食品表示法第十五條の規(guī)定による権限の委任等に関する政令 平成二十七年政令第六十八號 食品表示法第十五條の規(guī)定による権限の委任等に関する政令 內(nèi)閣は、食品表示法(平成二十五年法律第七十號)第十五條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (消費者庁長官に委任されない権限) 第一條 食品表示法(以下「法」という,。)第十五條第一項の政令で定める権限は、法第四條第一項,、同條第二項から第五項まで(これらの規(guī)定を同條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第十三條の規(guī)定による権限とする,。 (権限の委任) 第二條 法に規(guī)定する財務(wù)大臣の権限(法第四條第二項及び第五項(これらの規(guī)定を同條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)並びに第十三條に規(guī)定するものを除く,。)は、國稅庁長官に委任する。ただし,、財務(wù)大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 第三條 法に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限のうち,、次の各號に掲げるものは、當(dāng)該各號に定める地方農(nóng)政局長に委任する,。ただし、農(nóng)林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない,。 一 法第六條第一項の規(guī)定による指示及び當(dāng)該指示に係る法第七條の規(guī)定による公表(いずれも食品関連事業(yè)者であって,、その主たる事務(wù)所及び事業(yè)所が一の地方農(nóng)政局の管轄區(qū)域內(nèi)のみにあるものに関するもの(第五條第一項本文の規(guī)定により都道府県知事及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という,。)の長が行うこととされる事務(wù)に係るものを除く,。)に限る。) 當(dāng)該地方農(nóng)政局の長 二 法第八條第二項の規(guī)定による食品関連事業(yè)者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 當(dāng)該食品関連事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長 三 法第八條第二項の規(guī)定による食品関連事業(yè)者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 當(dāng)該事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長 四 法第八條第二項の規(guī)定による食品関連事業(yè)者又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に関する立入検査及び質(zhì)問 當(dāng)該立入検査又は質(zhì)問の場所の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長 五 法第十二條第一項の規(guī)定による申出の受付及び同條第三項の規(guī)定による調(diào)査 當(dāng)該申出の対象とする食品関連事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長 第四條 第二條の規(guī)定により國稅庁長官に委任された権限のうち,、次の各號に掲げるものは,、當(dāng)該各號に定める者に委任する。ただし,、國稅庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。 一 法第六條第三項の規(guī)定による指示及び當(dāng)該指示に係る法第七條の規(guī)定による公表(いずれも食品関連事業(yè)者であって,、その主たる事務(wù)所及び事業(yè)所が一の國稅局(沖縄國稅事務(wù)所を含む。以下この號において同じ,。)の管轄區(qū)域內(nèi)のみにあるものに関するものに限る。) 當(dāng)該國稅局の長 二 法第八條第三項の規(guī)定による食品関連事業(yè)者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 當(dāng)該食品関連事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する國稅局長(沖縄國稅事務(wù)所長を含む,。以下この條において同じ。) 三 法第八條第三項の規(guī)定による食品関連事業(yè)者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 當(dāng)該事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する國稅局長 四 法第八條第三項の規(guī)定による食品関連事業(yè)者又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に関する立入検査及び質(zhì)問 當(dāng)該立入検査又は質(zhì)問の場所の所在地を管轄する國稅局長又は稅務(wù)署長 五 法第十二條第二項の規(guī)定による申出の受付及び同條第三項の規(guī)定による調(diào)査 當(dāng)該申出の対象とする食品関連事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する國稅局長 (都道府県又は指定都市が処理する農(nóng)林水産大臣の権限に屬する事務(wù)) 第五條 法に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限に屬する事務(wù)のうち,、次の各號に掲げるものは,、當(dāng)該各號に定める者が行うこととする,。