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關于根據(jù)中小企業(yè)與農(nóng)林漁業(yè)從業(yè)者合作促進商業(yè)活動法案第四條第二項第二號支持農(nóng)民進行農(nóng)業(yè)改良措施的措施的省令

時間: 2018-06-15


中小企業(yè)者と農(nóng)林漁業(yè)者との連攜による事業(yè)活動の促進に関する法律第四條第二項第二號イの農(nóng)業(yè)者等が実施する農(nóng)業(yè)改良措置を支援するための措置等を定める省令 平成二十年農(nóng)林水産省令第四十八號 中小企業(yè)者と農(nóng)林漁業(yè)者との連攜による事業(yè)活動の促進に関する法律第四條第二項第二號イの農(nóng)業(yè)者等が実施する農(nóng)業(yè)改良措置を支援するための措置等を定める省令 中小企業(yè)者と農(nóng)林漁業(yè)者との連攜による事業(yè)活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八號)第四條第二項第二號イからハまでの規(guī)定に基づき、中小企業(yè)者と農(nóng)林漁業(yè)者との連攜による事業(yè)活動の促進に関する法律第四條第二項第二號イの農(nóng)業(yè)者等が実施する農(nóng)業(yè)改良措置を支援するための措置等を定める省令を次のように定める,。 (定義) 第一條 この省令において使用する用語は,、中小企業(yè)者と農(nóng)林漁業(yè)者との連攜による事業(yè)活動の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による,。 (農(nóng)業(yè)改良措置を支援するための措置) 第二條 法第四條第二項第二號イの農(nóng)業(yè)者等が実施する農(nóng)業(yè)改良措置を支援するための措置は,、次に掲げるものとする。 一 農(nóng)業(yè)経営に必要な施設の設置 二 法第四條第二項第二號イの中小企業(yè)者と連攜して認定農(nóng)商工等連攜事業(yè)を実施する農(nóng)業(yè)者等(當該農(nóng)業(yè)者等が団體である場合にあっては,、その構成員である農(nóng)業(yè)者のうち,、當該認定農(nóng)商工等連攜事業(yè)を実施する者を含む。次號において「連攜農(nóng)業(yè)者等」という。)の生産する農(nóng)畜産物又はその加工品(次號において「農(nóng)畜産物等」という,。)を原料又は材料として相當程度使用することが見込まれる加工の用に供する施設の改良,、造成又は取得(以下「改良等」という。) 三 連攜農(nóng)業(yè)者等の生産する農(nóng)畜産物等を相當程度販売することが見込まれる販売の用に供する施設の改良等 (林業(yè)?木材産業(yè)改善措置を支援するための措置) 第三條 法第四條第二項第二號ロの林業(yè)従事者等が実施する林業(yè)?木材産業(yè)改善措置を支援するための措置は,、次に掲げるものとする,。 一 林業(yè)経営又は木材産業(yè)経営に必要な施設の設置又は立木の取得 二 法第四條第二項第二號ロの中小企業(yè)者と連攜して認定農(nóng)商工等連攜事業(yè)を実施する林業(yè)従事者等(當該林業(yè)従事者等が団體である場合にあっては、その構成員である林業(yè)従事者等のうち,、當該認定農(nóng)商工等連攜事業(yè)を実施する者を含む,。次號において「連攜林業(yè)従事者等」という。)の生産する林産物を原料又は材料として相當程度使用することが見込まれる加工の用に供する施設の改良等 三 連攜林業(yè)従事者等の生産する林産物を相當程度販売することが見込まれる販売の用に供する施設の改良等 (近代的な漁業(yè)技術その他合理的な漁業(yè)生産方式の導入を支援するための措置) 第四條 法第四條第二項第二號ハの沿岸漁業(yè)従事者等が実施する近代的な漁業(yè)技術その他合理的な漁業(yè)生産方式の導入(當該漁業(yè)技術又は當該漁業(yè)生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む,。)を支援するための措置は、次に掲げるものとする,。 一 自動操だ裝置その他の操船作業(yè)を省力化するための機器,、設備又は裝置(以下「機器等」という。)の設置 二 動力式つり機その他の漁ろう作業(yè)を省力化するための機器等の設置 三 前二號に規(guī)定する機器等を駆動し,、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置 四 推進機関その他の漁船に設置される機器等であって,、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節(jié)減されるものの設置 五 沿岸漁業(yè)従事者等が農(nóng)林水産大臣が定める基準に基づき農(nóng)林水産大臣が定める種類に屬する水産動植物の養(yǎng)殖の技術(以下「養(yǎng)殖技術」という。)又は農(nóng)林水産大臣が定める養(yǎng)殖技術を導入する場合において,、當該養(yǎng)殖技術の導入を支援するために行われる沿岸漁業(yè)経営に必要な機器等(資材を含む,。)の購入又は設置 六 沿岸漁業(yè)従事者等が水産資源の管理に関する取決めを締結して農(nóng)林水産大臣が定める基準に基づき水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業(yè)生産方式の導入(當該漁業(yè)生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。以下この號において同じ,。)を行う場合において,、當該漁業(yè)生産方式の導入を支援するために行われる沿岸漁業(yè)経営に必要な機器等の購入又は設置 七 沿岸漁業(yè)従事者等が漁場の保全に関する取決めを締結して農(nóng)林水産大臣が定める基準に基づき養(yǎng)殖業(yè)の生産行程を総合的に改善する漁業(yè)生産方式の導入を行う場合において、當該漁業(yè)生産方式の導入を支援するために行われる沿岸漁業(yè)経営に必要な機器等(資材を含む,。)の購入又は設置 附 則 この省令は,、法の施行の日(平成二十年七月二十一日)から施行する。