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關(guān)于根據(jù)《食品顯示法》15條授權(quán)下放權(quán)力的內(nèi)閣命令

時(shí)間: 2018-06-15


食品表示法第十五條の規(guī)定による権限の委任等に関する政令 平成二十七年政令第六十八號(hào) 食品表示法第十五條の規(guī)定による権限の委任等に関する政令 內(nèi)閣は、食品表示法(平成二十五年法律第七十號(hào))第十五條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (消費(fèi)者庁長(zhǎng)官に委任されない権限) 第一條 食品表示法(以下「法」という。)第十五條第一項(xiàng)の政令で定める権限は,、法第四條第一項(xiàng),、同條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)まで(これらの規(guī)定を同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第十三條の規(guī)定による権限とする,。 (権限の委任) 第二條 法に規(guī)定する財(cái)務(wù)大臣の権限(法第四條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)(これらの規(guī)定を同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに第十三條に規(guī)定するものを除く,。)は,、國(guó)稅庁長(zhǎng)官に委任する。ただし,、財(cái)務(wù)大臣が自らその権限を行使することを妨げない,。 第三條 法に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限のうち、次の各號(hào)に掲げるものは,、當(dāng)該各號(hào)に定める地方農(nóng)政局長(zhǎng)に委任する,。ただし、農(nóng)林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない,。 一 法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による指示及び當(dāng)該指示に係る法第七條の規(guī)定による公表(いずれも食品関連事業(yè)者であって,、その主たる事務(wù)所及び事業(yè)所が一の地方農(nóng)政局の管轄區(qū)域內(nèi)のみにあるものに関するもの(第五條第一項(xiàng)本文の規(guī)定により都道府県知事及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市(以下単に「指定都市」という。)の長(zhǎng)が行うこととされる事務(wù)に係るものを除く,。)に限る,。) 當(dāng)該地方農(nóng)政局の長(zhǎng) 二 法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定による食品関連事業(yè)者に対する報(bào)告の徴収及び物件の提出の要求 當(dāng)該食品関連事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長(zhǎng) 三 法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定による食品関連事業(yè)者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に対する報(bào)告の徴収及び物件の提出の要求 當(dāng)該事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長(zhǎng) 四 法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定による食品関連事業(yè)者又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に関する立入検査及び質(zhì)問(wèn) 當(dāng)該立入検査又は質(zhì)問(wèn)の場(chǎng)所の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長(zhǎng) 五 法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出の受付及び同條第三項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査 當(dāng)該申出の対象とする食品関連事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長(zhǎng) 第四條 第二條の規(guī)定により國(guó)稅庁長(zhǎng)官に委任された権限のうち、次の各號(hào)に掲げるものは,、當(dāng)該各號(hào)に定める者に委任する,。ただし、國(guó)稅庁長(zhǎng)官が自らその権限を行使することを妨げない,。 一 法第六條第三項(xiàng)の規(guī)定による指示及び當(dāng)該指示に係る法第七條の規(guī)定による公表(いずれも食品関連事業(yè)者であって,、その主たる事務(wù)所及び事業(yè)所が一の國(guó)稅局(沖縄國(guó)稅事務(wù)所を含む。以下この號(hào)において同じ。)の管轄區(qū)域內(nèi)のみにあるものに関するものに限る,。) 當(dāng)該國(guó)稅局の長(zhǎng) 二 法第八條第三項(xiàng)の規(guī)定による食品関連事業(yè)者に対する報(bào)告の徴収及び物件の提出の要求 當(dāng)該食品関連事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する國(guó)稅局長(zhǎng)(沖縄國(guó)稅事務(wù)所長(zhǎng)を含む,。以下この條において同じ。) 