ただし、第二號から第五號までに掲げる事務(wù)(第二號から第四號までに掲げる事務(wù)にあっては,、法第六條の規(guī)定の施行に関し必要と認(rèn)められる場合におけるものに限る。)については,、農(nóng)林水産大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第六條第一項の規(guī)定による指示及び當(dāng)該指示に係る法第七條の規(guī)定による公表(いずれも食品関連事業(yè)者であって,、その主たる事務(wù)所及び事業(yè)所が一の都道府県の區(qū)域內(nèi)のみにあるものに関するものに限る。)に関する事務(wù) 次のイ又はロに掲げる食品関連事業(yè)者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める者 イ 食品関連事業(yè)者であって,、その主たる事務(wù)所及び事業(yè)所が一の都道府県の區(qū)域內(nèi)のみにあるもの(ロに規(guī)定する指定都市內(nèi)食品関連事業(yè)者を除く,。以下この條及び次條において「都道府県內(nèi)食品関連事業(yè)者」という。) 當(dāng)該都道府県の知事 ロ 食品関連事業(yè)者であって,、その主たる事務(wù)所及び事業(yè)所が一の指定都市の區(qū)域內(nèi)のみにあるもの(以下この條及び次條において「指定都市內(nèi)食品関連事業(yè)者」という。) 當(dāng)該指定都市の長 二 法第八條第二項の規(guī)定による食品関連事業(yè)者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務(wù) 次のイ又はロに掲げる食品関連事業(yè)者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める者 イ ロに掲げる食品関連事業(yè)者以外の食品関連事業(yè)者 當(dāng)該食品関連事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事 ロ 食品関連事業(yè)者であって、その主たる事務(wù)所が指定都市の區(qū)域內(nèi)にあるもの 當(dāng)該指定都市の長及び當(dāng)該指定都市を包括する都道府県の知事(都道府県知事にあっては,、法第六條第一項の規(guī)定により自ら行う指示に関し必要と認(rèn)められる場合に限る,。次號ロ及び第四號ロにおいて同じ。) 三 法第八條第二項の規(guī)定による食品関連事業(yè)者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務(wù) 次のイ又はロに掲げる事業(yè)者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める者 イ 食品関連事業(yè)者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者であって、ロに掲げる事業(yè)者以外のもの 當(dāng)該食品関連事業(yè)者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事 ロ 食品関連事業(yè)者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者であって,、その主たる事務(wù)所が指定都市の區(qū)域內(nèi)にあるもの 當(dāng)該指定都市の長及び當(dāng)該指定都市を包括する都道府県の知事 四 法第八條第二項の規(guī)定による食品関連事業(yè)者又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に関する立入検査及び質(zhì)問に関する事務(wù) 當(dāng)該立入検査又は質(zhì)問に係る次のイ又はロに掲げる場所の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イ又はロに定める者 イ ロに掲げる場所以外の場所 當(dāng)該場所の所在地を管轄する都道府県知事 ロ 指定都市の區(qū)域內(nèi)の場所 當(dāng)該指定都市の長及び當(dāng)該指定都市を包括する都道府県の知事 五 法第十二條第一項の規(guī)定による申出の受付及び同條第三項の規(guī)定による調(diào)査に関する事務(wù) 當(dāng)該申出の対象とする次のイ又はロに掲げる食品関連事業(yè)者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める者 イ ロに掲げる食品関連事業(yè)者以外の食品関連事業(yè)者 當(dāng)該食品関連事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事 ロ 食品関連事業(yè)者であって、その主たる事務(wù)所が指定都市の區(qū)域內(nèi)にあるもの 當(dāng)該指定都市の長及び當(dāng)該指定都市を包括する都道府県の知事 2 前項本文の場合においては,、法中同項本文に規(guī)定する事務(wù)に係る農(nóng)林水産大臣に関する規(guī)定(法第六條第二項及び第六項並びに第八條第八項及び第九項の規(guī)定を除く,。)は,、都道府県知事又は指定都市の長に関する規(guī)定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。 