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關(guān)于森林法施行令附表第三林道的開設(shè)所需費用項目第六條規(guī)定的森林公路網(wǎng)主要部分林道的開設(shè)或擴展項目相關(guān)的環(huán)境影響評價項目以及該項目的調(diào)查,、預(yù)測和選擇合理評估方法的指南,環(huán)境保護措施指南的制定的省令

時間: 2018-06-15


森林法施行令別表第三林道の開設(shè)に要する費用の項第六號等に規(guī)定する林道網(wǎng)の樞要部分となるべき林道の開設(shè)又は拡張の事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の項目並びに當該項目に係る調(diào)査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環(huán)境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 平成二十年農(nóng)林水産省令第二十四號 森林法施行令別表第三林道の開設(shè)に要する費用の項第六號等に規(guī)定する林道網(wǎng)の樞要部分となるべき林道の開設(shè)又は拡張の事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の項目並びに當該項目に係る調(diào)査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針,、環(huán)境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 環(huán)境影響評価法(平成九年法律第八十一號)第四條第三項(同條第四項及び同法第二十九條第二項において準用する場合を含む,。),、第五條第一項,、第六條第一項,、第十一條第一項及び第十二條第一項の規(guī)定に基づき、森林法施行令別表第三林道の開設(shè)に要する費用の項第六號等に規(guī)定する林道網(wǎng)の樞要部分となるべき林道の開設(shè)又は拡張の事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の項目並びに當該項目に係る調(diào)査,、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針,、環(huán)境の保全のための措置に関する指針等を定める省令を次のように定める。 (法第三條の二第一項の主務(wù)省令で定める事項) 第一條 環(huán)境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六號,。以下「令」という,。)別表第一の一の項のトの第二欄に掲げる要件に該當する第一種事業(yè)(以下「第一種林道事業(yè)」という。)に係る環(huán)境影響評価法(以下「法」という,。)第三條の二第一項の主務(wù)省令で定める事項は,、第一種林道事業(yè)に係る規(guī)模(事業(yè)の対象となる林道の幅員及び延長をいう。以下同じ,。),、區(qū)域又は構(gòu)造物等の構(gòu)造若しくは配置に関する事項であって、次に掲げるものを含むものとする,。 一 第一種林道事業(yè)の種類(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號)第百九十三條に規(guī)定する林道の開設(shè)又は拡張の事業(yè)のうち森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六號)別表第三林道の開設(shè)に要する費用の項第六號に規(guī)定する林道に係るもの,、同表林道の拡張に要する費用の項第一號(二)に規(guī)定する林道に係るもの又は同項第二號(三)に規(guī)定する林道に係るものの別。以下同じ,。) 二 第一種林道事業(yè)の規(guī)模 三 第一種林道事業(yè)が実施されるべき區(qū)域 四 林道の設(shè)計の基礎(chǔ)となる自動車の速度 五 主要な構(gòu)造物の種類及び配置計畫 (計畫段階配慮事項に係る検討) 第二條 第一種林道事業(yè)に係る法第三條の二第三項の規(guī)定による計畫段階配慮事項の選定並びに當該計畫段階配慮事項に係る調(diào)査,、予測及び評価の手法に関する指針については、次條から第十條までに定めるところによる,。 (區(qū)域等に関する複數(shù)案の設(shè)定) 第三條 第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、計畫段階配慮事項についての検討を行うに當たっては、第一種林道事業(yè)に係る規(guī)模,、區(qū)域又は構(gòu)造物等の構(gòu)造若しくは配置に関する複數(shù)の案(以下「區(qū)域等に関する複數(shù)案」という,。)を適切に設(shè)定するものとし、當該區(qū)域等に関する複數(shù)案を設(shè)定しない場合は,、その理由を明らかにするものとする,。 2 第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者は、前項の規(guī)定による?yún)^(qū)域等に関する複數(shù)案の設(shè)定に當たっては,、規(guī)模又は區(qū)域に関する複數(shù)の案の設(shè)定を優(yōu)先させるよう努めるものとし,、また、第一種林道事業(yè)の実施に伴う重大な環(huán)境影響を回避し,、又は低減するために構(gòu)造物等の構(gòu)造及び配置が重要となる場合があることに留意するものとする,。 3 第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者は、第一項の規(guī)定による?yún)^(qū)域等に関する複數(shù)案の設(shè)定に當たっては,、第一種林道事業(yè)に代わる事業(yè)の実施により第一種林道事業(yè)の実施が想定される?yún)^(qū)域(以下「第一種林道事業(yè)実施想定區(qū)域」という,。)內(nèi)の森林の整備が促進される場合その他の第一種林道事業(yè)を?qū)g施しないこととする案を含めた検討を行うことが合理的であると認められる場合には,、當該案を含めるよう努めるものとし、當該案を含めない場合は,、その理由を明らかにするものとする,。 (計畫段階配慮事項の検討に係る事業(yè)特性及び地域特性の把握) 第四條 第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者は、第一種林道事業(yè)に係る計畫段階配慮事項についての検討を行うに當たっては,、當該検討を行うために必要と認める範囲內(nèi)で,、當該検討に影響を及ぼす第一種林道事業(yè)の內(nèi)容(以下この條から第十條までにおいて「事業(yè)特性」という。)並びに第一種林道事業(yè)実施想定區(qū)域及びその周囲の自然的社會的狀況(以下この條から第十條までにおいて「地域特性」という,。)に関し,、次に掲げる情報を把握しなければならない。 一 事業(yè)特性に関する情報 イ 第一種林道事業(yè)実施想定區(qū)域及び第一種林道事業(yè)の規(guī)模 ロ 第一種林道事業(yè)の実施に係る工法,、期間及び工程計畫の概要 ハ 主要な構(gòu)造物の種類及び配置計畫並びに林道の供用に伴い予定される自動車の走行の概要 ニ その他の事項 二 地域特性に関する情報 イ 自然的狀況 (1) 気象の狀況 (2) 水象及び水の濁りの狀況(環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)第十六條第一項の規(guī)定により定められた環(huán)境上の條件についての基準(以下「環(huán)境基準」という,。)の確保の狀況を含む。) (3) 土壌の狀況 (4) 地形及び地質(zhì)の狀況 (5) 動植物の生息又は生育,、植生及び生態(tài)系の狀況 (6) 景観及び人と自然との觸れ合いの活動の狀況 (7) 一般環(huán)境中の放射性物質(zhì)の狀況 (8) その他の事項 ロ 社會的狀況 (1) 人口及び産業(yè)の狀況 (2) 土地利用の狀況 (3) 河川及び湖沼の利用の狀況 (4) 交通の狀況 (5) 學校,、病院その他の環(huán)境の保全についての配慮が特に必要な施設(shè)の配置の狀況及び住宅の配置の概況 (6) 環(huán)境の保全を目的とする法令等により指定された地域その他の対象及び當該対象に係る規(guī)制の內(nèi)容その他の狀況 (7) その他の事項 2 第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者は、前項第二號に掲げる情報の把握に當たっては,、次に掲げる事項に留意するものとする,。 一 入手可能な最新の文獻その他の資料により把握すること。この場合において,、當該資料の出典を明らかにできるよう整理すること,。 二 當該情報に係る過去の狀況の推移及び將來の狀況について予測された結(jié)果を把握すること。 (計畫段階配慮事項の選定) 第五條 第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、第一種林道事業(yè)に係る計畫段階配慮事項を選定するに當たっては,、前條第一項の規(guī)定により把握した事業(yè)特性及び地域特性についての情報を踏まえ、第一種林道事業(yè)に伴う影響要因(環(huán)境影響を及ぼすおそれがある要因をいう,。以下同じ,。)が當該影響要因により重大な影響を受けるおそれがある環(huán)境要素(環(huán)境の構(gòu)成要素をいう。以下同じ,。)に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科學的に検討した上で,、當該選定を行わなければならない。 2 前項の検討は,、事業(yè)特性に応じて,、次に掲げる影響要因を,、物質(zhì)の排出,、土地の形狀の変更、工作物の設(shè)置その他の環(huán)境影響の態(tài)様を踏まえて適切に區(qū)分し,、當該區(qū)分された影響要因ごとに行うものとする,。 一 第一種林道事業(yè)に係る工事の実施(第一種林道事業(yè)の一部として行う第一種林道事業(yè)実施想定區(qū)域にある工作物の撤去又は廃棄を含む,。) 二 第一種林道事業(yè)に係る工事が完了した後の林道の存在及び當該林道の供用に伴い予定される自動車の走行 三 第一種林道事業(yè)に係る林道の撤去又は廃棄が予定されている場合にあっては、當該撤去又は廃棄 3 第一項の検討は,、次に掲げる環(huán)境要素を,、法令等による規(guī)制又は目標の有無並びに環(huán)境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に區(qū)分し、當該區(qū)分された環(huán)境要素ごとに行うものとする,。 一 環(huán)境の自然的構(gòu)成要素の良好な狀態(tài)の保持を旨として調(diào)査,、予測及び評価されるべき環(huán)境要素(第四號及び第五號に掲げるものを除く。) イ 大気環(huán)境(気象,、大気質(zhì),、騒音、振動その他の大気に係る環(huán)境をいう,。以下同じ,。) (1) 大気質(zhì) (2) 騒音(周波數(shù)が二十ヘルツを超え、かつ,、百ヘルツ以下の音によるものを含む,。第二十一條第四項第一號イ(2)において同じ。)及び超低周波音(周波數(shù)が二十ヘルツ以下の音をいう,。同號イ(2)において同じ,。) (3) 振動 (4) 悪臭 (5) (1)から(4)までに掲げるもののほか,、大気環(huán)境に係る環(huán)境要素 ロ 水環(huán)境(水象,、水質(zhì)、水底の底質(zhì)その他の水に係る環(huán)境をいう,。以下同じ,。) (1) 水質(zhì)(地下水の水質(zhì)を除く。第二十一條第四項第一號ロ(1)及び別表第一において同じ,。) (2) 水底の底質(zhì) (3) 地下水の水質(zhì)及び水位 (4)?。ǎ保─椋ǎ常─蓼扦藪鳏菠毪猡韦韦郅⑺h(huán)境に係る環(huán)境要素 ハ その他の環(huán)境(イ及びロに掲げるものを除く,。) (1) 地形及び地質(zhì) (2) 地盤 (3) 土壌 (4) その他の環(huán)境要素 二 生物の多様性の確保及び自然環(huán)境の體系的保全を旨として調(diào)査,、予測及び評価されるべき環(huán)境要素(第四號及び第五號に掲げるものを除く。) イ 動物 ロ 植物 ハ 生態(tài)系 三 人と自然との豊かな觸れ合いの確保を旨として調(diào)査,、予測及び評価されるべき環(huán)境要素(次號及び第五號に掲げるものを除く,。) イ 景観 ロ 人と自然との觸れ合いの活動の場 四 環(huán)境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環(huán)境要素(次號に掲げるものを除く。) イ 廃棄物等(廃棄物及び副産物をいう,。以下同じ,。) ロ 溫室効果ガス等(排出又は使用が地球環(huán)境の保全上の支障の原因となるおそれがある物をいう。以下同じ,。) 五 一般環(huán)境中の放射性物質(zhì)について調(diào)査,、予測及び評価されるべき環(huán)境要素 放射線の量 4 第一項の規(guī)定により計畫段階配慮事項を選定するに當たっては,、前條第一項の規(guī)定により把握した事業(yè)特性及び地域特性についての情報を踏まえ、必要に応じ専門家その他の環(huán)境影響に関する知見を有する者(以下「専門家等」という,。)の助言を受けて行うものとする,。 5 第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者は、前項の規(guī)定により専門家等の助言を受けた場合には,、當該助言の內(nèi)容及び當該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない,。