水銀等による水産動(dòng)植物の汚染に係る被害漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する特別措置法 昭和四十八年法律第百號(hào) 水銀等による水産動(dòng)植物の汚染に係る被害漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する特別措置法 (目的) 第一條 この法律は,、事業(yè)活動(dòng)に伴い排出された水銀等により水産動(dòng)植物が汚染されていること又は汚染されているおそれがあることに起因する漁業(yè)の操業(yè)の停止、水産物(水産加工物を含む,。以下同じ,。)の販売の不振等により損失を受けた漁業(yè)者、水産加工業(yè)者,、水産物販売業(yè)者等に対する事業(yè)の経営又は生活に必要な資金の融通を円滑にする措置を講じ,、もつてこれらの者の事業(yè)の経営と生活の安定に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「水銀等」とは,、水銀,、ポリ塩化ビフェニールその他人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質(zhì)として政令で定める物質(zhì)をいう。 2 この法律において「被害漁業(yè)者等」とは,、次の各號(hào)に掲げる者であつて,、指定區(qū)域內(nèi)に住所を有し、かつ,、事業(yè)活動(dòng)に伴い排出された水銀等により水産動(dòng)植物が汚染されていること又は汚染されているおそれがあることに起因する漁業(yè)の操業(yè)の停止,、水産物の販売の不振等による昭和四十八年五月二十二日以後における?yún)毪螠p少の額が政令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)する旨の市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含む。)の認(rèn)定を受けたもの及び第一號(hào)に掲げる者に係る指定區(qū)域內(nèi)に住所を有する水産業(yè)協(xié)同組合をいう,。 一 漁業(yè)をおもな業(yè)務(wù)とする者(水産業(yè)協(xié)同組合を除く,。)であつて政令で定めるもの 二 水産加工業(yè)をおもな業(yè)務(wù)とする者(水産業(yè)協(xié)同組合を除く。)であつて政令で定めるもの 三 水産物の販売業(yè)をおもな業(yè)務(wù)とする者(水産業(yè)協(xié)同組合を除く,。)であつて政令で定めるもの 四 前各號(hào)に掲げる者のほか,、これらの者に準(zhǔn)ずる者として政令で定める者 3 前項(xiàng)の指定區(qū)域は、次の各號(hào)に掲げる者の區(qū)分に従い,、當(dāng)該各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域とする,。 一 前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる者 舊市町村の區(qū)域(昭和二十八年九月三十日現(xiàn)在における市町村の區(qū)域をいう。以下この號(hào)において同じ,。)內(nèi)に住所を有する同項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる者(以下この號(hào)において「居住漁業(yè)者等」という,。)であつて同項(xiàng)に規(guī)定する?yún)毪螠p少の額が同項(xiàng)の政令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するものの數(shù)が當(dāng)該居住漁業(yè)者等の総數(shù)の百分の十以上であると認(rèn)めて都道府県知事が指定する舊市町村の區(qū)域 二 前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者 前號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域及び第三號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 三 前項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる者 市町村(特別區(qū)を含む。以下同じ,。)の區(qū)域內(nèi)に住所を有する同項(xiàng)第二號(hào),、第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる者(以下この號(hào)において「居住水産物販売業(yè)者等」という。)であつて同項(xiàng)に規(guī)定する?yún)毪螠p少の額が同項(xiàng)の政令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するものの數(shù)が當(dāng)該居住水産物販売業(yè)者等の総數(shù)の百分の十以上であると認(rèn)めて都道府県知事が指定する市町村の區(qū)域 4 この法律において「特定地域」とは,、事業(yè)活動(dòng)に伴い排出された水銀等により水産動(dòng)植物が汚染され又は汚染されているおそれがある水域に係る地域及び當(dāng)該水域の周辺水域に係る地域であつて,、漁業(yè)、水産加工業(yè)又は水産物の販売業(yè)の経営に対する當(dāng)該汚染等の影響が著しいと認(rèn)められる地域として政令で定める地域をいう,。 