森林法施行令の一部を改正する政令附則第五項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が期日を定める場(chǎng)合の基準(zhǔn)を定める省令 昭和三十七年農(nóng)林省令第四十二號(hào) 森林法施行令の一部を改正する政令附則第五項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が期日を定める場(chǎng)合の基準(zhǔn)を定める省令 森林法施行令の一部を改正する政令(昭和三十七年政令第二百八十一號(hào))附則第五項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、森林法施行令の一部を改正する政令附則第五項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が期日を定める場(chǎng)合の基準(zhǔn)を定める省令を次のように定める,。 1 森林法施行令の一部を改正する政令(昭和三十七年政令第二百八十一號(hào),。以下「改正令」という。)附則第五項(xiàng)の農(nóng)林省令で定める基準(zhǔn)は,、同項(xiàng)の期日が次項(xiàng)の規(guī)定による公表のあつた日から起算して三十日を経過した日であることとする,。 2 都道府県知事は、伐採(cǎi)年度(森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六號(hào))第四條の三第三項(xiàng)の伐採(cǎi)年度をいう,。以下同じ,。)ごとに、その前伐採(cǎi)年度の二月一日並びに當(dāng)該伐採(cǎi)年度の六月一日,、九月一日及び十二月一日(これらの日が日曜日に當(dāng)たるときは,、その翌日)に、改正令附則第五項(xiàng)に規(guī)定する保安林又は保安施設(shè)地區(qū)內(nèi)の森林の立木の皆伐による伐採(cǎi)につき森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號(hào),。以下「法」という,。)第三十四條第一項(xiàng)(法第四十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の許可をすべき皆伐面積の限度を公表しなければならない,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により公表する皆伐面積の限度は,、同項(xiàng)の保安林又は保安施設(shè)地區(qū)內(nèi)の森林につき森林法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第六十八號(hào)。以下「改正法」という,。)附則第七條の規(guī)定により指定施業(yè)要件を定めるとすれば同一の単位とされるべきである保安林若しくはその集団又は保安施設(shè)地區(qū)若しくはその集団の森林(以下「同一の単位とされるべき保安林等」という,。)ごとに、二月一日又はその翌日に公表すべきものにあつては,、當(dāng)該同一の単位とされるべき保安林等の當(dāng)該年の四月一日に始まる伐採(cǎi)年度に係る皆伐面積の限度(改正法附則第八條の規(guī)定により許可をすべき當(dāng)該伐採(cǎi)年度に係る皆伐面積の限度をいうものとする,。以下同じ。)たる面積とし,、六月一日,、九月一日及び十二月一日又はこれらの日の翌日に公表すべきものにあつては、その二月一日又はその翌日に公表した面積(當(dāng)該年の二月一日から十一月三十日までに當(dāng)該保安林又は保安施設(shè)地區(qū)の現(xiàn)況に著しい変更を生じた場(chǎng)合には,、當(dāng)該変更後の當(dāng)該伐採(cǎi)年度に係る皆伐面積の限度)から,、當(dāng)該公表をすべき日の前日までに皆伐による立木の伐採(cǎi)につき法第三十四條第一項(xiàng)(法第四十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の許可をした面積がある場(chǎng)合にはその面積を差し引いて得た面積(以下「殘存許容限度」という,。)とする,。この場(chǎng)合において殘存許容限度が存しない保安林又は保安施設(shè)地區(qū)內(nèi)の森林については、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該期日に係る同項(xiàng)の規(guī)定による公表は,、しないものとする。 附 則 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。