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關(guān)于根據(jù)《防止海洋污染和其他海洋災(zāi)害法》規(guī)定的船舶設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等的部長(zhǎng)條例

時(shí)間: 2018-06-15


海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設(shè)備等に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)等に関する省令 昭和五十八年運(yùn)輸省令第三十八號(hào) 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設(shè)備等に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)等に関する省令 海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號(hào))第五條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第五條の二並びに第五十四條の規(guī)定に基づき、海洋汚染防止設(shè)備等に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條―第三條の二) 第二章 ビルジ等排出防止設(shè)備(第四條―第八條) 第三章 水バラスト等排出防止設(shè)備(第九條―第十三條の二) 第四章 分離バラストタンク及び貨物艙そう 原油洗浄設(shè)備(第十四條―第十六條) 第五章 損傷時(shí)における大量の油の排出を防止するための貨物艙等の技術(shù)上の基準(zhǔn)(第十七條―第二十條) 第六章 有害液體物質(zhì)排出防止設(shè)備(第二十一條―第三十條) 第七章 損傷時(shí)における大量の有害液體物質(zhì)の排出を防止するための貨物艙の技術(shù)上の基準(zhǔn)(第三十一條―第三十三條) 第八章 海洋汚染防止緊急措置手引書等(第三十四條?第三十五條) 第九章 ふん尿等排出防止設(shè)備(第三十六條―第四十條) 第十章 大気汚染防止検査対象設(shè)備(第四十一條―第四十五條) 第十一章 揮発性物質(zhì)放出防止措置手引書(第四十六條) 第十二章 二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標(biāo)(第四十七條―第四十九條) 第十三章 雑則(第五十條) 附則 第一章 総則 (定義) 第一條 この省令において「スラッジ」とは,、燃料油及び潤(rùn)滑油の浄化、機(jī)関區(qū)域における油の漏出等により生ずる油性殘留物であつて船內(nèi)において処理できないものをいう,。 2 この省令において「原油タンカー」とは、精製油運(yùn)搬船以外のタンカーをいう。 3 この省令において「精製油運(yùn)搬船」とは,、専ら原油以外の油の輸送の用に供されるタンカーをいう。 4 この省令において「重質(zhì)油タンカー」とは,、次の各號(hào)に掲げる油の輸送の用に供されるタンカーをいう,。 一 摂氏十五度における密度が九百キログラム毎立方メートルを超える原油 二 摂氏十五度における密度が九百キログラム毎立方メートルを超え、又は摂氏五十度における動(dòng)粘度が百八十平方ミリメートル毎秒を超える原油以外の油 三 歴青油又はその乳化物 四 タール又はその乳化物 5 この省令において「有害液體物質(zhì)ばら積船」とは,、その貨物艙がばら積みの液體貨物の輸送のための構(gòu)造を有する船舶(當(dāng)該貨物艙が専らばら積みの有害液體物質(zhì)以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く,。)をいう。 6 前各項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、この省令において使用する用語は,、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號(hào),。以下「法」という。)及び海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一號(hào),。以下「政令」という,。)において使用する用語の例による。 (特殊な設(shè)備又は貨物艙) 第二條 この省令の規(guī)定に適合しない特殊な設(shè)備又は貨物艙であつて國(guó)土交通大臣がこの省令の規(guī)定に適合するものと同等以上の効力を有すると認(rèn)めるものについては,、この省令の規(guī)定にかかわらず,、國(guó)土交通大臣の指示するところによるものとする。 (特殊な船舶) 第三條 潛水船その他國(guó)土交通大臣がこの省令の規(guī)定を適用することがその構(gòu)造上困難であると認(rèn)める船舶については,、この省令の規(guī)定にかかわらず,、國(guó)土交通大臣の指示するところによるものとする。 (無害通航船舶) 第三條の二 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律に基づく國(guó)土交通省令の適用関係の整理に関する省令(平成八年運(yùn)輸省令第四十一號(hào),。以下この條において「適用関係省令」という,。)第三條の規(guī)定は、この省令の規(guī)定により無害通航船舶(本邦の領(lǐng)海において海洋法に関する國(guó)際連合條約第十七條に規(guī)定する無害通航権を行使している外國(guó)船舶をいう,。以下この條において同じ,。)に設(shè)置しなければならない設(shè)備又は裝置及び無害通航船舶に設(shè)置する裝置について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、適用関係省令第三條中「特定外國(guó)船舶」とあるのは,、「無害通航船舶」と読み替えるものとする。 第二章 ビルジ等排出防止設(shè)備 (ビルジ等排出防止設(shè)備) 第四條 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により船舶所有者が船舶に設(shè)置しなければならないビルジ等排出防止設(shè)備は,、次の表の上欄に掲げる船舶の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 船舶の區(qū)分 ビルジ等排出防止設(shè)備 一 総トン數(shù)四百トン未満の船舶及び総トン數(shù)四百トン以上の國(guó)際航海に従事する船舶以外の船舶であつて推進(jìn)機(jī)関を有しないもの(以下「內(nèi)航非自航船」という,。) 油水分離裝置 二 総トン數(shù)四百トン以上一萬トン未満の船舶(內(nèi)航非自航船を除く,。) 1 油水分離裝置 2 スラッジ貯蔵裝置 三 総トン數(shù)一萬トン以上の船舶(內(nèi)航非自航船を除く。) 1 油水分離裝置 2 ビルジ用濃度監(jiān)視裝置 3 スラッジ貯蔵裝置 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、総トン數(shù)四百トン以上一萬トン未満の船舶であつて専ら政令別表第一の五に掲げる海域(南極海域及び北極海域を除く,。)を航行するものには、前項(xiàng)に規(guī)定する裝置のほかビルジ用濃度監(jiān)視裝置を設(shè)置しなければならない,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、次に掲げる船舶(専らビルジ等を受入施設(shè)へ排棄するものに限る。)に設(shè)置しなければならないビルジ等排出防止設(shè)備は,、ビルジ貯蔵裝置とすることができる,。 一 専ら政令別表第一の五に掲げる海域(以下「特別海域」という。)を航行する船舶 二 専らいずれか一の國(guó)の領(lǐng)海の基線から十二海里以內(nèi)の海域を航行する船舶(総トン數(shù)四百トン未満の船舶に限る,。) 三 推進(jìn)機(jī)関を有しない船舶(國(guó)際航海に従事する船舶にあつては地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(船舶が本邦にある場(chǎng)合にあつては當(dāng)該船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む,。以下同じ,。)(運(yùn)輸支局(地方運(yùn)輸局組織規(guī)則(平成十四年國(guó)土交通省令第七十三號(hào))別表第二第一號(hào)に掲げる運(yùn)輸支局(福岡運(yùn)輸支局を除く。)を除く,。),、同令別表第五第二號(hào)に掲げる海事事務(wù)所又は內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號(hào))第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により沖縄総合事務(wù)局に置かれる事務(wù)所で地方運(yùn)輸局において所掌することとされている事務(wù)のうち國(guó)土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號(hào))第二百十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)を分掌するものの長(zhǎng)を含む。以下同じ,。),、船舶が本邦外にある場(chǎng)合にあつては関東運(yùn)輸局長(zhǎng)。以下同じ,。)が受入施設(shè)の能力等を考慮して差し支えないと認(rèn)めるものに限る,。) 四 係留船 五 船舶安全法施行規(guī)則(昭和三十八年運(yùn)輸省令第四十一號(hào))第十三條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により千九百七十四年の海上における人命の安全のための國(guó)際條約附屬書第十章第一規(guī)則に規(guī)定する高速船コードに従つて建造された船舶であつて、一航海の時(shí)間が二十四時(shí)間を超えないものであり,、かつ,、定期航路に従事するもの。 (油水分離裝置) 第五條 油水分離裝置は,、次に掲げるものにより構(gòu)成されるものとする,。 一 油水分離器 二 油水分離器用ポンプ 三 こし器 四 排水採(cǎi)取裝置 五 再循環(huán)裝置 2 前項(xiàng)第一號(hào)の油水分離器は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 油分の濃度を當(dāng)該油水分離器からの排水一萬立方センチメートル當(dāng)たり〇?一五立方センチメートル以下とする性能を有するものであること,。 二 船舶內(nèi)において発生するビルジの処理のための十分な能力を有するものであること。 三 水平面から任意の方向に二十二?五度傾斜している狀態(tài)においてもその性能に支障を生じないものであること,。 四 船舶の航行中における動(dòng)揺、振動(dòng)等によりその性能に支障を生じないものであること,。 五 検査及び清掃が容易にでき,、かつ、ビルジが漏えいしない構(gòu)造のものであること,。 六 油分の濃度が排水一萬立方センチメートル當(dāng)たり〇?一五立方センチメートルを超えた場(chǎng)合に排水の排出を自動(dòng)的に停止するものであること,。 3 第一項(xiàng)第二號(hào)の油水分離器用ポンプは、同項(xiàng)第一號(hào)の油水分離器が処理することができるビルジの容積の百十パーセントを超えない容積のビルジを供給するものでなければならない,。 4 第一項(xiàng)第四號(hào)の排水採(cǎi)取裝置は,、できる限り油水分離器に近い當(dāng)該油水分離器の排出管の鉛直に配管された部分において、排水の採(cǎi)取ができるものでなければならない,。 5 第一項(xiàng)第五號(hào)の再循環(huán)裝置は,、排水の排出先を船外から船內(nèi)へ切り替えることができる構(gòu)造のものでなければならない。 6 油水分離裝置を設(shè)置する船舶には,、當(dāng)該油水分離裝置の取扱い及び保守に関する説明書を備えていなければならない,。 (スラッジ貯蔵裝置及びその配置の基準(zhǔn)) 第六條 スラッジ貯蔵裝置は、次に掲げるものにより構(gòu)成されるものとする,。 一 スラッジタンク 二 スラッジ管裝置 2 前項(xiàng)第一號(hào)のスラッジタンクは,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 船舶の機(jī)関の種類、航海の期間等に応じ,、當(dāng)該船舶內(nèi)において発生するスラッジを貯蔵するための十分な容量を有するものであること,。 二 スラッジの取出し及びタンク內(nèi)の清掃が容易にできる構(gòu)造のものであること。 3 第一項(xiàng)第一號(hào)のスラッジタンクの総容量が三十立方メートルを超えるものを有する船舶であつて政令別表第一の五に掲げる南極海域又は北極海域(以下「極海域」という,。)を航行するもの(極海域のうち厚さ〇?三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設(shè)計(jì)されたものに限る,。)については、スラッジタンクを外板から直角に測(cè)つた距離がいずれの箇所においても〇?七六メートル以上離れた場(chǎng)所に配置しなければならない,。 4 第一項(xiàng)第二號(hào)のスラッジ管裝置は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。ただし,、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)がスラッジの発生量,、粘度等を考慮して差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合は、この限りでない,。 一 第一項(xiàng)第一號(hào)のスラッジタンクからスラッジを陸上に移送することができるものであること,。 二 次に掲げる基準(zhǔn)に適合する標(biāo)準(zhǔn)排出連結(jié)具を有するものであること。 イ 鋼又はこれと同等の材料により造られたものであること,。 ロ 次の図に示す寸法のものであること,。 ハ 〇?五九メガパスカルの使用圧力に対し十分な強(qiáng)度を有するものであること。 ニ 二十ミリメートルの徑及び適當(dāng)な長(zhǎng)さの連結(jié)用のボルト及びナットを六組有するものであること,。 (ビルジ用濃度監(jiān)視裝置) 第七條 ビルジ用濃度監(jiān)視裝置は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 次に掲げる場(chǎng)合に可視可聴の警報(bào)を発するものであること,。 イ 油分の濃度が排水一萬立方センチメートル當(dāng)たり〇?一五立方センチメートルを超えた場(chǎng)合 ロ 測(cè)定機(jī)能の不良その他の故障が生じた場(chǎng)合 ハ  較こう 正又は清掃を行う場(chǎng)合 二 排水一萬立方センチメートル當(dāng)たり〇?〇五立方センチメートルの値以內(nèi)の誤差で排水中の油分の濃度を測(cè)定できるものであること,。 三 裝置に排水が送り込まれてから五秒以內(nèi)に油分の濃度を數(shù)字で表示できるものであること。 四  較こう 正が適正にできる構(gòu)造のものであること,。 五 裝置の性能に影響を及ぼす変更が行われないように,、適正に封が施されたものであること。 六 油分の濃度の高い排水により測(cè)定機(jī)能に支障を生じないものであること,。 七 第五條第二項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる基準(zhǔn) 2 ビルジ用濃度監(jiān)視裝置には,、油分の濃度が排水一萬立方センチメートル當(dāng)たり〇?一五立方センチメートルを超えた場(chǎng)合に、自動(dòng)的に,、かつ,、二十秒以內(nèi)に排水の排出先を船外から船內(nèi)へ切り替えることができる裝置を備えなければならない。 3 ビルジ用濃度監(jiān)視裝置には,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合する記録裝置を備えなければならない,。 一 油水分離器及びビルジ用濃度監(jiān)視裝置の作動(dòng)狀態(tài)を記録することができ、かつ,、これらの記録に係る日時(shí)が明らかになるものであること,。 二 前號(hào)の記録を少なくとも十八月間保存し,、かつ、當(dāng)該記録の內(nèi)容を表示又は印刷することができるものであること,。 4 ビルジ用濃度監(jiān)視裝置を設(shè)置する船舶には,、當(dāng)該ビルジ用濃度監(jiān)視裝置を較こう 正したことを証する書類並びに當(dāng)該ビルジ用濃度監(jiān)視裝置の取扱い及び保守に関する説明書を備えていなければならない。 (ビルジ貯蔵裝置及びその配置の基準(zhǔn)) 第八條 ビルジ貯蔵裝置は,、次に掲げるものにより構(gòu)成されるものとする,。 一 ビルジタンク 二 ビルジ管裝置 2 前項(xiàng)第一號(hào)のビルジタンクは、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 船舶の大きさ,、航海の期間等に応じ、當(dāng)該船舶內(nèi)において発生するビルジを貯蔵するための十分な容量を有するものであること,。 二 タンク內(nèi)のビルジの量を測(cè)定することができる裝置を備え付けたものであること,。 3 第一項(xiàng)第一號(hào)のビルジタンクの総容量が三十立方メートルを超えるものを有する船舶であつて極海域を航行するもの(極海域のうち厚さ〇?三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設(shè)計(jì)されたものに限る。)については,、ビルジタンクを外板から直角に測(cè)つた距離がいずれの箇所においても〇?七六メートル以上離れた場(chǎng)所に配置しなければならない,。 4 第一項(xiàng)第二號(hào)のビルジ管裝置は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 ビルジをビルジタンクに送り込み,、かつ、陸上に移送することができるものであること,。 二 第六條第三項(xiàng)第二號(hào)の標(biāo)準(zhǔn)排出連結(jié)具を有するものであること(國(guó)際航海に従事する船舶に限る,。)。 第三章 水バラスト等排出防止設(shè)備 (水バラスト等排出防止設(shè)備) 第九條 法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により,、船舶所有者がタンカーに設(shè)置しなければならない水バラスト等排出防止設(shè)備は,、次の表の上欄に掲げるタンカーの區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする,。 タンカーの區(qū)分 水バラスト等排出防止設(shè)備 一 総トン數(shù)百五十トン未満のタンカー 水バラスト等排出管裝置 二 総トン數(shù)百五十トン以上のタンカーであつて専らいずれか一の國(guó)の領(lǐng)海の基線から五十海里以內(nèi)の海域を航行するもの(國(guó)際航海に従事するものを除く。),、専らアスファルトその他の比重が一?〇以上の油を輸送するもの及び法第三條第九號(hào)に規(guī)定するその貨物艙の一部分がばら積みの液體貨物の輸送のための構(gòu)造を有するものであつて油の輸送のための貨物艙の容量が千立方メートル未満のもの 1 水バラスト等排出管裝置 2 水バラスト漲水管裝置 三 その他のタンカー 1 水バラスト等排出管裝置 2 水バラスト漲水管裝置 3 バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置 4 スロップタンク裝置 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)の表の第三號(hào)の上欄に掲げるタンカーであつて、専ら特別海域を航行するもの及び専らいずれか一の國(guó)の領(lǐng)海の基線から五十海里以內(nèi)の海域を航行するものであつて地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が受入施設(shè)の能力等を考慮して差し支えないと認(rèn)めるものは,、バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置及びスロップタンク裝置(油水境界面検出器に限る,。)を設(shè)置することを要しない。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行規(guī)則(昭和四十六年運(yùn)輸省令第三十八號(hào),。以下「施行規(guī)則」という。)第八條の二第二號(hào)に規(guī)定する程度以上に洗浄された貨物艙からの貨物油を含む水バラストの排出を行うタンカーは,、これらの規(guī)定により設(shè)置しなければならない裝置のほかバラスト用濃度監(jiān)視裝置を設(shè)置しなければならない,。