5 この法律において「経営資金」とは,、水産業(yè)協(xié)同組合、農(nóng)林中央金庫、中小企業(yè)等協(xié)同組合,、商工組合,、商工組合連合會(huì)、商店街振興組合,、中小企業(yè)金融公庫,、商工組合中央金庫、國民生活金融公庫その他政令で定める金融機(jī)関(以下「融資機(jī)関」という,。)が,、被害漁業(yè)者等に対し、當(dāng)該事業(yè)の経営に必要な資金又は生活に必要な資金として昭和四十八年十二月三十一日までに貸し付ける資金であつて貸付金額,、償還期限,、利率等が政令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するものをいう。 (國庫補(bǔ)助) 第三條 都道府県及び市町村は,、融資機(jī)関が経営資金を貸し付けるときは,、當(dāng)該貸付けに係る経営資金につき利子補(bǔ)給を行なう旨の契約及び當(dāng)該経営資金を貸し付けたことによつて當(dāng)該融資機(jī)関が受けた損失を補(bǔ)償する旨の契約を、當(dāng)該融資機(jī)関と結(jié)ぶことができる,。 2 政府は,、都道府県に対し、予算の範(fàn)囲內(nèi)で,、次の各號(hào)に掲げる経費(fèi)の全部又は一部を補(bǔ)助する,。 一 市町村が、融資機(jī)関との契約により,、當(dāng)該融資機(jī)関が貸し付けた経営資金につき利子補(bǔ)給を行なうのに要する経費(fèi)の一部を都道府県が補(bǔ)助する場合における當(dāng)該補(bǔ)助に要する経費(fèi) 二 都道府県が,、融資機(jī)関との契約により,、當(dāng)該融資機(jī)関が貸し付けた経営資金につき利子補(bǔ)給を行なう場合における當(dāng)該利子補(bǔ)給に要する経費(fèi) 三 市町村が,、融資機(jī)関との契約により、當(dāng)該融資機(jī)関が経営資金(特定地域內(nèi)に住所を有する被害漁業(yè)者等に対して貸し付けるものに限る,。以下この條において同じ,。)を貸し付けたことによつて受けた損失を、當(dāng)該融資機(jī)関に対し補(bǔ)償するのに要する経費(fèi)の百分の八十以內(nèi)を都道府県が補(bǔ)助する場合における當(dāng)該補(bǔ)助に要する経費(fèi) 四 都道府県が,、融資機(jī)関との契約により,、當(dāng)該融資機(jī)関が経営資金を貸し付けたことによつて受けた損失を補(bǔ)償する場合における當(dāng)該損失補(bǔ)償に要する経費(fèi) 五 市町村が、漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì),、水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會(huì),、農(nóng)林中央金庫、中小企業(yè)等協(xié)同組合である?yún)f(xié)同組合連合會(huì),、商工組合連合會(huì),、商店街振興組合連合會(huì)、中小企業(yè)金融公庫又は商工組合中央金庫(以下「連合會(huì)等」という,。)との契約により,、経営資金を貸し付けようとする漁業(yè)協(xié)同組合,、水産加工業(yè)協(xié)同組合、事業(yè)協(xié)同組合,、事業(yè)協(xié)同小組合,、商工組合又は商店街振興組合(以下「組合」という。)に対し當(dāng)該資金に充てるための資金を當(dāng)該連合會(huì)等が貸し付けたことによつて受けた損失を,、當(dāng)該連合會(huì)等に対し補(bǔ)償するのに要する経費(fèi)の百分の八十以內(nèi)を都道府県が補(bǔ)助する場合における當(dāng)該補(bǔ)助に要する経費(fèi) 六 都道府県が,、連合會(huì)等との契約により、経営資金を貸し付けようとする組合に対し當(dāng)該資金に充てるための資金を當(dāng)該連合會(huì)等が貸し付けたことによつて受けた損失を,、當(dāng)該連合會(huì)等に対し補(bǔ)償する場合における當(dāng)該損失補(bǔ)償に要する経費(fèi) 3 前項(xiàng)第三號(hào)から第六號(hào)までの契約には,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を含まなければならない。 一 融資機(jī)関又は連合會(huì)等は,、當(dāng)該契約により損失補(bǔ)償を受けた後も,、善良な管理者の注意をもつて當(dāng)該融資に係る債権の回収に努めなければならないこと。 二 融資機(jī)関又は連合會(huì)等は,、當(dāng)該契約により損失補(bǔ)償を受けた後に當(dāng)該融資に係る債権の回収によつて得た金額のうちから,、債権行使のために必要とした費(fèi)用を控除し、殘額があるときは,、これをもつて當(dāng)該融資について損失補(bǔ)償を受けない損失をうめ,、なお?dú)堫~があるときは、當(dāng)該契約により都道府県又は市町村から受けた損失補(bǔ)償の金額に達(dá)するまでの金額を當(dāng)該都道府県又は當(dāng)該市町村に納付しなければならないこと,。 三 融資機(jī)関は,、被害漁業(yè)者等に対する経営資金の貸付けの契約において、當(dāng)該被害漁業(yè)者等が水産動(dòng)植物の汚染の原因となつた水銀等を排出した事業(yè)者から當(dāng)該貸付けに係る損失の塡てん 補(bǔ)を受けたときは,、すみやかに,、その塡てん 補(bǔ)を受けた額の限度において、當(dāng)該契約に係る債務(wù)を弁済すべき旨を定めるべきこと,。 