三 法第八條第三項(xiàng)の規(guī)定による食品関連事業(yè)者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に対する報(bào)告の徴収及び物件の提出の要求 當(dāng)該事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する國(guó)稅局長(zhǎng) 四 法第八條第三項(xiàng)の規(guī)定による食品関連事業(yè)者又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に関する立入検査及び質(zhì)問(wèn) 當(dāng)該立入検査又は質(zhì)問(wèn)の場(chǎng)所の所在地を管轄する國(guó)稅局長(zhǎng)又は稅務(wù)署長(zhǎng) 五 法第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による申出の受付及び同條第三項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査 當(dāng)該申出の対象とする食品関連事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する國(guó)稅局長(zhǎng) (都道府県又は指定都市が処理する農(nóng)林水産大臣の権限に屬する事務(wù)) 第五條 法に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限に屬する事務(wù)のうち,、次の各號(hào)に掲げるものは,、當(dāng)該各號(hào)に定める者が行うこととする。ただし,、第二號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事務(wù)(第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事務(wù)にあっては,、法第六條の規(guī)定の施行に関し必要と認(rèn)められる場(chǎng)合におけるものに限る。)については,、農(nóng)林水産大臣が自ら行うことを妨げない,。 一 法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による指示及び當(dāng)該指示に係る法第七條の規(guī)定による公表(いずれも食品関連事業(yè)者であって、その主たる事務(wù)所及び事業(yè)所が一の都道府県の區(qū)域內(nèi)のみにあるものに関するものに限る,。)に関する事務(wù) 次のイ又はロに掲げる食品関連事業(yè)者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める者 イ 食品関連事業(yè)者であって、その主たる事務(wù)所及び事業(yè)所が一の都道府県の區(qū)域內(nèi)のみにあるもの(ロに規(guī)定する指定都市內(nèi)食品関連事業(yè)者を除く,。以下この條及び次條において「都道府県內(nèi)食品関連事業(yè)者」という,。) 當(dāng)該都道府県の知事 ロ 食品関連事業(yè)者であって、その主たる事務(wù)所及び事業(yè)所が一の指定都市の區(qū)域內(nèi)のみにあるもの(以下この條及び次條において「指定都市內(nèi)食品関連事業(yè)者」という,。) 當(dāng)該指定都市の長(zhǎng) 二 法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定による食品関連事業(yè)者に対する報(bào)告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務(wù) 次のイ又はロに掲げる食品関連事業(yè)者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める者 イ ロに掲げる食品関連事業(yè)者以外の食品関連事業(yè)者 當(dāng)該食品関連事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事 ロ 食品関連事業(yè)者であって、その主たる事務(wù)所が指定都市の區(qū)域內(nèi)にあるもの 當(dāng)該指定都市の長(zhǎng)及び當(dāng)該指定都市を包括する都道府県の知事(都道府県知事にあっては,、法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により自ら行う指示に関し必要と認(rèn)められる場(chǎng)合に限る,。次號(hào)ロ及び第四號(hào)ロにおいて同じ。) 三 法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定による食品関連事業(yè)者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に対する報(bào)告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務(wù) 次のイ又はロに掲げる事業(yè)者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める者 イ 食品関連事業(yè)者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者であって,、ロに掲げる事業(yè)者以外のもの 當(dāng)該食品関連事業(yè)者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事 ロ 食品関連事業(yè)者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者であって、その主たる事務(wù)所が指定都市の區(qū)域內(nèi)にあるもの 當(dāng)該指定都市の長(zhǎng)及び當(dāng)該指定都市を包括する都道府県の知事 四 法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定による食品関連事業(yè)者又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に関する立入検査及び質(zhì)問(wèn)に関する事務(wù) 當(dāng)該立入検査又は質(zhì)問(wèn)に係る次のイ又はロに掲げる場(chǎng)所の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める者 