ただし,、當(dāng)該タンカーがバラスト用油排出監(jiān)視制御裝置を設(shè)置する場(chǎng)合は、この限りでない,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)の表の第一號(hào)及び第二號(hào)の上欄に掲げるタンカー(専らいずれか一の國(guó)の領(lǐng)海の基線から五十海里以內(nèi)の海域を航行するタンカーを除く。)であつて政令第一條の九第一項(xiàng)に規(guī)定する排出基準(zhǔn)に適合する水バラスト等(法第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する水バラスト等であつて貨物油を含むものをいう,。以下同じ,。)の排出を行うものは、それぞれ當(dāng)該各號(hào)の下欄に掲げるもののほかバラスト用油排出監(jiān)視制御裝置を設(shè)置しなければならない,。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)の表の第二號(hào)及び第三號(hào)の上欄に掲げるタンカーであつて、貨物油管が海水取入口から水バラストを吸入するバラスト管と常に接続されているもの以外のものは,、水バラスト漲水管裝置を設(shè)置することを要しない,。 (水バラスト等排出管裝置) 第十條 水バラスト等排出管裝置は、次に掲げる基準(zhǔn)(総トン數(shù)百五十トン未満のタンカーについては,、第一號(hào)及び第四號(hào)に掲げるものに限る,。)に適合するものでなければならない。 一 海洋への排出口及び受入施設(shè)への排出口を有するものであること,。ただし,、前條第一項(xiàng)の表の第一號(hào)の上欄に掲げるタンカー及び同條第二項(xiàng)に規(guī)定するタンカーであつて専ら水バラスト等を受入施設(shè)へ排棄するものにあつては、海洋への排出口を有することを要しない,。 二 上甲板上又はそれより高い位置であつて排出される水バラスト等の監(jiān)視を行う場(chǎng)所に,、當(dāng)該水バラスト等の排出を停止するための裝置を備えているものであること。ただし,、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が排出される水バラスト等の監(jiān)視を行う場(chǎng)所と當(dāng)該水バラスト等の排出を停止する場(chǎng)所との間の連絡(luò)方法を考慮して差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合は,、この限りでない。 三 海洋への排出口が,、暴露甲板上又は最も深い喫水となるよう水バラストを積載した狀態(tài)における喫水線より上方の船側(cè)に開口しているものであること,。ただし、政令第一條の九第一項(xiàng)第五號(hào)ただし書又は同條第二項(xiàng)ただし書に規(guī)定する方法により水バラスト等を排出するための海洋への排出口については,、この限りでない,。 四 受入施設(shè)への排出用マニホルドを暴露甲板上の両船側(cè)に備えているものであること。 2 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、載貨重量トン數(shù)二萬トン以上の原油タンカー及び載貨重量トン數(shù)三萬トン以上の精製油運(yùn)搬船に設(shè)置しなければならない水バラスト等排出管裝置は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 管內(nèi)の油の殘留量を最小とするように配置されているものであること,。 二 ポンプ內(nèi)及び管內(nèi)の油抜きのための裝置を備えているものであること,。 (バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置) 第十一條 バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置は、次に掲げるものにより構(gòu)成されるものとする,。 一 油分濃度計(jì) 二 流量計(jì) 三 船速計(jì) 四 監(jiān)視記録裝置 五 自動(dòng)排出停止裝置 六 排水採(cǎi)取裝置 2 前項(xiàng)第一號(hào)の油分濃度計(jì)は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 排水中の油分の濃度の十パーセント又は排水一萬立方センチメートル當(dāng)たり〇?一立方センチメートルのうちいずれか大きい方の値以內(nèi)の誤差で排水中の貨物油の油分の濃度を測(cè)定できるものであること。 二 測(cè)定した油分の濃度に係る情報(bào)を監(jiān)視記録裝置に自動(dòng)的に入力できるものであること,。 三 裝置に排水が送り込まれてから二十秒以內(nèi)に油分の濃度を指示できるものであること,。 四 第五條第二項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)並びに第七條第一項(xiàng)第四號(hào)から第六號(hào)までに掲げる基準(zhǔn) 3 第一項(xiàng)第二號(hào)の流量計(jì)は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 海水及び油に対して耐食性を有する材料により造られたものであること,。 二 十パーセント以內(nèi)の誤差で排水の流量を測(cè)定できるものであること。 三 測(cè)定した流量に係る情報(bào)を監(jiān)視記録裝置に自動(dòng)的に入力できるものであること,。 四 第五條第二項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)並びに第七條第一項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる基準(zhǔn) 4 第一項(xiàng)第三號(hào)の船速計(jì)は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 速力を數(shù)字で表示するものにあつては,、十分の一ノットを単位として表示できるものであること,。 二 速力を目盛りを指示する方式で表示するものにあつては、少なくとも二分の一ノットごとに目盛りを表示したものであり,、かつ,、十目盛りごとに數(shù)字を付したものであること。 三 後進(jìn)中の速力を表示できるものにあつては,、船舶の進(jìn)行方向を表示できるものであること,。 四 速力の表示は見やすいものであること。 五 次に掲げる値以內(nèi)の誤差で速力を測(cè)定できるものであること,。 イ 當(dāng)該裝置において速力を數(shù)字で表示するもの又は外部の裝置において速力を表示するものにあつては,、速力の二パーセント又は五分の一ノットのうちいずれか大きい方の値 ロ 當(dāng)該裝置において速力を目盛りで指示する方式で表示するものにあつては、速力の二?五パーセント又は四分の一ノットのうちいずれか大きい方の値 六 測(cè)定した速力に係る情報(bào)を監(jiān)視記録裝置に自動(dòng)的に入力できるものであること,。 七 第五條第二項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)並びに第七條第一項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる基準(zhǔn) 5 第一項(xiàng)第四號(hào)の監(jiān)視記録裝置は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 油分の瞬間排出率及び排出された油分の総量を連続的に計(jì)算することができるものであること,。 二 次に掲げる事項(xiàng)を見やすいように表示できるものであること,。 イ 前號(hào)の計(jì)算の結(jié)果 ロ 排水中の貨物油の油分の濃度 ハ 排水の流量 ニ 船舶の速力 ホ 自船の位置 ヘ 排水の排出の制御の狀態(tài) 三 前號(hào)イからホまでに掲げる事項(xiàng)を連続的に記録することができ及びバラスト用油排出監(jiān)視制御裝置の作動(dòng)狀態(tài)を記録することができ、かつ,、これらの記録に係る日時(shí)が明らかになるものであること,。 四 排水の排出の開始と同時(shí)に作動(dòng)するものであること。 五 次に掲げる場(chǎng)合に可視可聴の警報(bào)を発することができるものであること,。 イ 油分の瞬間排出率が一海里當(dāng)たり三十リットルを超えた場(chǎng)合 ロ 油分の総量が當(dāng)該排出される油分がその一部を構(gòu)成していた貨物油の総量の三萬分の一を超えた場(chǎng)合 ハ 油分濃度計(jì)、流量計(jì)又は船速計(jì)の測(cè)定機(jī)能の不良その他の故障が生じた場(chǎng)合 六 第五條第二項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)並びに第七條第一項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる基準(zhǔn) 6 第一項(xiàng)第五號(hào)の自動(dòng)排出停止裝置は,、前項(xiàng)第五號(hào)イからハまでに掲げる場(chǎng)合に排水の排出を自動(dòng)的に停止することができるものでなければならない,。 7 第一項(xiàng)第六號(hào)の排水採(cǎi)取裝置は、容易に近づくことができる水バラスト等の排出管の鉛直に配管された部分において,、排水の採(cǎi)取ができるものでなければならない,。 8 バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置を設(shè)置する船舶には,、當(dāng)該バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置の操作手引書及び當(dāng)該バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置を較こう 正したことを証する書類を備えていなければならない。 (バラスト用濃度監(jiān)視裝置) 第十二條 バラスト用濃度監(jiān)視裝置は,、次に掲げるものにより構(gòu)成されるものとする,。 一 油分濃度計(jì) 二 監(jiān)視記録裝置 2 前項(xiàng)第一號(hào)の油分濃度計(jì)は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 排水一萬立方センチメートル當(dāng)たり〇?〇五立方センチメートルの値以內(nèi)の誤差で排水中の貨物油の油分の濃度を測(cè)定できるものであること,。 二 第五條第二項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)並びに第七條第一項(xiàng)第三號(hào)から第六號(hào)までに掲げる基準(zhǔn) 3 第一項(xiàng)第二號(hào)の監(jiān)視記録裝置は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 排水中の油分の濃度を連続的に記録することができ,、かつ、當(dāng)該記録に係る日時(shí)が明らかになるものであること,。 二 排水の排出の開始と同時(shí)に作動(dòng)するものであること,。 三 次に掲げる場(chǎng)合に可視可聴の警報(bào)を発するものであること。 イ 油分の濃度が排水一萬立方センチメートル當(dāng)たり〇?一五立方センチメートルを超えた場(chǎng)合 ロ 油分濃度計(jì)の測(cè)定機(jī)能の不良その他の故障が生じた場(chǎng)合 ハ  較こう 正又は清掃を行う場(chǎng)合 四 第五條第二項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)並びに第七條第一項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる基準(zhǔn) (スロップタンク裝置) 第十三條 スロップタンク裝置は,、次に掲げるものにより構(gòu)成されるものとする,。 一 スロップタンク 二 スロップ移送裝置 三 油水境界面検出器 2 前項(xiàng)第一號(hào)のスロップタンクは、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 容量(スロップタンクの數(shù)が二以上である場(chǎng)合にあつては,、その合計(jì)容量)が総貨物艙積載容積の三パーセント以上であること。ただし,、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が貨物艙の洗浄方法等を考慮して差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合は,、この限りでない。 二 スロップタンク內(nèi)における過度のかく亂を防止できる構(gòu)造のものであること,。 三 二以上設(shè)置されていること,。ただし、載貨重量トン數(shù)七萬トン未満のタンカーに設(shè)置するスロップタンクにあつては,、この限りでない,。 3 第一項(xiàng)第二號(hào)のスロップ移送裝置は、貨物艙洗浄水,、汚れた水バラスト等をスロップタンクに移送するために適當(dāng)なものでなければならない,。 4 第一項(xiàng)第三號(hào)の油水境界面検出器は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 スロップタンク又は貨物艙の油水境界面の位置を速やかに測(cè)定できるものであること,。 二 あらゆる種類の油に対して二十五ミリメートル以內(nèi)の誤差で油水境界面の位置を測(cè)定できるものであること。 三 固定して使用される油水境界面検出器にあつては,、當(dāng)該油水境界面検出器を備えたスロップタンク又は貨物艙を貨物艙原油洗浄設(shè)備を用いて洗浄することにより生ずる衝撃に耐えられる十分な強(qiáng)度を有するものであること,。 四 海水、油及びイナート?ガスに対して十分な耐食性を有するものであること。 五 第五條第二項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる基準(zhǔn) (水バラスト漲水管裝置) 第十三條の二 水バラスト漲水管裝置は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 貨物油管と海水取入口との間に二の弁を有するものであること。 二 貨物油管と海水取入口を確実に遮斷することのできる裝置を有するものであること,。 第四章 分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設(shè)備 (分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設(shè)備) 第十四條 法第五條第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定めるタンカーは,、次の表の上欄に掲げるものとし、當(dāng)該タンカーは,、同表の上欄に掲げるタンカーの區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる設(shè)備を設(shè)置するものとする。 タンカーの區(qū)分 設(shè)備 一 載貨重量トン數(shù)二萬トン以上の原油タンカー 1 分離バラストタンク 2 貨物艙原油洗浄設(shè)備 二 載貨重量トン數(shù)三萬トン以上の精製油運(yùn)搬船 分離バラストタンク (分離バラストタンク) 第十五條 分離バラストタンクは,、當(dāng)該分離バラストタンクを設(shè)置するタンカーが當(dāng)該分離バラストタンクのみに水バラストを積載した狀態(tài)において次に掲げる基準(zhǔn)に適合するように設(shè)置しなければならない,。ただし、船の長(zhǎng)さ(満載喫水線規(guī)則(昭和四十三年運(yùn)輸省令第三十三號(hào))第四條に規(guī)定する船の長(zhǎng)さをいう,。以下同じ,。)が百五十メートル未満のタンカーにあつては、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の適當(dāng)と認(rèn)める基準(zhǔn)によることができる,。 一 船の長(zhǎng)さの中央における型喫水(キールの上面から喫水線までの垂直距離をいう,。以下同じ。)は次の算式により算定した値以上であること,。 0.02L+2.0(メートル) Lは,、船の長(zhǎng)さ(メートル) 二 船尾トリム(船尾垂線(満載喫水線規(guī)則第五條に規(guī)定する船尾垂線をいう。以下同じ,。)における型喫水から船首垂線(満載喫水線規(guī)則第五條に規(guī)定する船首垂線をいう,。以下同じ。)における型喫水を減じた値をいう,。以下同じ,。)は船の長(zhǎng)さの千分の十五以下であること。 三 プロペラは完全に沒水していること,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、分離バラストタンクは、水バラストの積込み及び排出のための管裝置であつて,、當(dāng)該管裝置の海洋への排出口が暴露甲板上又は最も深い喫水となるよう水バラストを積載した狀態(tài)における喫水線より上方の船側(cè)に開口しているものを有するものでなければならない,。ただし、施行規(guī)則第八條の十三第二號(hào)に規(guī)定する方法により水バラストを排出するための海洋への排出口については,、この限りでない,。 (貨物艙原油洗浄設(shè)備) 第十六條 貨物艙原油洗浄設(shè)備は、次に掲げるものにより構(gòu)成されるものとする,。 一 洗浄機(jī) 二 洗浄機(jī)用ポンプ 三 洗浄用配管 四 ストリッピング裝置 2 前項(xiàng)第一號(hào)の洗浄機(jī)は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 海水、原油及びイナート?ガスに対して十分な耐食性を有するものであること,。 二 貨物艙內(nèi)を有効に洗浄するための十分な能力を有するものであること。 三 洗浄中における洗浄機(jī)の作動(dòng)狀況を貨物艙の外部に表示できるものであること,。ただし,、音響等により當(dāng)該洗浄機(jī)の作動(dòng)狀況が確認(rèn)できるものは、この限りでない,。 四 すべての貨物艙において,、當(dāng)該貨物艙內(nèi)を有効に洗浄できるよう配置されているものであること。 五 第五條第二項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる基準(zhǔn) 3 第一項(xiàng)第二號(hào)の洗浄機(jī)用ポンプは,、洗浄機(jī)が洗浄のために必要とする原油を十分に供給できるものでなければならない,。 4 第一項(xiàng)第三號(hào)の洗浄用配管は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 船體に堅(jiān)固に固定されているものであること,。ただし、漏油を防止するための措置等を考慮して地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合は,、この限りでない,。 二 水洗浄用の配管との接続部には、確実に遮斷することのできる弁その他の裝置を有しているものであること,。 三 管內(nèi)の油抜きが容易にできるものであること,。 5 第一項(xiàng)第四號(hào)のストリッピング裝置は、貨物艙を原油洗浄する場(chǎng)合において,、當(dāng)該貨物艙の底部の原油を有効に吸引できるものでなければならない,。 6 貨物艙原油洗浄設(shè)備を設(shè)置する船舶には、當(dāng)該貨物艙原油洗浄設(shè)備の操作及び設(shè)備の手引書を備えていなければならない,。 第五章 損傷時(shí)における大量の油の排出を防止するための貨物艙等の技術(shù)上の基準(zhǔn) (貨物艙の構(gòu)造及び配置の基準(zhǔn)) 第十七條 法第五條の二の國(guó)土交通省令で定める貨物艙の技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 載貨重量トン數(shù)五千トン以上のタンカー(次條及び第十九條において「タンカー」という,。)の全ての貨物艙の大きさ及びこれらの配置は,、次の表の上欄に掲げる貨物油量(貨物艙等(貨物艙及びスロップタンク並びにこれらの區(qū)域にある燃料油タンクをいう。以下同じ,。)のそれぞれの容積の九十八パーセントの量を合計(jì)したものをいう,。以下この號(hào)において同じ。)の區(qū)分に応じ,、次條の規(guī)定により算定した仮想流出量OMがそれぞれ同表の下欄に掲げる算式により算定した限界流出量を超えないものであること,。ただし、載貨重量トン數(shù)五千トン以上のばら積みの固體貨物の輸送のための構(gòu)造を有するタンカー(以下この號(hào)において「兼用タンカー」という,。)