける場合(ハに掲げる場合を除く。) 五十萬円 ハ 水産業(yè)協(xié)同組合等が法第二條第二項第一號に掲げる者に事業(yè)の経営に必要な資金で漁業(yè)の経営を維持するために行なう漁業(yè)の種類の転換に必要な漁船の建造、改造若しくは取得又は漁具の取得(以下「漁船の建造等」という。)に要するものとして貸し付ける場合 一千萬円又はその漁船の建造等に要する経費の百分の八十に相當する額のいずれか低い額 ニ 水産業(yè)協(xié)同組合等以外の融資機関が法第二條第二項第二號から第四號までに掲げる者に事業(yè)の経営に必要な資金又は生活に必要な資金として貸し付ける場合 五十萬円 ホ 水産業(yè)協(xié)同組合等が水産業(yè)協(xié)同組合に事業(yè)の経営に必要な資金として貸し付ける場合 一千萬円 二 一被害漁業(yè)者等に係る融資機関が、二以上にならないものであること。 三 償還期限(據(jù)置期間を含む。)が、五年以內のものであること。 四 據(jù)置期間が、一年以內のものであること。 五 利率が、年三パーセント以內のものであること。 (損失としない期間) 第六條 法第三條第四項の政令で定める期間は、三月とする。 (遅延利息) 第七條 法第三條第四項の政令で定める遅延利息は、同項の期間內における融資殘高につき、當該融資の條件として定められた遅延利息に係る利率(その利率が年八?五パーセントをこえる場合は、年八?五パーセント)により計算した金額のものとする。 (國庫補助の額の算定の基礎とする率) 第八條 法第四條第一號及び第二號の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる融資機関ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる率とする。 融資機関 法第四條第一號の政令で定める率 法第四條第二號の政令で定める率 中小企業(yè)金融公庫及び國民生活金融公庫以外の融資機関 年三?五七五パーセント 年二?七五パーセント 中小企業(yè)金融公庫及び國民生活金融公庫 年三?二五パーセント 年二?五パーセント (権限の委任) 第九條 法第七條第一項の規(guī)定による主務大臣の権限のうち、水産業(yè)協(xié)同組合、中小企業(yè)等協(xié)同組合、商工組合、商工組合連合會、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十條第一項第一號の事業(yè)を行なう農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又は同號及び同項第二號の事業(yè)をあわせ行なう農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會で都道府県の區(qū)域の全部又は一部をその地區(qū)とするもの並びに商店街振興組合に係るものは、當該都道府県知事に委任されるものとする。ただし、主務大臣が自らその権限を行なうことを妨げない。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年一〇月一五日政令第三一〇號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二七〇號) この政令は、平成十一年十月一日から施行する。 別表 被害漁業(yè)者等 地域 法第二條第二項第一號に掲げる者及び水産業(yè)協(xié)同組合 一 山形県の舊市町村のうち海に沿うものの區(qū)域 二 新潟県の舊市町村のうち関川水系に係る河川に沿うものの區(qū)域 三 富山県及び石川県の舊市町村のうち、黒部川下流端の左岸、祿剛埼燈臺から正東四千メートルの點及び同燈臺を順次に結んだ線と陸岸によつて囲まれた海域に沿うものの區(qū)域 四 福井県の舊市町村のうち海に沿うものの區(qū)域 五 滋賀県の舊市町村のうち琵琶湖に沿うものの區(qū)域 六 滋賀県及び京都府の舊市町村のうち淀川(木津川との合流點から上流の部分に限る。)に沿うものの區(qū)域 七 大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県及び大分県の舊市町村のうち、紀伊日ノ御埼燈臺、徳島県伊島、同県前島及び同県蒲生田岬を順次に結んだ線、愛媛県由良岬と大分県鶴見崎とを結んだ線、山口県舊火ノ山下船舶通航信號所跡と門司埼燈標とを結んだ線並びに陸岸によつて囲まれた海域に沿うものの區(qū)域 八 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県及び鹿児島県の舊市町村のうち、長崎県野母崎、熊本県魚貫埼、同県下須島及び鹿児島県番所の鼻を順次に結んだ線並びに陸岸によつて囲まれた海域に沿うものの區(qū)域 九 福岡県の舊市町村のうち、久留米市、三井郡のうち宮ノ陣村、三潴郡のうち荒木町、安武村、西牟田町、大善寺町、三潴村、犬塚村、大溝村、江上村、城島町、青木村、木室村、木佐木村及び大莞村、八女郡のうち福島町、光友村、辺春村、串毛村、木屋村、大淵村、矢部村、豊岡村、橫山村、川崎村、北川內村、忠見村、上広川村、中広川村、下広川村、羽犬塚町、岡山村、北山村、白木村、星野村、古川村、笠原村及び黒木町並びに山門郡のうち三橋町、東山村及び瀬高町の區(qū)域 十 第一號から第八號までに掲げる府県の舊市町村のうち、第一號から第八號までに掲げる水域に沿わないもので、かつ、當該水域において漁業(yè)を営む者が相當數(shù)その區(qū)域內に住所を有している等特別の事由があるものとして主務大臣が指定するものの區(qū)域 法第二條第二項第二號から第四號までに掲げる者 山形県、新潟県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県及び鹿児島県の區(qū)域 備考 水系及び河川の名稱は、河川法第四條第一項の水系を指定する政令(昭和四十年政令第四十三號)に掲げる水系及びこれに係る河川で建設大臣が指定したものの名稱による。