平成十五年度における國民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令 平成十五年政令第百六十號 平成十五年度における國民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令 內(nèi)閣は,、平成十五年度における國民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成十五年法律第十九號)第二項(xiàng)、國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)附則第八十七條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えてなおその効力を有するものとされた同法第五條の規(guī)定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)附則第五項(xiàng)及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二號)附則第十六條第六項(xiàng)の規(guī)定により適用するものとされた國家公務(wù)員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五號)附則第五十條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (國民年金関係) 第一條 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)による年金たる給付(付加年金を除く,。)及び國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號,。以下「法律第三十四號」という。)附則第三十二條第五項(xiàng)に規(guī)定する障害年金については,、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規(guī)定中同表の第三欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規(guī)定(他の法令において,、引用し,、準(zhǔn)用し、又はその例による場合を含む,。)を適用する,。 國民年金法 第二十七條、第三十三條第一項(xiàng)及び第三十八條 八十萬四千二百円 七十九萬七千円 第三十三條の二第一項(xiàng),、第三十九條第一項(xiàng)及び第三十九條の二第一項(xiàng) 七萬七千百円 七萬六千四百円 二十三萬千四百円 二十二萬九千三百円 法律第三十四號 附則第十四條第一項(xiàng) 二十三萬千四百円 二十二萬九千三百円 第二條 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の法律第三十四號附則第三十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる給付(障害年金を除く,。)については,、同條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規(guī)定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて,、同項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法律の規(guī)定(他の法令において,、引用し、準(zhǔn)用し,、又はその例による場合を含む,。)を適用する。 法律第三十四號第一條の規(guī)定による改正前の國民年金法 第二十七條第一項(xiàng) 合算した額 合算した額に〇?九九一を乗じて得た額 八十萬四千二百円 七十九萬七千円 第三十八條及び第四十三條 八十萬四千二百円 七十九萬七千円 第三十九條第一項(xiàng)及び第四十四條第一項(xiàng) 七萬七千百円 七萬六千四百円 二十三萬千四百円 二十二萬九千三百円 第三十九條の二第一項(xiàng) 二十三萬千四百円 二十二萬九千三百円 第七十七條第一項(xiàng)ただし書,、第七十八條第二項(xiàng)及び第七十九條の二第四項(xiàng) 四十一萬二千円 四十萬八千三百円 第七十七條第一項(xiàng)第一號 乗じて得た額 乗じて得た額に〇?九九一を乗じて得た額 法律第三十四號附則第百九條の規(guī)定による改正前の國民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六號) 附則第十六條第二項(xiàng) 四十一萬五千八百円 四十一萬二千百円 法律第三十四號第六條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二號,。以下「改正前の法律第九十二號」という。) 附則第二十條第二項(xiàng) 四十一萬五千八百円 四十一萬二千百円 (厚生年金保険関係) 第三條 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)による年金たる保険給付については,、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規(guī)定中同表の第三欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規(guī)定(他の法令において,、引用し,、準(zhǔn)用し、又はその例による場合を含む,。)を適用する,。 