であつて,、貨物油量が二十萬立方メートル未満であるものについては,、當(dāng)該兼用タンカーの構(gòu)造等を考慮して地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合は、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の適當(dāng)と認(rèn)める基準(zhǔn)によることができる,。 貨物油量 限界流出量 二十萬立方メートル未満 0.015C 二十萬立方メートル以上四十萬立方メートル未満 0.012C+(0.003/200,,000)(400,000-C)C 四十萬立方メートル以上 0.012C 備考 Cは,、貨物油量(立方メートル) 二 削除 三 削除 四 載貨重量トン數(shù)五千トン未満のタンカーの貨物艙の縦方向の長(zhǎng)さは,、貨物艙の種類及び縦通隔壁(船側(cè)內(nèi)側(cè)外板を除く。以下同じ,。)の配置に応じ次の表に掲げる算式により算定した値又は十メートルのうちいずれか大きいものを超えないこと,。 船側(cè)外板又は船側(cè)內(nèi)側(cè)外板に隣接する貨物艙(以下「船側(cè)貨物艙」という。) 二以上の縦通隔壁がある場(chǎng)合 0.2L 一の縦通隔壁がある場(chǎng)合 (0.25(bi/B)+0.15)L bi/Bが五分の一以上であつて縦通隔壁がない場(chǎng)合 0.2L bi/Bが五分の一未満であつて縦通隔壁がない場(chǎng)合 (0.5(bi/B)+0.1)L 船側(cè)貨物艙以外の貨物艙(以下「中央部貨物艙」という,。) bi/Bが五分の一以上の場(chǎng)合 0.2L bi/Bが五分の一未満であつて,、中心線縦通隔壁がある場(chǎng)合 (0.25(bi/B)+0.15)L bi/Bが五分の一未満であつて、中心線縦通隔壁がない場(chǎng)合 (0.5(bi/B)+0.1)L 備考 Lは,、船の長(zhǎng)さ(メートル) biは,、満載喫水線規(guī)則第三十六條に規(guī)定する夏期満載喫水線(同令第六十五條の二(同令第六十六條の規(guī)定により準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する海水満載喫水線を有するタンカーにあつては當(dāng)該海水満載喫水線,、夏期満載喫水線及び海水満載喫水線を有しないタンカーにあつては同令第三章第一節(jié)及び第二節(jié)の規(guī)定により算定した海水満載喫水線に相當(dāng)する喫水線,。第十號(hào)、第十八條及び第十九條において「夏期満載喫水線」という,。)の水平面において船側(cè)外板から船體中心線に直角に測(cè)つたそれぞれの區(qū)分に掲げる貨物艙までの距離の最小値(メートル) Bは,、船の幅(満載喫水線規(guī)則第七條に規(guī)定する船の幅をいう。第五號(hào)及び第七號(hào)並びに第三十二條において同じ,。)(メートル) 五 載貨重量トン數(shù)六百トン以上五千トン未満のタンカー(極海域を航行するもの(極海域のうち厚さ〇?三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設(shè)計(jì)されたものに限る,。)については、六百トン未満のものを含む,。)であつて次號(hào)に規(guī)定する重質(zhì)油タンカー以外のものの貨物艙は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合する位置に設(shè)けること。 イ 船側(cè)外板から直角に測(cè)つた距離がいずれの箇所においても次の算式により算定した値又は〇?七六メートルのうちいずれか大きいもの以上であること,。ただし,、全ての貨物艙の容積がそれぞれ七百立方メートルを超えないものであつて極海域を航行するもの以外のものについては、この限りでない,。 0.4+2.4Dw/20,,000(メートル) Dwは、載貨重量トン數(shù) ロ 船底外板から直角に測(cè)つた距離がいずれの箇所においても船の幅の十五分の一の値又は〇?七六メートルのうちいずれか大きいもの以上であること,。 ハ ビルジ部にあつては,、船底外板の船體中心線に最も近い平坦な部分におけるモールデッド?ラインを延長(zhǎng)して得られる線から直角に測(cè)つた距離がロの規(guī)定による値以上であること。 六 載貨重量トン數(shù)六百トン以上五千トン未満の重質(zhì)油タンカー(平水區(qū)域を航行區(qū)域とするものを除く,。)の貨物艙は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合する位置に設(shè)けること,。 イ 船側(cè)外板から直角に測(cè)つた距離がいずれの箇所においても次の算式により算定した値又は〇?七六メートルのうちいずれか大きいもの以上であること。 0.4+2.4Dw/20,,000(メートル) Dwは,、載貨重量トン數(shù) ロ 前號(hào)ロ及びハに掲げる基準(zhǔn) 七 載貨重量トン數(shù)五千トン以上のタンカーの貨物艙は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合する位置に設(shè)けること,。 イ 船側(cè)外板から直角に測(cè)つた距離がいずれの箇所においても次の算式により算定した値(二メートルを超える場(chǎng)合にあつては,、二メートル)又は一メートルのうちいずれか大きいもの以上であること。 0.5+Dw/20,,000(メートル) Dwは、載貨重量トン數(shù) ロ 船底外板から直角に測(cè)つた距離がいずれの箇所においても船の幅の十五分の一の値(二メートルを超える場(chǎng)合にあつては,、二メートル)又は一メートルのうちいずれか大きいもの以上であること,。ただし、次に掲げる基準(zhǔn)に適合する貨物艙にあつては,、この限りでない,。 (一) 型基線からの垂直距離が、船の幅の六分の一の値(六メートルを超える場(chǎng)合にあつては,、六メートル)以上船體中央部における満載喫水線規(guī)則第三條に規(guī)定する型深さの五分の三の値以下の位置で貨物艙が水平かつ油密に仕切られていること,。 (二) 最下層の貨物艙における満載時(shí)の液面の高さの最大値が次の算式により算定した値以下であること。 (dn?ρs?g-⊿p)/(1.1ρc?g)(メートル) dnは,、想定される貨物積載狀態(tài)における最小喫水(メートル) ρsは,、海水の密度(キログラム毎立方メートル) gは、標(biāo)準(zhǔn)重力加速度(九?八一メートル毎秒毎秒) Δpは,、貨物艙に設(shè)ける自動(dòng)呼吸弁の最大設(shè)定圧力(パスカル) ρcは,、貨物油の最大密度(キログラム毎立方メートル) ハ ビルジ部にあつては、型基線からの垂直距離がロの規(guī)定の値の一?五倍の高さ(以下「基準(zhǔn)高」という,。)を超える部分についてはイの基準(zhǔn)に適合し,、それ以下の部分についてはロ(ただし書を除く。)の基準(zhǔn)に適合するように配置すること,。ただし,、ロただし書の場(chǎng)合にあつては、基準(zhǔn)高以下の部分については,、基準(zhǔn)高における船側(cè)內(nèi)側(cè)外板の位置から垂直に船底外板まで配置することができる,。 八 前三號(hào)の規(guī)定による貨物艙の區(qū)域は、その船側(cè)部分及び船底部分(前號(hào)ロただし書の場(chǎng)合にあつては,、船側(cè)部分)の全體にわたつて,、分離バラストタンク又は貨物油及び燃料油を積載しない區(qū)畫によつて防護(hù)されていること。 九 載貨重量トン數(shù)五千トン以上のタンカーの貨物艙に設(shè)けるウェルは,、できる限り小さいものであつて船底外板からウェル底面に直角に測(cè)つた距離が第七號(hào)ロの規(guī)定による値の二分の一以上であること,。 十 船側(cè)外板から夏期満載喫水線以下における最大の船の幅(船體最広部におけるフレームの外面から外面までの水平距離をいう,。第十九條において同じ。)に〇?三を乗じて得た距離の範(fàn)囲內(nèi)若しくは船底外板から船の長(zhǎng)さの中央における型深さ(満載喫水線規(guī)則第三條に規(guī)定する型深さをいう,。以下同じ,。)に〇?三を乗じて得た距離の範(fàn)囲內(nèi)又は二重底內(nèi)を通る配管であつて貨物艙に開口を有するものを備えている貨物艙にあつては、當(dāng)該配管が貫通する貨物艙の隔壁又は二重底內(nèi)底板に弁その他の閉鎖裝置を備えているものであること,。 十一 前號(hào)の配管であつて二重底內(nèi)を通るものを備えている貨物艙にあつては,、當(dāng)該配管をできる限り船底外板から離れた位置に備えているものであること。 十二 載貨重量トン數(shù)五千トン以上のタンカーの貨物艙に備える配管は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること,。ただし、配管の長(zhǎng)さ等を考慮して地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合は,、この限りでない,。 イ 貨物艙に開口を有する配管は、分離バラストタンク內(nèi)を通さないこと,。 ロ 貨物艙內(nèi)を通る配管は,、分離バラストタンクに開口を有さないこと。 (油の仮想流出量) 第十八條 次條の船側(cè)損傷及び船底損傷による油の仮想流出量OMは,、次の算式により算定するものとする,。 OM=0.4OMS+0.6OMB OMSは、次の算式により算定した船側(cè)損傷による油の仮想流出量(立方メートル),。ただし,、貨物艙等の配置が左右非対稱の場(chǎng)合にあつては、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示するところによるものとする,。 OMS=C3ΣPS(i)OS(i) iは,、貨物艙等の番號(hào) C3は、二の縦通隔壁を有する場(chǎng)合は,、百分の七十七,。その他の場(chǎng)合は一 PS(i)は、次條第一號(hào)により算定される船側(cè)損傷によつて貨物艙等iが損傷する確率 OS(i)は,、貨物艙等iの貨物油量(貨物艙等iの容積の九十八パーセントの量をいう,。)(立方メートル) OMBは、次の算式により算定した船底損傷による油の仮想流出量(立方メートル) OMB=0.7OMB(0)+0.3OMB(2.5) OMB(0)は,、次の算式により算定した潮位零メートルとした場(chǎng)合の船底損傷による油の仮想流出量(立方メートル) OMB(0)=ΣPB(i)OB(i)CDB OMB(2.5)は,、次の算式により算定した潮位マイナス二?五メートルとした場(chǎng)合の船底損傷による油の仮想流出量(立方メートル) OMB(2.5)=ΣPB(i)OB(i)CDB(i) PB(i)は、次條第二號(hào)により算定される船底損傷によつて貨物艙等iが損傷する確率 OB(i)は,、ゼロトリム及びゼロヒールの狀態(tài)において,、次の算式により算定した貨物艙等iの下端からの高さ(メートル)の貨物油が貨物艙等iに殘留するものとして算定した、貨物艙等iからの流出量(OS(i)の一パーセント未満であつて當(dāng)該貨物艙等が船底外板に隣接している場(chǎng)合には,、OS(i)の一パーセント,。ただし,、タンカーの構(gòu)造等を考慮して地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合は、それ以下の値とすることができる,。)(立方メートル) {(ds+tc-Z1)ρs-1000p/g}1/ρn dsは,、船の長(zhǎng)さの中央における型基線から夏期満載喫水線までの垂直距離(メートル) tcは、潮位(メートル) Z1は,、船の長(zhǎng)さの中央における型基線から貨物艙等iの下端までの垂直距離(メートル) ρsは,、海水の密度 gは、標(biāo)準(zhǔn)重力加速度(九?八一メートル毎秒毎秒) pは,、イナート?ガス裝置によつて加えられる圧力の値(當(dāng)該値が五未満である場(chǎng)合にあつては,、五)(キロパスカル)。ただし,、イナート?ガス裝置が設(shè)置されない場(chǎng)合は,、零とする。 ρnは,、貨物油の密度(キログラム毎立方メートル) CDB(i)は、貨物艙等iの下面に接する?yún)^(qū)畫が油のない區(qū)畫の場(chǎng)合は,、十分の六,。その他の場(chǎng)合は一 (貨物艙等が損傷する確率) 第十九條 貨物艙等が損傷する確率は、次のとおりとする,。ただし,、タンカーの構(gòu)造等を考慮して地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合は、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示するところによることができる,。 一 船側(cè)損傷によつて貨物艙等が損傷する確率PSは,、次の算式により算定した値とする。 (1-PSf-PSa)×(1-PSu-PSl)×(1-PSy) PSfは,、次の表の上欄に掲げる船尾垂線から貨物艙等の前端までの距離を船の長(zhǎng)さで除した値に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる値 船尾垂線から貨物艙等の前端までの距離を船の長(zhǎng)さで除した値 PSf 〇?〇〇 〇?九六七 〇?〇五 〇?九一七 〇?一〇 〇?八六七 〇?一五 〇?八一七 〇?二〇 〇?七六七 〇?二五 〇?七一七 〇?三〇 〇?六六七 〇?三五 〇?六一七 〇?四〇 〇?五六七 〇?四五 〇?五一七 〇?五〇 〇?四六七 〇?五五 〇?四一七 〇?六〇 〇?三六七 〇?六五 〇?三一七 〇?七〇 〇?二六七 〇?七五 〇?二一七 〇?八〇 〇?一六七 〇?八五 〇?一一七 〇?九〇 〇?〇六八 〇?九五 〇?〇二三 一?〇〇 〇?〇〇〇 備考 船尾垂線から貨物艙等の前端までの距離を船の長(zhǎng)さで除した値がこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補(bǔ)間法により値を算定する,。 PSaは,、次の表の上欄に掲げる船尾垂線から貨物艙等の後端までの距離を船の長(zhǎng)さで除した値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値 船尾垂線から貨物艙等の後端までの距離を船の長(zhǎng)さで除した値 PSa 〇?〇〇 〇?〇〇〇 〇?〇五 〇?〇二三 〇?一〇 〇?〇六八 〇?一五 〇?一一七 〇?二〇 〇?一六七 〇?二五 〇?二一七 〇?三〇 〇?二六七 〇?三五 〇?三一七 〇?四〇 〇?三六七 〇?四五 〇?四一七 〇?五〇 〇?四六七 〇?五五 〇?五一七 〇?六〇 〇?五六七 〇?六五 〇?六一七 〇?七〇 〇?六六七 〇?七五 〇?七一七 〇?八〇 〇?七六七 〇?八五 〇?八一七 〇?九〇 〇?八六七 〇?九五 〇?九一七 一?〇〇 〇?九六七 備考 船尾垂線から貨物艙等の後端までの距離を船の長(zhǎng)さで除した値がこの表に掲げるものの中間にあるときは,、一次補(bǔ)間法により値を算定する,。 PSuは、次の表の上欄に掲げる船の長(zhǎng)さの中央における型基線から貨物艙等の上端までの垂直距離を船の長(zhǎng)さの中央における型深さで除した値に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる値 船の長(zhǎng)さの中央における型基線から貨物艙等の上端までの垂直距離を船の長(zhǎng)さの中央における型深さで除した値 PSu 〇?〇〇 〇?九六八 〇?〇五 〇?九五二 〇?一〇 〇?九三一 〇?一五 〇?九〇五 〇?二〇 〇?八七三 〇?二五 〇?八三六 〇?三〇 〇?七八九 〇?三五 〇?七三三 〇?四〇 〇?六七〇 〇?四五 〇?五九九 〇?五〇 〇?五二五 〇?五五 〇?四五二 〇?六〇 〇?三八三 〇?六五 〇?三一七 〇?七〇 〇?二五五 〇?七五 〇?一九七 〇?八〇 〇?一四三 〇?八五 〇?〇九二 〇?九〇 〇?〇四六 〇?九五 〇?〇一三 一?〇〇 〇?〇〇〇 備考 一 船の長(zhǎng)さの中央における型基線から貨物艙等の上端までの垂直距離を船の長(zhǎng)さの中央における型深さで除した値がこの表に掲げるものの中間にあるときは,、一次補(bǔ)間法により値を算定する。 二 船の長(zhǎng)さの中央における型基線から貨物艙等の上端までの垂直距離を船の長(zhǎng)さの中央における型深さで除した値が一を超える場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該値を一とする,。 PSlは,、次の表の上欄に掲げる船の長(zhǎng)さの中央における型基線から貨物艙等の下端までの垂直距離を船の長(zhǎng)さの中央における型深さで除した値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値 船の長(zhǎng)さの中央における型基線から貨物艙等の下端までの垂直距離を船の長(zhǎng)さの中央における型深さで除した値 PSl 〇?〇〇 〇?〇〇〇 〇?〇五 〇?〇〇〇 〇?一〇 〇?〇〇一 〇?一五 〇?〇〇三 〇?二〇 〇?〇〇七 〇?二五 〇?〇一三 〇?三〇 〇?〇二一 〇?三五 〇?〇三四 〇?四〇 〇?〇五五 〇?四五 〇?〇八五 〇?五〇 〇?一二三 〇?五五 〇?一七二 〇?六〇 〇?二二六 〇?六五 〇?二八五 〇?七〇 〇?三四七 〇?七五 〇?四一三 〇?八〇 〇?四八二 〇?八五 〇?五五三 〇?九〇 〇?六二六 〇?九五 〇?七〇〇 一?〇〇 〇?七七五 備考 船の長(zhǎng)さの中央における型基線から貨物艙等の下端までの垂直距離を船の長(zhǎng)さの中央における型深さで除した値がこの表に掲げるものの中間にあるときは,、一次補(bǔ)間法により値を算定する,。 PSyは、次の表の上欄に掲げるy/BSの値に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる算式により算定した値,。ただし、一を超える場(chǎng)合にあつては,、一とする,。 y/BS PSy 〇?〇五未満 ((24.96-199.6y/BS))y/BS 〇?〇五以上〇?一〇未満 0.749+{(5-44.4((y/BS-0.05)))}((y/BS-0.05)) 〇?一〇以上 0.888+0.56((y/BS-0.1)) 備考 一 yは,、船側(cè)外板から貨物艙等の側(cè)面までの船體中心線に直角に測(cè)つた水平距離の最小値(メートル) 二?。拢婴稀⑾钠跍狠d喫水線以下における最大の船の幅(メートル) 二 船底損傷によつて貨物艙等が損傷する確率PBは,、次の算式により算定した値とする,。 (1-PBf-PBa)×(1-PBp-PBs)×(1-PBz) PBfは、次の表の上欄に掲げる船尾垂線から貨物艙等の前端までの距離を船の長(zhǎng)さで除した値に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる値 船尾垂線から貨物艙等の前端までの距離を船の長(zhǎng)さで除した値 PBf 〇?〇〇 〇?九六九 〇?〇五 〇?九五三 〇?一〇 〇?九三六 〇?一五 〇?九一六 〇?二〇 〇?八九四 〇?二五 〇?八七〇 〇?三〇 〇?八四二 〇?三五 〇?八一〇 〇?四〇 〇?七七五 〇?四五 〇?七三四 〇?五〇 〇?六八七 〇?五五 〇?六三〇 〇?六〇 〇?五六三 〇?六五 〇?四八九 〇?七〇 〇?四一三 〇?七五 〇?三三三 〇?八〇 〇?二五二 〇?八五 〇?一七〇 〇?九〇 〇?〇八九 〇?九五 〇?〇二六 一?〇〇 〇?〇〇〇 備考 船尾垂線から貨物艙等の前端までの距離を船の長(zhǎng)さで除した値がこの表に掲げるものの中間にあるときは,、一次補(bǔ)間法により値を算定する。 PBaは,、次の表の上欄に掲げる船尾垂線から貨物艙等の後端までの距離を船の長(zhǎng)さで除した値に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる値 船尾垂線から貨物艙等の後端までの距離を船の長(zhǎng)さで除した値 PBa 〇?〇〇 〇?〇〇〇 〇?〇五 〇?〇〇二 〇?一〇 〇?〇〇八 〇?一五 〇?〇一七 〇?二〇 〇?〇二九 〇?二五 〇?〇四二 〇?三〇 〇?〇五八 〇?三五 〇?〇七六 〇?四〇 〇?〇九六 〇?四五 〇?一一九 〇?五〇 〇?一四三 〇?五五 〇?一七一 〇?六〇 〇?二〇三 〇?六五 〇?二四二 〇?七〇 〇?二八九 〇?七五 〇?三四四 〇?八〇 〇?四〇九 〇?八五 〇?四八二 〇?九〇 〇?五六五 〇?九五 〇?六五八 一?〇〇 〇?七六一 備考 船尾垂線から貨物艙等の後端までの距離を船の長(zhǎng)さで除した値がこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補(bǔ)間法により値を算定する,。 PBpは,、次の表の上欄に掲げるYp/BBの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値 Yp/BB PBp 〇?〇〇 〇?八四四 〇?〇五 〇?七九四 〇?一〇 〇?七四四 〇?一五 〇?六九四 〇?二〇 〇?六四四 〇?二五 〇?五九四 〇?三〇 〇?五四四 〇?三五 〇?四九四 〇?四〇 〇?四四四 〇?四五 〇?三九四 〇?五〇 〇?三四四 〇?五五 〇?二九七 〇?六〇 〇?二五三 〇?六五 〇?二一一 〇?七〇 〇?一七一 〇?七五 〇?一三三 〇?八〇 〇?〇九七 〇?八五 〇?〇六三 〇?九〇 〇?〇三二 〇?九五 〇?〇〇九 一?