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關(guān)于水生動植物汞污染等受損漁業(yè)資金的特別措施法

時間: 2018-06-15


水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する特別措置法 昭和四十八年法律第百號 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する特別措置法 (目的) 第一條 この法律は,、事業(yè)活動に伴い排出された水銀等により水産動植物が汚染されていること又は汚染されているおそれがあることに起因する漁業(yè)の操業(yè)の停止、水産物(水産加工物を含む。以下同じ,。)の販売の不振等により損失を受けた漁業(yè)者,、水産加工業(yè)者、水産物販売業(yè)者等に対する事業(yè)の経営又は生活に必要な資金の融通を円滑にする措置を講じ,、もつてこれらの者の事業(yè)の経営と生活の安定に資することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「水銀等」とは、水銀,、ポリ塩化ビフェニールその他人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質(zhì)として政令で定める物質(zhì)をいう,。 2 この法律において「被害漁業(yè)者等」とは、次の各號に掲げる者であつて,、指定區(qū)域內(nèi)に住所を有し,、かつ、事業(yè)活動に伴い排出された水銀等により水産動植物が汚染されていること又は汚染されているおそれがあることに起因する漁業(yè)の操業(yè)の停止,、水産物の販売の不振等による昭和四十八年五月二十二日以後における?yún)毪螠p少の額が政令で定める基準に該當する旨の市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含む,。)の認定を受けたもの及び第一號に掲げる者に係る指定區(qū)域內(nèi)に住所を有する水産業(yè)協(xié)同組合をいう。 一 漁業(yè)をおもな業(yè)務(wù)とする者(水産業(yè)協(xié)同組合を除く,。)であつて政令で定めるもの 二 水産加工業(yè)をおもな業(yè)務(wù)とする者(水産業(yè)協(xié)同組合を除く。)であつて政令で定めるもの 三 水産物の販売業(yè)をおもな業(yè)務(wù)とする者(水産業(yè)協(xié)同組合を除く,。)であつて政令で定めるもの 四 前各號に掲げる者のほか,、これらの者に準ずる者として政令で定める者 3 前項の指定區(qū)域は、次の各號に掲げる者の區(qū)分に従い,、當該各號に掲げる?yún)^(qū)域とする,。 一 前項第一號に掲げる者 舊市町村の區(qū)域(昭和二十八年九月三十日現(xiàn)在における市町村の區(qū)域をいう。以下この號において同じ,。)內(nèi)に住所を有する同項第一號及び第二號に掲げる者(以下この號において「居住漁業(yè)者等」という,。)であつて同項に規(guī)定する?yún)毪螠p少の額が同項の政令で定める基準に該當するものの數(shù)が當該居住漁業(yè)者等の総數(shù)の百分の十以上であると認めて都道府県知事が指定する舊市町村の區(qū)域 二 前項第二號に掲げる者 前號に掲げる?yún)^(qū)域及び第三號に掲げる?yún)^(qū)域 三 前項第三號及び第四號に掲げる者 市町村(特別區(qū)を含む。以下同じ,。)の區(qū)域內(nèi)に住所を有する同項第二號,、第三號及び第四號に掲げる者(以下この號において「居住水産物販売業(yè)者等」という。)であつて同項に規(guī)定する?yún)毪螠p少の額が同項の政令で定める基準に該當するものの數(shù)が當該居住水産物販売業(yè)者等の総數(shù)の百分の十以上であると認めて都道府県知事が指定する市町村の區(qū)域 4 この法律において「特定地域」とは,、事業(yè)活動に伴い排出された水銀等により水産動植物が汚染され又は汚染されているおそれがある水域に係る地域及び當該水域の周辺水域に係る地域であつて,、漁業(yè)、水産加工業(yè)又は水産物の販売業(yè)の経営に対する當該汚染等の影響が著しいと認められる地域として政令で定める地域をいう,。 5 この法律において「経営資金」とは,、水産業(yè)協(xié)同組合、農(nóng)林中央金庫,、中小企業(yè)等協(xié)同組合,、商工組合、商工組合連合會、商店街振興組合,、中小企業(yè)金融公庫,、商工組合中央金庫、國民生活金融公庫その他政令で定める金融機関(以下「融資機関」という,。)が,、被害漁業(yè)者等に対し、當該事業(yè)の経営に必要な資金又は生活に必要な資金として昭和四十八年十二月三十一日までに貸し付ける資金であつて貸付金額,、償還期限,、利率等が政令で定める基準に該當するものをいう。 (國庫補助) 第三條 都道府県及び市町村は,、融資機関が経営資金を貸し付けるときは,、當該貸付けに係る経営資金につき利子補給を行なう旨の契約及び當該経営資金を貸し付けたことによつて當該融資機関が受けた損失を補償する旨の契約を、當該融資機関と結(jié)ぶことができる,。 2 政府は,、都道府県に対し、予算の範囲內(nèi)で,、次の各號に掲げる経費の全部又は一部を補助する,。 一 市町村が、融資機関との契約により,、當該融資機関が貸し付けた経営資金につき利子補給を行なうのに要する経費の一部を都道府県が補助する場合における當該補助に要する経費 二 都道府県が,、融資機関との契約により、當該融資機関が貸し付けた経営資金につき利子補給を行なう場合における當該利子補給に要する経費 三 市町村が,、融資機関との契約により,、當該融資機関が経営資金(特定地域內(nèi)に住所を有する被害漁業(yè)者等に対して貸し付けるものに限る。以下この條において同じ,。)