厚生年金保険法 第四十四條第二項(xiàng) 二十三萬千四百円 二十二萬九千三百円 七萬七千百円 七萬六千四百円 第五十條第三項(xiàng)及び第六十二條第一項(xiàng) 六十萬三千二百円 五十九萬七千八百円 第五十條の二第二項(xiàng) 二十三萬千四百円 二十二萬九千三百円 附則第九條の二第二項(xiàng)第一號 乗じて得た額 乗じて得た額に〇?九九一を乗じて得た額 法律第三十四號 附則第五十二條 合算した額 合算した額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときは、その額に〇?九九一を乗じて得た額) 附則第五十九條第二項(xiàng)第一號 乗じて得た額 乗じて得た額に〇?九九一を乗じて得た額 附則第六十條第二項(xiàng) 三萬四千百円 三萬三千八百円 六萬八千三百円 六萬七千七百円 十萬二千五百円 十萬千六百円 十三萬六千六百円 十三萬五千四百円 十七萬七百円 十六萬九千二百円 國民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五號)第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法 附則第九條第一項(xiàng)第一號及び第二號 乗じて得た額 乗じて得た額に〇?九九一を乗じて得た額 國民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八號) 附則第二十條第一項(xiàng) 合算した額 合算した額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときは,、その額に〇?九九一を乗じて得た額) 附則第二十一條第一項(xiàng) 一?〇三一を乗じて得た額 一?〇三一を乗じて得た額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときは,、その額に〇?九九一を乗じて得た額) 沖縄の復(fù)帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八號。以下「沖縄特別措置政令」という,。) 第五十四條第二項(xiàng)及び第五十六條の五第二項(xiàng) 數(shù)を乗じて得た額 數(shù)を乗じて得た額に〇?九九一を乗じて得た額 第五十六條の六及び第五十六條の七第一項(xiàng) 乗じて得た額 乗じて得た額に〇?九九一を乗じて得た額 國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八號) 第十九條の二第一項(xiàng) 合算して得た額 合算して得た額に〇?九九一を乗じて得た額 國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第百七十九號) 附則第三條第一項(xiàng)第一號 數(shù)を乗じて得た額 數(shù)を乗じて得た額に〇?九九一を乗じて得た額 附則第三條第一項(xiàng)第二號 一?〇三一を乗じて得た額 一?〇三一を乗じて得た額に〇?九九一を乗じて得た額 國民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十四年政令第二百四十六號) 附則第二條第一項(xiàng)第二號 一?〇三一を乗じて得た額 一?〇三一を乗じて得た額に〇?九九一を乗じて得た額 第四條 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の法律第三十四號附則第七十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる保険給付については,、同條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規(guī)定(同項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた場合には、読替え後の規(guī)定)中同表の第三欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて,、同項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法令の規(guī)定(他の法令において、引用し,、準(zhǔn)用し,、又はその例による場合を含む。)を適用する,。 法律第三十四號第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法 第三十四條第一項(xiàng)第一號 乗じて得た額 乗じて得た額に〇?九九一を乗じて得た額 第三十四條第一項(xiàng)第二號 乗じて得た額 乗じて得た額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときは,、その額に〇?九九一を乗じて得た額) 第三十四條第四項(xiàng) 合算額 合算額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときは、その額に〇?九九一を乗じて得た額) 第三十四條第五項(xiàng) 二十三萬千四百円 二十二萬九千三百円 七萬七千百円 七萬六千四百円 第五十條第一項(xiàng)第三號及び第六十條第二項(xiàng) 八十萬四千二百円 七十九萬七千円 第六十二條の二第一項(xiàng) 十五萬四千二百円 十五萬二千八百円 二十六萬九千九百円 二十六萬七千五百円 法律第三十四號附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七號,。以下「舊交渉法」という,。) 