3 都道府県知事又は指定都市の長は,、第一項本文の規(guī)定により同項第一號に掲げる事務(wù)を行った場合には、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、その內(nèi)容を農(nóng)林水産大臣に報告しなければならない。 4 都道府県知事又は指定都市の長は,、第一項本文の規(guī)定により同項第二號から第四號までに掲げる事務(wù)を行った場合には、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、その結(jié)果を次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定める者に報告しなければならない,。 一 都道府県內(nèi)食品関連事業(yè)者及び指定都市內(nèi)食品関連事業(yè)者以外の食品関連事業(yè)者又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に関する事務(wù)を行った場合 農(nóng)林水産大臣 二 指定都市の長が都道府県內(nèi)食品関連事業(yè)者又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に関する事務(wù)を行った場合 當(dāng)該都道府県の知事 三 都道府県知事が指定都市內(nèi)食品関連事業(yè)者又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に関する事務(wù)を行った場合 當(dāng)該指定都市の長 5 農(nóng)林水産大臣は,、第一項ただし書の規(guī)定により次の各號に掲げる食品関連事業(yè)者又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者について法第八條第二項の規(guī)定による報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質(zhì)問を行った結(jié)果,、當(dāng)該食品関連事業(yè)者が法第五條の規(guī)定に違反しており、又は正當(dāng)な理由がなくて法第六條第一項の規(guī)定による指示に係る措置(第一項本文の規(guī)定により同項第一號に定める者がした指示に係るものに限る,。)をとっていないと思料するときは、その旨を當(dāng)該食品関連事業(yè)者の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定める者に通知しなければならない,。 一 都道府県內(nèi)食品関連事業(yè)者 當(dāng)該都道府県の知事 二 指定都市內(nèi)食品関連事業(yè)者 當(dāng)該指定都市の長 6 農(nóng)林水産大臣は、第一項ただし書の規(guī)定により法第十二條第三項の規(guī)定による調(diào)査を行った場合において,、都道府県知事又は指定都市の長が同項に規(guī)定する措置を講ずる必要があると思料するときは、その旨を當(dāng)該都道府県知事又は指定都市の長に通知しなければならない,。 7 都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規(guī)定により同項第五號に掲げる事務(wù)のうち法第十二條第三項の規(guī)定による調(diào)査を行った場合には,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、その結(jié)果を次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定める者に報告しなければならない。 一 都道府県知事が指定都市內(nèi)食品関連事業(yè)者に関する當(dāng)該調(diào)査を行った場合 農(nóng)林水産大臣及び當(dāng)該指定都市の長 二 指定都市の長が都道府県內(nèi)食品関連事業(yè)者に関する當(dāng)該調(diào)査を行った場合 農(nóng)林水産大臣及び當(dāng)該都道府県の知事 三 前二號に掲げる場合以外の當(dāng)該調(diào)査を行った場合 農(nóng)林水産大臣 8 第一項ただし書の場合において,、農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事若しくは指定都市の長が同項第二號から第五號までに掲げる事務(wù)を行うときは、相互に密接な連攜の下に行うものとする,。 (都道府県等が処理する消費者庁長官に委任された権限に屬する事務(wù)) 第六條 法第十五條第一項の規(guī)定により消費者庁長官に委任された権限に屬する事務(wù)(酒類及び次條第一項本文の內(nèi)閣府令で定める事項に係るものを除く。)のうち,、次の各號に掲げるものは、當(dāng)該各號に定める者が行うこととする,。ただし,、第三號から第六號までに掲げる事務(wù)(第三號から第五號までに掲げる事務(wù)にあっては,、法第六條の規(guī)定の施行に関し必要と認(rèn)められる場合におけるものに限る。)については,、消費者庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 法第六條第一項の規(guī)定による指示及び當(dāng)該指示に係る法第七條の規(guī)定による公表(いずれも都道府県內(nèi)食品関連事業(yè)者又は指定都市內(nèi)食品関連事業(yè)者に関するものに限る,。)