容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十五條の規(guī)定に基づく市町村長の申出に関する省令 平成八年厚生省?通商産業(yè)省令第二號 容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十五條の規(guī)定に基づく市町村長の申出に関する省令 容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二號)第三十五條の規(guī)定に基づき,、容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十五條の規(guī)定に基づく市町村長の申出に関する省令を次のように定める。 容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二號,。以下「法」という。)第三十五條の規(guī)定により,、再商品化がされないおそれがあると認める旨を申し出ようとする市町村の長は,、次に掲げる事項を記載した申出書を主務大臣に提出しなければならない。 一 市町村の名稱 二 當該特定分別基準適合物に係る容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規(guī)則(平成七年大蔵省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省令第一號)第四條に規(guī)定する容器包裝の區(qū)分 三 再商品化がされないおそれがあると認める理由 四 當該特定分別基準適合物の保管施設の名稱及び住所 五 當該特定分別基準適合物の保管の狀況 六 當該特定分別基準適合物を引き取ることを予定していた者がある場合には,、その者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 2 前項の申出書には、法第八條第一項に規(guī)定する市町村分別収集計畫の寫しを添付するものとする,。 附 則 この省令は,、平成九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢乱涣蘸裆?通商産業(yè)省令第二號) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。