第二十五條の二 八十萬四千二百円 七十九萬七千円 改正前の法律第九十二號 附則第三條第二項(xiàng) 八十萬四千二百円 七十九萬七千円 附則第三條第三項(xiàng) 二十三萬千四百円 二十二萬九千三百円 七萬七千百円 七萬六千四百円 國民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三號。以下「政令第五十三號」という,。)第五條の規(guī)定による改正前の沖縄特別措置政令(以下「舊沖縄特別措置政令」という,。) 第五十二條第一項(xiàng)第二號 計(jì)算した額 計(jì)算した額に〇?九九一を乗じて得た額 2 前項(xiàng)に規(guī)定する年金たる保険給付について,、法律第三十四號附則第七十八條の二の規(guī)定(他の法令において、引用し,、準(zhǔn)用し,、又はその例による場合を含む。)を適用する場合においては,、同條中「合算して得た額」とあるのは,、「合算して得た額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときは、その額に〇?九九一を乗じて得た額)」とする,。 第五條 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の法律第三十四號附則第八十七條第四項(xiàng)に規(guī)定する年金たる保険給付については,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規(guī)定(同項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた場合には、読替え後の規(guī)定)中同表の第三欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて,、同項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法令の規(guī)定(他の法令において、引用し,、準(zhǔn)用し,、又はその例による場合を含む。)を適用する,。 法律第三十四號第五條の規(guī)定による改正前の船員保険法(以下「舊船員保険法」という,。) 第三十五條第一號 五十六萬五千七百四十円トス) 五十六萬五千七百四十円トス)ニ〇?九九一ヲ乗ジテ得タル額 第三十五條第二號 乗ジテ得タル額 乗ジテ得タル額ニ〇?九九一ヲ乗ジテ得タル額 第三十六條第一項(xiàng)及び第四十一條ノ二第一項(xiàng) 二十三萬千四百円 二十二萬九千三百円 四十六萬二千八百円 四十五萬八千六百円 七萬七千百円 七萬六千四百円 第四十一條第二項(xiàng)及び第五十條ノ二第三項(xiàng) 八十萬四千二百円 七十九萬七千円 第五十條ノ二第一項(xiàng)第二號イ及びハ並びに第五十條ノ三ノ三 相當(dāng)スル額 相當(dāng)スル額ニ〇?九九一ヲ乗ジテ得タル額 第五十條ノ二第一項(xiàng)第二號ロ 九萬四千二百九十円 九萬三千四百四十一円 第五十條ノ二第二項(xiàng) 相當(dāng)スル金額 相當(dāng)スル金額ニ〇?九九一ヲ乗ジテ得タル金額 第五十條ノ三ノ二 十五萬四千二百円 十五萬二千八百円 二十六萬九千九百円 二十六萬七千五百円 別表第三ノ二 二三一、四〇〇円 二二九,、三〇〇円 四六二,、八〇〇円 四五八、六〇〇円 五三九,、九〇〇円 五三五,、〇〇〇円 七七、一〇〇円 七六,、四〇〇円 相當(dāng)スル金額 相當(dāng)スル金額ニ〇?九九一ヲ乗ジテ得タル額 舊交渉法 第二十六條 八十萬四千二百円 七十九萬七千円 法律第三十四號附則第百七條の規(guī)定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五號) 附則第十六條第三項(xiàng) 乗じて得た額 乗じて得た額に〇?九九一を乗じて得た額 附則第十六條第四項(xiàng)第一號 乗じて得た額 乗じて得た額に〇?九九一を乗じて得た額 百三十二萬六十円 百三十萬八千百七十九円 改正前の法律第九十二號 附則第八條第四項(xiàng) 八十萬四千二百円 七十九萬七千円 舊沖縄特別措置政令 第五十八條第一項(xiàng)第二號 計(jì)算した額 計(jì)算した額に〇?九九一を乗じて得た額 2 前項(xiàng)に規(guī)定する年金たる保険給付について,、法律第三十四號附則第八十七條の二の規(guī)定(他の法令において、引用し,、準(zhǔn)用し、又はその例による場合を含む,。)を適用する場合においては,、同條中「合算して得た額」とあるのは、「合算して得た額に〇?九九一を乗じて得た額」とする,。 第六條 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の法律第三十四號附則第八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる保険給付(職務(wù)上の事由による障害年金及び遺族年金に限る,。)については、同條第三項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四號)第百十六條の規(guī)定により読み替えられた舊船員保険法施行令(政令第五十三號第四條の規(guī)定による改正前の船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十號)をいう,。)第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によるほか,、法律第三十四號附則第八十七條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた舊船員保険法の次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊船員保険法の規(guī)定(他の法令において,、引用し,、準(zhǔn)用し、又はその例による場合を含む,。)