〇〇 〇?〇〇〇 備考 一?。伲黏?、船體中心線から右舷側(cè)にBB/2の距離にある鉛直面から船の長(zhǎng)さの中央における型深さの三十パーセントに相當(dāng)する深さの水平面における貨物艙等の最も左舷側(cè)の點(diǎn)までの距離(メートル) 二 BBは,、船の長(zhǎng)さの中央における型深さの三十パーセントに相當(dāng)する深さ以下における最大の船の幅(メートル) 三?。伲穑拢陇蝹帳长伪恧藪鳏菠毪猡韦沃虚gにあるときは、一次補(bǔ)間法により値を算定する,。 PBsは,、次の表の上欄に掲げるYs/BBの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値 Ys/BB PBs 〇?〇〇 〇?〇〇〇 〇?〇五 〇?〇〇九 〇?一〇 〇?〇三二 〇?一五 〇?〇六三 〇?二〇 〇?〇九七 〇?二五 〇?一三三 〇?三〇 〇?一七一 〇?三五 〇?二一一 〇?四〇 〇?二五三 〇?四五 〇?二九七 〇?五〇 〇?三四四 〇?五五 〇?三九四 〇?六〇 〇?四四四 〇?六五 〇?四九四 〇?七〇 〇?五四四 〇?七五 〇?五九四 〇?八〇 〇?六四四 〇?八五 〇?六九四 〇?九〇 〇?七四四 〇?九五 〇?七九四 一?〇〇 〇?八四四 備考 一?。伲螭?、船體中心線から右舷側(cè)にBB/2の距離にある鉛直面から船の長(zhǎng)さの中央における型深さの三十パーセントに相當(dāng)する深さの水平面における貨物艙等の最も右舷側(cè)の點(diǎn)までの距離(メートル) 二 BBは、船の長(zhǎng)さの中央における型深さの三十パーセントに相當(dāng)する深さ以下における最大の船の幅(メートル) 三?。伲螅拢陇蝹帳长伪恧藪鳏菠毪猡韦沃虚gにあるときは,、一次補(bǔ)間法により値を算定する。 PBzは,、次の表の上欄に掲げるz/Dsの値に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる算式により算定した値。ただし,、一を超える場(chǎng)合にあつては,、一とする。 z/Ds PBz 〇?一以下 ((14.5-67z/Ds))z/Ds 〇?一を超える 0.78+1.1((z/Ds-0.1)) 備考 一?。?、橫斷面における船底外板の下端から貨物艙等の下端までの垂直距離の最小値(メートル) 二 Dsは,、船の長(zhǎng)さの中央における型深さ(メートル) (分離バラストタンクの配置基準(zhǔn)) 第二十條 法第五條の二の國(guó)土交通省令で定める分離バラストタンクの技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、當(dāng)該分離バラストタンクを、その貨物艙の區(qū)域の船側(cè)部分及び船底部分(第十七條第七號(hào)ロただし書の場(chǎng)合にあつては,、船側(cè)部分)の全體の船體外板に隣接し,、かつ、できる限り均等にするよう配置することとする,。ただし,、トリム等を考慮して地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合は、この限りでない,。 第六章 有害液體物質(zhì)排出防止設(shè)備 (有害液體物質(zhì)排出防止設(shè)備) 第二十一條 法第九條の三第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める船舶は、有害液體物質(zhì)ばら積船とする,。 2 法第九條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により,、船舶所有者が前項(xiàng)に規(guī)定する有害液體物質(zhì)ばら積船に設(shè)置しなければならない有害液體物質(zhì)排出防止設(shè)備は、次に掲げる有害液體物質(zhì)排出防止設(shè)備とする,。 一 ストリッピング裝置 二 予備洗浄裝置(専ら政令別表第一の六第一號(hào)ロ(1)又は第二號(hào)イに掲げる事前処理を行う船舶を除く,。) 三 有害液體物質(zhì)水バラスト等排出管裝置 四 喫水線下排出裝置(専ら政令別表第一の七第二號(hào)又は第三號(hào)の有害液體物質(zhì)の區(qū)分の欄に掲げる有害液體物質(zhì)を同號(hào)の排出海域に関する基準(zhǔn)の欄及び排出方法に関する基準(zhǔn)の欄に掲げる基準(zhǔn)に従つて排出する船舶を除く。) 五 通風(fēng)洗浄裝置(有害液體物質(zhì)の輸送の用に供されていた貨物艙の洗浄を法第九條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する浄化方法により行う船舶に限る,。) 3 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、第一項(xiàng)に規(guī)定する有害液體物質(zhì)ばら積船であつて有害液體物質(zhì)の輸送の用に供されていた貨物艙の洗浄を?qū)煠榉ǖ诰艞lの二第二項(xiàng)に規(guī)定する浄化方法により行うものに設(shè)置しなければならない有害液體物質(zhì)排出防止設(shè)備は、通風(fēng)洗浄裝置とする,。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、第一項(xiàng)に規(guī)定する有害液體物質(zhì)ばら積船であつて法第九條の二第三項(xiàng)に規(guī)定する排出を行わないもの(前項(xiàng)に規(guī)定するものを除く。)に設(shè)置しなければならない有害液體物質(zhì)排出防止設(shè)備は,、有害液體物質(zhì)水バラスト等排出管裝置及び専用バラストタンクとする,。 (予備洗浄裝置) 第二十二條 予備洗浄裝置は、次に掲げるものにより構(gòu)成されるものとする,。 一 洗浄機(jī) 二 洗浄機(jī)用ポンプ 三 洗浄用配管 四 洗浄水加熱裝置(凝固性物質(zhì)(取卸しの際の溫度がその融點(diǎn)に五度(融點(diǎn)が十五度以上であるものにあつては,、十度)を加えた溫度未満の溫度である有害液體物質(zhì)をいう,。以下同じ。)又は凝固性物質(zhì)以外の有害液體物質(zhì)(以下「非凝固性物質(zhì)」という,。)であつて溫度二十度において五十ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶に限る,。) 2 前項(xiàng)第一號(hào)の洗浄機(jī)は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 有害液體物質(zhì)に対して十分な耐食性を有するものであること,。 二 貨物艙內(nèi)を有効に洗浄するための十分な能力を有するものであること。 三 洗浄中における洗浄機(jī)の作動(dòng)狀況を貨物艙の外部に表示できるものであること,。ただし,、音響等により當(dāng)該洗浄機(jī)の作動(dòng)狀況が確認(rèn)できるものは、この限りでない,。 四 貨物艙のすべての表面を有効に洗浄することができるように配置されているものであること,。ただし、専らY類物質(zhì)等又はZ類物質(zhì)等である非凝固性物質(zhì)の輸送の用に供される貨物艙に設(shè)置する予備洗浄裝置であつて洗浄水の循環(huán)処理を行わないものについては,、この限りでない,。 五 第五條第二項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる基準(zhǔn) 3 第一項(xiàng)第二號(hào)の洗浄機(jī)用ポンプは、洗浄機(jī)が洗浄のために必要とする洗浄水を供給するための十分な能力を有するものでなければならない,。 4 第一項(xiàng)第三號(hào)の洗浄用配管は,、船體に堅(jiān)固に固定されているものでなければならない。ただし,、船舶の構(gòu)造等を考慮して地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合は,、この限りでない。 5 第一項(xiàng)第四號(hào)の洗浄水加熱裝置は,、洗浄水を有効に加熱する能力を有するものでなければならない,。 (有害液體物質(zhì)水バラスト等排出管裝置) 第二十三條 有害液體物質(zhì)水バラスト等排出管裝置は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 受入施設(shè)への排出口を有するものであること,。 二 受入施設(shè)への排出用マニホルドを暴露甲板上の両船側(cè)に備えているものであること。 (喫水線下排出裝置) 第二十四條 喫水線下排出裝置は,、次に掲げるものにより構(gòu)成されるものとする,。 一 喫水線下排出口 二 排出用ポンプ 三 排出用配管 2 前項(xiàng)第一號(hào)の喫水線下排出口は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 最も淺い喫水となる狀態(tài)における喫水線より下方の灣曲部付近の船側(cè)に開口しているものであること,。 二 排出された有害液體物質(zhì)と海水との混合物が海水取入口から吸引されるおそれがない位置に開口しているものであること。 三 口徑が次の算式により算定した値以上であること,。ただし,、開口部の構(gòu)造を考慮して地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合は、この限りでない。 D=Qdsinθ/5l Dは,、喫水線下排出口の口徑(メートル) Qdは,、排出用ポンプの一時(shí)間當(dāng)たりの有害液體物質(zhì)の最大排出容量(立方メートル) θは、排出用配管の船體外板に対する取付角(度) lは,、船首垂線から喫水線下排出口までの距離(メートル) 3 第一項(xiàng)第二號(hào)の排出用ポンプは,、有害液體物質(zhì)を排出するための十分な能力を有するものでなければならない。 4 第一項(xiàng)第三號(hào)の排出用配管は,、他の配管との接続部に,、確実に遮斷することのできる弁その他の裝置を有しているものでなければならない。 (通風(fēng)洗浄裝置) 第二十五條 通風(fēng)洗浄裝置は,、次に掲げるものにより構(gòu)成されるものとする,。 一 通風(fēng)機(jī) 二 確認(rèn)裝置 2 前項(xiàng)第一號(hào)の通風(fēng)機(jī)は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 有害液體物質(zhì)及びイナート?ガスに対して十分な耐食性を有するものであること,。 二 貨物艙及び関連管系內(nèi)を有効に洗浄するための十分な能力を有するものであること。 三 貨物艙及び関連管系內(nèi)を有効に洗浄することができるように配置されているものであること,。 3 第一項(xiàng)第二號(hào)の確認(rèn)裝置は,、貨物艙及び関連管系內(nèi)の通風(fēng)洗浄の狀態(tài)を有効に確認(rèn)することができるものでなければならない。 第二十六條 削除 (ストリッピング裝置) 第二十七條 ストリッピング裝置は,、次に掲げるものにより構(gòu)成されるものとする,。 一 ストリッピングポンプ 二 ブローイング裝置(船舶の構(gòu)造等を考慮して地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が差し支えないと認(rèn)めるものを除く。) 2 前項(xiàng)第一號(hào)のストリッピングポンプは,、貨物艙の底部及び関連管系內(nèi)に殘留する有害液體物質(zhì)を有効に吸引するための十分な能力を有するものでなければならない,。 3 第一項(xiàng)第二號(hào)のブローイング裝置は、貨物艙の関連管系內(nèi)に殘留する有害液體物質(zhì)を有効に除去するための能力を有するものでなければならない,。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定によるほか,、ストリッピング裝置は、貨物艙の底部及び関連管系內(nèi)に殘留する有害液體物質(zhì)の量を〇?〇七五立方メートル以下とする性能を有するものでなければならない,。 第二十八條 削除 (専用バラストタンク) 第二十九條 専用バラストタンクは,、水バラストの積載のために常置され,、かつ,、貨物艙及び燃料油タンクから完全に分離されているものでなければならない。 2 前項(xiàng)の専用バラストタンクは,、當(dāng)該専用バラストタンクを設(shè)置する有害液體物質(zhì)ばら積船が,、當(dāng)該専用バラストタンクのみに水バラストを積載した狀態(tài)において、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するように設(shè)置しなければならない,。ただし,、國(guó)際航海に従事しない有害液體物質(zhì)ばら積船にあつては、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の適當(dāng)と認(rèn)める基準(zhǔn)によることができる。 一 船の長(zhǎng)さの中央における型喫水は,、次の算式により算定した値以上であること,。 0.023L+1.550(メートル) Lは、船の長(zhǎng)さ(メートル) 二 船尾トリムは,、次の算式により算定した値以下であること,。 0.013L+1.600(メートル) Lは、船の長(zhǎng)さ(メートル) 三 プロペラは,、完全に沒水していること,。 (設(shè)備の操作手引書) 第三十條 第二十二條から第二十五條まで、第二十七條及び第二十九條に規(guī)定する有害液體物質(zhì)排出防止設(shè)備を設(shè)置する有害液體物質(zhì)ばら積船には,、當(dāng)該設(shè)備の操作の方法,、その設(shè)備の使用に適した船舶の狀態(tài)その他の當(dāng)該設(shè)備の使用に関する必要な事項(xiàng)を記載した手引書を備えていなければならない。 第七章 損傷時(shí)等における大量の有害液體物質(zhì)の排出を防止するための貨物艙の技術(shù)上の基準(zhǔn) (損傷時(shí)等における大量の排出を防止すべき有害液體物質(zhì)) 第三十一條 法第九條の三第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める有害液體物質(zhì)は,、X類物質(zhì)等,、Y類物質(zhì)等又はZ類物質(zhì)等であつて告示で定めるものとする。 (貨物艙の構(gòu)造及び配置の基準(zhǔn)) 第三十二條 法第九條の三第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める貨物艙の技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 貨物艙は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合する位置に設(shè)けること,。 イ 満載喫水線規(guī)則第三十六條に規(guī)定する夏期満載喫水線(同令第六十五條の二(同令第六十六條の規(guī)定により準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する海水満載喫水線を有する有害液體物質(zhì)ばら積船にあつては當(dāng)該海水満載喫水線、夏期満載喫水線及び海水満載喫水線を有しない有害液體物質(zhì)ばら積船にあつては同令第三章第一節(jié)及び第二節(jié)の規(guī)定により算定した海水満載喫水線に相當(dāng)する喫水線)の水平面における船側(cè)外板からの距離が船の幅の五分の一の値又は十一?五メートルのうちいずれか小さい方の値以上であること(タイプ一船(危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則(昭和三十二年運(yùn)輸省令第三十號(hào),。以下「危規(guī)則」という,。)第三百八條第一號(hào)に掲げるタイプ一船に該當(dāng)する有害液體物質(zhì)ばら積船をいう。次號(hào)において同じ,。)に限る,。)。 ロ いずれの箇所においても當(dāng)該外板から七百六十ミリメートル以上の距離にあること,。 ハ 型基線からの垂直距離が,、船の幅の十五分の一の値又は六メートルのうちいずれか小さい方の値以上であること。 二 貨物艙に設(shè)けるウェルは,、型基線からの垂直距離が前號(hào)ハに規(guī)定する値である位置より下方に突出させないこと,。ただし、タイプ一船以外の有害液體物質(zhì)ばら積船であつて次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものについては,、この限りでない,。 イ できる限り淺いこと。 ロ 底面の位置が,、次に掲げる位置より上方にあること,。 (一) 二重底がある場(chǎng)合は,、內(nèi)底板から下方へ當(dāng)該二重底の深さの四分の一又は三百五十ミリメートルのいずれか小さい方の値の位置 (二) 二重底がない場(chǎng)合は、第一號(hào)ハに規(guī)定する値の位置から下方へ三百五十ミリメートルの位置 (有害液體物質(zhì)ばら積船の貨物艙の技術(shù)上の基準(zhǔn)に関する特例) 第三十三條 前條の規(guī)定にかかわらず危規(guī)則第二條第一號(hào)の二イの液化ガス物質(zhì)又は危規(guī)則第二百五十七條の二第一項(xiàng)に定める液體化學(xué)薬品に該當(dāng)する有害液體物質(zhì)の輸送の用に供される有害液體物質(zhì)ばら積船の貨物艙の技術(shù)上の基準(zhǔn)については,、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示するところによるものとする,。 第八章 海洋汚染防止緊急措置手引書等 (油濁防止緊急措置手引書又は有害液體汚染防止緊急措置手引書を作成すべき船舶) 第三十四條 法第七條の二第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める船舶は、総トン數(shù)百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン數(shù)四百トン以上のものであつて,、內(nèi)航非自航船又は係船中の船舶以外のものとする,。 2 法第九條の四第六項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める船舶は、有害液體物質(zhì)を輸送する総トン數(shù)百五十トン以上の船舶とする,。 (海洋汚染防止緊急措置手引書等) 第三十五條 法第七條の二第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める油濁防止緊急措置手引書の作成に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)並びに法第九條の四第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條の二第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める有害液體汚染防止緊急措置手引書及び海洋汚染防止緊急措置手引書の作成に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 當(dāng)該船舶の船舶職員が使用する言語により作成されていること,。 二 次に掲げる事項(xiàng)が定められていること,。 イ 船長(zhǎng)が當(dāng)該船舶からの油等(油濁防止緊急措置手引書にあつては油、有害液體汚染防止緊急措置手引書にあつては有害液體物質(zhì),、海洋汚染防止緊急措置手引書にあつては油又は有害液體物質(zhì)をいう,。以下この項(xiàng)において同じ。)の不適正な排出に関する通報(bào)を行うべき場(chǎng)合,、通報(bào)するべき內(nèi)容その他當(dāng)該通報(bào)に係る遵守するべき手続に関する事項(xiàng) ロ イの通報(bào)を行うべき海上保安機(jī)関及び関係者並びにこれらの者の連絡(luò)先に関する事項(xiàng) ハ 油等の排出による汚染の防除のため當(dāng)該船舶內(nèi)にある者が直ちにとるべき措置に関する事項(xiàng) ニ 海上保安機(jī)関と船舶內(nèi)の措置について調(diào)整するための手続及び當(dāng)該船舶內(nèi)の連絡(luò)先に関する事項(xiàng) ホ 陸上において損傷時(shí)の復(fù)原性及び船體の殘存強(qiáng)度に係る計(jì)算を電子計(jì)算機(jī)により行うために必要な措置に関する事項(xiàng)(載貨重量トン數(shù)五千トン以上のタンカーに限る,。) 2 法第八條の二第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める船舶間貨物油積替作業(yè)手引書の作成に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 當(dāng)該タンカーの船舶職員が使用する言語により作成されていること,。 二 次に掲げる事項(xiàng)が定められていること。 