林業(yè)労働力の確保の促進(jìn)に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令 平成八年農(nóng)林水産省令第二十五號(hào) 林業(yè)労働力の確保の促進(jìn)に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令 林業(yè)労働力の確保の促進(jìn)に関する法律(平成八年法律第四十五號(hào))第七條第二項(xiàng),、第十五條第四項(xiàng),、第十六條及び第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため,、林業(yè)労働力の確保の促進(jìn)に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令を次のように定める,。 (研修修了者の名簿の作成) 第一條 林業(yè)労働力の確保の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という,。)第十二條第五號(hào)の研修(林業(yè)労働者に対する研修に限る。)を修了した者は,、農(nóng)林水産省が備える研修修了者名簿への登録を申請(qǐng)することができる,。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の登録を行ったときは,、申請(qǐng)者に通知しなければならない,。 3 事業(yè)主その他の関係者は,、研修修了者名簿の閲覧を求めることができる。 (林業(yè)就業(yè)促進(jìn)資金の限度額) 第二條 林業(yè)就業(yè)促進(jìn)資金のうち林業(yè)労働力の確保の促進(jìn)に関する法律施行令(平成八年政令第百五十三號(hào),。以下「令」という,。)第四條の表第一號(hào)に掲げる資金についての法第十五條第四項(xiàng)の一借主ごとの限度額は、次の表の上欄に掲げる研修ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 研修 林業(yè)就業(yè)促進(jìn)資金の限度額 一 法第十二條第五號(hào)の研修その他の林業(yè)労働力確保支援センター(以下「センター」という,。)が行う研修(事業(yè)主の事業(yè)の合理化又は新たに林業(yè)に就業(yè)しようとする者の就業(yè)の円滑化を図るための研修で農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に適合するものに限る。以下同じ,。) 月額十五萬円 二 効率的かつ安定的な林業(yè)経営を営む者その他農(nóng)林水産大臣が定める者による研修 月額十五萬円 三 農(nóng)林水産大臣が定める研修教育施設(shè)による研修 月額五萬円 2 林業(yè)就業(yè)促進(jìn)資金のうち令第四條の表第二號(hào)に掲げる資金についての法第十五條第四項(xiàng)の一借主ごとの限度額は,、百五十萬円とする。 3 林業(yè)就業(yè)促進(jìn)資金のうち令第四條の表第三號(hào)に掲げる資金についての法第十五條第四項(xiàng)の一借主ごとの限度額は,、次の表の上欄に掲げる研修ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 研修 林業(yè)就業(yè)促進(jìn)資金の限度額 一 法第十二條第五號(hào)の研修その他のセンターが行う研修 月額十二萬円 二 効率的かつ安定的な林業(yè)経営を営む者その他農(nóng)林水産大臣が定める者による研修 月額十二萬円 三 農(nóng)林水産大臣が定める研修教育施設(shè)による研修 月額四萬円 4 林業(yè)就業(yè)促進(jìn)資金のうち令第四條の表第四號(hào)に掲げる資金についての法第十五條第四項(xiàng)の一借主ごとの限度額は、百二十萬円とする,。 (擔(dān)保又は保証人) 第三條 センターが行う林業(yè)就業(yè)促進(jìn)資金の貸付けについては,、センターは、林業(yè)就業(yè)促進(jìn)資金の貸付けを受ける者に対し,、擔(dān)保を提供させ,、又は保証人を立てさせなければならない。 2 前項(xiàng)の保証人は,、林業(yè)就業(yè)促進(jìn)資金の貸付けを受けた者と連帯して債務(wù)を負(fù)擔(dān)するものとする,。 (一時(shí)償還) 第四條 センターは、法第十六條の規(guī)定により一時(shí)償還を請(qǐng)求するときは,、期限を指定するものとする,。 (業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第五條 法第十九條第二項(xiàng)の業(yè)務(wù)規(guī)程に記載すべき事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 林業(yè)就業(yè)促進(jìn)資金の使途,、償還期間、據(jù)置期間,、林業(yè)就業(yè)促進(jìn)資金の限度額,、償還の方法、擔(dān)保又は保証人に関する事項(xiàng)等林業(yè)就業(yè)促進(jìn)資金の貸付けに関する業(yè)務(wù)の方法 二 業(yè)務(wù)委託の基準(zhǔn) 附 則 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一五年六月一一日農(nóng)林水産省令第五五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十五年七月一日から施行する,。