(用語) 第一條 この省令において使用する用語は,、奄美群島の復(fù)帰に伴う通商産業(yè)省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令(以下「令」という,。)第二十條から第二十五條までにおいて使用する用語の例による。 (鉱業(yè)権の設(shè)定の出願) 第二條 舊法による試掘権者もしくは採掘権者またはこれらの承継人で令第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による鉱業(yè)権の設(shè)定の出願をしようとするものは、願書に,、鉱業(yè)法施行規(guī)則(昭和二十六年通商産業(yè)省令第二號,。以下「規(guī)則」という,。)第四條に規(guī)定する?yún)^(qū)域図の外,、左に掲げる書面を添えて、通商産業(yè)局長に提出しなければならない,。 一 奄美群島の復(fù)帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する律(昭和二十八年法律第二百六十七號,。以下「法」という。)の施行の際現(xiàn)に舊法による試掘権者もしくは採掘権者であることまたはこれらの承継人であることを証する書面 二 當(dāng)該鉱物の掘採事業(yè)を行つているときは,、その現(xiàn)狀を記載した書面 2 前項(xiàng)の規(guī)定による願書に添えるべき區(qū)域図には,、規(guī)則第四條各號に掲げる事項(xiàng)の外、令第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による試掘権または採掘権の區(qū)域と出願の區(qū)域との関係を明示しなければならない,。 第三條 新鉱物を掘採している者またはその承継人で令第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による鉱業(yè)権の設(shè)定の出願をしようとするものは,、願書に、規(guī)則第四條に規(guī)定する?yún)^(qū)域図の外,、左に掲げる書面を添えて,、通商産業(yè)局長に提出しなければならない。 一 法の施行の日の六月以前から引き続き新鉱物を掘採している者またはその承継人であることを証する書面 二 當(dāng)該新鉱物の掘採事業(yè)の現(xiàn)狀を記載した書面 2 前項(xiàng)の規(guī)定による願書に添えるべき區(qū)域図には,、規(guī)則第四條各號に掲げる事項(xiàng)の外,、令第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による掘採區(qū)域と出願の區(qū)域との関係を明示しなければならない。 第四條 令第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による鉱業(yè)権の設(shè)定の出願をしようとする者は,、願書に,、規(guī)則第四條に規(guī)定する?yún)^(qū)域図の外、左に掲げる書面を添えて,、通商産業(yè)局長に提出しなければならない,。 一 法の施行の日の一年以前から引き続き新鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者またはその承継人であることを証する書面 二 當(dāng)該新鉱物の掘採事業(yè)を行つているときは、その現(xiàn)狀を記載した書面 2 前項(xiàng)の規(guī)定による願書に添えるべき區(qū)域図には,、規(guī)則第四條各號に掲げる事項(xiàng)の外,、令第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による権利を行使できる土地の區(qū)域と出願の區(qū)域との関係を明示しなければならない,。 第五條 令第二十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による鉱業(yè)権の設(shè)定の出願をしようとする者は、願書に,、規(guī)則第四條に規(guī)定する?yún)^(qū)域図および昭和二十一年一月二十九日において舊鉱業(yè)法による鉱業(yè)権者もしくは舊砂鉱法による砂鉱権者であつたことまたはこれらの承継人であることを証する書面を添えて,、通商産業(yè)局長に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による願書に添えるべき區(qū)域図には,、規(guī)則第四條各號に掲げる事項(xiàng)の外,、令第二十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による舊鉱業(yè)法による鉱區(qū)または舊砂鉱法による砂鉱區(qū)であつた區(qū)域と出願の區(qū)域との関係を明示しなければならない。 第六條 令第二十一條第四項(xiàng)の規(guī)定により鉱業(yè)権の設(shè)定の出願をしようとする者は,、願書に,、規(guī)則第四條に規(guī)定する?yún)^(qū)域図および土地登記簿の謄本その他當(dāng)該土地の所有者であることを証する書面を添えて、通商産業(yè)局長に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による願書に添えるべき區(qū)域図には,、規(guī)則第四條各號に掲げる事項(xiàng)の外、所有している土地の區(qū)域と出願の區(qū)域との関係を明示しなければならない,。 (決定の申請) 第七條 令第二十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により決定の申請をしようとする者は,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書に,、鉱床の関係図および重複鉱區(qū)の鉱業(yè)権者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかつたときは,、その理由書)を添えて、通商産業(yè)局長に提出しなければならない,。 一 申請人の氏名または名稱および住所 二 重複鉱區(qū)の鉱業(yè)権者の氏名または名稱および住所 三 當(dāng)該鉱區(qū)および重複鉱區(qū)の所在地 四 當(dāng)該鉱業(yè)権および重複鉱區(qū)の鉱業(yè)権の登録番號 五 申請の目的および理由 第八條 規(guī)則第四十九條から第五十六條までの規(guī)定は,、令第二十三條第四項(xiàng)で準(zhǔn)用する鉱業(yè)法第四十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による意見の聴取に準(zhǔn)用する。