イ 船舶間貨物油積替えに関する作業(yè)を行う者が,、船舶間貨物油積替えに起因する油の排出を防止するために遵守すべき事項(xiàng) ロ 船舶間貨物油積替作業(yè)管理者の氏名又は職名 ハ 船舶間貨物油積替作業(yè)管理者が作成する記録に関する事項(xiàng) 3 海洋汚染防止緊急措置手引書等の備置き又は掲示に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、船舶內(nèi)にある者が直ちに參照することができる場(chǎng)所に備え置き、又は掲示しておくこととする,。 第九章 ふん尿等排出防止設(shè)備 (ふん尿等排出防止設(shè)備) 第三十六條 法第十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により船舶所有者が船舶に設(shè)置しなければならないふん尿等排出防止設(shè)備は,、ふん尿等を排出するための船外に通ずる管及び標(biāo)準(zhǔn)排出連結(jié)具並びに次に掲げる設(shè)備のうち當(dāng)該船舶から排出するふん尿等の排出方法に照らし適切なものとする。ただし,、第二號(hào)に掲げる設(shè)備を設(shè)置する場(chǎng)合には,、第三號(hào)に掲げる設(shè)備を併せて設(shè)置しなければならないものとする。 一 ふん尿等浄化裝置 二 ふん尿等処理裝置 三 ふん尿等貯留タンク (標(biāo)準(zhǔn)排出連結(jié)具) 第三十七條 前條の標(biāo)準(zhǔn)排出連結(jié)具は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。ただし、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が航海の態(tài)様を考慮して差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合は,、この限りでない,。 一 鋼又はこれと同等の材料により造られたものであること,。 二 次の図に示す寸法のものであること,。 三 〇?六〇メガパスカルの使用圧力に対し十分な強(qiáng)度を有するものであること,。 四 十六ミリメートルの徑及び適當(dāng)な長(zhǎng)さの連結(jié)用のボルト及びナットを四組有するものであること。 (ふん尿等浄化裝置) 第三十八條 ふん尿等浄化裝置は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 當(dāng)該裝置からの排水が次に掲げる基準(zhǔn)に適合する性能を有するものであること。 イ 水素イオン濃度が,、六以上八?五以下であること,。 ロ 生物化學(xué)的酸素要求量が、一リットル當(dāng)たり二十五ミリグラム以下であり,、かつ,、化學(xué)的酸素要求量が、一リットル當(dāng)たり百二十五ミリグラム以下であること,。 ハ 浮遊物質(zhì)量が,、一リットル當(dāng)たり三十五ミリグラム以下であること。 ニ 大腸菌群數(shù)が,、百ミリリットル當(dāng)たり百個(gè)以下であること,。 ホ 塩素を使用するふん尿等浄化裝置にあつては、殘留塩素が,、一リットル當(dāng)たり〇?五ミリグラム以下であること,。 ヘ 浮遊固形物が、當(dāng)該排水に含まれないこと,。 ト 周囲の海水に変色を生じさせないこと,。 二 船舶內(nèi)において発生するふん尿等の浄化のための十分な能力を有するものであること。 2 ふん尿等浄化裝置を設(shè)置する船舶には,、當(dāng)該ふん尿等浄化裝置の取扱い及び保守に関する説明書を備えていなければならない,。 (ふん尿等処理裝置) 第三十九條 ふん尿等処理裝置は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 當(dāng)該裝置からの排水が次に掲げる基準(zhǔn)に適合する性能を有するものであること,。 イ 大腸菌群數(shù)が、一立方センチメートル當(dāng)たり三千個(gè)以下であること,。 ロ 浮遊固形物が,、最大徑二十五ミリメートル未満の狀態(tài)であること。 二 船舶內(nèi)において発生するふん尿等の処理のための十分な能力を有するものであること,。 (ふん尿等貯留タンク) 第四十條 ふん尿等貯留タンクは,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 船舶の最大搭載人員,、航海の期間等に応じ,、當(dāng)該船舶內(nèi)において発生するふん尿等を貯蔵するための十分な容量を有するものであること。 二 タンク內(nèi)のふん尿等の量を測(cè)定することができる裝置を備え付けたものであること,。ただし,、第三十六條第二號(hào)の設(shè)備に併せて設(shè)置されるものにあつては,、この限りでない。 第十章 大気汚染防止検査対象設(shè)備 (窒素酸化物の放出量の算出方法) 第四十一條 政令第十一條の七の表備考の國(guó)土交通省令で定める算出方法は,、次の表の上欄に掲げる原動(dòng)機(jī)の使用形態(tài)に応じ,、同表の中欄に掲げる原動(dòng)機(jī)の運(yùn)転狀態(tài)ごとに當(dāng)該運(yùn)転狀態(tài)で原動(dòng)機(jī)を運(yùn)転した際に放出される窒素酸化物がすべて二酸化窒素であると仮定して計(jì)算した一時(shí)間當(dāng)たりの質(zhì)量(単位は、グラムとする,。)の値に當(dāng)該運(yùn)転狀態(tài)に応ずる同表の下欄に掲げる係數(shù)を乗じて得た値のそれぞれを合計(jì)して得た値を,、當(dāng)該運(yùn)転狀態(tài)ごとの出力(単位は、キロワットとする,。)の値に當(dāng)該係數(shù)を乗じて得た値のそれぞれを合計(jì)して得た値で除することとする,。 原動(dòng)機(jī)の使用形態(tài) 原動(dòng)機(jī)の運(yùn)転狀態(tài) 係數(shù) 定格回転速度に対する回転速度の比 定格出力に対する出力の比(第四號(hào)にあつては、最大トルクに対するトルクの比) 一 可変ピッチプロペラを有する主機(jī),、電気推進(jìn)船の主機(jī)その他の一定の回転速度で運(yùn)転される主機(jī)としての使用 一?〇〇 一?〇〇 〇?二 一?〇〇 〇?七五 〇?五 一?〇〇 〇?五〇 〇?一五 一?〇〇 〇?二五 〇?一五 二 固定ピッチプロペラを有する主機(jī)その他の出力が回転速度の三乗に比例した狀態(tài)で運(yùn)転される原動(dòng)機(jī)としての使用 一?〇〇 一?〇〇 〇?二 〇?九一 〇?七五 〇?五 〇?八〇 〇?五〇 〇?一五 〇?六三 〇?二五 〇?一五 三 発電機(jī)を駆動(dòng)する補(bǔ)助機(jī)関その他の一定の回転速度で運(yùn)転される補(bǔ)助機(jī)関として使用(前號(hào)に掲げるものを除く,。) 一?〇〇 一?〇〇 〇?〇五 一?〇〇 〇?七五 〇?二五 一?〇〇 〇?五〇 〇?三 一?〇〇 〇?二五 〇?三 一?〇〇 〇?一〇 〇?一 四 作業(yè)用機(jī)械を駆動(dòng)するための補(bǔ)助機(jī)関その他の補(bǔ)助機(jī)関として使用(前二號(hào)に掲げるものを除く。) 一?〇〇 一?〇〇 〇?一五 〇?七五 〇?一五 〇?五〇 〇?一五 〇?一〇 〇?一 中速値 一?〇〇 〇?一 〇?七五 〇?一 〇?五〇 〇?一 低速値 零 〇?一五 備考 一 この表において「最大トルク」とは,、定格回転速度に対する回転速度の比の區(qū)分ごとの運(yùn)転狀態(tài)におけるトルクの最大値をいう,。 二 この表において「主機(jī)」とは、船舶の主たる推進(jìn)力を得るための原動(dòng)機(jī)をいう,。 三 この表において「電気推進(jìn)船」とは,、推進(jìn)機(jī)関に電動(dòng)機(jī)を使用する船舶をいう。 四 この表において「補(bǔ)助機(jī)関」とは,、主機(jī)以外の原動(dòng)機(jī)をいう,。 五 この表において「中速値」とは、次に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ次に定める値をいう,。 イ トルクが最大となる回転速度が、定格回転速度の七十五パーセントを超える原動(dòng)機(jī)の場(chǎng)合 〇?七五 ロ トルクが最大となる回転速度が,、定格回転速度の六十パーセントから七十五パーセントまでの範(fàn)囲にある原動(dòng)機(jī)の場(chǎng)合 定格回転速度に対するトルクが最大となる回転速度の比 ハ トルクが最大となる回転速度が,、定格回転速度の六十パーセント未満である原動(dòng)機(jī)の場(chǎng)合 〇?六〇 六 この表において「低速値」とは、原動(dòng)機(jī)を無負(fù)荷運(yùn)転している狀態(tài)における定格回転速度に対する回転速度の比をいう,。 (原動(dòng)機(jī)取扱手引書の記載事項(xiàng)) 第四十二條 法第十九條の五の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 原動(dòng)機(jī)の仕様及び性能 二 原動(dòng)機(jī)の設(shè)置及び整備に當(dāng)たり遵守すべき事項(xiàng)として次に掲げるもの イ 構(gòu)成部品(原動(dòng)機(jī)に使用されている部品及び當(dāng)該部品と交換が可能な部品のうち窒素酸化物の放出に影響を及ぼすものをいう,。以下この號(hào)及び次號(hào)において同じ,。)の種類 ロ 構(gòu)成部品の取付方法 ハ 構(gòu)成部品の交換に係る記録に関する事項(xiàng) ニ 原動(dòng)機(jī)の設(shè)置及び整備に係る制限事項(xiàng) 三 原動(dòng)機(jī)の運(yùn)転に當(dāng)たり遵守すべき事項(xiàng)として次に掲げるもの イ 構(gòu)成部品の調(diào)整範(fàn)囲 ロ 構(gòu)成部品の調(diào)整に係る記録に関する事項(xiàng) 四 原動(dòng)機(jī)に係る窒素酸化物の放出狀況の確認(rèn)方法 五 放出量確認(rèn)(法第十九條の七第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する放出量確認(rèn)に相當(dāng)する確認(rèn)を含む,。)の結(jié)果 (外國(guó)船舶に設(shè)置される原動(dòng)機(jī)に関する特例) 第四十三條 法第十九條の十六第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十九條の七第四項(xiàng)及び法第十九條の十六第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十九條の九の國(guó)土交通省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、原動(dòng)機(jī)取扱手引書に相當(dāng)する図書に従うこととする。 (硫黃酸化物放出低減裝置の基準(zhǔn)) 第四十三條の二 法第十九條の二十一第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める硫黃酸化物放出低減裝置の技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 燃料油を使用する油だきボイラ又は內(nèi)燃機(jī)関(以下「燃料油燃焼裝置」という,。)からの排出ガスに含まれる硫黃酸化物の低減のための十分な能力を有するものであること。 二 次の表の第一欄に掲げる裝置の區(qū)分に応じ,、同表の第二欄に掲げる內(nèi)容を、同表の第三欄に掲げる頻度で,、同表の第四欄に掲げる方法により記録できるものであること,。 裝置 內(nèi)容 計(jì)測(cè)の頻度 方法 排出ガス中の二酸化炭素及び二酸化硫黃の濃度を連続して測(cè)定できる裝置(以下この表において「連続確認(rèn)裝置」という。)を備えない硫黃酸化物放出低減裝置 硫黃酸化物放出低減裝置の入口における硫黃酸化物の低減に使用する洗浄水(以下この表において単に「洗浄水」という,。)の圧力及び流量 一萬秒に三五回以上 記録裝置による記録 硫黃酸化物放出低減裝置の入口における排出ガスの圧力並びに硫黃酸化物放出低減裝置の入口及び出口における排出ガスの圧力差 燃料油燃焼裝置の負(fù)荷 硫黃酸化物放出低減裝置の入口及び出口における排出ガスの溫度 連続確認(rèn)裝置を備える硫黃酸化物放出低減裝置 硫黃酸化物放出低減裝置の入口における洗浄水の圧力及び流量 一日に一回以上 記録裝置又は第二項(xiàng)の硫黃酸化物放出低減記録簿による記録 硫黃酸化物放出低減裝置の入口における排出ガスの圧力並びに硫黃酸化物放出低減裝置の入口及び出口における排出ガスの圧力差 燃料油燃焼裝置の負(fù)荷 硫黃酸化物放出低減裝置の入口及び出口における排出ガスの溫度 排出ガス中の二酸化炭素及び二酸化硫黃の濃度 一萬秒に三五回以上 記録裝置による記録 備考 一 この表の第四欄の記録に係る日時(shí)及び場(chǎng)所を明らかにし,、かつ、當(dāng)該記録を少なくとも十八月間保存すること,。 二 記録裝置に記録する場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該記録の內(nèi)容を表示又は印刷することができること。 三 故障その他の異常が生じた場(chǎng)合において,、可視可聴の警報(bào)を発するものであること,。 2 硫黃酸化物放出低減裝置を設(shè)置する船舶には、當(dāng)該硫黃酸化物放出低減裝置の操作,、保守及び整備の方法その他の當(dāng)該裝置の使用に関する必要な事項(xiàng)を記載した手引書並びに當(dāng)該硫黃酸化物放出低減裝置の保守及び整備並びに硫黃酸化物の低減に使用した洗浄水(次項(xiàng)において単に「洗浄水」という,。)の管理の狀況を記録するための硫黃酸化物放出低減記録簿を備えていなければならない。 3 洗浄水を船外に排出する硫黃酸化物放出低減裝置を設(shè)置する船舶には,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合する監(jiān)視記録裝置を備えなければならない,。 一 當(dāng)該洗浄水に係る次に掲げる事項(xiàng)を記録することができるものであること。 イ?。校?ロ 多環(huán)芳香族炭化水素の濃度 ハ 濁度 ニ 溫度 二 前號(hào)の記録に係る日時(shí)及び場(chǎng)所が明らかになるものであること,。 三 第一號(hào)の記録を少なくとも十八月間保存し、かつ,、當(dāng)該記録の內(nèi)容を表示又は印刷することができるものであること,。 (揮発性物質(zhì)放出防止設(shè)備) 第四十四條 揮発性物質(zhì)放出防止設(shè)備は、次に掲げるものにより構(gòu)成されるものとする,。 一 揮発性物質(zhì)移送管 二 液面計(jì)測(cè)裝置 三 圧力計(jì)測(cè)裝置 四 高位液面警報(bào)裝置 五 通気裝置 2 前項(xiàng)第一號(hào)の揮発性物質(zhì)移送管は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 貨物艙から揮発性有機(jī)化合物質(zhì)を陸上に移送することができること,。 二 陸上の配管との接続部は,、荷役用マニホルドにできる限り近接して設(shè)置されていること。 三 前號(hào)の接続部は,、他の配管の接続部と容易に識(shí)別できるものであり,、かつ、手動(dòng)により確実に遮斷することができる弁その他の裝置を有しているものであること,。 四 前號(hào)の裝置を操作する位置が容易に視認(rèn)できるものであること,。 五 ドレン抜き裝置を備えているものであること,。 3 第一項(xiàng)第二號(hào)の液面計(jì)測(cè)裝置は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 揮発性有機(jī)化合物質(zhì)が放出されることなく,、貨物艙內(nèi)の液位を測(cè)定できるものであること。 二 貨物の積込みを制御することができる場(chǎng)所で貨物艙內(nèi)の液位を監(jiān)視できること,。 4 第一項(xiàng)第三號(hào)の圧力計(jì)測(cè)裝置は,、次に掲げる基準(zhǔn)を適合するものでなければならない。 一 貨物艙內(nèi)のガス圧を測(cè)定できるものであること,。 二 貨物艙內(nèi)のガス圧が所定の圧力に達(dá)したときに警報(bào)を発するものであること,。 5 第一項(xiàng)第四號(hào)の高位液面警報(bào)裝置は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 第三項(xiàng)の液面計(jì)測(cè)裝置から獨(dú)立して作動(dòng)するものであること,。 二 貨物艙內(nèi)の液位が當(dāng)該貨物艙の満載時(shí)の位置に達(dá)したときに可視可聴の警報(bào)を発し、かつ,、船舶及び陸上の荷役裝置の運(yùn)転を停止するものであること,。 6 第一項(xiàng)第五號(hào)の通気裝置は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 十分な排気容量を有する圧力逃し弁(貨物艙內(nèi)のガス圧が加圧狀態(tài)になつた場(chǎng)合に當(dāng)該貨物艙から気體を外部へ排出するための弁をいう,。)を備えているものであること。 二 所定の圧力において作動(dòng)する負(fù)圧逃し弁(貨物艙內(nèi)のガス圧が減圧狀態(tài)になつた場(chǎng)合に外部から気體を貨物艙に吸入するための弁をいう,。)を備えているものであること,。 7 前各項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、揮発性物質(zhì)放出防止設(shè)備の設(shè)置に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)の細(xì)目は,、告示で定める,。 (船舶発生油等焼卻設(shè)備) 第四十五條 法第十九條の三十五の四第二項(xiàng)本文の國(guó)土交通省令で定める船舶発生油等焼卻設(shè)備の技術(shù)上の基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 燃焼室の排気口における燃焼ガスの溫度が摂氏八百五十度以上千二百度以下の溫度以外の溫度であるときに船舶発生油等を焼卻しないものであること,。ただし、始動(dòng)前に一括して船舶発生油等を投入する船舶発生油等焼卻設(shè)備であつて當(dāng)該設(shè)備の始動(dòng)後五分以內(nèi)に燃焼室の排気口における燃焼ガスの溫度が摂氏六百度以上になるものについては,、當(dāng)該燃焼ガスの溫度が摂氏八百五十度に達(dá)するまでの間においては,、この限りでない。 二 燃焼室の排気口における燃焼ガスの溫度の監(jiān)視ができること,。 三 燃焼ガスを漏らさずに燃焼室內(nèi)の燃焼の狀態(tài)を確認(rèn)できる窓を備えているものであること,。 四 次に掲げる場(chǎng)合に、船舶発生油等焼卻設(shè)備の運(yùn)転及びその燃料の供給を自動(dòng)的に停止するものであること,。 イ 燃焼室內(nèi)の燃焼ガスが定格溫度を超えた場(chǎng)合 ロ 火炎が消失した場(chǎng)合 ハ 電力の供給が停止した場(chǎng)合 五 液體の船舶発生油等を焼卻する船舶発生油等焼卻設(shè)備にあつては,、補(bǔ)助バーナー又はこれと同等の補(bǔ)助燃焼裝置を備えているものであること。 六 船舶発生油等を完全に焼卻するために十分な燃料を備えることができるものであること。 七 燃焼室內(nèi)が船舶発生油等焼卻設(shè)備が設(shè)置されている場(chǎng)所の気圧に対し負(fù)圧狀態(tài)に維持されているものであること,。 八 船舶発生油等焼卻設(shè)備に使用する材料は,、耐火性のものであり、かつ,、耐食性のものであること,。 九 水平面から任意の方向に二十二?五度傾斜している狀態(tài)においてもその性能に支障を生じず、かつ,、操作できるように設(shè)計(jì)されているものであること,。 十 故障が生じた場(chǎng)合に可視可聴の警報(bào)を発し、かつ,、當(dāng)該故障の原因を表示する裝置を備え付けたものであること,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、船舶発生油等焼卻設(shè)備の設(shè)置に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)の細(xì)目は,、告示で定める。 第十一章 揮発性物質(zhì)放出防止措置手引書 (揮発性物質(zhì)放出防止措置手引書) 第四十六條 法第十九條の二十四の二第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める揮発性物質(zhì)放出防止措置手引書の作成に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 原油タンカーの船舶職員が使用する言語により作成されていること。 二 次に掲げる事項(xiàng)が定められていること,。 