イ ロに掲げる場(chǎng)所以外の場(chǎng)所 當(dāng)該場(chǎng)所の所在地を管轄する都道府県知事 ロ 指定都市の區(qū)域內(nèi)の場(chǎng)所 當(dāng)該指定都市の長(zhǎng)及び當(dāng)該指定都市を包括する都道府県の知事 五 法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出の受付及び同條第三項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査に関する事務(wù) 當(dāng)該申出の対象とする次のイ又はロに掲げる食品関連事業(yè)者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める者 イ ロに掲げる食品関連事業(yè)者以外の食品関連事業(yè)者 當(dāng)該食品関連事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事 ロ 食品関連事業(yè)者であって、その主たる事務(wù)所が指定都市の區(qū)域內(nèi)にあるもの 當(dāng)該指定都市の長(zhǎng)及び當(dāng)該指定都市を包括する都道府県の知事 2 前項(xiàng)本文の場(chǎng)合においては,、法中同項(xiàng)本文に規(guī)定する事務(wù)に係る農(nóng)林水産大臣に関する規(guī)定(法第六條第二項(xiàng)及び第六項(xiàng)並びに第八條第八項(xiàng)及び第九項(xiàng)の規(guī)定を除く,。)は、都道府県知事又は指定都市の長(zhǎng)に関する規(guī)定として都道府県知事又は指定都市の長(zhǎng)に適用があるものとする,。 3 都道府県知事又は指定都市の長(zhǎng)は,、第一項(xiàng)本文の規(guī)定により同項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事務(wù)を行った場(chǎng)合には、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、その內(nèi)容を農(nóng)林水産大臣に報(bào)告しなければならない,。 4 都道府県知事又は指定都市の長(zhǎng)は,、第一項(xiàng)本文の規(guī)定により同項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事務(wù)を行った場(chǎng)合には、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、その結(jié)果を次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める者に報(bào)告しなければならない,。 一 都道府県內(nèi)食品関連事業(yè)者及び指定都市內(nèi)食品関連事業(yè)者以外の食品関連事業(yè)者又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に関する事務(wù)を行った場(chǎng)合 農(nóng)林水産大臣 二 指定都市の長(zhǎng)が都道府県內(nèi)食品関連事業(yè)者又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に関する事務(wù)を行った場(chǎng)合 當(dāng)該都道府県の知事 三 都道府県知事が指定都市內(nèi)食品関連事業(yè)者又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に関する事務(wù)を行った場(chǎng)合 當(dāng)該指定都市の長(zhǎng) 5 農(nóng)林水産大臣は、第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により次の各號(hào)に掲げる食品関連事業(yè)者又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者について法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質(zhì)問(wèn)を行った結(jié)果,、當(dāng)該食品関連事業(yè)者が法第五條の規(guī)定に違反しており,、又は正當(dāng)な理由がなくて法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による指示に係る措置(第一項(xiàng)本文の規(guī)定により同項(xiàng)第一號(hào)に定める者がした指示に係るものに限る。)をとっていないと思料するときは,、その旨を當(dāng)該食品関連事業(yè)者の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める者に通知しなければならない,。 一 都道府県內(nèi)食品関連事業(yè)者 當(dāng)該都道府県の知事 二 指定都市內(nèi)食品関連事業(yè)者 當(dāng)該指定都市の長(zhǎng) 6 農(nóng)林水産大臣は、第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により法第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査を行った場(chǎng)合において,、都道府県知事又は指定都市の長(zhǎng)が同項(xiàng)に規(guī)定する措置を講ずる必要があると思料するときは,、その旨を當(dāng)該都道府県知事又は指定都市の長(zhǎng)に通知しなければならない。 7 都道府県知事又は指定都市の長(zhǎng)は,、第一項(xiàng)本文の規(guī)定により同項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事務(wù)のうち法第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査を行った場(chǎng)合には,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、その結(jié)果を次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める者に報(bào)告しなければならない,。 