に関する事務(wù) 次のイ又はロに掲げる食品関連事業(yè)者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イ又はロに定める者 イ 都道府県內(nèi)食品関連事業(yè)者 當(dāng)該都道府県の知事 ロ 指定都市內(nèi)食品関連事業(yè)者 當(dāng)該指定都市の長 二 法第六條第一項の規(guī)定による前號イ又はロに定める者の指示に係る同條第五項の規(guī)定による命令及び當(dāng)該命令に係る法第七條の規(guī)定による公表に関する事務(wù) 次のイ又はロに掲げる食品関連事業(yè)者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める者 イ 都道府県內(nèi)食品関連事業(yè)者 當(dāng)該都道府県の知事 ロ 指定都市內(nèi)食品関連事業(yè)者 當(dāng)該指定都市の長 三 法第八條第一項の規(guī)定による食品関連事業(yè)者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務(wù) 次のイ又はロに掲げる食品関連事業(yè)者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イ又はロに定める者 イ ロに掲げる食品関連事業(yè)者以外の食品関連事業(yè)者 當(dāng)該食品関連事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事 ロ 食品関連事業(yè)者であって,、その主たる事務(wù)所が指定都市の區(qū)域內(nèi)にあるもの 當(dāng)該指定都市の長及び當(dāng)該指定都市を包括する都道府県の知事(都道府県知事にあっては、法第六條の規(guī)定により自ら行う指示又は命令に関し必要と認(rèn)められる場合に限る,。次號ロ及び第五號ロにおいて同じ,。) 四 法第八條第一項の規(guī)定による食品関連事業(yè)者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務(wù) 次のイ又はロに掲げる事業(yè)者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める者 イ 食品関連事業(yè)者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者であって,、ロに掲げる事業(yè)者以外のもの 當(dāng)該食品関連事業(yè)者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事 ロ 食品関連事業(yè)者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者であって、その主たる事務(wù)所が指定都市の區(qū)域內(nèi)にあるもの 當(dāng)該指定都市の長及び當(dāng)該指定都市を包括する都道府県の知事 五 法第八條第一項の規(guī)定による食品関連事業(yè)者又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に関する立入検査及び質(zhì)問に関する事務(wù) 當(dāng)該立入検査又は質(zhì)問に係る次のイ又はロに掲げる場所の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める者 イ ロに掲げる場所以外の場所 當(dāng)該場所の所在地を管轄する都道府県知事 ロ 指定都市の區(qū)域內(nèi)の場所 當(dāng)該指定都市の長及び當(dāng)該指定都市を包括する都道府県の知事 六 法第十二條第一項の規(guī)定による申出の受付及び同條第三項の規(guī)定による調(diào)査に関する事務(wù) 當(dāng)該申出の対象とする次のイ又はロに掲げる食品関連事業(yè)者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める者 イ ロに掲げる食品関連事業(yè)者以外の食品関連事業(yè)者 當(dāng)該食品関連事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事 ロ 食品関連事業(yè)者であって,、その主たる事務(wù)所が指定都市の區(qū)域內(nèi)にあるもの 當(dāng)該指定都市の長及び當(dāng)該指定都市を包括する都道府県の知事 2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規(guī)定する事務(wù)に係る內(nèi)閣総理大臣に関する規(guī)定(法第六條第二項及び第六項並びに第八條第八項及び第九項の規(guī)定を除く,。)は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規(guī)定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする,。 3 都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規(guī)定により同項第一號又は第二號に掲げる事務(wù)を行った場合には,、內(nèi)閣府令で定めるところにより,、その內(nèi)容を消費者庁長官に報告しなければならない,。 4 都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規(guī)定により同項第三號から第五號までに掲げる事務(wù)を行った場合には,、內(nèi)閣府令で定めるところにより、その結(jié)果を次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定める者に報告しなければならない,。 