また、當該専門家等の所屬機関の種別についても,、明らかにするよう努めるものとする,。 6 第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者は、第一項の規(guī)定による計畫段階配慮事項の選定を行ったときは,、選定の結(jié)果を一覧できるよう整理するとともに,、第一項の規(guī)定により選定した事項(以下「選定事項」という。)について選定した理由を明らかにできるよう整理しなければならない,。 (計畫段階配慮事項についての調(diào)査,、予測及び評価の手法) 第六條 第一種林道事業(yè)に係る計畫段階配慮事項についての調(diào)査、予測及び評価の手法は,、第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者が,、次に掲げる事項を踏まえ、區(qū)域等に関する複數(shù)案及び選定事項ごとに,、次條から第十條までに定めるところにより選定するものとする,。 一 前條第三項第一號に掲げる環(huán)境要素に係る選定事項については、汚染物質(zhì)の濃度その他の指標により測られる環(huán)境要素の汚染又は環(huán)境要素の狀況の変化(當該環(huán)境要素に係る物質(zhì)の量的な変化を含む,。)の程度及び広がりに関し,、これらが人の健康、生活環(huán)境又は自然環(huán)境に及ぼす環(huán)境影響を把握できること,。 二 前條第三項第二號イ及びロに掲げる環(huán)境要素に係る選定事項については,、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調(diào)査を通じて抽出される學術(shù)上又は希少性の観點から重要な種の分布狀況,、生息狀況又は生育狀況及び學術(shù)上又は希少性の観點から重要な群落の分布狀況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布狀況について調(diào)査し,、これらに対する環(huán)境影響の程度を把握できること。 三 前條第三項第二號ハに掲げる環(huán)境要素に係る選定事項については,、次に掲げるものに代表される生態(tài)系の保全上重要な自然環(huán)境が存在する空間全體に対する影響の程度を把握できること,。 イ 自然林、濕原等であって人為的な改変をほとんど受けていないものその他改変により回復することが困難である脆ぜい 弱な自然環(huán)境 ロ 里地及び里山(二次林,、人工林,、農(nóng)地、ため池,、草原等を含む,。)並びに氾はん 濫原に所在する濕地帯及び河畔林等の河岸に所在する自然環(huán)境であって、減少又は劣化しつつあるもの ハ 水源涵かん 養(yǎng)林,、防風林,、水質(zhì)浄化機能を有する干潟及び土砂の崩壊を防止する機能を有する緑地等の地域において重要な機能を有する自然環(huán)境 ニ 都市において現(xiàn)に存する樹林地その他の緑地(斜面林、社寺林,、屋敷林等を含む,。)及び水辺地等であって地域を特徴づける重要な自然環(huán)境 四 前條第三項第三號イに掲げる環(huán)境要素に係る選定事項については、景観に関し,、眺望の狀況及び景観資源の分布狀況を調(diào)査し,、これらに対する環(huán)境影響の程度を把握できること。 五 前條第三項第三號ロに掲げる環(huán)境要素に係る選定事項については,、人と自然との觸れ合いの活動に関し,、野外レクリエーションを通じた人と自然との觸れ合いの活動及び日常的な人と自然との觸れ合いの活動が一般的に行われる施設(shè)又は場及びその利用の狀況を調(diào)査し、これらに対する環(huán)境影響の程度を把握できること,。 六 前條第三項第四號に掲げる環(huán)境要素に係る選定事項については,、廃棄物等に関してはそれらの発生量、最終処分量その他の環(huán)境への負荷の量の程度を,、溫室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環(huán)境への負荷の量の程度を把握できること,。 七 前條第三項第五號に掲げる環(huán)境要素に係る選定事項については、放射線の量の変化を把握できること,。 (計畫段階配慮事項についての調(diào)査の手法) 第七條 第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、第一種林道事業(yè)に係る計畫段階配慮事項についての調(diào)査の手法を選定するに當たっては、次の各號に掲げる調(diào)査の手法に関する事項について,、それぞれ當該各號に定めるものを,、選定事項について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲內(nèi)で、當該選定事項の特性,、事業(yè)特性及び地域特性を踏まえ,、當該選定事項に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。 一 調(diào)査すべき情報 選定事項に係る環(huán)境要素の狀況に関する情報又は気象,、水象その他の自然的狀況若しくは人口,、産業(yè)、土地利用,、水域利用その他の社會的狀況に関する情報 二 調(diào)査の基本的な手法 國又は第一種林道事業(yè)に係る環(huán)境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する地方公共団體(以下第九條から第十四條までにおいて「関係地方公共団體」という,。)が有する文獻その他の資料を収集し、その結(jié)果を整理し,、及び解析する手法,。ただし、重大な環(huán)境影響を把握する上で必要と認められるときは,、専門家等からの科學的知見を聴取し,、なお必要な情報が得られないときは,、現(xiàn)地調(diào)査又は踏査その他の方法(第三項において「現(xiàn)地調(diào)査等」という。)により調(diào)査すべき情報を収集し,、その結(jié)果を整理し,、及び解析する手法 三 調(diào)査の対象とする地域(次條第一項第二號において「調(diào)査地域」という。) 第一種林道事業(yè)の実施により選定事項に関する環(huán)境要素に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると想定される地域又は土地の形狀が変更されると想定される?yún)^(qū)域及びその周辺の區(qū)域その他の調(diào)査に適切な範囲であると認められる地域 2 前項第二號に規(guī)定する調(diào)査の基本的な手法のうち,、情報の収集,、整理又は解析について法令等により定められた手法がある環(huán)境要素に係る選定事項に係るものについては、當該法令等により定められた手法を踏まえ,、適切な調(diào)査の手法を選定するものとする,。 3 第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者は、第一項の規(guī)定による調(diào)査の手法の選定により現(xiàn)地調(diào)査等を行う場合は,、當該現(xiàn)地調(diào)査等の実施に伴う環(huán)境への影響を回避し,、又は低減するため、できる限り環(huán)境への影響が小さい手法を選定するよう留意しなければならない,。 4 第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、第一項の規(guī)定による調(diào)査の手法の選定に當たっては、調(diào)査により得られる情報が記載されていた文獻名その他の當該情報の出自等を明らかにできるようにしなければならない,。この場合において,、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ,、公開に當たって種及び場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のための配慮を行うものとする,。 (計畫段階配慮事項についての予測の手法) 第八條 第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者は、第一種林道事業(yè)に係る計畫段階配慮事項についての予測の手法を選定するに當たっては,、次の各號に掲げる予測の手法に関する事項について,、それぞれ當該各號に定めるものを、知見及び既存資料の充実の程度に応じ,、選定事項の特性,、事業(yè)特性及び地域特性を踏まえ、當該選定事項に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう區(qū)域等に関する複數(shù)案及び選定事項ごとに選定しなければならない,。 一 予測の基本的な手法 環(huán)境の狀況の変化又は環(huán)境への負荷の量を,、第五條第二項各號の區(qū)分に応じて、事例の引用又は解析その他の手法により,、可能な限り定量的に把握する手法 二 予測の対象とする地域(第三項において「予測地域」という,。) 調(diào)査地域のうちから適切に選定された地域 2 前項第一號に規(guī)定する予測の基本的な手法については、定量的な把握が困難な場合にあっては,、定性的に把握する手法を選定するものとする,。 3 第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者は、第一項の規(guī)定により予測の手法を選定するに當たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲,、予測地域の設(shè)定の根拠,、予測の前提となる條件その他の予測に関する事項を、選定事項の特性,、事業(yè)特性及び地域特性に照らし,、それぞれその內(nèi)容及び妥當性を予測の結(jié)果との関係と併せて明らかにできるよう予測の手法を選定しなければならない。 4 第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、第一項の規(guī)定により予測の手法を選定するに當たっては、第一種林道事業(yè)において新規(guī)の手法を用いる場合その他の環(huán)境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において,、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環(huán)境影響の程度を勘案して必要と認めるときは,、當該不確実性の內(nèi)容を明らかにしなければならない。 (計畫段階配慮事項についての評価の手法) 第九條 第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、第一種林道事業(yè)に係る計畫段階配慮事項についての評価の手法を選定するに當たっては,、計畫段階配慮事項についての調(diào)査及び予測の結(jié)果を踏まえるとともに、次に掲げる事項に留意しなければならない,。 一 第三條第一項の規(guī)定により區(qū)域等に関する複數(shù)案が設(shè)定されている場合は,、當該複數(shù)案ごとに、選定事項について環(huán)境影響の程度を整理し,、及び比較すること,。 二 區(qū)域等に関する複數(shù)案が設(shè)定されていない場合は、第一種林道事業(yè)の実施により選定事項に係る環(huán)境要素に及ぶおそれがある影響が,、第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者により実行可能な範囲內(nèi)でできる限り回避され,、又は低減されているかどうかを検討すること。 三 國又は関係地方公共団體による環(huán)境の保全の観點からの施策によって,、選定事項に係る環(huán)境要素に関して基準又は目標が示されている場合には,、當該基準又は目標と調(diào)査及び予測の結(jié)果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。 四 前號に掲げる手法は,、次に掲げるものであること,。 イ 當該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにできるようにするもの ロ 工事の実施に當たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環(huán)境要素であって、當該環(huán)境要素に係る環(huán)境基準が定められているものについては,、當該環(huán)境基準と調(diào)査及び予測の結(jié)果との間に整合が図られているかどうかを検討するもの 五 第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者以外の者が行う環(huán)境の保全のための措置の効果を見込む場合には,、當該措置の內(nèi)容を明らかにできるようにする手法であること。 (計畫段階配慮事項についての手法選定に當たっての留意事項) 第十條 第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、第一種林道事業(yè)に係る計畫段階配慮事項についての調(diào)査,、予測及び評価の手法(以下この條において「手法」という。)を,、第四條第一項の規(guī)定により把握した事業(yè)特性及び地域特性についての情報を踏まえ,、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。 2 第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者は、前項の規(guī)定により専門家等の助言を受けた場合には,、當該助言の內(nèi)容及び當該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない,。