一 都道府県知事が指定都市內(nèi)食品関連事業(yè)者に関する當(dāng)該調(diào)査を行った場(chǎng)合 農(nóng)林水産大臣及び當(dāng)該指定都市の長(zhǎng) 二 指定都市の長(zhǎng)が都道府県內(nèi)食品関連事業(yè)者に関する當(dāng)該調(diào)査を行った場(chǎng)合 農(nóng)林水産大臣及び當(dāng)該都道府県の知事 三 前二號(hào)に掲げる場(chǎng)合以外の當(dāng)該調(diào)査を行った場(chǎng)合 農(nóng)林水産大臣 8 第一項(xiàng)ただし書の場(chǎng)合において,、農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事若しくは指定都市の長(zhǎng)が同項(xiàng)第二號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事務(wù)を行うときは、相互に密接な連攜の下に行うものとする,。 (都道府県等が処理する消費(fèi)者庁長(zhǎng)官に委任された権限に屬する事務(wù)) 第六條 法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により消費(fèi)者庁長(zhǎng)官に委任された権限に屬する事務(wù)(酒類及び次條第一項(xiàng)本文の內(nèi)閣府令で定める事項(xiàng)に係るものを除く,。)のうち、次の各號(hào)に掲げるものは,、當(dāng)該各號(hào)に定める者が行うこととする,。ただし,、第三號(hào)から第六號(hào)までに掲げる事務(wù)(第三號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事務(wù)にあっては,、法第六條の規(guī)定の施行に関し必要と認(rèn)められる場(chǎng)合におけるものに限る。)については,、消費(fèi)者庁長(zhǎng)官が自ら行うことを妨げない,。 一 法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による指示及び當(dāng)該指示に係る法第七條の規(guī)定による公表(いずれも都道府県內(nèi)食品関連事業(yè)者又は指定都市內(nèi)食品関連事業(yè)者に関するものに限る。)に関する事務(wù) 次のイ又はロに掲げる食品関連事業(yè)者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める者 イ 都道府県內(nèi)食品関連事業(yè)者 當(dāng)該都道府県の知事 ロ 指定都市內(nèi)食品関連事業(yè)者 當(dāng)該指定都市の長(zhǎng) 二 法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による前號(hào)イ又はロに定める者の指示に係る同條第五項(xiàng)の規(guī)定による命令及び當(dāng)該命令に係る法第七條の規(guī)定による公表に関する事務(wù) 次のイ又はロに掲げる食品関連事業(yè)者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める者 イ 都道府県內(nèi)食品関連事業(yè)者 當(dāng)該都道府県の知事 ロ 指定都市內(nèi)食品関連事業(yè)者 當(dāng)該指定都市の長(zhǎng) 三 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による食品関連事業(yè)者に対する報(bào)告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務(wù) 次のイ又はロに掲げる食品関連事業(yè)者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イ又はロに定める者 イ ロに掲げる食品関連事業(yè)者以外の食品関連事業(yè)者 當(dāng)該食品関連事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事 ロ 食品関連事業(yè)者であって,、その主たる事務(wù)所が指定都市の區(qū)域內(nèi)にあるもの 當(dāng)該指定都市の長(zhǎng)及び當(dāng)該指定都市を包括する都道府県の知事(都道府県知事にあっては,、法第六條の規(guī)定により自ら行う指示又は命令に関し必要と認(rèn)められる場(chǎng)合に限る。次號(hào)ロ及び第五號(hào)ロにおいて同じ,。) 四 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による食品関連事業(yè)者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に対する報(bào)告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務(wù) 次のイ又はロに掲げる事業(yè)者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める者 イ 食品関連事業(yè)者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者であって,、ロに掲げる事業(yè)者以外のもの 當(dāng)該食品関連事業(yè)者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事 ロ 食品関連事業(yè)者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者であって、その主たる事務(wù)所が指定都市の區(qū)域內(nèi)にあるもの 當(dāng)該指定都市の長(zhǎng)及び當(dāng)該指定都市を包括する都道府県の知事 五 