水質(zhì)基準(zhǔn)に関する省令 平成十五年厚生労働省令第百一號 水質(zhì)基準(zhǔn)に関する省令 水道法(昭和三十二年法律第百七十七號)第四條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、水質(zhì)基準(zhǔn)に関する省令を次のように定める,。 水道により供給される水は,、次の表の上欄に掲げる事項(xiàng)につき厚生労働大臣が定める方法によって行う検査において,、同表の下欄に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 一般細(xì)菌 一mlの検水で形成される集落數(shù)が一〇〇以下であること,。 二 大腸菌 検出されないこと,。 三 カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、〇?〇〇三mg/l以下であること,。 四 水銀及びその化合物 水銀の量に関して,、〇?〇〇〇五mg/l以下であること。 五 セレン及びその化合物 セレンの量に関して,、〇?〇一mg/l以下であること,。 六 鉛及びその化合物 鉛の量に関して、〇?〇一mg/l以下であること,。 七 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して,、〇?〇一mg/l以下であること。 八 六価クロム化合物 六価クロムの量に関して,、〇?〇五mg/l以下であること,。 九 亜硝酸態(tài)窒素 〇?〇四mg/l以下であること。 十 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して,、〇?〇一mg/l以下であること,。 十一 硝酸態(tài)窒素及び亜硝酸態(tài)窒素 一〇mg/l以下であること。 十二 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して,、〇?八mg/l以下であること,。 十三 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、一?〇mg/l以下であること,。 十四 四塩化炭素 〇?〇〇二mg/l以下であること,。 十五 一?四―ジオキサン 〇?〇五mg/l以下であること。 十六 シス―一?二―ジクロロエチレン及びトランス―一?二―ジクロロエチレン 〇?〇四mg/l以下であること,。 十七 ジクロロメタン 〇?〇二mg/l以下であること,。 十八 テトラクロロエチレン 〇?〇一mg/l以下であること。 十九 トリクロロエチレン 〇?〇一mg/l以下であること,。 二十 ベンゼン 〇?〇一mg/l以下であること,。 二十一 塩素酸 〇?六mg/l以下であること。 二十二 クロロ酢酸 〇?〇二mg/l以下であること,。 二十三 クロロホルム 〇?〇六mg/l以下であること,。 二十四 ジクロロ酢酸 〇?〇三mg/l以下であること,。 二十五 ジブロモクロロメタン 〇?一mg/l以下であること,。 二十六 臭素酸 〇?〇一mg/l以下であること。 二十七 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン,、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和) 〇?一mg/l以下であること,。 二十八 トリクロロ酢酸 〇?〇三mg/l以下であること。 二十九 ブロモジクロロメタン 〇?〇三mg/l以下であること,。 三十 ブロモホルム 〇?〇九mg/l以下であること,。 三十一 ホルムアルデヒド 〇?〇八mg/l以下であること。 三十二 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して,、一?〇mg/l以下であること,。 三十三 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、〇?二mg/l以下であること,。 三十四 鉄及びその化合物 鉄の量に関して,、〇?三mg/l以下であること。 三十五 銅及びその化合物 銅の量に関して,、一?〇mg/l以下であること,。 三十六 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、二〇〇mg/l以下であること,。 三十七 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して,、〇?〇五mg/l以下であること。 三十八 塩化物イオン 二〇〇mg/l以下であること,。 三十九 カルシウム,、マグネシウム等(硬度) 三〇〇mg/l以下であること。 四十 蒸発殘留物 五〇〇mg/l以下であること,。 四十一 陰イオン界面活性剤 〇?二mg/l以下であること,。 四十二 (四S?四aS?八aR)―オクタヒドロ―四?八a―ジメチルナフタレン―四a(二H)―オール(別名ジェオスミン) 〇?〇〇〇〇一mg/l以下であること。 四十三 一?二?七?七―テトラメチルビシクロ[二?二?一]ヘプタン―二―オール(別名二―メチルイソボルネオール) 〇?〇〇〇〇一mg/l以下であること,。 四十四 非イオン界面活性剤 〇?〇二mg/l以下であること,。 四十五 フェノール類 フェノールの量に換算して、〇?〇〇五mg/l以下であること,。 四十六 有機(jī)物(全有機(jī)炭素(TOC)の量) 三mg/l以下であること,。 四十七 pH値 五?八以上八?六以下であること。 四十八 味 異常でないこと,。 四十九 臭気 異常でないこと,。 五十 色度 五度以下であること。 五十一 濁度 二度以下であること,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年四月一日から施行する。 (水質(zhì)基準(zhǔn)に関する省令の廃止) 第二條 水質(zhì)基準(zhǔn)に関する省令(平成四年厚生省令第六十九號)は,、廃止する,。 (経過措置) 第三條 平成十七年三月三十一日までの間は,、表四十五の項(xiàng)中「有機(jī)物(全有機(jī)炭素(TOC)の量)」とあるのは「有機(jī)物等(過マンガン酸カリウム消費(fèi)量)」と、「五mg/l」とあるのは「一〇mg/l」とする,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に布設(shè)されている水道により供給される水に係る表四十一の項(xiàng)及び四十二の項(xiàng)に掲げる基準(zhǔn)については,、平成十九年三月三十一日までの間は、これらの項(xiàng)中「〇?〇〇〇〇一mg/l」とあるのは「〇?〇〇〇〇二mg/l」とする,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌灰辉乱凰娜蘸裆鷦簝P省令第一三五號) この省令は、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢露蘸裆鷦簝P省令第一七四號) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥甓乱黄呷蘸裆鷦簝P省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉露巳蘸裆鷦簝P省令第一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥甓露巳蘸裆鷦簝P省令第一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆露蘸裆鷦簝P省令第二九號) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する,。