4 第二項(xiàng)第三號(hào)から第六號(hào)までの損失は,、融資元本の償還期限の到來後政令で定める期間を経過してもなお元本又は利息(政令で定める遅延利息を含む。)の全部又は一部が回収されなかつた場合におけるその回収されなかつた金額とする,。 第四條 前條第二項(xiàng)の規(guī)定により政府が都道府県に対して交付する補(bǔ)助金の額は,、次の各號(hào)に掲げる経費(fèi)の區(qū)分に従い、當(dāng)該各號(hào)に掲げる額の範(fàn)囲內(nèi)とする,。 一 前條第二項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる経費(fèi)のうち,、特定地域內(nèi)に住所を有する被害漁業(yè)者等に対して貸し付けられた経営資金に係る経費(fèi) 當(dāng)該利子補(bǔ)給額の百分の六十五に相當(dāng)する額又は當(dāng)該利子補(bǔ)給の対象となつた融資機(jī)関ごとの貸付金の総額に年三?五七五パーセント以內(nèi)において融資機(jī)関ごとに政令で定める率を乗じて得た額の合計(jì)額のいずれか低い額 二 前條第二項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる経費(fèi)のうち、前號(hào)の被害漁業(yè)者等以外の被害漁業(yè)者等に対して貸し付けられた経営資金に係る経費(fèi) 當(dāng)該利子補(bǔ)給額の百分の五十に相當(dāng)する額又は當(dāng)該利子補(bǔ)給の対象となつた融資機(jī)関ごとの貸付金の総額に年二?七五パーセント以內(nèi)において融資機(jī)関ごとに政令で定める率を乗じて得た額の合計(jì)額のいずれか低い額 三 前條第二項(xiàng)第三號(hào)から第六號(hào)までに掲げる経費(fèi) 當(dāng)該損失補(bǔ)償額の百分の五十に相當(dāng)する額又は當(dāng)該損失補(bǔ)償の対象となつた貸付金の総額の百分の二十五に相當(dāng)する額のいずれか低い額 (政府への納付金) 第五條 第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)助金の交付を受けた都道府県は,、融資機(jī)関又は連合會(huì)等から同條第三項(xiàng)第二號(hào)の事項(xiàng)を含む損失補(bǔ)償契約により同號(hào)の納付金の納付を受けたときは,、その一部を政府から補(bǔ)助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。 2 第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)助金の交付を受けた都道府県は、當(dāng)該都道府県から補(bǔ)助金の交付を受けた市町村が融資機(jī)関又は連合會(huì)等から同條第三項(xiàng)第二號(hào)の事項(xiàng)を含む損失補(bǔ)償契約により同號(hào)の納付金の納付を受けたときは,、その一部を當(dāng)該市町村が都道府県から補(bǔ)助を受けた割合に応じて當(dāng)該市町村から納付させ,、その納付金の一部を政府から補(bǔ)助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。 (補(bǔ)助金の打切り又は返還) 第六條 政府は,、都道府県若しくは市町村がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき,、又は都道府県若しくは市町村と第三條第二項(xiàng)第三號(hào)から第六號(hào)までの契約を結(jié)んだ融資機(jī)関若しくは連合會(huì)等が同條第三項(xiàng)各號(hào)の契約事項(xiàng)に違反したときは、當(dāng)該都道府県に対し交付すべき補(bǔ)助金の全部若しくは一部を交付せず,、又はすでに交付した補(bǔ)助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる,。 (報(bào)告及び検査) 第七條 主務(wù)大臣は、経営資金の貸付けが適正に行なわれているかどうかを知るために必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該経営資金を貸し付けた融資機(jī)関から報(bào)告を徴し,、又はその職員をして融資機(jī)関の事務(wù)所に立ち入り、帳簿,、書類その他必要な物件を検査させることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人に提示しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない,。 (権限の委任) 第八條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による主務(wù)大臣の権限の一部は,、政令で定めるところにより、都道府県知事に委任することができる,。 附 則 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒晡逶露巳辗傻谖辶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十一年十月一日から施行する。