一 都道府県內(nèi)食品関連事業(yè)者及び指定都市內(nèi)食品関連事業(yè)者以外の食品関連事業(yè)者又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に関する事務(wù)を行った場合 消費者庁長官 二 指定都市の長が都道府県內(nèi)食品関連事業(yè)者又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に関する事務(wù)を行った場合 當(dāng)該都道府県の知事 三 都道府県知事が指定都市內(nèi)食品関連事業(yè)者又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に関する事務(wù)を行った場合 當(dāng)該指定都市の長 5 消費者庁長官は、第一項ただし書の規(guī)定により次の各號に掲げる食品関連事業(yè)者又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者について法第八條第一項の規(guī)定による報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質(zhì)問を行った結(jié)果,、當(dāng)該食品関連事業(yè)者が法第五條の規(guī)定に違反しており、又は正當(dāng)な理由がなくて法第六條第一項の規(guī)定による指示に係る措置(第一項本文の規(guī)定により同項第一號に定める者がした指示に係るものに限る,。)をとっていないと思料するときは,、その旨を當(dāng)該食品関連事業(yè)者の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定める者に通知しなければならない,。 一 都道府県內(nèi)食品関連事業(yè)者 當(dāng)該都道府県の知事 二 指定都市內(nèi)食品関連事業(yè)者 當(dāng)該指定都市の長 6 消費者庁長官は、第一項ただし書の規(guī)定により法第十二條第三項の規(guī)定による調(diào)査を行った場合において,、都道府県知事又は指定都市の長が同項に規(guī)定する措置を講ずる必要があると思料するときは、その旨を當(dāng)該都道府県知事又は指定都市の長に通知しなければならない,。 7 都道府県知事又は指定都市の長は,、第一項本文の規(guī)定により同項第六號に掲げる事務(wù)のうち法第十二條第三項の規(guī)定による調(diào)査を行った場合には,、內(nèi)閣府令で定めるところにより,、その結(jié)果を次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定める者に報告しなければならない,。 一 都道府県知事が指定都市內(nèi)食品関連事業(yè)者に関する當(dāng)該調(diào)査を行った場合 消費者庁長官及び當(dāng)該指定都市の長 二 指定都市の長が都道府県內(nèi)食品関連事業(yè)者に関する當(dāng)該調(diào)査を行った場合 消費者庁長官及び當(dāng)該都道府県の知事 三 前二號に掲げる場合以外の當(dāng)該調(diào)査を行った場合 消費者庁長官 8 第一項ただし書の場合において、消費者庁長官又は都道府県知事若しくは指定都市の長が同項第三號から第六號までに掲げる事務(wù)を行うときは,、相互に密接な連攜の下に行うものとする。 第七條 法第十五條第一項の規(guī)定により消費者庁長官に委任された権限に屬する事務(wù)(アレルゲン,、消費期限,、栄養(yǎng)成分の量及び熱量その他の國民の健康の保護(hù)及び増進(jìn)を図るために必要な食品に関する表示の事項として內(nèi)閣府令で定めるものに係るものに限る,。)のうち、次の各號に掲げるものは,、當(dāng)該各號に定める都道府県知事(保健所を設(shè)置する市(法第十五條第五項に規(guī)定する保健所を設(shè)置する市をいう,。第八項において同じ,。)又は特別區(qū)にあっては、市長又は區(qū)長,。以下この條において同じ,。)が行うこととする。ただし,、第一號及び第三號から第七號までに掲げる事務(wù)(第一號に掲げる事務(wù)にあっては栄養(yǎng)成分の量及び熱量その他の國民の健康の増進(jìn)を図るために必要な食品に関する表示の事項として內(nèi)閣府令で定めるものの表示の適正を確保するため特に必要があると認(rèn)めるときに限り、第四號から第六號までに掲げる事務(wù)にあっては法第六條の規(guī)定の施行に関し必要と認(rèn)められる場合におけるものに限る,。)については、消費者庁長官が自ら行うことを妨げない,。 一 法第六條第一項又は第三項の規(guī)定による指示及び當(dāng)該指示に係る法第七條の規(guī)定による公表に関する事務(wù) 當(dāng)該指示に係る食品関連事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事 二 法第六條第一項又は第三項の規(guī)定による前號に定める都道府県知事の指示に係る同條第五項の規(guī)定による命令及び當(dāng)該命令に係る法第七條の規(guī)定による公表に関する事務(wù) 當(dāng)該都道府県知事 三 法第六條第八項の規(guī)定による命令及び當(dāng)該命令に係る法第七條の規(guī)定による公表に関する事務(wù) 當(dāng)該命令に係る食品関連事業(yè)者等の主たる事務(wù)所(法第二條第三項第二號に規(guī)定する者が個人の場合にあっては、その住所又は居所,。次號及び第七號において同じ,。)