を適用する,。 第四十一條第一項(xiàng)第一號及び第五十條ノ二第二項(xiàng) 相當(dāng)スル金額 相當(dāng)スル金額ニ〇?九九一ヲ乗ジテ得タル金額 第四十一條第一項(xiàng)第一號ロ 三十七萬七千百六十円 三十七萬三千七百六十六円 相當(dāng)スル額 相當(dāng)スル額ニ〇?九九一ヲ乗ジテ得タル額 第四十一條第二項(xiàng)及び第五十條ノ二第三項(xiàng) 八十萬四千二百円 七十九萬七千円 第四十一條ノ二第一項(xiàng) 二十三萬千四百円 二十二萬九千三百円 四十六萬二千八百円 四十五萬八千六百円 七萬七千百円 七萬六千四百円 第五十條ノ二第一項(xiàng)第三號ロ 十八萬八千五百八十円 十八萬六千八百八十三円 第五十條ノ二第一項(xiàng)第三號ハ 相當(dāng)スル額 相當(dāng)スル額ニ〇?九九一ヲ乗ジテ得タル額 第五十條ノ三ノ二 十五萬四千二百円 十五萬二千八百円 二十六萬九千九百円 二十六萬七千五百円 別表第三ノ二 二三一、四〇〇円 二二九,、三〇〇円 四六二,、八〇〇円 四五八、六〇〇円 五三九,、九〇〇円 五三五,、〇〇〇円 七七、一〇〇円 七六,、四〇〇円 第七條 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の移行農(nóng)林共済年金(厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一號,。以下「平成十三年統(tǒng)合法」という。)附則第十六條第四項(xiàng)に規(guī)定する移行農(nóng)林共済年金をいう,。以下同じ,。)については、同條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規(guī)定中同表の第三欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて,、同項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法律の規(guī)定(他の法令において、引用し,、準(zhǔn)用し,、又はその例による場合を含む。)を適用する,。 廃止前農(nóng)林共済法(平成十三年統(tǒng)合法附則第二條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する廃止前農(nóng)林共済法をいう,。) 第三十七條第一項(xiàng)第一號、第四十二條第一項(xiàng)第一號及び第二項(xiàng)第一號,、第四十七條第一項(xiàng)第一號イ及び第二號イ並びに第二項(xiàng)第一號並びに附則第九條第二項(xiàng)第二號 乗じて得た額 乗じて得た額(平成十三年十二月以前の舊農(nóng)林共済組合員期間があるときは,、その額に〇?九九一を乗じて得た額) 第三十八條第二項(xiàng) 二十三萬千四百円 二十二萬九千三百円 七萬七千百円 七萬六千四百円 第四十二條第三項(xiàng)及び第四十八條 六十萬三千二百円 五十九萬七千八百円 第四十三條第二項(xiàng) 二十三萬千四百円 二十二萬九千三百円 附則第九條第二項(xiàng)第一號 乗じて得た額 乗じて得た額に〇?九九一を乗じて得た額 廃止前昭和六十年農(nóng)林共済改正法(平成十三年統(tǒng)合法附則第二條第一項(xiàng)第三號に規(guī)定する廃止前昭和六十年農(nóng)林共済改正法をいう。以下同じ,。) 附則第十五條第一項(xiàng)第一號及び第四項(xiàng) 乗じて得た額 乗じて得た額に〇?九九一を乗じて得た額 附則別表第四の下欄 三萬四千百円 三萬三千八百円 六萬八千三百円 六萬七千七百円 十萬二千五百円 十萬千六百円 十三萬六千六百円 十三萬五千四百円 十七萬七百円 十六萬九千二百円 農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四號) 附則第四條第一項(xiàng)第二號 乗じて得た額 乗じて得た額(平成十三年十二月以前の舊農(nóng)林共済組合員期間(平成十三年統(tǒng)合法附則第二條第一項(xiàng)第七號に規(guī)定する舊農(nóng)林共済組合員期間をいう,。)があるときは、その額に〇?九九一を乗じて得た額) 2 前項(xiàng)に規(guī)定する移行農(nóng)林共済年金について,、厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農(nóng)林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四號,。以下「平成十四年経過措置政令」という。)第十四條の二の規(guī)定を適用する場合においては、同條第一項(xiàng)中「合算した額」とあるのは,、「合算した額(平成十三年十二月以前の舊農(nóng)林共済組合員期間があるときは,、その額に〇?九九一を乗じて得た額)」とする。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する移行農(nóng)林共済年金について,、平成十四年経過措置政令第十四條の三の規(guī)定を適用する場合においては,、同條第一項(xiàng)中「一?〇三一を乗じて得た額」とあるのは、「一?〇三一を乗じて得た額(平成十三年十二月以前の舊農(nóng)林共済組合員期間があるときは,、その額に〇?九九一を乗じて得た額)」とする,。 第八條 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の移行農(nóng)林年金(平成十三年統(tǒng)合法附則第十六條第五項(xiàng)に規(guī)定する移行農(nóng)林年金をいう。