また、當該専門家等の所屬機関の種別についても,、明らかにするよう努めるものとする,。 3 第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者は、第一種林道事業(yè)に係る計畫段階配慮事項についての調(diào)査,、予測及び評価の結(jié)果,、區(qū)域等に関する複數(shù)案のそれぞれの案の間において選定事項に係る環(huán)境要素に及ぶおそれがある影響に著しい差異がない場合その他必要と認められる場合には、必要に応じ計畫段階配慮事項及び手法の選定を追加的に行うものとする,。 4 第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、手法の選定を行ったときは、選定した手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない,。 (計畫段階環(huán)境配慮書に係る意見の聴取に関する指針) 第十一條 第一種林道事業(yè)に係る法第三條の七第二項の計畫段階配慮事項についての検討に當たって関係する行政機関及び一般の環(huán)境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する指針については,、次條から第十四條までに定めるところによる。 (関係地方公共団體及び一般からの意見聴?。?第十二條 第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者が,、第一種林道事業(yè)に係る計畫段階環(huán)境配慮書(以下「配慮書」という。)の案又は配慮書について法第三條の七第一項に規(guī)定する意見を求める場合においては,、関係地方公共団體の長及び一般の意見を求めるように努めることとし,、當該意見を求めない場合は、その理由を明らかにしなければならない,。 2 前項の意見を求める場合において,、第一種林道事業(yè)の計畫の立案が段階的に行われるものであるときは、當該立案の過程において,、第一種林道事業(yè)に係る配慮書の案又は配慮書について関係地方公共団體の長及び一般の環(huán)境の保全の見地からの意見を複數(shù)回求めるように努めるものとする,。 3 第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者が、第一種林道事業(yè)に係る配慮書の案について法第三條の七第一項に規(guī)定する意見を求める場合においては,、まず一般の環(huán)境の保全の見地からの意見(以下「一般の意見」という,。)を求め、次に関係地方公共団體の長の環(huán)境の保全の見地からの意見(以下「関係地方公共団體の長の意見」という,。)を求めるように努めるものとする,。 4 第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者が、第一種林道事業(yè)に係る配慮書について,、法第三條の七第一項に規(guī)定する意見を求める場合においては,、法第三條の四第一項に規(guī)定する主務(wù)大臣への送付をした後、速やかに,、関係地方公共団體の長の意見及び一般の意見を同時に求めるように努めるものとする,。 (一般からの意見聴取の方法) 第十三條 第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、配慮書の案又は配慮書について一般の意見を求めるときは、當該配慮書の案又は配慮書を作成した旨及び次に掲げる事項を公告し,、當該公告の日の翌日から起算して三十日以上の期間を定めて縦覧に供するとともに,、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 一 第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱,、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 第一種林道事業(yè)の名稱,、種類及び規(guī)模 三 第一種林道事業(yè)実施想定區(qū)域 四 配慮書の案又は配慮書の縦覧等の方法及び期間 五 配慮書の案又は配慮書について環(huán)境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨 六 前號の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項 2 前項の規(guī)定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする,。 一 官報への掲載 二 関係都道府県の協(xié)力を得て,、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。 三 関係市町村の協(xié)力を得て,、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること,。 四 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載 3 第一項の規(guī)定により配慮書の案又は配慮書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから,、できる限り縦覧する者の參集の便を考慮して定めるものとする,。 一 第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者の事務(wù)所 二 関係地方公共団體の協(xié)力が得られた場合にあっては,、関係地方公共団體の庁舎その他の関係地方公共団體の施設(shè) 三 前二號に掲げるもののほか,、第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者が利用できる適切な施設(shè) 4 第一項の規(guī)定による配慮書の案又は配慮書の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする,。 一 第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者のウェブサイトへの掲載 二 関係地方公共団體の協(xié)力を得て,、関係地方公共団體のウェブサイトに掲載すること。 5 配慮書の案又は配慮書について環(huán)境の保全の見地からの意見を有する者は,、第一項の第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者が定める期間內(nèi)に,、第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者に対し、次に掲げる事項を記載した意見書の提出により,、これを述べることができる,。 一 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団體にあってはその名稱、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 意見書の提出の対象である配慮書の案又は配慮書の名稱 三 配慮書の案又は配慮書についての環(huán)境の保全の見地からの意見 (関係地方公共団體からの意見聴取の方法) 第十四條 第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、配慮書の案又は配慮書について関係地方公共団體の長の意見を求めるときは,、その旨を記載した書面に、當該配慮書の案又は配慮書並びに當該配慮書の案について前條の規(guī)定により一般の意見を求めた場合には當該意見の概要及び當該意見に対する第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者の見解を記載した書類を添えて,、関係地方公共団體の長に送付し,、當該書面の送付の日の翌日から起算して六十日以上の期間を定めて意見を求めるものとする。 2 第一種林道事業(yè)に係る環(huán)境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する都道府県知事は,、前項の規(guī)定による書面の送付を受けたときは,、同項の第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者が定める期間內(nèi)に、第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者に対し,、配慮書の案又は配慮書について環(huán)境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする,。 3 前項の場合において、當該都道府県知事は、期間を定めて,、配慮書の案又は配慮書について第一種林道事業(yè)に係る環(huán)境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する市町村長の環(huán)境の保全の見地からの意見を求めることができる,。 4 第二項の場合において、當該都道府県知事は,、前項の規(guī)定による當該市町村長の意見を勘案するとともに,、第一項の一般の意見の概要及び當該意見に対する第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者の見解を記載した書類がある場合には、當該書類に記載された意見及び見解に配意するよう努めるものとする,。 5 第二項に規(guī)定する地域の全部が一の法第十條第四項の政令で定める市に限られるものである場合は,、當該市の長が、第一項の書面の送付を受けたときは,、第一項の第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者が定める期間內(nèi)に,、第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者に対し、配慮書の案又は配慮書について環(huán)境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする,。 6 配慮書について第二項又は前項の書面の提出があったときは,、第一種林道事業(yè)を?qū)g施しようとする者は、速やかに農(nóng)林水産大臣に當該書面を送付するものとする,。 (第二種事業(yè)の屆出) 第十五條 令別表第一の一の項のトの第三欄に掲げる要件に該當する法第二條第三項に規(guī)定する第二種事業(yè)(以下「第二種林道事業(yè)」という,。)に係る法第四條第一項の規(guī)定による屆出は、別記様式による屆出書により行うものとする,。 (第二種事業(yè)の判定の基準) 第十六條 第二種林道事業(yè)に係る法第四條第三項(同條第四項及び法第二十九條第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による判定については、當該第二種林道事業(yè)が次に掲げる要件のいずれかに該當するときは,、環(huán)境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする,。 一 環(huán)境に及ぼす影響が大きい技術(shù)、工法その他の事業(yè)の內(nèi)容により,、同種の一般的な事業(yè)と比べて環(huán)境影響の程度が著しいものとなるおそれが大きいこと,。 二 地域の自然的社會的狀況に関する入手可能な知見により、當該第二種林道事業(yè)が実施されるべき區(qū)域又はその周囲に次に掲げる施設(shè),、地域その他の対象が存在し,、又は存在することとなることが明らかであると判斷され、かつ,、當該第二種林道事業(yè)の內(nèi)容が當該対象の特性に応じて特に配慮すべき環(huán)境要素に係る相當程度の環(huán)境影響を及ぼすおそれがあること,。 イ 學校、病院,、住居が集合している地域,、水道原水の取水地點その他の人の健康の保護又は生活環(huán)境の保全についての配慮が特に必要な施設(shè)又は地域 ロ 人為的な改変をほとんど受けていない自然環(huán)境、野生生物の重要な生息地若しくは生育地又は第六條第三號イからニまでに掲げる重要な環(huán)境要素が存在する地域 ハ イ及びロに掲げるもののほか,、一定の環(huán)境要素に係る環(huán)境影響を受けやすいと認められる対象 三 當該第二種林道事業(yè)が実施されるべき區(qū)域又はその周囲に次に掲げる一定の環(huán)境要素に係る環(huán)境の保全を目的として法令,、條例又は法第五十三條の行政指導等(以下「法令等」という,。)により指定された地域その他の対象が存在し、かつ,、當該第二種林道事業(yè)の內(nèi)容が當該環(huán)境要素に係る相當程度の環(huán)境影響を及ぼすおそれがあること,。 イ 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一號)第五條第一項の規(guī)定により指定された國立公園、同條第二項の規(guī)定により指定された國定公園又は同法第七十二條の規(guī)定により指定された都道府県立自然公園の區(qū)域 ロ 自然環(huán)境保全法(昭和四十七年法律第八十五號)第十四條第一項の規(guī)定により指定された原生自然環(huán)境保全地域,、同法第二十二條第一項の規(guī)定により指定された自然環(huán)境保全地域又は同法第四十五條第一項の規(guī)定により指定された都道府県自然環(huán)境保全地域 ハ 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する條約第十一條2の世界遺産一覧表に記載された自然遺産の區(qū)域 ニ 森林法第二十五條第一項若しくは第二項又は第二十五條の二第一項若しくは第二項の規(guī)定により指定された保安林(同法第二十五條第一項第八號,、第十號又は第十一號に掲げる目的を達成するために指定されたものに限る。)