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による食品関連事業(yè)者又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に関する立入検査及び質(zhì)問(wèn)に関する事務(wù) 當(dāng)該立入検査又は質(zhì)問(wèn)に係る次のイ又はロに掲げる場(chǎng)所の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める者 イ ロに掲げる場(chǎng)所以外の場(chǎng)所 當(dāng)該場(chǎng)所の所在地を管轄する都道府県知事 ロ 指定都市の區(qū)域內(nèi)の場(chǎng)所 當(dāng)該指定都市の長(zhǎng)及び當(dāng)該指定都市を包括する都道府県の知事 六 法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出の受付及び同條第三項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査に関する事務(wù) 當(dāng)該申出の対象とする次のイ又はロに掲げる食品関連事業(yè)者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める者 イ ロに掲げる食品関連事業(yè)者以外の食品関連事業(yè)者 當(dāng)該食品関連事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事 ロ 食品関連事業(yè)者であって、その主たる事務(wù)所が指定都市の區(qū)域內(nèi)にあるもの 當(dāng)該指定都市の長(zhǎng)及び當(dāng)該指定都市を包括する都道府県の知事 2 前項(xiàng)本文の場(chǎng)合においては,、法中同項(xiàng)本文に規(guī)定する事務(wù)に係る內(nèi)閣総理大臣に関する規(guī)定(法第六條第二項(xiàng)及び第六項(xiàng)並びに第八條第八項(xiàng)及び第九項(xiàng)の規(guī)定を除く,。)は、都道府県知事又は指定都市の長(zhǎng)に関する規(guī)定として都道府県知事又は指定都市の長(zhǎng)に適用があるものとする,。 3 都道府県知事又は指定都市の長(zhǎng)は,、第一項(xiàng)本文の規(guī)定により同項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる事務(wù)を行った場(chǎng)合には、內(nèi)閣府令で定めるところにより,、その內(nèi)容を消費(fèi)者庁長(zhǎng)官に報(bào)告しなければならない,。 4 都道府県知事又は指定都市の長(zhǎng)は、第一項(xiàng)本文の規(guī)定により同項(xiàng)第三號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事務(wù)を行った場(chǎng)合には,、內(nèi)閣府令で定めるところにより,、その結(jié)果を次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める者に報(bào)告しなければならない。 一 都道府県內(nèi)食品関連事業(yè)者及び指定都市內(nèi)食品関連事業(yè)者以外の食品関連事業(yè)者又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に関する事務(wù)を行った場(chǎng)合 消費(fèi)者庁長(zhǎng)官 二 指定都市の長(zhǎng)が都道府県內(nèi)食品関連事業(yè)者又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に関する事務(wù)を行った場(chǎng)合 當(dāng)該都道府県の知事 三 都道府県知事が指定都市內(nèi)食品関連事業(yè)者又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に関する事務(wù)を行った場(chǎng)合 當(dāng)該指定都市の長(zhǎng) 5 消費(fèi)者庁長(zhǎng)官は,、第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により次の各號(hào)に掲げる食品関連事業(yè)者又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者について法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質(zhì)問(wèn)を行った結(jié)果,、當(dāng)該食品関連事業(yè)者が法第五條の規(guī)定に違反しており、又は正當(dāng)な理由がなくて法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による指示に係る措置(第一項(xiàng)本文の規(guī)定により同項(xiàng)第一號(hào)に定める者がした指示に係るものに限る,。)をとっていないと思料するときは,、その旨を當(dāng)該食品関連事業(yè)者の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める者に通知しなければならない。 一 都道府県內(nèi)食品関連事業(yè)者 當(dāng)該都道府県の知事 二 指定都市內(nèi)食品関連事業(yè)者 當(dāng)該指定都市の長(zhǎng) 6 消費(fèi)者庁長(zhǎng)官は,、第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により法第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査を行った場(chǎng)合において,、都道府県知事又は指定都市の長(zhǎng)が同項(xiàng)に規(guī)定する措置を講ずる必要があると思料するときは、その旨を當(dāng)該都道府県知事又は指定都市の長(zhǎng)に通知しなければならない,。 