關(guān)于氟氯化碳使用合理化和碳氟化合物管理優(yōu)化的經(jīng)濟(jì),貿(mào)易和工業(yè)執(zhí)法條例
時間: 2018-06-15
経済産業(yè)省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規(guī)則 平成二十七年経済産業(yè)省令第二十九號 経済産業(yè)省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規(guī)則 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四號)第十一條第一項及び第十三條第一項並びにフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令(平成十三年政令第三百九十六號)第一條第一號の規(guī)定に基づき、経済産業(yè)省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規(guī)則を次のように制定する。 (定義) 第一條 この省令で使用する用語は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「法」という。)及びフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。 (フロン類の製造業(yè)者等に係る生産量又は輸入量の要件) 第二條 法第十一條第一項の主務(wù)省令で定める要件は、地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律(平成十年法律第百十七號)第二條第三項第四號に規(guī)定するハイドロフルオロカーボンの種類ごとに、前年度(年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における生産量又は輸入量(製造し、及び輸入する製造業(yè)者等にあっては、これらを合計した量。國內(nèi)向け出荷に係るものに限る。)に地球溫暖化係數(shù)(地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三號)第四條第三號から第二十二號に定める係數(shù)をいう。)を乗じて得られる量を合算して得られる量(トンで表した量をいう。)が一萬トン以上であることとする。 (指定製品の製造業(yè)者等に係る生産量又は輸入量の要件) 第三條 法第十三條第一項の主務(wù)省令で定める要件は、年度の生産量又は輸入量(製造し、及び輸入する製造業(yè)者等にあっては、これらを合計した量。國內(nèi)向け出荷に係るものに限る。)が次の表一の上欄に掲げる指定製品の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる數(shù)量以上であることとする。 表一 エアコンディショナー 家庭用エアコンディショナー(令第一條第一號に掲げるエアコンディショナーをいう。) 八千臺 店舗?事務(wù)所用エアコンディショナー(第一種特定製品のうち、建築物において、店舗、事務(wù)所等の用途に供する部分における空気調(diào)和を主たる目的とするエアコンディショナーであって、表二に掲げるもの以外のものをいう。) 六百臺 自動車用エアコンディショナー(第二種特定製品のうち、乗車定員十一人以上の乗用自動車、貨物の運(yùn)送の用に供する自動車及び特定特殊自動車排出ガスの規(guī)制等に関する法律(平成十七年法律第五十一號)第二條第一項第二號に規(guī)定する特定特殊自動車に搭載されたもの以外のものをいう。) 四千臺 冷蔵機(jī)器及び冷凍機(jī)器 コンデンシングユニット等(第一種特定製品のうち、コンデンシングユニット及び定置式冷凍冷蔵ユニットであって、蒸発器における冷媒の蒸発溫度の下限値が摂氏マイナス四十五度未満のもの又は圧縮機(jī)を駆動する電動機(jī)の定格出力が一?五キロワット以下のもの以外のものをいう。) 五十臺 中央方式冷凍冷蔵機(jī)器(第一種特定製品のうち、冷凍機(jī)によりブライン、空気、水その他の熱媒體(以下「熱媒體等」という。)を冷卻し、當(dāng)該熱媒體等を配管の中で循環(huán)させることにより対象物の冷卻を行う方式の冷蔵機(jī)器及び冷凍機(jī)器であって、蒸発器の出口における熱媒體等の溫度の下限値が摂氏マイナス十度未満のもののうち、有効容積が五萬立方メートル以上の冷凍冷蔵倉庫の新築、改築又は増築に伴って當(dāng)該冷凍冷蔵倉庫向けに出荷されるものをいう。) 一臺 硬質(zhì)ポリウレタンフォーム用原液 硬質(zhì)ポリウレタンフォーム用原液 十五トン 専ら噴射剤のみを充塡 した噴霧器 専ら噴射剤のみを充塡した噴霧器 五千本 表二 一 室內(nèi)ユニットが床置き形であるもの 二 電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構(gòu)造のもの 三 機(jī)械器具の性能維持又は飲食物の衛(wèi)生管理若しくは農(nóng)作物の育成等のための空気調(diào)和を目的とする溫度制御機(jī)能又は除じん性能を有する構(gòu)造のもの 四 スポットエアコンディショナー 五 冷房のための熱を蓄える専用の蓄熱槽(暖房用を兼ねるものを含む。)を有する構(gòu)造のもの 六 分離型であって一の室外機(jī)に二以上の室內(nèi)機(jī)を接続して用いる構(gòu)造のもののうち、室內(nèi)機(jī)ごとに空気の溫度又は濕度を調(diào)整することができるもの 七 室內(nèi)ユニット及び室外ユニットが一體的に、かつ、窓又は壁を貫通して設(shè)置されるもの 八 一日の冷凍能力(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四號)第五條第三項の規(guī)定に基づき算定されたものをいう。)が三トン以上のもの 九 専ら濕度の管理を行うことを目的とするもの(空気清浄機(jī)能を有するものを含む。) 十 內(nèi)燃機(jī)関により圧縮機(jī)を駆動する構(gòu)造のもの 十一 中央方式エアコンディショナー(冷凍機(jī)により熱媒體等を冷卻し、當(dāng)該熱媒體等を配管の中で循環(huán)させることにより空気調(diào)和を行う方式のものであって、蒸発器の出口における熱媒體等の溫度の下限値が摂氏マイナス十度以上のもの。) 十二 前各號に定めるもののほか、ちゅう房、粉じんが発生する場所等に設(shè)置するもの、エレベーターのかごの冷卻、石油化學(xué)工業(yè)等における製品の製造過程における冷卻等の用途に用いられるもので、特に當(dāng)該用途のみに用いられるものとして製造されたもの (指定製品の適用除外) 第四條 令第一條第一號の経済産業(yè)省令で定めるエアコンディショナーは、次に掲げるものとする。 一 高気密?高斷熱住宅用に設(shè)計されたもので、複數(shù)の居室に分岐ダクトで送風(fēng)し、かつ、換気裝置と連動した制御を行う構(gòu)造のもの 二 窓に設(shè)置される構(gòu)造のもの 三 専ら濕度の管理を行うことを目的とするもの(空気を浄化する機(jī)能を有するものを含む。) 附 則 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年九月三〇日経済産業(yè)省令第六九號) この省令は、公布の日から施行する。