の區(qū)域 ホ 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二號)第五條の規(guī)定により指定された緑地保全地域又は同法第十二條第一項の規(guī)定により指定された特別緑地保全地區(qū)の區(qū)域 ヘ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五號)第三十六條第一項の規(guī)定により指定された生息地等保護區(qū)の區(qū)域 ト 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八號)第二十八條第一項の規(guī)定により設(shè)定された鳥獣保護區(qū)の區(qū)域 チ 特に水鳥の生息地として國際的に重要な濕地に関する條約第二條1の規(guī)定により指定された濕地の區(qū)域 リ 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三號)第十五條第一項又は第四項の規(guī)定により指定された保護水面の區(qū)域 ヌ 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四號)第百九條第一項の規(guī)定により指定された名勝(庭園,、公園,、橋梁りよう 及び築堤にあっては、周囲の自然的環(huán)境と一體をなしているものに限る,。)又は天然記念物(動物又は植物の種を単位として指定されている場合における當該種及び標本を除く,。) ル 都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第八條第一項の規(guī)定により定められた同項第七號の風致地區(qū)の區(qū)域 ヲ イからルまでに掲げるもののほか、一定の環(huán)境要素に係る環(huán)境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象であると認められるもの (方法書の作成) 第十七條 令別表第一の一の項のトの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該當する法第二條第四項に規(guī)定する対象事業(yè)(以下「対象林道事業(yè)」という,。)に係る事業(yè)者(以下単に「事業(yè)者」という,。)は、対象林道事業(yè)に係る環(huán)境影響評価方法書(以下「方法書」という,。)に法第五條第一項第二號に規(guī)定する対象事業(yè)の內(nèi)容を記載するに當たっては,、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 対象林道事業(yè)の種類 二 対象林道事業(yè)の規(guī)模 三 対象林道事業(yè)が実施されるべき區(qū)域(以下「対象林道事業(yè)実施區(qū)域」という,。) 四 林道の設(shè)計の基礎(chǔ)となる自動車の速度 五 主要な構(gòu)造物の種類及び配置計畫 六 前各號に掲げるもののほか,、対象林道事業(yè)の內(nèi)容に関する事項(既に決定されている內(nèi)容に係るものに限る,。)であって,、その変更により環(huán)境影響が変化することとなるもの 2 事業(yè)者は、対象林道事業(yè)に係る方法書に法第五條第一項第三號に掲げる事項を記載するに當たっては,、入手可能な最新の文獻その他の資料により把握した結(jié)果(當該資料の出典を含む,。)を、第二十條第一項第二號の規(guī)定の例により區(qū)分して記載しなければならない,。 3 事業(yè)者は,、対象林道事業(yè)に係る方法書に第一項第三號に掲げる事項及び前項の事項について把握した結(jié)果を記載するに當たっては、その概要を適切な縮尺の平面図に明らかにしなければならない,。 4 事業(yè)者は,、対象林道事業(yè)に係る方法書に法第五條第一項第七號に掲げる事項を記載するに當たっては、當該環(huán)境影響評価の項目並びに調(diào)査,、予測及び評価の手法を選定した理由を明らかにしなければならない,。この場合において、當該環(huán)境影響評価の項目並びに調(diào)査,、予測及び評価の手法の選定に當たって,、専門家等の助言を受けた場合には,、當該助言の內(nèi)容及び當該専門家等の専門分野を併せて明らかにしなければならない。また,、當該専門家等の所屬機関の種別についても,、明らかにするよう努めるものとする。 5 事業(yè)者は,、法第五條第二項の規(guī)定により二以上の対象事業(yè)について併せて方法書を作成した場合にあっては,、対象林道事業(yè)に係る方法書において、その旨を明らかにしなければならない,。 (環(huán)境影響を受ける範囲と認められる地域) 第十八條 対象林道事業(yè)に係る法第六條第一項に規(guī)定する環(huán)境影響を受ける範囲であると認められる地域は,、対象林道事業(yè)実施區(qū)域及び既に入手している情報によって一以上の環(huán)境要素に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。 (環(huán)境影響評価の項目等の選定に関する指針) 第十九條 対象林道事業(yè)に係る法第十一條第四項の規(guī)定による環(huán)境影響評価の項目並びに當該項目に係る調(diào)査,、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針については,、次條から第二十七條までに定めるところによる。 (環(huán)境影響評価の項目等の選定に係る事業(yè)特性及び地域特性の把握) 第二十條 事業(yè)者は,、対象林道事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の項目並びに調(diào)査,、予測及び評価の手法を選定するに當たっては、計畫段階配慮事項の検討の経緯等について整理した上で,、當該選定を行うために必要と認める範囲內(nèi)で,、當該選定に影響を及ぼす対象林道事業(yè)の內(nèi)容(以下「事業(yè)特性」という。)並びに対象林道事業(yè)実施區(qū)域及びその周囲の自然的社會的狀況(以下「地域特性」という,。)に関し,、次に掲げる情報を把握しなければならない。 一 事業(yè)特性に関する情報 イ 対象林道事業(yè)実施區(qū)域及び対象林道事業(yè)の規(guī)模 ロ 対象林道事業(yè)の実施に係る工法,、期間及び工程計畫の概要 ハ 主要な構(gòu)造物の種類及び配置計畫並びに林道の供用に伴い予定される自動車の走行の概要 ニ その他の事項 二 地域特性に関する情報 イ 自然的狀況 (1) 気象の狀況 (2) 水象及び水の濁りの狀況(環(huán)境基準の確保の狀況を含む,。) (3) 土壌の狀況 (4) 地形及び地質(zhì)の狀況 (5) 動植物の生息又は生育、植生及び生態(tài)系の狀況 (6) 景観及び人と自然との觸れ合いの活動の狀況 (7) 一般環(huán)境中の放射性物質(zhì)の狀況 (8) その他の事項 ロ 社會的狀況 (1) 人口及び産業(yè)の狀況 (2) 土地利用の狀況 (3) 河川及び湖沼の利用の狀況 (4) 交通の狀況 (5) 學校,、病院その他の環(huán)境の保全についての配慮が特に必要な施設(shè)の配置の狀況及び住宅の配置の概況 (6) 環(huán)境の保全を目的とする法令等により指定された地域その他の対象及び當該対象に係る規(guī)制の內(nèi)容その他の狀況 (7) その他の事項 2 事業(yè)者は,、前項第一號に掲げる情報の把握に當たっては、當該対象林道事業(yè)の內(nèi)容の具體化の過程における環(huán)境の保全についての配慮に係る検討の経緯及びその內(nèi)容を把握するよう留意するものとする,。 3 事業(yè)者は,、第一項第二號に掲げる情報の把握に當たっては、次に掲げる事項に留意するものとする,。 一 入手可能な最新の文獻その他の資料により把握すること,。この場合において、當該資料の出典を明らかにできるよう整理すること,。 二 必要に応じ,、対象林道事業(yè)に係る環(huán)境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する地方公共団體(以下この條から第三十二條までにおいて「関係する地方公共団體」という。)又は専門家その他の當該情報に知見を有する者からその知見を聴取し,、又は現(xiàn)地の狀況を確認するよう努めること,。 三 當該情報に係る過去の狀況の推移及び將來の狀況について予測された結(jié)果を把握すること,。 (環(huán)境影響評価の項目の選定) 第二十一條 事業(yè)者は、対象林道事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の項目を選定するに當たっては,、別表第一に掲げる一般的な事業(yè)の內(nèi)容(同表備考第二號イからハまでに掲げる特性を有する林道事業(yè)の當該特性をいう,。以下同じ。)によって行われる対象林道事業(yè)に伴う影響要因について同表においてその影響を受けるおそれがあるとされる環(huán)境要素に係る項目(以下「參考項目」という,。)を勘案して選定しなければならない,。ただし、次の各號のいずれかに該當すると認められる場合は,、この限りでない,。 一 參考項目に関する環(huán)境影響がないこと又は環(huán)境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合 二 対象林道事業(yè)実施區(qū)域又はその周囲に、參考項目に関する環(huán)境影響を受ける地域その他の対象が相當期間存在しないことが明らかである場合 2 事業(yè)者は,、前項本文の規(guī)定による選定に當たっては,、一般的な事業(yè)の內(nèi)容と事業(yè)特性との相違を把握するものとする。 3 事業(yè)者は,、第一項本文の規(guī)定による選定に當たっては,、當該対象林道事業(yè)に伴う影響要因が當該影響要因により影響を受けるおそれがある環(huán)境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科學的に検討しなければならない。この場合において,、事業(yè)者は,、事業(yè)特性に応じて、次に掲げる影響要因を,、物質(zhì)の排出,、土地の形狀の変更、工作物の設(shè)置その他の環(huán)境影響の態(tài)様を踏まえて適切に區(qū)分し,、當該區(qū)分された影響要因ごとに検討するものとする,。 一 対象林道事業(yè)に係る工事の実施(対象林道事業(yè)の一部として行う対象林道事業(yè)実施區(qū)域にある工作物の撤去又は廃棄を含む。) 二 対象林道事業(yè)に係る工事が完了した後の林道の存在及び當該林道の供用に伴い予定される自動車の走行(別表第一において「林道の存在及び自動車の走行」という,。) 三 対象林道事業(yè)に係る林道の撤去又は廃棄が予定されている場合にあっては,、當該撤去又は廃棄 4 前項の規(guī)定による検討は,、次に掲げる環(huán)境要素を,、法令等による規(guī)制又は目標の有無並びに環(huán)境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に區(qū)分し、當該區(qū)分された環(huán)境要素ごとに行うものとする,。 一 環(huán)境の自然的構(gòu)成要素の良好な狀態(tài)の保持を旨として調(diào)査,、予測及び評価されるべき環(huán)境要素(第四號及び第五號に掲げるものを除く。) イ 大気環(huán)境 (1) 大気質(zhì) (2) 騒音及び超低周波音 (3) 振動 (4) 悪臭 (5)?。ǎ保─椋ǎ矗─蓼扦藪鳏菠毪猡韦韦郅?、大気環(huán)境に係る環(huán)境要素 ロ 水環(huán)境 (1) 水質(zhì) (2) 水底の底質(zhì) (3) 地下水の水質(zhì)及び水位 (4) (1)から(3)までに掲げるもののほか,、水環(huán)境に係る環(huán)境要素 ハ その他の環(huán)境(イ及びロに掲げるものを除く,。) (1) 地形及び地質(zhì) (2) 地盤 (3) 土壌 (4) その他の環(huán)境要素 二 生物の多様性の確保及び自然環(huán)境の體系的保全を旨として調(diào)査,、予測及び評価されるべき環(huán)境要素(第四號及び第五號に掲げるものを除く。) イ 動物 ロ 植物 ハ 生態(tài)系 三 人と自然との豊かな觸れ合いの確保を旨として調(diào)査,、予測及び評価されるべき環(huán)境要素(次號及び第五號に掲げるものを除く,。) イ 景観 ロ 人と自然との觸れ合いの活動の場 四 環(huán)境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環(huán)境要素(次號に掲げるものを除く。) イ 廃棄物等 ロ 溫室効果ガス等 五 一般環(huán)境中の放射性物質(zhì)について調(diào)査,、予測及び評価されるべき環(huán)境要素 放射線の量 5 第一項本文の規(guī)定による選定は,、前條第一項に規(guī)定する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて行うものとする,。 6 事業(yè)者は,、前項の規(guī)定により専門家等の助言を受けた場合には、當該助言の內(nèi)容及び當該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない,。また,、當該専門家等の所屬機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする,。 7 事業(yè)者は,、環(huán)境影響評価の手法を選定し、又は環(huán)境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては,、必要に応じ第一項本文の規(guī)定により選定された項目(以下「選定項目」という,。)の見直しを行わなければならない。 