7 都道府県知事又は指定都市の長(zhǎng)は,、第一項(xiàng)本文の規(guī)定により同項(xiàng)第六號(hào)に掲げる事務(wù)のうち法第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査を行った場(chǎng)合には、內(nèi)閣府令で定めるところにより,、その結(jié)果を次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める者に報(bào)告しなければならない,。 一 都道府県知事が指定都市內(nèi)食品関連事業(yè)者に関する當(dāng)該調(diào)査を行った場(chǎng)合 消費(fèi)者庁長(zhǎng)官及び當(dāng)該指定都市の長(zhǎng) 二 指定都市の長(zhǎng)が都道府県內(nèi)食品関連事業(yè)者に関する當(dāng)該調(diào)査を行った場(chǎng)合 消費(fèi)者庁長(zhǎng)官及び當(dāng)該都道府県の知事 三 前二號(hào)に掲げる場(chǎng)合以外の當(dāng)該調(diào)査を行った場(chǎng)合 消費(fèi)者庁長(zhǎng)官 8 第一項(xiàng)ただし書の場(chǎng)合において、消費(fèi)者庁長(zhǎng)官又は都道府県知事若しくは指定都市の長(zhǎng)が同項(xiàng)第三號(hào)から第六號(hào)までに掲げる事務(wù)を行うときは,、相互に密接な連攜の下に行うものとする,。 第七條 法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により消費(fèi)者庁長(zhǎng)官に委任された権限に屬する事務(wù)(アレルゲン、消費(fèi)期限,、栄養(yǎng)成分の量及び熱量その他の國(guó)民の健康の保護(hù)及び増進(jìn)を図るために必要な食品に関する表示の事項(xiàng)として內(nèi)閣府令で定めるものに係るものに限る,。)のうち、次の各號(hào)に掲げるものは,、當(dāng)該各號(hào)に定める都道府県知事(保健所を設(shè)置する市(法第十五條第五項(xiàng)に規(guī)定する保健所を設(shè)置する市をいう,。第八項(xiàng)において同じ,。)又は特別區(qū)にあっては、市長(zhǎng)又は區(qū)長(zhǎng),。以下この條において同じ,。)が行うこととする。ただし,、第一號(hào)及び第三號(hào)から第七號(hào)までに掲げる事務(wù)(第一號(hào)に掲げる事務(wù)にあっては栄養(yǎng)成分の量及び熱量その他の國(guó)民の健康の増進(jìn)を図るために必要な食品に関する表示の事項(xiàng)として內(nèi)閣府令で定めるものの表示の適正を確保するため特に必要があると認(rèn)めるときに限り,、第四號(hào)から第六號(hào)までに掲げる事務(wù)にあっては法第六條の規(guī)定の施行に関し必要と認(rèn)められる場(chǎng)合におけるものに限る。)については,、消費(fèi)者庁長(zhǎng)官が自ら行うことを妨げない,。 一 法第六條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による指示及び當(dāng)該指示に係る法第七條の規(guī)定による公表に関する事務(wù) 當(dāng)該指示に係る食品関連事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事 二 法第六條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による前號(hào)に定める都道府県知事の指示に係る同條第五項(xiàng)の規(guī)定による命令及び當(dāng)該命令に係る法第七條の規(guī)定による公表に関する事務(wù) 當(dāng)該都道府県知事 三 法第六條第八項(xiàng)の規(guī)定による命令及び當(dāng)該命令に係る法第七條の規(guī)定による公表に関する事務(wù) 當(dāng)該命令に係る食品関連事業(yè)者等の主たる事務(wù)所(法第二條第三項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する者が個(gè)人の場(chǎng)合にあっては、その住所又は居所,。次號(hào)及び第七號(hào)において同じ,。)の所在地を管轄する都道府県知事 四 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による食品関連事業(yè)者等に対する報(bào)告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務(wù) 當(dāng)該食品関連事業(yè)者等の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事 五 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による食品関連事業(yè)者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に対する報(bào)告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務(wù) 當(dāng)該事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事 六 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による食品関連事業(yè)者等又は食品関連事業(yè)者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に関する立入検査、質(zhì)問(wèn)及び収去に関する事務(wù)並びに同條第七項(xiàng)の規(guī)定による委託に関する事務(wù) 當(dāng)該立入検査,、質(zhì)問(wèn)又は収去の場(chǎng)所の所在地を管轄する都道府県知事 七 法第十二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による申出の受付及び同條第三項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査に関する事務(wù) 當(dāng)該申出の対象とする食品関連事業(yè)者等の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事 2 前項(xiàng)本文の場(chǎng)合においては,、法中同項(xiàng)本文に規(guī)定する事務(wù)に係る內(nèi)閣総理大臣に関する規(guī)定(法第六條第二項(xiàng)、第四項(xiàng),、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)並びに第八條第八項(xiàng)及び第九項(xiàng)の規(guī)定を除く,。)