イ 原油の積込み若しくは取卸しの作業(yè)中又は原油の輸送中において原油の取扱いに関する作業(yè)を行う者が揮発性有機(jī)化合物質(zhì)の放出を防止するために遵守すべき事項(xiàng) ロ 貨物艙原油洗浄設(shè)備の取扱いに関する作業(yè)を行う者が揮発性有機(jī)化合物質(zhì)の放出を防止するために遵守すべき事項(xiàng)(當(dāng)該設(shè)備を設(shè)置する船舶に限る,。) ハ イ及びロに掲げる事項(xiàng)の実施について責(zé)任を有する者の氏名又は職名 2 揮発性物質(zhì)放出防止措置手引書の備置き又は掲示に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)は、貨物として積載している原油の取扱いに関する作業(yè)を行う者が直ちに參照することができる場(chǎng)所に備え置き,、又は掲示しておくこととする,。 第十二章 二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標(biāo) (二酸化炭素放出抑制航行手引書) 第四十七條 法第十九條の二十五第二項(xiàng)に規(guī)定する二酸化炭素放出抑制航行手引書には、當(dāng)該二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶職員が使用する言語により次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 當(dāng)該二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行に係る二酸化炭素の放出の抑制に関する目標(biāo) 二 當(dāng)該二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行に係る二酸化炭素の放出を抑制するための取組の具體的な內(nèi)容 三 當(dāng)該二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行に係る二酸化炭素の放出狀況の確認(rèn)方法 四 第二號(hào)に規(guī)定する取組の実施狀況に係る評(píng)価に関する事項(xiàng) 五 法第十九條の二十六第一項(xiàng)の確認(rèn)を受けなければならない二酸化炭素放出抑制対象船舶にあつては,、當(dāng)該確認(rèn)に係る同項(xiàng)に規(guī)定する二酸化炭素放出抑制指標(biāo) (二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の算定に係る二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行) 第四十八條 法第十九條の二十六第一項(xiàng)の規(guī)定による二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行は、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)するところにより行わせるものとする,。 一 無風(fēng)狀態(tài)で航行させること,。 二 靜穏な海域において航行させること。 三 次の表の上欄に掲げる船舶の用途に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる喫水の狀態(tài)で航行させること,。 船舶の用途 喫水 一 コンテナ船(二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標(biāo)に関する基準(zhǔn)を定める省令(平成二十四年國(guó)土交通省令?環(huán)境省令第三號(hào))第一條第五項(xiàng)に規(guī)定するコンテナ船をいう。以下この條及び次條において同じ,。) 載貨重量トン數(shù)に十分の七を乗じて得た値の重量の貨物等を積載した場(chǎng)合における喫水 二 コンテナ船以外の船舶 満載喫水線規(guī)則第三十六條に規(guī)定する夏期満載喫水線(同令第六十五條の二(同令第六十六條の規(guī)定により準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する海水満載喫水線を有する船舶にあつては當(dāng)該海水満載喫水線、夏期満載喫水線及び海水満載喫水線を有しない船舶にあつては同令第三章第一節(jié)及び第二節(jié)の規(guī)定により算定した海水満載喫水線に相當(dāng)する喫水線)における喫水 (二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の算定の基準(zhǔn)) 第四十九條 法第十九條の二十六第一項(xiàng)第一號(hào)の國(guó)土交通省令で定める二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の算定の技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、次の算式のとおりとする,。 (CO2Me+CO2Ae-CO2R)/(V?CAP) CO2Meは、船舶の主たる推進(jìn)力を得るための原動(dòng)機(jī)(以下この條において「主機(jī)」という。)をその連続最大出力の七十五パーセントの出力で運(yùn)転した際に主機(jī)から放出される二酸化炭素の一時(shí)間當(dāng)たりの質(zhì)量(グラム) CO2Aeは,、主機(jī)以外の原動(dòng)機(jī)(以下この條において「補(bǔ)助機(jī)関」という,。)を航行中の船舶において通常必要な電力を供給するための出力で運(yùn)転した際に補(bǔ)助機(jī)関から放出される二酸化炭素の一時(shí)間當(dāng)たりの質(zhì)量(二酸化炭素放出抑制裝置(二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行に係る二酸化炭素の放出量を抑制するための裝置をいう。以下同じ,。)を設(shè)置した船舶にあつては,、當(dāng)該裝置を使用した場(chǎng)合に補(bǔ)助機(jī)関から放出される二酸化炭素の一時(shí)間當(dāng)たりの質(zhì)量)(グラム) CO2Rは、二酸化炭素放出抑制裝置を設(shè)置した船舶において,、CO2Meの値から,、當(dāng)該裝置を使用し、かつ,、第四十八條に規(guī)定するところにより船舶をVの速力で航行させた場(chǎng)合に主機(jī)から放出される二酸化炭素の一時(shí)間當(dāng)たりの質(zhì)量を減じた値(グラム) Vは,、主機(jī)をその連続最大出力の七十五パーセントの出力で運(yùn)転し、かつ,、第四十八條に規(guī)定するところにより船舶を航行させた場(chǎng)合の當(dāng)該船舶の速力(二酸化炭素放出抑制裝置を設(shè)置した船舶にあつては,、當(dāng)該裝置を使用しなかつた場(chǎng)合における當(dāng)該船舶の速力)(ノット) CAPは、次の表の上欄に掲げる船舶の用途に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。ただし、二酸化炭素放出抑制対象船舶の用途,、構(gòu)造等を考慮して地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合は,、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示するところによることができる。 船舶の用途 CAP 一 コンテナ船 載貨重量トン數(shù)に十分の七を乗じて得た値 二 旅客船(船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第八條に規(guī)定する旅客船をいう,。以下この條において同じ,。) 総トン數(shù) 三 コンテナ船及び旅客船以外の船舶 載貨重量トン數(shù) 第十三章 雑則 (排他的経済水域等における適用関係) 第五十條 法第五十一條の五の規(guī)定により読み替えて適用される排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、排他的経済水域又は大陸棚における第二議定書締約國(guó)の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染,、地球溫暖化及びオゾン層の破壊に係る環(huán)境の保全並びに同項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)に法の規(guī)定が適用される場(chǎng)合における當(dāng)該船舶に対するこの省令の規(guī)定の適用については,、第四十四條及び第四十五條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該船舶(排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令(平成八年政令第二百號(hào))第一條に規(guī)定する特定外國(guó)船舶であるものに限る,。)に設(shè)置されている揮発性物質(zhì)放出防止設(shè)備及び船舶発生油等焼卻設(shè)備に係る技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、當(dāng)該船舶が國(guó)籍を有する國(guó)の法令で定める基準(zhǔn)に適合するものとする。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八號(hào),。以下「改正法」という。)附則第一條第二號(hào)に定める日(昭和五十八年十月二日,。以下「施行日」という,。)から施行する。 (ビルジ等排出防止設(shè)備に関する経過措置) 第二條 施行日の前日において改正法第一條の規(guī)定による改正前の法(以下「舊法」という,。)第九條第一項(xiàng)の規(guī)定及び海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十一號(hào))附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により舊法第五條の規(guī)定を適用しないとされた船舶については,、第四條の規(guī)定は、適用しない。 2 次の各號(hào)の一に掲げる船舶に施行日に現(xiàn)に設(shè)置している海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和五十八年運(yùn)輸省令第三十六號(hào))による改正前の施行規(guī)則第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する油水分離裝置(次項(xiàng)において「舊油水分離裝置」という,。)は,、これを引き続き當(dāng)該船舶に設(shè)置する場(chǎng)合に限り、昭和六十一年十月二日までの間は,、第四條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、第二種油水分離裝置とみなす。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該船舶については,、同條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 一 海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和五十八年政令第百八十四號(hào))第二條に規(guī)定する船舶(以下「現(xiàn)存舊船」という,。)であつて総トン數(shù)四百トン以上のもの(內(nèi)航非自航船を除く。) 二 総トン數(shù)四百トン未満の船舶(前項(xiàng)に規(guī)定する船舶を除く,。)であつて,、次に掲げるもの イ 専ら特別海域又はいずれか一の國(guó)の領(lǐng)海の基線から十二海里以內(nèi)の海域を航行するタンカー ロ 専ら特別海域內(nèi)のいずれか一の國(guó)の領(lǐng)海の基線から十二海里以內(nèi)の海域を航行するタンカー以外の船舶 三 総トン數(shù)四百トン以上の內(nèi)航非自航船であつて専ら前號(hào)イに規(guī)定する海域を航行するもの 3 総トン數(shù)四百トン未満の船舶(第一項(xiàng)及び前項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する船舶を除く。)及び総トン數(shù)四百トン以上の內(nèi)航非自航船(前項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する船舶を除く,。)に施行日に現(xiàn)に設(shè)置している舊油水分離裝置は,、これを引き続き當(dāng)該船舶に設(shè)置する場(chǎng)合に限り,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成五年運(yùn)輸省令第十五號(hào))第二條の規(guī)定による改正前の海洋汚染防止設(shè)備等及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令(第六項(xiàng)において「舊技術(shù)基準(zhǔn)省令」という,。)第四條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、第二種油水分離裝置とみなす,。 4 現(xiàn)存舊船については,、昭和六十一年十月二日(同日前にビルジ用濃度監(jiān)視裝置又はビルジ用油排出監(jiān)視制御裝置を設(shè)置する場(chǎng)合にあつては、その設(shè)置日)までの間は,、第四條第一項(xiàng)の規(guī)定(ビルジ用濃度監(jiān)視裝置及びビルジ用油排出監(jiān)視制御裝置に係る部分に限る,。)及び同條第三項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 5 現(xiàn)存舊船に設(shè)置するスラッジ貯蔵裝置は,、第六條第一項(xiàng)第一號(hào)のスラッジタンクとする。 6 現(xiàn)存舊船に設(shè)置するビルジ用油排出監(jiān)視制御裝置についての舊技術(shù)基準(zhǔn)省令第八條の規(guī)定の適用については,、同條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)中「自動(dòng)排出停止裝置」とあるのは「排出停止裝置」と,、同條第四項(xiàng)中「自動(dòng)的に」とあるのは「自動(dòng)的に又は手動(dòng)により」とする。 (水バラスト等排出防止設(shè)備に関する経過措置) 第三條 現(xiàn)存舊船であるタンカー(以下「現(xiàn)存舊タンカー」という,。)については,、昭和六十一年十月二日(同日前にバラスト用油排出監(jiān)視制御裝置及びスロツプタンク裝置を設(shè)置する場(chǎng)合にあつては、その設(shè)置日)までの間は,、第九條第一項(xiàng)の規(guī)定(バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置及びスロツプタンク裝置(油水境界面検出器を除く,。)に係る部分に限る。)は、適用しない,。 2 昭和五十四年六月一日以前に建造契約が結(jié)ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあつては,、昭和五十五年一月一日以前に建造に著手されたもの)であつて昭和五十七年六月一日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(昭和五十四年六月二日以後に法第五條第四項(xiàng)又は第五條の二に規(guī)定する技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合させるための改造以外の改造であつて次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに関する契約が結(jié)ばれたタンカー(改造に関する契約がないタンカーにあつては、昭和五十五年一月二日以後に當(dāng)該改造が開始されたもの)又は昭和五十七年六月二日以後に當(dāng)該改造が完了したタンカーを除く,。以下「現(xiàn)存タンカー」という,。)については、航行する海域等を考慮して地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合は,、第九條第一項(xiàng)の規(guī)定(バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置及びスロツプタンク裝置(油水境界面検出器に限る,。)に係る部分に限る。)は,、適用しない,。 一 船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造 二 船舶の種類を変更する改造 三 船舶の耐用年數(shù)を延長(zhǎng)させる改造 四 その他前三號(hào)に定める改造と同等以上と運(yùn)輸大臣が認(rèn)める改造 3 現(xiàn)存舊タンカーに設(shè)置する水バラスト等排出管裝置については、第十條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定は,、適用しない,。 4 現(xiàn)存タンカーであつて、次條第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)に規(guī)定するところによりクリーンバラストタンク(タンカーの貨物艙及び燃料油タンクからの配管に二重に弁を設(shè)けることによりこれらの貨物艙及び燃料油タンクから分離されているタンクであつて水バラストの積載のためのものをいう,。以下同じ,。)を設(shè)置することにより分離バラストタンクを設(shè)置することを要しないとされるものに設(shè)置する水バラスト等排出管裝置であつて當(dāng)該クリーンバラストタンクからの水バラストの排出のみに用いられるもの及び現(xiàn)存舊タンカーに設(shè)置する水バラスト等排出管裝置であつて排出される水バラスト等の一部を監(jiān)視することができる措置が講じられているものについては、第十條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定は,、適用しない,。 5 現(xiàn)存タンカーに設(shè)置する水バラスト等排出管裝置については、第十條第二項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定(載貨重量トン數(shù)四萬トン以上の原油タンカーに係る水バラスト等排出管裝置にあつては,、同項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定に限る,。)は、適用しない,。 6 施行日前に建造され,、又は建造に著手されたタンカーに設(shè)置するバラスト用油排出監(jiān)視制御裝置については、第十一條の規(guī)定にかかわらず,、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示するところによるものとする,。 (分離バラストタンク等に関する経過措置) 第四條 載貨重量トン數(shù)四萬トン未満の現(xiàn)存タンカーについては、第十四條の規(guī)定は,、適用しない,。 2 載貨重量トン數(shù)四萬トン以上の現(xiàn)存タンカー(精製油運(yùn)搬船を除く。)については,、第十四條の規(guī)定にかかわらず,、貨物艙原油洗浄設(shè)備を設(shè)置することを要しない。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する現(xiàn)存タンカーのうち,、載貨重量トン數(shù)四萬トン以上七萬トン未満の現(xiàn)存タンカー及び載貨重量トン數(shù)七萬トン以上の現(xiàn)存舊タンカーについては,、次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる設(shè)備のうちいずれか一の設(shè)備を設(shè)置する場(chǎng)合は、第十四條の規(guī)定にかかわらず,、分離バラストタンクを設(shè)置することを要しない,。 一 専ら原油のみの輸送の用に供される原油タンカー 1 貨物艙原油洗浄設(shè)備 2 クリーンバラストタンク(昭和六十二年十月二日(載貨重量トン數(shù)七萬トン以上の原油タンカーにあつては、昭和六十年十月二日,。次號(hào)において同じ,。)までの間に限る。) 二 前號(hào)に掲げる原油タンカー以外の原油タンカー 1 貨物艙原油洗浄設(shè)備及びクリーンバラストタンク 2 クリーンバラストタンク(昭和六十二年十月二日までの間に限る,。) 4 精製油運(yùn)搬船であつて,、載貨重量トン數(shù)四萬トン以上七萬トン未満の現(xiàn)存タンカー及び載貨重量トン數(shù)七萬トン以上の現(xiàn)存舊タンカーについては、クリーンバラストタンクを設(shè)置する場(chǎng)合は,、第十四條の規(guī)定にかかわらず,、分離バラストタンクを設(shè)置することを要しない。 5 載貨重量トン數(shù)四萬トン以上の現(xiàn)存タンカーであつて水バラストを積載しない狀態(tài)において第十五條第一項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合すると地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が認(rèn)めるタンカーは,、第十四條の規(guī)定にかかわらず,、分離バラストタンクを設(shè)置することを要しない。 