8 事業(yè)者は,、第一項本文の規(guī)定による選定を行ったときは,、選定の結(jié)果を一覧できるよう整理するとともに、選定項目として選定した理由を明らかにできるよう整理しなければならない,。 (環(huán)境影響評価の項目に係る調(diào)査,、予測及び評価の手法) 第二十二條 対象林道事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の調(diào)査、予測及び評価の手法は,、事業(yè)者が,、次に掲げる事項を踏まえ、選定項目ごとに次條から第二十七條までに定めるところにより選定するものとする,。 一 前條第四項第一號に掲げる環(huán)境要素に係る選定項目については,、汚染物質(zhì)の濃度その他の指標により測られる環(huán)境要素の汚染又は環(huán)境要素の狀況の変化(當該環(huán)境要素に係る物質(zhì)の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し,、これらが人の健康,、生活環(huán)境又は自然環(huán)境に及ぼす環(huán)境影響を把握できること。 二 前條第四項第二號イ及びロに掲げる環(huán)境要素に係る選定項目については,、陸生及び水生の動植物に関し,、生息種又は生育種及び植生の調(diào)査を通じて抽出される學術(shù)上又は希少性の観點から重要な種の分布狀況、生息狀況又は生育狀況及び學術(shù)上又は希少性の観點から重要な群落の分布狀況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布狀況について調(diào)査し,、これらに対する環(huán)境影響の程度を把握できること,。 三 前條第四項第二號ハに掲げる環(huán)境要素に係る選定項目については,、地域を特徴づける生態(tài)系に関し、前號の調(diào)査結(jié)果その他の調(diào)査結(jié)果により概括的に把握される生態(tài)系の特性に応じて,、上位性(生態(tài)系の上位に位置する性質(zhì)をいう,。)、典型性(地域の生態(tài)系の特徴を典型的に現(xiàn)す性質(zhì)をいう,。)及び特殊性(特殊な環(huán)境であることを示す指標となる性質(zhì)をいう,。)の視點から注目される動植物の種又は生物群集(別表第二において「注目種等」という。)を複數(shù)抽出し,、これらの生態(tài),、他の動植物との関係又は生息環(huán)境若しくは生育環(huán)境を調(diào)査し、これらに対する環(huán)境影響その他の生態(tài)系への環(huán)境影響の程度を適切に把握できること,。 四 前條第四項第三號イに掲げる環(huán)境要素に係る選定項目については,、景観に関し、眺望の狀況及び景観資源の分布狀況を調(diào)査し,、これらに対する環(huán)境影響の程度を把握できること,。 五 前條第四項第三號ロに掲げる環(huán)境要素に係る選定項目については、人と自然との觸れ合いの活動に関し,、野外レクリエーションを通じた人と自然との觸れ合いの活動及び日常的な人と自然との觸れ合いの活動が一般的に行われる施設(shè)又は場及びその利用の狀況を調(diào)査し,、これらに対する環(huán)境影響の程度を把握できること。 六 前條第四項第四號に掲げる環(huán)境要素に係る選定項目については,、廃棄物等に関してはそれらの発生量,、最終処分量その他の環(huán)境への負荷の量の程度を、溫室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環(huán)境への負荷の量の程度を把握できること,。 七 前條第四項第五號に掲げる環(huán)境要素に係る選定項目については,、放射線の量の変化を把握できること。 2 事業(yè)者は,、前項の規(guī)定により調(diào)査,、予測及び評価の手法を選定するに當たっては、計畫段階配慮事項の検討において収集及び整理した情報並びにその結(jié)果を最大限に活用するものとする,。 (參考手法) 第二十三條 事業(yè)者は,、対象林道事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の調(diào)査及び予測の手法(參考項目に係るものに限る。)を選定するに當たっては,、各參考項目ごとに別表第二に掲げる?yún)⒖激趣胜胝{(diào)査及び予測の手法(以下「參考手法」という,。)を勘案しつつ、最新の科學的知見を反映するよう努めるとともに,、第二十條第一項の規(guī)定により把握した事業(yè)特性及び地域特性についての情報を踏まえ、最適な手法を選定しなければならない,。 2 事業(yè)者は,、前項の規(guī)定による選定に當たっては,、一般的な事業(yè)の內(nèi)容と事業(yè)特性との相違を把握するものとする。 3 事業(yè)者は,、次の各號のいずれかに該當すると認められる場合は,、必要に応じ參考手法より簡略化された調(diào)査又は予測の手法を選定することができる。 一 當該參考項目に関する環(huán)境影響の程度が小さいことが明らかであること,。 二 対象林道事業(yè)実施區(qū)域又はその周囲に,、當該參考項目に関する環(huán)境影響を受ける地域その他の対象が相當期間存在しないことが想定されること。 三 類似の事例により當該參考項目に関する環(huán)境影響の程度が明らかであること,。 四 當該參考項目に係る予測及び評価において必要とされる情報が,、參考手法より簡易な方法で収集できることが明らかであること。 4 事業(yè)者は,、次の各號のいずれかに該當すると認められる場合は,、必要に応じ參考手法より詳細な調(diào)査又は予測の手法を選定するものとする。 一 當該參考項目に関する環(huán)境影響の程度が著しいものとなるおそれがあること,。 二 対象林道事業(yè)実施區(qū)域又はその周囲に,、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ,、事業(yè)特性が次のイ,、ロ又はハに規(guī)定する?yún)⒖柬椖郡碎vする環(huán)境要素に係る相當程度の環(huán)境影響を及ぼすおそれがあるものであること。 イ 當該參考項目に関する環(huán)境要素に係る環(huán)境影響を受けやすい地域その他の対象 ロ 當該參考項目に関する環(huán)境要素に係る環(huán)境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象 ハ 當該參考項目に関する環(huán)境要素に係る環(huán)境が既に著しく悪化し,、又は著しく悪化するおそれがある地域 (環(huán)境影響評価の項目に係る調(diào)査の手法) 第二十四條 事業(yè)者は,、対象林道事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の調(diào)査の手法を選定するに當たっては、前條に定めるところによるほか,、次の各號に掲げる調(diào)査の手法に関する事項について,、それぞれ當該各號に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲內(nèi)で,、當該選定項目の特性,、事業(yè)特性及び地域特性を踏まえ、並びに地域特性が時間の経過に伴って変化するものであることを勘案し,、當該選定項目に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない,。 一 調(diào)査すべき情報 選定項目に係る環(huán)境要素の狀況に関する情報又は気象、水象その他の自然的狀況若しくは人口,、産業(yè),、土地利用、水域利用その他の社會的狀況に関する情報 二 調(diào)査の基本的な手法 國又は関係する地方公共団體が有する文獻その他の資料の入手,、専門家等からの科學的知見の聴取,、現(xiàn)地調(diào)査その他の方法により調(diào)査すべき情報を収集し、その結(jié)果を整理し、及び解析する手法 三 調(diào)査の対象とする地域(以下「調(diào)査地域」という,。) 対象林道事業(yè)の実施により選定項目に関する環(huán)境要素に係る環(huán)境影響を受けるおそれがある地域又は土地の形狀が変更される?yún)^(qū)域及びその周辺の區(qū)域その他の調(diào)査に適切な範囲であると認められる地域 四 調(diào)査に當たり一定の地點に関する情報を重點的に収集することとする場合における當該地點(別表第二において「調(diào)査地點」という,。) 調(diào)査すべき情報の內(nèi)容及び特に環(huán)境影響を受けるおそれがある対象の狀況を踏まえ、地域を代表する地點その他の調(diào)査に適切かつ効果的であると認められる地點 五 調(diào)査に係る期間,、時期又は時間?。▌e表第二において「調(diào)査期間等」という。) 調(diào)査すべき情報の內(nèi)容を踏まえ,、調(diào)査に適切かつ効果的であると認められる期間,、時期又は時間帯 2 前項第二號に規(guī)定する調(diào)査の基本的な手法のうち、情報の収集,、整理又は解析について法令等により定められた手法がある環(huán)境要素に係る選定項目に係るものについては,、當該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調(diào)査の手法を選定するものとする,。 3 第一項第五號に規(guī)定する調(diào)査に係る期間のうち,、季節(jié)による変動を把握する必要がある調(diào)査の対象に係るものについては、これを適切に把握できるよう調(diào)査に係る期間を選定するものとし,、年間を通じた調(diào)査に係るものについては,、必要に応じ調(diào)査すべき情報に大きな変化がないことが想定される時期に調(diào)査を開始するように調(diào)査に係る期間を選定するものとする。 4 事業(yè)者は,、第一項の規(guī)定による調(diào)査の手法の選定に當たっては,、調(diào)査の実施に伴う環(huán)境への影響を回避し、又は低減するため,、できる限り環(huán)境への影響の小さい方法を選定するよう留意しなければならない,。 5 事業(yè)者は、第一項の規(guī)定による調(diào)査の手法の選定に當たっては,、調(diào)査により得られる情報が記載されていた文獻名,、當該情報を得るために行われた調(diào)査の前提條件、調(diào)査地域の設(shè)定の根拠,、調(diào)査の日時その他の當該情報の出自及びその妥當性を明らかにできるよう調(diào)査の手法を選定するものとし,、既存の長期間の観測結(jié)果が存在しており、かつ,、現(xiàn)地調(diào)査を行う場合には,、當該観測結(jié)果と現(xiàn)地調(diào)査により得られた結(jié)果とを比較できるよう調(diào)査の手法を選定しなければならない。この場合において,、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については,、必要に応じ、公開に當たって種及び場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のための配慮を行うものとする,。 (環(huán)境影響評価の項目に係る予測の手法) 第二十五條 事業(yè)者は,、対象林道事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の予測の手法を選定するに當たっては,、第二十三條に定めるところによるほか、次の各號に掲げる予測の手法に関する事項について,、それぞれ當該各號に定めるものを,、選定項目の特性,、事業(yè)特性及び地域特性を踏まえ,、當該選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。 一 予測の基本的な手法 環(huán)境の狀況の変化又は環(huán)境への負荷の量を,、第二十一條第三項各號の區(qū)分に応じて,、事例の引用又は解析その他の手法により、定量的に把握する手法 二 予測の対象とする地域(第四項及び別表第二において「予測地域」という,。) 調(diào)査地域のうちから適切に選定された地域 三 予測に當たり一定の地點に関する環(huán)境の狀況の変化を重點的に把握することとする場合における當該地點(別表第二において「予測地點」という,。) 選定項目の特性に応じて保全すべき対象の狀況を踏まえ、地域を代表する地點,、特に環(huán)境影響を受けるおそれがある地點,、保全すべき対象への環(huán)境影響を的確に把握できる地點その他の予測に適切かつ効果的な地點 四 予測の対象とする時期、期間又は時間?。▌e表第二において「予測対象時期等」という,。) 供用開始後の定常狀態(tài)になる時期及び環(huán)境影響が最大になる時期(最大になる時期を設(shè)定することができる場合に限る。),、工事の実施による環(huán)境影響が最大になる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期,、期間又は時間帯 2 前項第一號に規(guī)定する予測の基本的な手法については、定量的な把握が困難な場合にあっては,、定性的に把握する手法を選定するものとする,。 3 第一項第四號に規(guī)定する予測の対象とする時期については、工事が完了した後の林道の供用開始後定常狀態(tài)に至るまでに長期間を要する場合,、予測の前提條件が予測の対象となる期間內(nèi)で大きく変化する場合又は対象林道事業(yè)に係る工事が完了する前の林道を供用することが予定されている場合にあっては,、同號に規(guī)定する時期での予測に加え、必要に応じ中間的な時期での予測を行わなければならない,。 