以下同じ,。)については,、同條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規(guī)定(同條第五項(xiàng)及び平成十四年経過措置政令の規(guī)定により読み替えられた場合には、読替え後の規(guī)定)中同表の第三欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて,、同條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法令の規(guī)定(他の法令において、引用し,、準(zhǔn)用し,、又はその例による場合を含む。)を適用する,。 廃止前昭和六十年農(nóng)林共済改正法 附則第三十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第三十四條第一項(xiàng)、第三十五條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで並びに第四十條 百十分の百を乗じて得た額 百十分の百を乗じて得た額に〇?九九一を乗じて得た額 附則第三十八條第一號 七十五萬四千三百二十円 七十五萬四千三百二十円に〇?九九一を乗じて得た額 百分の十九に相當(dāng)する額 百分の十九に相當(dāng)する額に〇?九九一を乗じて得た額 百分の〇?九五に相當(dāng)する額 百分の〇?九五に相當(dāng)する額に〇?九九一を乗じて得た額 附則第三十九條第一項(xiàng) 政令で定める額 政令で定める額に〇?九九一を乗じて得た額(その額に五十円未満の端數(shù)が生じたときは,、これを切り捨て,、五十円以上百円未満の端數(shù)が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする,。) 附則第四十一條第一項(xiàng)第一號及び第三號 十五萬四千二百円 十五萬二千八百円 附則第四十一條第一項(xiàng)第二號 二十六萬九千九百円 二十六萬七千五百円 農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十七號,。以下「昭和六十一年農(nóng)林改正令」という。) 附則第三十八條 百十分の百を乗じて得た額 百十分の百を乗じて得た額に〇?九九一を乗じて得た額 九十八萬六千円 九十七萬七千百円 附則第三十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第四十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng) 百十分の百を乗じて得た額 百十分の百を乗じて得た額に〇?九九一を乗じて得た額 農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十二年政令第百八十六號) 附則第四條第二號 乗じて得た額 乗じて得た額に〇?九九一を乗じて得た額 2 前項(xiàng)に規(guī)定する移行農(nóng)林年金について,、平成十四年経過措置政令第十五條第六項(xiàng)の規(guī)定を適用する場合においては,、同項(xiàng)中「乗じて得た額」とあるのは、「乗じて得た額に〇?九九一を乗じて得た額」とする,。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する移行農(nóng)林年金について,、平成十四年経過措置政令第十八條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年農(nóng)林改正令第二條の規(guī)定による改正前の沖縄の復(fù)帰に伴う農(nóng)林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八號)第二十條第一項(xiàng)第二號の規(guī)定を適用する場合においては、同號中「計(jì)算した額」とあるのは,、「計(jì)算した額に〇?九九一を乗じて得た額」とする,。 第九條 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二號。以下「平成八年改正法」という,。)附則第十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付については、平成十五年度における國民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく國家公務(wù)員共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成十五年政令第百五十七號。以下「國共済年金額特例政令」という,。)の規(guī)定を適用する,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する年金たる給付について、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五號,。以下「平成九年経過措置政令」という,。)第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する場合においては、同項(xiàng)中「同條第一項(xiàng)中」とあるのは「同條第一項(xiàng)中「については,、」とあるのは「については,、平成十五年度における國民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく國家公務(wù)員共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成十五年政令第百五十七號。