6 載貨重量トン數(shù)四萬トン以上の現(xiàn)存タンカーについては,、航行する海域等を考慮して地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合は,、第十四條の規(guī)定は、適用しない,。 7 現(xiàn)存舊タンカーに設(shè)置する分離バラストタンクについては,、第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定(排出口の位置に係る部分に限る。)は,、適用しない,。 8 クリーンバラストタンクについては第十五條の規(guī)定を準(zhǔn)用するほか,、第五條第二項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào),、第七條第一項(xiàng)第三號(hào)から第五號(hào)まで並びに第十一條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合する油分濃度計(jì)を備えているものでなければならない。ただし,、第九條の規(guī)定により,、バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置又はバラスト用濃度監(jiān)視裝置を設(shè)置する場(chǎng)合は、油分濃度計(jì)を備えることを要しない,。 9 クリーンバラストタンクを設(shè)置する船舶には,、當(dāng)該クリーンバラストタンクの操作手引書を備えていなければならない。 10 現(xiàn)存タンカーであつて,、第三項(xiàng)に規(guī)定するところにより貨物艙原油洗浄設(shè)備を設(shè)置することにより分離バラストタンクを設(shè)置することを要しないとされるものの貨物艙(當(dāng)該貨物艙原油洗浄設(shè)備によりあらかじめ洗浄されたものを除く,。)には、水バラストを積載してはならない,。 11 現(xiàn)存タンカーであつて,、第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)に規(guī)定するところによりクリーンバラストタンクを設(shè)置することにより分離バラストタンクを設(shè)置することを要しないとされるものの貨物艙には,、水バラストを積載してはならない。ただし,、悪天候下において當(dāng)該タンカーの安全を確保するためやむを得ない場(chǎng)合及び施行規(guī)則第八條の十一第一號(hào)から第三號(hào)までの一に掲げる場(chǎng)合は,、この限りでない。 12 現(xiàn)存タンカーであつて,、第三項(xiàng)に規(guī)定するところにより貨物艙原油洗浄設(shè)備及びクリーンバラストタンクを設(shè)置することにより分離バラストタンクを設(shè)置することを要しないとされるものの貨物艙(貨物艙原油洗浄設(shè)備により貨物艙を洗浄する方式により運(yùn)航する場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該貨物艙原油洗浄設(shè)備によりあらかじめ洗浄された貨物艙を除く。)には,、水バラストを積載してはならない,。ただし、クリーンバラストタンクを使用して運(yùn)航する場(chǎng)合であつて前項(xiàng)ただし書に規(guī)定する場(chǎng)合は,、この限りでない,。 13 現(xiàn)存タンカーであつて、第五項(xiàng)に規(guī)定するところにより分離バラストタンクを設(shè)置することを要しないとされるものの貨物艙には,、水バラストを積載してはならない,。ただし、悪天候下において當(dāng)該タンカーの安全を確保するためやむを得ない場(chǎng)合は,、この限りでない,。 (貨物艙等の技術(shù)上の基準(zhǔn)に関する経過措置) 第五條 現(xiàn)存舊タンカー(次項(xiàng)に規(guī)定するタンカーを除く。)の貨物艙については,、第十七條の規(guī)定(同條第十號(hào)の規(guī)定中二重底內(nèi)を通る配管であつて貨物艙に開口を備えている貨物艙に係る部分及び同條第十一號(hào)の規(guī)定を除く,。次項(xiàng)において同じ。)は,、適用しない,。 2 現(xiàn)存舊タンカーであつて昭和四十九年一月二日以後に建造契約が結(jié)ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあつては昭和四十九年七月一日以後に建造に著手されたもの)又は昭和五十二年一月二日以後に引き渡されたタンカーの貨物艙については、昭和六十年十月二日までの間は,、第十七條の規(guī)定は適用しない,。 3 現(xiàn)存タンカーに設(shè)置する分離バラストタンクについては、第二十條の規(guī)定は,、適用しない,。 (罰則) 第六條 附則第四條第十項(xiàng)から第十三項(xiàng)までの規(guī)定に違反した者は、二十萬円以下の罰金に処する,。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、前項(xiàng)の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して,、同項(xiàng)の刑を科する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露者\(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く,。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る,。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 第三條 この省令の施行前に海運(yùn)局支局長(zhǎng)が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長(zhǎng)がした処分等とみなし,、この省令の施行前に海運(yùn)局支局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等は,、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等とみなす。 附 則?。ㄕ押土柲暌灰辉乱痪湃者\(yùn)輸省令第三五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十一年一月七日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒昃旁露湃者\(yùn)輸省令第三一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十一年十月二日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に建造され,、又は建造に著手されたタンカーに設(shè)置するバラスト用油排出監(jiān)視制御裝置の基準(zhǔn)については,、海洋汚染防止設(shè)備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設(shè)備に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)等に関する省令(次項(xiàng)において「新規(guī)則」という,。)第十一條第五項(xiàng)(第五號(hào)の規(guī)定を除く,。)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によるものとする,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定によりバラスト用油排出監(jiān)視制御裝置の基準(zhǔn)についてなお従前の例によることとされたタンカーに関する新規(guī)則第九條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置」とあるのは、「油分の濃度を記録できるバラスト用油排出監(jiān)視制御裝置」とする,。 附 則 (昭和六一年一一月二九日運(yùn)輸省令第四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八號(hào),。以下「改正法」という。)附則第一條第四號(hào)に定める日(昭和六十二年四月六日,。以下「施行日」という,。)から施行する,。 (海洋汚染防止設(shè)備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 昭和六十一年七月一日前に建造され又は建造に著手された船舶(同日以後昭和六十二年四月六日までの間に次に掲げる改造(以下「特定改造」という。)が開始された船舶を除く,。)である有害液體物質(zhì)ばら積船(以下「現(xiàn)存有害液體物質(zhì)ばら積船」という,。)であつて航行する海域、受入施設(shè)の能力等を考慮して地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が差し支えないと認(rèn)めるものは,、海洋汚染防止設(shè)備等,、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設(shè)備に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)等に関する省令(以下「新技術(shù)基準(zhǔn)省令」という。)第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらずストリッピング裝置を設(shè)置することを要しない,。ただし,、施行日以後に特定改造が開始された現(xiàn)存有害液體物質(zhì)ばら積船については、當(dāng)該特定改造が開始された日以後は,、この限りでない,。 一 船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造 二 船舶の種類を変更する改造 三 船舶の耐用年數(shù)を延長(zhǎng)させる改造 2 現(xiàn)存有害液體物質(zhì)ばら積船に設(shè)置するストリッピング裝置についての新技術(shù)基準(zhǔn)省令第二十七條第四項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「〇?〇七五立方メートル」とあるのは,、X類物質(zhì)等又はY類物質(zhì)等の輸送の用に供される貨物艙に設(shè)置するストリッピング裝置にあつては,、「〇?三立方メートル」と、Z類物質(zhì)等の輸送の用に供される貨物艙に設(shè)置するストリッピング裝置にあつては,、「〇?九立方メートル」とする,。ただし、施行日以後に特定改造が開始された現(xiàn)存有害液體物質(zhì)ばら積船については,、當(dāng)該特定改造が開始された日以後は,、この限りでない。 第三條 昭和四十八年十一月二日前に建造契約が結(jié)ばれた有害液體物質(zhì)ばら積船であつて國(guó)際航海に従事するもの及び昭和五十八年七月一日前に建造され又は建造に著手された有害液體物質(zhì)ばら積船であつて國(guó)際航海に従事しないものの貨物艙の構(gòu)造及び配置の基準(zhǔn)については,、新技術(shù)基準(zhǔn)省令第三十二條の規(guī)定にかかわらず,、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示するところによるものとする。 附 則?。ㄕ押土晁脑氯者\(yùn)輸省令第三六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇暌欢乱哗柸者\(yùn)輸省令第四〇號(hào)) この省令は,、平成四年三月十七日から施行する。ただし,、第二條中海洋汚染防止設(shè)備等に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令第九條及び第十條の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪暌哗栐露巳者\(yùn)輸省令第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第三十八號(hào)。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成五年四月四日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥耆露湃者\(yùn)輸省令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成五年七月六日から施行する,。 (経過措置) 第二條 平成五年七月六日前に建造契約が結(jié)ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては,、平成六年一月六日前に建造に著手されたもの)であって平成八年七月六日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(次に掲げる要件のいずれにも適合する改造を行うものを除く。以下「現(xiàn)存タンカー」という,。)のうち,、載貨重量トン數(shù)五千トン未満のタンカーの損傷範(fàn)囲の想定及び貨物艙の技術(shù)上の基準(zhǔn)については、第一條の規(guī)定による改正後の船舶區(qū)畫規(guī)程(以下「新規(guī)程」という,。)第百九條及び第四條の規(guī)定による改正後の海洋汚染防止設(shè)備等及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令(以下「新規(guī)則」という,。)第十七條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 一 次に掲げる改造のいずれかに該當(dāng)すること,。 イ 船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造 ロ 船舶の種類を変更する改造 ハ 船舶の耐用年數(shù)を延長(zhǎng)させる改造 ニ その他イ、ロ及びハに定める改造と同等以上と國(guó)土交通大臣が認(rèn)める改造 二 次に掲げる基準(zhǔn)のいずれかに適合させるための改造でないこと,。 イ 新規(guī)程に規(guī)定する損傷時(shí)の復(fù)原性の基準(zhǔn) ロ 新規(guī)則に規(guī)定する貨物艙又は分離バラストタンクの技術(shù)上の基準(zhǔn) ハ 第三項(xiàng)に規(guī)定する貨物艙の技術(shù)上の基準(zhǔn) ニ 第四條の規(guī)定による改正前の海洋汚染防止設(shè)備等及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令第二十條に規(guī)定するPAcが両げんの型深さ全體にわたり貨物艙の區(qū)域の縦方向の長(zhǎng)さの三十パーセント以上又は同條に規(guī)定するPAsが貨物艙の區(qū)域の船底外板の投影面積の三十パーセント以上とする分離バラストタンクの技術(shù)上の基準(zhǔn) 三 改造に関する契約が平成五年七月六日後に結(jié)ばれたこと(改造に関する契約がないタンカーにあっては,、平成六年一月六日後に改造が開始されたこと)又は平成八年七月六日後に改造が完了したこと。 3 現(xiàn)存タンカー(載貨重量トン數(shù)五千トン以上のタンカーに限る,。第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)において同じ,。)のうち、平成七年七月六日において,、次の各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合する貨物艙を有するもの又は第一號(hào)及び第三號(hào)(船側(cè)部分に係る基準(zhǔn)に限る,。)並びに新規(guī)則第十七條第六號(hào)ロ(一)及び(二)の基準(zhǔn)に適合する貨物艙を有するものの損傷範(fàn)囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術(shù)上の基準(zhǔn)については、新規(guī)程第百九條並びに新規(guī)則第十七條及び第二十條の規(guī)定にかかわらず,、船舶所有者に対し引き渡された日から起算して二十五年を経過する日又は平成二十七年における船舶所有者に対し引き渡された日に応當(dāng)する日の前日のいずれか早い日までの間は,、なお従前の例による。 一 船側(cè)外板から直角に測(cè)った距離がいずれの箇所においても〇?七六メートル以上であること,。 二 船底外板から直角に測(cè)った距離がいずれの箇所においても船の幅(満載喫水線規(guī)則(昭和四十三年運(yùn)輸省令第三十三號(hào))第七條に規(guī)定する船の幅をいう,。)の十五分の一の値(二メートルを超える場(chǎng)合にあっては、二メートル)以上であること,。 三 貨物艙の區(qū)域は,、その船側(cè)部分及び船底部分の全體にわたって、分離バラストタンク又は貨物油及び燃料油を積載しない區(qū)畫によって防護(hù)されていること,。 4 原油,、重油、重ディーゼル油又は潤(rùn)滑油の運(yùn)送の用に供される載貨重量トン數(shù)二萬トン以上のタンカー及びこれら以外の油の運(yùn)送の用に供される載貨重量トン數(shù)三萬トン以上のタンカー(昭和五十四年六月一日以前に建造契約が結(jié)ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては,、昭和五十五年一月一日以前に建造に著手されたもの)であって昭和五十七年六月一日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(次に掲げる要件のいずれにも適合する改造を行うタンカーを除く,。)に限る。)(次項(xiàng)及び第六項(xiàng)において「現(xiàn)存舊タンカー」という,。)のうち昭和五十七年四月六日以後に船舶所有者に対し引き渡されたものであって重質(zhì)油タンカー(海洋汚染防止設(shè)備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令等の一部を改正する省令(平成十七年國(guó)土交通省令第十八號(hào))第一條の規(guī)定による改正後の海洋汚染防止設(shè)備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令第一條第四項(xiàng)に規(guī)定する重質(zhì)油タンカーをいう,。次項(xiàng)及び第六項(xiàng)において同じ。)以外のものの損傷範(fàn)囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術(shù)上の基準(zhǔn)については,、新規(guī)程第百九條並びに海洋汚染防止設(shè)備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令等の一部を改正する省令(平成十七年國(guó)土交通省令第十八號(hào))第一條の規(guī)定による改正後の海洋汚染防止設(shè)備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令第十七條及び第二十條の規(guī)定にかかわらず,、平成十七年における船舶所有者に対し引き渡された日に応當(dāng)する日の前日までの間は、なお従前の例による,。 一 第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合すること,。 二 改造に関する契約が昭和五十四年六月一日後に結(jié)ばれたこと(改造に関する契約がないタンカーにあっては、昭和五十五年一月一日後に改造が開始されたこと)又は昭和五十七年六月一日後に改造が完了したこと,。 5 現(xiàn)存舊タンカー以外の現(xiàn)存タンカー(船舶所有者に対し引き渡された日から起算して十五年を経過する現(xiàn)存タンカーにあっては,、當(dāng)該船舶の構(gòu)造等を考慮して地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が差し支えないと認(rèn)めるものに限る。)であって重質(zhì)油タンカー以外のものの損傷範(fàn)囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術(shù)上の基準(zhǔn)については,、新規(guī)程第百九條並びに新規(guī)則第十七條及び第二十條の規(guī)定にかかわらず,、次の表の上欄に掲げる船舶所有者に対し引き渡された日の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年における船舶所有者に対し引き渡された日に応當(dāng)する日の前日までの間は,、なお従前の例による,。 