4 事業(yè)者は,、第一項の規(guī)定による予測の手法の選定に當たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲,、予測地域の設(shè)定の根拠,、予測の前提となる條件、予測で用いた原単位及び係數(shù)その他の予測に関する事項を,、選定項目の特性,、事業(yè)特性及び地域特性に照らし、それぞれその內(nèi)容及び妥當性を予測の結(jié)果との関係と併せて明らかにできるよう予測の手法を選定しなければならない,。 5 事業(yè)者は,、第一項の規(guī)定による予測の手法の選定に當たっては,、対象林道事業(yè)以外の事業(yè)活動その他の地域の環(huán)境を変化させる要因によりもたらされる當該地域の將來の環(huán)境の狀況(將來の環(huán)境の狀況の推定が困難な場合及び現(xiàn)在の環(huán)境の狀況を勘案することがより適切な場合にあっては、現(xiàn)在の環(huán)境の狀況)を明らかにできるように整理し,、これを勘案して選定しなければならない,。この場合において、將來の環(huán)境の狀況は,、関係する地方公共団體が有する情報を収集して推定するとともに,、當該推定に當たって、國又は関係する地方公共団體により行われる環(huán)境の保全に関する施策の効果を見込むときは,、當該施策の內(nèi)容を明らかにできるよう努めるものとする,。 6 事業(yè)者は、第一項の規(guī)定による予測の手法の選定に當たっては,、対象林道事業(yè)において新規(guī)の手法を用いる場合その他の環(huán)境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において,、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環(huán)境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、當該不確実性の內(nèi)容を明らかにしなければならない,。この場合において,、予測の不確実性の程度については、必要に応じ予測の前提條件を変化させて得られるそれぞれの予測の結(jié)果のばらつきの程度により把握するものとする,。 (環(huán)境影響評価の項目に係る評価の手法) 第二十六條 事業(yè)者は,、対象林道事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の評価の手法を選定するに當たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない,。 一 調(diào)査及び予測の結(jié)果並びに第二十九條第一項の規(guī)定による検討を行った場合においてはその結(jié)果を踏まえ,、対象林道事業(yè)の実施により選定項目に係る環(huán)境要素に及ぶおそれがある影響が、事業(yè)者により実行可能な範囲內(nèi)でできる限り回避され,、又は低減されており,、必要に応じその他の方法により環(huán)境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する手法であること。 二 前號に掲げる手法は,、評価の根拠及び評価に関する検討の経緯を明らかにできるようにするものであること,。 三 國又は関係する地方公共団體による環(huán)境の保全の観點からの施策によって、選定項目に係る環(huán)境要素に関して基準又は目標が示されている場合には,、當該基準又は目標と調(diào)査及び予測の結(jié)果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること,。 四 前號に掲げる手法は、次に掲げるものであること,。 イ 當該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにできるようにするもの ロ 工事の実施に當たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環(huán)境要素であって,、當該環(huán)境要素に係る環(huán)境基準が定められているものについては、當該環(huán)境基準と調(diào)査及び予測の結(jié)果との間に整合が図られているかどうかを検討するもの 五 事業(yè)者以外の者が行う環(huán)境の保全のための措置の効果を見込む場合には,、當該措置の內(nèi)容を明らかにできるようにする手法であること,。 (環(huán)境影響評価の項目に係る手法選定に當たっての留意事項) 第二十七條 事業(yè)者は、対象林道事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の調(diào)査,、予測及び評価の手法(以下この條において「手法」という,。)を,、第二十條第一項の規(guī)定により把握した事業(yè)特性及び地域特性についての情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする,。 2 事業(yè)者は,、前項の規(guī)定により専門家等の助言を受けた場合には、當該助言の內(nèi)容及び當該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない,。また,、當該専門家等の所屬機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする,。 3 事業(yè)者は,、環(huán)境影響評価を行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは,、必要に応じ手法の見直しを行わなければならない,。 4 事業(yè)者は、手法の選定を行ったときは,、選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない,。 (環(huán)境保全措置に関する指針) 第二十八條 対象林道事業(yè)に係る法第十二條第二項において読み替えて準用する法第十一條第四項に規(guī)定する環(huán)境の保全のための措置(以下「環(huán)境保全措置」という。)に関する指針については,、次條から第三十二條までに定めるところによる,。 (環(huán)境保全措置の検討) 第二十九條 事業(yè)者は、環(huán)境影響がないと判斷される場合及び環(huán)境影響の程度が極めて小さいと判斷される場合以外の場合にあっては,、事業(yè)者により実行可能な範囲內(nèi)で選定項目に係る環(huán)境影響をできる限り回避し,、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環(huán)境の有する価値を代償すること及び當該環(huán)境影響に係る環(huán)境要素に関して國又は関係する地方公共団體による環(huán)境の保全の観點からの施策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目的として環(huán)境保全措置を検討しなければならない,。 2 事業(yè)者は,、前項の規(guī)定による検討に當たっては、環(huán)境影響を回避し,、又は低減させる措置を検討し,、その結(jié)果を踏まえ、必要に応じ,、損なわれる環(huán)境の有する価値を代償するための措置(以下「代償措置」という,。)を検討しなければならない。 (検討結(jié)果の検証) 第三十條 事業(yè)者は,、前條第一項の規(guī)定による検討を行ったときは,、環(huán)境保全措置についての複數(shù)の案の比較検討、実行可能なより良い技術(shù)が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて,、事業(yè)者により実行可能な範囲內(nèi)で対象林道事業(yè)に係る環(huán)境影響ができる限り回避され,、又は低減されているかどうかを検証しなければならない。 (検討結(jié)果の整理) 第三十一條 事業(yè)者は,、第二十九條第一項の規(guī)定による検討を行ったときは,、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理しなければならない,。 一 環(huán)境保全措置の実施主體、方法その他の環(huán)境保全措置の実施の內(nèi)容 二 環(huán)境保全措置の効果及び當該環(huán)境保全措置を講じた後の環(huán)境の狀況の変化並びに必要に応じ當該環(huán)境保全措置の効果の不確実性の程度 三 環(huán)境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環(huán)境影響 四 代償措置にあっては,、環(huán)境影響を回避し,、又は低減させることが困難である理由 五 代償措置にあっては、當該損なわれる環(huán)境及び當該環(huán)境保全措置により創(chuàng)出される環(huán)境に関し,、それぞれの位置並びに當該損なわれる環(huán)境又は當該創(chuàng)出される環(huán)境に係る環(huán)境要素の種類及び內(nèi)容 六 代償措置にあっては,、當該代償措置の効果の根拠及び実施が可能であると判斷した根拠 2 事業(yè)者は、第二十九條第一項の規(guī)定による検討を段階的に行ったときは,、それぞれの検討の段階における環(huán)境保全措置について,、具體的な內(nèi)容を明らかにできるよう整理しなければならない。また,、區(qū)域等に関する複數(shù)案のそれぞれの案ごとの選定事項についての環(huán)境影響の比較を行った場合には,、當該區(qū)域等に関する複數(shù)案から対象林道事業(yè)実施區(qū)域その他の事項の決定に至る過程でどのように環(huán)境影響が回避され、又は低減されているかについての検討の內(nèi)容を明らかにできるよう整理しなければならない,。 (事後調(diào)査) 第三十二條 事業(yè)者は,、次の各號のいずれかに該當すると認められる場合において、環(huán)境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは,、対象林道事業(yè)に係る工事の実施中及び林道の供用開始後において環(huán)境の狀況を把握するための調(diào)査(以下「事後調(diào)査」という,。)を行わなければならない。 一 予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環(huán)境保全措置を講ずる場合 二 効果に係る知見が不十分な環(huán)境保全措置を講ずる場合 三 工事の実施中及び林道の供用開始後において環(huán)境保全措置の內(nèi)容をより詳細なものにする必要があると認められる場合 四 代償措置について,、効果の不確実性の程度及び知見の充実の程度を勘案して事後調(diào)査が必要であると認められる場合 2 事業(yè)者は,、事後調(diào)査の項目及び手法の選定に當たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない,。 一 事後調(diào)査の必要性,、事業(yè)特性及び地域特性に応じ適切な項目を選定すること。 二 事後調(diào)査を行う項目の特性,、事業(yè)特性及び地域特性に応じ適切な手法を選定するとともに,、事後調(diào)査の結(jié)果と環(huán)境影響評価の結(jié)果との比較検討が可能となるようにすること。 三 事後調(diào)査の実施に伴う環(huán)境影響を回避し,、又は低減するため,、できる限り環(huán)境への影響が小さい手法を選定すること。 四 必要に応じ専門家の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科學的根拠に基づき選定すること,。 3 事業(yè)者は,、事後調(diào)査の項目及び手法の選定に當たっては、次に掲げる事項をできる限り明らかにするよう努めなければならない,。 一 事後調(diào)査を行うこととした理由 二 事後調(diào)査の項目及び手法 三 事後調(diào)査の結(jié)果により環(huán)境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針 四 事後調(diào)査の結(jié)果の公表の方法 五 関係する地方公共団體その他の事業(yè)者以外の者(以下この號において「関係地方公共団體等」という,。)が把握する環(huán)境の狀況に関する情報を活用しようとする場合における當該関係地方公共団體等との協(xié)力又は當該関係地方公共団體等への要請の方法及び內(nèi)容 六 事業(yè)者以外の者が事後調(diào)査の実施主體となる場合にあっては、當該実施主體の名稱並びに當該実施主體との協(xié)力又は當該実施主體への要請の方法及び內(nèi)容 七 前各號に掲げるもののほか,、事後調(diào)査の実施に関し必要な事項 4 事業(yè)者は,、事後調(diào)査の終了並びに事後調(diào)査の結(jié)果を踏まえた環(huán)境保全措置の実施及び終了の判斷に當たっては,、必要に応じ専門家の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科學的な検討を行うよう留意しなければならない。 (準備書の作成) 第三十三條 事業(yè)者は,、法第十四條第一項の規(guī)定により対象林道事業(yè)に係る準備書に法第五條第一項第二號に規(guī)定する対象事業(yè)の內(nèi)容を記載するに當たっては,、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 第十七條第一項第一號から第三號まで及び第五號に掲げる事項 二 事業(yè)の実施に係る工法,、期間及び工程計畫の概要 三 林道の供用に伴い予定される自動車の走行の概要 四 前各號に掲げるもののほか,、対象林道事業(yè)の內(nèi)容に関する事項(既に決定されている內(nèi)容に係るものに限る。)であって,、その変更により環(huán)境影響が変化することとなるもの 2 第十七條第二項から第五項までの規(guī)定は,、法第十四條の規(guī)定により事業(yè)者が対象林道事業(yè)に係る準備書を作成する場合について準用する。