は、都道府県知事に関する規(guī)定として都道府県知事に適用があるものとする,。 3 都道府県知事は,、第一項(xiàng)本文の規(guī)定により、同項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事務(wù)を行った場(chǎng)合にはその內(nèi)容を,、同項(xiàng)第四號(hào)から第六號(hào)までに掲げる事務(wù)を行った場(chǎng)合にはその結(jié)果を,、內(nèi)閣府令で定めるところにより、消費(fèi)者庁長(zhǎng)官に報(bào)告しなければならない,。 4 消費(fèi)者庁長(zhǎng)官は,、第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により食品関連事業(yè)者等又は食品関連事業(yè)者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者について法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査、質(zhì)問(wèn)若しくは収去を行った結(jié)果,、當(dāng)該食品関連事業(yè)者等が法第五條の規(guī)定(第一項(xiàng)ただし書の內(nèi)閣府令で定める事項(xiàng)に係るものを除く,。)に違反しており,、又は正當(dāng)な理由がなくて法第六條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定による指示に係る措置(第一項(xiàng)本文の規(guī)定により同項(xiàng)第一號(hào)に定める都道府県知事がした指示に係るものに限る,。)をとっていないと思料するときは、その旨を當(dāng)該都道府県知事に通知しなければならない,。 5 消費(fèi)者庁長(zhǎng)官は,、第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により法第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査を行った場(chǎng)合において、都道府県知事が同項(xiàng)に規(guī)定する措置を講ずる必要があると思料するときは,、その旨を當(dāng)該都道府県知事に通知しなければならない,。 6 都道府県知事は,、第一項(xiàng)本文の規(guī)定により同項(xiàng)第七號(hào)に掲げる事務(wù)のうち法第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査を行った場(chǎng)合には、內(nèi)閣府令で定めるところにより,、その結(jié)果を消費(fèi)者庁長(zhǎng)官に報(bào)告しなければならない,。 7 第一項(xiàng)ただし書の場(chǎng)合において、消費(fèi)者庁長(zhǎng)官又は都道府県知事が同項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)から第七號(hào)までに掲げる事務(wù)を行うときは,、相互に密接な連攜の下に行うものとする,。 8 第一項(xiàng)第三號(hào)(法第六條第八項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)の全部又は一部を停止すべきことの命令に係る部分を除く。),、第四號(hào),、第五號(hào)及び第六號(hào)(法第八條第七項(xiàng)の規(guī)定による委託に係る部分を除く。)の規(guī)定により都道府県,、保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 第七條の定めるところにより特別區(qū)が処理し、又は特別區(qū)の區(qū)長(zhǎng)が管理し,、及び執(zhí)行することとされている事務(wù)のうち,、法第六條第一項(xiàng)、第五項(xiàng)及び第八項(xiàng),、第七條並びに第八條第一項(xiàng)及び第七項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)(卸売市場(chǎng)法(昭和四十六年法律第三十五號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する卸売市場(chǎng)(花きの卸売のために開(kāi)設(shè)されるものを除く,。)に係るものに限る。)については,、當(dāng)分の間,、都が処理し、又は都知事が管理し,、及び執(zhí)行するものとする,。 附 則 (平成二八年二月三日政令第三六號(hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 (処分等に関する経過(guò)措置) 2 この政令の施行前に農(nóng)林物資の規(guī)格化等に関する法律又は食品表示法の規(guī)定により都道府県知事がした指示等の処分その他の行為(以下この項(xiàng)において「処分等の行為」という。)で,、この政令の施行の日以後においてこの政令による改正後の農(nóng)林物資の規(guī)格化等に関する法律施行令又は食品表示法第十五條の規(guī)定による権限の委任等に関する政令の相當(dāng)規(guī)定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)に規(guī)定する指定都市(以下この項(xiàng)において単に「指定都市」という,。)の長(zhǎng)が行うこととなる行政事務(wù)に係るものは、同日以後においては,、指定都市の長(zhǎng)がした処分等の行為とみなす,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。