船舶所有者に対し引き渡された日 昭和五十二年四月六日から同年十二月三十一日までの間 平成十七年 昭和五十三年一月一日から昭和五十四年十二月三十一日までの間 平成十八年 昭和五十五年一月一日から昭和五十六年十二月三十一日までの間 平成十九年 昭和五十七年一月一日から同年十二月三十一日までの間 平成二十年 昭和五十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間 平成二十一年 昭和五十九年一月一日以後 平成二十二年 6 現(xiàn)存舊タンカー以外の現(xiàn)存タンカーであって貨物艙の區(qū)域が當(dāng)該船舶の船側(cè)部分若しくは船底部分の全體にわたって、分離バラストタンク若しくは貨物油及び燃料油(國(guó)際航海に従事しないタンカーにあっては,、貨物油に限る,。)を積載しない區(qū)畫によって防護(hù)されているもの又は當(dāng)該船舶の構(gòu)造等を考慮して地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が差し支えないと認(rèn)めるものについては、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、船舶所有者に対し引き渡された日から起算して二十五年を経過する日又は平成二十七年における船舶所有者に対し引き渡された日に応當(dāng)する日の前日のいずれか早い日までの間は,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠晌迥晁脑露巳者\(yùn)輸省令第一五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成五年七月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四炅露者\(yùn)輸省令第三九號(hào)) この省令は,、海洋法に関する國(guó)際連合條約が日本國(guó)について効力を生ずる日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁氯柸者\(yùn)輸省令第四三號(hào)) この省令は,、平成十一年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊?guó)土交通省令第七九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一四年八月三〇日國(guó)土交通省令第九八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する,。ただし、第三條の規(guī)定(海洋汚染防止設(shè)備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規(guī)則第十二號(hào)様式の改正規(guī)定に限る,。)及び第四條の規(guī)定は,、平成十四年九月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁乱痪湃諊?guó)土交通省令第九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十五年九月二十七日から施行する。 (海洋汚染防止設(shè)備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための國(guó)際條約附屬書IVの締約國(guó)である外國(guó)が,、國(guó)際海事機(jī)関海洋環(huán)境保護(hù)委員會(huì)決議第八十八號(hào)に従った同附屬書の改正が日本國(guó)について効力を生ずる日までの間において,、當(dāng)該改正前の同附屬書に規(guī)定されたふん尿等の排出に関する規(guī)制を行う場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該外國(guó)の內(nèi)水,、領(lǐng)海又は排他的経済水域(以下「改正前附屬書海域」という,。)を航行する船舶であって、総トン數(shù)二百トン以上四百トン未満又は最大搭載人員十一人以上十六人未満のものについては,、海洋汚染防止設(shè)備等,、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設(shè)備に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)等に関する省令第三十六條ただし書の規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠梢涣昃旁露巳諊?guó)土交通省令第八八號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年一月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日前に建造され,、又は建造に著手された船舶にこの省令の施行の日前に設(shè)置された油水分離裝置及びビルジ用濃度監(jiān)視裝置の基準(zhǔn)については、海洋汚染防止設(shè)備等,、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設(shè)備に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)等に関する省令(次項(xiàng)において「新規(guī)則」という,。)第五條及び第七條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 2 この省令の施行の日前に建造され,、又は建造に著手されたタンカーにこの省令の施行の日前に設(shè)置されたバラスト用油排出監(jiān)視制御裝置及びバラスト用濃度監(jiān)視裝置の基準(zhǔn)については、新規(guī)則第十一條及び第十二條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一六年一〇月二八日國(guó)土交通省令第九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露迦諊?guó)土交通省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年四月五日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (海洋汚染防止設(shè)備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 施行日前に建造され,、又は建造に著手された載貨重量トン數(shù)六百トン以上五千トン未満の重質(zhì)油タンカー(平水區(qū)域を航行區(qū)域とするものを除く,。)の貨物艙の技術(shù)上の基準(zhǔn)については、第一條の規(guī)定による改正後の海洋汚染防止設(shè)備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令第十七條の規(guī)定にかかわらず,、平成二十年における船舶所有者に対し引き渡された日に応當(dāng)する日の前日までは,、なお従前の例による,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する重質(zhì)油タンカーのうち,、貨物艙の區(qū)域が當(dāng)該船舶の船側(cè)部分又は船底部分の全體にわたって、分離バラストタンク又は貨物油及び燃料油(國(guó)際航海に従事しない重質(zhì)油タンカーにあっては,、貨物油に限る,。)を積載しない區(qū)畫によって防護(hù)されている貨物艙を有するものの貨物艙の技術(shù)上の基準(zhǔn)については、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、船舶所有者に対し引き渡された日から起算して二十五年を経過する日までの間は,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅氯柸諊?guó)土交通省令第七四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年八月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌哗栐乱话巳諊?guó)土交通省令第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (海洋汚染防止設(shè)備等,、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設(shè)備に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)等に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 施行日前に建造され又は建造に著手された船舶である有害液體物質(zhì)ばら積船(以下「現(xiàn)存船」という。)であって専らZ類物質(zhì)等を輸送するものについては,、海洋汚染防止設(shè)備等,、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設(shè)備に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)等に関する省令(以下「新技術(shù)基準(zhǔn)省令」という。)第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず?jiǎn)怂€下排出裝置を設(shè)置することを要しない,。ただし,、施行日以後に次に掲げる改造(以下「特定改造」という。)が開始された現(xiàn)存船については,、當(dāng)該特定改造が開始された日以後は,、この限りでない。 一 船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造 二 船舶の種類を変更する改造 三 船舶の耐用年數(shù)を延長(zhǎng)させる改造 2 現(xiàn)存船であって國(guó)際航海に従事しないものは,、新技術(shù)基準(zhǔn)省令第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず當(dāng)該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日(施行日後新たに有害液體物質(zhì)ばら積船となる船舶にあっては平成二十二年三月三十一日)までは,、有害液體物質(zhì)排出防止設(shè)備を設(shè)置することを要しない。ただし,、施行日以後に特定改造が開始された現(xiàn)存船については,、當(dāng)該特定改造が開始された日以後は、この限りでない。 3 現(xiàn)存船であって昭和六十一年七月一日以後に建造され又は建造に著手された船舶に設(shè)置するストリッピング裝置についての新技術(shù)基準(zhǔn)省令第二十七條第四項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「〇?〇七五立方メートル」とあるのは,、X類物質(zhì)等又はY類物質(zhì)等の輸送の用に供される貨物艙に設(shè)置するストリッピング裝置にあっては「〇?一立方メートル」と、Z類物質(zhì)等の輸送の用に供される貨物艙に設(shè)置するストリッピング裝置にあっては「〇?三立方メートル」とする,。ただし,、施行日以後に特定改造が開始された現(xiàn)存船については、當(dāng)該特定改造が開始された日以後は,、この限りでない,。 4 現(xiàn)存船であって専ら有害液體物質(zhì)のうち危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則(昭和三十二年運(yùn)輸省令第三十號(hào))第二條第一號(hào)の二ロに規(guī)定する液體化學(xué)薬品以外のものを輸送するものに設(shè)置するストリッピング裝置については、新技術(shù)基準(zhǔn)省令第二十七條第四項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。ただし、施行日以後に特定改造が開始された現(xiàn)存船については,、當(dāng)該特定改造が開始された日以後は,、この限りでない。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢挛迦諊?guó)土交通省令第一〇八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (水バラスト等排出防止設(shè)備に関する経過措置) 第四條 施行日前に建造契約が結(jié)ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては,、平成十九年七月一日前に建造に著手されたもの)であって平成二十二年一月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(施行日以後に海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第五條第四項(xiàng)に規(guī)定する分離バラストタンクの設(shè)置に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)又は第五條の二に規(guī)定する技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合させるための改造以外の改造であって次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものに関する契約が結(jié)ばれたタンカー(改造に関する契約がないタンカーにあっては,、平成十九年七月一日以後に當(dāng)該改造が開始されたもの)又は平成二十二年一月一日以後に當(dāng)該改造が完了したタンカーを除く。以下「現(xiàn)存タンカー」という,。)のうち,、総トン數(shù)百五十トン以上のものの水バラスト等排出防止設(shè)備については、第四條の規(guī)定による改正後の海洋汚染防止設(shè)備等,、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設(shè)備に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)等に関する省令(以下「新規(guī)則」という,。)第九條及び第十三條の二の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 一 船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造 二 船舶の種類を変更する改造 三 船舶の耐用年數(shù)を延長(zhǎng)させる改造 四 その他前三號(hào)に定める改造と同等以上と國(guó)土交通大臣が認(rèn)める改造 (貨物艙の技術(shù)上の基準(zhǔn)に関する経過措置) 第五條 現(xiàn)存タンカー(次項(xiàng)に規(guī)定するタンカーを除く,。)の貨物艙の技術(shù)上の基準(zhǔn)については、新規(guī)則第十七條,、第十八條及び第十九條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 2 総トン數(shù)百五十トン未満の現(xiàn)存タンカーの貨物艙の技術(shù)上の基準(zhǔn)については,、新規(guī)則第十七條(同條第十號(hào)の規(guī)定中二重底內(nèi)を通る配管であって貨物艙に開口を備えている貨物艙に係る部分及び同條第十一號(hào)を除く,。),、第十八條及び第十九條の規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢露呷諊?guó)土交通省令第一二一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する,。ただし,、附則第三條及び附則第四條の規(guī)定は、同年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴露諊?guó)土交通省令第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年八月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成一九年一〇月一一日國(guó)土交通省令第八六號(hào)) この省令は,、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲昶咴掳巳諊?guó)土交通省令第六〇號(hào)) この省令は,、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第二百十六號(hào))の施行の日(平成二十年八月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉铝諊?guó)土交通省令第九二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十二年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に建造され,、又は建造に著手された船舶にこの省令の施行の日前に設(shè)置されたふん尿等浄化裝置の基準(zhǔn)については,、この省令による改正後の海洋汚染防止設(shè)備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設(shè)備に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)等に関する省令第三十八條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二二年六月二八日國(guó)土交通省令第三七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十二年七月一日から施行する,。 (原動(dòng)機(jī)の改造) 第二條 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第六條第四號(hào)の同一の型式の原動(dòng)機(jī)に類するものとして國(guó)土交通省令で定めるものは、法第十九條の五の原動(dòng)機(jī)取扱手引書に記載する事項(xiàng)として海洋汚染防止設(shè)備等,、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設(shè)備に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)等に関する省令第四十二條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が同一のものとする,。 附 則 (平成二二年一二月一日國(guó)土交通省令第五六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十三年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年一二月二八日國(guó)土交通省令第九一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十五年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露諊?guó)土交通省令第九七號(hào)) この省令は、平成二十七年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢露諊?guó)土交通省令八五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成二八年一二月二六日國(guó)土交通省令第八四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (経過措置) 第二條 施行日前に建造され,、又は建造に著手された船舶(以下「現(xiàn)存船」という,。)については、第一條の規(guī)定による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程第百十五條の二十三の三第三項(xiàng)及び第百四十六條の二十三第二項(xiàng),、第二條の規(guī)定による改正後の船舶區(qū)畫規(guī)程第四十二條の二,、第六十六條、第百二條の七の二,、第百二條の十六第二項(xiàng)及び第百九條第四項(xiàng),、第四條の規(guī)定による改正後の危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則第二百四十六條第五項(xiàng)及び第三百十三條第五項(xiàng)、第九條の規(guī)定による改正後の海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設(shè)備等に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)等に関する省令第六條第三項(xiàng),、第八條第三項(xiàng)及び第十七條第五號(hào)並びに第十一條の規(guī)定による改正後の船舶機(jī)関規(guī)則第六十九條の二の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 3 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては,、當(dāng)該変更又は改造後は,、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる,。