この場合において,、第十七條第二項中「により把握した結(jié)果(當該資料の出典を含む,。)」とあるのは「(當該資料の出典を含む。)又は第二十條第三項第二號の規(guī)定による聴取若しくは確認により把握した結(jié)果」と,、同條第三項中「前項」とあるのは「第三十三條第二項において読み替えて準用する前項」と,、同條第四項中「法第五條第一項第七號」とあるのは「法第十四條第一項第五號」と、同條第五項中「法第五條第二項」とあるのは「法第十四條第二項において準用する法第五條第二項」と読み替えるものとする,。 3 事業(yè)者は、対象林道事業(yè)に係る準備書に法第十四條第一項第七號イに掲げる事項を記載するに當たっては,、次の各號に掲げる事項の概要を併せて記載しなければならない,。 一 第二十四條第五項及び第二十五條第四項において調(diào)査の手法又は予測の手法の選定に際し明らかにできるようにすることとされた事項につき明らかにしたもの 二 第二十四條第五項において調(diào)査の手法の選定に際し比較できるようにすることとされた事項につき比較した結(jié)果 三 第二十五條第五項に規(guī)定する地域の將來の環(huán)境の狀況及び環(huán)境の保全に関する施策 四 第二十五條第六項の規(guī)定により明らかにした不確実性の內(nèi)容 五 第二十六條第二號の規(guī)定により明らかにできるようにした評価の根拠及び評価に関する検討の経緯 六 第二十六條第四號の規(guī)定により明らかにできるようにした基準又は目標に照らすこととする考え方 七 第二十六條第五號の規(guī)定により明らかにできるようにした環(huán)境の保全のための措置の內(nèi)容 4 事業(yè)者は、対象林道事業(yè)に係る準備書に法第十四條第一項第七號ロに掲げる事項を記載するに當たっては,、第二十九條の規(guī)定による検討の狀況,、第三十條の規(guī)定による検証の結(jié)果及び第三十一條において明らかにできるよう整理しなければならないとされた事項を記載しなければならない。 5 事業(yè)者は,、対象林道事業(yè)に係る準備書に法第十四條第一項第七號ハに掲げる事項を記載するに當たっては,、第三十二條第三項の規(guī)定によりできる限り明らかにするよう努めなければならないこととされた事項を記載しなければならない。 6 事業(yè)者は,、対象林道事業(yè)に係る準備書に法第十四條第一項第七號ニに掲げる事項を記載するに當たっては,、同號イからハまでに掲げる事項の概要を一覧できるようとりまとめて記載しなければならない。 (評価書の作成) 第三十四條 前條の規(guī)定は,、法第二十一條第二項の規(guī)定により事業(yè)者が対象林道事業(yè)に係る評価書を作成する場合について準用する,。 2 事業(yè)者は、法第二十一條第二項の規(guī)定により対象林道事業(yè)に係る評価書を作成するに當たっては,、対象林道事業(yè)に係る準備書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない,。 (評価書の補正) 第三十五條 事業(yè)者は、法第二十五條第二項の規(guī)定により対象林道事業(yè)に係る評価書の補正をするに當たっては,、補正前の対象林道事業(yè)に係る評価書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない,。 (報告書作成に関する指針) 第三十六條 対象林道事業(yè)に係る法第三十八條の二第二項の報告書の作成に関する指針については,、次條及び第三十八條に定めるところによる。 (報告書の作成時期等) 第三十七條 法第二十七條の公告を行った事業(yè)者は,、対象林道事業(yè)に係る工事が完了した後,、報告書を作成しなければならない。その際,、當該事業(yè)者は,、當該工事の実施に當たって講じた環(huán)境保全措置の効果を確認した上で、作成するよう努めるものとする,。 2 第一項の事業(yè)者は,、必要に応じて、対象林道事業(yè)に係る工事中又は施設(shè)の供用後において,、事後調(diào)査や環(huán)境保全措置の結(jié)果等を公表するものとする,。 (報告書の記載事項) 第三十八條 前條第一項の事業(yè)者は、次に掲げる事項を報告書に記載しなければならない,。 一 事業(yè)者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱,、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地)、対象林道事業(yè)の名稱,、種類及び規(guī)模,、並びに対象林道事業(yè)が実施された區(qū)域等、対象林道事業(yè)に関する基礎(chǔ)的な情報 二 事後調(diào)査の項目,、手法及び結(jié)果 三 環(huán)境保全措置の內(nèi)容,、効果及び不確実性の程度 四 第二號の措置により判明した環(huán)境の狀況に応じて講ずる環(huán)境の保全のための措置の內(nèi)容、効果及び不確実性の程度 五 専門家の助言を受けた場合はその內(nèi)容と専門分野等(可能な限り,、専門家の所屬機関の種別を含めるものとする,。) 六 報告書作成以降に事後調(diào)査や環(huán)境保全措置を行う場合はその計畫及びその結(jié)果を公表する旨 2 前條第一項の事業(yè)者は対象林道事業(yè)に係る工事中に事業(yè)主體が他の者に引き継がれた場合又は事業(yè)主體と供用後の運営管理主體が異なる等の場合には、當該主體との協(xié)力又は當該主體への要請等の方法及び內(nèi)容を,、報告書に記載しなければならない,。 附 則 この省令は、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆露娜辙r(nóng)林水産省令第二一號) この省令は、自然公園法及び自然環(huán)境保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥晁脑乱蝗辙r(nóng)林水産省令第二九號) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣晡逶露辙r(nóng)林水産省令第五五號) この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣炅乱蝗辙r(nóng)林水産省令第五九號) この省令は,、放射性物質(zhì)による環(huán)境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律(平成二十五年法律第六十號)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。 別表第一 參考項目(第二十一條関係) 環(huán)境要素の區(qū)分 環(huán)境の自然的構(gòu)成要素の良好な狀態(tài)の保持を旨として調(diào)査,、予測及び評価されるべき環(huán)境要素 生物の多様性の確保及び自然環(huán)境の體系的保全を旨として調(diào)査,、予測及び評価されるべき環(huán)境要素 人と自然との豊かな觸れ合いの確保を旨として調(diào)査、予測及び評価されるべき環(huán)境要素 環(huán)境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環(huán)境要素 一般環(huán)境中の放射性物質(zhì)について調(diào)査,、予測及び評価されるべき環(huán)境要素 水環(huán)境 その他の環(huán)境 動物 植物 生態(tài)系 景観 人と自然との觸れ合いの活動の場 溫室効果ガス等 放射線の量 影響要因の區(qū)分 水質(zhì) 地形及び地質(zhì) 土砂による水の濁り 重要な地形及び地質(zhì) 重要な種及び注目すべき生息地 重要な種及び群落 地域を特徴づける生態(tài)系 主要な眺望點及び景観資源並びに主要な眺望景観 主要な人と自然との觸れ合いの活動の場 二酸化炭素 工事の実施 造成等の工事による一時的な影響 ○ ○※ 工事用機械の稼働等 ○ ○ 林道の存在及び自動車の走行 事業(yè)の立地及び林道の存在 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 自動車の走行 ○ 備考 一 ○印は,、各欄に掲げる環(huán)境要素が、影響要因の區(qū)分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す,。ただし,、※が付されているものは、放射性物質(zhì)が相當程度拡散?流出するおそれがある場合に適用する,。 二 この表における「影響要因の區(qū)分」は,、次に掲げる特性を有する林道事業(yè)の內(nèi)容を踏まえて區(qū)分したものである。 イ 林道の構(gòu)造が,、地表式,、堀割式又は嵩上式であること。 ロ 林道の構(gòu)造の種類に応じた工事用機械を用いて工事を行うこと,。 ハ 工事の完了後,、當該事業(yè)の目的である林道の構(gòu)造物が存在し、かつ,、當該林道上を自動車が走行すること,。 三 この表において「重要な地形及び地質(zhì)」、「重要な種」,、「重要な種及び群落」とは、それぞれ學術(shù)上又は希少性の観點から重要なものをいう,。 四 この表において「注目すべき生息地」とは,、學術(shù)上又は希少性の観點から重要である生息地若しくは地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。 五 この表において「主要な眺望點」とは,、不特定かつ多數(shù)の者が利用している,、景観資源を眺望する場所をいう。 六 この表において「主要な眺望景観」とは,、主要な眺望點から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう,。 七 この表において「主要な人と自然との觸れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多數(shù)の者が利用している人と自然との觸れ合いの活動の場をいう,。 八 この表において「放射線の量」とは,、空間線量率等によって把握されるものをいう。 別表第二 參考手法(第二十三條関係) 參考項目 參考手法 環(huán)境要素の區(qū)分 影響要因の區(qū)分 調(diào)査の手法 予測の手法 土砂による水の濁り 造成等の工事による一時的な影響 一 調(diào)査すべき情報 イ 濁度又は浮遊物質(zhì)量及びその調(diào)査時における流量の狀況 ロ 気象の狀況 ハ 土質(zhì)の狀況 二 調(diào)査の基本的な手法 文獻その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報(浮遊物質(zhì)量については,、環(huán)境基本法第十六條第一項の規(guī)定により定められた水質(zhì)汚濁に係る環(huán)境基準に規(guī)定する浮遊物質(zhì)量の測定の方法に用いられたものとする,。)の収集並びに當該情報の整理及び解析 三 調(diào)査地域 対象林道事業(yè)実施區(qū)域及びその周辺の區(qū)域 四 調(diào)査地點 流域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調(diào)査地域における土砂による水の濁りに係る環(huán)境影響を予測し,、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點 五 調(diào)査期間等 流域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調(diào)査地域における土砂による水の濁りに係る環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期 一 予測の基本的な手法 事例の引用又は解析 二 予測地域 調(diào)査地域のうち,、流域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて土砂による水の濁りに係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認められる地域 三 予測地點 流域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて予測地域における土砂による水の濁りに係る環(huán)境影響を的確に把握できる地點 四 予測対象時期等 工事に伴う土砂による水の濁りに係る環(huán)境影響が最大となる時期 重要な地形及び地質(zhì) 事業(yè)の立地及び林道の存在 一 調(diào)査すべき情報 イ 地形及び地質(zhì)の概況 ロ 重要な地形及び地質(zhì)の分布,、狀態(tài)及び特性 二 調(diào)査の基本的な手法 文獻その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集並びに當該情報の整理及び解析 三 調(diào)査地域 対象林道事業(yè)実施區(qū)域及びその周辺の區(qū)域 四 調(diào)査地點 地形及び地質(zhì)の特性を踏まえて調(diào)査地域における重要な地形及び地質(zhì)に係る環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點 五 調(diào)査期間等 地形及び地質(zhì)の特性を踏まえて調(diào)査地域における重要な地形及び地質(zhì)に係る環(huán)境影響を予測し,、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時期 一 予測の基本的な手法 重要な地形及び地質(zhì)について,、分布、成立環(huán)境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 