を貸し付けたことによつて受けた損失を,、當該融資機関に対し補償するのに要する経費の百分の八十以內(nèi)を都道府県が補助する場合における當該補助に要する経費 四 都道府県が、融資機関との契約により,、當該融資機関が経営資金を貸し付けたことによつて受けた損失を補償する場合における當該損失補償に要する経費 五 市町村が,、漁業(yè)協(xié)同組合連合會、水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會,、農(nóng)林中央金庫,、中小企業(yè)等協(xié)同組合である?yún)f(xié)同組合連合會、商工組合連合會,、商店街振興組合連合會,、中小企業(yè)金融公庫又は商工組合中央金庫(以下「連合會等」という。)との契約により,、経営資金を貸し付けようとする漁業(yè)協(xié)同組合,、水産加工業(yè)協(xié)同組合,、事業(yè)協(xié)同組合、事業(yè)協(xié)同小組合,、商工組合又は商店街振興組合(以下「組合」という,。)に対し當該資金に充てるための資金を當該連合會等が貸し付けたことによつて受けた損失を、當該連合會等に対し補償するのに要する経費の百分の八十以內(nèi)を都道府県が補助する場合における當該補助に要する経費 六 都道府県が,、連合會等との契約により,、経営資金を貸し付けようとする組合に対し當該資金に充てるための資金を當該連合會等が貸し付けたことによつて受けた損失を、當該連合會等に対し補償する場合における當該損失補償に要する経費 3 前項第三號から第六號までの契約には,、次の各號に掲げる事項を含まなければならない,。 一 融資機関又は連合會等は、當該契約により損失補償を受けた後も,、善良な管理者の注意をもつて當該融資に係る債権の回収に努めなければならないこと,。 二 融資機関又は連合會等は、當該契約により損失補償を受けた後に當該融資に係る債権の回収によつて得た金額のうちから,、債権行使のために必要とした費用を控除し,、殘額があるときは、これをもつて當該融資について損失補償を受けない損失をうめ,、なお殘額があるときは,、當該契約により都道府県又は市町村から受けた損失補償の金額に達するまでの金額を當該都道府県又は當該市町村に納付しなければならないこと。 三 融資機関は,、被害漁業(yè)者等に対する経営資金の貸付けの契約において,、當該被害漁業(yè)者等が水産動植物の汚染の原因となつた水銀等を排出した事業(yè)者から當該貸付けに係る損失の塡てん 補を受けたときは、すみやかに,、その塡てん 補を受けた額の限度において、當該契約に係る債務(wù)を弁済すべき旨を定めるべきこと,。 4 第二項第三號から第六號までの損失は,、融資元本の償還期限の到來後政令で定める期間を経過してもなお元本又は利息(政令で定める遅延利息を含む。)の全部又は一部が回収されなかつた場合におけるその回収されなかつた金額とする,。 第四條 前條第二項の規(guī)定により政府が都道府県に対して交付する補助金の額は,、次の各號に掲げる経費の區(qū)分に従い、當該各號に掲げる額の範囲內(nèi)とする,。 一 前條第二項第一號及び第二號に掲げる経費のうち,、特定地域內(nèi)に住所を有する被害漁業(yè)者等に対して貸し付けられた経営資金に係る経費 當該利子補給額の百分の六十五に相當する額又は當該利子補給の対象となつた融資機関ごとの貸付金の総額に年三?五七五パーセント以內(nèi)において融資機関ごとに政令で定める率を乗じて得た額の合計額のいずれか低い額 二 前條第二項第一號及び第二號に掲げる経費のうち、前號の被害漁業(yè)者等以外の被害漁業(yè)者等に対して貸し付けられた経営資金に係る経費 當該利子補給額の百分の五十に相當する額又は當該利子補給の対象となつた融資機関ごとの貸付金の総額に年二?七五パーセント以內(nèi)において融資機関ごとに政令で定める率を乗じて得た額の合計額のいずれか低い額 三 前條第二項第三號から第六號までに掲げる経費 當該損失補償額の百分の五十に相當する額又は當該損失補償の対象となつた貸付金の総額の百分の二十五に相當する額のいずれか低い額 (政府への納付金) 第五條 第三條第二項の規(guī)定により補助金の交付を受けた都道府県は,、融資機関又は連合會等から同條第三項第二號の事項を含む損失補償契約により同號の納付金の納付を受けたときは,、その一部を政府から補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。 2 第三條第二項の規(guī)定により補助金の交付を受けた都道府県は,、當該都道府県から補助金の交付を受けた市町村が融資機関又は連合會等から同條第三項第二號の事項を含む損失補償契約により同號の納付金の納付を受けたときは,、その一部を當該市町村が都道府県から補助を受けた割合に応じて當該市町村から納付させ、その納付金の一部を政府から補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。 (補助金の打切り又は返還) 第六條 政府は,、都道府県若しくは市町村がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき,、又は都道府県若しくは市町村と第三條第二項第三號から第六號までの契約を結(jié)んだ融資機関若しくは連合會等が同條第三項各號の契約事項に違反したときは、當該都道府県に対し交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず,、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる,。 (報告及び検査) 第七條 主務(wù)大臣は、経営資金の貸付けが適正に行なわれているかどうかを知るために必要があると認めるときは,、當該経営資金を貸し付けた融資機関から報告を徴し,、又はその職員をして融資機関の事務(wù)所に立ち入り、帳簿,、書類その他必要な物件を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人に提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない,。 (権限の委任) 第八條 前條第一項の規(guī)定による主務(wù)大臣の権限の一部は,、政令で定めるところにより、都道府県知事に委任することができる,。 附 則 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒晡逶露巳辗傻谖辶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十一年十月一日から施行する。