次項(xiàng)において「國共済年金額特例政令」という,。)第二條の規(guī)定を適用せず,、」と、「百十分の百」とあるのは「百十分の百を乗じて得た金額に〇?九九一」と,、」と,、「同條第二項(xiàng)中」とあるのは「同條第二項(xiàng)中「については、」とあるのは「については,、國共済年金額特例政令第二條の規(guī)定を適用せず,、」と、」と,、「一?二八〇九〇九」とあるのは「一?二七〇二四」と,、「一?二七五四五五」とあるのは「一?二六四八三五」と、「一?二五」とあるのは「一?二三九六〇九」と,、「一?二三九〇九一」とあるのは「一?二二八七九八」と,、「七十四萬二千五百四十円」とあるのは「七十三萬六千三百六十円」と、「三萬七千百二十七円」とあるのは「三萬六千八百十八円」とする,。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる給付(平成九年経過措置政令第二十五條第三項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十九條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第九十三號)附則第八條第二項(xiàng)に規(guī)定する年金たる給付に限る,。)については、第一項(xiàng)の規(guī)定により適用するものとされた國共済年金額特例政令第一條の表第三號(國家公務(wù)員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一號,。以下「平成十二年國共済改正法」という,。)附則第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた平成十二年國共済改正法第二條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號。以下「改正前の國共済法」という,。)第七十七條第二項(xiàng)第一號及び第二號,、第八十二條第一項(xiàng)第二號及び第二項(xiàng)、第八十九條第一項(xiàng)第一號ロ及び第二號ロ並びに第二項(xiàng)並びに附則第十二條の四の二第三項(xiàng)第一號及び第二號の読替規(guī)定に限る,。)並びに第三條第一項(xiàng)(國家公務(wù)員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六號)附則第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた改正前の國共済法第八十七條の四又は同令附則第六條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた國家公務(wù)員共済組合法第八十七條の四の読替規(guī)定に限る,。)及び第二項(xiàng)(同令附則第八條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた改正前の國共済法第九十三條の三又は同令附則第八條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた國家公務(wù)員共済組合法第九十三條の三の読替規(guī)定に限る。)の規(guī)定は,、適用しない,。 4 第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる給付について、平成九年経過措置政令第二十七條第三項(xiàng)の規(guī)定を適用する場合においては、同項(xiàng)中「附則第七條第一項(xiàng)第二號」とあるのは「附則第十二條第一項(xiàng)」と,、「國家公務(wù)員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第六條第一項(xiàng)第二號」とあるのは「國家公務(wù)員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六號,。以下「平成十五年國共済改正政令」という。)附則第七條第一項(xiàng)及び第九條第一項(xiàng)」と,、「については,、これら」とあるのは「については、平成十五年度における國民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく國家公務(wù)員共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成十五年政令第百五十七號,。以下「國共済年金額特例政令」という,。)第一條の表第三號並びに第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定を適用せず、改正後國共済法第七十七條第二項(xiàng)第一號及び第二號,、第八十二條第一項(xiàng)第二號及び第二項(xiàng),、第八十九條第一項(xiàng)第一號ロ及び第二號ロ並びに第二項(xiàng)並びに附則第十二條の四の二第三項(xiàng)第一號及び第二號の例によりその額を計(jì)算する場合における國家公務(wù)員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十二條第一項(xiàng)及び平成十五年國共済改正政令附則第七條第一項(xiàng)及び第九條第一項(xiàng)」と、「算定される」とあるのは「合算して得た」とする,。 