二 予測地域 調(diào)査地域のうち,、地形及び地質(zhì)の特性を踏まえて重要な地形及び地質(zhì)に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認められる地域 三 予測対象時期等 地形及び地質(zhì)の特性を踏まえて重要な地形及び地質(zhì)に係る環(huán)境影響を的確に把握できる時期 重要な種及び注目すべき生息地 工事用機械の稼働等,、事業(yè)の立地及び林道の存在並びに自動車の走行 一 調(diào)査すべき情報 イ 脊椎せきつい 動物,、昆蟲類その他主な動物に係る動物相の狀況 ロ 動物の重要な種の分布、生息の狀況及び生息環(huán)境の狀況 ハ 注目すべき生息地の分布並びに當該生息地が注目される理由である動物の種の生息の狀況及び生息環(huán)境の狀況 二 調(diào)査の基本的な手法 文獻その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集並びに當該情報の整理及び解析 三 調(diào)査地域 対象林道事業(yè)実施區(qū)域及びその周辺の區(qū)域 四 調(diào)査地點 動物の生息の特性を踏まえて調(diào)査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點又は経路 五 調(diào)査期間等 動物の生息の特性を踏まえて調(diào)査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環(huán)境影響を予測し,、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 一 予測の基本的な手法 重要な種及び注目すべき生息地について,、分布又は生息環(huán)境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 二 予測地域 調(diào)査地域のうち,、動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認められる地域 三 予測対象時期等 動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環(huán)境影響を的確に把握できる時期 重要な種及び群落 事業(yè)の立地及び林道の存在 一 調(diào)査すべき情報 イ 種子植物その他主な植物に係る植物相及び植生の狀況 ロ 重要な種及び群落の分布、生育の狀況及び生育環(huán)境の狀況 二 調(diào)査の基本的な手法 文獻その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集並びに當該情報の整理及び解析 三 調(diào)査地域 対象林道事業(yè)実施區(qū)域及びその周辺の區(qū)域 四 調(diào)査地點 植物の生育及び植生の特性を踏まえて調(diào)査地域における重要な種及び群落に係る環(huán)境影響を予測し,、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點又は経路 五 調(diào)査期間等 植物の生育及び植生の特性を踏まえて調(diào)査地域における重要な種及び群落に係る環(huán)境影響を予測し,、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 一 予測の基本的な手法 重要な種及び群落について,、分布又は生育環(huán)境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 二 予測地域 調(diào)査地域のうち,、植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認められる地域 三 予測対象時期等 植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環(huán)境影響を的確に把握できる時期 地域を特徴づける生態(tài)系 事業(yè)の立地及び林道の存在 一 調(diào)査すべき情報 イ 動植物その他の自然環(huán)境に係る概況 ロ 複數(shù)の注目種等の生態(tài)、他の動植物との関係又は生息環(huán)境若しくは生育環(huán)境の狀況 二 調(diào)査の基本的な手法 文獻その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集並びに當該情報の整理及び解析 三 調(diào)査地域 対象林道事業(yè)実施區(qū)域及びその周辺の區(qū)域 四 調(diào)査地點 動植物その他の自然環(huán)境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調(diào)査地域における注目種等に係る環(huán)境影響を予測し,、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點又は経路 五 調(diào)査期間等 動植物その他の自然環(huán)境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調(diào)査地域における注目種等に係る環(huán)境影響を予測し,、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 一 予測の基本的な手法 注目種等について,、分布,、生息環(huán)境又は生育環(huán)境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 二 予測地域 調(diào)査地域のうち、動植物その他の自然環(huán)境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認められる地域 三 予測対象時期等 動植物その他の自然環(huán)境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環(huán)境影響を的確に把握できる時期 主要な眺望點及び景観資源並びに主要な眺望景観 事業(yè)の立地及び林道の存在 一 調(diào)査すべき情報 イ 主要な眺望點の狀況 ロ 景観資源の狀況 ハ 主要な眺望景観の狀況 二 調(diào)査の基本的な手法 文獻その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集並びに當該情報の整理及び解析 三 調(diào)査地域 主要な眺望點の狀況,、景観資源の狀況及び主要な眺望景観の狀況を適切に把握できる地域 四 調(diào)査地點 景観の特性を踏まえて調(diào)査地域における主要な眺望點及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環(huán)境影響を予測し,、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點 五 調(diào)査期間等 景観の特性を踏まえて調(diào)査地域における主要な眺望點及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間,、時期及び時間帯 一 予測の基本的な手法 主要な眺望點及び景観資源についての分布の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析並びに主要な眺望景観についての完成予想図,、フォトモンタージュ法その他の視覚的な表現(xiàn)方法 二 予測地域 調(diào)査地域のうち、景観の特性を踏まえて主要な眺望點及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認められる地域 三 予測対象時期等 景観の特性を踏まえて主要な眺望點及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環(huán)境影響を的確に把握できる時期 主要な人と自然との觸れ合いの活動の場 事業(yè)の立地及び林道の存在 一 調(diào)査すべき情報 イ 人と自然との觸れ合いの活動の場の概況 ロ 主要な人と自然との觸れ合いの活動の場の分布,、利用の狀況及び利用環(huán)境の狀況 二 調(diào)査の基本的な手法 文獻その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集並びに當該情報の整理及び解析 三 調(diào)査地域 対象林道事業(yè)実施區(qū)域及びその周辺の區(qū)域 四 調(diào)査地點 人と自然との觸れ合いの活動の場の特性を踏まえて調(diào)査地域における主要な人と自然との觸れ合いの活動の場に係る環(huán)境影響を予測し,、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點 五 調(diào)査期間等 人と自然との觸れ合いの活動の場の特性を踏まえて調(diào)査地域における主要な人と自然との觸れ合いの活動の場に係る環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 一 予測の基本的な手法 主要な人と自然との觸れ合いの活動の場について,、分布又は利用環(huán)境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 二 予測地域 調(diào)査地域のうち,、人と自然との觸れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との觸れ合いの活動の場に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認められる地域 三 予測対象時期等 人と自然との觸れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との觸れ合いの活動の場に係る環(huán)境影響を的確に把握できる時期 二酸化炭素 工事用機械の稼働等 一 調(diào)査すべき情報 建設(shè)機械、車両等のエネルギー消費効率 一 予測の基本的な手法 建設(shè)機械,、車両等の稼働に伴い発生する二酸化炭素の排出に関する計算 二 予測地域 対象林道事業(yè)実施區(qū)域 三 予測対象時期等 工事期間 放射線の量 造成等の工事による一時的な影響 一 調(diào)査すべき情報 イ 放射線の量の狀況 ロ 濁度又は浮遊物質(zhì)量及びその調(diào)査時における流量の狀況 ハ 気象の狀況 ニ 土質(zhì)の狀況 二 調(diào)査の基本的な手法 文獻その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報(浮遊物質(zhì)量については,、環(huán)境基本法第十六條第一項の規(guī)定により定められた水質(zhì)汚濁に係る環(huán)境基準に規(guī)定する浮遊物質(zhì)量の測定の方法に用いられたものとする。)の収集並びに當該情報の整理及び解析 三 調(diào)査地域 対象林道事業(yè)実施區(qū)域及びその周辺の區(qū)域 四 調(diào)査地點 流域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調(diào)査地域における土砂による水の濁りの発生に伴う放射線に係る環(huán)境影響を予測し,、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點 五 調(diào)査期間等 流域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調(diào)査地域における土砂による水の濁りの発生に伴う放射線に係る環(huán)境影響を予測し,、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期 一 予測の基本的な手法 事例の引用又は解析 二 予測地域 調(diào)査地域のうち、流域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて土砂による水の濁りの発生に伴う放射線に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認められる地域 三 予測地點 流域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて予測地域における土砂による水の濁りの発生に伴う放射線に係る環(huán)境影響を的確に把握できる地點 四 予測対象時期等 工事に伴う土砂による水の濁りの発生に伴う放射線に係る環(huán)境影響が最大となる時期 備考 一 この表において「重要な地形及び地質(zhì)」,、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは,、それぞれ學術(shù)上又は希少性の観點から重要なものをいう。 二 この表において「注目すべき生息地」とは,、學術(shù)上又は希少性の観點から重要である生息地若しくは地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう,。 三 この表において「主要な眺望點」とは、不特定かつ多數(shù)の者が利用している,、景観資源を眺望する場所をいう,。 四 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望點から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう,。 五 この表において「主要な人と自然との觸れ合いの活動の場」とは,、不特定かつ多數(shù)の者が利用している人と自然との觸れ合いの活動の場をいう。 六 この表において「放射線の量」とは,、空間線量率等によって把握されるものをいう,。 別記様式(第十五條関係) [別畫面で表示]