の所在地を管轄する都道府県知事 四 法第八條第一項の規(guī)定による食品関連事業(yè)者等に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務(wù) 當(dāng)該食品関連事業(yè)者等の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事 五 法第八條第一項の規(guī)定による食品関連事業(yè)者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務(wù) 當(dāng)該事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事 六 法第八條第一項の規(guī)定による食品関連事業(yè)者等又は食品関連事業(yè)者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に関する立入検査,、質(zhì)問及び収去に関する事務(wù)並びに同條第七項の規(guī)定による委託に関する事務(wù) 當(dāng)該立入検査、質(zhì)問又は収去の場所の所在地を管轄する都道府県知事 七 法第十二條第一項又は第二項の規(guī)定による申出の受付及び同條第三項の規(guī)定による調(diào)査に関する事務(wù) 當(dāng)該申出の対象とする食品関連事業(yè)者等の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事 2 前項本文の場合においては,、法中同項本文に規(guī)定する事務(wù)に係る內(nèi)閣総理大臣に関する規(guī)定(法第六條第二項,、第四項,、第六項及び第七項並びに第八條第八項及び第九項の規(guī)定を除く。)は,、都道府県知事に関する規(guī)定として都道府県知事に適用があるものとする。 3 都道府県知事は,、第一項本文の規(guī)定により,、同項第一號から第三號までに掲げる事務(wù)を行った場合にはその內(nèi)容を、同項第四號から第六號までに掲げる事務(wù)を行った場合にはその結(jié)果を,、內(nèi)閣府令で定めるところにより、消費者庁長官に報告しなければならない,。 4 消費者庁長官は,、第一項ただし書の規(guī)定により食品関連事業(yè)者等又は食品関連事業(yè)者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者について法第八條第一項の規(guī)定による報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査,、質(zhì)問若しくは収去を行った結(jié)果、當(dāng)該食品関連事業(yè)者等が法第五條の規(guī)定(第一項ただし書の內(nèi)閣府令で定める事項に係るものを除く,。)に違反しており,、又は正當(dāng)な理由がなくて法第六條第一項若しくは第三項の規(guī)定による指示に係る措置(第一項本文の規(guī)定により同項第一號に定める都道府県知事がした指示に係るものに限る,。)をとっていないと思料するときは、その旨を當(dāng)該都道府県知事に通知しなければならない,。 5 消費者庁長官は,、第一項ただし書の規(guī)定により法第十二條第三項の規(guī)定による調(diào)査を行った場合において、都道府県知事が同項に規(guī)定する措置を講ずる必要があると思料するときは,、その旨を當(dāng)該都道府県知事に通知しなければならない。 6 都道府県知事は,、第一項本文の規(guī)定により同項第七號に掲げる事務(wù)のうち法第十二條第三項の規(guī)定による調(diào)査を行った場合には,、內(nèi)閣府令で定めるところにより,、その結(jié)果を消費者庁長官に報告しなければならない。 7 第一項ただし書の場合において、消費者庁長官又は都道府県知事が同項第一號及び第三號から第七號までに掲げる事務(wù)を行うときは,、相互に密接な連攜の下に行うものとする,。 8 第一項第三號(法第六條第八項の規(guī)定による業(yè)務(wù)の全部又は一部を停止すべきことの命令に係る部分を除く,。)、第四號,、第五號及び第六號(法第八條第七項の規(guī)定による委託に係る部分を除く,。)の規(guī)定により都道府県、保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 第七條の定めるところにより特別區(qū)が処理し,、又は特別區(qū)の區(qū)長が管理し、及び執(zhí)行することとされている事務(wù)のうち,、法第六條第一項,、第五項及び第八項、第七條並びに第八條第一項及び第七項に規(guī)定する事務(wù)(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五號)第二條第二項に規(guī)定する卸売市場(花きの卸売のために開設(shè)されるものを除く,。)に係るものに限る。)については,、當(dāng)分の間,、都が処理し、又は都知事が管理し,、及び執(zhí)行するものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥四甓氯照畹谌枺?(施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 (処分等に関する経過措置) 2 この政令の施行前に農(nóng)林物資の規(guī)格化等に関する法律又は食品表示法の規(guī)定により都道府県知事がした指示等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という,。)で、この政令の施行の日以後においてこの政令による改正後の農(nóng)林物資の規(guī)格化等に関する法律施行令又は食品表示法第十五條の規(guī)定による権限の委任等に関する政令の相當(dāng)規(guī)定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項に規(guī)定する指定都市(以下この項において単に「指定都市」という,。)の長が行うこととなる行政事務(wù)に係るものは、同日以後においては、指定都市の長がした処分等の行為とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。