5 第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる給付について,、平成九年経過措置政令第二十七條第五項(xiàng)の規(guī)定を適用する場合においては、同項(xiàng)中「國家公務(wù)員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第七條第一項(xiàng)第二號」とあるのは「國家公務(wù)員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十二年政令第百八十二號,。以下「平成十二年國共済改正政令」という,。)附則第七條第二號」と、「については,、これら」とあるのは「については,、國共済年金額特例政令第二條の表第三號及び第四號並びに第三條第四項(xiàng)の規(guī)定を適用せず、平成十二年國共済改正政令附則第七條第二號及び第八條第一項(xiàng)第二號」と,、「一?〇二八五四」とあるのは「一?〇二」とする,。 (児童扶養(yǎng)手當(dāng)関係) 第九條の二 平成十五年十月から平成十六年三月までの月分の児童扶養(yǎng)手當(dāng)法(昭和三十六年法律第二百三十八號)による児童扶養(yǎng)手當(dāng)については、児童扶養(yǎng)手當(dāng)法施行令(昭和三十六年政令第四百五號)第二條の二の規(guī)定にかかわらず,、同法第五條第一項(xiàng)中「四萬千百円」とあるのは,、「四萬二千円」と読み替えて、同法の規(guī)定(他の法令において引用する場合を含む,。)を適用する,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する児童扶養(yǎng)手當(dāng)について、児童扶養(yǎng)手當(dāng)法施行令第二條の四第二項(xiàng)を適用する場合においては,、同項(xiàng)中「〇?〇一八七〇五二」とあるのは,、「〇?〇一八五四三四」とする。 (特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)?shù)乳v係) 第十條 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)?shù)趣沃Ыoに関する法律(昭和三十九年法律第百三十四號)による特別児童扶養(yǎng)手當(dāng),、障害児福祉手當(dāng)及び特別障害者手當(dāng)については,、特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)?shù)趣沃Ыoに関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七號)第五條の二、第九條の二及び第十條の二の規(guī)定にかかわらず,、同法の次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて,、同法の規(guī)定を適用する。 第四條 三萬三千三百円 三萬四千三十円 五萬円 五萬千百円 第十八條 一萬四千百七十円 一萬四千四百八十円 第二十六條の三 二萬六千五十円 二萬六千六百二十円 第十一條 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の法律第三十四號附則第九十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による福祉手當(dāng)については,、特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)?shù)趣沃Ыoに関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三號)附則第二條の二の規(guī)定にかかわらず,、法律第三十四號附則第九十七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)?shù)趣沃Ыoに関する法律第十八條中「一萬四千百七十円」とあるのは、「一萬四千四百八十円」と読み替えて,、法律第三十四號附則第九十七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)?shù)趣沃Ыoに関する法律第十八條の規(guī)定(同令附則第五條第二項(xiàng)第一號において引用する場合を含む。)を適用する,。 (原子爆弾被爆者に対する援護(hù)に関する法律による醫(yī)療特別手當(dāng)?shù)乳v係) 第十二條 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の原子爆弾被爆者に対する援護(hù)に関する法律(平成六年法律第百十七號)による醫(yī)療特別手當(dāng),、特別手當(dāng)、原子爆弾小頭癥手當(dāng),、健康管理手當(dāng)及び保健手當(dāng)については,、原子爆弾被爆者に対する援護(hù)に関する法律施行令(平成七年政令第二十六號)第十七條の規(guī)定にかかわらず、同法の次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて,、同法の規(guī)定を適用する。 第二十四條第三項(xiàng) 十三萬五千四百円 十三萬八千三百八十円 第二十五條第三項(xiàng) 五萬円 五萬千百円 第二十六條第三項(xiàng) 四萬六千六百円 四萬七千六百三十円 第二十七條第四項(xiàng) 三萬三千三百円 三萬四千三十円 第二十八條第三項(xiàng) 一萬六千七百円 一萬七千七十円 三萬三千三百円 三萬四千三十円 附 則 この政令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年九月一〇日政令第四〇五號) この政令は,、平成十五年十月一日から施行する,。